国土調査法(以下「法」という。)第二条第一項第三号の規定による政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第二条第六項及び第二十一条の二第二項の規定による地図及び簿冊の様式は、次に定めるところによらなければならない。
2前項に定めるものを除くほか、法第二条第六項及び第二十一条の二第二項の規定による地図及び簿冊の様式は、国土交通省令で定める。
法第二条第七項の規定による国の機関は、次のとおりとする。
2前項に掲げる測量又は調査の範囲は、当該国の機関が法律(法律に基づく命令を含む。)の定めるところにより行う事業に伴い実施される測量又は調査の範囲において、法第三条第一項の規定による基礎計画で定めるところによる。
法第五条第五項の規定による公示は、官報により、次に掲げる事項を掲載してしなければならない。
法第六条第五項の規定による公表は、都道府県知事が通常用いる公表の方法により、前条各号に掲げる事項について行うものとする。
法第六条の二第一項の規定による地籍調査に関する特定計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
法第六条の三第一項の規定による地籍調査に関する都道府県計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
2前項第一号及び第二号に掲げる事項については、年度別に区分して定めるものとする。
法第六条の三第二項の規定による事業計画は、国土交通省令で定める様式により、次に掲げる事項について定めなければならない。
都道府県は、法第六条の三第三項の規定により国土交通大臣に協議を申し出ようとするときは、作業別の実施計画、前条第七号の費用の総額の算出の基礎その他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付してするものとする。
法第六条の三第五項の規定による公表は、都道府県知事が通常用いる公表の方法により、調査を行う者の名称、調査地域及び調査期間について行うものとする。
法第七条の規定による公示は、国土調査を行う者が国の機関である場合においては官報により、国の機関以外の者である場合においてはその者の通常用いる公示の方法により、次に掲げる事項を掲載してしなければならない。
法第八条第一項に規定する政令で定める事業及び同条第二項において読み替えて準用する法第五条第一項から第四項までに規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
法第九条の規定により国土調査を行う者に対して行う補助金の交付は、次に掲げる経費について行うものとする。
2法第九条の規定により国土調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対して行う補助金の交付は、次に掲げる経費について行うものとする。
法第九条の二第一項又は第二項の規定により都道府県又は国が負担する地籍調査に要する経費は、次に掲げる作業に要する費用で、調査地域の面積、調査作業の難易等を考慮して国土交通大臣が定める基準によつて算定したものとする。
法第十七条第二項(法第二十一条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第十九条第二項(法第二十一条の二第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による誤差の限度は、別表第二から別表第四までのとおりとする。
法第十九条第一項の規定による認証の請求は、次に掲げる事項を記載した認証請求書を提出してしなければならない。
2前項の認証請求書には、当該国土調査の成果の写し二部を添えなければならない。ただし、法第十八条の規定により情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該国土調査の成果に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を送付した場合における当該国土調査の成果に係る認証請求書については、この限りでない。
法第十九条第三項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を提出してしなければならない。
2前項の承認申請書には、当該国土調査の成果に係る測量若しくは調査について誤り若しくは第十五条に規定する限度以上の誤差がないことを証する書類又は当該国土調査の成果の写し一部を添えなければならない。
法第十九条第四項(法第二十一条の二第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公告は、国土交通大臣又は事業所管大臣にあつては官報により、都道府県知事にあつてはその通常用いる公示の方法により、しなければならない。
法第十九条第五項の規定による認証の申請は、次に掲げる事項を記載した認証申請書を国土交通大臣又は事業所管大臣に提出してしなければならない。
2前項の認証申請書には、当該測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊の写し二部を添えなければならない。
3法第十九条第六項の規定により国土調査を行う者が同条第五項の規定による認証の申請を行うときは、前項に規定するもののほか、同条第六項後段の同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
4第十七条の規定は、法第十九条第七項の規定により事業所管大臣が国土交通大臣の承認を得る場合について準用する。
法第十九条第八項の規定による公告は、官報によりしなければならない。
法第二十一条の二第五項の規定による認証の請求は、次に掲げる事項を記載した認証請求書を提出してしなければならない。
2第十六条第二項の規定は、前項の認証請求書について準用する。この場合において、同条第二項中「国土調査の成果」とあるのは、「街区境界調査成果」と読み替えるものとする。
3第十七条の規定は、法第二十一条の二第六項において読み替えて準用する法第十九条第三項の規定による承認の申請について準用する。この場合において、第十七条第一項第一号中「調査を行つた者」とあるのは「法第二十一条の二第一項の調査及び測量を行つた地方公共団体又は土地改良区等」と、同項第二号及び第三号並びに同条第二項中「国土調査の成果」とあるのは「街区境界調査成果」と読み替えるものとする。
この政令は、法の施行の日(昭和三十年四月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
2改正法の施行の日前に旧情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十八条の規定による送付が行われた場合において、同日以後に同法第十九条第一項の規定による当該送付に係る地図及び簿冊の認証の請求があったときは、当該送付を新情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた国土調査法第十八条の規定による送付とみなして、第十三条の規定による改正後の国土調査法施行令第十六条第二項ただし書の規定を適用する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
座標系の区分等(第二条関係)
| 座標系の区分 | 座標系原点 | 適用区域 | ||
| 名称 | 記号 | 経度(東経) | 緯度(北緯) | |
| 九州西 | Ⅰ | 一二九度三〇分〇秒・〇〇〇 | 三三度〇分〇秒・〇〇〇 | 長崎県 鹿児島県のうち北緯三十二度から南であり、かつ、東経百三十度から西である区域(喜界島を含む。) |
| 九州東 | Ⅱ | 一三一度〇分〇秒・〇〇〇 | 三三度〇分〇秒・〇〇〇 | 福岡県 佐賀県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県(九州西の座標系に属する区域を除く。) |
| 中国西 | Ⅲ | 一三二度一〇分〇秒・〇〇〇 | 三六度〇分〇秒・〇〇〇 | 島根県 広島県 山口県 |
| 四国 | Ⅳ | 一三三度三〇分〇秒・〇〇〇 | 三三度〇分〇秒・〇〇〇 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
| 中国東 | Ⅴ | 一三四度二〇分〇秒・〇〇〇 | 三六度〇分〇秒・〇〇〇 | 兵庫県 鳥取県 岡山県 |
| 近畿 | Ⅵ | 一三六度〇分〇秒・〇〇〇 | 三六度〇分〇秒・〇〇〇 | 福井県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 奈良県 和歌山県 |
| 中部西 | Ⅶ | 一三七度一〇分〇秒・〇〇〇 | 三六度〇分〇秒・〇〇〇 | 富山県 石川県 岐阜県 愛知県 |
| 中部東 | Ⅷ | 一三八度三〇分〇秒・〇〇〇 | 三六度〇分〇秒・〇〇〇 | 新潟県 山梨県 長野県 静岡県 |
| 関東 | Ⅸ | 一三九度五〇分〇秒・〇〇〇 | 三六度〇分〇秒・〇〇〇 | 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都(小笠原支庁管内を除く。) 神奈川県 |
| 東北 | Ⅹ | 一四〇度五〇分〇秒・〇〇〇 | 四〇度〇分〇秒・〇〇〇 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 |
| 北海道西 | ⅩⅠ | 一四〇度一五分〇秒・〇〇〇 | 四四度〇分〇秒・〇〇〇 | 小樽市 函館市 伊達市 北斗市 後志総合振興局管内 胆振総合振興局管内のうち虻田郡及び有珠郡 檜山振興局管内 渡島総合振興局管内 |
| 北海道中 | ⅩⅡ | 一四二度一五分〇秒・〇〇〇 | 四四度〇分〇秒・〇〇〇 | 稚内市 留萌市 旭川市 美唄市 岩見沢市 札幌市 夕張市 苫小牧市 室蘭市 芦別市 江別市 赤平市 紋別市 士別市 名寄市 三笠市 千歳市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 富良野市 登別市 恵庭市 北広島市 石狩市 宗谷総合振興局管内 留萌振興局管内 上川総合振興局管内 オホーツク総合振興局管内のうち紋別郡 空知総合振興局管内 石狩振興局管内 胆振総合振興局管内(虻田郡及び有珠郡を除く。) 日高振興局管内 |
| 北海道北 | ⅩⅢ | 一四四度一五分〇秒・〇〇〇 | 四四度〇分〇秒・〇〇〇 | 網走市 北見市 釧路市 帯広市 根室市 オホーツク総合振興局管内(紋別郡を除く。) 根室振興局管内 釧路総合振興局管内 十勝総合振興局管内 |
| 小笠原諸島 | ⅩⅣ | 一四二度〇分〇秒・〇〇〇 | 二六度〇分〇秒・〇〇〇 | 東京都小笠原支庁管内 |
| 沖縄諸島中 | ⅩⅤ | 一二七度三〇分〇秒・〇〇〇 | 二六度〇分〇秒・〇〇〇 | 沖縄県のうち東経百二十六度から東であり、かつ、東経百三十度から西である区域 |
| 沖縄諸島西 | ⅩⅥ | 一二四度〇分〇秒・〇〇〇 | 二六度〇分〇秒・〇〇〇 | 沖縄県のうち東経百二十六度から西である区域 |
| 沖縄諸島東 | ⅩⅦ | 一三一度〇分〇秒・〇〇〇 | 二六度〇分〇秒・〇〇〇 | 沖縄県のうち東経百三十度から東である区域 |
| 備考座標系は、地点の座標値が次の条件に従つてガウスの等角投影法によつて表示されるように設けるものとする。一 座標系のX軸は、座標系原点において子午線に一致する軸とし、真北に向う値を正とし、座標系のY軸は、座標系原点において座標系のX軸に直交する軸とし、真東に向う値を正とする。二 座標系のX軸上における縮尺係数は、〇・九九九九とする。三 座標系原点の座標値は、次のとおりとする。X=0.000メートルY=0.000メートル | ||||
基準点の測量の誤差の限度(第十五条関係)
| 区分 | 水平位置の誤差 | 高さの誤差 | |||||
| 座標の誤差 | 辺長の閉合比 | 角の閉合差 | 距離測定の誤差 | 出合差 | 閉合差 | ||
| 基準点 | 三角点 | ±10cm | 1/10,000 | 20秒(25秒) | 30cm(45cm) | ||
| 多角点 | ±10cm | 1/5,000 | 30秒√n | 1/10,000 | 10cm+3cm√n | ||
| 水準点 | 距離2kmにつき1.5cm | 1.0cm√S | |||||
| 補助基準点 | 三角点 | ±20cm | 1/7,000 | 40秒 | 45cm | ||
| 多角点 | ±20cm | 1/3,000(1/2,000) | 40秒√n(60秒√n) | 1/5,000(1/3,000) | 15cm+5cm√n | ||
| 水準点 | 距離1kmにつき1.5cm | 1.5cm√S | |||||
| 備考一 座標の誤差とは、既知点から算出した当該点の座標値の平均値の平均二乗誤差をいう。二 角の閉合差とは、三角点にあつては三角形の閉合差を、多角点にあつては既知方向に対する方向の閉合差をいう。三 表中括弧内の数値を適用する場合は、国土交通省令で定める。四 nは、多角測量における当該多角路線の辺数を、Sは、水準測量における当該水準路線の全長をキロメートル単位で示した数とする。五 cmは、センチメートルの、kmは、キロメートルの略字とする。 | |||||||
地籍基本三角点、地籍基本多角点及び地籍基本細部点の測量の誤差の限度(第十五条関係)
| 区分 | 水平位置の誤差 | |
| 座標の誤差 | 閉合比 | |
| 地籍基本三角点 | ±20cm | 1/7,000 |
| 地籍基本多角点 | ±20cm | 1/3,000 |
| 地籍基本細部点 | ±20cm | 1/2,000 |
| 備考一 座標の誤差とは、別表第二の備考に規定する座標の誤差をいう。二 cmは、センチメートルの略字とする。 | ||
一筆地測量及び地積測定の誤差の限度(第十五条関係)
| 精度区分 | 筆界点の位置誤差 | 筆界点間の図上距離又は計算距離と直接測定による距離との差異の公差 | 地積測定の公差 | |
| 平均二乗誤差 | 公差 | |||
| 甲一 | 2cm | 6cm | 0.020m+0.003√Sm+αmm | (0.025+0.0034√F)√Fm2 |
| 甲二 | 7cm | 20cm | 0.04m+0.01√Sm+αmm | (0.05+0.014√F)√Fm2 |
| 甲三 | 15cm | 45cm | 0.08m+0.02√Sm+αmm | (0.10+0.024√F)√Fm2 |
| 乙一 | 25cm | 75cm | 0.13m+0.04√Sm+αmm | (0.10+0.044√F)√Fm2 |
| 乙二 | 50cm | 150cm | 0.25m+0.07√Sm+αmm | (0.25+0.074√F)√Fm2 |
| 乙三 | 100cm | 300cm | 0.50m+0.14√Sm+αmm | (0.50+0.144√F)√Fm2 |
| 備考一 精度区分とは、誤差の限度の区分をいい、その適用の基準は、国土交通大臣が定める。二 筆界点の位置誤差とは、当該筆界点のこれを決定した与点に対する位置誤差をいう。三 Sは、筆界点間の距離をメートル単位で示した数とする。四 αは、図解法を用いる場合において、図解作業の級が、A級であるときは〇・二に、その他であるときは〇・三に当該地籍図の縮尺の分母の数を乗じて得た数とする。図解作業のA級とは、図解法による与点のプロツトの誤差が〇・一ミリメートル以内である級をいう。五 Fは、一筆地の地積を平方メートル単位で示した数とする。六 mはメートル、cmはセンチメートル、mmはミリメートル、m2は平方メートルの略字とする。 | ||||