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航空法施行令

昭和二十七年政令第四百二十一号政令全 19 条
施行:2026年4月1日公布:1952年9月16日データ取得:2026年10月7日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:国土交通省 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1952年9月16日取得:2026/3/4
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第一条(法第十条第二項ただし書の政令で定める航空機)

航空法(以下「法」という。)第十条第二項ただし書の政令で定める航空機は、次に掲げる航空機とする。

一法第百二十七条ただし書の許可を受けた航空機(法第百二十六条第一項第一号に掲げる航行と接続して本邦内の各地間において航行を行うものを除く。)
二日本の国籍を有しない航空機で、本邦内で修理され、改造され、又は製造されたもの
第二条(法第十条第五項第二号の政令で定める輸入した航空機等)

法第十条第五項第二号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める輸入した航空機は、その耐空性、騒音又は発動機の排出物について国際民間航空条約の締約国たる外国が証明その他の行為をした航空機とする。

第三条(法第十条第六項第二号の政令で定める輸入した航空機等)

法第十条第六項第二号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める輸入した航空機は、その耐空性、騒音又は発動機の排出物について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により証明その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機とする。

第四条(法第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設)

法第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設は、次に掲げる航空保安施設とする。

一航空灯火(航空障害灯を除く。)
二NDB(無指向性無線標識施設をいう。)
三VOR(超短波全方向式無線標識施設をいう。)
四タカン
五計器着陸装置
六DME(距離測定装置をいう。)
七衛星航法補助施設
第五条(空港等又は航空保安施設の検査)

法第四十七条第三項の規定による検査は、毎年二回以内行うものとする。

第六条(物件の除去に伴う補償の方法)

法第四十九条第三項(法第五十五条の二第三項及び第五十六条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による補償は、金銭をもつてするものとする。ただし、当事者間の協議によりこれと異なる補償の方法を定めたときは、この限りでない。

第七条(物件等の買収価格)

法第四十九条第四項(法第五十五条の二第三項及び第五十六条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による物件又は土地の買収の価格は、近傍同種の物件の取引価格等又は近傍類地の取引価格等を考慮して算定した相当な価格とする。

第八条(用益の制限に伴う補償の方法等)

第六条の規定は法第五十条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による補償について、前条の規定は法第五十条第二項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による土地の買収の価格について準用する。

第九条(法第五十六条第一項の政令で定める空港)

法第五十六条第一項の政令で定める空港は、釧路空港、函館空港、仙台空港、新潟空港、松山空港、福岡空港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港とする。

第十条(法第百三十一条第二号の政令で定める航空機)

法第百三十一条第二号の政令で定める航空機は、法第百二十七条ただし書の許可に係る航空機であつて、法第百二十六条第一項第一号に掲げる航行と接続して本邦内の各地間において航行を行うものとする。ただし、法第五十九条第一号の規定の適用については、法第百二十七条ただし書の許可に係る航空機とする。

第十一条(登録検査機関の登録の有効期間)

法第百三十二条の二十七第一項の政令で定める期間は、三年とする。

第十二条(指定試験機関の指定の有効期間)

法第百三十二条の五十九第一項の政令で定める期間は、五年とする。

第十三条(登録講習機関の登録の有効期間等)

法第百三十二条の七十一第一項(法第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

第十四条(法第百三十五条第一項の政令で定める独立行政法人)

法第百三十五条第一項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所及び独立行政法人航空大学校とする。

第十五条(防衛大臣への権限の委任)

法の規定により国土交通大臣の権限に属する事項であつて、法第百三十七条第三項の規定により防衛大臣に委任するものは、別表の上欄に掲げる空港等に係る同表の下欄に掲げる事項とする。

2国土交通大臣は、前項の規定により防衛大臣に委任された事項について、設備の故障その他のやむを得ない事由により当該業務の遂行に支障が生じた場合において、必要があると認めるときは、当該業務を自ら行うことができる。ただし、防衛大臣の要請があつた場合に限る。

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、航空法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十五号)の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

別表

(第十五条関係)

空港等委任事項
札幌飛行場三沢飛行場大湊飛行場八戸飛行場松島飛行場百里飛行場宇都宮飛行場硫黄島飛行場小松飛行場浜松飛行場明野飛行場美保飛行場防府飛行場小月飛行場徳島飛行場小松島飛行場築城飛行場鹿屋飛行場一 航空交通管制圏及びこれに接続する進入管制区に係る法第九十四条ただし書、第九十四条の二第一項ただし書、第九十五条ただし書、第九十六条第一項及び第三項並びに第九十七条第一項に規定する事項(法第九十四条の二第一項ただし書に規定する事項は、三沢飛行場、大湊飛行場及び八戸飛行場に係るものに限り、法第九十六条第一項及び第三項に規定する事項は、防府飛行場、小月飛行場及び小松島飛行場にあつては、進入管制業務、飛行場管制業務及びターミナル・レーダー管制業務に限る。)二 法第九十六条第二項に規定する事項三 出発する航空機(札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、小松飛行場、美保飛行場及び徳島飛行場にあつては、自衛隊等の航空機に限る。)に係る法第九十七条第二項に規定する事項四 到着した航空機(札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、小松飛行場、美保飛行場及び徳島飛行場にあつては、自衛隊等の航空機に限る。)に係る法第九十八条に規定する事項
千歳飛行場新千歳空港一 航空交通管制圏及びこれに接続する進入管制区に係る法第九十四条ただし書、第九十四条の二第一項ただし書、第九十五条ただし書、第九十六条第一項及び第三項並びに第九十七条第一項に規定する事項(法第九十六条第一項及び第三項に規定する事項は、新千歳空港にあつては、進入管制業務、飛行場管制業務及びターミナル・レーダー管制業務に限る。)二 法第九十六条第二項に規定する事項三 出発する自衛隊等の航空機に係る法第九十七条第二項に規定する事項(千歳飛行場に係るものに限る。)四 到着した自衛隊等の航空機に係る法第九十八条に規定する事項(千歳飛行場に係るものに限る。)
十勝飛行場入間飛行場下総飛行場館山飛行場立川飛行場厚木飛行場名古屋飛行場芦屋飛行場新田原飛行場一 航空交通管制圏に係る法第九十五条ただし書並びに第九十六条第一項及び第三項に規定する事項(同条第一項及び第三項に規定する事項は、飛行場管制業務及び着陸誘導管制業務に限る。)二 法第九十六条第二項に規定する事項三 出発する航空機(名古屋飛行場にあつては、自衛隊等の航空機に限る。)に係る法第九十七条第二項に規定する事項四 到着した航空機(法第九十七条第二項の規定により飛行計画を通報したものに限る。)に係る法第九十八条に規定する事項(名古屋飛行場にあつては、自衛隊等の航空機に係るものに限る。)
旭川飛行場霞目飛行場霞ヶ浦飛行場相馬原飛行場木更津飛行場岐阜飛行場静浜飛行場舞鶴飛行場目達原飛行場一 航空交通管制圏に係る法第九十四条ただし書、第九十五条ただし書並びに第九十六条第一項及び第三項に規定する事項(法第九十四条ただし書に規定する事項は、霞目飛行場に係るものに限り、法第九十六条第一項及び第三項に規定する事項は、飛行場管制業務に限る。)二 法第九十六条第二項に規定する事項三 出発する航空機に係る法第九十七条第二項に規定する事項四 到着した航空機(法第九十七条第二項の規定により飛行計画を通報したものに限る。)に係る法第九十八条に規定する事項
大村飛行場一 出発する航空機に係る法第九十七条第二項に規定する事項二 到着した航空機(法第九十七条第二項の規定により飛行計画を通報したものに限る。)に係る法第九十八条に規定する事項
山形空港八尾空港佐賀空港熊本空港那覇空港一 出発する自衛隊等の航空機に係る法第九十七条第二項に規定する事項二 到着した自衛隊等の航空機(法第九十七条第二項の規定により飛行計画を通報したものに限る。)に係る法第九十八条に規定する事項
北九州空港航空交通管制圏及びこれに接続する進入管制区に係る法第九十四条ただし書、第九十六条第一項及び第三項並びに第九十七条第一項に規定する事項(法第九十六条第一項及び第三項に規定する事項は、進入管制業務及びターミナル・レーダー管制業務に限る。)
福井空港出雲空港山口宇部空港航空交通情報圏に接続する進入管制区に係る法第九十四条ただし書、第九十六条第一項及び第三項並びに第九十七条第一項に規定する事項(法第九十六条第一項及び第三項に規定する事項は、福井空港にあつては進入管制業務に限り、出雲空港及び山口宇部空港にあつては進入管制業務及びターミナル・レーダー管制業務に限る。)
改正差分
この改正で 3条 / 全19条 が変更されました

第一条
(法第十条第二項ただし書の政令で定める航空機)
航空法(以下「法」という。)第十条第二項ただし書の政令で定める航空機は、次に掲げる航空機とする。
第二条
(法第十条第五項第二号の政令で定める輸入した航空機等)
法第十条第五項第二号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める輸入した航空機は、その耐空性、騒音又は発動機の排出物について国際民間航空条約の締約国たる外国が証明その他の行為をした航空機とする。
第三条
(法第十条第六項第二号の政令で定める輸入した航空機等)
法第十条第六項第二号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める輸入した航空機は、その耐空性、騒音又は発動機の排出物について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により証明その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機とする。
第四条
(法第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設)
法第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設は、次に掲げる航空保安施設とする。
第五条
(空港等又は航空保安施設の検査)
法第四十七条第三項の規定による検査は、毎年二回以内行うものとする。
第六条
(物件の除去に伴う補償の方法)
法第四十九条第三項(法第五十五条の二第三項及び第五十六条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による補償は、金銭をもつてするものとする。
第七条
(物件等の買収価格)
法第四十九条第四項(法第五十五条の二第三項及び第五十六条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による物件又は土地の買収の価格は、近傍同種の物件の取引価格等又は近傍類地の取引価格等を考慮して算定した相当な価格とする。
第八条
(用益の制限に伴う補償の方法等)
第六条の規定は法第五十条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による補償について、前条の規定は法第五十条第二項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による土地の買収の価格について準用する。
第九条
(法第五十六条第一項の政令で定める空港)
法第五十六条第一項の政令で定める空港は、釧路空港、函館空港、仙台空港、新潟空港、松山空港、福岡空港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港とする。
第十条
(法第百三十一条第二号の政令で定める航空機)
法第百三十一条第二号の政令で定める航空機は、法第百二十七条ただし書の許可に係る航空機であつて、法第百二十六条第一項第一号に掲げる航行と接続して本邦内の各地間において航行を行うものとする。
第十一条
(登録検査機関の登録の有効期間)
法第百三十二条の二十七第一項の政令で定める期間は、三年とする。
第十二条
(指定試験機関の指定の有効期間)
法第百三十二条の五十九第一項の政令で定める期間は、五年とする。
第十三条
(登録講習機関の登録の有効期間等)
法第百三十二条の七十一第一項(法第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
第十四条
(法第百三十五条第一項の政令で定める独立行政法人)
法第百三十五条第一項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所及び独立行政法人航空大学校とする。
第十五条
(防衛大臣への権限の委任)
法の規定により国土交通大臣の権限に属する事項であつて、法第百三十七条第三項の規定により防衛大臣に委任するものは、別表の上欄に掲げる空港等に係る同表の下欄に掲げる事項とする。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この政令は、航空法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十五号)の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。