防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。)第三条第一項ただし書に規定する政令で定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。
防衛大臣又はその委任を受けた者は、法第三条第一項ただし書の規定により職員の収入により生計を維持する者のうち職員の指定するもの(以下この条において「給与代理受領人」という。)に対して、その職員の受けるべき給与のうち職員の指定する額を支払うこと(以下「留守宅渡」という。)ができる。
2留守宅渡を受けている給与代理受領人は、住所を変更したとき、氏名を変更したとき、その他防衛省令で定める場合に該当したときは、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
3留守宅渡を受けている給与代理受領人が死亡したとき、又は所在不明となつたときは、その者の同居の親族その他防衛省令で定める者は、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
4第一項の給与代理受領人及び留守宅渡を行う給与の額の指定の手続並びに留守宅渡及び前二項の規定による届出の方法については、防衛省令で定める。
法第三条第二項に規定する特別の場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
法第四条第一項に規定する事務官等(以下「事務官等」という。)のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は自衛隊法第二十四条第五項の規定により陸上自衛隊(同法第二条第二項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。)、海上自衛隊(同法第二条第三項に規定する海上自衛隊をいう。以下同じ。)及び航空自衛隊(同法第二条第四項に規定する航空自衛隊をいう。以下同じ。)の共同の機関として置かれている病院に置かれている准看護師養成所に勤務する者で教育に従事することを本務とするもの(以下「自衛隊教官」という。)については、法別表第一自衛隊教官俸給表を適用する。
2事務官等のうち、前項、次項及び第五項から第十一項までに規定する者以外の者については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第一イ行政職俸給表(一)を適用する。
3事務官等のうち、次に掲げる者(防衛大臣の定める者を除く。)については、一般職給与法別表第一ロ行政職俸給表(二)を適用する。
4前項各号に掲げる者の職務の範囲の細目は、一般職に属する国家公務員の例により防衛大臣が定める。
5事務官等のうち、防衛大学校及び防衛医科大学校の教授、准教授、講師及び助教については、一般職給与法別表第六イ教育職俸給表(一)を適用する。ただし、一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける者を除く。
6事務官等のうち、防衛装備庁の施設等機関又は防衛省本省(以下「本省」という。)の内部部局及び機関、自衛隊(自衛隊法第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の部隊及び機関並びに防衛装備庁の内部部局の部課等で試験研究機関に相当するものとして防衛大臣の定めるものに勤務し、専門的科学的知識と創意等をもつて試験研究又は調査研究業務に従事する者(教育職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける者を除く。)については、一般職給与法別表第七研究職俸給表を適用する。
7事務官等のうち、第一項に規定する病院、防衛大学校又は自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所等の医療施設に勤務し、医療業務に従事する医師又は歯科医師である者(教育職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける者を除く。)については、一般職給与法別表第八イ医療職俸給表(一)を適用する。
8事務官等のうち、前項に規定する医療施設、防衛大学校、防衛医科大学校又は自衛隊の部隊若しくは機関に勤務する者で次の各号のいずれかに掲げるものについては、一般職給与法別表第八ロ医療職俸給表(二)を適用する。
9事務官等のうち、第七項に規定する医療施設、本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、自衛隊の部隊若しくは機関又は地方防衛局に勤務し、保健指導又は看護等に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師である者(自衛隊教官俸給表の適用を受ける者を除く。)については、一般職給与法別表第八ハ医療職俸給表(三)を適用する。
10事務官等のうち、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案並びに調整に関する事務等を支援する業務に従事する者の官職として防衛大臣が定めるものを占める者については、一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表を適用する。
11事務官等のうち、防衛事務次官、防衛審議官、防衛大学校の長、防衛医科大学校の長、防衛監察監、防衛装備庁長官及び防衛省令で定める書記官その他の官職を占める者については、指定職俸給表を適用する。
法別表第二自衛官俸給表の備考(一)の政令で定める官職は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、陸上総隊司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、横須賀地方総監、佐世保地方総監、航空総隊司令官、航空支援集団司令官、航空教育集団司令官、統合作戦司令官、情報本部長その他これらに準ずる防衛省令で定める官職とする。
2自衛官俸給表の備考(二)の政令で定める者は、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部又は航空幕僚監部(次項において「幕僚監部」という。)の特に重要な事務を所掌する部の長その他これらに準ずる官職のうち、防衛省令で定める官職を占める自衛官とする。
3自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、次に定めるところによる。
法別表第二備考(四)に規定する政令で定める職員は、次に掲げるものとする。
自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。
2自衛隊教官以外の事務官等の職務の級(一般職給与法別表第十一の適用を受ける事務官等にあつては、同表に定める号俸)の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、その事務官等に適用される俸給表の区分に応じ、一般職に属する国家公務員について定められるところの例による。
自衛隊教官の職務の級は、自衛隊教官にあつては一級に、陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官にあつては二級に決定する。
2自衛隊教官以外の事務官等の職務の級は、一般職に属する国家公務員の例により決定する。
新たに自衛隊教官として採用された者の号俸は、その採用時の職務の級における最低の号俸とする。ただし、その者がその職務の級に採用されるに当たり必要とする最低限度の学歴、免許、経験その他の資格を超える資格を有する場合には、防衛大臣の定めるところにより、それより上位の号俸とすることができる。
2新たに自衛隊教官以外の事務官等として採用された者の号俸は、一般職に属する国家公務員の例により決定される号俸とする。
3新たに自衛官として採用された者の号俸は、その採用時の階級(当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下この項、第六条の六第一項及び第二項、第六条の七第一項及び第二項、第六条の八、第六条の十四第三項(第六条の十四の二第二項において準用する場合を含む。)、第六条の十八第二項、第十二条並びに別表第一ロ及び別表第一の二ロにおいて同じ。)における最低の号俸とする。ただし、その者がその階級に採用されるに当たり必要とする最低限度の学歴、免許、経験その他の資格を超える資格を有する場合には、防衛大臣の定めるところにより、それより上位の号俸とすることができる。
事務官等が自衛官となり、又は自衛官が事務官等となつた場合における号俸は、それぞれ前条各項の規定の例により決定する。
陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)が海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)若しくは航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)となり、海上自衛官が陸上自衛官若しくは航空自衛官となり、又は航空自衛官が陸上自衛官若しくは海上自衛官となつた場合における号俸は、第六条の三第三項の規定の例により決定する。
自衛隊教官が昇格(事務官等の職務の級をその適用を受けている俸給表の上位の職務の級に変更することをいう。以下この条、第六条の十四第二項(第六条の十四の二第二項及び第六条の十五第二項において準用する場合を含む。)及び別表第一イにおいて同じ。)をし、又は自衛官が昇任(自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受けるに至ること並びに同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄に定める額の俸給の支給を受けるに至ることを含む。以下第三項まで及び別表第一ロにおいて同じ。)をした場合における号俸は、その者が昇格又は昇任をした日の前日に受けていた号俸に応じて別表第一に定める昇格後の職務の級又は昇任後の階級における号俸とする。ただし、法別表第二備考(四)の規定の適用を受ける自衛官の号俸は、この項本文の規定にかかわらず、その者が昇任をした日の前日に受けていた号俸とする。
2前項の規定は、自衛官については、一級上位の階級へ昇任をした場合について適用し、二級以上上位の階級へ昇任をした場合には、一級上位の階級への昇任が順次行われたものとして、同項の規定を適用する。
3降格(事務官等の職務の級をその適用を受けている俸給表の下位の職務の級に変更することをいう。以下この項、次条第一項、第二項及び第四項、第六条の八並びに別表第一の二イにおいて同じ。)をした自衛隊教官又は降任(自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄又は(三)欄に定める額の俸給の支給を受けるに至ること並びに同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄に定める額の俸給の支給を受けるに至ることを含む。以下この項、次条第一項及び第二項、第六条の八並びに別表第一の二ロにおいて同じ。)をした自衛官がその降格後又は降任後に最初に昇格又は昇任をした場合における号俸については、前二項の規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより決定することができる。
4自衛隊教官が上位の職務の級に決定される資格を取得するに至つたことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合における号俸については、第一項の規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより決定することができる。
5自衛隊教官以外の事務官等が昇格をした場合における号俸については、一般職に属する国家公務員の例により決定する。
自衛隊教官が降格をし、又は自衛官が降任をした場合における号俸は、その者が降格又は降任をした日の前日に受けていた号俸に応じて別表第一の二に定める降格後の職務の級又は降任後の階級における号俸とする。
2前項の規定は、自衛隊教官又は自衛官が一級下位の職務の級又は階級へ降格又は降任をした場合について適用し、自衛官が二級以上下位の階級へ降任をした場合については、一級下位の階級への降任が順次行われたものとして、同項の規定を適用する。
3指定職俸給表に定める額の俸給の支給を受けていた事務官等が自衛隊教官俸給表若しくは一般職給与法の指定職俸給表以外の俸給表に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄に定める額の俸給の支給を受けていた自衛官が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける陸将、海将若しくは空将である自衛官となつた場合又は同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受けていた自衛官が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合における号俸は、防衛大臣が定める。
4自衛隊教官以外の事務官等が降格をした場合における号俸については、一般職に属する国家公務員の例により決定する。
前二条の規定により決定された号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。この場合において、降格後の職務の級又は降任後の階級における当該号俸は、その額がその者が降格又は降任をした日の前日に受けていた職務の級又は階級における号俸の額に達しないものでなければならない。
一の俸給表の適用を受けている事務官等が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合及び一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、自衛隊教官にあつては防衛大臣の定めるところにより、自衛隊教官以外の事務官等にあつては一般職に属する国家公務員の例により、それぞれ決定する。
事務官等又は自衛官が現に受けている号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合又は防衛大臣の定めるこれに準ずる場合における号俸は、自衛隊教官以外の事務官等にあつては一般職に属する国家公務員の例により、自衛隊教官及び自衛官にあつては防衛大臣の定めるところにより、それぞれ決定することができる。
法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項に規定する昇給を行うものとして政令で定める日は、第六条の十七に定めるものを除き、毎年一月一日(以下この条並びに第六条の十四第二項及び第三項(これらの規定を第六条の十四の二第二項及び第六条の十五第二項において準用する場合を含む。)において「昇給日」という。)とし、法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項に規定する昇給日前において政令で定める日は、昇給日の属する年の前年の九月三十日とする。
事務官等又は自衛官について法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定による昇給(第六条の十七の規定により行うものを除く。以下この条及び第六条の十四から第六条の十五までにおいて同じ。)をさせるには、その者の職務について監督する地位にある者から、昇給をさせようとする者の勤務成績についての証明を得て行わなければならない。
2法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項に規定する政令で定める事由は、懲戒処分を受けるべき行為(職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことその他防衛大臣の定める事由とする。
削除
法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、第六条の十二第一項に規定する勤務成績の証明及び同条第二項に規定する事由に基づいて決定される次の各号に掲げる職員(次条及び第六条の十五の規定の適用を受ける職員を除く。)の区分に応じ当該各号に定める号俸数とするものとし、勤務成績が良好でない職員に該当すると決定された者は、昇給をしないものとする。
2前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第六条の六第四項若しくは第五項、第六条の九若しくは第六条の十の規定により号俸を決定された職員(第六条の六第五項の規定により号俸を決定された職員にあつては、上位の職務の級に決定される資格を取得するに至つたことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合において号俸を決定されたものに限る。)の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項各号に定める号俸数に相当する数(昇給日の属する年の前年の十月一日から昇給日の前日までの間に新たに職員となり、又は当該号俸を決定された者にあつては、防衛大臣の定める数)に、その者の新たに職員となつた日又はその決定の日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(防衛大臣の定める職員にあつては、同項の規定による号俸数を超えない範囲内で防衛大臣の定める号俸数)とする。ただし、この項本文の規定により算定された号俸数が零となる場合には、その職員は昇給をしないものとする。
3前二項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級又は階級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級又は階級を異にする異動又は防衛大臣の定める異動をした職員にあつては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる場合には、これらの規定にかかわらず、職員の昇給の号俸数は、当該相当する号俸数とする。
法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第八項第一号及び第二号に掲げる職員(以下この条において「昇給抑制等職員」という。)について法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、第六条の十二第一項に規定する勤務成績の証明及び同条第二項に規定する事由に基づいて決定される次の各号に掲げる昇給抑制等職員の区分に応じ当該各号に定める号俸数とするものとし、勤務成績が良好である昇給抑制等職員、勤務成績がやや良好でない昇給抑制等職員及び勤務成績が良好でない昇給抑制等職員に該当すると決定された者は、昇給をしないものとする。
2前条第二項及び第三項の規定は、昇給抑制等職員の昇給の号俸数について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「次条第一項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「次条第一項及び同条第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。
専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上の職員(以下この条において「専門スタッフ職員」という。)について法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、第六条の十二第一項に規定する勤務成績の証明及び同条第二項に規定する事由に基づいて決定される次の各号に掲げる専門スタッフ職員の区分に応じ当該各号に定める号俸数とするものとし、勤務成績が特に良好である専門スタッフ職員(職務の級が四級の職員に限る。)、勤務成績が良好である専門スタッフ職員(職務の級が三級以上の職員に限る。)、勤務成績がやや良好でない専門スタッフ職員及び勤務成績が良好でない専門スタッフ職員に該当すると決定された者は、昇給をしないものとする。
2第六条の十四第二項及び第三項の規定は、専門スタッフ職員の昇給の号俸数について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第六条の十五第一項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第六条の十五第一項及び同条第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。
法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第八項第一号に規定する政令で定める職員は行政職俸給表(二)又は医療職俸給表(一)の適用を受ける事務官等及び医師又は歯科医師である自衛官とし、同号に規定する政令で定める年齢は五十七歳とする。
2法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第八項第二号に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
勤務成績が良好である職員については、その者が研修に参加し、その成績が特に良好であると認められる場合その他防衛大臣の定める場合には、防衛大臣の定める日に、法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定による昇給をさせることができる。
医師又は歯科医師である自衛官(第六条の十六第二項第四号に掲げる職員に該当するものを除く。)に対する法第五条第三項に規定する政令で定める号俸数は八号俸とし、同項に規定する政令で定める基準は医療職俸給表(一)の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して防衛大臣が定めるものとする。
2法第五条第四項に規定する政令で定める額は、同項に規定する医師又は歯科医師である自衛官の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に防衛大臣が定める数を乗じて得た額とする。
第六条の十一から前条までに定めるもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
法第六条第一項に規定する事務官等の号俸は、一般職給与法別表第十一の適用を受ける一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、防衛大臣が定める。
2法第六条第二項に規定する自衛官の俸給月額は、次の表に掲げるその者の占める官職に対応する同表に定める号俸による額とする。
法第六条の二第一項の規定による号俸の決定については、一般職に属する国家公務員の例による。
法第七条第一項の規定による号俸の決定については、一般職に属する国家公務員の例による。
休職にされた職員が復職し、休暇(自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令の規定による休暇をいう。以下同じ。)のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至り、又は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官(以下「国際連合派遣自衛官」という。)若しくは国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その者の号俸を調整することができる。
国際連合派遣自衛官又は派遣職員がその派遣の期間中に退職し、又は死亡した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その者の退職又は死亡当時の号俸を調整することができる。
次の各号に掲げる職員の俸給月額について、それぞれ当該各号に定める法の規定により計算して得た額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
次の各号に掲げる日又は時間においては、職員が勤務しなかつた場合においても、特に勤務したものとみなす。
職員が勤務しないときは、前条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、その勤務しなかつた時間一時間につき、俸給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額をその者の一週間当たりの勤務時間数として防衛大臣の定める時間数に五十二を乗じたもので除して得た額を支給すべき俸給の額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の額の合計額から減額して支給する。この場合において、その減額すべき額がその支給すべき俸給の額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の額の合計額を超えるときにおける減額すべき額は、その支給すべき俸給の額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の額の合計額とする。
2前項の減額すべき額を算定する場合において、勤務しなかつた時間一時間当たりの額に五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。
3前二項に規定するもののほか、勤務しなかつた時間の計算及び減額の方法に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
法第十一条第一項本文の政令で定める日は、十八日とする。ただし、十八日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、十八日の直前のこれらの日以外の日とする。
2次の各号のいずれかに掲げる場合に該当し、かつ、防衛大臣が特に必要と認めるときは、職員に対してその俸給の月額の半額ずつを月二回に支給することができる。この場合において、俸給を支給する日は、法第十一条第一項ただし書の各期間内の日のうち防衛大臣の定める日とする。
3一の支給日(前二項の規定により俸給を支給する日をいう。以下この条において同じ。)の翌日からその支給日の属する給与期間(月又は法第十一条第一項ただし書の各期間をいう。以下同じ。)の末日までの間において職員以外の者が新たに職員となつた場合又は一の給与期間の初日から当該給与期間に係る支給日の前日までの間において職員が離職し、若しくは死亡した場合には、前二項の規定にかかわらず、その際俸給を支給する。
4俸給支給機関(職員に対して俸給を支給することとされている機関をいう。以下同じ。)は、自衛隊法第七十六条第一項、第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定による出動(以下「出動」という。)を命ぜられ、長期にわたり航海することを命ぜられ、その他特別の事情のある職員に対しては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、あらかじめ防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を得て、これらの者の支給日を一月を超えない範囲内において繰り上げることができる。この場合において、支給すべき額は、第一項及び第二項に規定する支給日に支給すべき額を超えることができない。
5法第十条の規定により俸給を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき若しくは給与期間の末日まで支給するとき以外のとき、法第三条第二項及びこの政令の第二条の規定により給与を支払う場合又は職員が休職にされた場合、停職の処分を受けた場合、国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第三条の規定により育児休業をした場合、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第二十七条第一項の規定により派遣された場合、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第二条第一項の規定により派遣された場合、国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された場合、国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第十条において準用する同法第三条第一項の規定による自己啓発等休業をした場合若しくは国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第十一条において準用する同法第三条第一項の規定による配偶者同行休業をした場合において支給すべき俸給の額は、それぞれその俸給を支給する日の属する給与期間の現日数(事務官等の俸給については、当該日数から当該給与期間中の休養日及び自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令で定める勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を割り振らない日の合計日数を控除した日数)を基礎として日割りによつて計算した額とする。
6法第三条第二項及びこの政令の第二条の規定により給与を支払つた職員に対してその給与を支払つた日の属する給与期間に係る支給日に支給すべき俸給の額は、その者に対して当該給与期間に支給すべき俸給の額からその既に支払つた給与のうちの俸給の額を控除した額とする。当該職員がその支給日前において離職し、又は死亡した場合において支給すべき俸給の額についても、同様とする。
7一の給与期間の中途において職員が異動することによりその者の属する俸給支給機関が異なることとなつた場合(防衛大臣の定める場合を除く。)には、その発令の日の前日までの俸給は従前その者が属していた俸給支給機関において支給し、その発令の日からの俸給は新たにその者が属することとなつた俸給支給機関において支給する。この場合において、その発令の日の前日までの俸給の額は第五項の規定の例により計算した額とし、その発令の日からの俸給の額は前項の規定の例により計算した額とする。
8前各項に定めるもののほか、俸給の支給に関して必要な事項は、防衛大臣が定める。
法第十一条の二の規定により俸給の調整を行う事務官等の官職は、別表第二の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる事務官等の占める官職とする。
2事務官等の俸給の調整額は、当該事務官等に適用される俸給表及びその者の職務の級に応じ一般職に属する国家公務員に支給される俸給の調整額との権衡を考慮して防衛省令で定める額にその者に係る別表第二の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)とする。
法第十一条の三第一項に規定する政令で指定する官職は、別表第三の上欄に掲げる組織の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる官職とする。
2前項に規定する官職を占める職員に支給する俸給の特別調整額は、別表第四の第一欄、第二欄及び第三欄に掲げる種別(別表第三備考に規定する種別をいう。同表を除き、以下同じ。)、俸給表及び職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将若しくは空将又は陸将補、海将補若しくは空将補である場合にあつてはその者に適用される自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。第八条の五第四項第二号及び別表第四において同じ。)の区分並びに別表第四の第四欄の職員の区分に応じ同欄に定める額(定年前再任用短時間勤務職員等にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)とする。
3職員が月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合には、俸給の特別調整額は、支給しない。ただし、その勤務しなかつたことが次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、この限りでない。
4国際連合派遣自衛官、派遣職員及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された職員(以下「交流派遣職員」という。)に関する前項ただし書の規定の適用については、それぞれ国際連合、派遣先の機関又は派遣先企業(同法第二十四条第一項において準用する同法第七条第三項に規定する派遣先企業をいう。以下同じ。)の業務を公務とみなす。
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第一項第一号に規定する政令で定める国の行政組織の内部部局は本省の内部部局(地方協力局労務管理課を除く。)及び防衛装備庁の内部部局とし、同号に規定する政令で定める業務は一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
2法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第一項第二号に規定する政令で定める業務は、常勤の防衛大臣政策参与、防衛事務次官、防衛審議官、統合幕僚監部(統合幕僚学校を除く。)、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部、統合作戦司令部、情報本部(その内部組織のうち防衛大臣が定めるものを除く。)、防衛装備庁長官並びに防衛技監の業務とする。
3法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第二項に規定する政令で定める相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級は、事務官等にあつては一般職に属する国家公務員について定められている職務の級の例によるものとし、自衛官にあつては別表第四の二の上欄に掲げる階級の区分のうちその者の属する階級の区分に応じ同表の中欄に定める行政職俸給表(一)の職務の級とする。
4法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第二項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額とする。
5法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第三項に規定する政令で定める本府省業務調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の四第一項第一号の官職は、医療職俸給表(一)の適用を受ける事務官等及び医師又は歯科医師である自衛官の官職で次に掲げるものとする。
2法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の四第一項第二号の官職は、行政職俸給表(一)、教育職俸給表(一)及び研究職俸給表の適用を受ける事務官等の官職のうち、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると認めて防衛大臣の定める官職とする。ただし、第八条の三第一項に規定する官職で同条の規定による俸給の特別調整額に係る種別が一種のものを除く。
3前二項に規定するもののほか、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の四第一項の政令で定める期間並びに同条第三項の第一種初任給調整手当を支給される職員の範囲、第一種初任給調整手当の支給期間及び支給額その他第一種初任給調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
4法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の五第一項の政令で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、同項の政令で定める額は、当該職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
5法第十四条第二項において読み替えて準用する一般職給与法第十条の五第一項の政令で定める時間数は、第七条の二第一項の防衛大臣の定める時間数とする。
6法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の五第一項の民間の賃金の最低基準を考慮して政令で定める額及び政令で定める日、同条第二項の政令で定める換算の方法、同条第三項の政令で定める職員及び政令で定める支給の方法並びに同条第四項の政令で定める第二種初任給調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の六第一項に規定する政令で定める業務及び同条第三項に規定する政令で定める専門スタッフ職調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
法第十二条第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十一条第一項ただし書に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
法第十二条第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十一条第三項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
自衛官に係る扶養手当の支給の開始については、扶養手当の届出がこれに係る事実の生じた日から三十日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2前項に定めるもののほか、法第十二条第一項の規定による扶養手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
3法第十二条第二項に規定する政令で定める特別の事由がある職員は、第一条に規定する特別の事由がある場合に該当する職員とする。
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三第一項前段に規定する政令で定める地域及びこれに係る地域手当の級地の区分については、一般職に属する国家公務員の地域手当の支給の基礎となる地域及びその級地の区分の例による。
2法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三第一項後段に規定する政令で定める官署及びこれに係る地域手当の級地の区分は、一般職に属する国家公務員の地域手当の支給の基礎となる官署及びその級地の区分の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
3法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の六第一項に規定する政令で定める移転は、まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第八条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略(次項において「創生総合戦略」という。)に基づく官署の移転とする。
4法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の六第二項に規定する政令で定める官署は、創生総合戦略に基づき山口県岩国市に設置された防衛装備庁の官署で防衛大臣の指定するものとする。
5法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の六第二項の規定により支給する地域手当は、前項に規定する官署が設置された日として防衛大臣が指定する日(以下この項において「指定日」という。)から十年間支給するものとし、同条第二項に規定する政令で定める割合は、指定日から一年を経過する日までの間にあつては百分の二十とし、当該経過する日の翌日から九年を経過する日までの間にあつては指定日から一年を経過するごとに百分の二十から百分の二を順次減じた割合とする。ただし、指定日の前日に法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域に引き続き六箇月を超えて在勤していた職員であつて指定日に前項に規定する官署に在勤していたものその他防衛大臣の定める職員以外の職員にあつては、当該割合が百分の十六を超える期間の割合については、百分の十六とする。
6法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の七第一項に規定する政令で定める場合、同項に規定する政令で定める割合、同条第二項に規定する政令で定める場合、同条第三項に規定する政令で定める法人、同項の地域手当を支給される職員の範囲並びに同項の地域手当の支給額及び支給期間については、一般職に属する国家公務員の例による。
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の八第一項に規定する政令で定める算定の方法及び住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として政令で定める場合並びに同項ただし書に規定する広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として政令で定める場合、同条第三項に規定するその他の政令で定める者、任用の事情等を考慮して政令で定める者及び異動等に準ずるものとして政令で定めるもの並びに同項の政令の定めるところにより支給する広域異動手当の支給期間及び支給額並びに同条第五項に規定する政令で定める広域異動手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の十に規定する住居手当を支給される職員の範囲その他住居手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。この場合において、自衛官に係る住居手当の支給の開始については、住居手当の届出がこれに係る事実の生じた日から三十日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十二条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
法第十四条第二項、第二十四条の二第三項及び第二十五条第三項において準用する一般職給与法第十二条の二第一項及び第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情及び政令で定める基準、同条第二項に規定する政令で定める距離及び政令で定める額並びに同条第三項に規定する任用の事情等を考慮して政令で定める職員については、一般職に属する国家公務員の例による。
2法第十四条第二項、第二十四条の二第三項及び第二十五条第三項において準用する一般職給与法第十二条の二第二項の規定による交通距離の算定については、一般職に属する国家公務員の例による。ただし、防衛大臣の定める官署に在勤する職員に係るものについては、防衛大臣の定めるところによる。
3法第十四条第二項、第二十四条の二第三項及び第二十五条第三項において準用する一般職給与法第十二条の二第三項に規定する単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして政令で定める職員は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
4法第十四条第二項、第二十四条の二第三項及び第二十五条第三項において準用する一般職給与法第十二条の二第四項に規定する単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十二条の三第一項に規定する政令で定める場所、政令で定める時間及び政令で定める期間並びに同条第三項に規定する政令で定める在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条第二項の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額は、別表第五に定めるとおりとする。
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二第一項の離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署(以下「特地官署」という。)は、別表第六に掲げるとおりとする。
2法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二第二項の特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額に、別表第六に掲げる官署について同表に定める級別区分に応じ、次の表の上欄に掲げる級別区分ごとに、自衛官(特定任期付職員(法第四条第二項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)である自衛官を除く。)にあつては同表の中欄に掲げる割合を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては同表の下欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額とする。
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項及び第二項に規定する特地勤務手当に準ずる手当(以下「準特地勤務手当」という。)を支給される職員の範囲及び準特地勤務手当の支給期間については、一般職に属する国家公務員の例による。
2準特地勤務手当(法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる官署について、自衛官(特定任期付職員である自衛官を除く。)にあつては同表の第三欄に掲げる割合を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては同表の第四欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額とする。
3準特地勤務手当(法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第二項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十六条第一項に規定する政令で定める割合及び同条第三項に規定する政令で定める勤務については、一般職に属する国家公務員の例による。
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十七条前段に規定する政令で定める日は、休養日に当たる国民の祝日に関する法律に規定する休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日とする。ただし、正規の勤務時間を割り振られた日が祝日法による休日等、同項の規定に基づく防衛省令の規定による年末又は年始の場合における特別休暇(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)又は第四項の防衛省令で定める日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務時間を割り振られた日とする。
2前項の規定にかかわらず、防衛大臣は、職員の正規の勤務時間の割振りを考慮し、必要と認める場合には、同項に定める日に代えてこれと異なる日を定めることができる。
3法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十七条に規定する政令で定める割合については、一般職に属する国家公務員の例による。
4法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十七条後段に規定する政令で定める日は、国の行事が行われる日で防衛省令で定める日とする。
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の二第一項の政令で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務及び宿直勤務は、自衛隊の病院又は診療所(診療所にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。)における次に掲げる勤務とし、同項の政令で定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。
2法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の二第一項ただし書の政令で定める日は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の三第三項に規定する政令で定める勤務については、一般職に属する国家公務員の例による。
2法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の三第三項第一号イに規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。
3法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の三第三項第二号イに規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。
4前三項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
法第十六条第一項第一号に掲げる航空機乗員として政令で定める自衛官(以下「乗員」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。
2法第十六条第一項第二号に掲げる艦船乗組員として政令で定める自衛官(以下「乗組員」という。)は、居住施設を有し、かつ、港外行動を行うことを本務とする自衛艦その他の自衛隊(自衛隊法第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の使用する船舶(以下「艦船」という。総トン数五トン未満のものを除く。)として防衛大臣の定めるものに乗り組んでいる陸上自衛官及び海上自衛官とする。ただし、防衛大臣は、これにより難い特別の事情があると認める場合には、乗組員の範囲について特例を定めることができる。
3法第十六条第一項第三号に掲げる落下傘隊員として政令で定める自衛官(以下「落下傘隊員」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。
4法第十六条第一項第四号に掲げる特別警備隊員として政令で定める自衛官(以下「特別警備隊員」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。
5法第十六条第一項第五号に掲げる特殊作戦隊員として政令で定める自衛官(以下「特殊作戦隊員」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。
6法第十六条第一項第六号に掲げる航空管制官として政令で定める自衛官(以下「航空管制官」という。)は、進入管制業務、飛行場管制業務その他の航空機の管制に関する業務(以下「航空管制業務」という。)で防衛大臣の定めるものに従事することを本務とする自衛官として防衛大臣の定める者とする。
7次の各号に掲げる自衛官は、当該各号に定める期間は、前各項に規定する自衛官に含まれないものとする。
次に掲げる日又は時間においては、乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員、特殊作戦隊員又は航空管制官がそれぞれ乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員、特殊作戦隊員又は航空管制官として勤務しなかつた場合においても、特に乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員、特殊作戦隊員又は航空管制官として勤務したものとみなす。
2前項の規定は、次に掲げる場合を除き、乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員、特殊作戦隊員又は航空管制官について、一の給与期間の全日数が同項各号に掲げる日又は時間に該当した場合には、適用しない。
3国際連合派遣自衛官、派遣職員及び交流派遣職員に関する前項第一号の規定の適用については、それぞれ国際連合、派遣先の機関又は派遣先企業の業務を公務とみなす。
法第十六条第三項の航空手当の月額は、乗員の属している階級における最低の号俸(その階級が陸将、海将又は空将である場合には、自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄における最低の号俸)の額(その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に心身に著しい負担を与える飛行を行うものとして防衛大臣が定めるジェット機の乗員にあつては百分の九十を、その他の乗員にあつては百分の七十をそれぞれ乗じて得た額に、次の各号に掲げる乗員の区分に応じて当該各号に定める割合の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
2法第十六条第三項の乗組手当の月額は、防衛大臣の定める乗組員にあつては、その者の受けている俸給月額に百分の四十三(潜水艦の乗組員にあつては百分の五十五・五、防衛大臣の定める艦船の乗組員にあつては百分の二十七・五)を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とし、その他の乗組員にあつては、防衛大臣の定めるところにより、その者の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐又は三等海佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に百分の四十三、百分の二十六・四又は百分の十六・五をそれぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
3法第十六条第三項の落下傘隊員手当の月額は、落下傘隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第三項第一号に該当する落下傘隊員にあつてはその従事する落下傘降下作業の危険性及び困難性に応じて防衛大臣の定めるところにより百分の三十三、百分の三十・二五又は百分の二十八・五を、同項第二号に該当する落下傘隊員にあつては百分の二十四を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
4法第十六条第三項の特別警備隊員手当の月額は、特別警備隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等海佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第四項第一号に該当する特別警備隊員にあつては百分の六十五を、同項第二号に該当する特別警備隊員にあつては百分の五十二を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
5法第十六条第三項の特殊作戦隊員手当の月額は、特殊作戦隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第五項第一号に該当する特殊作戦隊員にあつては百分の六十五(その従事する特殊作戦業務に特定の技能が必要とされないものとして防衛大臣が定める特殊作戦隊員にあつては、その従事する特殊作戦業務の危険性及び困難性に応じて防衛大臣の定めるところにより百分の四十、百分の三十三、百分の二十六、百分の二十五、百分の二十一、百分の二十、百分の十六・五、百分の十六、百分の十又は百分の八・二五)を、同項第二号に該当する特殊作戦隊員にあつては百分の五十二を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
6法第十六条第三項の航空管制官手当の月額は、航空管制官の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、その従事する航空管制業務で防衛大臣の定めるものの危険性及び困難性に応じて防衛大臣の定めるところにより百分の十又は百分の五を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
7特定任期付職員である自衛官に支給する航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び航空管制官手当の月額は、前各項の規定にかかわらず、特定任期付職員である自衛官以外の自衛官との均衡を考慮して、防衛大臣が別に定める額とする。
8自衛隊法第四十六条の規定による減給の処分を受けた乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員、特殊作戦隊員又は航空管制官に係る航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当又は航空管制官手当の月額は、前各項の規定による航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当又は航空管制官手当の月額からその額に俸給を減ずる割合を乗じて得た額をそれぞれ減じた額とする。
9乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員、特殊作戦隊員又は航空管制官がそれぞれ乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員、特殊作戦隊員又は航空管制官として勤務しないときは、前条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、それぞれ航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当又は航空管制官手当を減額して支給する。この場合における減額の方法については、第七条の二の規定の例による。
10乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員、特殊作戦隊員又は航空管制官(特定任期付職員である自衛官を除く。)のそれぞれ第一項から第六項までの規定による額が自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄に掲げる額のうち防衛大臣の定める額とその者が受ける俸給月額(法第十一条の三第一項の規定による俸給の特別調整額の支給を受ける者にあつては、俸給月額及び俸給の特別調整額の月額の合計額)との差額に相当する額を超えることとなる場合には、その者に支給する航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当又は航空管制官手当は、これらの規定にかかわらず、その差額に相当する額とする。
乗組員(乗組手当が支給されない艦船に乗り組んでいる海上自衛官を含む。以下本条及び次条において同じ。)には、その者が乗り組んでいる艦船がその定けい港を出発した日から当該定けい港に帰着した日までを航海を行つた日として、航海手当を支給する。ただし、次の各号に掲げる場合に該当したときは、それぞれ当該各号に掲げる日を航海を行つた日とする。
2前項に規定する航海を行つた日には、艦船が仮泊した日及び艦船がその定けい港以外の港に寄港して停泊した日(防衛大臣の定める場合を除き、その引き続いて停泊した日数が二十日をこえる場合にあつては、二十日とする。)を含み、艦船が入渠きよした日の翌日から出渠きよした日の前日までの日を含まないものとする。
航海手当の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、別表第七に掲げる乗組員の属している階級に対応する当該各号に定める額とする。ただし、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百二十六条の十五第一号の輸送(以下「南極地域への輸送」という。)のため、南緯五十五度以南の水域を航海した場合には、三千九百八十円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額とする。
2特定任期付職員である自衛官に支給する航海手当の日額は、前項の規定にかかわらず、特定任期付職員である自衛官以外の自衛官との均衡を考慮して、防衛大臣が別に定める額とする。
3乗組員の乗り組んでいる艦船が同一の日において二以上の航海を行つた場合における航海手当の日額は、それぞれの航海に係る第一項ただし書、同項各号又は前項による日額のうち、最も多い額とする。
4第一項第一号の規定により航海手当の日額の算定をする場合において、十円未満の端数がある場合には、当該端数が、八円以上であるときはこれを十円に切り上げ、三円以上八円未満であるときはこれを五円とし、三円未満であるときはこれを切り捨てるものとする。
法第十八条第一項の規定により営外手当を支給されている陸曹長以下の陸上自衛官(以下「陸曹長等」という。)、海曹長以下の海上自衛官(以下「海曹長等」という。)又は空曹長以下の航空自衛官(以下「空曹長等」という。)が勤務しないときは、第七条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、営外手当を減額して支給する。この場合における減額の方法については、第七条の二の規定の例による。
法第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の四第二項の政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
法第十八条の二第一項の規定により一般職の国家公務員の例によることとされる期末手当の支給(以下この条において単に「期末手当の支給」という。)について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるものに相当する職員として政令で定めるものは、次に掲げる職員とする。
2期末手当の支給について官職の職制上の段階、職務の級、階級等を考慮して政令で定める職員の区分は、別表第八の上欄に掲げる俸給表の区分に従いそれぞれ同表の中欄に掲げる職員による区分とし、この区分に応じて政令で定める割合は、当該職員の区分に従いそれぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。ただし、前項第五号に掲げる職員については、その政令で定める割合は、百分の五とする。
3期末手当の支給について政令で定める管理又は監督の地位にある職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち法第二十三条第一項に該当する職員以外の職員、国際連合派遣自衛官及び派遣職員を除く。)とする。
4前項に規定する職員に対する期末手当の支給について百分の二十五を超えない範囲内で政令で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
前条の規定は、法第十八条の二第一項の規定により一般職の国家公務員の例によることとされる職員に対する勤勉手当の支給について準用する。
職員の俸給の特別調整額、地域手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(準特地勤務手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給方法に関しては、一般職に属する国家公務員の例による。
2自衛官の航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当、航空管制官手当及び営外手当は、その者の俸給の支給方法に準じて支給する。
3自衛官の航海手当は、第一項に規定する特殊勤務手当の支給方法に準じて支給する。
次の各号に掲げる職員(予備自衛官等を含む。以下この条、次条、第十七条及び第十七条の二において同じ。)に対しては、食事を無料で支給する。ただし、これらの者が休暇その他の防衛大臣の定める事由により防衛大臣の指定する場所にいない場合には、支給しないことができる。
2前項に掲げる職員以外の職員に対しても、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、食事を無料で支給する。
3乗員その他の防衛大臣の定める特殊の勤務に従事する職員に対しては、防衛大臣の定めるところにより、それらの者が勤務を行うに当つて必要な特別の食事を無料で加給することができる。
4職員が休職(学生及び生徒にあつては、休学)を命ぜられ、又は停職(学生及び生徒にあつては、停学)処分を受けた場合にも、特に必要があると認めるときは、食事を無料で支給することができる。
前条第一項の職員以外の職員に対しては、同条第二項各号に掲げる場合以外の場合においても、防衛大臣の定めるところにより、食事を支給することができる。
2俸給支給機関は、前項の規定により食事を支給された者に対しては、防衛大臣の定める金額をその者の俸給その他の給与から控除して、その者に代り食事代として国に払い込まなければならない。
削除
准陸尉以上の陸上自衛官、准海尉以上の海上自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対しては別表第九イに掲げる品目及び数量の被服を、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生に対しては同表イ及びロに掲げる品目及び数量の被服を、学生又は生徒に対しては同表ハに掲げる品目及び数量の被服をそれぞれ無料で貸与し、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生、学生又は生徒に対しては別表第十に掲げる品目及び数量の被服をその任用の際(自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された場合を除く。)及び任用後品目ごとに同表に定める期間(自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された後最初の期間については、同表に定める期間から当該自衛官候補生であつた期間を減じた期間)を経過したときごとに支給する。訓練招集等に応じている予備自衛官等に対しては、予備自衛官にあつてはその属する陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の区分に従いそれぞれ陸曹長等、海曹長等又は空曹長等の例に準じ、即応予備自衛官にあつては陸曹長等の例に準じ、予備自衛官補にあつてはその属する陸上自衛隊又は海上自衛隊の区分に従いそれぞれ陸曹長等又は海曹長等の例に準じてそれぞれ防衛大臣の定めるところにより、被服を無料で貸与することができる。
2前項の職員が同項の規定により貸与された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、別表第九に掲げる被服の品目及び数量の範囲内で、亡失し、又は損傷した被服の品目及び数量と同一の品目及び数量の被服を再び無料で貸与することができる。陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生、学生又は生徒が公務の遂行による事故又は天災事変による災害のため、同項の規定により支給された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、別表第十に掲げる被服の品目及び数量の範囲内で、亡失し、又は損傷した被服の品目及び数量と同一の品目及び数量の被服を再び支給する。
3防衛大臣又はその委任を受けた者は、伝染病の予防のため必要があると認めるときは、前二項の規定により第一項の職員に貸与し、又は支給した被服を棄却し、又は焼却することができる。この場合において、必要があると認めるときは、それぞれ別表第九又は別表第十に掲げる被服の品目及び数量の範囲内で、棄却し、又は焼却した被服の品目及び数量と同一の品目及び数量の被服を再び無料で貸与し、又は支給することができる。
4第一項の職員が休職(学生及び生徒にあつては、休学)を命ぜられ、停職(学生及び生徒にあつては、停学)処分を受け、法令に違反した疑いにより調査若しくは審理のため職務を停止され、又は療養のため病院その他の医療施設に入院し、若しくは入所した場合には、防衛大臣の定めるところにより、これらの者に対して前三項の規定により貸与された被服の全部又は一部を返還させることができる。
5前項の規定により被服の返還を命ぜられた職員についてその返還の事由が消滅した場合には、その者に対して、その返還した被服の全部を再び無料で貸与する。
6第一項の職員が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、同項から第三項まで及び前項の規定により貸与された被服(第二号に掲げる場合に該当するときにあつては、別表第九ロに掲げる被服に限る。)の全部をその際国に返還しなければならない。
7第一項の職員が死亡した場合には、防衛大臣は、第一項から第三項まで及び第五項の規定によりその者に貸与した被服の全部を、その際その者を直接監督する地位にある職員から返還させる等国に回収する措置を執るものとする。
8特殊の地域において勤務し、又は特殊の勤務に従事する職員に対しては、防衛大臣の定めるところにより、職務の遂行上必要な被服を無料で貸与することができる。
前条第六項の規定により被服を返還すべき者がその者の故意又は重大な過失により、その返還すべき被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、その者は、その亡失し、又は損傷した被服の代価として品目ごとに防衛大臣の定める額を弁償しなければならない。同条第一項の職員がその者の故意又は重大な過失により、同条第一項から第三項まで又は第五項の規定により貸与された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合においても、また同様とする。
2俸給支給機関は、前項の規定により亡失し、又は損傷した被服の代価を弁償すべき者に対して俸給その他の給与を支給する際、防衛大臣の定めるところにより、その者の受けるべき俸給その他の給与からその者が弁償すべき金額に相当する金額を控除して、その者に代り弁償金額として国に払い込まなければならない。
3陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生、学生又は生徒がそれぞれ陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生、学生又は生徒以外の者となつた場合(陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の自衛官候補生がそれぞれ陸曹長等、海曹長等又は空曹長等となつた場合を除く。)には、それらの者は、前条第一項から第三項までの規定により支給を受けた被服でその支給を受けた日から起算して別表第十において品目ごとに定める期間内にあるものについて、その被服の代価として防衛大臣の定める額を国に払い込まなければならない。
4第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第二項中「前項の規定により亡失し、又は損傷した被服の代価を弁償すべき者」とあるのは「第三項の規定により被服の代価を払い込むべき者」と、「弁償すべき金額」とあるのは「払い込むべき金額」と、「弁償金額」とあるのは「払込金額」と読み替えるものとする。
自衛官、自衛官候補生、訓練招集等に応じている予備自衛官等、学生及び生徒(以下第十七条の八の四までにおいて「自衛官等」という。)が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において国が行う療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費若しくは療養費の支給の対象となるべき療養の範囲は、次に掲げるものとする。
2次に掲げる療養は、前項に規定する療養の範囲に含まれないものとする。
3前二項に規定するもののほか、自衛官等が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)又は移送を必要と認めたときは、指定訪問看護又は移送を国が行う訪問看護療養費又は移送費の支給の対象となるべき療養の範囲とする。
自衛官等は、前条第一項の療養の給付を受けようとするときは、次の各号に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。
2前項の規定により同項第四号又は第五号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、当該給付について健康保険法第七十六条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額に百分の三十を乗じて得た金額を一部負担金として当該医療機関又は薬局に支払うものとする。ただし、前項第四号に掲げる医療機関又は薬局から受ける場合には、防衛省令で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。
3保険医療機関又は保険薬局は、前項に規定する一部負担金(次条第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の支払を受領しなければならないものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者の注意と同一の注意をもつてその支払を受領すべく努めたにもかかわらず、自衛官等が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求により、当該一部負担金の全部又は一部を支払わなかつた自衛官等からこれを領収し、当該保険医療機関又は保険薬局に払い渡すことができる。
4自衛官等が第一項第一号から第三号までに掲げる医療機関(以下「第一号医療機関等」という。)において前条第一項の療養の給付を受けた場合におけるその療養に要した費用については、その全額を国が負担する。自衛官等が同項第四号又は第五号に掲げる医療機関又は薬局において前条第一項の療養の給付を受けた場合におけるその療養に要した費用については、その療養に要する費用から自衛官等が支払うべき第二項に規定する一部負担金(次条第一項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の一部負担金)に相当する金額を控除した金額を当該医療機関又は薬局に対して防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関が支払うものとする。
5前項後段に規定する療養に要する費用の額は、健康保険法第七十六条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額(当該金額の範囲内において防衛大臣又はその委任を受けた者が第一項第四号又は第五号に掲げる医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定めたところにより算定した金額)とする。
6第二項の規定により一部負担金を支払う場合において、当該一部負担金の額に五円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。
防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、災害その他の防衛省令で定める特別の事情がある自衛官等であつて、前条第一項第四号又は第五号に掲げる医療機関又は薬局に同条第二項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる措置を採ることができる。
2前項の措置を受けた自衛官等は、前条第二項の規定にかかわらず、前項第一号の措置を受けた自衛官等にあつてはその減額された一部負担金を同条第一項第四号又は第五号に掲げる医療機関又は薬局に支払うことをもつて足り、前項第二号又は第三号の措置を受けた自衛官等にあつては一部負担金を当該医療機関又は薬局に支払うことを要しない。
3前条第六項の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
自衛官等が第十七条の四第一項各号に掲げる医療機関から第十七条の三第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。
2入院時食事療養費の額は、当該食事療養について健康保険法第八十五条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から同項に規定する食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。
3自衛官等が第一号医療機関等から食事療養を受けた場合において、防衛大臣がその自衛官等の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として自衛官等に支給すべき金額の支払を免除したときは、自衛官等に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
4自衛官等が第十七条の四第一項第四号又は第五号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合には、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その自衛官等が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を、自衛官等に代わり、当該医療機関に支払うことができる。
5前項の規定による支払があつたときは、自衛官等に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
6第十七条の四第一項各号に掲げる医療機関は、食事療養に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした自衛官等に対し、領収証を交付しなければならない。
特定長期入院自衛官が第十七条の四第一項各号に掲げる医療機関から第十七条の三第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたときは、その生活療養に要した費用について入院時生活療養費を支給する。
2入院時生活療養費の額は、当該生活療養について健康保険法第八十五条の二第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から同項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。
3前条第三項から第六項までの規定は、入院時生活療養費の支給について準用する。
自衛官等が第十七条の四第一項各号に掲げる医療機関又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を支給する。
2保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる金額(当該療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、当該金額及び第二号又は第三号に掲げる金額の合算額)とする。
3第十七条の四の三第三項から第六項までの規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。
4第十七条の四第六項の規定は、前項において準用する第十七条の四の三第四項の場合において、第二項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)をすることが困難であると防衛大臣若しくはその委任を受けた者が認めたとき、又は自衛官等が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から第十七条の三第一項各号に掲げる療養を受けた場合において、防衛大臣若しくはその委任を受けた者がやむを得ないと認めたときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
2防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、自衛官等が第十七条の四第一項第四号又は第五号の医療機関又は薬局から第十七条の三第一項各号に掲げる療養を受け、緊急その他やむを得ない事情によりその費用をこれらの医療機関又は薬局に支払つた場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が必要と認めたときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。
3前二項の規定により支給する療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)からその額に第十七条の四第二項に規定する一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した金額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額(その額が現に食事療養又は生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養又は生活療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した金額の合算額(第一項の規定による場合には、当該合算額の範囲内で防衛省令で定める金額)とする。
4前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には第十七条の四第五項の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には第十七条の四の三第二項の食事療養についての費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合には第十七条の四の四第二項の生活療養についての費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には前条第二項の療養についての費用の額の算定の例による。
自衛官等が、防衛省令で定めるところにより、健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から、法第二十二条第五項に規定する電子資格確認その他防衛省令で定める方法により、自衛官等であることの確認を受け、指定訪問看護を受けた場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費を支給する。
2訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法第八十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額から、その額に第十七条の四第二項に規定する一部負担金の割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第十七条の四の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額とする。
3自衛官等が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合には、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その自衛官等が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を、自衛官等に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
4前項の規定による支払があつたときは、自衛官等に対し訪問看護療養費を支給したものとみなす。
5指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした自衛官等に対し、領収証を交付しなければならない。
6第十七条の四第六項の規定は、第三項の場合において、第二項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
自衛官等が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。
2移送費の額は、健康保険法第九十七条第一項に規定する厚生労働省令で定めるところによりされる算定の例により算定した金額とする。
高額療養費は、同一の月における次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の三第二項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額に、同一の月における自衛官等(第十七条の七第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この項から第十七条の六の五までにおいて同じ。)に係る次に掲げる金額を合算した金額が一部負担金等世帯合算額に占める割合を乗じて得た金額とする。
2自衛官等が特定給付対象療養(当該自衛官等が次項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該自衛官等が第五項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る前項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
3自衛官等が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該自衛官等が第五項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものの当該療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として防衛省令で定めるものが行われるべきものをいう。第十七条の六の二の二第三項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた自衛官等が防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けたものであり、かつ、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
4自衛官等が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者である場合において、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
5自衛官等が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた自衛官等が防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けたものであり、かつ、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第一項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
高額療養費は、毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間(以下この条、第十七条の六の三、第十七条の六の四及び第十七条の六の六において「計算期間」という。)において、自衛官等(計算期間の末日(以下第二十四条第四号を除き「基準日」という。)において自衛官等である者に限る。以下この条、第十七条の六の三及び第十七条の六の四において「基準日自衛官等」という。)又はその自衛官被扶養者がそれぞれ自衛官等又は自衛官被扶養者として受けた療養(第十七条の七第一項の規定による給付に係る療養(第十七条の六の四において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(前条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、第十七条の八の二に規定する給付又は支給として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付又は支給が行われる場合にあつては、当該給付又は支給に相当する金額を控除した金額とする。)から国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四の二第一項に規定する七十歳以上年間世帯支給総額を控除した金額(以下この条において「一部負担金等年間世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に基準日自衛官等に支給するものとし、その額は、一部負担金等年間世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額とする。
第十七条の六第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
2第十七条の六第二項の高額療養費算定基準額は、八万五千八百円と、同条第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る同条第二項に規定する特定給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額とする。
3第十七条の六第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
4第十七条の六第四項の高額療養費算定基準額は、三万六千九百円とする。
5第十七条の六第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
6前条の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
自衛官等が同一の月に一の第一号医療機関等から療養(食事療養、生活療養及び当該自衛官等が第十七条の六第四項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)を受けた場合において、防衛大臣が保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき第十七条の四の五第三項において準用する第十七条の四の三第三項又は第四項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)のうち、その金額から次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額(以下この項において「控除後の額」という。)の限度において、当該控除後の額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、自衛官等に対し第十七条の六第一項の規定による高額療養費を支給したものとみなす。
2自衛官等が同一の月に一の第十七条の四第一項第四号若しくは第五号に掲げる医療機関若しくは薬局又は指定訪問看護事業者(以下この項及び第四項において「第四号医療機関等」という。)から療養を受けた場合において、同条第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき第十七条の五の二第三項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、第十七条の六第一項の規定による高額療養費について、当該一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から前項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該第四号医療機関等に支払うものとする。
3自衛官等が第一号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他防衛省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第十七条の六第四項の規定に該当する自衛官等が第一号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第五項の規定による防衛大臣若しくはその委任を受けた者の認定を受けた自衛官等が第一号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、防衛大臣が保険外併用療養費負担額のうち同条第二項から第五項までの規定による高額療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、自衛官等に対しこれらの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
4自衛官等が第四号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他防衛省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第十七条の六第四項の規定に該当する自衛官等が第四号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第五項の規定による防衛大臣若しくはその委任を受けた者の認定を受けた自衛官等が第四号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、第十七条の四第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、当該療養に要した費用のうち第十七条の六第二項から第五項までの規定による高額療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を当該第四号医療機関等に支払うものとする。
5第二項及び前項の規定による支払をしたときは、その限度において自衛官等に対し高額療養費を支給したものとみなす。
6健康保険法施行令第四十三条第九項及び第十項の規定は、第十七条の六及び第十七条の六の二の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第四十三条第九項中「第四十一条及び第四十一条の三」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の六及び第十七条の六の二」と、同条第十項中「被保険者又はその被扶養者」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六第一項に規定する自衛官等又は同項第一号に規定する自衛官被扶養者」と、「法第六十三条第一項第五号」とあるのは「同令第十七条の三第一項第五号」と、「第四十一条及び第四十一条の三」とあるのは「同令第十七条の六及び第十七条の六の二」と読み替えるものとする。
7自衛官、自衛官候補生、学生若しくは生徒(基準日自衛官等を除く。)が計算期間において退職し、又は訓練招集等に応じている予備自衛官等(基準日自衛官等を除く。)が計算期間において訓練招集等の期間を終了した場合における第十七条の六の二の規定による高額療養費の支給については、その者が、退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日(計算期間において、その者が、退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日が複数ある場合にあつては、当該退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日のうち最も遅い日)の前日を基準日とみなして、同条及び前条第六項の規定を適用する。
8高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、防衛省令で定める。
高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項に規定する七十歳以上介護合算支給総額を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額(健康保険法施行令第四十三条の二第一項に規定する支給基準額をいう。第三項において同じ。)を加えた金額を超える場合に第一号に規定する基準日自衛官等に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按あん分率(同号に掲げる金額から国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額に、当該基準日自衛官等に係る次に掲げる金額を合算した金額が介護合算一部負担金等世帯合算額に占める割合を乗じて得た金額とする。ただし、同号から第三号までに掲げる金額を合算した金額又は第四号及び第五号に掲げる金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
2前項の規定は、計算期間において自衛官等であつた基準日自衛官被扶養者に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号に掲げる金額」とあるのは「第二号に掲げる金額」と、「第十一条の三の六の二第二項」とあるのは「第十一条の三の六の二第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
3計算期間において自衛官等であつた者(基準日において組合員等である者(基準日において国民健康保険の世帯主等であつて自衛官等又は自衛官被扶養者である者を除く。以下この項において同じ。)又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者を基準日自衛官等と、当該被扶養者等である者を基準日自衛官被扶養者とそれぞれみなして防衛省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第五項の規定による七十歳以上介護合算支給総額を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(当該自衛官等であつた者が計算期間における自衛官等であつた間に自衛官等として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその自衛官被扶養者であつた者がその間に自衛官被扶養者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から同条第六項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額に、当該自衛官等であつた者に係る通算対象負担額が介護合算一部負担金等世帯合算額に占める割合を乗じて得た金額とする。ただし、第一項第一号から第三号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第四号及び第五号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
前条第一項の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
2前項の規定は、前条第二項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について準用する。この場合において、前項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「基準日において同条第二項に規定する基準日自衛官被扶養者を扶養する次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
3前条第三項の介護合算算定基準額については、第一項の規定に準じて防衛省令で定める。
自衛官、自衛官候補生、学生若しくは生徒が退職し又は訓練招集等に応じている予備自衛官等が訓練招集等の期間を終了し、かつ、計算期間の途中において死亡した場合その他防衛省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、死亡した日の前日(防衛省令で定める場合にあつては、防衛省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。
2高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、防衛省令で定める。
自衛官、自衛官候補生、学生若しくは生徒が退職し又は訓練招集等に応じている予備自衛官等が訓練招集等の期間を終了し、かつ、健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合において、その者が退職し又は訓練招集等の期間を終了した際に療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスに係るものに限る。)、特例居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条第一項に規定する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。)、地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスに係るものに限る。)、特例地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。)、施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。)、特例施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条第二十六項に規定する施設サービスに係るものに限る。)、介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに係るものに限る。)若しくは特例介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。)の支給を受けているときは、当該疾病又は負傷及びこれらにより生じた疾病について継続して療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を行うものとする。
2前項の規定による給付又は支給は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。
3第一項の規定による給付は、当該疾病又は負傷について、健康保険法第五章の規定による特別療養費(同法第百四十五条第六項において準用する同法第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費(当該特別療養費に係る療養を受けるための移送に係る移送費又は家族移送費に限る。)の支給を受けることができる間は、行わない。
自衛官等又は自衛官等であつた者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、疾病若しくは負傷又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせたときは、それらの者には、当該疾病又は負傷に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給(以下第十七条の九までにおいて「療養の給付等」という。)は、行わない。
2防衛大臣又はその委任を受けた者は、自衛官等又は自衛官等であつた者が、正当な理由がなくて療養に関する指揮に従わなかつたことにより、又は重大な過失により、疾病若しくは負傷若しくはこれらの直接の原因となつた事故を生じさせ、又はその疾病の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。
3防衛大臣又はその委任を受けた者は、療養の給付等に関し必要があると認めたときは、その療養の給付等に係る者につき診断を行うことができる。この場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者は、その療養の給付等に係る者が正当な理由がなくてその診断を拒否したときは、その者に係る療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。
4自衛官等又は自衛官等であつた者が、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付等は、行わない。
5療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷に関し、介護保険法の規定によりそれぞれの給付又は支給に相当する給付が行われるときは、行わない。
法第二十二条第一項に規定する療養の給付等に準ずる給付又は支給については、国家公務員共済組合法第五十一条の規定による短期給付の支給の実情を参酌して防衛省令で定めるところによる。
法第二十二条第五項に規定する政令で定める医療機関又は薬局は、健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は第十七条の四第一項第四号に掲げる医療機関若しくは薬局とする。
2前項に規定する医療機関又は薬局に係る第十七条の四第一項、第十七条の四の三第一項、第十七条の四の四第一項及び第十七条の四の五第一項の規定の適用については、第十七条の四第一項中「次の各号に掲げる医療機関又は薬局から」とあるのは「防衛省令で定めるところにより、健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は第四号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下「特定医療機関等」という。)から、法第二十二条第五項に規定する電子資格確認その他防衛省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、自衛官等であることの確認を受け、その給付を」と、第十七条の四の三第一項中「第十七条の四第一項各号に掲げる医療機関から」とあるのは「、防衛省令で定めるところにより、特定医療機関等(薬局を除く。)から、電子資格確認等により、自衛官等であることの確認を受け、」と、第十七条の四の四第一項中「第十七条の四第一項各号に掲げる医療機関から」とあるのは「、防衛省令で定めるところにより、特定医療機関等(薬局を除く。)から、電子資格確認等により、自衛官であることの確認を受け、」と、第十七条の四の五第一項中「第十七条の四第一項各号に掲げる医療機関又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)から」とあるのは「、防衛省令で定めるところにより、特定医療機関等から、電子資格確認等により、自衛官等であることの確認を受け、」とする。
法第二十二条第六項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは同項に規定する電磁的方法により同項の防衛省令で定める事項の提供を受けた自衛官等は、当該書面又は当該事項を防衛省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第十七条の五の二第一項並びに前条第二項の規定により読み替えて適用する第十七条の四第一項、第十七条の四の三第一項、第十七条の四の四第一項及び第十七条の四の五第一項の確認を受けることができる。
国は、休職中の自衛官又は休学中の学生若しくは生徒に対しても、防衛省令で定める場合を除き、第十七条の三から前条までの規定の例により、療養の給付等又はこれらに準ずる給付若しくは支給を行うものとする。
第十七条の三から前条までに定めるもののほか、法第二十二条の規定の適用に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その休職の期間中、その者の俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、営外手当及び期末手当にそれぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を支給する。
2国際連合派遣自衛官、派遣職員及び交流派遣職員に関する前項の規定の適用については、それぞれ国際連合、派遣先の機関又は派遣先企業の業務を公務とみなす。
3第一項第一号に掲げる場合において、所在不明となつた職員が船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員であり、かつ、その者について行方不明補償が行われているときは、その補償が行われている期間中、同項に定める給与(期末手当を除く。)は、支給しない。
自衛官候補生手当は、自衛官候補生が採用された日から自衛官候補生としての任用期間を満了し、若しくは離職した日(自衛官候補生が任用期間を満了した日に自衛官となつた場合にあつては、その満了した日の前日)又は死亡した月まで支給する。ただし、停職処分を受け、又は正当な理由がなくて勤務しなかつた自衛官候補生に対しては、その停職処分を受け、又は勤務しなかつた期間に係る自衛官候補生手当は、支給しない。
2自衛官候補生手当の計算期間は、月の初日から末日までとし、毎月十八日にその日の属する月の自衛官候補生手当を支給する。
3前二項に定めるもののほか、自衛官候補生手当の支給日その他の支給に関する事項については、第八条の規定を準用する。
4自衛官候補生に対する第二種初任給調整手当は、新たに採用された自衛官候補生であつて、その採用された日において、自衛官候補生手当の月額を考慮して防衛大臣の定める額に十二を乗じ、その額を算定基礎時間数(第七条の二第一項の防衛大臣の定める時間数に五十二を乗じたものをいう。次項において同じ。)で除して得た額(当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げた額。以下この項及び次項において「特定額」という。)が、当該自衛官候補生が在勤する地域における第八条の五第六項の規定により一般職に属する国家公務員の例によることとされる民間の賃金の最低基準を考慮して政令で定める額(以下この項及び次項において「基準額」という。)を下回るものに対し、同日から特定額が基準額以上となつた日の前日まで支給する。
5前項の第二種初任給調整手当の月額は、特定額と基準額との差額に、算定基礎時間数を乗じ、その額を十二で除して得た額(当該額に百円未満の端数を生じたときは、これを百円に切り上げた額)とする。
6第四項の適用を受ける自衛官候補生以外の自衛官候補生であつて、同項に規定する第二種初任給調整手当を支給される者との権衡上必要があるものとして防衛大臣の定めるものには、防衛大臣の定めるところにより、前二項の規定に準じて、第二種初任給調整手当を支給する。
7前三項に定めるもののほか、自衛官候補生に対する第二種初任給調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
予備自衛官手当は、毎年二月、五月、八月及び十一月の各月において防衛大臣の定める日に、それぞれそれらの月の前前月までに支給事由の発生している額を支給する。ただし、予備自衛官が予備自衛官以外の者となり、又は死亡した場合には、その者について支給事由の発生している額の全額をその際支給する。
2前項本文の規定により予備自衛官手当を支給する日が予備自衛官の訓練招集の期間と近接している場合には、その日に支給すべき額を、同項本文の規定にかかわらず、その者がその訓練招集に応じた際第十七条の十四第二項の規定により支給する訓練招集手当と併せて支給することができる。
3月の初日から末日までの間において予備自衛官が引き続き自衛官となつた場合又は自衛官が引き続き予備自衛官となつた場合において支給すべき予備自衛官手当の額は、その月の日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。
4前三項に規定するもののほか、予備自衛官手当の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
法第二十四条の三第四項第二号に規定する政令で定める特別の事由は、次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
2予備自衛官が法第二十四条の三第四項各号のいずれかに掲げる場合に該当したときは、前条の規定により既に支給した分の翌月分以降の予備自衛官手当を支給しない。ただし、予備自衛官が法第二十四条の三第四項第三号に掲げる場合に該当しても、その後の訓練招集に応じた場合(当該後の訓練招集に応じなかつた場合でも、その応じなかつたことが正当の事由による場合を含む。)又は防衛招集等に応じた場合には、前条の規定により既に支給した分の翌月分からその訓練招集に応じた日(正当の事由により当該後の訓練招集に応じなかつた場合については、その応じなかつたことが正当の事由によることが判明した日)又は防衛招集等に応じた日の属する月の前月分までに限り、予備自衛官手当を支給しない。
前二条の規定は、即応予備自衛官手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「予備自衛官」とあるのは「即応予備自衛官」と、前条第一項中「法第二十四条の三第四項第二号」とあるのは「法第二十四条の四第三項において準用する法第二十四条の三第四項第二号」と、同項第一号中「又は災害招集」とあるのは「、治安招集又は災害等招集」と、同条第二項中「法第二十四条の三第四項各号」とあるのは「法第二十四条の四第三項において準用する法第二十四条の三第四項各号」と、「法第二十四条の三第四項第三号」とあるのは「法第二十四条の四第三項において準用する法第二十四条の三第四項第三号」と読み替えるものとする。
訓練招集手当の日額は、予備自衛官にあつては一万三千九百円を超えない範囲内で防衛大臣が定める額とし、即応予備自衛官にあつては二万七千二百円を超えない範囲内で防衛大臣が定める額とする。
2訓練招集手当は、前項に規定する額に予備自衛官又は即応予備自衛官が訓練招集に応じた日数を乗じて得た額を訓練招集に応じた期間の末日(訓練招集に応じた日が一日であるときは、その日)に支給する。ただし、予備自衛官又は即応予備自衛官が訓練招集手当の支給を自己の預金又は貯金への振込みの方法によることを希望する旨を申し出た場合には、防衛大臣の定める日に支給する。
3前二項に規定するもののほか、訓練招集手当の支給に関して必要な事項は、防衛大臣が定める。
教育訓練招集手当の日額は、九千三百円とする。
2前条第二項及び第三項の規定は、教育訓練招集手当の支給について準用する。この場合において、同条第二項中「予備自衛官又は即応予備自衛官」とあるのは「予備自衛官補」と、「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と読み替えるものとする。
学生手当は、学生が防衛大学校又は防衛医科大学校に入校を命ぜられた日から卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた日(学生が卒業した日に自衛官となつた場合にあつては、卒業した日の前日)又は死亡した月まで支給する。ただし、停学処分を受け、又は正当な理由がなくて就学しなかつた学生に対しては、その停学処分を受け、又は就学しなかつた期間に係る学生手当は、支給しない。
2学生手当の計算期間は、月の初日から末日までとし、毎月十八日にその日の属する月の学生手当を支給する。
3第八条第一項ただし書の規定は、学生手当を支給する日について準用する。
4防衛大学校又は防衛医科大学校の長は、長期にわたる部隊演習その他前二項の規定により学生手当を支給する日(以下この項及び次項において「支給日」という。)に学生手当を支給することができない場合には、あらかじめ防衛大臣の承認を得て、支給日を繰り上げることができる。この場合において、支給すべき額は、その繰り上げた支給日の属する月に係る額を超えることができない。
5学生が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれその際学生手当を支給する。
6月の初日から末日までの間において学生手当の支給額に変更があつた場合又は学生が入校を命ぜられ、卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた場合において支給すべき学生手当の額は、その月の日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。
7第十七条の十の二第四項から第七項までの規定は、学生に対する第二種初任給調整手当の支給について準用する。この場合において、同条第四項中「新たに採用された」とあるのは「新たに防衛大学校又は防衛医科大学校に入校を命ぜられた」と、「採用された日」とあるのは「命ぜられた日」と、「自衛官候補生手当」とあるのは「学生手当」と、「在勤する」とあるのは「教育訓練を受ける」と読み替えるものとする。
生徒手当は、生徒が陸上自衛隊高等工科学校に入校を命ぜられた日から卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた日(生徒が卒業した日に陸上自衛官となつた場合にあつては、卒業した日の前日)又は死亡した月まで支給する。ただし、停学処分を受け、又は正当な理由がなくて就学しなかつた生徒に対しては、その停学処分を受け、又は就学しなかつた期間に係る生徒手当は、支給しない。
2前条第二項から第六項までの規定は、生徒手当の支給について準用する。この場合において、同条第四項中「防衛大学校又は防衛医科大学校の長」とあるのは、「陸上自衛隊高等工科学校の校長」と読み替えるものとする。
3第十七条の十の二第四項から第七項までの規定は、生徒に対する第二種初任給調整手当の支給について準用する。この場合において、同条第四項中「新たに採用された」とあるのは「新たに陸上自衛隊高等工科学校に入校を命ぜられた」と、「採用された日」とあるのは「命ぜられた日」と、「自衛官候補生手当」とあるのは「生徒手当」と、「在勤する」とあるのは「教育訓練を受ける」と読み替えるものとする。
学生又は生徒が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休学を命ぜられたときは、その休学の期間中、これに給与の全額を支給する。
2前項に規定する場合を除き、学生又は生徒が心身の故障により長期の休養を要するため休学を命ぜられたときは、その休学の期間中、学生にあつては学生手当及び期末手当の百分の八十を、生徒にあつては生徒手当及び期末手当の百分の八十を支給することができる。
3学生又は生徒が刑事事件に関し起訴され休学を命ぜられたときは、その休学の期間中、学生にあつては学生手当の百分の六十以内を、生徒にあつては生徒手当の百分の六十以内を支給することができる。
自衛官任用一時金の支給を受けた自衛官が自衛隊法第三十六条第一項に規定する期間の満了前に離職した場合における法第二十六条の二第三項に規定する政令で定める金額は、その者が受けた自衛官任用一時金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。この場合において、勤続期間の月数が一年三月以上となる自衛官の償還金の金額は、零とする。
2前項に規定する勤続期間は、自衛官となつた日の属する月から自衛官でなくなつた日の属する月までの月数により計算するものとし、当該自衛官が休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)若しくは停職にされた期間又は国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第三条の規定により育児休業をした期間があるときは、当該期間の属する月数を控除するものとする。
前二条に規定するもののほか、自衛官任用一時金の支給方法及び償還方法に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
指定場所生活調整金の額は、二十万円とする。
2指定場所生活調整金は、基準期間(法第二十六条の三第一項に規定する基準期間をいう。次項において同じ。)の末日の翌日の属する月又はその翌月に支給する。
3基準期間において懲戒処分その他防衛大臣が定める事由があつた場合にあつては、当該基準期間に係る指定場所生活調整金は、支給しない。
前条に規定するもののほか、指定場所生活調整金の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
法第二十七条の二第一項に規定する自衛官(自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く。以下この条及び第二十四条において同じ。)としての在職期間が二十年以上である者に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる期間を自衛官としての在職期間とみなして計算した自衛官としての在職期間が二十年以上となる者とする。
2前項の規定による自衛官としての在職期間の計算は、自衛官となつた日から自衛官を退職した日までの期間(当該期間が二以上あるときは、これらの期間を合算した期間)と、同項第一号に掲げる期間(当該期間が二以上あるときは、これらの期間を合算した期間)又は同項第二号に掲げる期間を合算して行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、初めて自衛官となつた日から当該各号に定める日(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める日のうち最も遅い日)までの期間(自衛官であつた期間及び同項第一号に掲げる期間に限る。)を除くものとする。
3法第二十七条の二第一項第二号ハに規定する政令で定める者は、任命権者又はその委任を受けた者がその任命を行うに際し内閣の承認を得た職を職員の配置等の事務の都合により退職した者とする。
法第二十七条の三第二項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる若年定年退職者(法第二十七条の二第一項に規定する若年定年退職者をいう。以下同じ。)とし、法第二十七条の三第二項に規定する政令で定める俸給月額は、それぞれ当該各号に定める俸給月額とする。
法第二十七条の三第二項に規定する政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)の年数に応じて、同条第一項に規定する第一回目の給付金(以下「第一回目の給付金」という。)にあつては同表の中欄に掲げる率とし、同項に規定する第二回目の給付金(以下「第二回目の給付金」という。)にあつては同表の下欄に掲げる率とする。
法第二十七条の三第三項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる勤務延長月数(退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年に達する日の翌日の属する月の翌月からその者の退職した日の属する月までの月数をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、当該若年定年退職者の退職した日が自衛官以外の職員の定年(法第二十七条の二第一項第一号に規定する自衛官以外の職員の定年をいう。第二十四条の三第一号において同じ。)に達する日の翌日以後である場合にあつては、その者に係る算定基礎期間の年数を基礎として法第二十七条の三第二項の規定により計算した第一回目の給付金又は第二回目の給付金の額に相当する額(以下この条において「調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額」という。)とする。
法第二十七条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、若年定年退職者が退職した日の属する年の翌年(以下「退職の翌年」という。)まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき次に掲げる額を合算した額とする。
法第二十七条の四第四項ただし書に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる若年定年退職者(その者に係る法第二十七条の七第一項に規定する平均所得算定基礎年数が二年未満である者を除く。)とし、法第二十七条の四第四項ただし書に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額とする。
法第二十七条の七第一項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、退職後の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた若年定年退職者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
法第二十七条の十三第六項に規定する政令で定める事情は、当該若年定年退職者給付金の受給者の相続財産の額、当該相続財産のうち同条第一項から第五項までの規定による処分を受けるべき者が相続(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む。)により取得し、又は取得することが見込まれる財産の額、当該若年定年退職者給付金の受給者の相続人(包括受遺者を含む。)の生計の状況及び当該若年定年退職者給付金に係る租税の額とする。
退職の日に昇任したためその定年に変更があつた自衛官に対する法第二十七条の二第一項第二号及び第二十七条の三第二項の規定の適用については、その者の定年は、その昇任前の階級について定められている年齢とする。
第二十条から前条までに定めるもののほか、若年定年退職者給付金の支給及び返納に関する手続その他の若年定年退職者給付金の支給及び返納に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
法第二十八条第十一項の政令で定める場合は、自衛隊法第三十六条第五項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるもの(以下この条において「防衛大臣の定める陸曹候補者等」という。)となつた場合とする。
2法第二十八条第十一項の政令で定める期間は、その者が同条第一項に規定する任用期間の定めのある隊員(以下この条において「任用期間の定めのある隊員」という。)として引き続いて勤務したと仮定した場合においてその任用期間の満了する日(以下この条において「仮定任期満了日」という。)までとする。
3法第二十八条第九項に規定する未受給隊員以外の任用期間の定めのある隊員が、その任用期間の満了する日までに三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は防衛大臣の定める陸曹候補者等となつたこと(以下この条において「昇任等」という。)により任用期間の定めのある隊員以外の隊員(以下この条において「任用期間の定めのない隊員」という。)となり、その後次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給月額(准陸尉、准海尉又は准空尉以上の自衛官に昇任した者にあつては、その者が陸曹長等、海曹長等又は空曹長等として受けていた最終の号俸と同一の当該階級における号俸によるその者の退職又は死亡当時の額)の三十分の一に相当する額にその者の任用期間の定めのある隊員としての勤続期間一月につき、同条第一項第一号及び第二号に掲げる者にあつては四日、同項第三号に掲げる者にあつては八日、同項第四号に掲げる者にあつては六日、同項第五号に掲げる者にあつては三日の割合で計算した日数とその者の任用期間の定めのない隊員としての勤続期間一月につき、同項第一号及び第二号に掲げる者にあつては二日、同項第三号に掲げる者にあつては四日、同項第四号に掲げる者にあつては三日、同項第五号に掲げる者にあつては一・五日の割合で計算した日数との合計日数を乗じて得た額を支給する。ただし、当該退職手当の額が国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その計算して得た額をもつて退職手当の額とする。
4前項の場合において、法第二十八条第二項に規定する休職等の日(以下「休職等の日」という。)が任用期間の定めのある隊員又は任用期間の定めのない隊員としての勤続期間にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、前項本文の規定にかかわらず、同規定により計算した日数から、その者のそれぞれの隊員としての勤続期間につき同規定により計算した日数に当該勤続期間における休職等の日の二分の一(法第二十八条第二項第三号に掲げる育児休業による休職等の日のうち当該育児休業に係る子が一歳に達した日までの間にあつては、三分の一)に相当する日数を当該勤続期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数を合算した日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を減じた日数とする。
5前二項の規定の適用を受ける隊員のうち、仮定任期満了日に退職し、又は死亡した隊員であつて同日に三等陸曹、三等海曹又は三等空曹に昇任したもののこれらの規定による退職手当の額が、当該昇任がないものとして法第二十八条第一項及び第二項の規定を適用したと仮定した場合にこれらの規定により計算して得た額に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、その計算して得た額をもつて退職手当の額とする。
6法第二十八条第九項に規定する未受給隊員が、その任用期間の満了する日までに昇任等により任用期間の定めのない隊員となり、その後次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、当該各号に定める額を支給する。第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
7派遣職員及び交流派遣職員に関する第三項、第四項及び前項の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関又は派遣先企業の業務を公務とみなす。
8法第二十八条第十二項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の政令で定める日は、当該各号に定める日とする。
9法第二十八条第十二項の政令で定めるところにより計算して得た額は、三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任をした日又は前項各号に定める日の前日においてその者が属していた階級におけるその者が受けていた号俸と同一の当該階級における号俸によるその者の退職又は死亡当時の額に三十分の一を乗じて得た額とする。
10法第二十八条及びこの条の規定による退職手当の計算の基礎となる勤続期間及び自衛隊法第三十六条第八項の規定により任用期間を延長された期間の計算は、任用期間の定めのある隊員又は任用期間の定めのある隊員であつた者にあつてはその任用期間の定めのある隊員として任用された日の属する月から、同項の規定により任用期間を延長された者にあつてはその任用期間を延長された日の属する月から、それぞれこれらの者が退職し、又は死亡した日の属する月までの月数による。この場合において、昇任等の日の属する月は、任用期間の定めのある隊員であつた月として計算するものとする。
11前項の場合において、同項に規定する者がそれぞれ月の初日以外の日において自衛隊法第三十六条第七項の規定により引き続いて任用され、又は同条第八項の規定により任用期間を延長された者であるときは、それぞれその引き続いて任用され、又は任用期間を延長された日の属している月の翌月からその者の勤続期間又は任用期間を延長された期間を計算するものとする。ただし、これらの者がこれらの日の属する月において退職し、又は死亡した場合におけるそれらの者の勤続期間又は任用期間を延長された期間は、一月とする。
12法第二十八条第三項第二号又はこの条の第三項第三号に規定する傷病は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。
前条第十二項の規定は、法第二十八条の二第四項第一号に規定する傷病について準用する。
法第三十条に規定する審議会等で政令で定めるものは、防衛人事審議会とする。
国家公務員の寒冷地手当に関する法律第五条において準用する同法第二条第一項及び第二項の政令で定める自衛官は、営内居住の自衛官及び乗組員のうち世帯主でない者とする。
防衛大臣は、次の場合には、あらかじめ、内閣総理大臣と協議するものとする。
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十二月十四日)から施行する。
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
当分の間、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等が同令第十七条の四第二項に規定する一部負担金を支払つた場合には、国は、国家公務員共済組合法附則第八条の規定による措置を参酌して防衛大臣の定めるところにより、同項に規定する一部負担金の払戻しその他の措置を行うことができる。
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
施行日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による給付については、なお従前の例による。
2改正法附則第四条第一項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、第三十条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下この項において「改正後の給与令」という。)第十七条の三第一項第五号に掲げる療養の給付を受ける同項に規定する自衛官等又は同項に規定する自衛官等であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、改正法附則第四条第一項に規定する厚生大臣の定める状態である者に限る。)が、改正法附則第四条第一項に規定する付添看護を受けたときは、平成八年三月三十一日(改正法附則第四条第一項の規定により承認を受けた病院又は診療所における付添看護については、その日後同項に規定する厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を改正後の給与令第十七条の五第一項に規定する療養の給付とみなして同条の規定を適用する。
3施行日前に行われた療養に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成九年九月一日から施行する。
この政令の施行の日前に行われた療養に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
この政令は、平成十年三月二十六日から施行する。
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十三年一月一日から施行する。
この政令の施行の日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
この政令の施行の日前に行われた療養に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令の施行の日前に行われた療養に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
この政令は、平成十五年三月二十七日から施行する。
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。ただし、第一条中防衛庁組織令第十一条の改正規定、同令第十四条の二を削り、第十四条の三を第十四条の二とし、第十四条の四を第十四条の三とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第二百十八条の改正規定、第二条中自衛隊法施行令第六十条の二の改正規定及び同令別表第十の改正規定、第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第九条の二及び第九条の二の二の改正規定、同令第九条の四の改正規定、同令第二十四条の改正規定、同令附則第四項の改正規定、同令附則第五項の改正規定、同令附則第六項の改正規定、同令附則第七項の改正規定、同令附則第八項及び第九項の改正規定、同令附則第十二項を附則第十三項とし、附則第十一項を附則第十二項とし、附則第十項を附則第十一項とし、附則第九項の次に一項を加える改正規定並びに同令別表第二の改正規定並びに次条の規定は、同年四月一日から施行する。
前条ただし書に規定する規定の施行の際現に第三条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則第六項から第九項までの規定の適用を受けている自衛官に対する改正後の同令附則第六項から第九項までの規定の適用については、同令附則第六項中「場合(これらの自衛官が当該異動又は移転(以下「異動等」という。)の日の前日に在勤していた指定解除地域に引き続き六月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として長官の定める場合に限る。)において、当該異動等」とあるのは「場合において、当該異動又は移転(以下「異動等」という。)」と、「二年を経過するまでの間(当該異動等の日から二年を経過するまでの間の末日が同年四月一日以後となる自衛官にあつては、同年三月三十一日までの間。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年を経過する日又は同月三十一日のいずれか早い日までの間」と、同項ただし書中「二年を経過するまでの間」とあるのは「三年を経過する日又は同月三十一日のいずれか早い日までの間」と、同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同令附則第七項中「場合(これらの自衛官が当該異動等の日の前日に在勤していた支給割合改定地域に引き続き六月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として長官の定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「二年を経過するまでの間(当該異動等の日から二年を経過するまでの間の末日が同年四月一日以後となる自衛官にあつては、同年三月三十一日までの間。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日までの間」と、同項ただし書中「二年を経過するまでの間」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日までの間」と、同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同令附則第八項中「二年」とあるのは「三年」と、「附則第六項」とあるのは「防衛庁組織令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第六十五号。次項において「平成十六年改正令」という。)附則第二条の規定により読み替えて適用される附則第六項」と、同令附則第九項中「二年」とあるのは「三年」と、「附則第七項」とあるのは「平成十六年改正令附則第二条の規定により読み替えて適用される附則第七項」とする。
この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の九の三の規定は、平成十六年四月分以後の給付金について適用し、第三条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則第三項及び別表第三の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
この政令は、公布の日から施行する。
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定によりこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級を決定される職員(同法附則第五項に規定する職員を除く。)のうち、施行日にこの政令による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第六条の六第一項に規定する昇格又は同条第五項に規定する降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる俸給月額を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び同令第六条の七の規定を適用する。
防衛大臣は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第十八項において読み替えて準用する同法附則第十四項及び第十五項の規定による定めをしようとするときは、あらかじめ、総務大臣と協議するものとする。
この政令は、法の施行の日(平成十七年二月二十八日)から施行する。
この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。
平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者についての前条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第十一条第一項第二号の規定の適用については、同号中「臨床検査技師」とあるのは、「臨床検査技師(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第一項に規定する者を含む。)」とする。
この政令は、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
施行日にこの政令による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第六条の六第一項に規定する昇格若しくは昇任又は同条第三項に規定する降格若しくは降任をした職員については、当該昇格若しくは昇任又は降格若しくは降任がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号俸を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び新令第六条の七の規定を適用する。
平成十九年一月一日において、特定職員(新令第六条の十四第一項に規定する特定職員をいう。以下同じ。)について防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(以下「一般職給与法」という。)第八条第五項の規定による昇給(新令第六条の十七の規定により行うものを除く。附則第五条第一項において同じ。)をさせる場合の号俸数は、新令第六条の十四の規定にかかわらず、同条第一項各号に定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に、施行日(施行日後に新たに職員となった特定職員又は施行日後に新令第六条の六第四項若しくは第五項、第六条の九若しくは第六条の十の規定により号俸を決定された特定職員(新令第六条の六第五項の規定により号俸を決定された特定職員にあっては、上位の職務の級に決定される資格を取得するに至ったことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合において号俸を決定されたものに限る。)にあっては、新たに職員となった日又はその決定の日)から平成十八年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(防衛庁長官(以下「長官」という。)の定める特定職員にあっては、新令第六条の十四第一項各号に定める号俸数から一を減じた号俸数を超えない範囲内で長官の定める号俸数)とする。ただし、新令第六条の十二に規定する勤務成績の証明に基づいて勤務成績が良好でない特定職員に該当すると決定された者及びこの項本文の規定により算定された号俸数が零となる場合における特定職員は、昇給をしないものとする。
2前項の規定による昇給の号俸数が、平成十九年一月一日にその者が属する職務の級又は階級の最高の号俸の号数から平成十八年十二月三十一日にその者が受けていた号俸(平成十九年一月一日において職務の級又は階級を異にする異動又は長官の定める異動をした特定職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる場合には、同項の規定にかかわらず、特定職員の昇給の号俸数は、当該相当する号俸数とする。
3前二項に定めるもののほか、これらの規定による特定職員の昇給に関し必要な事項は、長官が定める。
平成十九年一月二日から平成二十二年一月一日までの間における防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号。以下「防衛省職員給与法施行令」という。)第六条の十四第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数」と、同項ただし書中「勤務成績が良好でない職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員及び第四号に掲げる職員(昇給抑制年齢職員に限る。)」と、同項第四号中「二号俸(昇給抑制年齢職員にあつては、一号俸)」とあるのは「二号俸」と、同条第二項中「に定める号俸数」とあるのは「に定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数」と、「同項の」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第九十号)附則第四条の規定により読み替えられた同項の」とする。
平成十九年一月一日において、一般職員(新令第六条の十五第一項に規定する一般職員をいう。以下同じ。)について法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第五項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、新令第六条の十五の規定にかかわらず、新令第六条の十二に規定する勤務成績の証明に基づいて決定される次の各号に掲げる一般職員の区分に応じ当該各号に定める号俸数(法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第七項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、長官の定める号俸数)に、施行日(施行日後に新たに職員となった一般職員又は施行日後に新令第六条の六第四項若しくは第五項、第六条の九若しくは第六条の十の規定により号俸を決定された一般職員(新令第六条の六第五項の規定により号俸を決定された一般職員にあっては、上位の職務の級に決定される資格を取得するに至ったことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合において号俸を決定されたものに限る。)にあっては、新たに職員となった日又はその決定の日)から平成十八年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(長官の定める一般職員にあっては、当該各号に定める号俸数を超えない範囲内で長官の定める号俸数)とする。ただし、第二号又は第三号に掲げる一般職員で法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第七項の規定の適用を受けるもの、第三号に掲げる一般職員で長官又はその委任を受けた者が昇給をさせることが相当でないと認めるもの及びこの項本文の規定により算定された号俸数が零となる一般職員は、昇給をしないものとする。
2附則第三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による一般職員の昇給について準用する。
この政令による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第九条の二第一項の規定により調整手当の支給区分が乙地とされていた地域で防衛省職員給与法施行令第九条の二第一項の規定により地域手当の級地の区分が三級地とされることとなったものに所在する官署に置かれる官職(一般職給与法別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び医師又は歯科医師である自衛官の官職に限る。)を施行日前から引き続き占める職員(防衛省職員給与法施行令第八条の五第三項の規定により一般職に属する国家公務員の例によることとされる初任給調整手当の支給期間のうち防衛大臣が定める支給期間に該当するものに限る。)の初任給調整手当の月額は、防衛省職員給与法施行令第八条の五第三項の規定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日までの間においては、同項の規定による額に防衛大臣の定める額を加算して得た額とする。ただし、その額は、同条第一項第四号に掲げる官職を占める職員に対し同条第三項の規定により一般職に属する国家公務員の例により支給される初任給調整手当の額を超えることができない。
防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項に規定する事務官等及び法第六条の規定の適用を受ける自衛官に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号。以下「平成十七年防衛庁給与改正法」という。)附則第十七条第一項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年一般職給与改正法」という。)附則第十三条の規定により読み替えられた平成十七年防衛庁給与改正法第二条の規定による改正後の法第十四条第二項において準用する平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職給与法(次項において「読替え後の一般職給与法」という。)第十一条の三第二項各号及び第十一条の五に規定する政令で定める割合については、一般職に属する国家公務員の例による。
2自衛官(前項に規定する自衛官を除く。以下この項及び次条において同じ。)に係る次の各号に掲げる読替え後の一般職給与法の規定に規定する政令で定める割合は、当該各号に定める割合とする。ただし、平成十七年防衛庁給与改正法附則第十五条の規定の適用を受ける自衛官(防衛大臣の定める官署に在勤するものを除く。)に係る割合は、当該各号に定める割合からそれぞれ百分の一を減じて得た割合とし、当該割合が零となる場合には、地域手当は支給しない。
小樽市、伊東市、下関市、北九州市、久留米市又は飯塚市(以下この条において「経過措置対象地域」という。)に在勤する自衛官には、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三の規定にかかわらず、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の五若しくは第十一条の七の規定又は第五項の規定によりこの項の規定による地域手当の支給割合(法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三の規定による地域手当が支給される地域に在勤する自衛官にあっては、同条の規定による地域手当の支給割合にこの項の規定による地域手当の支給割合を加えて得た割合)以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、平成二十年三月三十一日までの間においては、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三の規定による地域手当のほか、俸給、俸給の特別調整額、扶養手当及び営外手当の月額の合計額に百分の一を乗じて得た月額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の地域手当を支給する。
2経過措置対象地域に在勤する自衛官が平成二十年三月三十一日までの間にその在勤する地域を異にして経過措置対象地域以外の地域に異動した場合又はその自衛官の在勤する官署が同日までの間に経過措置対象地域以外の地域に移転した場合(これらの自衛官が当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)の日の前日に在勤していた経過措置対象地域に引き続き六月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として防衛大臣の定める場合に限る。)において、当該異動等の直後に在勤する地域又は官署が法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三第一項前段の地域又は同項後段の官署に該当しないこととなるときは、当該自衛官には、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三又は第十一条の七の規定にかかわらず、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の五から第十一条の七までの規定又は第五項の規定によりこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、当該異動等の日から同年三月三十一日までの間においては、俸給、俸給の特別調整額、扶養手当及び営外手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の地域手当を支給する。ただし、当該自衛官が同日までの間に更に在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他防衛大臣の定める場合における当該自衛官に対する地域手当の支給については、防衛大臣の定めるところによる。
3検察官、一般職給与法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等又は一般職給与法の適用を受ける国家公務員(以下この項及び第六項において「検察官等」という。)であった者で平成二十年三月三十一日までの間に引き続き自衛官となったもの(任用の事情等を考慮して防衛大臣の定める自衛官に限る。)のうち、自衛官となった日前二年以内の検察官等として勤務していた期間(自衛官となった日の前日まで引き続き常時勤務に服する者として勤務していた期間に限る。以下この項及び第六項において「対象期間」という。)に経過措置対象地域において勤務していた者又は自衛官となった日前二年以内の期間において自衛官として経過措置対象地域に在勤していた者で引き続き検察官等となったもの(任用の事情等を考慮して防衛大臣の定める者に限る。)であって、対象期間を自衛官として勤務していたものとした場合に前項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものには、同項の規定の例により、地域手当を支給する。
4前三項の規定による地域手当については、北九州市以外の経過措置対象地域における在勤を理由とする場合にあっては、これらの規定にかかわらず、平成十七年防衛庁給与改正法附則第十五条の規定の適用を受ける自衛官には、支給しないものとする。
5八尾市に在勤していた自衛官が施行日までの間にその在勤する地域を異にして八尾市以外の地域に異動した場合又はその自衛官の在勤する官署が施行日までの間に八尾市以外の地域に移転した場合(これらの自衛官が当該異動等の日の前日に八尾市に引き続き六月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として防衛大臣の定める場合に限る。)において、当該異動等の直後に在勤する地域若しくは官署に係る法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三の規定による地域手当の支給割合が百分の五に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは官署が同条第一項前段の地域若しくは同項後段の官署に該当しないこととなるときは、当該自衛官には、同条又は法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の七の規定にかかわらず、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の五又は第十一条の七の規定によりこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、当該異動等の日から二年を経過するまでの間においては、俸給、俸給の特別調整額、扶養手当及び営外手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の地域手当を支給する。ただし、当該自衛官が当該異動等の日から二年を経過するまでの間に更に在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他防衛大臣の定める場合における当該自衛官に対する地域手当の支給については、防衛大臣の定めるところによる。
6検察官等であった者で平成二十年三月三十一日までの間に引き続き自衛官となったもの(任用の事情等を考慮して防衛大臣の定める自衛官に限る。)のうち、対象期間に八尾市において勤務していた者又は自衛官となった日前二年以内の期間において自衛官として八尾市に在勤していた者で引き続き検察官等となったもの(任用の事情等を考慮して防衛大臣の定める者に限る。)であって、対象期間を自衛官として勤務していたものとした場合に前項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものには、同項の規定の例により、地域手当を支給する。
7次の各号に掲げる自衛官について当該各号に定める事由に該当する場合には、当該自衛官に対する法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の七の規定の適用については、一般職に属する国家公務員の例による。
8前各項に定めるもののほか、これらの規定による地域手当の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
施行日の前日から引き続き乗員(防衛省職員給与法施行令第十一条の三第一項に規定する乗員をいう。以下この条において同じ。)、乗組員(同条第二項に規定する乗組員をいう。以下この条において同じ。)、落下傘隊員(同条第三項に規定する落下傘隊員をいう。以下この条において同じ。)、特別警備隊員(同条第四項に規定する特別警備隊員をいう。以下この条において同じ。)又は特殊作戦隊員(同条第五項に規定する特殊作戦隊員をいう。以下この条において同じ。)として勤務する自衛官で、防衛省職員給与法施行令第十二条第一項の規定により算出した航空手当の額、同条第二項の規定により算出した乗組手当の額、同条第三項の規定により算出した落下傘隊員手当の額、同条第四項の規定により算出した特別警備隊員手当の額又は同条第五項の規定により算出した特殊作戦隊員手当の額が施行日の前日においてその者が受けていた航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の額(施行日以後に乗員の区分の変更その他の航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額が変更されることとなる事由で防衛大臣が定めるものに該当する場合にあっては、その変更後の航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の額。以下この項において同じ。)に達しないものの航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額は、同条第一項から第五項までの規定にかかわらず、防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九十二号)の施行の日(以下この項において「一部改正法施行日」という。)から平成二十二年三月三十一日までの間においては、これらの規定により算出した額に、その額と施行日の前日においてその者が受けていた航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の額(一部改正法施行日において同法附則第四条の規定により読み替えられた一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号)附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該額に百分の九十九・七六を乗じて得た額)との差額に百分の二十五を乗じて得た額を加えた額とする。
2前項の規定は、施行日以後に新たに乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員となった者に係る航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額について準用する。この場合において、同項中「施行日の前日においてその者が受けていた」とあるのは、「施行日の前日においてその者が乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員であったものとした場合に同日においてその者が受けることとなる」と読み替えるものとする。
3第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員及び特殊作戦隊員に対する防衛省職員給与法施行令第十二条第六項及び第八項の規定の適用については、同条第六項中「前各項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第九十号。以下「一部改正令」という。)附則第十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」と、同条第八項中「それぞれ第一項から第五項まで」とあるのは「一部改正令附則第十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」とする。
4平成十七年防衛庁給与改正法附則第十五条の規定の適用を受ける乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員及び特殊作戦隊員に対する防衛省職員給与法施行令第十二条第八項の規定の適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条の規定による俸給の額を含む。)」とする。
若年定年退職者(法第二十七条の二に規定する若年定年退職者をいう。)でその退職の日において平成十七年防衛庁給与改正法附則第十五条の規定による俸給を受けていたものに係る防衛省職員給与法施行令第二十四条第一号の規定の適用については、同号中「受けるべき俸給月額」とあるのは、「受けるべき俸給月額(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条の規定による俸給の額を含む。)」とする。
新令第二十五条第三項に規定する昇任等の日が施行日前である場合(施行日前に准陸尉、准海尉又は准空尉以上の自衛官への昇任があった場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「最終の号俸」とあるのは、「最終の俸給月額に対応する号俸に応じて防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第九十号)附則別表第一に定める施行日後の号俸」とする。
2新令第二十五条第五項に規定する昇任等の日が施行日前である場合における同項の規定の適用については、同項第一号中「受けていた号俸」とあるのは、「受けていた俸給月額に対応する号俸に応じて防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第九十号)附則別表第二に定める施行日後の号俸(昇任等の日の前日において受けていた俸給月額がその者の属していた階級における最高の号俸による額を超えているときは、当該階級における最高の号俸に対応する同表に定める施行日後の号俸)」とする。
3新令第二十五条第八項に規定する三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任をした日又は同条第七項各号に定める日が施行日前である場合における同条第八項の規定の適用については、同項中「受けていた号俸」とあるのは、「受けていた俸給月額に対応する号俸に応じて防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第九十号)附則別表第二に定める施行日後の号俸(当該昇任をした日又は同項各号に定める日の前日において受けていた俸給月額がその者の属していた階級における最高の号俸による額を超えているときは、当該階級における最高の号俸に対応する同表に定める施行日後の号俸)」とする。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。
この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)に第三条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第六条の六第一項に規定する昇格若しくは昇任又は同条第三項に規定する降格若しくは降任をした職員については、当該昇格若しくは昇任又は降格若しくは降任がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号俸を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び新令第六条の七の規定を適用する。
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
施行日前に行われた療養に係る第十一条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費若しくは高額療養費の支給については、なお従前の例による。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
施行日前に行われた療養に係る防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
施行日前にこの政令による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第八条の三第一項に規定する官職を占めていた職員(休職又は懲戒処分その他の事由により当該官職から同項に定める官職以外の官職に異動した職員で防衛大臣が定めるもの(以下この項において「休職者等」という。)を除く。次項において「継続管理職員」という。)又は施行日前に一般職給与法第十条の二第一項の規定による俸給の特別調整額その他これに相当する給与を受ける一般職給与法の適用を受ける国家公務員若しくは一般職給与法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者で平成二十三年三月三十一日までの間に引き続き職員になったもの(休職者等に相当するものとして防衛大臣が定める者を除く。)のうち、施行日以後に防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第八条の三第一項に規定する官職を占めることとなった者(次項において「特定管理職員」という。)については、その者についての同条第二項の規定による俸給の特別調整額が経過措置基準額に達しないこととなるときは、同項の規定にかかわらず、施行日から平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定による額に、その額と経過措置基準額との差額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額の俸給の特別調整額を支給する。
2前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員(以下この項において単に「育児短時間勤務職員」という。)にあっては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)をいう。
施行日前から引き続き六月を超えて東京防衛施設局若しくは陸上自衛隊関東補給処に在勤していた職員が平成十九年十月一日までの間にこれらの官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤するこれらの官署が同日までの間に移転した場合(これらの場合との権衡上必要があると認められる場合として防衛大臣が定める場合を含む。)におけるその者に対する施行日から二年経過日(当該異動又は移転の日から二年を経過する日をいう。)までの間の地域手当の支給については、なお従前の例による。
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の八の規定は、平成十六年四月二日から施行日の前日までの間に同条第三項に規定する広域異動手当の支給要件を具備することとなった職員にも適用する。
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の八の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第九十号)附則第九条の規定による地域手当の支給要件を具備する職員である場合における広域異動手当の支給割合は、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の八の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、当該広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
この政令は、公布の日から施行する。
当分の間、准陸尉以上の陸上自衛官、准海尉以上の海上自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対する第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新給与令」という。)別表第九イの規定の適用については、同表イ中「作業服(上衣及びズボン)二組二組二組」とあるのは「作業服(上衣及びズボン)二組一組二組」と、「編上靴 二足二足」とあるのは「編上靴 一足二足」とする。
2この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条第一項並びに別表第九ロ及びハの規定により無料で貸与されている冬シャツ及び冬ズボン下並びに夏シャツ及び夏ズボン下(以下「冬シャツ等」という。)については、新給与令第十七条第一項並びに別表第九ロ及びハの規定にかかわらず、当該冬シャツ等が初めて貸与された日から防衛大臣が定める期間を経過するまでの間(第四項において「貸与期間」という。)は、新給与令第十二条の四に規定する陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は新給与令第十四条第一項第三号に規定する学生(第四項において「被貸与者」という。)に対し引き続き無料で貸与するものとする。
3新給与令第十七条第三項前段、第四項、第六項(第三号を除く。)及び第七項並びに第十七条の二第一項及び第二項の規定は、前項の規定による冬シャツ等の貸与について準用する。
4第二項の規定により冬シャツ等の貸与を受けた被貸与者は、貸与期間が経過したときは、当該冬シャツ等を国に返還しなければならない。
前二条に定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
この政令は、法の施行の日(平成十九年八月一日)から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
施行日の前日に落下傘の検査のための落下傘降下作業を行うことを本務とする者として落下傘隊員手当の支給を受けていたもので、施行日以後引き続き当該落下傘降下作業を行うことを本務とする者として防衛大臣の定めるものには、第二条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十二条第三項の規定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日までの間、施行日の前日においてその者が受けていた落下傘隊員手当の額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の落下傘隊員手当を支給する。
前条に定めるもののほか、同条の規定による落下傘隊員手当の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附則第二条の規定の適用を受ける者に対する第二条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第五落下傘降下作業手当の項の規定の適用については、同項中「落下傘隊員手当」とあるのは、「落下傘隊員手当(防衛省組織令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第九十八号)附則第二条に規定する落下傘隊員手当を除く。)」とする。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
施行日前に行われた療養に係る第十一条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る高額介護合算療養費の支給についての第十一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下この条において「新給与令」という。)第十七条の六の四から第十七条の六の六までの規定の適用については、新給与令第十七条の六の四第一項第一号中「前年の八月一日からその年の七月三十一日まで」とあるのは「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と、新給与令第十七条の六の五第一項第一号中「六十七万円」とあるのは「八十九万円」と、同項第二号中「百二十六万円」とあるのは「百六十八万円」と、同項第三号中「三十四万円」とあるのは「四十五万円」とする。
3平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養について前項の規定の適用がないものとして新給与令の規定により計算した当該療養に係る高額介護合算療養費の支給額が、平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養について同項の規定により読み替えて適用する新給与令の規定により計算した当該療養に係る高額介護合算療養費の支給額を超える場合における新給与令第十七条の六の四から第十七条の六の六までの規定の適用については、同項の規定にかかわらず、新給与令第十七条の六の四第一項第一号中「前年の八月一日からその年の七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」とする。
この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第五の改正規定は、公布の日から施行する。
2この政令による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)別表第五の規定は、平成二十一年三月十三日から適用する。
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十八号)附則第二条第一項に規定する昇給については、新令第六条の十一中「日は、昇給日の属する年の前年の九月三十日」とあるのは、「期間は、平成二十一年一月一日から同年九月三十日まで」とする。
施行日の前日においてこの政令による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第八条の三第一項第二号に掲げる官職(以下「部員等の官職」という。)を占めていた職員であって、施行日以後、引き続き同一の官職を占めるもの(本府省業務調整手当を支給されない者のうち、防衛大臣が定めるものに限る。)には、新令第八条の三第二項の規定にかかわらず、経過措置基準額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の特別調整額として支給する。施行日の前日において部員等の官職を占めていた職員のうち、この項前段の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員として防衛大臣が定める職員についても、同様とする。
2前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項又は第四十四条の五第一項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第二十七条第一項において準用する同法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員(以下この項において「再任用短時間勤務職員等」という。)にあっては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額)をいう。
前条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員又は本府省業務調整手当を支給される職員(施行日の前日において部員等の官職を占めていた職員であって、施行日以後、引き続き同一の官職又はこれに相当するものとして防衛大臣が定める官職を占める職員に限る。)のうち施行日の前日において附則第十一条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第五十七号)附則第二条の規定の適用を受けていた職員には、新令第八条の三第二項の規定及び附則第十一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条の規定にかかわらず、同条の規定の適用があるものとして算出した額からその者に係る附則別表第一の上欄及び中欄に掲げる俸給表及び職務の級又は階級の区分並びに附則別表第一の下欄の職員の区分に応じ同欄に定める額を控除して得た額を俸給の特別調整額として支給する。ただし、当該職員が施行日以後にその属していた職務の級又は階級より下位の職務の級又は階級に属することとなった場合における当該職員に対する俸給の特別調整額の支給については、防衛大臣の定めるところによる。
前二条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員は、法第十一条の三第一項に規定する政令で指定する官職を占める職員並びに法第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十条の三第一項及び第十九条の三第一項に規定する管理職員に含まれないものとする。
平成二十二年三月三十一日までの間における防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第八条の四第四項の規定の適用については、同項中「別表第四の二」とあるのは、「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第九十五号)附則別表第二」とする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。
施行日前に行われた療養に係る第二条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第二条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の三第七項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
この政令は、防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「一部改正法施行日」という。)から施行する。
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十条第三項各号に定める日が平成二十二年四月一日から一部改正法施行日の前日までの間にある職員(一部改正法施行日において防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条の規定により読み替えられた一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員である者に限る。次項において「対象期間職員」という。)に対する同令第十条第三項及び第十条の二第二項の規定の適用については、同令第十条第三項中「において受けるべき」とあるのは「において防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十九号)第一条及び第三条の規定による改正後の法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)の規定を適用するものとした場合における」と、同令第十条の二第二項中「において受けるべき」とあるのは「において防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律第一条及び第三条の規定による改正後の法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の規定を適用するものとした場合における」とする。
2当分の間、対象期間職員のうち、防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項において準用する一般職の職員の給与に関する法律附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(以下この項において「減額職員」という。)に対する次の各号に掲げる手当の支給に当たっては、これらの手当の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
退職の翌年(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第二十四条に規定する退職の翌年をいう。以下この条において同じ。)まで自衛官として在職したと仮定した場合において防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項において準用する一般職の職員の給与に関する法律附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる若年定年退職者(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の二に規定する若年定年退職者をいう。以下この条において同じ。)のうち、平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した若年定年退職者であって退職の翌年が一部改正法施行日の属する年となるものに対する第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令附則第十六項の規定の適用については、同項第一号中「五十五歳に達した日後における最初の四月一日が退職の翌年となる場合にあつては、同日」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十九号)の施行の日(以下この項において「一部改正法施行日」という。)」と、同項第二号中「基準日」とあるのは「基準日(一部改正法施行日以後の基準日に限る。)」と、同項第三号中「十二月一日」とあるのは「十二月一日(一部改正法施行日以後のこれらの日に限る。)」とする。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
施行日前に行われた療養に係る防衛省の職員の給与等に関する法律の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第二条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の八第四項の規定は、平成三十六年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年二月二十一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
施行日前に行われた療養に係る防衛省の職員の給与等に関する法律の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
特定計算期間に行われた療養に係る防衛省の職員の給与等に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給については、第二条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下この項において「新給与令」という。)第十七条の六の五第一項第二号中「二百十二万円」とあるのは「百七十六万円」と、同項第三号中「百四十一万円」とあるのは「百三十五万円」と、同項第四号中「六十万円」とあるのは「六十三万円」と読み替えて、新給与令第十七条の六の四から第十七条の六の六までの規定を適用する。
2前項の規定にかかわらず、特定計算期間において防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の六第一項の規定により同令第十七条の六の四第一項第一号に規定する基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る防衛省の職員の給与等に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
3平成二十六年七月三十一日以前に行われた療養に係る防衛省の職員の給与等に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から施行する。
平成二十七年一月一日における防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(次条第一項において「給与令」という。)第六条の十四第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数」と、同条第二項中「に定める号俸数」とあるのは「に定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数」と、「同項の」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百九十八号)附則第二条の規定により読み替えられた同項の」とする。
平成二十七年一月一日において、昇給抑制等年齢職員(給与令第六条の十四の二第一項に規定する昇給抑制等年齢職員をいう。以下この条において同じ。)について防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、給与令第六条の十四の二の規定にかかわらず、同条第一項各号に定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数(平成二十六年一月一日後に新たに職員となった者であって昇給抑制等年齢職員となったもの又は同日後に給与令第六条の六第四項若しくは第五項、第六条の九若しくは第六条の十の規定により号俸を決定された昇給抑制等年齢職員(給与令第六条の六第五項の規定により号俸を決定された昇給抑制等年齢職員にあっては、上位の職務の級に決定される資格を取得するに至ったことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合において号俸を決定されたものに限る。)にあっては、給与令第六条の十四の二第一項各号に定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数(平成二十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間に新たに職員となり、又は当該号俸を決定された者にあっては、防衛大臣の定める数)に、その者の新たに職員となった日又はその決定の日から平成二十六年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(防衛大臣の定める昇給抑制等年齢職員にあっては、同項各号に定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数を超えない範囲内で防衛大臣の定める号俸数))とする。ただし、勤務成績が良好である昇給抑制等年齢職員、勤務成績がやや良好でない昇給抑制等年齢職員及び勤務成績が良好でない昇給抑制等年齢職員に該当すると決定された者並びにこの項本文の規定により算定された号俸数が零となる場合における昇給抑制等年齢職員は、昇給をしないものとする。
2前項の規定による昇給の号俸数が、平成二十七年一月一日にその者が属する職務の級又は階級の最高の号俸の号数から平成二十六年十二月三十一日にその者が受けていた号俸(平成二十七年一月一日において職務の級若しくは階級を異にする異動又は防衛大臣の定める異動をした昇給抑制等年齢職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる場合には、同項の規定にかかわらず、昇給抑制等年齢職員の昇給の号俸数は、当該相当する号俸数とする。
3前二項に定めるもののほか、これらの規定による昇給抑制等年齢職員の昇給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第九条の二第一項の規定により地域手当の級地の区分が四級地とされていた地域でこの政令による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第九条の二第一項の規定により地域手当の級地の区分が三級地とされることとなったものに所在する官署に置かれる官職(一般職の職員の給与に関する法律(次条において「一般職給与法」という。)別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び医師又は歯科医師である自衛官の官職に限る。)をこの政令の施行の日前から引き続き占める職員(新令第八条の五第三項の規定により一般職に属する国家公務員の例によることとされる初任給調整手当の支給期間内であるものに限る。)の初任給調整手当の月額は、新令第八条の五第三項の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間においては、同項の規定による額に防衛大臣の定める額を加算して得た額とする。ただし、その額は、同条第一項第四号に掲げる官職を占める職員に対し同条第三項の規定により一般職に属する国家公務員の例により支給される初任給調整手当の額を超えることができない。
防衛省の職員の給与等に関する法律(次条において「法」という。)第四条第一項に規定する事務官等、常勤の防衛大臣政策参与及び自衛官に係る防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(次条において「平成二十六年防衛省給与改正法」という。)附則第十一条において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十条の規定により読み替えられた同法第二条の規定による改正後の一般職給与法(以下この条において「読替え後の一般職給与法」という。)第十一条の三第二項各号及び第十一条の五に規定する政令で定める割合並びに読替え後の一般職給与法第十二条の二第二項に規定する政令で定める額については、一般職に属する国家公務員の例による。
若年定年退職者(法第二十七条の二に規定する若年定年退職者をいう。)でその退職の日において平成二十六年防衛省給与改正法附則第八条の規定による俸給を受けていたものに係る新令第二十四条第一号の規定の適用については、同号中「受けるべき俸給月額」とあるのは、「受けるべき俸給月額(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号)附則第八条の規定による俸給の額を含む。)」とする。
前三条に定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
この政令は、令和二年八月二十八日から施行する。
この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日において二等陸士、二等海士若しくは二等空士である自衛官又は自衛官候補生として在職していた者に対する自衛官任用一時金の額については、この政令による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新防衛省職員給与令」という。)第十九条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2施行日の前日において陸士長、海士長若しくは空士長、一等陸士、一等海士若しくは一等空士若しくは二等陸士、二等海士若しくは二等空士である自衛官又は自衛官候補生として在職していた者に対する昇任又は降任の場合における号俸の決定基準については、新防衛省職員給与令別表第一ロの表及び別表第一の二ロの表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3前項に定めるもののほか、新防衛省職員給与令別表第一ロの表及び別表第一の二ロの表の規定の適用に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
次の各号に掲げる職員の俸給月額について、当該各号に定める法の規定により計算した額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
2防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第八条の二第二項、第八条の三第二項及び第八条の五第四項の規定の適用については、暫定再任用短時間勤務隊員は、これらの規定に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
3防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十一条の二第二項及び第三項並びに別表第四の規定の適用については、暫定再任用隊員は、これらの規定に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
この政令による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第二十四条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した令和三年国公法等改正法第九条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の二に規定する若年定年退職者であって、退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年に達する日が施行日以後であるものに係る若年定年退職者給付金について適用する。
この政令は、令和六年十月一日から施行する。
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から令和八年三月三十一日までの間における防衛省給与改正法附則第七条の規定により読み替えて適用する防衛省給与改正法第二条の規定による改正後の法第十二条第一項の規定によりその例によることとされる一般職給与改正法附則第六条の規定により読み替えて適用する一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職給与法第十一条第一項ただし書に規定する職務の級が行政職俸給表(一)の九級以上である職員に相当するものとして政令で定める職員は第八条の七各号に掲げる職員とし、当該期間における同項ただし書に規定する職務の級が行政職俸給表(一)の八級以上である職員に相当するものとして政令で定める職員は同条各号及び第八条の八各号に掲げる職員とする。
施行日から令和十年三月三十一日までの間における防衛省給与改正法附則第八条の規定により読み替えて準用する一般職給与改正法附則第七条に規定する政令で定める地域手当の級地の区分及び割合については、一般職に属する国家公務員の例による。
この政令による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「給与令」という。)第十条の二の規定は、施行日以後に採用された法第五条第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、再任用職員(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条の二第一項の規定により採用された職員をいう。)又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員について適用し、施行日前に採用されたこれらの者については、なお従前の例による。
施行日以後に法第二十七条の三第一項に規定する第二回目の給付金(法附則第十二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する前期算定基礎期間に係る第二回目の給付金及び後期算定基礎期間に係る第二回目の給付金を含む。以下同じ。)の支給を受けることができる若年定年退職者(法第二十七条の二に規定する若年定年退職者をいう。以下同じ。)のうち、その者の退職の翌年(給与令第二十四条に規定する退職の翌年をいう。以下同じ。)の期間の全部又は一部が施行日前である者に対するこの政令による改正後の給与令第二十四条第一号の規定の適用については、同号中「法第五条第二項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十八号)による改正前の法第五条第二項」と、「一般職給与法」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)による改正前の一般職給与法」と、「第三号に係る部分を除く」とあるのは「第一号に係る部分に限る」とする。
2施行日以後に法第二十七条の三第一項に規定する第二回目の給付金の支給を受けることができる若年定年退職者のうち、その者の退職の翌年の期間の全部又は一部の期間に次の各号に掲げる期間を有する者の当該期間に受けるべき扶養手当の月額の合計額については、当該各号に定める規定により計算した額とする。
この政令は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「防衛省給与改正法」という。)附則第三条において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「一般職給与改正法」という。)附則第三条の政令で定める職員は、令和四年四月一日以前に新たに俸給表の適用を受ける職員となった者のうち、令和七年四月一日において防衛省給与改正法第一条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用する一般職給与改正法第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十四条第二項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給されている職員(検察官であった者、同法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者若しくは同法の適用を受ける国家公務員であった者から引き続き職員となり、又は国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項において準用する同法第二条第四項に規定する交流採用をされ、特地官署又は準特地官署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員に限り、防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条の二第一項の規定により採用された職員及び国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員を除く。)とする。
この政令は、令和八年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十六条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(附則第四十条第一項において「第二号新防衛省職員給与法施行令」という。)第十七条の六の三第一項各号の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定は、第二号施行日前においても、同項各号の規定の例によりすることができる。
第十五条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(附則第四十条において「新防衛省職員給与法施行令」という。)第十七条の六の三第七項に規定する退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日が令和八年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日(計算期間において、その者が、退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日が複数ある場合にあつては、当該退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日のうち最も遅い日)の前日」とあるのは、「退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日」とする。
施行日前に行われた療養に係る防衛省の職員の給与等に関する法律の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
防衛大臣又はその委任を受けた者は、新防衛省職員給与法施行令第十七条の六の二の規定により、自衛官等(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の三第一項に規定する自衛官等をいう。以下この項において同じ。)に対し、高額療養費を支給する場合において、新防衛省職員給与法施行令第十七条の六の二に規定する基準日(新防衛省職員給与法施行令第十七条の六の三第七項の規定により基準日とみなされる日を含む。)の属する月の標準報酬の月額が十六万円未満の自衛官等である者(新防衛省職員給与法施行令第十七条の六の二の二第六項第四号に掲げる者を除く。)に該当していることにつき防衛大臣又はその委任を受けた者の確認を受けている者については、第二号新防衛省職員給与法施行令第十七条の六の二の二第六項(第四号に係る部分に限る。)の規定の例による高額療養費算定基準額を用いて、当該高額療養費を算定するものとする。
2前項の確認は、防衛省令で定めるところにより、新防衛省職員給与法施行令第十七条の六の二の規定による高額療養費の支給を受ける者の申請により、又は職権で防衛大臣又はその委任を受けた者が行うものとする。
(第六条の六関係)
| 職務の級 | 2級 | |||||||||||||||
| 昇格をした日の前日に受けていた号俸 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||||||
| 13 | 1 | |||||||||||||||
| 14 | 1 | |||||||||||||||
| 15 | 1 | |||||||||||||||
| 16 | 1 | |||||||||||||||
| 17 | 1 | |||||||||||||||
| 18 | 1 | |||||||||||||||
| 19 | 1 | |||||||||||||||
| 20 | 1 | |||||||||||||||
| 21 | 1 | |||||||||||||||
| 22 | 1 | |||||||||||||||
| 23 | 1 | |||||||||||||||
| 24 | 1 | |||||||||||||||
| 25 | 1 | |||||||||||||||
| 26 | 1 | |||||||||||||||
| 27 | 1 | |||||||||||||||
| 28 | 1 | |||||||||||||||
| 29 | 1 | |||||||||||||||
| 30 | 1 | |||||||||||||||
| 31 | 1 | |||||||||||||||
| 32 | 1 | |||||||||||||||
| 33 | 1 | |||||||||||||||
| 34 | 1 | |||||||||||||||
| 35 | 1 | |||||||||||||||
| 36 | 1 | |||||||||||||||
| 37 | 1 | |||||||||||||||
| 38 | 1 | |||||||||||||||
| 39 | 1 | |||||||||||||||
| 40 | 1 | |||||||||||||||
| 41 | 1 | |||||||||||||||
| 42 | 1 | |||||||||||||||
| 43 | 1 | |||||||||||||||
| 44 | 1 | |||||||||||||||
| 45 | 1 | |||||||||||||||
| 46 | 1 | |||||||||||||||
| 47 | 1 | |||||||||||||||
| 48 | 1 | |||||||||||||||
| 49 | 1 | |||||||||||||||
| 50 | 1 | |||||||||||||||
| 51 | 1 | |||||||||||||||
| 52 | 1 | |||||||||||||||
| 53 | 1 | |||||||||||||||
| 54 | 1 | |||||||||||||||
| 55 | 1 | |||||||||||||||
| 56 | 1 | |||||||||||||||
| 57 | 1 | |||||||||||||||
| 58 | 1 | |||||||||||||||
| 59 | 1 | |||||||||||||||
| 60 | 1 | |||||||||||||||
| 61 | 1 | |||||||||||||||
| 62 | 1 | |||||||||||||||
| 63 | 1 | |||||||||||||||
| 64 | 1 | |||||||||||||||
| 65 | 1 | |||||||||||||||
| 66 | 1 | |||||||||||||||
| 67 | 1 | |||||||||||||||
| 68 | 1 | |||||||||||||||
| 69 | 1 | |||||||||||||||
| 70 | 2 | |||||||||||||||
| 71 | 3 | |||||||||||||||
| 72 | 4 | |||||||||||||||
| 73 | 5 | |||||||||||||||
| 74 | 6 | |||||||||||||||
| 75 | 7 | |||||||||||||||
| 76 | 8 | |||||||||||||||
| 77 | 9 | |||||||||||||||
| 78 | 10 | |||||||||||||||
| 79 | 11 | |||||||||||||||
| 80 | 12 | |||||||||||||||
| 81 | 13 | |||||||||||||||
| 82 | 14 | |||||||||||||||
| 83 | 15 | |||||||||||||||
| 84 | 16 | |||||||||||||||
| 85 | 17 | |||||||||||||||
| 86 | 18 | |||||||||||||||
| 87 | 19 | |||||||||||||||
| 88 | 20 | |||||||||||||||
| 89 | 21 | |||||||||||||||
| 90 | 22 | |||||||||||||||
| 91 | 23 | |||||||||||||||
| 92 | 24 | |||||||||||||||
| 93 | 25 | |||||||||||||||
| 94 | 26 | |||||||||||||||
| 95 | 27 | |||||||||||||||
| 96 | 28 | |||||||||||||||
| 97 | 29 | |||||||||||||||
| 98 | 30 | |||||||||||||||
| 99 | 31 | |||||||||||||||
| 100 | 32 | |||||||||||||||
| 101 | 33 | |||||||||||||||
| 102 | 33 | |||||||||||||||
| 103 | 34 | |||||||||||||||
| 104 | 34 | |||||||||||||||
| 105 | 35 | |||||||||||||||
| 106 | 35 | |||||||||||||||
| 107 | 36 | |||||||||||||||
| 108 | 36 | |||||||||||||||
| 109 | 37 | |||||||||||||||
| 110 | 37 | |||||||||||||||
| 111 | 38 | |||||||||||||||
| 112 | 38 | |||||||||||||||
| 113 | 39 | |||||||||||||||
| 114 | 39 | |||||||||||||||
| 115 | 40 | |||||||||||||||
| 116 | 40 | |||||||||||||||
| 117 | 41 | |||||||||||||||
| 118 | 41 | |||||||||||||||
| 119 | 42 | |||||||||||||||
| 120 | 42 | |||||||||||||||
| 121 | 42 | |||||||||||||||
| 122 | 42 | |||||||||||||||
| 123 | 43 | |||||||||||||||
| 124 | 43 | |||||||||||||||
| 125 | 43 | |||||||||||||||
| 126 | 43 | |||||||||||||||
| 127 | 43 | |||||||||||||||
| 128 | 43 | |||||||||||||||
| 129 | 44 | |||||||||||||||
| 130 | 44 | |||||||||||||||
| 131 | 44 | |||||||||||||||
| 132 | 44 | |||||||||||||||
| 133 | 45 | |||||||||||||||
| 134 | 45 | |||||||||||||||
| 135 | 45 | |||||||||||||||
| 136 | 45 | |||||||||||||||
| 137 | 46 | |||||||||||||||
| 138 | 46 | |||||||||||||||
| 139 | 46 | |||||||||||||||
| 140 | 46 | |||||||||||||||
| 141 | 47 | |||||||||||||||
| 142 | 47 | |||||||||||||||
| 143 | 47 | |||||||||||||||
| 144 | 47 | |||||||||||||||
| 145 | 48 | |||||||||||||||
| 昇任をした日の前日に受けていた号俸 | 昇任後の階級における号俸 | |||||||||||||||
| 陸将補、海将補及び空将補の(二)欄 | 1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄 | 1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(二)欄 | 1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(三)欄 | 2等陸佐2等海佐2等空佐 | 3等陸佐3等海佐3等空佐 | 1等陸尉1等海尉1等空尉 | 2等陸尉2等海尉2等空尉 | 3等陸尉3等海尉3等空尉 | 准陸尉准海尉准空尉 | 陸曹長海曹長空曹長 | 1等陸曹1等海曹1等空曹 | 2等陸曹2等海曹2等空曹 | 3等陸曹3等海曹3等空曹 | 陸士長海士長空士長 | 1等陸士1等海士1等空士 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 |
| 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 3 | 11 | 4 | ||
| 12 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 8 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 4 | 12 | 4 | ||
| 13 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 9 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 5 | 13 | 5 | ||
| 14 | 2 | 1 | 10 | 1 | 6 | 10 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 6 | 13 | 6 | ||
| 15 | 2 | 1 | 11 | 1 | 7 | 11 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 7 | 14 | 7 | ||
| 16 | 2 | 1 | 12 | 1 | 8 | 12 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 8 | 14 | 8 | ||
| 17 | 2 | 1 | 13 | 1 | 9 | 13 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 9 | 15 | 9 | ||
| 18 | 3 | 2 | 14 | 1 | 10 | 14 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 10 | ||||
| 19 | 3 | 3 | 15 | 1 | 11 | 15 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 11 | ||||
| 20 | 3 | 4 | 16 | 1 | 12 | 16 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 12 | ||||
| 21 | 3 | 5 | 17 | 1 | 13 | 17 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 13 | ||||
| 22 | 4 | 6 | 18 | 2 | 14 | 18 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 14 | ||||
| 23 | 4 | 7 | 19 | 3 | 15 | 19 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 15 | ||||
| 24 | 4 | 8 | 20 | 4 | 16 | 20 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 15 | ||||
| 25 | 4 | 9 | 21 | 5 | 17 | 21 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 16 | ||||
| 26 | 4 | 10 | 22 | 6 | 18 | 22 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 16 | ||||
| 27 | 4 | 11 | 23 | 7 | 19 | 23 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 17 | ||||
| 28 | 4 | 12 | 24 | 8 | 20 | 24 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 18 | ||||
| 29 | 5 | 13 | 25 | 9 | 21 | 25 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 19 | ||||
| 30 | 5 | 14 | 26 | 10 | 22 | 26 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 19 | ||||
| 31 | 5 | 15 | 27 | 11 | 23 | 27 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 20 | ||||
| 32 | 5 | 16 | 28 | 12 | 24 | 28 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 21 | ||||
| 33 | 5 | 17 | 29 | 13 | 25 | 29 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | ||||
| 34 | 5 | 18 | 30 | 14 | 26 | 30 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | |||||
| 35 | 5 | 19 | 31 | 15 | 27 | 31 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | |||||
| 36 | 5 | 20 | 32 | 16 | 28 | 32 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | |||||
| 37 | 5 | 21 | 33 | 17 | 29 | 33 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | |||||
| 38 | 5 | 22 | 34 | 17 | 30 | 34 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | |||||
| 39 | 5 | 23 | 35 | 18 | 31 | 35 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | |||||
| 40 | 5 | 24 | 36 | 18 | 32 | 36 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | |||||
| 41 | 5 | 25 | 37 | 19 | 33 | 37 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | |||||
| 42 | 5 | 26 | 38 | 19 | 34 | 38 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | |||||
| 43 | 5 | 27 | 39 | 20 | 35 | 39 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | |||||
| 44 | 5 | 28 | 40 | 20 | 36 | 40 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | |||||
| 45 | 5 | 29 | 41 | 21 | 37 | 41 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | |||||
| 46 | 5 | 30 | 41 | 21 | 38 | 42 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | |||||
| 47 | 5 | 31 | 42 | 22 | 39 | 43 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | |||||
| 48 | 5 | 32 | 42 | 22 | 40 | 44 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | |||||
| 49 | 5 | 33 | 43 | 23 | 41 | 45 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | |||||
| 50 | 5 | 34 | 43 | 23 | 42 | 46 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | |||||
| 51 | 5 | 35 | 44 | 24 | 43 | 47 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | |||||
| 52 | 5 | 36 | 44 | 24 | 44 | 48 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | |||||
| 53 | 5 | 37 | 45 | 25 | 45 | 49 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | |||||
| 54 | 5 | 38 | 45 | 26 | 46 | 50 | 58 | 54 | 54 | 50 | 46 | |||||
| 55 | 5 | 39 | 46 | 27 | 47 | 51 | 59 | 55 | 55 | 51 | 47 | |||||
| 56 | 5 | 40 | 46 | 28 | 48 | 52 | 60 | 56 | 56 | 52 | 48 | |||||
| 57 | 5 | 41 | 47 | 29 | 49 | 53 | 61 | 57 | 57 | 53 | 49 | |||||
| 58 | 5 | 42 | 47 | 30 | 50 | 54 | 62 | 58 | 58 | 54 | 50 | |||||
| 59 | 5 | 43 | 48 | 31 | 51 | 55 | 63 | 59 | 59 | 55 | 51 | |||||
| 60 | 5 | 44 | 48 | 32 | 52 | 56 | 64 | 60 | 60 | 56 | 52 | |||||
| 61 | 5 | 45 | 49 | 33 | 53 | 57 | 65 | 61 | 61 | 57 | 53 | |||||
| 62 | 5 | 46 | 49 | 34 | 54 | 58 | 66 | 62 | 62 | 58 | 54 | |||||
| 63 | 5 | 47 | 50 | 35 | 55 | 59 | 67 | 63 | 63 | 59 | 55 | |||||
| 64 | 5 | 48 | 50 | 36 | 56 | 60 | 68 | 64 | 64 | 60 | 56 | |||||
| 65 | 5 | 49 | 51 | 37 | 57 | 61 | 69 | 65 | 65 | 61 | 57 | |||||
| 66 | 5 | 50 | 51 | 38 | 58 | 62 | 70 | 66 | 66 | 62 | 58 | |||||
| 67 | 5 | 51 | 52 | 39 | 59 | 63 | 71 | 67 | 67 | 63 | 59 | |||||
| 68 | 5 | 52 | 52 | 40 | 60 | 64 | 72 | 68 | 68 | 64 | 60 | |||||
| 69 | 5 | 53 | 53 | 41 | 61 | 65 | 73 | 69 | 69 | 65 | 61 | |||||
| 70 | 54 | 53 | 41 | 62 | 66 | 74 | 70 | 70 | 66 | 62 | ||||||
| 71 | 55 | 54 | 42 | 63 | 67 | 75 | 71 | 71 | 67 | 63 | ||||||
| 72 | 56 | 54 | 42 | 64 | 68 | 76 | 72 | 72 | 68 | 64 | ||||||
| 73 | 57 | 55 | 43 | 65 | 69 | 77 | 73 | 73 | 69 | 65 | ||||||
| 74 | 58 | 55 | 43 | 66 | 70 | 78 | 74 | 74 | 70 | |||||||
| 75 | 59 | 56 | 44 | 67 | 71 | 79 | 75 | 75 | 71 | |||||||
| 76 | 60 | 56 | 44 | 68 | 72 | 80 | 76 | 76 | 72 | |||||||
| 77 | 61 | 57 | 45 | 69 | 73 | 81 | 77 | 77 | 73 | |||||||
| 78 | 62 | 58 | 45 | 70 | 74 | 82 | 78 | 78 | 74 | |||||||
| 79 | 63 | 59 | 46 | 71 | 75 | 83 | 79 | 79 | 75 | |||||||
| 80 | 64 | 60 | 46 | 72 | 76 | 84 | 80 | 80 | 76 | |||||||
| 81 | 64 | 61 | 47 | 73 | 77 | 85 | 81 | 81 | 77 | |||||||
| 82 | 64 | 61 | 47 | 74 | 78 | 86 | 82 | 82 | 78 | |||||||
| 83 | 64 | 62 | 48 | 75 | 79 | 87 | 83 | 83 | 79 | |||||||
| 84 | 64 | 62 | 48 | 76 | 80 | 88 | 84 | 84 | 80 | |||||||
| 85 | 64 | 63 | 49 | 77 | 81 | 89 | 85 | 85 | 81 | |||||||
| 86 | 64 | 63 | 49 | 78 | 82 | 90 | 86 | 86 | 82 | |||||||
| 87 | 64 | 64 | 50 | 79 | 83 | 91 | 87 | 87 | 83 | |||||||
| 88 | 64 | 64 | 50 | 80 | 84 | 92 | 88 | 88 | 84 | |||||||
| 89 | 65 | 64 | 51 | 81 | 85 | 93 | 89 | 89 | 85 | |||||||
| 90 | 65 | 64 | 51 | 82 | 86 | 94 | 90 | 90 | 86 | |||||||
| 91 | 65 | 64 | 52 | 83 | 87 | 95 | 91 | 91 | 87 | |||||||
| 92 | 65 | 64 | 52 | 84 | 88 | 96 | 92 | 92 | 88 | |||||||
| 93 | 65 | 64 | 53 | 85 | 89 | 97 | 93 | 93 | 89 | |||||||
| 94 | 65 | 64 | 54 | 86 | 90 | 98 | 94 | 94 | 90 | |||||||
| 95 | 65 | 64 | 55 | 87 | 91 | 99 | 95 | 95 | 91 | |||||||
| 96 | 65 | 65 | 56 | 88 | 92 | 100 | 96 | 96 | 92 | |||||||
| 97 | 65 | 65 | 57 | 89 | 93 | 101 | 97 | 97 | 93 | |||||||
| 98 | 65 | 58 | 90 | 94 | 102 | 98 | 98 | 93 | ||||||||
| 99 | 65 | 59 | 91 | 95 | 103 | 99 | 99 | 94 | ||||||||
| 100 | 65 | 60 | 92 | 96 | 104 | 100 | 100 | 94 | ||||||||
| 101 | 65 | 61 | 93 | 97 | 105 | 101 | 101 | 95 | ||||||||
| 102 | 65 | 62 | 94 | 98 | 106 | 102 | 102 | 95 | ||||||||
| 103 | 65 | 63 | 95 | 99 | 107 | 103 | 103 | 96 | ||||||||
| 104 | 65 | 64 | 96 | 100 | 108 | 104 | 104 | 96 | ||||||||
| 105 | 65 | 65 | 97 | 101 | 109 | 105 | 105 | 97 | ||||||||
| 106 | 66 | 98 | 102 | 110 | 106 | 106 | 98 | |||||||||
| 107 | 67 | 99 | 103 | 111 | 107 | 107 | 99 | |||||||||
| 108 | 68 | 100 | 104 | 112 | 108 | 108 | 100 | |||||||||
| 109 | 69 | 101 | 105 | 113 | 109 | 109 | 101 | |||||||||
| 110 | 70 | 102 | 106 | 114 | 110 | 110 | 101 | |||||||||
| 111 | 70 | 103 | 107 | 115 | 111 | 111 | 102 | |||||||||
| 112 | 70 | 104 | 108 | 116 | 112 | 112 | 102 | |||||||||
| 113 | 70 | 105 | 109 | 117 | 113 | 113 | 103 | |||||||||
| 114 | 71 | 106 | 110 | 118 | 114 | 114 | ||||||||||
| 115 | 71 | 107 | 111 | 119 | 115 | 115 | ||||||||||
| 116 | 72 | 108 | 112 | 120 | 116 | 116 | ||||||||||
| 117 | 72 | 109 | 113 | 121 | 117 | 117 | ||||||||||
| 118 | 73 | 110 | 114 | 122 | 118 | 118 | ||||||||||
| 119 | 73 | 111 | 115 | 123 | 119 | 119 | ||||||||||
| 120 | 74 | 112 | 116 | 124 | 120 | 120 | ||||||||||
| 121 | 74 | 113 | 117 | 125 | 121 | 121 | ||||||||||
| 122 | 75 | 114 | 118 | 126 | 122 | 122 | ||||||||||
| 123 | 75 | 115 | 119 | 127 | 123 | 123 | ||||||||||
| 124 | 76 | 116 | 120 | 128 | 124 | 124 | ||||||||||
| 125 | 76 | 117 | 121 | 129 | 125 | 125 | ||||||||||
| 126 | 76 | 118 | 122 | 130 | 126 | 126 | ||||||||||
| 127 | 76 | 119 | 123 | 131 | 127 | 127 | ||||||||||
| 128 | 77 | 120 | 124 | 132 | 128 | 128 | ||||||||||
| 129 | 77 | 121 | 125 | 133 | 129 | 129 | ||||||||||
| 130 | 122 | 126 | 134 | 130 | ||||||||||||
| 131 | 123 | 127 | 135 | 131 | ||||||||||||
| 132 | 124 | 128 | 136 | 132 | ||||||||||||
| 133 | 125 | 129 | 137 | 133 | ||||||||||||
| 134 | 126 | 130 | 138 | 134 | ||||||||||||
| 135 | 127 | 131 | 139 | 135 | ||||||||||||
| 136 | 128 | 132 | 140 | 136 | ||||||||||||
| 137 | 129 | 133 | 141 | 137 | ||||||||||||
| 138 | 134 | 142 | 138 | |||||||||||||
| 139 | 135 | 143 | 139 | |||||||||||||
| 140 | 136 | 144 | 140 | |||||||||||||
| 141 | 137 | 145 | 141 | |||||||||||||
| 142 | 137 | 145 | ||||||||||||||
| 143 | 137 | 145 | ||||||||||||||
| 144 | 137 | 145 | ||||||||||||||
| 145 | 137 | 145 | ||||||||||||||
(第六条の七関係)
| 職務の級 | 1級 | |||||||||||||||
| 降格をした日の前日に受けていた号俸 | ||||||||||||||||
| 1 | 69 | |||||||||||||||
| 2 | 70 | |||||||||||||||
| 3 | 71 | |||||||||||||||
| 4 | 72 | |||||||||||||||
| 5 | 73 | |||||||||||||||
| 6 | 74 | |||||||||||||||
| 7 | 75 | |||||||||||||||
| 8 | 76 | |||||||||||||||
| 9 | 77 | |||||||||||||||
| 10 | 78 | |||||||||||||||
| 11 | 79 | |||||||||||||||
| 12 | 80 | |||||||||||||||
| 13 | 81 | |||||||||||||||
| 14 | 82 | |||||||||||||||
| 15 | 83 | |||||||||||||||
| 16 | 84 | |||||||||||||||
| 17 | 85 | |||||||||||||||
| 18 | 86 | |||||||||||||||
| 19 | 87 | |||||||||||||||
| 20 | 88 | |||||||||||||||
| 21 | 89 | |||||||||||||||
| 22 | 90 | |||||||||||||||
| 23 | 91 | |||||||||||||||
| 24 | 92 | |||||||||||||||
| 25 | 93 | |||||||||||||||
| 26 | 94 | |||||||||||||||
| 27 | 95 | |||||||||||||||
| 28 | 96 | |||||||||||||||
| 29 | 97 | |||||||||||||||
| 30 | 98 | |||||||||||||||
| 31 | 99 | |||||||||||||||
| 32 | 100 | |||||||||||||||
| 33 | 102 | |||||||||||||||
| 34 | 104 | |||||||||||||||
| 35 | 106 | |||||||||||||||
| 36 | 108 | |||||||||||||||
| 37 | 110 | |||||||||||||||
| 38 | 112 | |||||||||||||||
| 39 | 114 | |||||||||||||||
| 40 | 116 | |||||||||||||||
| 41 | 118 | |||||||||||||||
| 42 | 122 | |||||||||||||||
| 43 | 128 | |||||||||||||||
| 44 | 132 | |||||||||||||||
| 45 | 136 | |||||||||||||||
| 46 | 140 | |||||||||||||||
| 47 | 144 | |||||||||||||||
| 48 | 145 | |||||||||||||||
| 49 | 145 | |||||||||||||||
| 50 | 145 | |||||||||||||||
| 51 | 145 | |||||||||||||||
| 52 | 145 | |||||||||||||||
| 53 | 145 | |||||||||||||||
| 54 | 145 | |||||||||||||||
| 55 | 145 | |||||||||||||||
| 56 | 145 | |||||||||||||||
| 57 | 145 | |||||||||||||||
| 58 | 145 | |||||||||||||||
| 59 | 145 | |||||||||||||||
| 60 | 145 | |||||||||||||||
| 61 | 145 | |||||||||||||||
| 降任をした日の前日に受けていた号俸 | 降任後の階級における号俸 | |||||||||||||||
| 1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄 | 1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(二)欄 | 1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(三)欄 | 2等陸佐2等海佐2等空佐 | 3等陸佐3等海佐3等空佐 | 1等陸尉1等海尉1等空尉 | 2等陸尉2等海尉2等空尉 | 3等陸尉3等海尉3等空尉 | 准陸尉准海尉准空尉 | 陸曹長海曹長空曹長 | 1等陸曹1等海曹1等空曹 | 2等陸曹2等海曹2等空曹 | 3等陸曹3等海曹3等空曹 | 陸士長海士長空士長 | 1等陸士1等海士1等空士 | 2等陸士2等海士2等空士 | |
| 1 | 1 | 1 | 12 | 17 | 5 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1 | 7 |
| 2 | 2 | 2 | 17 | 18 | 6 | 22 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1 | 8 |
| 3 | 3 | 3 | 21 | 19 | 7 | 23 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1 | 10 |
| 4 | 9 | 4 | 28 | 20 | 8 | 24 | 12 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 12 |
| 5 | 9 | 5 | 69 | 21 | 9 | 25 | 13 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 11 | 3 | 13 |
| 6 | 9 | 9 | 69 | 22 | 10 | 26 | 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | 4 | 14 |
| 7 | 9 | 9 | 69 | 23 | 11 | 27 | 15 | 11 | 3 | 5 | 5 | 9 | 13 | 14 | 5 | 15 |
| 8 | 9 | 9 | 69 | 24 | 12 | 28 | 16 | 12 | 4 | 6 | 6 | 10 | 14 | 15 | 7 | 16 |
| 9 | 9 | 69 | 25 | 13 | 29 | 17 | 13 | 5 | 7 | 7 | 11 | 15 | 16 | 8 | 17 | |
| 10 | 26 | 14 | 30 | 18 | 14 | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 | 17 | 10 | 17 | |||
| 11 | 27 | 15 | 31 | 19 | 15 | 7 | 9 | 9 | 13 | 17 | 18 | 11 | 17 | |||
| 12 | 28 | 16 | 32 | 20 | 16 | 8 | 10 | 10 | 14 | 18 | 19 | 12 | 17 | |||
| 13 | 29 | 17 | 33 | 21 | 17 | 9 | 11 | 11 | 15 | 19 | 21 | 14 | 17 | |||
| 14 | 30 | 18 | 34 | 22 | 18 | 10 | 12 | 12 | 16 | 20 | 22 | 16 | 17 | |||
| 15 | 31 | 19 | 35 | 23 | 19 | 11 | 13 | 13 | 17 | 21 | 24 | 17 | 17 | |||
| 16 | 32 | 20 | 36 | 24 | 20 | 12 | 14 | 14 | 18 | 22 | 26 | 17 | 17 | |||
| 17 | 33 | 21 | 38 | 25 | 21 | 13 | 15 | 15 | 19 | 23 | 27 | 17 | 17 | |||
| 18 | 34 | 22 | 40 | 26 | 22 | 14 | 16 | 16 | 20 | 24 | 28 | 17 | ||||
| 19 | 35 | 23 | 42 | 27 | 23 | 15 | 17 | 17 | 21 | 25 | 30 | 17 | ||||
| 20 | 36 | 24 | 44 | 28 | 24 | 16 | 18 | 18 | 22 | 26 | 31 | 17 | ||||
| 21 | 37 | 25 | 46 | 29 | 25 | 17 | 19 | 19 | 23 | 28 | 33 | 17 | ||||
| 22 | 38 | 26 | 48 | 30 | 26 | 18 | 20 | 20 | 24 | 29 | 33 | 17 | ||||
| 23 | 39 | 27 | 50 | 31 | 27 | 19 | 21 | 21 | 25 | 30 | 33 | 17 | ||||
| 24 | 40 | 28 | 52 | 32 | 28 | 20 | 22 | 22 | 26 | 31 | 33 | 17 | ||||
| 25 | 41 | 29 | 53 | 33 | 29 | 21 | 23 | 23 | 27 | 32 | 33 | 17 | ||||
| 26 | 42 | 30 | 54 | 34 | 30 | 22 | 24 | 24 | 28 | 33 | 33 | 17 | ||||
| 27 | 43 | 31 | 55 | 35 | 31 | 23 | 25 | 25 | 29 | 34 | 33 | 17 | ||||
| 28 | 44 | 32 | 56 | 36 | 32 | 24 | 26 | 26 | 30 | 35 | 33 | 17 | ||||
| 29 | 45 | 33 | 57 | 37 | 33 | 25 | 27 | 27 | 31 | 36 | 33 | 17 | ||||
| 30 | 46 | 34 | 58 | 38 | 34 | 26 | 28 | 28 | 32 | 37 | 33 | 17 | ||||
| 31 | 47 | 35 | 59 | 39 | 35 | 27 | 29 | 29 | 33 | 38 | 33 | 17 | ||||
| 32 | 48 | 36 | 60 | 40 | 36 | 28 | 30 | 30 | 34 | 40 | 33 | 17 | ||||
| 33 | 49 | 37 | 61 | 41 | 37 | 29 | 31 | 31 | 35 | 41 | 33 | 17 | ||||
| 34 | 50 | 38 | 62 | 42 | 38 | 30 | 32 | 32 | 36 | 42 | 33 | |||||
| 35 | 51 | 39 | 63 | 43 | 39 | 31 | 33 | 33 | 37 | 43 | 33 | |||||
| 36 | 52 | 40 | 64 | 44 | 40 | 32 | 34 | 34 | 38 | 44 | 33 | |||||
| 37 | 53 | 41 | 65 | 45 | 41 | 33 | 35 | 35 | 39 | 45 | 33 | |||||
| 38 | 54 | 42 | 66 | 46 | 42 | 34 | 36 | 36 | 40 | 46 | 33 | |||||
| 39 | 55 | 43 | 67 | 47 | 43 | 35 | 37 | 37 | 41 | 47 | 33 | |||||
| 40 | 56 | 44 | 68 | 48 | 44 | 36 | 38 | 38 | 42 | 48 | 33 | |||||
| 41 | 57 | 46 | 70 | 49 | 45 | 37 | 39 | 39 | 43 | 49 | 33 | |||||
| 42 | 58 | 48 | 72 | 50 | 46 | 38 | 40 | 40 | 44 | 50 | 33 | |||||
| 43 | 59 | 50 | 74 | 51 | 47 | 39 | 41 | 41 | 45 | 51 | 33 | |||||
| 44 | 60 | 52 | 76 | 52 | 48 | 40 | 42 | 42 | 46 | 52 | 33 | |||||
| 45 | 61 | 54 | 78 | 53 | 49 | 41 | 43 | 43 | 47 | 53 | 33 | |||||
| 46 | 62 | 56 | 80 | 54 | 50 | 42 | 44 | 44 | 48 | 54 | 33 | |||||
| 47 | 63 | 58 | 82 | 55 | 51 | 43 | 45 | 45 | 49 | 55 | 33 | |||||
| 48 | 64 | 60 | 84 | 56 | 52 | 44 | 46 | 46 | 50 | 56 | 33 | |||||
| 49 | 65 | 62 | 86 | 57 | 53 | 45 | 47 | 47 | 51 | 57 | 33 | |||||
| 50 | 66 | 64 | 88 | 58 | 54 | 46 | 48 | 48 | 52 | 58 | 33 | |||||
| 51 | 67 | 66 | 90 | 59 | 55 | 47 | 49 | 49 | 53 | 59 | 33 | |||||
| 52 | 68 | 68 | 92 | 60 | 56 | 48 | 50 | 50 | 54 | 60 | 33 | |||||
| 53 | 69 | 70 | 93 | 61 | 57 | 49 | 51 | 51 | 55 | 61 | 33 | |||||
| 54 | 70 | 72 | 94 | 62 | 58 | 50 | 52 | 52 | 56 | 62 | 33 | |||||
| 55 | 71 | 74 | 95 | 63 | 59 | 51 | 53 | 53 | 57 | 63 | 33 | |||||
| 56 | 72 | 76 | 96 | 64 | 60 | 52 | 54 | 54 | 58 | 64 | 33 | |||||
| 57 | 73 | 77 | 97 | 65 | 61 | 53 | 55 | 55 | 59 | 65 | 33 | |||||
| 58 | 74 | 78 | 98 | 66 | 62 | 54 | 56 | 56 | 61 | 66 | 33 | |||||
| 59 | 75 | 79 | 99 | 67 | 63 | 55 | 57 | 57 | 62 | 67 | 33 | |||||
| 60 | 76 | 80 | 100 | 68 | 64 | 56 | 58 | 58 | 63 | 68 | 33 | |||||
| 61 | 77 | 82 | 101 | 69 | 65 | 57 | 59 | 59 | 64 | 69 | 33 | |||||
| 62 | 78 | 84 | 102 | 70 | 66 | 58 | 60 | 60 | 65 | 70 | 33 | |||||
| 63 | 79 | 86 | 103 | 71 | 67 | 59 | 61 | 61 | 66 | 71 | 33 | |||||
| 64 | 88 | 95 | 104 | 72 | 68 | 60 | 62 | 62 | 68 | 72 | 33 | |||||
| 65 | 97 | 105 | 105 | 73 | 69 | 61 | 63 | 63 | 69 | 73 | 33 | |||||
| 66 | 97 | 105 | 106 | 74 | 70 | 62 | 64 | 64 | 70 | 73 | 33 | |||||
| 67 | 97 | 105 | 107 | 75 | 71 | 63 | 65 | 65 | 71 | 73 | 33 | |||||
| 68 | 97 | 105 | 108 | 76 | 72 | 64 | 66 | 66 | 72 | 73 | 33 | |||||
| 69 | 97 | 105 | 109 | 77 | 73 | 65 | 67 | 67 | 73 | 73 | 33 | |||||
| 70 | 105 | 113 | 78 | 74 | 66 | 68 | 68 | 74 | 73 | 33 | ||||||
| 71 | 105 | 115 | 79 | 75 | 67 | 69 | 69 | 75 | 73 | 33 | ||||||
| 72 | 105 | 117 | 80 | 76 | 68 | 70 | 70 | 76 | 73 | 33 | ||||||
| 73 | 105 | 119 | 81 | 77 | 69 | 71 | 71 | 77 | 73 | 33 | ||||||
| 74 | 105 | 121 | 82 | 78 | 70 | 72 | 72 | 78 | 73 | |||||||
| 75 | 105 | 123 | 83 | 79 | 71 | 73 | 73 | 79 | 73 | |||||||
| 76 | 105 | 127 | 84 | 80 | 72 | 74 | 74 | 80 | 73 | |||||||
| 77 | 105 | 129 | 85 | 81 | 73 | 75 | 75 | 81 | 73 | |||||||
| 78 | 105 | 129 | 86 | 82 | 74 | 76 | 76 | 82 | 73 | |||||||
| 79 | 105 | 129 | 87 | 83 | 75 | 77 | 77 | 83 | 73 | |||||||
| 80 | 105 | 129 | 88 | 84 | 76 | 78 | 78 | 84 | 73 | |||||||
| 81 | 105 | 129 | 89 | 85 | 77 | 79 | 79 | 85 | 73 | |||||||
| 82 | 105 | 129 | 90 | 86 | 78 | 80 | 80 | 86 | 73 | |||||||
| 83 | 105 | 129 | 91 | 87 | 79 | 81 | 81 | 87 | 73 | |||||||
| 84 | 105 | 129 | 92 | 88 | 80 | 82 | 83 | 88 | 73 | |||||||
| 85 | 105 | 129 | 93 | 89 | 81 | 83 | 84 | 89 | 73 | |||||||
| 86 | 105 | 129 | 94 | 90 | 82 | 84 | 85 | 90 | 73 | |||||||
| 87 | 105 | 129 | 95 | 91 | 83 | 85 | 86 | 91 | 73 | |||||||
| 88 | 105 | 129 | 96 | 92 | 84 | 86 | 87 | 92 | 73 | |||||||
| 89 | 105 | 129 | 97 | 93 | 85 | 87 | 88 | 93 | 73 | |||||||
| 90 | 105 | 129 | 98 | 94 | 86 | 88 | 89 | 94 | 73 | |||||||
| 91 | 105 | 129 | 99 | 95 | 87 | 89 | 90 | 95 | 73 | |||||||
| 92 | 105 | 129 | 100 | 96 | 88 | 90 | 91 | 96 | 73 | |||||||
| 93 | 105 | 129 | 101 | 97 | 89 | 91 | 92 | 98 | 73 | |||||||
| 94 | 105 | 129 | 102 | 98 | 90 | 92 | 93 | 100 | 73 | |||||||
| 95 | 105 | 129 | 103 | 99 | 91 | 93 | 94 | 102 | 73 | |||||||
| 96 | 105 | 129 | 104 | 100 | 92 | 94 | 95 | 104 | 73 | |||||||
| 97 | 105 | 129 | 105 | 101 | 93 | 95 | 96 | 105 | 73 | |||||||
| 98 | 129 | 106 | 102 | 94 | 96 | 97 | 106 | 73 | ||||||||
| 99 | 129 | 107 | 103 | 95 | 98 | 99 | 107 | 73 | ||||||||
| 100 | 129 | 108 | 104 | 96 | 99 | 100 | 108 | 73 | ||||||||
| 101 | 129 | 109 | 105 | 97 | 100 | 101 | 110 | 73 | ||||||||
| 102 | 129 | 110 | 106 | 98 | 101 | 102 | 112 | 73 | ||||||||
| 103 | 129 | 111 | 107 | 99 | 102 | 103 | 113 | 73 | ||||||||
| 104 | 129 | 112 | 108 | 100 | 103 | 104 | 113 | 73 | ||||||||
| 105 | 129 | 113 | 109 | 101 | 104 | 105 | 113 | 73 | ||||||||
| 106 | 114 | 110 | 102 | 105 | 106 | 113 | 73 | |||||||||
| 107 | 115 | 111 | 103 | 106 | 107 | 113 | 73 | |||||||||
| 108 | 116 | 112 | 104 | 107 | 108 | 113 | 73 | |||||||||
| 109 | 117 | 113 | 105 | 108 | 109 | 113 | 73 | |||||||||
| 110 | 118 | 114 | 106 | 109 | 110 | 113 | 73 | |||||||||
| 111 | 119 | 115 | 107 | 110 | 111 | 113 | 73 | |||||||||
| 112 | 120 | 116 | 108 | 111 | 112 | 113 | 73 | |||||||||
| 113 | 121 | 117 | 109 | 112 | 113 | 113 | 73 | |||||||||
| 114 | 122 | 118 | 110 | 113 | 114 | 113 | ||||||||||
| 115 | 123 | 119 | 111 | 114 | 115 | 113 | ||||||||||
| 116 | 124 | 120 | 112 | 115 | 116 | 113 | ||||||||||
| 117 | 125 | 121 | 113 | 117 | 117 | 113 | ||||||||||
| 118 | 126 | 122 | 114 | 118 | 118 | 113 | ||||||||||
| 119 | 127 | 123 | 115 | 119 | 119 | 113 | ||||||||||
| 120 | 128 | 124 | 116 | 120 | 120 | 113 | ||||||||||
| 121 | 129 | 125 | 117 | 121 | 121 | 113 | ||||||||||
| 122 | 130 | 126 | 118 | 122 | 122 | 113 | ||||||||||
| 123 | 131 | 127 | 119 | 123 | 123 | 113 | ||||||||||
| 124 | 132 | 128 | 120 | 124 | 124 | 113 | ||||||||||
| 125 | 133 | 129 | 121 | 125 | 125 | 113 | ||||||||||
| 126 | 134 | 130 | 122 | 126 | 126 | 113 | ||||||||||
| 127 | 135 | 131 | 123 | 127 | 127 | 113 | ||||||||||
| 128 | 136 | 132 | 124 | 128 | 128 | 113 | ||||||||||
| 129 | 137 | 133 | 125 | 129 | 129 | 113 | ||||||||||
| 130 | 134 | 126 | 130 | 129 | ||||||||||||
| 131 | 135 | 127 | 131 | 129 | ||||||||||||
| 132 | 136 | 128 | 132 | 129 | ||||||||||||
| 133 | 137 | 129 | 133 | 129 | ||||||||||||
| 134 | 138 | 130 | 134 | 129 | ||||||||||||
| 135 | 139 | 131 | 135 | 129 | ||||||||||||
| 136 | 140 | 132 | 136 | 129 | ||||||||||||
| 137 | 145 | 133 | 137 | 129 | ||||||||||||
| 138 | 134 | 138 | 129 | |||||||||||||
| 139 | 135 | 139 | 129 | |||||||||||||
| 140 | 136 | 140 | 129 | |||||||||||||
| 141 | 137 | 141 | 129 | |||||||||||||
| 142 | 138 | 141 | ||||||||||||||
| 143 | 139 | 141 | ||||||||||||||
| 144 | 140 | 141 | ||||||||||||||
| 145 | 145 | 141 | ||||||||||||||
(第八条の二関係)
| 勤務箇所 | 職員 | 調整数 |
| 本省内部部局 | 防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第二十八条第二号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。) | 一 |
| 防衛大学校 | (1) 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第二項に規定する教育訓練の課程(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条第七項第二号の規定により大学院の博士課程に相当する教育を行うものとして認められたもののうち、防衛大臣の定めるものに限る。)を担当する教授、准教授及び講師(防衛大臣の定める者に限る。) | 二 |
| (2) 防衛省設置法第十五条第二項に規定する教育訓練の課程を担当する教授、准教授及び講師((1)に掲げる者を除くものとし、防衛大臣の定める者に限る。)(3) (2)の教育訓練の課程を受けている者の指導に常時従事する助教(防衛大臣の定める者に限る。) | 一 | |
| 防衛医科大学校 | (1) 防衛省設置法第十六条第二項に規定する教育訓練(臨床に関する教育訓練を除く。)の課程を担当する教授、准教授及び講師(防衛大臣の定める者に限る。) | 二 |
| (2) (1)の教育訓練の課程を受けている者の指導に常時従事する助教(防衛大臣の定める者に限る。) | 一 | |
| 統合幕僚監部 | 防衛省組織令第七十三条第三項第一号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。) | 一 |
| 陸上幕僚監部 | 防衛省組織令第九十九条第二号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。) | 一 |
| 海上幕僚監部 | 防衛省組織令第百二十四条第三号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。) | 一 |
| 航空幕僚監部 | 防衛省組織令第百五十三条第三号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。) | 一 |
| 自衛隊サイバー防衛隊 | (1) 極めて高度の専門的な技術を活用して遂行することが必要とされる情報システムに関する業務で重要度及び困難度が極めて高いものに従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。) | 五 |
| (2) 極めて高度の専門的な技術を活用して遂行することが必要とされる情報システムに関する業務で重要度及び困難度が特に高いものに従事することを本務とする職員((1)に掲げる者を除くものとし、防衛大臣の定める者に限る。) | 四 | |
| (3) 極めて高度の専門的な技術を活用して遂行することが必要とされる情報システムに関する業務で重要度及び困難度が高いもの又はこれと一体となつて行う情報システムに関する業務に従事することを本務とする職員((1)及び(2)に掲げる者を除くものとし、防衛大臣の定める者に限る。) | 三 | |
| 自衛隊に置かれる病院 | (1) 結核患者を専ら入院させる病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら入院させる病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手 | 三 |
| (2) 結核病棟又は精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。)、看護師及び准看護師(3) 結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第一項に規定する感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者(5) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技師及び診療エツクス線技師(6) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員(7) 危険な病原体及び汚物の付着した物件を直接取り扱うことを常態とする洗濯員 | 二 | |
| (8) 結核病棟、精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させる病棟(防衛大臣の定めるものに限る。以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長((2)に掲げる者を除く。)並びに集中治療病棟に勤務する看護師及び准看護師(9) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師(防衛大臣の定める者に限る。)(10) 外来患者及び入院患者に直接接して行う受付その他の窓口業務に従事することを常態とする患者係事務職員(防衛大臣の定める者に限る。) | 一 | |
| 自衛隊の部隊及び機関(前各項の勤務箇所を除く。) | 専門的な知識及び技能をもつて重要度及び困難度が高いサイバーセキュリティに関する業務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。) | 二 |
| 防衛装備庁 | 防衛省組織令第百八十一条第十号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。) | 一 |
(第八条の三関係)
| 組織の区分 | 官職 | 種別 |
| 本省内部部局 | 官房長局長局次長政策立案総括審議官衛生監施設監報道官公文書監理官サイバーセキュリティ・情報化審議官審議官参事官課長訟務管理官建設制度官提供施設計画官服務管理官衛生官 | 一種 |
| 統合幕僚監部 | 統合幕僚副長総括官部長副部長課長参事官報道官首席法務官首席指揮通信システム官統合幕僚学校長 | 一種 |
| 陸上幕僚監部 | 陸上幕僚副長部長課長監察官法務官警務管理官 | 一種 |
| 海上幕僚監部 | 海上幕僚副長部長副部長課長監察官首席法務官首席会計監査官首席衛生官 | 一種 |
| 航空幕僚監部 | 航空幕僚副長部長課長科学技術官監理監察官首席法務官首席衛生官 | 一種 |
| 陸上総隊司令部 | 幕僚長 | 一種 |
| 方面総監部 | 幕僚長 | 一種 |
| 師団司令部 | 師団長副師団長 | 一種 |
| 幕僚長 | 二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種) | |
| 旅団司令部 | 旅団長副旅団長 | 一種 |
| 幕僚長 | 二種 | |
| 自衛艦隊司令部 | 幕僚長 | 一種 |
| 水上艦隊司令部 | 水上艦隊司令官幕僚長 | 一種 |
| 航空集団司令部 | 航空集団司令官幕僚長 | 一種 |
| 潜水艦隊司令部 | 潜水艦隊司令官幕僚長 | 一種 |
| 水上戦群司令部 | 水上戦群司令 | 一種 |
| 水陸両用戦機雷戦群司令部 | 水陸両用戦機雷戦群司令幕僚長 | 一種 |
| 哨しよう戒防備群司令部 | 哨しよう戒防備群司令 | 一種 |
| 水上訓練指導群司令部 | 水上訓練指導群司令 | 一種 |
| 航空群司令部 | 航空群司令 | 一種 |
| 潜水隊群司令部 | 潜水隊群司令 | 一種 |
| 開発隊群司令部 | 開発隊群司令 | 一種 |
| 地方総監部 | 地方総監幕僚長 | 一種 |
| 地区総監部 | 地区総監 | 一種 |
| 情報作戦集団司令部 | 情報作戦集団司令官幕僚長 | 一種 |
| 作戦情報群司令部 | 作戦情報群司令 | 一種 |
| サイバー防護群司令部 | サイバー防護群司令 | 一種 |
| 教育航空集団司令部 | 教育航空集団司令官幕僚長 | 一種 |
| 教育航空群司令部 | 教育航空群司令 | 二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種) |
| 練習艦隊司令部 | 練習艦隊司令官 | 一種 |
| 航空総隊司令部 | 航空総隊副司令官幕僚長 | 一種 |
| 航空支援集団司令部 | 航空支援集団副司令官幕僚長 | 一種 |
| 航空教育集団司令部 | 幕僚長 | 一種 |
| 航空開発実験集団司令部 | 航空開発実験集団司令官幕僚長 | 一種 |
| 航空方面隊司令部 | 航空方面隊司令官航空方面隊副司令官幕僚長 | 一種 |
| 航空団司令部 | 航空団司令 | 一種 |
| 航空団副司令 | 二種 | |
| 警戒航空団司令部 | 警戒航空団司令 | 一種 |
| 航空救難団司令部 | 航空救難団司令 | 一種 |
| 飛行教育団司令部 | 飛行教育団司令 | 二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種) |
| 飛行開発実験団司令部 | 飛行開発実験団司令 | 一種 |
| 航空警戒管制団司令部 | 航空警戒管制団司令 | 一種 |
| 宇宙作戦団司令部 | 宇宙作戦団司令 | 一種 |
| 統合作戦司令部 | 統合作戦副司令官幕僚長 | 一種 |
| 自衛隊情報保全隊本部 | 自衛隊情報保全隊司令 | 一種 |
| 自衛隊サイバー防衛隊本部 | 自衛隊サイバー防衛隊司令 | 一種 |
| 自衛隊海上輸送群司令部 | 自衛隊海上輸送群司令 | 三種 |
| 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の学校 | 校長 | 一種 |
| 副校長 | 三種(防衛大臣の定める者にあつては、一種又は二種) | |
| 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の補給処 | 処長 | 一種 |
| 副処長 | 三種(防衛大臣の定める者にあつては、一種又は二種) | |
| 自衛隊地方協力本部 | 地方協力本部長 | 二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種) |
| 教育訓練研究本部 | 教育訓練研究本部長 | 一種 |
| 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の補給本部 | 補給本部長副本部長 | 一種 |
| 自衛隊体育学校 | 校長 | 一種 |
| 副校長 | 二種 | |
| 自衛隊中央病院 | 病院長副院長 | 一種 |
| 自衛隊地区病院 | 病院長 | 二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種) |
| 副院長 | 三種(防衛大臣の定める者にあつては、一種、二種又は四種) | |
| 防衛監察本部 | 副監察監課長統括監察官 | 一種 |
| 地方防衛局 | 地方防衛局長次長 | 一種 |
| 防衛装備庁内部部局 | 防衛技監部長装備官審議官参事官プロジェクト管理総括官革新技術戦略官調達総括官総務官人事官会計官監察監査・評価官装備開発官艦船設計官課長事業計画官事業監理官装備技術官技術計画官技術振興官原価管理官需品調達官武器調達官電子音響調達官艦船調達官航空機調達官輸入調達官 | 一種 |
| 本省内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、自衛隊の部隊及び機関、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに防衛装備庁 | 防衛大臣の定める官職 | 防衛大臣の定める種別 |
| 備考 この表において「種別」とは、管理又は監督の地位にある職員が占める官職を当該管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高いものから順に一種から五種(自衛官にあつては、四種)までに区分したものをいう。 | ||
(第八条の三関係)
| 種別 | 俸給表 | 職務の級又は階級 | 俸給の特別調整額 | |
| 定年前再任用短時間勤務職員及び再任用職員以外の職員 | 定年前再任用短時間勤務職員又は再任用職員 | |||
| 一種 | 行政職俸給表(一) | 十級 | 一三九、三〇〇円 | 一三三、六〇〇円 |
| 九級 | 一三〇、三〇〇円 | 一一二、九〇〇円 | ||
| 八級 | 一一七、五〇〇円 | 九九、八〇〇円 | ||
| 教育職俸給表(一) | 五級 | 一四二、六〇〇円 | 一三六、九〇〇円 | |
| 研究職俸給表 | 六級 | 一三九、七〇〇円 | 一三四、〇〇〇円 | |
| 五級 | 一二九、三〇〇円 | 九八、三〇〇円 | ||
| 医療職俸給表(一) | 五級 | 一四六、四〇〇円 | 一四〇、九〇〇円 | |
| 四級 | 一三七、七〇〇円 | 一一五、九〇〇円 | ||
| 自衛官俸給表 | 陸将補(二)海将補(二)空将補(二) | 五九、一〇〇円 | 五一、八〇〇円 | |
| 一等陸佐(一)一等海佐(一)一等空佐(一) | 五五、五〇〇円 | 四七、三〇〇円 | ||
| 一等陸佐(二)一等海佐(二)一等空佐(二) | 五二、九〇〇円 | 四五、七〇〇円 | ||
| 二種 | 行政職俸給表(一) | 九級 | 一〇四、二〇〇円 | 九〇、三〇〇円 |
| 八級 | 九四、〇〇〇円 | 七九、八〇〇円 | ||
| 七級 | 八八、五〇〇円 | 七二、九〇〇円 | ||
| 教育職俸給表(一) | 四級 | 一〇六、九〇〇円 | 八一、八〇〇円 | |
| 研究職俸給表 | 五級 | 一〇三、四〇〇円 | 七八、七〇〇円 | |
| 医療職俸給表(一) | 四級 | 一一〇、一〇〇円 | 九二、七〇〇円 | |
| 三級 | 一〇二、八〇〇円 | 七八、一〇〇円 | ||
| 医療職俸給表(二) | 八級 | 九六、八〇〇円 | 八七、三〇〇円 | |
| 医療職俸給表(三) | 七級 | 八八、三〇〇円 | 七五、八〇〇円 | |
| 自衛官俸給表 | 陸将補(二)海将補(二)空将補(二) | 三五、四〇〇円 | 三一、一〇〇円 | |
| 一等陸佐(一)一等海佐(一)一等空佐(一) | 三三、三〇〇円 | 二八、四〇〇円 | ||
| 一等陸佐(二)一等海佐(二)一等空佐(二) | 三一、七〇〇円 | 二七、四〇〇円 | ||
| 一等陸佐(三)一等海佐(三)一等空佐(三) | 二九、九〇〇円 | 二四、一〇〇円 | ||
| 三種 | 自衛隊教官俸給表 | 二級 | 七五、八〇〇円 | 五九、二〇〇円 |
| 行政職俸給表(一) | 八級 | 八二、二〇〇円 | 六九、八〇〇円 | |
| 七級 | 七七、四〇〇円 | 六三、八〇〇円 | ||
| 六級 | 七二、七〇〇円 | 五六、二〇〇円 | ||
| 教育職俸給表(一) | 四級 | 九三、五〇〇円 | 七一、六〇〇円 | |
| 研究職俸給表 | 五級 | 九〇、五〇〇円 | 六八、八〇〇円 | |
| 四級 | 七八、四〇〇円 | 五八、三〇〇円 | ||
| 医療職俸給表(一) | 四級 | 九六、四〇〇円 | 八一、一〇〇円 | |
| 三級 | 八九、九〇〇円 | 六八、四〇〇円 | ||
| 医療職俸給表(二) | 八級 | 八四、七〇〇円 | 七六、四〇〇円 | |
| 七級 | 七六、七〇〇円 | 六五、三〇〇円 | ||
| 六級 | 七二、七〇〇円 | 五七、六〇〇円 | ||
| 五級 | 六八、七〇〇円 | 五〇、三〇〇円 | ||
| 医療職俸給表(三) | 六級 | 七五、八〇〇円 | 五八、二〇〇円 | |
| 五級 | 六九、一〇〇円 | 五一、五〇〇円 | ||
| 自衛官俸給表 | 一等陸佐(一)一等海佐(一)一等空佐(一) | 一八、三〇〇円 | 一五、六〇〇円 | |
| 一等陸佐(二)一等海佐(二)一等空佐(二) | 一七、四〇〇円 | 一五、一〇〇円 | ||
| 一等陸佐(三)一等海佐(三)一等空佐(三) | 一六、五〇〇円 | 一三、二〇〇円 | ||
| 二等陸佐二等海佐二等空佐 | 一五、八〇〇円 | 一一、九〇〇円 | ||
| 四種 | 自衛隊教官俸給表 | 一級 | 六二、六〇〇円 | 四一、九〇〇円 |
| 行政職俸給表(一) | 七級 | 六六、四〇〇円 | 五四、七〇〇円 | |
| 六級 | 六二、三〇〇円 | 四八、二〇〇円 | ||
| 五級 | 五九、五〇〇円 | 四四、三〇〇円 | ||
| 四級 | 五五、五〇〇円 | 四一、九〇〇円 | ||
| 教育職俸給表(一) | 四級 | 八〇、二〇〇円 | 六一、四〇〇円 | |
| 研究職俸給表 | 五級 | 七七、六〇〇円 | 五九、〇〇〇円 | |
| 四級 | 六七、二〇〇円 | 四九、九〇〇円 | ||
| 三級 | 六〇、九〇〇円 | 四三、三〇〇円 | ||
| 医療職俸給表(一) | 四級 | 八二、六〇〇円 | 六九、六〇〇円 | |
| 三級 | 七七、一〇〇円 | 五八、六〇〇円 | ||
| 二級 | 七一、六〇〇円 | 五〇、四〇〇円 | ||
| 医療職俸給表(二) | 五級 | 五八、九〇〇円 | 四三、一〇〇円 | |
| 医療職俸給表(三) | 五級 | 五九、二〇〇円 | 四四、二〇〇円 | |
| 四級 | 五三、七〇〇円 | 四一、六〇〇円 | ||
| 自衛官俸給表 | 一等陸佐(三)一等海佐(三)一等空佐(三) | 六、五〇〇円 | 五、二〇〇円 | |
| 二等陸佐二等海佐二等空佐 | 六、二〇〇円 | 四、七〇〇円 | ||
| 三等陸佐三等海佐三等空佐 | 五、七〇〇円 | 四、四〇〇円 | ||
| 五種 | 行政職俸給表(一) | 六級 | 五一、九〇〇円 | 四〇、一〇〇円 |
| 五級 | 四九、六〇〇円 | 三六、九〇〇円 | ||
| 四級 | 四六、三〇〇円 | 三四、九〇〇円 | ||
| 教育職俸給表(一) | 四級 | 六六、八〇〇円 | 五一、一〇〇円 | |
| 医療職俸給表(一) | 二級 | 五九、七〇〇円 | 四二、〇〇〇円 | |
| 備考一 この表において「再任用職員」とは、自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員をいう。二 第八条の三第一項に規定する官職を占める職員であつて、この表の第一欄及び第二欄の区分のうちその者の占める官職の俸給の特別調整額に係る種別及びその者に適用される俸給表の区分に応じた第三欄の職務の級又は階級の区分にその者の属する職務の級又は階級の定めがないものに支給する俸給の特別調整額は、この表の規定にかかわらず、その者の占める官職の俸給の特別調整額に係る種別、その者に適用される俸給表及びその者の属する職務の級又は階級を考慮して、防衛大臣が別に定める額とする。 | ||||
(第八条の四関係)
| 階級 | 相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級 | 支給月額 | |
| 再任用自衛官以外の自衛官 | 再任用自衛官 | ||
| 一等陸佐以上、一等海佐以上又は一等空佐以上 | 七級以上 | 五一、八〇〇円 | 四四、五〇〇円 |
| 二等陸佐、二等海佐又は二等空佐 | 六級 | 四九、二〇〇円 | 四〇、三〇〇円 |
| 三等陸佐、三等海佐又は三等空佐 | 五級 | 四七、四〇〇円 | 三七、八〇〇円 |
| 一等陸尉、一等海尉又は一等空尉 | 四級 | 二四、一〇〇円 | 一八、八〇〇円 |
| 二等陸尉以下准陸尉以上、二等海尉以下准海尉以上又は二等空尉以下准空尉以上 | 三級 | 一九、五〇〇円 | 一七、五〇〇円 |
| 陸曹長以下二等陸曹以上、海曹長以下二等海曹以上又は空曹長以下二等空曹以上 | 二級 | 一〇、八〇〇円 | 一〇、六〇〇円 |
| 三等陸曹以下、三等海曹以下又は三等空曹以下 | 一級 | 九、二〇〇円 | 九、二〇〇円 |
| 備考 この表において「再任用自衛官」とは、自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官をいう。 | |||
(第九条の八関係)
| 種類 | 支給される職員の範囲 | 支給額 |
| 爆発物取扱作業等手当 | 不発弾その他爆発のおそれのある物件を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員、特殊危険物質(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。)及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質をいう。以下同じ。)を製造し、特殊危険物質若しくは特殊危険物質である疑いがある物質を取り扱い、若しくは特殊危険物質による被害の危険があると認められる区域内において行う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員又は放射性物質による汚染の除去その他の放射線による被ばくのおそれのある作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員 | 作業一日につき一万四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 |
| エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業で防衛大臣の定めるものに従事する診療放射線技師、診療エックス線技師又はエックス線助手 | 作業一月につき七千円 | |
| 航空作業手当 | 航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する職員(航空手当の支給を受ける者を除く。) | 搭乗一日につき八千五百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、十五万三千二百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなつてはならない。 |
| 防衛大臣の定める特に危険な飛行を行う航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する乗員及び落下傘隊員 | 搭乗一日につき三千四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、五万千二百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなつてはならない。 | |
| 異常圧力内作業等手当 | 低圧室内において防衛大臣の定める航空生理訓練、飛行適応検査又は装備品及び食糧その他の需品に関する研究開発を実施する職員 | 作業一回につき二千四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、一万七千円を超えることとなつてはならない。 |
| 高圧室内又は再圧治療室内において高圧の下で防衛大臣の定める作業に従事する職員 | 作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき、気圧の区分に応じて次に定める額気圧〇・二メガパスカルまで 二百十円気圧〇・三メガパスカルまで 五百六十円気圧〇・五メガパスカルまで 九百十円気圧〇・七メガパスカルまで 千三百三十円気圧〇・九メガパスカルまで 千八百三十円気圧一・一メガパスカルまで 二千三百三十円気圧一・三メガパスカルまで 三千円気圧一・五メガパスカルまで 三千六百八十円気圧二メガパスカルまで 四千三百五十円気圧二・五メガパスカルまで 四千八百五十円気圧三メガパスカルまで 五千三百五十円気圧三・五メガパスカルまで 五千八百五十円気圧四メガパスカルまで 六千三百五十円気圧四・五メガパスカルまで 六千八百五十円気圧四・五メガパスカルを超えるとき 七千三百五十円 | |
| 潜水器具を着用し、又は潜水艦救難潜水装置若しくは潜水艦救難潜水艇に乗り組んで潜水して行う作業に従事する職員 | 次の作業の区分に応じて次に定める額潜水器具を着用して行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき、潜水深度の区分に応じて次に定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)潜水深度二十メートルまで 三百十円潜水深度三十メートルまで 七百八十円潜水深度五十メートルまで 千四百円潜水深度七十メートルまで 二千円潜水深度九十メートルまで 二千八百円潜水深度百十メートルまで 三千五百円潜水深度百三十メートルまで 四千五百円潜水深度百五十メートルまで 五千五百円潜水深度二百メートルまで 六千五百円潜水深度二百五十メートルまで 七千三百円潜水深度三百メートルまで 八千円潜水深度三百五十メートルまで 八千八百円潜水深度四百メートルまで 九千六百円潜水深度四百五十メートルまで 一万四百円潜水深度四百五十メートルを超えるとき 一万千二百円潜水艦救難潜水装置に乗り組んで行う作業 作業一日につき千四百円潜水艦救難潜水艇に乗り組んで行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき四千二百九十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 | |
| 潜水艦若しくはこれに装備する兵器について潜航して行う防衛大臣の定める試験若しくは検査に従事する職員又は潜水艦に乗り組んで防衛大臣の定める長期の潜航を行う海上自衛官 | 潜航一日につき千七百五十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 | |
| 航空医学安全研究隊の行う加速度実験の被験者となる職員 | 作業一日につき二千百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、一万七千円を超えることとなつてはならない。 | |
| 落下傘降下作業手当 | 落下傘降下作業に従事する自衛官 | 作業一回につき六千六百五十円(航空手当、落下傘隊員手当又は特殊作戦隊員手当の支給を受けない者にあつては、一万二千六百円)を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあつては、当該額にその百分の二十五に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額) |
| 駐留軍関係業務手当 | 駐留軍に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する地方防衛局の職員(俸給の特別調整額の支給を受ける者を除く。) | 業務一日につき六百五十円 |
| 南極手当 | 南緯五十五度以南の区域において南極地域への輸送に関する業務に従事する職員 | 業務一日につき四千百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 |
| 夜間看護等手当 | 自衛隊の病院若しくは診療所(診療所にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。)に勤務する助産師、看護師若しくは准看護師のうち正規の勤務時間による勤務の一部若しくは全部が深夜(午後十時後翌日の午前五時前の間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事するもの又は自衛隊の病院若しくは診療所に勤務する医師、薬剤師、看護師その他の職員のうち防衛大臣の定める職員で正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し防衛大臣の定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事するもの | 勤務一回につき、次の業務の区分に応じてそれぞれ次に定める額看護等の業務 次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 六千八百円(自衛官である者にあつては、六千四百五十円)勤務時間が深夜の一部を含む勤務で深夜における勤務時間が四時間以上である場合 三千三百円(自衛官である者にあつては、二千九百五十円)深夜における勤務時間が二時間以上四時間未満である場合 二千九百円(自衛官である者にあつては、二千五百五十円)深夜における勤務時間が二時間未満である場合 二千円(自衛官である者にあつては、千七百二十円)救急医療等の業務 千六百二十円 |
| 除雪手当 | 自衛隊の施設に通ずる道路のうち防衛大臣の定める道路において午後五時から翌日の午前六時までの間又は暴風雪若しくは大雪に関する気象警報が発せられる場合に相当するとして自衛隊の気象部隊による警告(以下「暴風雪等に関する警告」という。)が発せられている間において行う除雪車による除雪作業及びこれに伴う排雪等の作業に従事する職員 | 作業一日につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額暴風雪等に関する警告が発せられている間に作業を行う場合 四百五十円その他の場合で午後五時から翌日の午前六時までの間に作業を行う場合 三百円 |
| 死体処理手当 | 防衛大臣の定める施設に配置され当該施設における死体の処理作業に従事する職員(一般職給与法別表第一行政職俸給表の適用を受ける者に限る。)又は自衛隊法第八十三条若しくは第八十三条の三の規定により派遣されて行う死体の収容作業その他の死体を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員(医療業務に従事することを本務とする医師又は看護等の業務に従事することを本務とする看護師若しくは准看護師である者にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。) | 作業一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 |
| 災害派遣等手当 | 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)に基づく原子力災害対策本部の設置に係る災害(以下「原子力災害」という。)その他の防衛大臣の定める大規模な災害(原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの及び災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定による緊急災害対策本部の設置に係る災害(以下「特定大規模災害」という。)を除く。)が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定により派遣された職員であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路若しくは水路の啓開その他の防衛大臣の定める危険若しくは困難等を伴う救援等の作業に引き続き二日以上従事するもの又は特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるものに従事するもの(引き続き二日以上従事する者を除く。以下「一日従事職員」という。) | 作業一日につき二千百六十円(災害対策基本法に基づく警戒区域及び原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策実施区域並びにこれらに準ずる危険な区域として防衛大臣の定めるものにおける作業並びに特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるもの(一日従事職員の作業を除く。)にあつては、四千三百二十円) |
| 原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの又は特定大規模災害が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定により派遣された職員であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路又は水路の啓開その他の防衛大臣の定める危険又は困難等を伴う救援等の作業に従事するもの | 作業一日につき、次の作業の区分に応じてそれぞれ次に定める額原子力災害のうち防衛大臣の定めるものにおける作業 四万二千円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額特定大規模災害における作業 六千四百八十円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額 | |
| 災害対策基本法に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害その他の防衛大臣の定める災害が発生した地方公共団体の区域に派遣され、関係行政機関その他の関係者との連絡調整の作業に従事する職員(自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定により派遣された職員を除く。) | 作業一日につき二千百六十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 | |
| 対空警戒対処等手当 | 自衛隊法第八十二条の三の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置(これに必要な準備として防衛大臣の定める措置を含む。)をとるべき旨を命ぜられた自衛隊の部隊の自衛官であつて防衛大臣の定める業務に従事するもの | 業務一日につき千五百円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額) |
| 防衛大臣の定める部隊に所属し、その部隊の所在する基地を離れて防衛大臣の定める期間を超えて行う航空警戒管制に関する業務に属する作業で防衛大臣の定めるものに従事する航空自衛官 | 作業一日につき八百円 | |
| 防衛大臣の定める部隊に所属し、航空警戒管制に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する職員 | 業務一日につき二千二百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 | |
| 夜間特殊業務手当 | 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務であつて、航空警戒管制に関する業務その他の常時勤務を要する業務のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員 | 勤務一回につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 千百円勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 七百三十円(深夜における勤務時間が二時間に満たない場合にあつては、四百十円) |
| 航空管制手当 | 防衛大臣の定める部隊に所属し、航空管制業務で防衛大臣の定めるものに従事する自衛官(防衛大臣の定めるところにより、当該業務を行うのに必要な技能を有すると認定された者に限る。) | 業務一日につき七百七十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 |
| 国際緊急援助等手当 | 自衛隊法第八十四条の五第二項第三号の規定に基づき、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域において同法第三条第二項各号に掲げる活動として行われる業務に従事する職員 | 業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(当該業務が心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十(現地の治安の状況等により当該業務が心身に著しい緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、百分の百)に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額) |
| 自衛隊法第八十四条の四の規定に基づき、海外の地域において邦人等の輸送に関する業務に従事する職員 | 業務一日につき七千五百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては当該額にその百分の五十に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額、当該業務(自衛隊法第八十四条の四第三項に規定する車両により行う輸送に関するものに限る。)が極めて困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては当該額にその百分の百に相当する額を加算した額) | |
| 自衛隊法第八十四条の三の規定に基づき、海外の地域において邦人等の保護措置に関する業務のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員 | 業務一日につき一万五千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 | |
| 海上警備等手当 | 特別警備業務若しくは特別海賊対処業務に従事する特別警備隊員又は航空機に搭乗して当該特別警備隊員を対象船舶へ輸送する業務(以下「特別警備隊員輸送業務」という。)に従事する乗員 | 業務一日につき七千七百円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額) |
| 海賊対処法第七条第一項の規定により海上において海賊行為(海賊対処法第二条に規定する海賊行為をいう。以下この表において同じ。)に対処するため必要な行動をとることを命ぜられた自衛隊の部隊の職員であつて、海外の地域において行う業務(公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)において行われる海賊行為に対処するためのものに限り、海賊対処立入検査業務(海賊対処法第八条第一項において準用する海上保安庁法第十七条第一項の規定による立入検査に関する業務をいう。以下この表において同じ。)を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事するもの | 業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 | |
| 自衛隊法第九十三条第二項において準用する海上保安庁法第十七条第一項の規定による立入検査に関する業務(特別警備業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)若しくは海賊対処立入検査業務(特別海賊対処業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員又は重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)の規定に基づく船舶検査活動のうち、船舶に乗船しての検査、確認の業務に従事する職員 | 業務一日につき二千円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額) | |
| 自衛艦に乗り組んで行う我が国の防衛に資する情報の収集のための活動であつて、その困難性を考慮して防衛大臣の定めるものに従事する乗組員 | 業務一日につき千六百五十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 | |
| 自衛隊法第八十二条の規定による行動をとることの要否に係る判断又は当該行動をとることとなつた場合におけるその円滑な遂行に必要な情報の収集のための活動(海外の海域における日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。)その他の我が国に関係する船舶の航行の安全の確保に関し、政府が行う取組の一環として、海外の地域において行うものに限る。)であつて、その困難性その他の特殊性を考慮して防衛大臣の定めるものに従事する職員 | 業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 | |
| 分べん取扱手当 | 防衛大臣の定める分べんの取扱いに従事する医師又は助産師のうち防衛大臣の定める者 | 取扱い一件につき一万円 |
| 感染症看護等手当 | 自衛隊の病院において専ら感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二項若しくは第三項に定める感染症又はこれらに相当するものとして防衛大臣が認める感染症の患者を入院させる病棟に配置されて看護等の業務に従事する看護師又は准看護師(俸給の調整額の支給を受ける者を除く。) | 業務一日につき二百九十円 |
| 救急救命処置手当 | 医師が乗り組んでいない艦船(診療室その他の医療が行われる設備を有するものを除く。)又は航空機において、救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第二条第一項に規定する救急救命処置を行う業務に従事する救急救命士又は当該救急救命処置の補助を行う業務に従事する准看護師 | 業務一日につき、次の業務の区分に応じてそれぞれ次に定める額救急救命処置を行う業務 二千円救急救命処置の補助を行う業務 千円 |
| 特殊過重勤務手当 | 自衛隊法第六章に規定する行動又はこれに準ずる活動として防衛大臣が定めるものに際して、遭難者等の捜索救助その他の防衛大臣の定める危険又は困難等を伴う作業(一日の作業時間が十二時間以上であるものに限る。)に引き続き七日以上従事する自衛官 | 作業一日につき三千二百四十円 |
| レンジャー作業手当 | レンジャーの教育訓練その他の特に困難又は危険が伴う業務に関する訓練課程(防衛大臣の定めるものに限る。)において防衛大臣の定める作業に従事する陸上自衛官 | 作業一日につき四千二百六十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 |
| 作戦環境等順応手当 | 北部の地域(北海道及び青森県の区域をいう。)と南西の地域(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域をいう。)との間における官署を異にする異動又は官署の移転により生ずる作戦の遂行に当たつての環境等の変化に順応するために必要な期間として防衛大臣が定める期間中、当該異動又は移転後の官署の所掌する業務に従事する自衛官(防衛大臣の定める者に限る。) | 業務一日につき千三百円 |
| 救急医療業務手当 | 自衛隊の病院(防衛大臣の定めるものに限る。)に勤務する医師又は歯科医師で当該病院の診療時間以外の時間において防衛大臣の定める緊急性が高い救急医療の業務に従事するもの | 業務一回につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額勤務時間が八時間以上である場合 一万八千円勤務時間が四時間以上八時間未満である場合 一万二千円勤務時間が四時間未満である場合 六千円 |
| 募集業務手当 | 自衛隊地方協力本部に所属し、募集に関する業務のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員 | 業務一日につき五百円 |
| 特別補佐業務等手当 | 法第六条第一項に規定する事務官等又は同条第二項に規定する自衛官を直接に補佐する業務その他の防衛大臣の定める業務に従事する准陸尉、准海尉若しくは准空尉又は海曹長である自衛官(防衛大臣の定める者に限る。) | 業務一日につき五百円 |
| 航空機整備作業等手当 | 防衛大臣の定める部隊に所属し、航空機の整備に関する業務で緊急性があるものとして防衛大臣の定めるものに従事する職員(防衛大臣の定めるところにより、当該業務を行うのに必要な技能を有すると認定された者に限る。) | 業務一日につき千二百円 |
| 野外訓練・演習従事手当 | 野外において防衛大臣の定める訓練又は演習に引き続き三日以上従事する自衛官(落下傘隊員手当又は特殊作戦隊員手当の支給を受ける者を除く。) | 業務一日につき千四百円 |
| 共同・統合訓練演習従事手当 | 自衛隊及び外国の軍隊の双方の参加を得て行われる訓練若しくは演習又は統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの訓練若しくは演習であつて防衛大臣の定めるものの実施に関し、必要となる事項の立案、総合調整、統制業務その他の防衛大臣の定める業務(一日の業務時間が十二時間以上であるものに限る。)に引き続き七日以上従事する職員(本府省業務調整手当の支給を受ける者を除く。) | 業務一日につき七百十円 |
| 犯則取締等手当 | 日本国外において刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察職員として防衛大臣の定める業務に従事する自衛隊法施行令第百九条第二項に規定する警務官等 | 業務一日につき五百五十円 |
| 野外整備作業手当 | 野外における整備に関する業務のうち、防衛大臣の定める危険又は困難を伴うものに従事する陸上自衛官(防衛大臣の定めるところにより、当該業務を行うのに必要な技能を有すると認定された者に限り、航空手当の支給を受ける者を除く。) | 業務一日につき六百円 |
| 北部地域野外作業手当 | 北海道に所在する部隊のうち厳しい自然環境において活動するものとして防衛大臣の定めるものに所属し、野外において防衛大臣の定める作業(一日の作業時間が一時間未満であるものを除く。)に従事する職員 | 作業一日につき千二百円 |
| 備考一 異常圧力内作業等手当に係る作業時間数を計算するに当たつては、一の給与期間の作業時間数をこの表に規定する潜水深度の区分又は気圧の区分ごとに合計し、その潜水深度の区分又は気圧の区分ごとの合計作業時間数に十分未満の端数があるときは、十分に切り上げるものとする。二 爆発物取扱作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定める作業に限る。)又は航空管制手当を支給される業務に従事した時間が一日について四時間に満たない場合におけるこれらの手当の額は、この表に規定する支給額の百分の六十に相当する額とする。三 職員が同一の日において災害派遣等手当を支給される作業及び爆発物取扱作業等手当又は異常圧力内作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定めるものを除く。)に従事した場合には、これらの作業に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。四 職員が同一の日において海上警備等手当を支給される業務(防衛大臣の定めるものに限る。)及び爆発物取扱作業等手当又は異常圧力内作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定めるものを除く。)に従事した場合には、これらの業務及び作業に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。五 職員が同一の日において特殊過重勤務手当を支給される作業及び災害派遣等手当を支給される作業又は国際緊急援助等手当を支給される業務に従事した場合には、これらの作業及び業務に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。六 職員が同一の日において救急医療業務手当を支給される業務及び夜間看護等手当を支給される業務に従事した場合には、これらの業務に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうちいずれか高い額の手当を支給する。 | ||
(第十条、第十条の二関係)
| 官署 | 級別区分 |
| 別海駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関(自衛隊法施行令第五十条第一項ただし書に規定する部隊又は機関を除く。以下この表において同じ。) | 二級 |
| 鹿追駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関 | 二級 |
| 今津駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関 | 二級 |
| 対馬駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関 | 三級 |
| 玖珠駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関 | 一級 |
| 奄美駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関 | 三級 |
| 宮古島駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関 | 三級 |
| 石垣駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関 | 三級 |
| 与那国駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関 | 六級 |
| 自衛隊の部隊及び機関(前各項の官署を除く。)並びに情報本部、地方防衛局及び防衛装備庁の官署で防衛大臣の指定するもの | 一級から六級までのいずれかの級で防衛大臣の定めるもの |
| 備考 防衛大臣の定める級の級別区分は、一の年について、又は十一月一日から翌年三月三十一日までの期間(以下この表において「特定期間」という。)及び特定期間以外の期間に区分した上で、その双方若しくは一方について定めるものとする。 | |
(第十二条の三関係)
| 階級 | 航海手当の日額 | |||
| 水域 | ||||
| 第一区 | 第二区 | 第三区 | 第四区 | |
| 陸将海将陸将補海将補 | 一、四一〇円 | 二、一二〇円 | 二、六五〇円 | 三、九八〇円 |
| 一等陸佐一等海佐 | 一、二五〇円 | 一、八八〇円 | 二、三五〇円 | 三、五三〇円 |
| 二等陸佐二等海佐三等陸佐三等海佐 | 一、〇九〇円 | 一、六四〇円 | 二、〇五〇円 | 三、〇八〇円 |
| 一等陸尉一等海尉 | 九一〇円 | 一、三七〇円 | 一、七一〇円 | 二、五七〇円 |
| 二等陸尉二等海尉三等陸尉三等海尉 | 七五〇円 | 一、一三〇円 | 一、四一〇円 | 二、一二〇円 |
| 准陸尉准海尉 | 七二〇円 | 一、〇八〇円 | 一、三五〇円 | 二、〇三〇円 |
| 陸曹長海曹長一等陸曹一等海曹 | 六九〇円 | 一、〇四〇円 | 一、三〇〇円 | 一、九五〇円 |
| 二等陸曹二等海曹三等陸曹三等海曹 | 六五〇円 | 九八〇円 | 一、二三〇円 | 一、八五〇円 |
| 陸士長海士長 | 六二〇円 | 九三〇円 | 一、一六〇円 | 一、七四〇円 |
| 一等陸士一等海士二等陸士二等海士 | 五九〇円 | 八九〇円 | 一、一一〇円 | 一、六七〇円 |
| 備考 第一区から第四区までの水域の区分については、第一区はイに掲げる水域と、第二区はロに掲げる水域と、第三区はハに掲げる水域と、第四区はニに掲げる水域とする。ただし、ロに掲げる水域内にある港を定係港とする艦船にあつては、第一区はホに掲げる水域と、第二区はヘに掲げる水域とする。イ 東経百二十七度北緯二十二度、東経百三十五度北緯三十度、東経百四十三度北緯三十二度、東経百四十六度三十分北緯四十度、東経百五十度北緯四十四度、東経百四十六度北緯四十八度、東経百四十度北緯四十八度、東経百三十五度北緯四十度、東経百三十度北緯三十八度、東経百二十六度北緯三十四度、東経百二十六度北緯三十度、東経百二十二度北緯二十七度、東経百二十二度北緯二十二度及び東経百二十七度北緯二十二度の各点を順次に結んだ線で囲まれる水域ロ 東経百七十五度、東経百十度、北緯二十一度及び北緯五十一度の線で囲まれる水域(イに掲げる水域を除く。)ハ 東経百七十五度、東経九十四度、南緯十一度及び北緯二十一度の線で囲まれる水域、東経百七十五度、東経百三十四度、北緯五十一度及び北緯六十三度の線で囲まれる水域並びにイ及びロに掲げる水域以外の水域のうち防衛大臣の定める水域ニ イからハまでに掲げる水域以外の水域ホ 当該定係港の境界から二百海里以内の水域ヘ 東経百七十五度、東経百十度、北緯二十一度及び北緯五十一度の線で囲まれる水域(ホに掲げる水域を除く。) | ||||
(第十二条の六、第十二条の七関係)
| 俸給表 | 職員 | 割合 |
| 自衛隊教官俸給表 | 職務の級が二級の職員 | 百分の十 |
| 職務の級が一級の職員 | 百分の五(防衛大臣の定める職員にあつては、百分の十) | |
| 行政職俸給表(一) | 職務の級が八級以上の職員 | 百分の二十 |
| 職務の級が六級又は七級の職員 | 百分の十五 | |
| 職務の級が四級又は五級の職員 | 百分の十 | |
| 職務の級が三級の職員 | 百分の五 | |
| 行政職俸給表(二) | 職務の級が五級の職員 | 百分の十 |
| 職務の級が三級又は四級の職員 | 百分の五 | |
| 教育職俸給表(一) | 職務の級が五級の職員 | 百分の二十 |
| 職務の級が四級の職員 | 百分の十五(防衛大臣の定める職員にあつては、百分の二十) | |
| 職務の級が二級又は三級の職員 | 百分の十(職務の級が三級の職員のうち防衛大臣の定める職員にあつては、百分の十五) | |
| 職務の級が一級の職員 | 百分の五 | |
| 研究職俸給表 | 職務の級が六級の職員 | 百分の二十 |
| 職務の級が五級の職員 | 百分の十五(防衛大臣の定める職員にあつては、百分の二十) | |
| 職務の級が三級又は四級の職員 | 百分の十 | |
| 職務の級が二級の職員 | 百分の五 | |
| 医療職俸給表(一) | 職務の級が五級の職員 | 百分の二十 |
| 職務の級が三級又は四級の職員 | 百分の十五(職務の級が四級の職員のうち防衛大臣の定める職員にあつては、百分の二十) | |
| 職務の級が二級の職員 | 百分の十 | |
| 職務の級が一級の職員 | 百分の五 | |
| 医療職俸給表(二) | 職務の級が六級以上の職員 | 百分の十五 |
| 職務の級が五級の職員 | 百分の十 | |
| 職務の級が二級、三級又は四級の職員 | 百分の五 | |
| 医療職俸給表(三) | 職務の級が六級以上の職員 | 百分の十五 |
| 職務の級が四級又は五級の職員 | 百分の十 | |
| 職務の級が二級又は三級の職員 | 百分の五 | |
| 専門スタッフ職俸給表 | 職務の級が二級以上の職員 | 百分の二十 |
| 職務の級が一級の職員 | 百分の十五 | |
| 指定職俸給表 | すべての職員 | 百分の二十 |
| 特定任期付職員俸給表 | 五号俸から七号俸までの俸給月額又は法第六条の二第二項若しくは第三項の規定により決定された俸給月額を受ける職員 | 百分の二十 |
| 三号俸又は四号俸の俸給月額を受ける職員 | 百分の十五 | |
| 一号俸又は二号俸の俸給月額を受ける職員 | 百分の十 | |
| 第一号任期付研究員俸給表 | 五号俸若しくは六号俸の俸給月額又は法第七条第二項の規定により決定された俸給月額を受ける職員 | 百分の二十 |
| 三号俸又は四号俸の俸給月額を受ける職員 | 百分の十五 | |
| 一号俸又は二号俸の俸給月額を受ける職員 | 百分の十 | |
| 第二号任期付研究員俸給表 | すべての職員 | 百分の五 |
| 自衛官俸給表 | 陸将、海将若しくは空将の欄又は陸将補、海将補若しくは空将補の(一)欄の適用を受ける自衛官 | 百分の二十 |
| 陸将補、海将補若しくは空将補の(二)欄又は一等陸佐、一等海佐若しくは一等空佐の(一)欄若しくは(二)欄の適用を受ける自衛官 | 百分の十八 | |
| 一等陸佐、一等海佐若しくは一等空佐の(三)欄の適用を受ける自衛官又は二等陸佐、二等海佐若しくは二等空佐の自衛官 | 百分の十四 | |
| 三等陸佐、三等海佐若しくは三等空佐又は一等陸尉、一等海尉若しくは一等空尉の自衛官 | 百分の九(一等陸尉、一等海尉又は一等空尉の自衛官のうち防衛大臣の定める者にあつては、百分の五) | |
| 二等陸尉以下二等陸曹以上、二等海尉以下二等海曹以上又は二等空尉以下二等空曹以上の自衛官 | 百分の五 | |
| 備考 俸給表の適用を異にして異動した職員で、異動後の割合が異動前の割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して防衛大臣が特に必要と認める職員については、当該異動後の割合に百分の五を加えた割合とする。 | ||
(第十七条関係)
| 品目 | 数量 | ||
| 陸上自衛官又は陸上自衛隊の自衛官候補生 | 海上自衛官又は海上自衛隊の自衛官候補生 | 航空自衛官又は航空自衛隊の自衛官候補生 | |
| 冬服(上衣及びズボン又はスカート) | 二組 | 二組 | 二組 |
| 夏服(上衣及びズボン又はスカート) | 二組 | 三組 | 三組 |
| 作業服(上衣及びズボン) | 二組 | 二組 | 二組 |
| 作業外被 | 一着 | 一着 | |
| 作業下衣 | 二着 | ||
| 正帽 | 一個 | 一個 | 一個 |
| 略帽 | 二個 | 一個 | |
| 作業帽 | 二個 | 二個 | 二個 |
| 帽日おおい | 一個 | ||
| ワイシャツ | 二着 | 二着 | 二着 |
| ネクタイ | 一個 | 一個 | 一個 |
| 外とう | 一着 | 一着 | 一着 |
| 雨衣 | 一着 | 一着 | 一着 |
| 編上靴 | 二足 | 二足 | |
| 半長靴 | 二足 | ||
| 短靴 | 一足 | 二足 | 一足 |
| 帽章 | 一個 | 一個 | 一個 |
| 階級章 | 三組 | 五組 | 三組 |
| バンド | 二個 | 二個 | 二個 |
| 備考一 陸上自衛官若しくは航空自衛官又は陸上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生(これらの者のうち女子である者に限る。)に対して、冬服のスカート及び夏服のスカートを貸与する場合には、その者に貸与すべきバンドの数量は、一個とし、冬服のズボン及び夏服のズボンを貸与しない場合には、バンドは貸与しないものとする。二 海士長以下の海上自衛官及び海上自衛隊の自衛官候補生(これらの者のうち女子である者を除く。)に対しては、ワイシャツ及びネクタイを貸与せず、また、その者に貸与すべきバンドの数量は、一個とする。三 陸上自衛官若しくは航空自衛官又は陸上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生(これらの者のうち女子である者に限る。)に対しては、この表の品目中編上靴又は半長靴に代えて短靴を貸与することができる。四 海曹長等又は海上自衛隊の自衛官候補生に対しては、その者に貸与すべき編上靴の数量は、一足とする。五 自衛官候補生に対しては、階級章を貸与しない。 | |||
| 品目 | 数量 | ||
| 陸曹長等又は陸上自衛隊の自衛官候補生 | 海曹長等又は海上自衛隊の自衛官候補生 | 空曹長等又は航空自衛隊の自衛官候補生 | |
| 襟飾り | 二個 | ||
| 階級章 | 二組 | ||
| 衣のう | 一個 | 一個 | 一個 |
| 備考一 海曹並びに女子である海士長以下の海上自衛官及び海上自衛隊の自衛官候補生に対しては、襟飾りを貸与しない。二 海上自衛隊の自衛官候補生に対しては、階級章を貸与しない。 | |||
| 品目 | 数量 | ||
| 学生 | 生徒 | ||
| 冬服(上衣及びズボン又はスカート) | 二組 | 二組 | |
| 夏服(上衣及びズボン又はスカート) | 二組 | 二組 | |
| 作業服(上衣及びズボン) | 一組 | 一組 | |
| 体操服(上衣及びズボン) | 一組 | 一組 | |
| 作業外被 | 一着 | ||
| 正帽 | 二個 | 一個 | |
| 略帽 | 一個 | ||
| 作業帽 | 一個 | 一個 | |
| 帽日おおい | 二個 | ||
| 体操帽 | 一個 | 一個 | |
| ワイシャツ | 二着 | 二着 | |
| ネクタイ | 一個 | ||
| 外とう | 一着 | 一着 | |
| 雨衣 | 一着 | 一着 | |
| 半長靴 | 一足 | 一足 | |
| 短靴 | 一足 | 一足 | |
| 帽章 | 二個 | 二個 | |
| 襟章 | 四組 | ||
| バンド | 一個 | 一個 | |
| ズボンつり | 一個 | 一個 | |
| 衣のう | 一個 | 一個 | |
| 備考一 この表の品目中学生に貸与すべきワイシャツ及びネクタイは、学生のうち防衛医科大学校の女子である者に対してのみ、貸与するものとする。二 学生のうち防衛医科大学校の女子である者に対しては、帽日おおい、バンド(冬服のズボン及び夏服のズボンを貸与しない場合に限る。)及びズボンつりを貸与しないものとする。 | |||
(第十七条、第十七条の二関係)
| 品目 | 数量 | 期間 | ||||
| 陸曹長等又は陸上自衛隊の自衛官候補生 | 海曹長等又は海上自衛隊の自衛官候補生 | 空曹長等又は航空自衛隊の自衛官候補生 | 学生 | 生徒 | ||
| 作業靴 | 二足 | 二足 | 二足につき一年 | |||
| 手袋 | 二組 | 二組 | 二組 | 二組 | 二組 | 二組につき一年 |
| 靴下 | 四足 | 四足 | 四足 | 四足 | 四足 | 四足につき一年 |