この命令において「連合国人」、「戦時特別措置」又は「本邦」とは、連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号。以下「法」という。)第二条に規定する連合国人、戦時特別措置又は本邦をいう。
2この命令において「請求権者」とは、法第三条第四項又は第五項の規定により日本政府に対し補償を請求することができる者をいう。
請求権者は、法第十五条第一項の規定により補償金の支払を請求しようとするときは、別紙様式第一号による補償金支払請求書六通を財務大臣に提出しなければならない。
2前項の補償金支払請求書には、それぞれ、左の各号に掲げる事項を詳細に記載した書類並びに第一号から第四号まで、第六号及び第七号の事実並びに第八号の損害の額の計算の基礎とした事実が正しいことを証する書類(うち一通は正本とし、他の五通は写とする。)を添附しなければならない。
3前項の場合において、請求権者が連合国人の財産の承継人であるときは、同項各号に掲げる事項を記載する書類には、当該請求権者に係る事項の外、当該財産を開戦時以後に有していた連合国人に係る同項第一号、第二号、第六号又は第九号から第十一号までの事実又は金額を詳細に記載しなければならない。
4補償金支払請求書に記載すべき補償金額は、第二項第八号の損害額から同項第九号から第十一号までの金額の合計額を控除した金額とする。
請求権者は、法第十六条第三項の規定により補償金の支払を請求しようとするときは、別紙様式第二号による請求書三通を財務大臣に提出しなければならない。
請求権者が法第十八条第一項の規定により審査請求をする場合における行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十九条第一項に規定する審査請求書の様式は、別紙様式第三号によるものとする。
請求権者は、法第二十二条第一項の規定により書類の提供を請求しようとするときは、別紙様式第四号による請求書二通を財務大臣に提出しなければならない。
請求権者は、法第二十三条第一項の規定により請求権の立証のため支出した費用に相当する金額の支払を請求しようとするときは、別紙様式第五号による請求書三通を財務大臣に提出しなければならない。
2前項の請求書には、請求権者がその請求権の立証のため支出した費用の支出に関する証拠書類を添附しなければならない。
法第十五条第一項の規定による補償金の支払の請求、法第十六条第三項の規定による補償金の支払の請求、法第十八条第一項の規定による審査請求、法第二十二条第一項の規定による書類の提供の請求又は法第二十三条第一項の規定による請求権の立証のため支出した費用に相当する金額の支払の請求が請求権者以外の者によつてされるときは、その者が当該請求権者の代理人であることを証する書類で当該請求権者の所属する国の政府が認証したものを財務大臣又は連合国財産補償審査会に提出しなければならない。