漁業法(以下「法」という。)第百七十五条第二項の手数料の額は、次のとおりとする。
2漁獲物又はその製品の輸送又は転載の許可の申請に係る手数料の額についての前項の規定の適用については、当該手数料の額を定める単位として同項に規定する船舶は、法第三十六条第一項の許可を受けた船舶をいうものとする。
手数料は、収入印紙を申請書に貼付して納めなければならない。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年八月一日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則によりなお従前の例によることとされた事項に係るこの省令の施行後にした行為並びに前条の規定によりなお処分が効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした当該処分に違反する行為に対する漁業取締り上行う農林水産大臣の処分については、附則第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令は、平成二十年八月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。
この省令は、平成三十一年七月一日から施行する。