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瀬戸内海漁業取締規則

昭和二十六年農林省令第六十二号省令全 19 条
施行:2025年6月1日公布:1951年8月29日データ取得:2026年10月7日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:農林水産省(水産庁) ↗
バージョン履歴 (1)
最新1951年8月29日取得:2026/3/7
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第一条(趣旨)

この省令は、瀬戸内海(漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第十六条の表瀬戸内海の項下欄に掲げる海域をいう。)における漁業の取締に関し必要な事項を定めるものとする。

第二条(藻も場等におけるひき網漁業の禁止)

何人も、農林水産大臣の指定する海域においては、農林水産大臣の指定するひき網漁業を営んではならない。

2前項の指定は、公示してするものとする。

第三条(空釣こぎ漁業の禁止)

何人も、空釣こぎにより営む漁業(以下「空釣こぎ漁業」という。)を営んではならない。ただし、別表の上欄に掲げる期間及び同表の下欄に掲げる海域内における推進機関を備える漁船(以下「動力漁船」という。)を使用しない空釣こぎ漁業及びその推進機関の馬力数が四十八キロワットを超えない動力漁船を使用する一そうびき空釣こぎ漁業は、この限りでない。

第四条(沖縄式追込網漁業の禁止)

何人も、沖縄式追込網漁業(沖縄式追込網により営む漁業をいう。)を営んではならない。

第五条(火光利用の制限)

何人も、農林水産大臣の指定する期間及び海域内でなければ、火光を利用する漁業であって農林水産大臣の指定するものを営んではならない。

2左の表の上欄に掲げる漁業の一統(一漁ろヽうヽ単位をいう。)に使用する火船の隻数並びに火船一隻当たり及び一統当たりの集魚灯に使用する電球の総電気設備容量は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる範囲を超えてはならない。

3第一項の指定には、第二条第二項の規定を準用する。

第六条(まだいの採捕制限)

何人も、毎年七月一日から九月三十日までの期間は、全長十二センチメートル以下のまだいを採捕してはならない。

第七条(漁業の地方名称の告示)

第二条第一項、第三条、第四条並びに第五条第一項及び第二項に規定する漁業の地方名称は、府県知事において告示するものとする。

第八条(停船命令)

漁業監督官は、漁業法第百二十八条第三項の規定による検査又は質問をするため必要があるときは、操船又は漁ろうを指揮監督する者に対し、停船を命ずることができる。

2前項の規定による停船命令は、同項の検査又は質問をする旨を告げ、又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号その他の適切な手段により行うものとする。

一別記様式による信号旗Lを掲げること。
二サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音一回、長音一回、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行うこと。
三投光器によりLの信号(短光一回、長光一回、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行うこと。

3前項において、「長音」又は「長光」とは、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう。

第九条(罰則)

第二条第一項、第五条第一項若しくは第二項又は第六条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

第十条

第二条第一項、第三条、第四条、第五条第一項若しくは第二項又は第六条の規定に違反して採捕した漁獲物又はその製品であることを知つて販売し、又は所持したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第十一条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第九条第一項又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

附則

附則 第一条

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十四年八月一日から施行する。

附則 第二条(罰則に関する経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行前にした行為及び附則第十二条に規定する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第十二条

この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則によりなお従前の例によることとされた事項に係るこの省令の施行後にした行為並びに前条の規定によりなお処分が効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした当該処分に違反する行為に対する漁業取締り上行う農林水産大臣の処分については、附則第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

附則 第二条(罰則の適用に関する経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表

(第三条関係)

期間海域
一 毎年十二月一日から翌年三月三十一日まで1 次のイ、ロ、ハ、ニの四点を順次に結んだ三線と陸岸とによつて囲まれた海域(兵庫県淡路島の周辺最大高潮時海岸線から二千メートルの距離の線と陸岸とによつて囲まれた海域を除く。)イ 兵庫県淡路市浦川河口中央ロ イの点から磁針方位九十度の線と、兵庫県神戸市鉄拐山頂上と和歌山県和歌山市地ノ島東端とを結んだ線との交点ハ 兵庫県神戸市鉄拐山頂上と和歌山県和歌山市地ノ島東端とを結んだ線と、ニの点と大阪府と兵庫県との境界にある中島川河口中央とを結んだ線との交点ニ 兵庫県洲本市柏原山頂上
2 次のイ、ロ、ハ、ニの四点を順次に結んだ三線と陸岸とによつて囲まれた海域(兵庫県淡路島の周辺最大高潮時海岸線から千メートルの距離の線と陸岸とによつて囲まれた海域及び同県南あわじ市沼島の周辺最大高潮時海岸線から二千メートルの距離の線と陸岸とによつて囲まれた海域を除く。)イ 兵庫県洲本市高崎突端ロ 兵庫県神戸市鉄拐山頂上とイの点とを結んだ線の延長線と、和歌山県海南市荒崎突端と徳島県徳島市眉山頂上とを結んだ線との交点ハ 和歌山県海南市荒崎突端と徳島県徳島市眉山頂上とを結んだ線と、兵庫県南あわじ市門崎突端とニの点とを結んだ線の延長線との交点ニ 兵庫県南あわじ市潮崎突端
3 次のイ、ロ、ハの三点を順次に結んだ二線、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リの六点を順次に結んだ五線と陸岸とによつて囲まれた海域(兵庫県淡路島の周辺最大高潮時海岸線から二千メートルの距離の線と陸岸とによつて囲まれた海域及び同県姫路市家島諸島の周辺最大高潮時海岸線から五百五十メートルの距離の線と陸岸とによつて囲まれた海域を除く。)イ 兵庫県南あわじ市丸山埼西端ロ イの点と兵庫県姫路市クラ掛島頂上とを結んだ線と、同県洲本市都志港北防波堤灯台中心点とハの点とを結んだ線との交点ハ 兵庫県赤穂市赤穂御埼灯台中心点ニ 兵庫県加古川市東播磨港別府防波堤灯台中心点ホ イの点とニの点とを結んだ線と、兵庫県明石市明石城跡坤櫓中心点と香川県小豆郡小豆島町星ヶ城山頂上とを結んだ線との交点ヘ 兵庫県明石市明石城跡坤櫓中心点と香川県小豆郡小豆島町星ヶ城山頂上とを結んだ線と、兵庫県洲本市先山頂上から磁針方位八度の線との交点ト 兵庫県洲本市先山頂上から磁針方位八度の線と、同県淡路市松帆埼突端と香川県小豆郡小豆島町大角鼻突端とを結んだ線との交点チ 兵庫県淡路市松帆埼突端と香川県小豆郡小豆島町大角鼻突端とを結んだ線と、リの点と兵庫県明石市東播磨港二見南防波堤灯台中心点とを結んだ線との交点リ 兵庫県淡路市観音寺山頂上
4 次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、イの八点を順次に結んだ八線によつて囲まれた海域イ 愛媛県と香川県との境界にある余木崎突端と香川県観音寺市伊吹島赤埼突端とを結んだ線上余木崎突端から九百メートルの点ロ 愛媛県と香川県との境界にある余木崎突端と香川県観音寺市伊吹島赤埼突端とを結んだ線上余木崎突端から千八百メートルの点ハ 愛媛県四国中央市三島川之江港村松八号岸壁北端と同県越智郡上島町魚島頂上とを結んだ線と、同県今治市虎ヶ鼻突端と香川県観音寺市豊浜港西防波堤突端とを結んだ線との交点ニ 愛媛県四国中央市三島川之江港村松八号岸壁北端と同県越智郡上島町魚島頂上とを結んだ線と、香川県観音寺市豊浜港西防波堤突端と愛媛県今治市美濃島南端とを結んだ線との交点ホ 香川県観音寺市豊浜港西防波堤突端と愛媛県今治市美濃島南端とを結んだ線と、香川県観音寺市伊吹島赤埼突端と愛媛県今治市小比岐島東端とを結んだ線との交点ヘ 香川県観音寺市伊吹島赤埼突端と愛媛県今治市小比岐島東端とを結んだ線と、同市梶島西端と同県西条市今在家と同市氷見との最大高潮時海岸線における境界点とを結んだ線との交点ト 愛媛県今治市梶島西端と同県西条市今在家と同市氷見との最大高潮時海岸線における境界点とを結んだ線と、同市と同県今治市の境界にある大崎ヶ鼻突端と同県新居浜市御代島北端とを結んだ線との交点チ 愛媛県四国中央市仏崎突端と同県越智郡上島町江ノ島頂上とを結んだ線上仏崎突端から四千八百メートルの点
5 次のイ、ロ、ハ、ニ、イの四点を順次に結んだ四線によつて囲まれた海域イ 愛媛県今治市吉海町仁江と同市吉海町名との最大高潮時海岸線における境界点と同県新居浜市御代島東端とを結んだ線と、同県今治市蒼社川河口中央と同県越智郡上島町弓削島楡田鼻突端とを結んだ線との交点ロ 愛媛県今治市蒼社川河口中央と同県越智郡上島町弓削島楡田鼻突端とを結んだ線と、同県今治市伯方島首頭埼突端と同県新居浜市大島松ノ鼻突端とを結んだ線との交点ハ 愛媛県今治市伯方島首頭埼突端と同県新居浜市大島松ノ鼻突端とを結んだ線と、同県越智郡上島町豊島西端と同県今治市頓田川河口中央とを結んだ線との交点ニ 愛媛県越智郡上島町豊島西端と同県今治市頓田川河口中央とを結んだ線と、同県新居浜市御代島東端と同県今治市吉海町仁江と同市吉海町名との最大高潮時海岸線における境界点とを結んだ線との交点
6 次のイ、ロ、ハ、ニ、イの四点を順次に結んだ四線によつて囲まれた海域イ 愛媛県今治市梶取ノ鼻突端ロ イの点と愛媛県松山市安居島北端とを結んだ線と、同県今治市怪島頂上から真方位二百二十六度二千百メートルの点(同市旧皆曲鼻)と広島県呉市大崎下島沖友上鼻突端とを結んだ線との交点ハ 愛媛県今治市怪島頂上から真方位二百二十六度二千百メートルの点(同市旧皆曲鼻)と広島県呉市大崎下島沖友上鼻突端とを結んだ線と、愛媛県今治市波方町と同市大西町との最大高潮時海岸線における境界点と同県松山市小安居島南端とを結んだ線との交点ニ 愛媛県今治市波方町と同市大西町との最大高潮時海岸線における境界点と同県松山市小安居島南端とを結んだ線と、同県今治市諏訪ノ鼻突端とイの点とを結んだ線との交点
二 毎年二月一日から七月十日まで及び八月二十日から九月三十日まで次のイ、ロ、ハ、ニの四点を順次に結んだ三線、ニとホの二点を結んだ線以北の大分県東国東郡姫島村姫島(以下「姫島」という。)の周辺最大高潮時海岸線から八千メートルの距離の線及びホ、ヘ、トの三点を順次に結んだ二線と陸岸とによつて囲まれた海域(イとロの二点を結んだ線、イの点からトの点に至る最大高潮時海岸線から千五百メートルの距離の線、ヘとトの二点を結んだ線及び陸岸とによつて囲まれた海域並びに姫島の周辺最大高潮時海岸線から千五百メートルの距離の線と陸岸とによつて囲まれた海域を除く。)イ 福岡県と大分県との最大高潮時海岸線における境界点ロ イの点から真方位六度十五分の線と、福岡県行橋市蓑島山頂上と大分県豊後高田市長崎鼻突端とを結んだ線との交点ハ 北緯三十三度四十八分二十一秒東経百三十一度二十九分三十三秒の点(周防灘航路第三号灯浮標)ニ 姫島の周辺最大高潮時海岸線から八千メートルの距離の線と、ハの点と北緯三十三度四十七分十八秒東経百三十一度三十五分二十七秒の点とを結んだ線との交点ホ 姫島の周辺最大高潮時海岸線から八千メートルの距離の線と、大分県東国東郡姫島村姫島灯台中心点と山口県熊毛郡上関町小祝島西端とを結んだ線との交点ヘ ホの点と北緯三十三度三十七分四十八秒東経百三十一度四十七分三十八秒の点(伊予灘西航路第三号灯浮標)とを結んだ線と、姫島三ツ石鼻突端と北緯三十三度四十二分三十三秒東経百三十一度四十四分三十九秒の点(伊予灘西航路第四号灯浮標)とを結んだ線の延長線との交点ト 大分県国東市国東港富来浦北防波堤灯台中心点
改正差分
この改正で 6条 / 全19条 が変更されました

参照法令 (1)

刑法1

第一条
(趣旨)
この省令は、瀬戸内海(漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第十六条の表瀬戸内海の項下欄に掲げる海域をいう。)における漁業の取締に関し必要な事項を定めるものとする。
第二条
(藻も場等におけるひき網漁業の禁止)
何人も、農林水産大臣の指定する海域においては、農林水産大臣の指定するひき網漁業を営んではならない。
第三条
(空釣こぎ漁業の禁止)
何人も、空釣こぎにより営む漁業(以下「空釣こぎ漁業」という。)を営んではならない。
第四条
(沖縄式追込網漁業の禁止)
何人も、沖縄式追込網漁業(沖縄式追込網により営む漁業をいう。)を営んではならない。
第五条
(火光利用の制限)
何人も、農林水産大臣の指定する期間及び海域内でなければ、火光を利用する漁業であって農林水産大臣の指定するものを営んではならない。
第六条
(まだいの採捕制限)
何人も、毎年七月一日から九月三十日までの期間は、全長十二センチメートル以下のまだいを採捕してはならない。
第七条
(漁業の地方名称の告示)
第二条第一項、第三条、第四条並びに第五条第一項及び第二項に規定する漁業の地方名称は、府県知事において告示するものとする。
第八条
(停船命令)
漁業監督官は、漁業法第百二十八条第三項の規定による検査又は質問をするため必要があるときは、操船又は漁ろうを指揮監督する者に対し、停船を命ずることができる。
第九条改正
(罰則)
第二条第一項、第五条第一項若しくは第二項又は第六条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十条改正
第二条第一項、第三条、第四条、第五条第一項若しくは第二項又は第六条の規定に違反して採捕した漁獲物又はその製品であることを知つて販売し、又は所持したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十一条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第九条第一項又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

附則

附則 第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成十四年八月一日から施行する。
附則 第二条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行前にした行為及び附則第十二条に規定する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第十二条
この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則によりなお従前の例によることとされた事項に係るこの省令の施行後にした行為並びに前条の規定によりなお処分が効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした当該処分に違反する行為に対する漁業取締り上行う農林水産大臣の処分については、附則第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
附則 第二条
(罰則の適用に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。