この法律は、未帰還者が置かれている特別の状態にかんがみ、国の責任において、その留守家族に対して手当を支給するとともに、未帰還者が帰還した場合において帰郷旅費の支給等を行い、もつてこれらの者を援護することを目的とする。
この法律において「未帰還者」とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。
2日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により拘禁されている者及び同条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁されていた者であつて、その拘禁を解かれまだ帰還していないものは、この法律の適用については、未帰還者とみなす。但し、日本の国籍を有しない者は、この限りでない。
この法律において「帰還」とは、本邦以外の地域から居住の目的をもつて、本邦に帰ることをいう。
2前条第二項の規定により未帰還者とみなされる者であつて、本邦において拘禁されているものが、その拘禁を解かれたときは、帰還したものとみなす。
この法律において「留守家族」とは、未帰還者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫及び祖父母であつて、本邦に住所又は居所を有するものをいう。
2留守家族は、当該未帰還者が死亡していたことが後に判明した場合においても、その死亡の日にさかのぼつて留守家族でなかつたものとして取り扱われることはない。
留守家族手当の支給を受けることができる留守家族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順序とし、父母については、養父母は実父母に、祖父母については、養父母の父母は実父母の父母に、父母の養父母は父母の実父母に、それぞれ先だつものとする。
2先順位者たるべき者が、次順位者たるべき者より後に生ずるに至つたときは、前項の規定は、当該次順位者が留守家族手当の支給を受けることができなくなつた後に限り、適用する。
留守家族手当は、未帰還者が帰還しているとすれば、留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認められる場合であつて、且つ、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫又は祖父母については、これらの者がそれぞれ左の各号に規定する条件に該当する場合に支給する。
留守家族手当の月額は、十一万七千九百十円とする。ただし、前条の規定に該当する留守家族が、二人ある場合においては十二万二千四百十円とし、三人ある場合においては十二万六千九百十円とし、四人以上ある場合においては十二万六千九百十円にこれらの留守家族のうち三人を除いた者一人につき千円を加えた額とする。
留守家族手当の支給を受けるべき同順位の者が二人以上あるときは、これらの者は、同順位者全員のために、そのうち一人を選定して留守家族手当の支給の申請をしなければならない。
留守家族手当は、毎月、その月分を支払うものとする。
留守家族手当の支給は、留守家族が、留守家族手当の支給の申請をした日の属する月の翌月(留守家族手当の支給を受けていた留守家族が、留守家族手当の支給を受けることができなくなつたことにより、次順位者に転給する場合においては、当該転給の原因たる事由が生じた日の属する月の翌月)から始め、左の各号の一に該当するに至つた日の属する月で終る。
2留守家族手当の支給を受けている留守家族は、未帰還者が死亡したものと確認するに足りる資料を得た場合又は左に掲げる事実を知るに至つた場合には、厚生労働省令で定める場合を除き、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3前項第一号に規定する事実について届出があつた場合においては、未帰還者が帰還した日の属する月の翌月以後、当該留守家族がその事実を知るに至つた日までに、すでに支給した留守家族手当は、国庫に返還させないことができる。
4第一項第二号又は第三号の規定により留守家族手当の支給を終えた場合において、その支給の終了前に当該留守家族が第二項に規定する資料を得、又は同項第二号に掲げる事実を知つていたものであるときは、その資料を得、又はその事実を知るに至つた日の属する月の翌月以後すでに支給した留守家族手当は、国庫に返還させることができる。
留守家族手当の支給を受けている留守家族につき、新たに第八条ただし書の規定により加給すべき留守家族があるに至つた場合における留守家族手当の額の改定は、当該留守家族手当の支給を受けている留守家族の申請により、当該申請のあつた日の属する月の翌月(当該加給の原因となつた事由の生じた日から一箇月以内に申請があつた場合においては、当該事由の生じた日の属する月の翌月)から行う。
2留守家族手当の支給を受けている留守家族につき、加給の原因となつた留守家族がなくなつた場合又はその数が減じた場合における留守家族手当の額の改定は、当該事由が生じた日の属する月の翌月から行う。
この法律の施行後九年を経過した日以後においては、過去七年以内に生存していたと認めるに足りる資料がない未帰還者の留守家族には、留守家族手当を支給しない。
未帰還者に関し、恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による普通恩給(地方公共団体において支給するこれに相当する給付を含む。)を受ける権利につき裁定があつた場合又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第四十九条の規定による年金の支給があつた場合においては、当該未帰還者の留守家族には、当該普通恩給又は年金の支給額の限度において、留守家族手当を支給しない。
未帰還者が帰還したときは、帰郷旅費として、政令で定める金額を支給する。
未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場合においては、葬祭料として、その遺族(遺族がない場合においては、葬祭を行う者)に対し、その者の申請により、死亡者一人につき政令で定める金額を支給する。ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しない。
2前項に規定する遺族の範囲は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とし、その順位は、葬祭を行う遺族があるときはその者を先にし、その者がないときは配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。
未帰還者のうち、未復員者、ソビエト社会主義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にある者又は第二条第二項の規定により未帰還者とみなされる者につき、その者の死亡の事実が判明するに至つた場合においては、遺骨の引取に要する経費として、その遺族(遺族がない場合においては、葬祭を行う者)に対し、その者の申請により、死亡者一人につき政令で定める金額を支給する。ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しない。
2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
第十七条第一項に規定する者が、自己の責に帰することのできない事由により負傷し、又は疾病にかかり、帰還の際なおつている場合、帰還後三年以内になおつた場合又はなおらないがその期間を経過した場合(戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定による療養の給付又は療養費の支給を受ける者については、当該療養の給付又は療養費の支給に係る療養を終わつた場合)において、別表中欄に掲げる程度の障害の状態にあるときは、その程度に応じ、その者の申請により、障害一時金として、同表下欄に定める金額を支給する。
障害一時金の支給を受けた者には、同一の事由については、重ねて障害一時金を支給しない。
2同一の事由について、他の法令の規定により障害一時金に相当する給付を受けることができる者には、障害一時金を支給しない。
厚生労働大臣は、障害一時金の支給に関して必要があると認めるときは、障害一時金の支給を受ける者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
国は、未帰還者の状況について調査究明をするとともに、その帰還の促進に努めなければならない。
障害一時金の支給を受ける権利は、その支給事由の生じた日から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
この法律により援護を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
削除
この法律の施行に関する厚生労働大臣の権限又は権限に属する事務であつて、政令で定めるものは、政令で定めるところにより、内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関の長その他政令で定める者に委任することができる。
この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この法律に特別の規定がある場合を除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
第二十八条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、一万円以下の過料に処する。
この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。
この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第二条、第三条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
第二条の規定の施行の際この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第二十四条の二第一項に規定する長期入院患者(以下「長期入院患者」という。)に該当する者又は第二条の規定の施行の日から起算して三箇月以内に長期入院患者に該当するに至つた者が、同条の規定の施行の日から起算して四箇月以内に同項の規定により療養手当の支給の申請をしたときは、これらの者に対する療養手当の支給は、この法律による改正後の同法第二十四条の二第三項の規定にかかわらず、それぞれ第二条の規定の施行の日の属する月又はその者が長期入院患者に該当するに至つた日の属する月の翌月から始める。
この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。
2前項の規定にかかわらず、第二条、第五条(戦傷病者特別援護法第二条の改正規定を除く。)、附則第五条及び附則第八条の規定は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、公布の日が同月二日以後であるときは、公布の日から施行し、同月一日から適用する。
この法律は、昭和四十年十月一日から施行する。
この法律中、第二条、第四条、第五条(戦傷病者特別援護法第二条の改正規定を除く。)、第六条及び第八条の規定並びに附則第十三条及び附則第十五条から附則第十七条までの規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和四十一年十月一日から施行する。
2この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十九条第一項の規定、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号)附則第十三条の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第二条第一項第一号及び第二条の二の規定並びに附則第十三条及び附則第十六条の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
昭和四十一年三月三十一日までに支給事由が生じた葬祭料の額については、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律中、第三条から第五条までの規定及び附則第七条の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。
この法律は、昭和四十四年十月一日から施行する。ただし、第二条中未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の改正規定、第三条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の改正規定並びに附則第六条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
2この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項並びに附則第六条及び附則第七条第一項の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。
この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。
この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第二条中未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の改正規定、第五条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の改正規定、第六条の規定並びに附則第四条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
2この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第二条、第二条の二、第二条の三第一項及び第三条の規定並びに附則第五条第二項の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
2次の各号に掲げる規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
この法律による改正前の未帰還者留守家族等援護法の規定に基づき昭和五十四年四月以降の分として支払われた留守家族手当は、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法の規定による留守家族手当の内払とみなす。
この法律は、公布の日から施行する。
2次に掲げる規定は、昭和五十七年五月一日から適用する。
昭和五十七年五月から同年七月までの月分の留守家族手当については、第二条の規定による改正後の留守家族援護法第八条中「十万二千円」とあるのは「十万二百五十円」と、「十万五千五百円」とあるのは「十万三千七百五十円」と、「十万九千円」とあるのは「十万七千二百五十円」とする。
この法律による改正前の遺族援護法、法律第百八十一号又は留守家族援護法の規定による昭和五十七年五月以降の分として支払われた障害年金、遺族年金若しくは遺族給与金又は留守家族手当は、この法律による改正後の遺族援護法、法律第百八十一号又は留守家族援護法の規定による当該障害年金、遺族年金若しくは遺族給与金又は留守家族手当の内払とみなす。
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
2次に掲げる規定は、昭和五十九年三月一日から適用する。
昭和五十九年三月から同年七月までの月分の留守家族手当については、この法律による改正後の留守家族援護法第八条中「十万六千百六十円」とあるのは「十万四千百六十円」と、「十万九千九百六十円」とあるのは「十万七千九百六十円」と、「十一万三千七百六十円」とあるのは「十一万千七百六十円」とする。
この法律は、公布の日から施行する。
2この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「改正後の遺族援護法」という。)の規定、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法の規定、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の規定及びこの法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
昭和六十年四月から同年七月までの月分の留守家族手当については、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第八条中「十一万二千円」とあるのは「十万九千九百十円」と、「十一万六千二百円」とあるのは「十一万四千百十円」と、「十二万四百円」とあるのは「十一万八千三百十円」とする。
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
| 障害の程度 | 障害の状態 | 金額 |
| 第一級 | 一 両眼が失明したもの二 咀嚼そしやく及び言語の機能を廃したもの三 精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの五 半身不随となつたもの六 両上肢しをひじ関節以上で失つたもの七 両上肢の用を全廃したもの八 両下肢をひざ関節以上で失つたもの九 両下肢の用を全廃したもの | 三八、〇〇〇円 |
| 第二級 | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの二 両眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの三 両上肢を腕関節以上で失つたもの四 両下肢を足関節以上で失つたもの | 三四、〇〇〇円 |
| 第三級 | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの三 精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの五 十指を失つたもの | 三〇、〇〇〇円 |
| 第四級 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの三 鼓膜の全部の欠損その他により両耳の聴力を全く失つたもの四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの六 十指の用を廃したもの七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの | 二七、〇〇〇円 |
| 第五級 | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・一以下に減じたもの二 一上肢を腕関節以上で失つたもの三 一下肢を足関節以上で失つたもの四 一上肢の用を全廃したもの五 一下肢の用を全廃したもの六 両足の指を全部失つたもの | 二四、〇〇〇円 |
| 第六級 | 一 両眼の視力が〇・一以下に減じたもの二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの三 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳殻かくに接しなければ大声を解することができないもの四 脊せき柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの五 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの六 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの七 一手の五指又はおや指及びひとさし指をあわせ四指を失つたもの | 二一、〇〇〇円 |
| 第七級 | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・六以下に減じたもの二 鼓膜の中等度の欠損その他により両耳の聴力が四十センチメートル以上では尋常の話声を解することができないもの三 精神に障害を残し軽易な労務のほか服することができないもの四 胸腹部臓器の機能に障害を残し軽易な労務のほか服することができないもの五 一手のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ三指以上を失つたもの六 一手の五指又はおや指及びひとさし指をあわせ四指の用を廃したもの七 一足をリスフラン関節以上で失つたもの八 両足指全部の用を廃したもの九 女子の外貌ぼうに著しい醜状を残すもの一〇 両側の睾こう丸を失つたもの | 一八、〇〇〇円 |
| 第八級 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの二 脊柱に運動障害を残すもの三 神経系統の機能に著しい障害を残し軽易な労務のほか服することができないもの四 一手のおや指をあわせ二指を失つたもの五 一手のおや指及びひとさし指又はおや指若しくはひとさし指をあわせ三指以上の用を廃したもの六 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの七 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの八 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの九 一上肢に仮関節を残すもの一〇 一下肢に仮関節を残すもの一一 一足の指の全部を失つたもの一二 脾ひ臓又は一側の腎じん臓を失つたもの | 一五、〇〇〇円 |
| 第九級 | 一 両眼の視力が〇・六以下に減じたもの二 一眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの三 両眼に半盲症、視野狭窄さく又は視野変状を残すもの四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの五 鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの七 鼓膜全部の欠損その他により一耳の聴力を全く失つたもの八 一手のおや指を失つたもの、ひとさし指をあわせ二指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の三指を失つたもの九 一手のおや指をあわせ二指の用を廃したもの一〇 一足の第一指をあわせ二指以上を失つたもの一一 一足の指の全部の用を廃したもの一二 生殖器に著しい障害を残すもの | 一二、〇〇〇円 |
| 第一〇級 | 一 一眼の視力が〇・一以下に減じたもの二 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの三 十四歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの四 鼓膜の大部分の欠損その他により一耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができないもの五 一手のひとさし指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の二指を失つたもの六 一手のおや指の用を廃したもの、ひとさし指をあわせ二指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の三指の用を廃したもの七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの八 一足の第一指又は他の四指を失つたもの九 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの一〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 九、六〇〇円 |
| 第一一級 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの四 鼓膜の中等度の欠損その他により一耳の聴力が四〇センチメートル以上では尋常の話声を解することができないもの五 脊柱に奇形を残すもの六 一手のなか指又はくすり指を失つたもの七 一手のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の二指の用を廃したもの八 一足の第一指をあわせ二指以上の用を廃したもの九 胸腹部臓器に障害を残すもの | 七、二〇〇円 |
| 第一二級 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの五 鎖骨、胸骨、肋ろく骨、肩胛こう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの八 長管骨に奇形を残すもの九 一手のなか指又はくすり指の用を廃したもの一〇 一足の第二指を失つたもの、第二指をあわせ二指を失つたもの又は第三指以下の三指を失つたもの一一 一足の第一指又は他の四指の用を廃したもの一二 局部に強固な神経症状を残すもの一三 男子の外貌に著しい醜状を残すもの一四 女子の外貌に醜状を残すもの | 四、八〇〇円 |
| 第一三級 | 一 一眼の視力が〇・六以下に減じたもの二 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつ毛はげを残すもの四 一手のこ指を失つたもの五 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの六 一手のひとさし指の指骨の一部を失つたもの七 一手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなつたもの八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの九 一足の第三指以外の一指又は二指を失つたもの一〇 一足の第二指の用を廃したもの、第二指をあわせ二指の用を廃したもの又は第三指以下の三指の用を廃したもの | 三、二〇〇円 |
| 第一四級 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつ毛はげを残すもの二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの三 上肢の露出面に手掌面大の醜痕こんを残すもの四 下肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの五 一手のこ指の用を廃したもの六 一手のおや指及びひとさし指以外の指骨の一部を失つたもの七 一手のおや指及びひとさし指以外の指の末関節を屈伸することができなくなつたもの八 一足の第三指以下の一指又は二指の用を廃したもの九 局部に神経症状を残すもの一〇 男子の外貌に醜状を残すもの | 一、六〇〇円 |