採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号。以下「法」という。)第九条第一項の規定により採石権の設定についての協議の許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書(未登記の土地については、土地台帳の謄本。以下同じ。)、関係地の図面並びに土地の所有者及び土地に関して第三者に対抗することができる権利を有する者(以下「権利者」という。)と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
2法第九条第一項の規定により採石権の譲受についての協議の許可の申請をしようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を前項に準じて提出しなければならない。
3相互に隣接する土地について、同時に採石権の設定および譲受についての協議の許可の申請をしようとする者は、前二項各号に掲げる事項を併記した申請書を第一項に準じて提出しなければならない。
法第十二条の規定により採石権の設定または譲受に関する決定の申請をしようとする者は、前条第一項各号または第二項各号に掲げる事項の外、協議の許可を受けた年月日を記載した申請書を前条に準じて提出しなければならない。
法第十四条第一項の新たな権利の設定についての許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
2法第十四条第二項の採石権の変更又は消滅についての許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
法第十五条第一項(法第三十条で準用する場合を含む。)の規定により土地の買取に関する決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業局長に提出しなければならない。
2前項の場合において、残地の買取の決定を併せて申請しようとするときは、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書に、買取を求める残地についての土地の登記事項証明書及び買取を求める全部の土地と残地との関係を明示した関係地の図面を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
3法第十五条第二項の規定により変更後の権利の買取の決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、買取を求める権利の目的となつている土地についての土地の登記事項証明書及び権利の変更を明示した関係地の図面を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
法第二十四条第二項(法第三十条で準用する場合を含む。)の規定により担保の提供の承諾についての決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、採石権者となつた者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
法第二十七条の処分の制限の登記のまヽつヽ消の嘱託の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業局長に提出しなければならない。
第一条第一項の規定は、法第二十八条の規定による採石権の存続期間の更新に関する決定の申請に準用する。
法第三十二条の二第一項の規定により法第三十二条の登録の申請をしようとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第一による申請書を提出しなければならない。
2法第三十二条の二第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
削除
法第三十二条の六第二項の規定により採石業者の地位の承継の届出をしようとする者は、当該届出をしようとする者の登録をした都道府県知事に様式第三による届書を、当該承継に係る採石業の登録をした都道府県知事に様式第四による届書を提出しなければならない。
2前項の届書には、次の書面を添付しなければならない。
法第三十二条の七第一項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第七による届書を法第三十二条の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の場合において、当該届出に係る変更が法人の業務を行なう役員に係るものであるときはそれらの者が法第三十二条の四第一項第一号から第四号までに該当しないことを誓約する書面及び第八条第二項第六号(当該変更に係るものに限る。)に掲げる書面、当該変更が業務管理者の変更または事務所の新設に係るものであるときは第八条第二項第二号から第四号まで及び第六号(当該変更に係るものに限る。)に掲げる書類を添附しなければならない。
法第三十二条の八の規定により採石業の廃止の届出をしようとする者は、様式第八による届書を法第三十二条の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
法第三十二条の十二第一項の経済産業省令で定める業務管理者の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
業務管理者試験は、毎年少なくとも一回実施するものとし、当該業務管理者試験を施行する場所および期日ならびに受験願書の提出期限は、あらかじめ都道府県の公報で公告しなければならない。
業務管理者試験は、筆記による試験とし、当該試験においては、次に掲げる事項ごとに定める合格基準のいずれにも適合しているときは、合格とする。
業務管理者試験を受けようとする者は、様式第九による受験願書に写真(縦六センチメートル、横四センチメートルのものであつて、受験願書提出前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、業務管理者試験に合格した者に対し、様式第十一による合格証を交付するものとする。
法第三十二条の四第一項第六号ロの規定による認定を受けようとする者は、様式第十二による申請書に次の各号に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、法第三十二条の四第一項第六号ロの規定による認定をしたときは、様式第十三による認定証を交付するものとする。
第八条の十の合格証又は前条の認定証を汚し、損じ、又は失つてその再交付を受けようとする者は、様式第十四による申請書に写真(縦六センチメートル、横四センチメートルのものであつて、申請前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添付して当該合格証又は認定証の交付をした都道府県知事に提出しなければならない。
法第三十三条の二第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
法第三十三条の三第一項の規定により法第三十三条の認可の申請をしようとする者は、様式第十五による申請書を都道府県知事(岩石採取場の所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。以下第八条の十六、第八条の十七及び第八条の十八において同じ。)に提出しなければならない。
2法第三十三条の三第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
法第三十三条の五第一項の規定により法第三十三条の認可を受けた採取計画の変更の認可の申請をしようとする者は、様式第十六による申請書を当該採取計画の認可をした都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の申請書には、前条第二項各号に掲げる図面または書面のうち採取計画の変更により記載内容の変更を必要とするものを添附しなければならない。
法第三十三条の五第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、当該変更によつて当該変更に係る採取計画に関し新たに災害が発生するおそれがないものとする。
2前項の採取計画の軽微な変更の基準に関し必要な事項は、当該変更に係る採取計画の認可をした都道府県(岩石採取場の所在地が指定都市の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市。)の条例、規則その他の定めで定めることができる。
法第三十三条の五第四項の規定により法第三十三条の三第一項第一号または第二号の事項について変更の届出をしようとする者は、様式第十七による届書を法第三十三条の認可をした都道府県知事に提出しなければならない。
法第三十三条の十の規定により法第三十三条の認可に係る岩石採取場における岩石の採取の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第十八による届書を当該認可をした都道府県知事に提出しなければならない。
2坑内掘りにより岩石の採取を行つた者が前項の届出を行うときは、同項の届書のほか、岩石の採取の休止又は廃止の際の土地の実測平面図、実測縦断面図及び実測横断面図(坑内掘りによる掘採に係るものに限る。)を提出しなければならない。
法第三十三条の十五の規定により採石業者が掲げる標識は、様式第十九によるものとする。
2法第三十三条の十五の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
3法第三十三条の十五に規定する公衆の閲覧は、ウェブサイトへの掲載により行うものとする。
4法第三十三条の十五に規定する経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
法第三十三条の十六の経済産業省令で定める物件は、法第三十三条の認可に係る岩石採取場に係る廃土又は廃石のたい積したものとする。
法第三十四条第二項の規定により事業の実施についての決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
採石業者は、岩石採取場を管理する事務所ごとに帳簿を備え、記載の日から二年間保存しなければならない。
2法第三十四条の二の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
前条第二項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第三十四条の二に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
法第三十六条第一項の規定により他人の土地の使用の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書、関係地の図面及び工事設計書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
2前項の申請をする場合には、使用しようとする土地の存する都道府県及び市町村の数に応じた部数の申請書及び関係地の図面の副本を提出しなければならない。
前条の関係地の図面は、次の各号に定めるところによつて作成し、符号は、国土地理院発行の五万分の一地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。
2前条の工事設計書に図示する施設の位置および内容の図面は、縮尺百分の一から三千分の一程度までのものとする。
経済産業局長が法第三十六条第六項の規定により市町村の長に送付する図面は、第十条の関係地の図面とする。
法第三十六条の二第一項の規定により使用の手続の保留の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業局長に提出しなければならない。この場合においては、第十条の関係地の図面に、使用の手続を保留する土地の範囲を黒色の斜線をもつて表示するものとする。
採石業者は、毎年三月末日までに、岩石採取場ごとに、経済産業大臣が告示で定める様式により、次に掲げる事項を記載した業務の状況に関する報告書を当該岩石採取場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
法第四十二条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証票は、様式第二十一によるものとする。
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法第三十八条で準用する鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百二十六条又は法第十七条第一項(法第二十四条第四項及び第三十条で準用する場合を含む。)、法第三十四条第三項、法第三十四条の五若しくは法第三十六条第二項の規定による意見の聴取(経済産業大臣又は経済産業局長がした処分に係るものに限る。)は、経済産業大臣若しくは経済産業局長又はこれらの者が指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員及び学識経験のある者その他参考人に、意見聴取会へ出席を求めることができる。
利害関係人又はその代理人として意見聴取会(法第三十八条で準用する鉱業法第百二十六条の規定によるものを除く。)に出席しようとする者は、書面をもつて当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
意見聴取会においては、まず、審査請求の場合にあつては、審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させ、その他の場合にあつては、議長が処分又は申請の要旨及び理由を説明しなければならない。
2審査請求に係る意見聴取会に、審査請求人又はその代理人が出席していないときは、審査請求書の朗読をもつてその陳述に代えることができる。
議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、陳述または証拠の呈示を制限することができる。
2議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを当事者及び利害関係人に通知し、かつ、公示しなければならない。
意見聴取会については、調書を作成し、当該事案の記録につづらなければならない。
2前項の調書には、左に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
当事者またはその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。参加人その他書面をもつて当該事案について利害関係があることを疎明した者およびこれらの代理人も、同様とする。
法第四十一条の規定による処分の要旨の公示は、経済産業局の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行う。
2前項の規定は、第十四条の意見の聴取に係る公示に準用する。
第一条から第七条まで、第九条、第十条の四または第十一条の規定により提出する申請書その他の書類の部数は、正本一通および写し一通とする。
2第八条、第八条の三、第八条の四または第八条の十一の規定により提出する申請書その他の書類の部数は、正本一通および写し一通とする。
3第八条の五、第八条の九、第八条の十三、第八条の十七又は第八条の十八の規定により提出する届書その他の書類の部数は、正本一通とする。
4第八条の十五または第八条の十六の規定により提出する申請書その他の書類の部数は、正本一通および当該岩石採取場が所在する市町村の数に二を加えた数の写しとする。
次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び様式第二十二の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
法第四十二条の二に規定する協議は、採取計画の認可の手続の例により行なわれなければならない。
第八条第一項、第八条の四、第八条の五、第八条の七、第八条の九、第八条の十一、第八条の十五から第八条の十八まで、第十二条及び第二十三条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
2第八条の十五から第八条の十八まで、第十二条及び第二十三条(指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年七月一日から施行する。
この省令の施行の際現に採石法(以下「法」という。)第三十三条の三第一項の規定に基づき行われている採取計画の認可の申請及び法第三十三条の五第一項の規定に基づき行われている採取計画の変更の認可の申請については、なお従前の例による。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。