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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律施行規則

昭和二十七年総理府令第四十一号省令全 5 条
施行:2021年1月29日公布:1952年7月22日データ取得:2026年10月7日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1952年7月22日取得:2026/9/14
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第一条(漁船の操業制限又は禁止)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(以下「法」という。)第一条の規定による漁船の操業の制限又は禁止は、告示をもつて行なう。

第二条(損失補償の申請)

法第三条第一項の規定により損失補償の申請をしようとする者は、補償されるべき損失の内容を説明する参考資料を添付して、損失補償申請書を提出しなければならない。

2前項の損失補償申請書は、別記様式第一号とする。

第三条(異議の申出)

法第四条第一項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。

2前項の異議申出書は、別記様式第二号とする。

附則

附則 第一条(施行期日)

この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。

附則 第十一条(処分等に関する経過措置)

この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、名古屋防衛施設支局長がした処分等とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)は、名古屋防衛施設支局長に対してした申請等とみなす。

改正差分
この改正で 1条 / 全5条 が変更されました

第一条
(漁船の操業制限又は禁止)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(以下「法」という。)第一条の規定による漁船の操業の制限又は禁止は、告示をもつて行なう。
第二条改正
(損失補償の申請)
法第三条第一項の規定により損失補償の申請をしようとする者は、補償されるべき損失の内容を説明する参考資料を添付して、損失補償申請書を提出しなければならない。
第三条
(異議の申出)
法第四条第一項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
附則 第十一条
(処分等に関する経過措置)
この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、名古屋防衛施設支局長がした処分等とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)は、名古屋防衛施設支局長に対してした申請等とみなす。