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旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令に規定する書類の様式及び記載事項を定める省令
昭和二十七年大蔵省令第三十六号
省令
全 2 条
施行:
2020年12月25日
公布:
1952年3月31日
データ取得:2026年10月6日(e-Gov API)
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所管省庁:
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附則 第一条 (施行期日)
附則 第二条 (経過措置)
目次 ▼
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附則
附則 第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 第二条
(経過措置)
4
この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
改正差分
令和2年12月25日 施行 — 国債規則等の一部を改正する省令
令和1年7月1日 施行 — 政府所有有価証券取扱規程等の一部を改正する省令
令和1年5月7日 施行 — 元号を改める政令の施行に伴う財務省関係省令の整理に関する省令
平成13年1月6日 施行
この改正で
2条
/ 全2条 が変更されました
全て展開
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附則 第一条
(施行期日)
新設
+1 -0
▼
附則 第二条
(経過措置)
新設
+2 -0
附則
附則 第一条
改正
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 第二条
改正
(経過措置)