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国土調査法施行令

昭和二十七年政令第五十九号政令全 34 条
施行:2024年10月30日公布:1952年3月31日データ取得:2026年10月7日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
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第一条(土地改良区その他の者)

国土調査法(以下「法」という。)第二条第一項第三号の規定による政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一土地改良区及び土地改良区連合
二土地区画整理組合
三農業協同組合及び農業協同組合連合会
四森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
五農業委員会
六水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)の規定に基づき設立される水害予防組合及び水害予防組合連合
七漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
八その他前各号に準ずる者で、国土交通省令で定めるもの
第二条(地図及び簿冊の様式)

法第二条第六項及び第二十一条の二第二項の規定による地図及び簿冊の様式は、次に定めるところによらなければならない。

一法第二条第二項から第五項まで及び第二十一条の二第一項に規定する地図及び簿冊に示す地点の位置は、地理学的経緯度、別表第一に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。)による平面直角座標値(以下「座標値」という。)若しくは平均海面からの高さで、又はこれらを併用して、表示するものとする。ただし、量的測定をしない地図並びに測量の結果以外の事項を記録する簿冊及び測量の結果としては面積のみを記録する簿冊については、この限りでない。
二法第二条第二項から第四項までに規定する地図の縮尺は、二百五十分の一、五百分の一、千分の一、二千五百分の一、五千分の一、一万分の一、二万五千分の一若しくは五万分の一又は十万分の一以下で国土交通大臣が定めるものとする。
三法第二条第二項に規定する地図及び簿冊のうち基準点の測量の結果を示す地図(以下「基準点網図」という。)又は簿冊(以下「基準点測量成果簿」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。
イ基準点網図
ロ基準点測量成果簿
四法第二条第二項に規定する地図及び簿冊のうち地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の結果を示す地図(以下「地籍基本調査図」という。)又は簿冊(以下「地籍基本調査簿」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。
イ地籍基本調査図
ロ地籍基本調査簿
五法第二条第二項に規定する地図及び簿冊のうち土地分類調査の基準の設定のための調査の結果を示す地図(以下「土地分類基本調査図」という。)又は簿冊(以下「土地分類基本調査簿」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。
イ土地分類基本調査図
ロ土地分類基本調査簿
六法第二条第二項に規定する地図及び簿冊のうち水調査の基準の設定のための調査の結果を示す地図(以下「水基本調査観測網一覧図」という。)又は簿冊(以下「水基本調査観測網一覧表」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。
イ水基本調査観測網一覧図
ロ水基本調査観測網一覧表
七法第二条第三項に規定する土地分類調査の結果を示す地図及び簿冊には、次に掲げる事項を表示するものとする。
イ土地分類調査の結果を示す地図
ロ土地分類調査の結果を示す簿冊
八法第二条第四項に規定する水調査の結果を示す地図及び簿冊には、次に掲げる事項を表示するものとする。
イ水調査の結果を示す地図
ロ水調査の結果を示す簿冊
九法第二条第五項に規定する地図(以下「地籍図」という。)及び法第二十一条の二第一項に規定する地図(以下「街区境界調査図」という。)の縮尺は、次のとおりとする。
十地籍図及び街区境界調査図の図郭は、座標系に基づいて区画するものとする。
十一地籍図及び法第二条第五項に規定する簿冊(以下「地籍簿」という。)には、次に掲げる事項を表示するものとする。
イ地籍図
ロ地籍簿
十二街区境界調査図及び法第二十一条の二第一項に規定する簿冊(以下「街区境界調査簿」という。)には、次に掲げる事項を表示するものとする。
イ街区境界調査図
ロ街区境界調査簿

2前項に定めるものを除くほか、法第二条第六項及び第二十一条の二第二項の規定による地図及び簿冊の様式は、国土交通省令で定める。

第三条(国土調査を行う国の機関)

法第二条第七項の規定による国の機関は、次のとおりとする。

一基準点の測量
国土地理院
二基準点の測量のうち補助基準点の測量及び基準点の改算
農林水産省
三地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量
国土交通省
四土地分類調査及び土地分類調査の基準の設定のための調査
五水調査及び水調査の基準の設定のための調査

2前項に掲げる測量又は調査の範囲は、当該国の機関が法律(法律に基づく命令を含む。)の定めるところにより行う事業に伴い実施される測量又は調査の範囲において、法第三条第一項の規定による基礎計画で定めるところによる。

第四条(国土調査の指定の公示)

法第五条第五項の規定による公示は、官報により、次に掲げる事項を掲載してしなければならない。

一国土調査として指定した旨及び指定の年月日
二調査を行う者の名称
三調査地域
四調査期間
第五条(国土調査の指定の公表)

法第六条第五項の規定による公表は、都道府県知事が通常用いる公表の方法により、前条各号に掲げる事項について行うものとする。

第六条(特定計画)

法第六条の二第一項の規定による地籍調査に関する特定計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一調査地域
二調査面積
三調査期間
第七条(都道府県計画)

法第六条の三第一項の規定による地籍調査に関する都道府県計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一調査地域
二調査面積
三調査期間
四第一号の調査地域の特性に応じた効率的な調査方法(次条第六号において「効率的調査方法」という。)の導入に関する方針

2前項第一号及び第二号に掲げる事項については、年度別に区分して定めるものとする。

第八条(事業計画)

法第六条の三第二項の規定による事業計画は、国土交通省令で定める様式により、次に掲げる事項について定めなければならない。

一調査を行う者の名称
二調査目的
三調査地域
四調査面積
五調査期間
六導入する効率的調査方法の内容(効率的調査方法の導入が困難であるときは、その旨及びその理由)
七第十四条各号に掲げる作業に要する費用の総額
第九条(事業計画の協議の申出)

都道府県は、法第六条の三第三項の規定により国土交通大臣に協議を申し出ようとするときは、作業別の実施計画、前条第七号の費用の総額の算出の基礎その他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付してするものとする。

第十条(事業計画の公表)

法第六条の三第五項の規定による公表は、都道府県知事が通常用いる公表の方法により、調査を行う者の名称、調査地域及び調査期間について行うものとする。

第十一条(国土調査の実施の公示)

法第七条の規定による公示は、国土調査を行う者が国の機関である場合においては官報により、国の機関以外の者である場合においてはその者の通常用いる公示の方法により、次に掲げる事項を掲載してしなければならない。

一国土調査として指定された年月日又は事業計画が定められた年月日
二調査を実施する者の名称
三調査地域
四調査期間
第十二条(国土調査の実施の勧告に係る事業)

法第八条第一項に規定する政令で定める事業及び同条第二項において読み替えて準用する法第五条第一項から第四項までに規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。

一土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定による土地改良事業
二都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定による都市計画事業
三土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定による土地区画整理事業
四河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の規定による河川工事
五道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定による道路の新設及び改築
六砂防法(明治三十年法律第二十九号)の規定による砂防工事
七森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の規定による地域森林計画の作成
八牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)の規定による牧野管理規程の作成
九その他前各号に準ずる事業で、国土交通省令で定めるもの
第十三条(補助金の交付)

法第九条の規定により国土調査を行う者に対して行う補助金の交付は、次に掲げる経費について行うものとする。

一法第九条第一号に掲げる場合における当該国土調査を行うに要する経費
二法第九条第三号に掲げる場合における当該国土調査を併せ行うに要する経費

2法第九条の規定により国土調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対して行う補助金の交付は、次に掲げる経費について行うものとする。

一法第九条第二号に掲げる場合における当該国土調査を行うに要する経費について都道府県が補助を行うに要する経費
二法第九条第四号に掲げる場合における当該国土調査を併せ行うに要する経費について都道府県が補助を行うに要する経費
第十四条(経費の負担)

法第九条の二第一項又は第二項の規定により都道府県又は国が負担する地籍調査に要する経費は、次に掲げる作業に要する費用で、調査地域の面積、調査作業の難易等を考慮して国土交通大臣が定める基準によつて算定したものとする。

一一筆地調査
二地籍図根三角測量
三地籍図根多角測量
四地籍細部測量
五空中写真の撮影
六空中写真の図化
七地積測定
八地籍図及び地籍簿の作成
九街区境界調査図及び街区境界調査簿の作成
第十五条(誤差の限度)

法第十七条第二項(法第二十一条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第十九条第二項(法第二十一条の二第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による誤差の限度は、別表第二から別表第四までのとおりとする。

第十六条(国土調査の成果の認証)

法第十九条第一項の規定による認証の請求は、次に掲げる事項を記載した認証請求書を提出してしなければならない。

一調査を行つた者の名称
二法第十八条の規定により送付した地図及び簿冊(以下「国土調査の成果」という。)の名称

2前項の認証請求書には、当該国土調査の成果の写し二部を添えなければならない。ただし、法第十八条の規定により情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該国土調査の成果に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を送付した場合における当該国土調査の成果に係る認証請求書については、この限りでない。

第十七条(国土調査の成果の認証の場合における国土交通大臣又は国土交通大臣等の承認)

法第十九条第三項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を提出してしなければならない。

一調査を行つた者の名称
二国土調査の成果の名称
三当該国土調査の成果に存する測量又は調査上の誤差の程度

2前項の承認申請書には、当該国土調査の成果に係る測量若しくは調査について誤り若しくは第十五条に規定する限度以上の誤差がないことを証する書類又は当該国土調査の成果の写し一部を添えなければならない。

第十八条(国土調査の成果等を認証した旨の公告)

法第十九条第四項(法第二十一条の二第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公告は、国土交通大臣又は事業所管大臣にあつては官報により、都道府県知事にあつてはその通常用いる公示の方法により、しなければならない。

第十九条(国土調査の成果の認証に準ずる指定)

法第十九条第五項の規定による認証の申請は、次に掲げる事項を記載した認証申請書を国土交通大臣又は事業所管大臣に提出してしなければならない。

一測量及び調査を行つた者の氏名又は名称
二作成した地図及び簿冊の名称
三測量及び調査を行つた地域及び期間
四第二号の地図及び簿冊に存する測量又は調査上の誤差の程度
五法第十九条第六項の規定により国土調査を行う者が申請する場合にあつては、当該国土調査を行う者の名称

2前項の認証申請書には、当該測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊の写し二部を添えなければならない。

3法第十九条第六項の規定により国土調査を行う者が同条第五項の規定による認証の申請を行うときは、前項に規定するもののほか、同条第六項後段の同意を得たことを証する書類を添えなければならない。

4第十七条の規定は、法第十九条第七項の規定により事業所管大臣が国土交通大臣の承認を得る場合について準用する。

第二十条(国土調査の成果の認証に準ずる指定をした旨の公告)

法第十九条第八項の規定による公告は、官報によりしなければならない。

第二十一条(街区境界調査成果の認証及び承認)

法第二十一条の二第五項の規定による認証の請求は、次に掲げる事項を記載した認証請求書を提出してしなければならない。

一法第二十一条の二第一項の調査及び測量を行つた地方公共団体又は土地改良区等の名称
二法第二十一条の二第四項において準用する法第十八条の規定により送付した地図及び簿冊(以下この条において「街区境界調査成果」という。)の名称

2第十六条第二項の規定は、前項の認証請求書について準用する。この場合において、同条第二項中「国土調査の成果」とあるのは、「街区境界調査成果」と読み替えるものとする。

3第十七条の規定は、法第二十一条の二第六項において読み替えて準用する法第十九条第三項の規定による承認の申請について準用する。この場合において、第十七条第一項第一号中「調査を行つた者」とあるのは「法第二十一条の二第一項の調査及び測量を行つた地方公共団体又は土地改良区等」と、同項第二号及び第三号並びに同条第二項中「国土調査の成果」とあるのは「街区境界調査成果」と読み替えるものとする。

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、法の施行の日(昭和三十年四月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則 第二条(経過措置)

2改正法の施行の日前に旧情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十八条の規定による送付が行われた場合において、同日以後に同法第十九条第一項の規定による当該送付に係る地図及び簿冊の認証の請求があったときは、当該送付を新情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた国土調査法第十八条の規定による送付とみなして、第十三条の規定による改正後の国土調査法施行令第十六条第二項ただし書の規定を適用する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一

座標系の区分等(第二条関係)

座標系の区分座標系原点適用区域
名称記号経度(東経)緯度(北緯)
九州西Ⅰ一二九度三〇分〇秒・〇〇〇三三度〇分〇秒・〇〇〇長崎県 鹿児島県のうち北緯三十二度から南であり、かつ、東経百三十度から西である区域(喜界島を含む。)
九州東Ⅱ一三一度〇分〇秒・〇〇〇三三度〇分〇秒・〇〇〇福岡県 佐賀県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県(九州西の座標系に属する区域を除く。)
中国西Ⅲ一三二度一〇分〇秒・〇〇〇三六度〇分〇秒・〇〇〇島根県 広島県 山口県
四国Ⅳ一三三度三〇分〇秒・〇〇〇三三度〇分〇秒・〇〇〇徳島県 香川県 愛媛県 高知県
中国東Ⅴ一三四度二〇分〇秒・〇〇〇三六度〇分〇秒・〇〇〇兵庫県 鳥取県 岡山県
近畿Ⅵ一三六度〇分〇秒・〇〇〇三六度〇分〇秒・〇〇〇福井県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 奈良県 和歌山県
中部西Ⅶ一三七度一〇分〇秒・〇〇〇三六度〇分〇秒・〇〇〇富山県 石川県 岐阜県 愛知県
中部東Ⅷ一三八度三〇分〇秒・〇〇〇三六度〇分〇秒・〇〇〇新潟県 山梨県 長野県 静岡県
関東Ⅸ一三九度五〇分〇秒・〇〇〇三六度〇分〇秒・〇〇〇福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都(小笠原支庁管内を除く。) 神奈川県
東北Ⅹ一四〇度五〇分〇秒・〇〇〇四〇度〇分〇秒・〇〇〇青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県
北海道西ⅩⅠ一四〇度一五分〇秒・〇〇〇四四度〇分〇秒・〇〇〇小樽市 函館市 伊達市 北斗市 後志総合振興局管内 胆振総合振興局管内のうち虻田郡及び有珠郡 檜山振興局管内 渡島総合振興局管内
北海道中ⅩⅡ一四二度一五分〇秒・〇〇〇四四度〇分〇秒・〇〇〇稚内市 留萌市 旭川市 美唄市 岩見沢市 札幌市 夕張市 苫小牧市 室蘭市 芦別市 江別市 赤平市 紋別市 士別市 名寄市 三笠市 千歳市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 富良野市 登別市 恵庭市 北広島市 石狩市 宗谷総合振興局管内 留萌振興局管内 上川総合振興局管内 オホーツク総合振興局管内のうち紋別郡 空知総合振興局管内 石狩振興局管内 胆振総合振興局管内(虻田郡及び有珠郡を除く。) 日高振興局管内
北海道北ⅩⅢ一四四度一五分〇秒・〇〇〇四四度〇分〇秒・〇〇〇網走市 北見市 釧路市 帯広市 根室市 オホーツク総合振興局管内(紋別郡を除く。) 根室振興局管内 釧路総合振興局管内 十勝総合振興局管内
小笠原諸島ⅩⅣ一四二度〇分〇秒・〇〇〇二六度〇分〇秒・〇〇〇東京都小笠原支庁管内
沖縄諸島中ⅩⅤ一二七度三〇分〇秒・〇〇〇二六度〇分〇秒・〇〇〇沖縄県のうち東経百二十六度から東であり、かつ、東経百三十度から西である区域
沖縄諸島西ⅩⅥ一二四度〇分〇秒・〇〇〇二六度〇分〇秒・〇〇〇沖縄県のうち東経百二十六度から西である区域
沖縄諸島東ⅩⅦ一三一度〇分〇秒・〇〇〇二六度〇分〇秒・〇〇〇沖縄県のうち東経百三十度から東である区域
備考座標系は、地点の座標値が次の条件に従つてガウスの等角投影法によつて表示されるように設けるものとする。一 座標系のX軸は、座標系原点において子午線に一致する軸とし、真北に向う値を正とし、座標系のY軸は、座標系原点において座標系のX軸に直交する軸とし、真東に向う値を正とする。二 座標系のX軸上における縮尺係数は、〇・九九九九とする。三 座標系原点の座標値は、次のとおりとする。X=0.000メートルY=0.000メートル

別表第二

基準点の測量の誤差の限度(第十五条関係)

区分水平位置の誤差高さの誤差
座標の誤差辺長の閉合比角の閉合差距離測定の誤差出合差閉合差
基準点三角点±10cm1/10,00020秒(25秒)30cm(45cm)
多角点±10cm1/5,00030秒√n1/10,00010cm+3cm√n
水準点距離2kmにつき1.5cm1.0cm√S
補助基準点三角点±20cm1/7,00040秒45cm
多角点±20cm1/3,000(1/2,000)40秒√n(60秒√n)1/5,000(1/3,000)15cm+5cm√n
水準点距離1kmにつき1.5cm1.5cm√S
備考一 座標の誤差とは、既知点から算出した当該点の座標値の平均値の平均二乗誤差をいう。二 角の閉合差とは、三角点にあつては三角形の閉合差を、多角点にあつては既知方向に対する方向の閉合差をいう。三 表中括弧内の数値を適用する場合は、国土交通省令で定める。四 nは、多角測量における当該多角路線の辺数を、Sは、水準測量における当該水準路線の全長をキロメートル単位で示した数とする。五 cmは、センチメートルの、kmは、キロメートルの略字とする。

別表第三

地籍基本三角点、地籍基本多角点及び地籍基本細部点の測量の誤差の限度(第十五条関係)

区分水平位置の誤差
座標の誤差閉合比
地籍基本三角点±20cm1/7,000
地籍基本多角点±20cm1/3,000
地籍基本細部点±20cm1/2,000
備考一 座標の誤差とは、別表第二の備考に規定する座標の誤差をいう。二 cmは、センチメートルの略字とする。

別表第四

一筆地測量及び地積測定の誤差の限度(第十五条関係)

精度区分筆界点の位置誤差筆界点間の図上距離又は計算距離と直接測定による距離との差異の公差地積測定の公差
平均二乗誤差公差
甲一2cm6cm0.020m+0.003√Sm+αmm(0.025+0.0034√F)√Fm2
甲二7cm20cm0.04m+0.01√Sm+αmm(0.05+0.014√F)√Fm2
甲三15cm45cm0.08m+0.02√Sm+αmm(0.10+0.024√F)√Fm2
乙一25cm75cm0.13m+0.04√Sm+αmm(0.10+0.044√F)√Fm2
乙二50cm150cm0.25m+0.07√Sm+αmm(0.25+0.074√F)√Fm2
乙三100cm300cm0.50m+0.14√Sm+αmm(0.50+0.144√F)√Fm2
備考一 精度区分とは、誤差の限度の区分をいい、その適用の基準は、国土交通大臣が定める。二 筆界点の位置誤差とは、当該筆界点のこれを決定した与点に対する位置誤差をいう。三 Sは、筆界点間の距離をメートル単位で示した数とする。四 αは、図解法を用いる場合において、図解作業の級が、A級であるときは〇・二に、その他であるときは〇・三に当該地籍図の縮尺の分母の数を乗じて得た数とする。図解作業のA級とは、図解法による与点のプロツトの誤差が〇・一ミリメートル以内である級をいう。五 Fは、一筆地の地積を平方メートル単位で示した数とする。六 mはメートル、cmはセンチメートル、mmはミリメートル、m2は平方メートルの略字とする。
改正差分
この改正で 13条 / 全34条 が変更されました

第一条
(土地改良区その他の者)
国土調査法(以下「法」という。)第二条第一項第三号の規定による政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二条
(地図及び簿冊の様式)
法第二条第六項及び第二十一条の二第二項の規定による地図及び簿冊の様式は、次に定めるところによらなければならない。
第三条
(国土調査を行う国の機関)
法第二条第七項の規定による国の機関は、次のとおりとする。
第四条改正
(国土調査の指定の公示)
法第五条第五項の規定による公示は、官報により、次に掲げる事項を掲載してしなければならない。
第五条
(国土調査の指定の公表)
法第六条第五項の規定による公表は、都道府県知事が通常用いる公表の方法により、前条各号に掲げる事項について行うものとする。
第六条
(特定計画)
法第六条の二第一項の規定による地籍調査に関する特定計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
第七条
(都道府県計画)
法第六条の三第一項の規定による地籍調査に関する都道府県計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
第八条
(事業計画)
法第六条の三第二項の規定による事業計画は、国土交通省令で定める様式により、次に掲げる事項について定めなければならない。
第九条
(事業計画の協議の申出)
都道府県は、法第六条の三第三項の規定により国土交通大臣に協議を申し出ようとするときは、作業別の実施計画、前条第七号の費用の総額の算出の基礎その他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付してするものとする。
第十条
(事業計画の公表)
法第六条の三第五項の規定による公表は、都道府県知事が通常用いる公表の方法により、調査を行う者の名称、調査地域及び調査期間について行うものとする。
第十一条改正
(国土調査の実施の公示)
法第七条の規定による公示は、国土調査を行う者が国の機関である場合においては官報により、国の機関以外の者である場合においてはその者の通常用いる公示の方法により、次に掲げる事項を掲載してしなければならない。
第十二条
(国土調査の実施の勧告に係る事業)
法第八条第一項に規定する政令で定める事業及び同条第二項において読み替えて準用する法第五条第一項から第四項までに規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
第十三条
(補助金の交付)
法第九条の規定により国土調査を行う者に対して行う補助金の交付は、次に掲げる経費について行うものとする。
第十四条
(経費の負担)
法第九条の二第一項又は第二項の規定により都道府県又は国が負担する地籍調査に要する経費は、次に掲げる作業に要する費用で、調査地域の面積、調査作業の難易等を考慮して国土交通大臣が定める基準によつて算定したものとする。
第十五条
(誤差の限度)
法第十七条第二項(法第二十一条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第十九条第二項(法第二十一条の二第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による誤差の限度は、別表第二から別表第四までのとおりとする。
第十六条
(国土調査の成果の認証)
法第十九条第一項の規定による認証の請求は、次に掲げる事項を記載した認証請求書を提出してしなければならない。
第十七条
(国土調査の成果の認証の場合における国土交通大臣又は国土交通大臣等の承認)
法第十九条第三項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を提出してしなければならない。
第十八条
(国土調査の成果等を認証した旨の公告)
法第十九条第四項(法第二十一条の二第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公告は、国土交通大臣又は事業所管大臣にあつては官報により、都道府県知事にあつてはその通常用いる公示の方法により、しなければならない。
第十九条
(国土調査の成果の認証に準ずる指定)
法第十九条第五項の規定による認証の申請は、次に掲げる事項を記載した認証申請書を国土交通大臣又は事業所管大臣に提出してしなければならない。
第二十条
(国土調査の成果の認証に準ずる指定をした旨の公告)
法第十九条第八項の規定による公告は、官報によりしなければならない。
第二十一条
(街区境界調査成果の認証及び承認)
法第二十一条の二第五項の規定による認証の請求は、次に掲げる事項を記載した認証請求書を提出してしなければならない。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和三十年四月一日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附則 第二条
(経過措置)
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。