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自動車型式指定規則

昭和二十六年運輸省令第八十五号省令全 35 条
施行:2026年4月1日公布:1951年9月18日データ取得:2026年10月6日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:国土交通省 ↗
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第一条(この省令の適用)

道路運送車両法(以下「法」という。)第七十五条第一項の規定による自動車の型式についての指定(以下「指定」という。)の手続、同条第四項の検査の基準、同項の完成検査終了証の様式その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。

第二条(指定の申請)

指定の申請は、自動車を製作することを業とする者若しくはその者から自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を販売することを業とするもの(外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者又はその者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「製作者等」という。)又は特定改造等を業とする者が、製作若しくは販売(以下「製作等」という。)をする自動車又は特定改造等に係る改造のためのプログラム等が組み込まれる装置を取り付ける自動車について行うものとする。

第三条

指定を申請する者(以下「申請者」という。)は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第一号様式)を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る自動車であつて運行(この項の規定による提示のためにするものを除く。)の用に供していないもの及び国土交通大臣が定めるところにより走行を行つたもの(以下「走行車」という。)を、機構に提示しなければならない。

一車名及び型式
二車台の名称及び型式
三車体の名称及び型式
四申請者の氏名又は名称及び住所
五主たる製作工場の名称及び所在地
六法第七十五条第四項の検査(以下「完成検査」という。)を実施する工場の名称及び所在地
七完成検査終了証を発行する事業所の名称及び所在地
八検査主任技術者の氏名及び経歴

2前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあつては、第四号から第十一号までに掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。

一自動車の構造、装置及び性能を記載した書面
二自動車の外観図
三道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)の規定に適合することを証する書面(法第七十五条の二第一項の規定による指定を受けた特定共通構造部(以下「指定特定共通構造部」という。)又は法第七十五条の三第一項の規定による指定を受けた特定装置(以下「指定特定装置」という。)については、当該指定を受けたことを証する書面)
四内部統制システム(この省令における指定の申請の手続に関する規定を遵守するために必要な体制をいう。)の概要を記載した書面
五品質管理システム(申請に係る自動車の品質管理の計画、実施、評価及び改善に関し、申請者が自らの組織の管理監督を行うための仕組みをいう。)に係る業務組織及び実施要領を記載した書面(申請者が国際標準化機構第九〇〇一号の規格により登録されている場合(申請に係る自動車に関し、前項第五号の主たる製作工場について登録されている場合に限る。)にあつては、登録されていることを証する書面)
六完成検査の業務組織及び実施要領並びに自動車検査用機械器具の管理要領を国土交通大臣が告示で定めるところにより記載した書面
七法第四十一条第一項各号に掲げる装置の検査の業務組織及び実施要領を記載した書面
八完成検査終了証の発行要領を記載した書面
九点検整備方式(自動車点検基準(昭和二十六年運輸省令第七十号)第七条第三項及び第八条の技術上の情報を含む。第五条の二において同じ。)を記載した書面
十前条の購入契約を締結している者にあつては、当該契約書の写し
十一次に掲げる処分を受け、かつ、当該処分を受けた日以後初めて指定の申請をする者にあつては、当該処分に関する不正行為を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面
イ法第七十五条第七項の規定による命令又は指定を受けた自動車(以下「指定自動車」という。)の型式についての指定の効力の停止
ロ法第七十五条第八項の規定による指定自動車の型式についての指定の取消し
ハ法第七十五条の二第四項の規定による命令又は指定特定共通構造部の型式についての指定の効力の停止
ニ法第七十五条の二第五項の規定による指定特定共通構造部の型式についての指定の取消し
ホ法第七十五条の三第五項の規定による命令又は指定特定装置の型式についての指定の効力の停止
ヘ法第七十五条の三第六項の規定による指定特定装置の型式についての指定の取消し

3国土交通大臣又は機構は、前二項に規定するもののほか、申請者に対し、指定に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。

4次の各号に掲げる自動車であつて、走行時に排気管から大気中に排出される排出物に含まれる当該各号に掲げる物質の大気中への排出を第一項の国土交通大臣が定めるところにより走行を行つた状態においても有効に抑止できる装置を有する自動車として国土交通大臣が定めるものについて同項の申請をする者は、同項の規定にかかわらず、国土交通大臣が定める書面の提出をもつて走行車の提示に代えることができる。

一ガソリンを燃料とする自動車一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物又は一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質
二液化石油ガスを燃料とする自動車一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物
三軽油を燃料とする自動車一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙
第三条の二

前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、指定を受けた者は、当該指定自動車の型式と重要でない部分のみが異なる型式(以下「同一と認められる型式」という。)について指定を申請する場合には、国土交通大臣に対し第一号様式の二による申請書及び当該指定自動車の型式と異なる部分に関する資料を、機構に対しそれらの写しを提出することをもつて、同条第一項に規定する申請書及びその写しの提出並びに申請に係る自動車の機構への提示並びに同条第二項に規定する書面(同項第十一号に掲げる書面を除く。)の添付に代えることができる。

2国土交通大臣は、指定を受けた者に対し、前項の規定による申請に係る指定に関し必要があると認めるときは、第一号様式の二による申請書及びその写しに前条第二項に規定する書面(申請書にあっては同項第十一号を、申請書の写しにあっては同項第四号から第十一号までに掲げる書面をそれぞれ除く。)の全部又は一部を添付することを求めることができる。

3機構は、指定を受けた者に対し、第一項の規定による申請に係る指定に関し必要があると認めるときは、当該申請に係る自動車の提示を求めることができる。

第三条の三

法第七十五条第三項に規定する判定の基準は、次のとおりとする。

一第三条第一項の規定により機構に提示された自動車又は前条第一項の申請に係る自動車の構造、装置及び性能が、法第四十条各号に掲げる事項ごと及び法第四十一条第一項各号に掲げる装置ごとに保安基準に適合すること。
二第三条第一項の規定により機構に提示された自動車又は前条第一項の申請に係る自動車と同じ構造、装置及び性能を有する自動車が均一に製作されるよう品質管理が行われていること。
三法第六十三条の三第一項に規定する改善措置の届出に関する重大な不正行為を行つた自動車製作者等が行つた指定の申請のうち、当該改善措置に係る自動車の部品と同種のものが使用されている自動車に係るものにあつては、当該改善措置及び当該改善措置の届出に関する不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていること。
第三条の四(勧告)

国土交通大臣は、指定自動車の製作者等(以下「指定製作者等」という。)がこの省令の規定に違反したとき、又は完成検査の実施に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定製作者等に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

第四条(意見の徴取)

国土交通大臣は、法第七十五条第八項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣の意見を徴するものとする。

第五条(指定番号等の告示)

国土交通大臣は、指定(第三条の二第一項の規定による申請に係るものを除く。)又は指定の取消し若しくは指定の効力の停止をしたときは、指定の番号、車名及び型式並びに指定を受けた者の氏名又は名称及び住所について告示するものとする。

第五条の二(点検整備方式の周知)

第三条の申請をした者は、指定を受けたときは、当該自動車の点検整備方式を使用者に対して周知させるための措置を講じなければならない。

第六条(届出等)

次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる届出書を、第四欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。

2国土交通大臣は、第一項第二号の変更が、第三条第一項第一号及び第四号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。

3第一項第二号及び前項の場合において、第三条第一項第四号の「申請者」は「指定を受けた者」と読み替える。

4国土交通大臣は、第一項第五号の届出があつたときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、取消しの日までに製作等が行われた自動車については取消しの効力は及ばないものとする。

第七条(完成検査の基準)

完成検査は、当該自動車が次に掲げる要件を具備しているかどうかについて、第三条第二項第六号の書面に記載された内容に従つて実施するものとする。

一指定を受けた型式としての構造、装置及び性能を有すること。
二道路運送車両の保安基準の規定に適合すること。
三法第二十九条第二項又は法第三十条の届出をした車台番号及び原動機の型式が明確に打刻されていること。

2完成検査は、次条の規定により選任される完成検査員が実施するものとする。ただし、次の各号に掲げる完成検査の項目については、この限りでない。

一道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十六条第七項第三号に規定する登録試験機関その他完成検査を適切に実施することができる機関として国土交通大臣が告示で定めるものに実施させる完成検査の項目
二完成検査を適切に実施することができる器具として、性能及びその管理の方法に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する自動車検査用機械器具を用いて実施される完成検査の項目
第七条の二(完成検査員)

指定製作者等は、前条第二項ただし書の規定により全ての完成検査が完成検査員以外のものにより実施される場合を除き、完成検査を適切に実施するために必要な知識及び能力を有する者として国土交通大臣が告示で定める者から完成検査員を選任しなければならない。

第七条の三(完成検査員等に対する教育訓練等)

指定製作者等は、完成検査員及び完成検査員になろうとする者に対して、国土交通大臣が告示で定めるところにより完成検査を適切に実施するために必要な教育訓練を行わなければならない。

2指定製作者等は、前項の教育訓練について、その内容及び方法その他の国土交通大臣が告示で定める事項を記録しなければならない。

3前項の規定による記録は、第一項の規定により教育訓練を受けた者が完成検査を適切に実施しているかどうかを確認するために必要があると認められる期間として国土交通大臣が告示で定める期間保存しなければならない。

第七条の四(検査結果の分析等)

指定製作者等は、当該自動車が指定を受けた型式としての構造、装置及び性能を有するようにしなければならない。

2指定製作者等は、当該自動車が均一性を有するようにするため、完成検査の結果の分析等を行わなければならない。

3指定製作者等は、国土交通大臣が当該自動車の安全性の確保及び当該自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため特に必要があると認めた場合においては、国土交通大臣が告示で定める方法により前項の分析等を行わなければならない。

4指定製作者等は、前項の規定による分析等が終了した後、遅滞なく、国土交通大臣に当該分析等の結果を記載した報告書を提出しなければならない。

第八条(完成検査終了証)

完成検査終了証の様式は、第四号様式による。

2完成検査終了証の発行日は、完成検査を終了した日とする。

第八条の二(法第七十五条第五項の国土交通省令で定める自動車)

法第七十五条第五項の国土交通省令で定める自動車は、二輪の小型自動車とする。

第九条(検査成績の記録等)

指定製作者等は、完成検査終了証を発行したときは、当該自動車についての完成検査の成績及び完成検査終了証の発行の事実を記録しなければならない。

2前項の規定による記録(第十三条の二において単に「記録」という。)は、二年九月間(車両総重量八トン以上の貨物の運送の用に供する自動車(軽自動車を除く。)及び乗車定員十一人以上の自動車に係るものにあつては一年九月間、乗車定員十人以下の人の運送の用に供する自動車であつて四輪以上のもの(広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する自家用普通自動車、小型自動車及び軽自動車並びに大型特殊自動車を除く。)及び二輪の小型自動車に係るものにあつては三年九月間)保存しなければならない。

第十条

削除

第十一条(審査結果の通知)

法第七十五条の五第二項の規定による自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかの審査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した審査結果通知書により行うものとする。

一車名及び型式
二申請者の氏名又は名称
三審査結果
第十二条

削除

第十三条(申請書等の記載事項の制限)

この省令の規定により申請書その他の書面を国土交通大臣又は機構に提出しようとする者は、当該申請書その他の書面には、国土交通大臣が告示で定めるところにより適切に実施した試験の結果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず、虚偽の記載をしてはならない。

第十三条の二(検査成績の記録等の記載事項の制限等)

指定製作者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、第七条の四第四項の規定による報告書には同条第三項の分析等の結果に基づく記載その他の正確な記載を、第九条の規定による記録には適切に実施した完成検査の結果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず、虚偽の記載をしてはならない。

2指定製作者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、記録に虚偽の記載をすることができないようにするために必要な措置を講じなければならない。

附則

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成八年二月一日から施行する。ただし、第十七条第一項及び第五十三条第一項の改正規定並びに附則第二条及び第三条(第二号様式燃料装置の部及び第二号様式の二燃料装置の部中「液化石油ガス装置」を「高圧ガス装置」に改める部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中道路運送車両の保安基準第一条、第三十条、第三十一条、第四十七条、第六十一条の二、第六十二条の二、第六十五条及び別表第一から別表第八までの改正規定並びに次条(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十二条の四中「第二条第十四号」を「第二条第十七号」に改める部分、同令第六十三条中「第二条第十五号」を「第二条第十八号」に改める部分、同令附則第百一項及び第百二項を削る部分並びに同令第十八号様式の三及び第二十二号様式を改める部分を除く。)、附則第三条及び第六条の規定は平成十五年十月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十七年十二月二十六日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附則 第二条(自動車型式指定規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の自動車型式指定規則第三条の四に規定する指定製作者等である者については、当該自動車に係る第二条の規定による改正後の自動車型式指定規則第七条の四第二項の規定は、適用しない。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一略
二第二条、第五条及び次条の規定令和八年四月一日
改正差分
この改正で 16条 / 全35条 が変更されました

第一条
(この省令の適用)
道路運送車両法(以下「法」という。)第七十五条第一項の規定による自動車の型式についての指定(以下「指定」という。)の手続、同条第四項の検査の基準、同項の完成検査終了証の様式その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。
第二条
(指定の申請)
指定の申請は、自動車を製作することを業とする者若しくはその者から自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を販売することを業とするもの(外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者又はその者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「製作者等」という。)又は特定改造等を業とする者が、製作若しくは販売(以下「製作等」という。)をする自動車又は特定改造等に係る改造のためのプログラム等が組み込まれる装置を取り付ける自動車について行うものとする。
第三条改正
指定を申請する者(以下「申請者」という。)は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第一号様式)を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る自動車であつて運行(この項の規定による提示のためにするものを除く。)の用に供していないもの及び国土交通大臣が定めるところにより走行を行つたもの(以下「走行車」という。)を、機構に提示しなければならない。
第三条の二改正
前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、指定を受けた者は、当該指定自動車の型式と重要でない部分のみが異なる型式(以下「同一と認められる型式」という。)について指定を申請する場合には、国土交通大臣に対し第一号様式の二による申請書及び当該指定自動車の型式と異なる部分に関する資料を、機構に対しそれらの写しを提出することをもつて、同条第一項に規定する申請書及びその写しの提出並びに申請に係る自動車の機構への提示並びに同条第二項に規定する書面(同項第十一号に掲げる書面を除く。)の添付に代えることができる。
第三条の三
法第七十五条第三項に規定する判定の基準は、次のとおりとする。
第三条の四
(勧告)
国土交通大臣は、指定自動車の製作者等(以下「指定製作者等」という。)がこの省令の規定に違反したとき、又は完成検査の実施に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定製作者等に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第四条
(意見の徴取)
国土交通大臣は、法第七十五条第八項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣の意見を徴するものとする。
第五条
(指定番号等の告示)
国土交通大臣は、指定(第三条の二第一項の規定による申請に係るものを除く。)又は指定の取消し若しくは指定の効力の停止をしたときは、指定の番号、車名及び型式並びに指定を受けた者の氏名又は名称及び住所について告示するものとする。
第五条の二
(点検整備方式の周知)
第三条の申請をした者は、指定を受けたときは、当該自動車の点検整備方式を使用者に対して周知させるための措置を講じなければならない。
第六条
(届出等)
次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる届出書を、第四欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。
第七条改正
(完成検査の基準)
完成検査は、当該自動車が次に掲げる要件を具備しているかどうかについて、第三条第二項第六号の書面に記載された内容に従つて実施するものとする。
第七条の二
(完成検査員)
指定製作者等は、前条第二項ただし書の規定により全ての完成検査が完成検査員以外のものにより実施される場合を除き、完成検査を適切に実施するために必要な知識及び能力を有する者として国土交通大臣が告示で定める者から完成検査員を選任しなければならない。
第七条の三
(完成検査員等に対する教育訓練等)
指定製作者等は、完成検査員及び完成検査員になろうとする者に対して、国土交通大臣が告示で定めるところにより完成検査を適切に実施するために必要な教育訓練を行わなければならない。
第七条の四改正
(検査結果の分析等)
指定製作者等は、当該自動車が指定を受けた型式としての構造、装置及び性能を有するようにしなければならない。
第八条
(完成検査終了証)
完成検査終了証の様式は、第四号様式による。
第八条の二
(法第七十五条第五項の国土交通省令で定める自動車)
法第七十五条第五項の国土交通省令で定める自動車は、二輪の小型自動車とする。
第九条
(検査成績の記録等)
指定製作者等は、完成検査終了証を発行したときは、当該自動車についての完成検査の成績及び完成検査終了証の発行の事実を記録しなければならない。
第十条
削除
第十一条
(審査結果の通知)
法第七十五条の五第二項の規定による自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかの審査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した審査結果通知書により行うものとする。
第十二条
削除
第十三条
(申請書等の記載事項の制限)
この省令の規定により申請書その他の書面を国土交通大臣又は機構に提出しようとする者は、当該申請書その他の書面には、国土交通大臣が告示で定めるところにより適切に実施した試験の結果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず、虚偽の記載をしてはならない。
第十三条の二改正
(検査成績の記録等の記載事項の制限等)
指定製作者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、第七条の四第四項の規定による報告書には同条第三項の分析等の結果に基づく記載その他の正確な記載を、第九条の規定による記録には適切に実施した完成検査の結果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず、虚偽の記載をしてはならない。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この省令は、平成八年二月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成十七年十二月二十六日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
附則 第二条
(自動車型式指定規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の自動車型式指定規則第三条の四に規定する指定製作者等である者については、当該自動車に係る第二条の規定による改正後の自動車型式指定規則第七条の四第二項の規定は、適用しない。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、令和七年四月一日から施行する。