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博物館法施行令
昭和二十七年政令第四十七号
政令
全 0 条
施行:
2023年4月1日
公布:
1952年3月20日
データ取得:2026年10月7日(e-Gov API)
e-Gov ↗
国会審議録 ↗
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バージョン履歴 (1)
最新
1952年3月20日
取得:2026/8/20
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改正差分
令和5年4月1日 施行 — 博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
1959年4月30日 施行
この改正で
2条
が変更されました
全て展開
▼
第一条
(政令で定める法人)
削除
+0 -3
▼
第二条
(施設、設備に要する経費の範囲)
削除
+0 -3