無軌条電車の建設に関しては、この省令の定める基準によるものとする。
この省令において、次に掲げる用語は、左の定義に従うものとする。
無軌条電車の線路は、走行幅員が左の基準に達しない道路に設けてはならない。
無軌条電車の本線路は、道路のこヽうヽ配が千分の七十をこえる箇所に設けてはならない。
無軌条電車の本線路の屈曲部は、道路中心線の半径が十三メートルに満たない箇所又は走行幅員九メートル未満の道路が交会し内側路端線の半径が七・五メートルに満たない箇所に設けてはならない。
無軌条電車の本線路は、人家が連続している場所を除く外見通し距離が道路の中心線上一・四メートルの高さにおいて、平地では八十メートル、山地では五十メートルに達しない箇所に設けてはならない。但し、特殊の箇所において、道路の中心線の半径が三十メートル未満の所で見通し距離が二十五メートル以上であれば本線路を設けることができる。
無軌条電車の線路は、道路の路面、橋及び溝橋の構造が車両の通過に耐えない箇所に設けてはならない。
停留場は、他の交通にいちじるしく支障のない箇所を選び、路端(歩道と車道の区別のある道路においては車道端)に接して設けなければならない。
無軌条電車の経営者は専用道を設けることができる。
2専用道の走行幅員は、三メートル以上でなければならない。但し、走行幅員が五・五メートル未満のときは、必要に応じて待避所を設けなければならない。
3待避所は、見通しのよい場所に設置し、その部分の専用道の走行幅員は五・五メートル以上、その長さは三十メートル以上でなければならない。
4専用道の屈曲部においては、走行幅員を拡大し、適当な片こヽうヽ配を附さなければならない。
5専用道その他の専用の敷地には、必要に応じ標識、信号機及び防護さヽくヽを設けなければならない。
6前項の標識の様式は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)の例によることができる。
専用道は、一般通行の安全に支障のない限り道路と平面交さヽすることができる。この場合は適当な保安設備を設けなければならない。
第四条から第七条までの規定は、専用道に関しこれを準用する。
歩道と車道の区別のない道路においては、電柱は路面に建設してはならない。但し、人家連続し、且つ、他に余地のない場合においては路端に建設することができる。
2歩道と車道の区別のある道路においては、電柱は歩道の車道側に建設しなければならない。
3前二項の規定にかかわらず、植樹帯その他これに類似する施設のある道路においては、電柱は当該植樹帯等に建設することができる。
電車柱は、荷重に対し充分の強度を持つたものでなければならない。
2木柱は、本線路においては末口径百八十ミリメートル以上、側線においては末口径百二十ミリメートル以上でなければならない。
3木柱は、特殊の建設方法による場合を除き全長の六分の一以上を埋設しなければならない。
電車柱の間隔は、四十五メートル以内でなければならない。
電車柱には、経営者の名称又はその略称、電車柱の番号及び建設年月を明示しなければならない。
電車線は、架空複線式でなければならない。
電車線の電圧は、直流七百五十ボルト以下でなければならない。
電車線は溝付線とし、断面積八十五平方ミリメートルの硬銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さを持つたものでなければならない。
電車線の路面上の高さは、五メートル以上五・五メートル以下でなければならない。
電車線の路面に対するこヽうヽ配は、本線路においては千分の十以下、側線においては千分の二十以下でなければならない。
電車線の支持点の間隔は、十五メートル以下でなければならない。
電車線には、支持間隔を十五メートルにしたときの最大のたヽるヽみヽが五十ミリメートル以下になるような張力を与えなければならない。
一対の電車線の間隔は、六百ミリメートル以上八百ミリメートル以下でなければならない。
平行している一対の電車線の中心間隔は、一・四メートル以上でなければならない。
停留場における電車線の位置は、路端(歩道と車道の区別のある道路においては車道の路端)から四・五メートル以内でなければならない。
可動フロツグを使用する電車線の分岐箇所その他必要な箇所には、車両の進行できる方向を表示する標識その他の標識を設けなければならない。
無軌条電車の線路は、電圧の異なる他の無軌条電車又は架空式による電気鉄道若しくは電気軌道の線路と平面交叉してはならない。
電車線の一区分区間には、一個以上の避雷器を設けなければならない。
車庫内の電車線は、区分開放できるようにしなければならない。
電車線路に添架する電線(ケーブルを除く。)は、スパン線の上部に架設しなければならない。
発電所、変電所等の電源設備には、運転に支障を及ぼさないように相当の予備設備を設けなければならない。
発電所、変電所等には、左に掲げる保安設備を設けなければならない。
発電所、変電所等には、乾燥した砂又はその他の消火設備を備えなければならない。
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車両は、長さ十二メートル、幅二・五メートル、高さ(ポールスタンドを除く車両の高さ)三・五メートルをこえてはならない。但し、主として幅員五・五メートルの道路を運転する車両にあつては、幅は二・二メートル以下でなければならない。
2けヽんヽ引車両(他の車両をけヽんヽ引することを目的とする車両であつて、旅客を乗車させ、又は荷物を積載する設備を有しないもの)及び被けヽんヽ引車両(もつぱらけヽんヽ引車両にけヽんヽ引されることを目的とする車両であつて、駆動装置及び操向装置を有しないもの)を連結した場合の長さは、十五メートルをこえてはならない。
3車両総重量は、二十トンをこえてはならない。
車輪には、空気入りタイヤを使用しなければならない。この場合において、タイヤの接地圧は、タイヤの接地部の幅一センチメートル当り百五十キログラムをこえてはならない。
操向車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合は、各その二割以上でなければならない。
2前項の場合において、車両総重量に対する割合の算定については、乗務員は定位置にあるものとし、旅客又は積荷の重量は、客室の床面又は荷台に平均にかかるものとして計算するものとする。
車両は、空車の場合においてこれを左右に三十五度まで傾けても転覆しないものでなければならない。
車両には、左の条件を具備した制動装置を備えなければならない。
車両の最小廻転半径は、最外側の車輪のわだちについて測定し十二メートル以内でなければならない。
車両には、前方に向けた赤色の灯火若しくは赤色の反射器又は後方に向けた白色の灯火若しくは白色の反射器を備えてはならない。ただし、後退灯にあつては、この限りでない。
車両は、左の条件を具備した前照灯を備えなければならない。
単独運転車両(車掌を乗務させないで運転することを目的とする車両であつて、けヽんヽ引車両及び被けヽんヽ引車両以外のものをいう。以下同じ。)には、左の条件を具備した後退灯を備えなければならない。
2単独運転車両以外の車両に備える後退灯は、前項各号の条件を具備したものでなければならない。
車両の後面には、両側に赤色の尾灯を各一個、中央より右側寄りに主制動装置の操作を表示する橙色の制動灯一個を備えなければならない。
2尾灯及び制動灯は相当の光度を有し、停電の場合においても光度を減じない装置を備えなければならない。
車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。
車両(単独運転車両を除く。)には、乗務員間の合図器を備えなければならない。
車両には、運転手の見やすい箇所に速度計及び主回路電流計を備えなければならない。
車両の前面ガラスには、払しヽよヽくヽ器を備えなければならない。
車両には、橙色に表示される方向指示器及び後写鏡を備えなければならない。この場合において、後写鏡は車両の最大幅を百ミリメートル以上突出してはならない。
単独運転車両には、運転手が運転中、トロリーポールと電車線の接触状態を必要に応じて確認することができる鏡を備えなければならない。
車両の電灯、制御装置、警音器及び合図器の回路は、主回路から独立したものとし、電圧は三十二ボルト以下としなければならない。
車体内部の主回路の配線用電線には、ゴム絶縁電線をゴム、エボナイト、絶縁布等の絶縁管にそヽうヽ入したもの又はキヤブタイヤケーブルを使用しなければならない。
電動機(主電動機を除く。)、制御器、抵抗器等の電気機具は、車体と絶縁するように取り付けなければならない。
車両は、電車線の直下から水平距離二・五メートル以上偏位して運転のできる構造でなければならない。
トロリーポールの取付位置は、車輪の接地面から三・二メートル以上の高さでなければならない。
車両には、トロリーキヤツチヤーその他トロリーポールが電車線からはずれた場合の保安装置を設けなければならない。
車両の主回路には、自動しヽやヽ断装置を設けなければならない。
旅客用車両は、この章の前各条の規定によるの外、左の条件を具備しなければならない。
旅客用の単独運転車両は、この章の前各条の規定によるの外、左の条件を具備しなければならない。
車両には、左の事項を標記しなければならない。
車両の構造については、この省令に定めるもののほか国土交通大臣の定める設計基準によらなければならない。
発電所、変電所及びその他の主要な箇所の相互間には、通信設備を設けなければならない。
車両を収容し又は修繕するため相当の設備を設けなければならない。
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第四十一条第二項及び第三項、第四十二条、第四十四条、第四十六条、第四十七条第二項、第四十八条、第四十九条第一項及び第四項並びに第六章第三節及び第四節の規定は、無軌条電車の建設について準用する。
特別の必要がある場合においては、国土交通大臣の許可を受けて、第三条第一号、第四条、第八条、第十二条第一項及び第二項、第十四条、第十七条から第二十二条まで、第二十五条から第二十七条まで、第三十条から第三十二条まで、第三十九条、第四十条、第四十八条並びに第五十二条の規定にかかわらず、特別の設計によることができる。