この省令は、鉄道及び軌道の運転の業務に従事する者(以下「従事員」という。)が常に服よヽうヽすべき運転の安全に関する規範を定め、その安全保持の理念を確立し、もつて輸送の使命を達成することを目的とする。
従事員が服よヽうヽすべき運転の安全に関する規範は、左の通りとする。
鉄道及び軌道の経営者は、前条の規範に従つて運転の安全に関する規程を定めなければならない。
2鉄道及び軌道の経営者は、前項の規程の実施に関し、常に従事員を指導し、及び監督しなければならない。