航空機製造事業法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める航空の用に供することができる機械器具は、飛行機及び回転翼航空機であつて構造上人が乗ることができないもののうち、総重量(設計により定められた装備及び燃料その他の搭載物を装備し、及び搭載したときの重量をいう。)が百五十キログラム以上のものとする。
法第二条第二項第三号の航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、政令で定めるものは、次のとおりとする。
法第二条第三項第二号の航空機用機器であつて、政令で定めるものは、回転翼、航法用電子機器(前条第九号イからヘまでに掲げるものに限る。)、回転翼航空機用トランスミッション及びガスタービン発動機制御装置とする。
法第十六条の航空機又は航空機用機器の製造工場又は修理工場(航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理工場及びこれに準ずるものを除く。)の従業者であつて、政令で定めるものは、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
法第十八条の規定により別表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(第五条関係)
| 納付しなければならない者 | 金額 | 電子申請による場合における金額 |
| 一 法第六条第一項の認可を申請する者 | ||
| イ 航空機(滑空機を除く。)の製造の方法 | 十万六千七百円 | 十万四千四百円 |
| ロ 滑空機の製造の方法 | 五万三千円 | 五万八百円 |
| 二 法第九条第一項の認可を申請する者 | ||
| イ 航空機(滑空機を除く。)の修理の方法 | 五万八千二百円 | 五万五千九百円 |
| ロ 滑空機の修理の方法 | 二万三千三百円 | 二万千百円 |
| 三 法第十一条第一項の認可を申請する者 | ||
| イ 航空機用原動機の製造の方法 | 八万七千六百円 | 八万五千三百円 |
| ロ その他の航空機用機器の製造の方法 | 四万七百円 | 三万八千五百円 |
| 四 法第十四条第一項の認可を申請する者 | ||
| イ 航空機用原動機の修理の方法 | 四万七千七百円 | 四万五千五百円 |
| ロ その他の航空機用機器の修理の方法 | 三万千二百円 | 二万八千九百円 |