本文へスキップ
LexCard/法令アクセス支援システム
法令検索
横断検索改正提案逐条解説カレンダー使い方LexCardとはログインEN
LexCard
法令アクセス支援システム
サービス
法令検索横断検索改正提案逐条解説カレンダー条例・都道府県使い方ガイドサイト設定LexCardとはEnglish / 多言語
法的情報
利用規約免責事項プライバシーポリシーお問い合わせ
HIME OS
HIME Systems(新しいウィンドウで開きます)
W100・コミュニティ・プロジェクト・ワークスペースはHIME OSで提供しています。アカウントはLexCardと共通です。
LexCard は公共目的で無償提供しています。広告は掲載せず、データを販売しません。運営収入は寄付およびプロジェクト支援協力金に限り、サーバー・開発環境・セキュリティ等の維持改善に再投資します。寄付によるご支援やプロジェクトへの参加・協力を歓迎します。お問い合わせ →
© 2026 こうな姫株式会社 — A HIME Systems service.法令データ出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(新しいウィンドウで開きます)
ホーム検索マイ通知
← 検索に戻る

自動車道標識の様式を定める省令

昭和二十六年運輸省・建設省令第三号省令全 0 条
施行:1965年10月4日公布:1951年9月29日データ取得:2026年10月6日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:国土交通省 ↗
🔍

別表

案内標識
表示すべき事項標示板の様式略号
都府県の名称A1
市町村の名称A2
方面、方向及び距離A3a
A3b
A3c
方面及び距離A4
方面及び方向A5
その地点が自動車道の入口又は出口であること。A6a
A6b
著名な地点A7a
A7b
料金徴収所があること。A8
待避所があること。A9
駐車場があること。A10
非常電話があること。A11
まわり道があること。A12
警戒標識
表示すべき事項標示板の様式略号
┼形道路交差点があること。B1
├形道路交差点又は┤形道路交差点があること。B2
T形道路交差点があること。B3
Y形道路交差点があること。B4
右方屈曲又は左方屈曲があること。B5
右方屈折又は左方屈折があること。B6
右背向屈曲又は左背向屈曲があること。B7
右背向屈折又は左背向屈折があること。B8
右つづら折り又は左つづら折りがあること。B9
踏切があること。B10
学校、幼稚園、保育所等があること。B11
合流交通があること。B12
車線数が減少すること。B13
幅員が減少すること。B14
路面がすべりやすいこと。B15
上り急勾こう配又は下り急勾こう配があること。B16a
B16b
工事中であること。B17
作業中であること。B18
運転上注意する必要があること。B19
規制標識
表示すべき事項標示板の様式略号
自動車の通行を禁止すること。C1
進入を禁止すること。C2
指定方向以外の方向への進行を禁止すること。C3a
C3b
C3c
C3d
C3e
横断(左横断を除く。)を禁止すること。C4
転回を禁止すること。C5
追越しを禁止すること。C6
駐車及び停車を禁止すること。C7
駐車を禁止すること。C8
制限速度C9
制限重量C10
制限高C11
警音器を鳴らして通行する必要があること。C12
一方通行をする必要があること。C13
徐行をする必要があること。C14
一時停止をする必要があること。C15
指示標識
表示すべき事項標示板の様式略号
その地点が横断歩道であること。D1a
D1b
安全地帯があること。D2
規制予告D3
補助標識
表示すべき事項標示板の様式略号
本標識が表示する施設又は場所までの距離E1
本標識が表示する施設又は場所の方向E2
本標識が表示する事項を補足するために必要な事項E3
本標識が表示する規制の日又は時間E4a
E4b
本標識が表示する規制の対象となる自動車の種類E5
本標識が表示する規制の区間の距離E6
本標識が表示する規制の区間の始まりE7
本標識が表示する規制の区間内であること。E8
本標識が表示する規制の区間の終りE9a
E9b