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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定に関する法律

昭和二十六年法律第三百七号法律全 0 条
施行:1982年10月1日公布:1951年12月15日データ取得:2026年10月8日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1951年12月15日取得:2026/8/21
🔍

別表

特別措置法別表の仮定俸給仮定俸給特別措置法別表の仮定俸給仮定俸給
円円円円
三、八五〇四、六〇〇九、九〇〇一一、八〇〇
四、一五〇四、九〇〇一〇、五〇〇一二、六〇〇
四、四五〇五、二〇〇一一、一〇〇一三、五〇〇
四、七五〇五、五〇〇一一、七〇〇一四、五〇〇
五、〇五〇五、九〇〇一二、五〇〇一五、五〇〇
五、三五〇六、三〇〇一三、三〇〇一六、六〇〇
五、七〇〇六、七〇〇一四、二〇〇一七、八〇〇
六、一〇〇七、一〇〇一五、二〇〇一九、〇〇〇
六、五〇〇七、五五〇一六、二〇〇二〇、四〇〇
六、九〇〇八、〇五〇一七、二〇〇二二、〇〇〇
七、三〇〇八、六〇〇一八、三〇〇二三、六〇〇
七、五〇〇八、九〇〇二〇、一〇〇二六、二〇〇
八、一〇〇九、六〇〇二一、五〇〇二八、二〇〇
八、七〇〇一〇、三〇〇二二、九〇〇三〇、三〇〇
九、三〇〇一一、〇〇〇二五、〇〇〇三三、六〇〇
備考本則第一項の規定による年金額の改定の基準とする特別措置法別表の仮定俸給が三、八五〇円未満のときは、その仮定俸給の一・一九倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とし、その特別措置法別表の仮定俸給が二五、〇〇〇円をこえるときは、その仮定俸給の一・三四倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とする。