この府令において、「政令第二百九十一号」、「特殊整理人」、「整理計画書」、「決定整理計画書」、「組合」及び「組合員」とは、それぞれ朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十六年政令第四十号。以下「令」という。)に規定する政令第二百九十一号、特殊整理人、整理計画書、決定整理計画書、組合及び組合員をいう。
令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二条第一項第二号の規定を準用する場合においては、附属の島しヽよヽとは、左に掲げる島しヽよヽ以外の島しヽよヽをいう。
令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第四条第一項但書の規定を準用する場合においては、整理財産に属する資産を所持し、又は管理する人は、土地工作物使用令(昭和二十年勅令第六百三十六号)第二条の規定により、主務大臣又は都道府県知事が連合国最高司令官の要求を充足するため当該資産に係る土地又は工作物を使用している場合には、その資産を特殊整理人に引き渡すことを要しない。
令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第十六条第一項の規定を準用する場合においては、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び債務等支払一覧表の様式は、それぞれ別表第一から第四までに定めるところによる。
令第六条の規定による整理計画書には、左に掲げる事項に関して定めをしなければならない。
令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第十八条第二項の規定を準用する場合においては、利害関係人が整理計画書に定める事項について異議の申立をする場合には、左に掲げる事項を記載した異議申立書を大蔵大臣に提出しなければならない。
令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二十一条第一項の規定を準用する場合において、特殊整理人が決定整理計画書の変更の認可を受けようとするときは、変更の事由を生じた日から二週間内に、左に掲げる事項を記載した決定整理計画変更認可申請書を大蔵大臣に提出しなければならない。
令第七条第一項第三号に規定する組合の給付を受ける権利を有するものとは、左に掲げる者をいう。
2前項第二号及び第三号において、組合員であつた期間が十五年以内の者に支給する退職一時金の額に付ては、朝鮮総督府交通局共済組合規則(大正十四年朝鮮総督府令第四十号)第七十二条の規定にかかわらず、期間が一年をこえる者に対しては、給料の四十日分に相当する金額とし、一年を増すごとに給料の四十日分に相当する金額を加算する。組合員であつた期間が一年以内の者に対しては、給料の二十日分に相当する金額を支給する。
3前項の規定により支払うべき退職一時金が、五十円に満たないときは、その金額を支払わないものとし、五十円以上百円未満のときは、百円支払うものとする。
令第八条第一項の規定による年金の一時金換算は、別表第五によるものとする。同表に掲げられた年齢は、特殊整理人選任の時における年齢をいう。
2令第八条第一項に規定する一時金の支払に当つては、国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第六十一号)第二条の規定を準用する。
令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二十七条の規定を準用する場合においては、貸借対照表及び収支計算書の様式は、別表第六及び第七に定めるところによる。
2令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二十七条の規定を準用する場合においては、貸借対照表及び収支計算書に添付する決定整理計画の実行状況及びまだ整理を完了していない事項についての整理見込を記載する書類には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第三十一条第一項の規定を準用する場合においては、特殊整理人が大蔵大臣の承認を受けようとする整理完結報告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
令第十条第一項及び第二項の規定により、特殊整理人がする公告は、左に掲げる日刊新聞紙のうち一以上に掲げてするものとする。
令及びこの府令の規定により、大蔵大臣に提出する申請書、報告書その他の書類は二通作成しなければならない。
| (a) 公傷年金、廃疾年金又は退職年金の給付を受ける場合 略 |
| (b) 遺族年金又は遺族扶助料の給付を受ける者が、組合員の配偶者又は父・母・祖父・祖母である場合 略 |
| (c) 遺族年金又は遺族扶助料の給付を受ける者が、組合員の遺子である場合 略 |