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建築基準法施行規則

昭和二十五年建設省令第四十号省令全 251 条
施行:2026年4月1日公布:1950年11月16日データ取得:2026年10月7日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:国土交通省 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1950年11月16日取得:2026/3/4
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第一条(建築基準適合判定資格者検定の受検申込書)

建築基準適合判定資格者検定(指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第一号様式による受検申込書に申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真(以下「受検申込用写真」という。)を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者は、前項の受検申込書に受検申込用写真を添え、指定建築基準適合判定資格者検定機関の定めるところにより、これを指定建築基準適合判定資格者検定機関に提出しなければならない。

第一条の二(受検者の不正行為に対する報告)

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準法(以下「法」という。)第五条の二第二項の規定により法第五条第九項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一不正行為者の氏名、住所及び生年月日
二不正行為に係る検定の年月日及び検定地
三不正行為の事実
四処分の内容及び年月日
五その他参考事項
第一条の二の二(構造計算適合判定資格者検定の受検申込書)

構造計算適合判定資格者検定(指定構造計算適合判定資格者検定機関が構造計算適合判定資格者検定事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第一号の二様式による受検申込書に受検申込用写真を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

第一条の二の三(準用)

第一条第二項の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関が構造計算適合判定資格者検定事務を行う構造計算適合判定資格者検定を受けようとする者に、第一条の二の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関が法第五条の五第二項において読み替えて準用する法第五条の二第二項の規定により法第五条の四第五項において準用する法第五条第九項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときについて準用する。この場合において、第一条第二項中「前項」とあるのは、「第一条の二の二」と読み替えるものとする。

第一条の三(確認申請書の様式)

法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。ただし、次の表一の(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表二の(二十三)項の(ろ)欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の(二十八)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる日影図と、表一の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、表二の(二十八)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(四十五)項の(ろ)欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。

一別記第二号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ次の表一の各項に掲げる図書(次の(1)から(3)までに掲げる場合にあつては、当該(1)から(3)までに掲げる図書を除く。)
(1)用途変更の場合次の表一の(は)項に掲げる図書
(2)確認に係る建築物又は建築物の部分が木造の建築物(法第六条第一項に規定する建築基準法令の規定(国土交通大臣が定めるものを除く。)に定めるところによる構造計算によつて安全性を確かめたものを除く。以下この項及び第三条の二第一項第十号において「特定木造建築物」という。)又はその部分である場合次の表一の(は)項に掲げる図書のうち基礎伏図、各階床伏図及び小屋伏図
(3)確認に係る建築物又は建築物の部分が国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分である場合(当該認定に係る認定書の写しを添えた場合に限る。)次の表一の(は)項に掲げる図書のうち国土交通大臣が指定したもの
ロ申請に係る建築物が次の(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(3)までに定める図書及び書類
(1)次の表二の各項の(い)欄並びに表五の(二)項及び(三)項の(い)欄に掲げる建築物それぞれ表二の各項の(ろ)欄に掲げる図書並びに表五の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書及び同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書(用途変更の場合においては表二の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書を、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては表二の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書、表五の(一)項及び(四)項から(六)項までの(ろ)欄に掲げる計算書並びに同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち国土交通大臣が指定したものを、(2)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合においては同表の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書を除く。)
(2)次の(i)及び(ii)に掲げる建築物(用途変更をする建築物を除く。)それぞれ当該(i)及び(ii)に定める図書(国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合においては、当該認定に係る認定書の写し及び当該構造であることを確かめることができるものとして国土交通大臣が指定した構造計算の計算書)。ただし、(i)及び(ii)に掲げる建築物について法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた場合は、当該認定に係る認定書の写し、当該プログラムによる構造計算を行うときに電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に入力した構造設計の条件並びに構造計算の過程及び結果に係る情報を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)並びに(i)及び(ii)に定める図書のうち国土交通大臣が指定したものをもつて代えることができる。
(i)次の表三の各項の(い)欄上段((二)項にあっては(い)欄)に掲げる建築物当該各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書
(ii)建築基準法施行令(以下「令」という。)第八十一条第二項第一号イ若しくはロ又は同項第二号イ又は同条第三項に規定する国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により安全性を確かめた建築物次の表三の各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの
(3)次の表四の各項の(い)欄に掲げる建築物当該各項に掲げる書類(建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
二別記第三号様式による建築計画概要書
三代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、当該代理者に委任することを証する書類(以下「委任状」という。)又はその写し
三の二建築物等情報モデル(プログラムにより建築物その他の工作物又はその部分の外部及び内部の形状を示す三次元の情報を当該建築物その他の工作物又はその部分の名称、面積その他の情報と関連付けて記録した設計に係る電磁的記録をいう。)に記録された情報の内容を出力することにより作成した図書を申請書の一部として提出する方法による確認の申請(以下「建築物等情報モデル図書申請」という。)を行う場合にあつては、当該図書が適切な方法により作成されていることを誓約する書面(以下「誓約書」という。)
四申請に係る建築物が一級建築士、二級建築士又は木造建築士(第四項第四号、第三条第三項第四号及び第三条の七第一項第四号において「建築士」という。)により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十条の二の規定の適用がある場合を除く。第四項第四号、第三条第三項第四号及び第三条の七第一項第四号において同じ。)にあつては、同法第二十条第二項に規定する証明書(構造計算書を除く。第四項第四号、第三条第三項第四号及び第三条の七第一項第四号において単に「証明書」という。)の写し

2法第八十六条の七各項の規定によりそれぞれ当該各項に規定する増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替をする建築物に係る確認の申請書にあつては、前項の表一の(い)項に掲げる図書に当該各項に規定する規定が適用されない旨を明示することとする。

3法第八十六条の八第一項若しくは法第八十七条の二第一項の認定(以下「全体計画認定」という。)又は法第八十六条の八第三項(法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認定(以下「全体計画変更認定」という。)を受けた建築物に係る確認の申請書にあつては、別記第六十七号の五様式による全体計画認定通知書又は全体計画変更認定通知書及び添付図書の写しを添えるものとする。

4法第六条第一項の規定による確認の申請に係る建築物の計画に建築設備に係る部分が含まれる場合においては、同項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。

一別記第二号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ第一項第一号イ及びロに掲げる図書及び書類
ロ申請に係る建築物の計画に法第八十七条の四の昇降機に係る部分が含まれる場合又は法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物の計画に令第百四十六条第一項第三号に掲げる建築設備に係る部分が含まれる場合にあつては、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類
ハ申請に係る建築物の計画に含まれる建築設備が次の(1)及び(2)に掲げる建築設備である場合にあつては、当該(1)及び(2)に定める図書及び書類
(1)次の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
(2)次の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(建築主事等が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
二別記第三号様式による建築計画概要書
三代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
三の二建築物等情報モデル図書申請を行う場合にあつては、誓約書
四申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し

5第一項又は前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築物の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

一法第六条の四第一項第二号に掲げる建築物法第六十八条の十第一項の認定を受けた型式(以下「認定型式」という。)の認定書の写し(その認定型式が令第百三十六条の二の十一第一号イに掲げる規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあつては、当該認定型式の認定書の写し及び申請に係る建築物が当該認定型式に適合する建築物の部分を有するものであることを確認するために必要な図書及び書類として国土交通大臣が定めるもの)を添えたものにあつては、次の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
二法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物次の表二の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要せず、同表の(は)欄に掲げる図書については同表の(に)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
三法第六十八条の二十第一項に規定する認証型式部材等(第三条第四項第二号を除き、以下単に「認証型式部材等」という。)を有する建築物認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。

6第一項の表一及び表二並びに第四項の表一の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第一項又は第四項の申請書に添える場合においては、第一項又は第四項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第一項又は第四項の申請書に添えることを要しない。

7特定行政庁は、申請に係る建築物が法第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第三項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例(法第八十七条第二項又は第三項においてこれらの規定に基づく条例の規定を準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項又は第四項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。

8前各項の規定にかかわらず、確認を受けた建築物の計画の変更の場合における確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の確認に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の確認を受けた建築主事等に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一面が別記第四号様式によるものをいう。)並びにその添付図書及び添付書類とする。

9申請に係る建築物の計画が全体計画認定又は全体計画変更認定を受けたものである場合において、前各項の規定により申請書に添えるべき図書及び書類と当該建築物が受けた全体計画認定又は全体計画変更認定に要した図書及び書類の内容が同一であるときは、申請書にその旨を記載した上で、当該申請書に添えるべき図書及び書類のうち当該内容が同一であるものについては、申請書の正本一通及び副本一通に添えることを要しない。

10前各項の規定にかかわらず、増築又は改築後において、増築又は改築に係る部分とそれ以外の部分とがエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接するものとなる建築物の計画のうち、増築又は改築に係る部分以外の部分の計画が増築又は改築後においても令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に適合することが明らかなものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この項及び第三条の七第四項において「構造計算基準に適合する部分の計画」という。)に係る確認の申請において、当該申請に係る建築物の直前の確認に要した図書及び書類(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認に要した図書及び書類を含む。次項において「直前の確認に要した図書及び書類」という。)並びに当該建築物に係る検査済証の写しを確認の申請書に添えた場合にあつては、第一項第一号ロ(2)に掲げる図書及び書類(構造計算基準に適合する部分の計画に係るものに限る。)を添えることを要しない。

11前項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認)を受けた建築主事等に対して行う場合においては、当該建築主事等が直前の確認に要した図書及び書類を有していないことその他の理由により提出を求める場合を除き、当該図書及び書類を添えることを要しない。

第一条の四(建築主事等による留意事項の通知)

建築主事等は、法第六条第一項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画について都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関が構造計算適合性判定を行うに当たつて留意すべき事項があると認めるときは、当該計画について構造計算適合性判定の申請を受けた都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関に対し、当該事項の内容を通知するものとする。

第二条(確認済証等の様式等)

法第六条第四項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付は、別記第五号様式による確認済証に第一条の三の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し、同令第八条第一号に規定する認定書の写し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写しを除く。第四項、第三条の四第一項及び同条第二項第一号において同じ。)を添えて行うものとする。

2法第六条第六項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

一申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準(令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。第三条の九第二項第一号、第三条の十一第二項第一号並びに第八条の二第二項第一号及び第三項第一号において同じ。)に適合するかどうかの審査をする場合
二申請に係る建築物(法第六条第一項第二号に掲げる建築物に限る。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合
三申請に係る建築物(法第六条第一項第二号に掲げる建築物を除く。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合
四申請に係る建築物の計画が令第八十一条第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第三号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合
五法第六条第四項の期間の末日の三日前までに法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書若しくはその写し又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書若しくはその写し(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条第一号に掲げる場合にあつては同号に規定する認定書の写し、同条第二号に掲げる場合にあつては同号に規定する通知書又はその写し、同条第三号に掲げる場合にあつては同号に規定する通知書又はその写し。第四項、第三条の四第二項第一号及び第六条の三第二項第十一号において同じ。)の提出がなかつた場合

3法第六条第六項の規定による同条第四項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第五号の二様式により行うものとする。

4法第六条第七項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第六号様式による通知書に第一条の三の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類を添えて行うものとする。

5法第六条第七項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第七号様式により行うものとする。

第二条の二(建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式)

法第八十七条の四において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。

一別記第八号様式(昇降機用)又は同様式(昇降機以外の建築設備用)による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ次の表の各項に掲げる図書
ロ申請に係る建築設備が次の(1)から(4)までに掲げる建築設備である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(4)までに定める図書及び書類
(1)第一条の三第四項の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
(2)第一条の三第四項の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(建築主事等が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
(3)法第三十七条の規定が適用される建築設備第一条の三第一項の表二の(十八)項の(ろ)欄に掲げる図書
(4)法第三十七条第二号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築設備法第三十七条第二号に係る認定書の写し
二代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
三建築物等情報モデル図書申請を行う場合にあつては、誓約書

2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築設備の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

一認定型式に適合する建築設備認定型式の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
二認証型式部材等を有する建築設備認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。

3第一項の表一の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を同項の申請書に添える場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第一項の申請書に添えることを要しない。

4特定行政庁は、申請に係る建築設備が法第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第三項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例(これらの規定に基づく条例の規定を法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。

5前各項の規定にかかわらず、確認を受けた建築設備の計画の変更の場合における確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の確認に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の確認を受けた建築主事等に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一面が別記第九号様式によるものをいう。)並びにその添付図書及び添付書類とする。

6前条第一項の規定は法第八十七条の四において準用する法第六条第四項の規定による交付について、前条第四項及び第五項の規定は法第八十七条の四において準用する法第六条第七項の規定による交付について準用する。この場合において、前条第一項中「法第六条第四項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第八十七条の四において準用する法第六条第四項」と、「第一条の三」とあるのは「次条」と、「添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し、同令第八条第一号に規定する認定書の写し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写しを除く。第四項、第三条の四第一項及び同条第二項第一号において同じ。)」とあるのは「添付書類」と、同条第四項中「法第六条第七項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「法第八十七条の四において準用する法第六条第七項」と、「第一条の三」とあるのは「次条」と、「添付書類、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類」とあるのは「添付書類」と、同条第五項中「法第六条第七項」とあるのは「法第八十七条の四において準用する法第六条第七項」と読み替えるものとする。

第三条(工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式)

法第八十八条第一項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。

一別記第十号様式(令第百三十八条第二項第一号に掲げるもの(以下「観光用エレベーター等」という。)にあつては、別記第八号様式(昇降機用))による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ次の表一の各項に掲げる図書
ロ申請に係る工作物が次の(1)及び(2)に掲げる工作物である場合にあつては、それぞれ当該(1)及び(2)に定める図書及び書類
(1)次の表二の各項の(い)欄に掲げる工作物当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
(2)次の表三の各項の(い)欄に掲げる工作物当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(建築主事等が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
二代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
三建築物等情報モデル図書申請を行う場合にあつては、誓約書

2法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。

一別記第十一号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ次の表の各項に掲げる図書
ロ申請に係る工作物が、法第八十八条第二項の規定により第一条の三第一項の表二の(二十一)項、(二十二)項又は(六十一)項の(い)欄に掲げる規定が準用される工作物である場合にあつては、それぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
二別記第十二号様式による築造計画概要書
三代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
四建築物等情報モデル図書申請を行う場合にあつては、誓約書

3工作物に関する確認申請(法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請を除く。以下この項において同じ。)を建築物に関する確認申請と併せてする場合における確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。この場合においては、第一号の正本に工作物に関する確認申請を建築物に関する確認申請と併せてする旨を記載しなければならない。

一別記第二号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ第一条の三第一項から第四項までに規定する図書及び書類
ロ別記第十号様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第八号様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類
ハ第一項第一号イに掲げる図書(付近見取図又は配置図に明示すべき事項を第一条の三第一項の付近見取図又は配置図に明示した場合においては、付近見取図又は配置図を除く。)
ニ申請に係る工作物が第一項第一号ロ(1)及び(2)に掲げる工作物である場合にあつては、それぞれ当該(1)又は(2)に定める図書及び書類
二別記第三号様式による建築計画概要書
三代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
三の二建築物等情報モデル図書申請を行う場合にあつては、誓約書
四申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し

4第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる工作物の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

一法第八十八条第一項において準用する法第六条の四第一項第二号に掲げる工作物法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項の認定を受けた型式の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
二法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の二十第一項に規定する認証型式部材等(この号において単に「認証型式部材等」という。)を有する工作物認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。

5申請に係る工作物が都市計画法第四条第十一項に規定する特定工作物である場合においては、第一項から第三項までの規定に定めるもののほか、その計画が同法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十二条又は第四十三条第一項の規定に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならない。

6特定行政庁は、申請に係る工作物が法第八十八条第一項において準用する法第四十条又は法第八十八条第二項において準用する法第四十九条から第五十条まで若しくは第六十八条の二第一項の規定に基づく条例(これらの規定に基づく条例の規定を法第八十八条第二項において準用する法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項から第三項までの規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。

7前各項の規定にかかわらず、確認を受けた工作物の計画の変更の場合における確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の確認に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の確認を受けた建築主事等に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第十三号様式に、第二項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第十四号様式によるもの)並びにその添付図書及び添付書類とする。

8第二条第一項の規定は法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第四項の規定による交付について、第二条第四項及び第五項の規定は法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第七項の規定による交付について準用する。この場合において、第二条第一項中「法第六条第四項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第四項」と、「第一条の三」とあるのは「第三条」と、「添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し、同令第八条第一号に規定する認定書の写し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写しを除く。第四項、第三条の四第一項及び同条第二項第一号において同じ。)」とあるのは「添付書類」と、同条第四項中「法第六条第七項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第七項」と、「第一条の三」とあるのは「第三条」と、「添付書類、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類」とあるのは「添付書類」と、同条第五項中「法第六条第七項」とあるのは「法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第七項」と読み替えるものとする。

第三条の二(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)

法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。

一敷地に接する道路の幅員及び敷地が道路に接する部分の長さの変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第六十八条の九第一項の規定に基づく条例により建築物又はその敷地と道路との関係が定められた区域内にあつては敷地に接する道路の幅員が大きくなる場合(敷地境界線が変更されない場合に限る。)及び変更後の敷地が道路に接する部分の長さが二メートル(条例で規定する場合にあつてはその長さ)以上である場合に限る。)
二敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)
三建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)
四建築物の階数が減少する場合における建築物の階数の変更
五建築面積が減少する場合における建築面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第六十八条の九第一項の規定に基づく条例により日影による中高層の建築物の高さの制限が定められた区域内において当該建築物の外壁が隣地境界線又は同一の敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分から後退しない場合及び建築物の建築面積の最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)
六床面積の合計が減少する場合における床面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の適用を受ける区域内の建築物に係るものにあつては次のイ又はロに掲げるものを除く。)
イ当該変更により建築物の延べ面積が増加するもの
ロ建築物の容積率の最低限度が定められている区域内の建築物に係るもの
七用途の変更(令第百三十七条の十八で指定する類似の用途相互間におけるものに限る。)
八構造耐力上主要な部分である基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他これに類するものに限る。)の位置の変更(変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外に応力度の変更がない場合であつて、変更に係る部材及び当該部材に接する部材が令第八十二条各号に規定する構造計算によつて確かめられる安全性を有するものに限る。)
九構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更(変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更及び強度又は耐力が減少する変更を除き、第十三号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)
十特定木造建築物の構造耐力上主要な部分である部材の材料若しくは構造の変更(変更後の建築材料(令第四十六条第三項の床組又は小屋ばり組に用いるもの及び同条第四項の壁又は筋かいに用いるものを除く。以下この号において同じ。)が変更前の建築材料と異なる変更及び前号に掲げる変更を除き、第十三号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更(第八号に掲げる変更を除く。)
十一構造耐力上主要な部分以外の部分であつて、屋根ふき材、内装材(天井を除く。)、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分、広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるもの若しくは当該取付け部分、壁又は手すり若しくは手すり壁の材料若しくは構造の変更(第十三号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更(間仕切壁にあつては、主要構造部であるもの及び防火上主要なものを除く。)
十二構造耐力上主要な部分以外の部分である天井の材料若しくは構造の変更(次号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限り、特定天井にあつては変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更又は強度若しくは耐力が減少する変更を除き、特定天井以外の天井にあつては特定天井とする変更を除く。)又は位置の変更(特定天井以外の天井にあつては、特定天井とする変更を除く。)
十三建築物の材料又は構造において、次の表の上欄に掲げる材料又は構造を同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更(第九号から前号までに係る部分の変更を除く。)
十四井戸の位置の変更(くみ取便所の便槽との間の距離が短くなる変更を除く。)
十五開口部の位置及び大きさの変更(次のイ又はロに掲げるものを除く。)
イ令第百十七条の規定により令第五章第二節の規定の適用を受ける建築物の開口部に係る変更で次の(1)及び(2)に掲げるもの
(1)当該変更により令第百二十条第一項又は令第百二十五条第一項の歩行距離が長くなるもの
(2)令第百二十三条第一項の屋内に設ける避難階段、同条第二項の屋外に設ける避難階段又は同条第三項の特別避難階段に係る開口部に係るもの
ロ令第百二十六条の六の非常用の進入口に係る変更で、進入口の間隔、幅、高さ及び下端の床面からの高さ並びに進入口に設けるバルコニーに係る令第百二十六条の七第二号、第三号及び第五号に規定する値の範囲を超えることとなるもの
十六建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)
十七前各号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの

2法第八十七条の四において準用する法第六条第一項の軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も建築設備の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。

一第一条の三第四項の表一の(七)項の昇降機の構造詳細図並びに同表の(十)項のエレベーターの構造詳細図、エスカレーターの断面図及び小荷物専用昇降機の構造詳細図における構造又は材料並びに同表の昇降機以外の建築設備の構造詳細図における主要な部分の構造又は材料において、耐火構造又は不燃材料を他の耐火構造又は不燃材料とする変更
二建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)
三前二号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの

3法第八十八条第一項において準用する法第六条第一項の軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も工作物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。

一第三条第一項の表一の配置図における当該工作物の位置の変更
二構造耐力上主要な部分である基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他これに類するものに限る。)の位置の変更(変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外に応力度の変更がない場合であつて、変更に係る部材及び当該部材に接する部材が令第八十二条各号に規定する構造計算によつて確かめられる安全性を有するものに限る。)
三構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更(変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更及び強度又は耐力が減少する変更を除き、第一項第十三号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)
四構造耐力上主要な部分以外の部分であつて、屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する工作物の部分、広告塔、装飾塔その他工作物の屋外に取り付けるものの材料若しくは構造の変更(第一項第十三号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更
五観光用エレベーター等の構造耐力上主要な部分以外の部分(前号に係る部分を除く。)の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)
六前各号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの

4法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も工作物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。

一築造面積が減少する場合における当該面積の変更
二高さが減少する場合における当該高さの変更
三前二号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの
第三条の三(指定確認検査機関に対する確認の申請等)

第一条の三(第七項及び第九項を除く。)の規定は、法第六条の二第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請について、第一条の四の規定は法第六条の二第一項の規定による確認の申請を受けた場合について準用する。この場合において、第一条の三第一項中「法第六条第一項(」とあるのは「法第六条の二第一項(」と、同項第一号ロ(3)中「建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)」とあり、並びに第一条の三第四項第一号ハ(2)、第八項及び第十一項並びに第一条の四(見出しを含む。)中「建築主事等」とあるのは「指定確認検査機関」と、第一条の三第四項及び第一条の四中「法第六条第一項の」とあるのは「法第六条の二第一項の」と読み替えるものとする。

2第二条の二(第四項及び第六項を除く。)の規定は、法第八十七条の四において準用する法第六条の二第一項の規定による確認の申請について準用する。この場合において、第二条の二第一項中「法第六条第一項」とあるのは「法第六条の二第一項」と、同項第一号ロ(2)及び同条第五項中「建築主事等」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。

3第三条(第六項及び第八項を除く。)の規定は、法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条の二第一項の規定による確認の申請について準用する。この場合において、第三条第一項から第三項までの規定中「法第六条第一項」とあるのは「法第六条の二第一項」と、同条第一項第一号ロ(2)及び第七項中「建築主事等」とあるのは「指定確認検査機関」と、同条第三項第一号イ及びハ中「第一条の三第一項」とあるのは「第三条の三第一項において準用する第一条の三第一項」と読み替えるものとする。

4第一条の三第七項、第二条の二第四項又は第三条第六項の規定に基づき特定行政庁が規則で法第六条第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の申請書に添えるべき図書を定めた場合にあつては、前各項の規定による確認の申請書に当該図書を添えるものとする。

第三条の四(指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等)

法第六条の二第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による確認済証の交付は、別記第十五号様式による確認済証に、前条において準用する第一条の三、第二条の二又は第三条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類を添えて行わなければならない。

2法第六条の二第四項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる通知書の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

一申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書別記第十五号の二様式による通知書に、前条において準用する第一条の三、第二条の二又は第三条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類を添えて行う。
二申請に係る建築物の計画が申請の内容によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書別記第十五号の三様式による通知書により行う。

3前二項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織(指定確認検査機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三条の十一、第三条の二十二(第六条の十、第六条の十二、第六条の十四及び第六条の十六において準用する場合を含む。)及び第十一条の二の二を除き、以下同じ。)の使用又は電磁的記録媒体の交付によることができる。

第三条の五(確認審査報告書)

法第六条の二第五項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第六条の二第一項の確認済証又は同条第四項の通知書の交付の日から七日以内とする。

2法第六条の二第五項に規定する確認審査報告書は、別記第十六号様式による。

3法第六条の二第五項の国土交通省令で定める書類(法第六条の二第一項の確認済証の交付をした場合に限る。)は、次に掲げる書類とする。

一次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める書類
イ建築物別記第二号様式の第四面から第六面までによる書類及び別記第三号様式による建築計画概要書
ロ建築設備別記第八号様式の第二面による書類
ハ法第八十八条第一項に規定する工作物別記第十号様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第八号様式(昇降機用))の第二面による書類
ニ法第八十八条第二項に規定する工作物別記第十二号様式による築造計画概要書
二法第十八条の三第一項に規定する確認審査等に関する指針(以下単に「確認審査等に関する指針」という。)に従つて法第六条の二第一項の規定による確認のための審査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
三法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し

4前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもつて同項各号の書類に代えることができる。

第三条の六(適合しないと認める旨の通知書の様式)

法第六条の二第六項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による適合しないと認める旨の通知書の様式は、別記第十七号様式及び別記第十八号様式による。

第三条の七(構造計算適合性判定の申請書の様式)

法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。

一別記第十八号の二様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ第一条の三第一項の表一の各項に掲げる図書(同条第一項第一号イの認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同号イに規定する国土交通大臣の指定した図書を除く。)
ロ申請に係る建築物が次の(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(3)までに定める図書及び書類
(1)次の(i)及び(ii)に掲げる建築物それぞれ当該(i)及び(ii)に定める図書及び書類
(i)第一条の三第一項の表二の(一)項の(い)欄に掲げる建築物並びに同条第一項の表五の(二)項及び(三)項の(い)欄に掲げる建築物それぞれ同条第一項の表二の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書並びに同条第一項の表五の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書及び同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書(同条第一項第一号ロ(1)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同号ロ(1)に規定する国土交通大臣が指定した図書及び計算書、同号ロ(2)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合においては同項の表五の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書を除く。)
(ii)第一条の三第一項の表二の(六十一)項の(い)欄に掲げる建築物(令第百三十七条の二の規定が適用される建築物に限る。)同項の(ろ)欄に掲げる図書(同条の規定が適用される建築物に係るものに限る。)
(2)次の(i)及び(ii)に掲げる建築物それぞれ当該(i)及び(ii)に定める図書(第一条の三第一項第一号ロ(2)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合においては、当該認定に係る認定書の写し及び同号ロ(2)に規定する国土交通大臣が指定した構造計算の計算書)。ただし、(i)及び(ii)に掲げる建築物について法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた場合は、当該認定に係る認定書の写し、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体及び同号ロ(2)ただし書に規定する国土交通大臣が指定した図書をもつて代えることができる。
(i)第一条の三第一項の表三の各項の(い)欄上段((二)項にあつては(い)欄)に掲げる建築物当該各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書
(ii)令第八十一条第二項第一号イ若しくはロ又は同項第二号イ又は同条第三項に規定する国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により安全性を確かめた建築物第一条の三第一項第一号ロ(2)(ii)に規定する国土交通大臣が定める構造計算書に準ずる図書
(3)第一条の三第一項の表四の(七)項、(十七)項、(三十四)項から(四十三)項まで、(七十六)項及び(七十七)項の(い)欄に掲げる建築物当該各項に掲げる書類(都道府県知事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
二別記第三号様式による建築計画概要書
三代理者によつて構造計算適合性判定の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
四申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し

2前項第一号イ及びロ(1)に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの図書のうち他の図書に明示してその図書を同項の申請書に添える場合においては、同項の規定にかかわらず、同号イ及びロ(1)に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、同号イ及びロ(1)に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、同号イ及びロ(1)に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。

3前二項の規定にかかわらず、構造計算適合性判定(特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合する旨の判定に限る。)を受けた建築物の計画の変更の場合における構造計算適合性判定の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前二項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の構造計算適合性判定に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の構造計算適合性判定を受けた都道府県知事に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一面が別記第十八号の三様式によるものをいう。)並びにその添付図書及び添付書類とする。

4前各項の規定にかかわらず、第一条の三第十項に規定する建築物の計画に係る構造計算適合性判定の申請を行う場合にあつては、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類(構造計算基準に適合する部分の計画に係るものに限る。)を提出することを要しない。

第三条の八(都道府県知事による留意事項の通知)

都道府県知事は、法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画について建築主事等又は指定確認検査機関が法第六条第四項に規定する審査又は法第六条の二第一項の規定による確認のための審査を行うに当たつて留意すべき事項があると認めるときは、当該計画について法第六条第一項又は法第六条の二第一項の規定による確認の申請を受けた建築主事等又は指定確認検査機関に対し、当該事項の内容を通知するものとする。

第三条の九(適合判定通知書等の様式等)

法第六条の三第四項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに第三条の七の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類を添えて行うものとする。

一建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された場合別記第十八号の四様式による適合判定通知書
二建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合しないものであると判定された場合別記第十八号の五様式による通知書

2法第六条の三第五項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

一申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合
二申請に係る建築物の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかの判定の申請を受けた場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合
三法第二十条第一項第二号イに規定するプログラムにより令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算を行う場合に用いた構造設計の条件が適切なものであるかどうかその他の事項について構造計算適合性判定に関する事務に従事する者相互間で意見が異なる場合

3法第六条の三第五項の規定による同条第四項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第十八号の六様式により行うものとする。

4法第六条の三第六項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第十八号の七様式により行うものとする。

第三条の十(指定構造計算適合性判定機関に対する構造計算適合性判定の申請等)

第三条の七の規定は、法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請について、第三条の八の規定は法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請を受けた場合について準用する。この場合において、第三条の七第一項第一号ロ(3)及び第三項並びに第三条の八中「都道府県知事」とあるのは、「指定構造計算適合性判定機関」と読み替えるものとする。

第三条の十一(指定構造計算適合性判定機関が交付する適合判定通知書等の様式等)

法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第四項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに、前条において準用する第三条の七の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類を添えて行わなければならない。

一建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された場合別記第十八号の八様式による適合判定通知書
二建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合しないものであると判定された場合別記第十八号の九様式による通知書

2法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第五項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

一申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合
二申請に係る建築物の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかの判定の申請を受けた場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合
三法第二十条第一項第二号イに規定するプログラムにより令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算を行う場合に用いた構造設計の条件が適切なものであるかどうかその他の事項について構造計算適合性判定員相互間で意見が異なる場合

3法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第五項の規定による同条第四項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第十八号の十様式により行うものとする。

4法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第六項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第十八号の十一様式により行うものとする。

5第一項及び前二項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織(指定構造計算適合性判定機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)の使用又は電磁的記録媒体の交付によることができる。

第三条の十二(適合判定通知書又はその写しの提出)

法第六条の三第七項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、第三条の七第一項第一号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を添えて行うものとする。

第三条の十三(構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者等)

法第六条の三第一項ただし書の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれか(同項第二号に掲げる確認審査にあつては、第二号)に該当する者(以下「特定建築基準適合判定資格者」という。)であることとする。

一建築士法第十条の三第四項に規定する構造設計一級建築士
二法第七十七条の六十六第一項の登録を受けている者(以下「構造計算適合判定資格者」という。)
三構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を習得させるための講習であつて、次条から第三条の十六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習」という。)を修了した者
四前三号に掲げる者のほか国土交通大臣が定める者

2特定行政庁及び指定確認検査機関は、その指揮監督の下にある建築主事等及び確認検査員又は副確認検査員が特定建築基準適合判定資格者として法第六条の三第一項ただし書の規定による審査を行う場合にあつては、その旨をウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公表するものとする。

第三条の十四(特定建築基準適合判定資格者講習の登録の申請)

前条第一項第三号の登録は、登録特定建築基準適合判定資格者講習の実施に関する事務(以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2前条第一項第三号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一前条第一項第三号の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を開始しようとする年月日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一個人である場合においては、次に掲げる書類
イ住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第六条の十七第二項第一号において同じ。)の写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証明する書類
ロ登録申請者の略歴を記載した書類
二法人である場合においては、次に掲げる書類
イ定款及び登記事項証明書
ロ株主名簿又は社員名簿の写し
ハ申請に係る意思の決定を証する書類
ニ役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
三講師が第三条の十六第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類
四登録特定建築基準適合判定資格者講習の受講資格を記載した書類その他の登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
五登録特定建築基準適合判定資格者講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
六前条第一項第三号の登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
七その他参考となる事項を記載した書類
第三条の十五(欠格事項)

次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第三条の十三第一項第三号の登録を受けることができない。

一建築基準法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二第三条の二十五の規定により第三条の十三第一項第三号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三法人であつて、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第三条の十六(登録の要件等)

国土交通大臣は、第三条の十四の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一第三条の十八第三号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。
二次のいずれかに該当する者が講師として登録特定建築基準適合判定資格者講習事務に従事するものであること。
イ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくはこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は建築物の構造に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、当該分野について高度の専門的知識を有する者
ハイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
三指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ第三条の十四の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあつては、指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。以下同じ。)であること。
ロ登録申請者の役員に占める指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の役員又は職員(過去二年間に当該指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の役員又は職員であつた者を含む。ハにおいて同じ。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の役員又は職員であること。

2第三条の十三第一項第三号の登録は、登録特定建築基準適合判定資格者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号
二登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行う者(以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行う事務所の名称及び所在地
四登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を開始する年月日
第三条の十七(登録の更新)

第三条の十三第一項第三号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第三条の十八(登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の実施に係る義務)

登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、公正に、かつ、第三条の十六第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行わなければならない。

一建築基準適合判定資格者であることを受講資格とすること。
二登録特定建築基準適合判定資格者講習は、講義及び修了考査により行うこと。
三講義は、次に掲げる科目についてそれぞれ次に定める時間以上行うこと。
イ木造の建築物の構造計算に係る審査方法四十分
ロ鉄骨造の建築物の構造計算に係る審査方法四十分
ハ鉄筋コンクリート造の建築物の構造計算に係る審査方法四十分
四講義は、前号イからハまでに掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて行うこと。
五講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
六修了考査は、講義の終了後に行い、特定建築基準適合判定資格者として必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定できるものであること。
七登録特定建築基準適合判定資格者講習を実施する日時、場所その他の登録特定建築基準適合判定資格者講習の実施に関し必要な事項を公示すること。
八不正な受講を防止するための措置を講じること。
九終了した修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準を公表すること。
十修了考査に合格した者に対し、別記第十八号の十二様式による修了証明書(第三条の二十第八号並びに第三条の二十六第一項第五号及び第四項第四号において「修了証明書」という。)を交付すること。
第三条の十九(登録事項の変更の届出)

登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、第三条の十六第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第三条の二十(登録特定建築基準適合判定資格者講習事務規程)

登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録特定建築基準適合判定資格者講習事務(以下この条において単に「講習事務」という。)に関する規程を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一講習事務を行う時間及び休日に関する事項
二講習事務を行う事務所及び登録特定建築基準適合判定資格者講習(以下この条及び第三条の二十六第一項において単に「講習」という。)の実施場所に関する事項
三講習の受講の申込みに関する事項
四講習の受講手数料の額及び収納の方法に関する事項
五講習の日程、公示方法その他の講習の実施の方法に関する事項
六修了考査の問題の作成及び修了考査の合否判定の方法に関する事項
七終了した講習の修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準の公表に関する事項
八修了証明書の交付及び再交付に関する事項
九講習事務に関する秘密の保持に関する事項
十講習事務に関する公正の確保に関する事項
十一不正受講者の処分に関する事項
十二第三条の二十六第一項の帳簿その他の講習事務に関する書類の管理に関する事項
十三その他講習事務に関し必要な事項
第三条の二十一(登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の休廃止)

登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一休止し、又は廃止しようとする登録特定建築基準適合判定資格者講習の範囲
二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三休止又は廃止の理由
第三条の二十二(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2登録特定建築基準適合判定資格者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二前号の書面の謄本又は抄本の請求
三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

第三条の二十三(適合命令)

国土交通大臣は、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が第三条の十六第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第三条の二十四(改善命令)

国土交通大臣は、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が第三条の十八の規定に違反していると認めるときは、その登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関に対し、同条の規定による登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行うべきこと又は登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第三条の二十五(登録の取消し等)

国土交通大臣は、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

一第三条の十五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二第三条の十九から第三条の二十一まで、第三条の二十二第一項又は次条の規定に違反したとき。
三正当な理由がないのに第三条の二十二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四前二条の規定による命令に違反したとき。
五第三条の二十七の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六不正の手段により第三条の十三第一項第三号の登録を受けたとき。
第三条の二十六(帳簿の記載等)

登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

一講習の実施年月日
二講習の実施場所
三講義を行つた講師の氏名並びに講義において担当した科目及びその時間
四受講者の氏名、生年月日及び住所
五講習を修了した者にあつては、前号に掲げる事項のほか、修了証明書の交付の年月日及び証明書番号

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録特定建築基準適合判定資格者講習を実施した日から三年間保存しなければならない。

一登録特定建築基準適合判定資格者講習の受講申込書及び添付書類
二講義に用いた教材
三終了した修了考査の問題及び答案用紙
四修了証明書の写し
第三条の二十七(報告の徴収)

国土交通大臣は、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関に対し、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

第三条の二十八(公示)

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一第三条の十三第一項第三号の登録をしたとき。
二第三条の十九の規定による届出があつたとき。
三第三条の二十一の規定による届出があつたとき。
四第三条の二十五の規定により第三条の十三第一項第三号の登録を取り消し、又は登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の停止を命じたとき。
第四条(完了検査申請書の様式)

法第七条第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項において「完了検査申請書」という。)は、別記第十九号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。

一当該建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認に要した図書及び書類を含む。第四条の八第一項第一号並びに第四条の十六第一項及び第二項において同じ。)
二法第七条の五の適用を受けようとする場合にあつては屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(特定工程に係る建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)
三都市緑地法第四十三条第一項の認定を受けた場合にあつては当該認定に係る認定書の写し
四建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十条第一項の規定が適用される場合にあつては、次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定める図書及び書類
イ建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第一項(同法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた場合当該建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書及び書類(同法第十一条第二項(同法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による判定を受けた場合にあつては当該判定に要した図書及び書類を含む。)
ロ建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第二号の規定が適用される場合住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第三条第一項に規定する設計住宅性能評価に要した図書及び書類(建築物のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第二条第一項第二号に規定するエネルギー消費性能をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)
ハ建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第二号、第三条第四項又は第四条第二項の規定が適用される場合であつて、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第一条第三号に規定する建設住宅性能評価のための検査を受けた場合同令第六条第七項に規定する検査報告書又はその写し
ニ建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第三号の規定が適用される場合長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第六条第一項の認定(同法第八条第一項の変更の認定を含む。)又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六条の二第一項の確認に要した図書及び書類(建築物のエネルギー消費性能に係るものに限る。)
ホ次の(1)から(3)までに掲げる場合当該(1)から(3)までに定める図書及び書類
(1)建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条第一号に掲げる場合建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十六条第三項の規定による認定に要した図書及び書類
(2)建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条第二号に掲げる場合建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十条第一項の規定による認定に要した図書及び書類(同法第三十一条第一項の規定による認定を受けた場合にあつては当該認定に要した図書及び書類を含む。)
(3)建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条第三号に掲げる場合都市の低炭素化の促進に関する法律第十条第一項又は同法第五十四条第一項の規定による認定に要した図書及び書類(同法第十一条第一項又は同法第五十五条第一項の規定による認定を受けた場合にあつては当該認定に要した図書及び書類を含む。)
五直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について第三条の二に該当する軽微な変更が生じた場合にあつては、当該変更の内容を記載した書類
六その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で定める書類
七代理者によつて検査の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し

2法第七条第一項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認。第四条の八第二項並びに第四条の十六第一項及び第二項において「直前の確認」という。)を受けた建築主事等に対して行う場合の完了検査申請書にあつては、前項第一号に掲げる図書及び書類の添付を要しない。

第四条の二(用途変更に関する工事完了届の様式等)

法第八十七条第一項において読み替えて準用する法第七条第一項の規定による届出は、別記第二十号様式によるものとする。

2前項の規定による届出は、法第八十七条第一項において準用する法第六条第一項の規定による工事が完了した日から四日以内に建築主事等に到達するように、しなければならない。ただし、届出をしなかつたことについて災害その他の事由によるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

第四条の三(申請できないやむを得ない理由)

法第七条第二項ただし書(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)及び法第七条の三第二項ただし書(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定めるやむを得ない理由は、災害その他の事由とする。

第四条の三の二(検査済証を交付できない旨の通知)

法第七条第四項に規定する検査実施者は、同項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合において、検査済証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。

2前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第二十号の二様式による。

第四条の四(検査済証の様式)

法第七条第五項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付は、別記第二十一号様式による検査済証に、第四条第一項第一号又は第四号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合にあつては当該図書及び書類を添えて行うものとする。

第四条の四の二(指定確認検査機関に対する完了検査の申請)

第四条の規定は、法第七条の二第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第四条の五の二第一項及び第四条の七第三項第二号において同じ。)の規定による検査の申請について準用する。この場合において、第四条第一項及び第二項中「法第七条第一項」とあるのは「法第七条の二第一項」と、同項中「建築主事等」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。

第四条の五(完了検査引受証及び完了検査引受通知書の様式)

法第七条の二第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第二十二号様式による。

2法第七条の二第三項の規定による検査の引受けを行つた旨の通知の様式は、別記第二十三号様式による。

3前項の通知は、法第七条の二第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第四条の七において同じ。)の検査の引受けを行つた日から七日以内で、かつ、当該検査の引受けに係る工事が完了した日から四日が経過する日までに、建築主事等に到達するように、しなければならない。

第四条の五の二(検査済証を交付できない旨の通知)

指定確認検査機関は、法第七条の二第一項の規定による検査をした場合において、検査済証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。

2前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第二十三号の二様式による。

第四条の六(指定確認検査機関が交付する検査済証の様式)

法第七条の二第五項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する検査済証の様式は、別記第二十四号様式による。

2指定確認検査機関が第四条の四の二において準用する第四条第一項第一号又は第四号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合における法第七条の二第五項の検査済証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。

3前項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織の使用又は電磁的記録媒体の交付によることができる。

第四条の七(完了検査報告書)

法第七条の二第六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第七条の二第五項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の検査済証の交付の日又は第四条の五の二第一項の規定による通知をした日から七日以内とする。

2法第七条の二第六項に規定する完了検査報告書は、別記第二十五号様式による。

3法第七条の二第六項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一別記第十九号様式の第二面から第四面までによる書類
二確認審査等に関する指針に従つて法第七条の二第一項の規定による検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの

4前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもつて同項各号の書類に代えることができる。

第四条の八(中間検査申請書の様式)

法第七条の三第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項において「中間検査申請書」という。)は、別記第二十六号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。

一当該建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類
二法第七条の五の適用を受けようとする場合にあつては屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(既に中間検査を受けている建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)
三直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について第三条の二に該当する軽微な変更が生じた場合にあつては、当該変更の内容を記載した書類
四その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で定める書類
五代理者によつて検査の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し

2法第七条の三第一項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた建築主事等に対して行う場合の中間検査申請書にあつては、前項第一号に掲げる図書及び書類の添付を要しない。

第四条の九(中間検査合格証を交付できない旨の通知)

検査実施者は、法第七条の三第四項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合において、中間検査合格証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。

2前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第二十七号様式によるものとする。

第四条の十(中間検査合格証の様式)

法第七条の三第五項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による中間検査合格証の交付は、別記第二十八号様式による中間検査合格証に、第四条の八第一項第一号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合にあつては当該図書及び書類を添えて行うものとする。

第四条の十一(特定工程の指定に関する事項)

特定行政庁は、法第七条の三第一項第二号及び第六項(これらの規定を法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により特定工程及び特定工程後の工程を指定しようとする場合においては、当該指定をしようとする特定工程に係る中間検査を開始する日の三十日前までに、次に掲げる事項を公示しなければならない。

一中間検査を行う区域を限る場合にあつては、当該区域
二中間検査を行う期間を限る場合にあつては、当該期間
三中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模を限る場合にあつては、当該構造、用途又は規模
四指定する特定工程
五指定する特定工程後の工程
六その他特定行政庁が必要と認める事項
第四条の十一の二(指定確認検査機関に対する中間検査の申請)

第四条の八の規定は、法第七条の四第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第四条の十二の二第一項及び第四条の十四第三項第二号において同じ。)の規定による検査の申請について準用する。この場合において、第四条の八第一項及び第二項中「法第七条の三第一項」とあるのは「法第七条の四第一項」と、同項中「建築主事等」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。

第四条の十二(中間検査引受証及び中間検査引受通知書の様式)

法第七条の四第二項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第二十九号様式による。

2法第七条の四第二項の規定による検査の引受けを行つた旨の通知の様式は、別記第三十号様式による。

3前項の通知は、法第七条の四第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第四条の十四において同じ。)の検査の引受けを行つた日から七日以内で、かつ、当該検査の引受けに係る工事が完了した日から四日が経過する日までに、建築主事等に到達するように、しなければならない。

第四条の十二の二(中間検査合格証を交付できない旨の通知)

指定確認検査機関は、法第七条の四第一項の規定による検査をした場合において、中間検査合格証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。

2前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第三十号の二様式による。

第四条の十三(指定確認検査機関が交付する中間検査合格証の様式)

法第七条の四第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する中間検査合格証の様式は、別記第三十一号様式による。

2指定確認検査機関が第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項第一号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合における法第七条の四第三項の中間検査合格証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。

3前項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織の使用又は電磁的記録媒体の交付によることができる。

第四条の十四(中間検査報告書)

法第七条の四第六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第七条の四第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の中間検査合格証の交付の日又は第四条の十二の二第一項の規定による通知をした日から七日以内とする。

2法第七条の四第六項に規定する中間検査報告書は、別記第三十二号様式による。

3法第七条の四第六項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一別記第二十六号様式の第二面から第四面までによる書類
二確認審査等に関する指針に従つて法第七条の四第一項の規定による検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの

4前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもつて同項各号の書類に代えることができる。

第四条の十五(建築物に関する検査の特例)

法第七条の五に規定する建築物の建築の工事であることの確認は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

一法第七条又は法第七条の三の規定を適用する場合第四条第一項又は第四条の八第一項の申請書並びにその添付図書及び添付書類を審査し、必要に応じ、法第十二条第五項の規定による報告を求める。
二法第七条の二又は法第七条の四の規定を適用する場合第四条の四の二において準用する第四条第一項第一号に規定する図書及び書類並びに同項第二号に規定する写真並びに第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項第一号に規定する図書及び書類並びに同項第二号に規定する写真を審査し、特に必要があるときは、法第七十七条の三十二第一項の規定により照会する。
第四条の十六(仮使用の認定の申請等)

法第七条の六第一項第一号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により特定行政庁の仮使用の認定を受けようとする者は、別記第三十三号様式による仮使用認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、当該認定の申請に係る建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた建築主事等を置く市町村の長又は都道府県知事たる特定行政庁に対して申請を行う場合においては、当該特定行政庁の指揮監督下にある建築主事等が当該図書及び書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)並びに次の表の(い)項及び(は)項に掲げる図書(令第百三十八条に規定する工作物(同条第二項第一号に掲げるものを除く。以下この項において「昇降機以外の工作物」という。)を仮使用する場合にあつては(ろ)項及び(は)項に掲げる図書、昇降機以外の工作物と建築物又は建築物及び建築設備とを併せて仮使用する場合にあつては(い)項から(は)項までに掲げる図書。次項において同じ。)その他特定行政庁が必要と認める図書及び書類を添えて、建築主事等(当該認定の申請に係る建築物又は建築物の部分が大規模建築物又はその部分に該当する場合にあつては、建築主事)を経由して特定行政庁に提出するものとする。ただし、令第百四十七条の二に規定する建築物に係る仮使用をする場合にあつては、(は)項に掲げる図書に代えて第十一条の二第一項の表に掲げる工事計画書及び安全計画書を提出しなければならない。

2法第七条の六第一項第二号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により建築主事等又は指定確認検査機関の仮使用の認定を受けようとする者は、別記第三十四号様式による仮使用認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、当該認定の申請に係る建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた建築主事等又は指定確認検査機関に対して申請を行う場合においては、当該建築主事等又は指定確認検査機関が当該図書及び書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)並びに前項の表の(い)項及び(は)項に掲げる図書その他の仮使用の認定をするために必要な図書及び書類として国土交通大臣が定めるものを添えて、建築主事等又は指定確認検査機関に提出するものとする。ただし、令第百四十七条の二に規定する建築物に係る仮使用をする場合にあつては、(は)項に掲げる図書に代えて第十一条の二第一項の表に掲げる工事計画書及び安全計画書を提出しなければならない。

3増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むもの(国土交通大臣が定めるものを除く。次項において「増築等の工事」という。)に係る建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させようとする者は、法第七条第一項の規定による申請が受理される前又は指定確認検査機関が法第七条の二第一項の規定による検査の引受けを行う前においては、特定行政庁に仮使用の認定を申請しなければならない。

4増築等の工事の着手の時から当該増築等の工事に係る建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させようとする者が、前項の規定による仮使用の認定の申請を行おうとする場合においては、法第六条第一項の規定による確認の申請と同時に(法第六条の二第一項の確認を受けようとする者にあつては、指定確認検査機関が当該確認を引き受けた後遅滞なく)行わなければならない。ただし、特定行政庁がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

5特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、法第七条の六第一項第一号又は第二号の規定による仮使用の認定をしたときは、別記第三十五号様式、別記第三十五号の二様式又は別記第三十五号の三様式による仮使用認定通知書に第一項又は第二項の仮使用認定申請書の副本を添えて、申請者に通知(指定確認検査機関が通知する場合にあつては、電子情報処理組織の使用又は電磁的記録媒体の交付を含む。)するものとする。

第四条の十六の二(仮使用認定報告書)

法第七条の六第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、前条第五項の規定による通知をした日から七日以内とする。

2法第七条の六第三項に規定する仮使用認定報告書は、別記第三十五号の四様式による。

3法第七条の六第三項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一別記第三十四号様式の第二面による書類
二法第七条の六第一項第二号に規定する国土交通大臣が定める基準に従つて認定を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの

4前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもつて同項各号の書類に代えることができる。

第四条の十六の三(適合しないと認める旨の通知書の様式)

法第七条の六第四項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による適合しないと認める旨の通知書の様式は、別記第三十五号の五様式及び別記第三十六号様式による。

第四条の十七(違反建築物の公告の方法)

法第九条第十三項(法第十条第二項、法第八十八条第一項から第三項まで又は法第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通省令で定める方法は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法とする。

第四条の十八

削除

第四条の十九(違反建築物の設計者等の通知)

法第九条の三第一項(法第八十八条第一項から第三項まで又は法第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一法第九条第一項又は第十項の規定による命令(以下この条において「命令」という。)に係る建築物又は工作物の概要
二前号の建築物又は工作物の設計者等に係る違反事実の概要
三命令をするまでの経過及び命令後に特定行政庁の講じた措置
四前各号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項

2法第九条の三第一項の規定による通知は、当該通知に係る者について建築士法、建設業法(昭和二十四年法律第百号)、浄化槽法又は宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)による免許、許可、認定又は登録をした国土交通大臣又は都道府県知事にするものとする。

3前項の規定による通知は、文書をもつて行なうものとし、当該通知には命令書の写しを添えるものとする。

第五条(建築物の定期報告)

法第十二条第一項の規定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね六月から三年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。

一法第十二条第一項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物について、建築主が法第七条第五項又は法第七条の二第五項の規定による検査済証(新築又は改築(一部の改築を除く。)に係るものに限る。)の交付を受けた場合
二法第十二条第一項の規定により特定行政庁が指定する建築物について、建築主が法第七条第五項又は法第七条の二第五項の規定による検査済証(当該指定があつた日以後の新築又は改築(一部の改築を除く。)に係るものに限る。)の交付を受けた場合

2法第十二条第一項の規定による調査は、建築物の敷地、構造及び建築設備の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該調査の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。

3法第十二条第一項の規定による報告は、別記第三十六号の二様式による報告書及び別記第三十六号の三様式による定期調査報告概要書に国土交通大臣が定める調査結果表を添えてするものとする。ただし、特定行政庁が規則により別記第三十六号の二様式、別記第三十六号の三様式又は国土交通大臣が定める調査結果表に定める事項その他の事項を記載する報告書の様式又は調査結果表を定めた場合にあつては、当該様式による報告書又は当該調査結果表によるものとする。

4法第十二条第一項の規定による報告は、前項の報告書及び調査結果表に、特定行政庁が建築物の敷地、構造及び建築設備の状況を把握するため必要があると認めて規則で定める書類を添えて行わなければならない。

第五条の二(国の機関の長等による建築物の点検)

法第十二条第二項の点検(次項において単に「点検」という。)は、建築物の敷地及び構造の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして三年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。

2法第十八条第二十二項又は第二十六項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して六年以内に行うものとする。

第六条(建築設備等の定期報告)

法第十二条第三項の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備(以下「建築設備等」という。)の種類、用途、構造等に応じて、おおむね六月から一年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、一年から三年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。

一法第十二条第三項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める特定建築設備等について、設置者が法第七条第五項(法第八十七条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は法第七条の二第五項(法第八十七条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による検査済証の交付を受けた場合
二法第十二条第三項の規定により特定行政庁が指定する特定建築設備等について、設置者が法第七条第五項又は法第七条の二第五項の規定による検査済証(当該指定があつた日以後の設置に係るものに限る。)の交付を受けた場合

2法第十二条第三項の規定による検査は、建築設備等の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。

3法第十二条第三項の規定による報告は、昇降機にあつては別記第三十六号の四様式による報告書及び別記第三十六号の五様式による定期検査報告概要書に、建築設備(昇降機を除く。)にあつては別記第三十六号の六様式による報告書及び別記第三十六号の七様式による定期検査報告概要書に、防火設備にあつては別記第三十六号の八様式による報告書及び別記第三十六号の九様式による定期検査報告概要書に、それぞれ国土交通大臣が定める検査結果表を添えてするものとする。ただし、特定行政庁が規則により別記第三十六号の四様式、別記第三十六号の五様式、別記第三十六号の六様式、別記第三十六号の七様式、別記第三十六号の八様式、別記第三十六号の九様式又は国土交通大臣が定める検査結果表その他の事項を記載する報告書の様式又は検査結果表を定めた場合にあつては、当該様式による報告書又は当該検査結果表によるものとする。

4法第十二条第三項の規定による報告は、前項の報告書及び調査結果表に、特定行政庁が建築設備等の状況を把握するために必要と認めて規則で定める書類を添えて行わなければならない。

第六条の二(国の機関の長等による建築設備等の点検)

法第十二条第四項の点検(次項において単に「点検」という。)は、建築設備等の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして一年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については三年)以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。

2法第十八条第二十二項又は第二十六項(これらの規定を法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については六年)以内に行うものとする。

第六条の二の二(工作物の定期報告)

法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第一項及び第三項の規定による報告の時期は、法第六十四条に規定する工作物(高さ四メートルを超えるものに限る。以下「看板等」という。)又は法第八十八条第一項に規定する昇降機等(以下単に「昇降機等」という。)(次項及び次条第一項においてこれらを総称して単に「工作物」という。)の種類、用途、構造等に応じて、おおむね六月から一年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、一年から三年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。

一法第八十八条第一項において準用する法第十二条第一項及び第三項の政令で定める昇降機等について、築造主が法第七条第五項又は法第七条の二第五項の規定による検査済証(新築又は改築(一部の改築を除く。)に係るものに限る。)の交付を受けた場合
二法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第一項及び第三項の規定により特定行政庁が指定する工作物について、築造主が法第七条第五項又は法第七条の二第五項の規定による検査済証(当該指定があつた日以後の新築又は改築(一部の改築を除く。)に係るものに限る。)の交付を受けた場合

2法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第一項及び第三項の規定による調査及び検査は、工作物の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該調査及び検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。

3法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第一項及び第三項の規定による報告は、看板等にあつては別記第三十六号の六様式による報告書及び別記第三十六号の七様式による定期検査報告概要書に、観光用エレベーター等にあつては別記第三十六号の四様式による報告書及び別記第三十六号の五様式による定期検査報告概要書に、令第百三十八条第二項第二号又は第三号に掲げる遊戯施設(以下単に「遊戯施設」という。)にあつては別記第三十六号の十様式による報告書及び別記第三十六号の十一様式による定期検査報告概要書に、それぞれ国土交通大臣が定める検査結果表を添えてするものとする。ただし、特定行政庁が規則により別記第三十六号の四様式、別記第三十六号の五様式、別記第三十六号の六様式、別記第三十六号の七様式、別記第三十六号の十様式、別記第三十六号の十一様式又は国土交通大臣が定める検査結果表その他の事項を記載する報告書の様式又は検査結果表を定めた場合にあつては、当該様式による報告書又は当該検査結果表によるものとする。

4法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第一項及び第三項の規定による報告は、前項の報告書及び調査結果表に、特定行政庁が工作物の状況を把握するために必要と認めて規則で定める書類を添えて行わなければならない。

第六条の二の三(国の機関の長等による工作物の点検)

法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第二項及び第四項の点検(次項において単に「点検」という。)は、工作物の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして一年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については三年)以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。

2法第八十八条第一項において準用する法第十八条第二十二項又は第二十六項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については六年)以内に行うものとする。

第六条の三(台帳の記載事項等)

法第十二条第八項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する台帳は、次の各号に掲げる台帳の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。

一建築物に係る台帳次のイ及びロに掲げる事項
イ別記第三号様式による建築計画概要書(第三面を除く。)、別記第三十六号の三様式による定期調査報告概要書、別記第三十七号様式による建築基準法令による処分等の概要書(以下この項及び第十一条の三第一項第五号において「処分等概要書」という。)及び別記第六十七号の四様式による全体計画概要書(以下単に「全体計画概要書」という。)に記載すべき事項
ロ第一条の三の申請書及び第八条の二の二において準用する第一条の三の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
二建築設備に係る台帳次のイ及びロに掲げる事項
イ別記第八号様式による申請書の第二面、別記第三十六号の五様式による定期検査報告概要書(観光用エレベーター等に係るものを除く。)、別記第三十六号の七様式による定期検査報告概要書(看板等に係るものを除く。)及び処分等概要書並びに別記第四十二号の七様式による通知書の第二面に記載すべき事項
ロ第二条の二の申請書及び第八条の二の五第一項において準用する第二条の二の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
三防火設備に係る台帳別記第三十六号の九様式による定期検査報告概要書その他特定行政庁が必要と認める事項
四工作物に係る台帳次のイからニまでに掲げる事項
イ法第八十八条第一項に規定する工作物にあつては、別記第十号様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第八号様式(昇降機用))による申請書の第二面及び別記第四十二号の九様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第四十二号の七様式(昇降機用))による通知書の第二面に記載すべき事項
ロ法第八十八条第二項に規定する工作物にあつては、別記第十一号様式による申請書の第二面及び別記第四十二号の十一様式による通知書の第二面に記載すべき事項
ハ別記第三十六号の五様式による定期検査報告概要書(観光用エレベーター等に係るものに限る。)、別記第三十六号の七様式による定期検査報告概要書(看板等に係るものに限る。)及び別記第三十六号の十一様式による定期検査報告概要書並びに処分等概要書に記載すべき事項
ニ第三条の申請書及び第八条の二の六第一項において準用する第三条の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項

2法第十二条第八項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

一第一条の三(第八条の二の二において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第三号様式による建築計画概要書を除く。)
二第二条の二(第八条の二の五第一項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
三第三条(第八条の二の六第一項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第三号様式による建築計画概要書及び別記第十二号様式による築造計画概要書を除く。)
四第四条第一項(第八条の二の二において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
五第四条の二第一項(第八条の二の四において準用する場合を含む。)に規定する書類
六第四条の八第一項(第八条の二の二において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
七第五条第三項に規定する書類
八第六条第三項に規定する書類
九第六条の二の二第三項に規定する書類
十法第六条の三第七項又は法第十八条第十一項に規定する適合判定通知書又はその写し
十一建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項又は第十二条第七項に規定する適合判定通知書又はその写し

3第一項各号に掲げる事項又は前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第十二条第八項に規定する台帳への記載又は同項に規定する書類の保存に代えることができる。

4法第十二条第八項に規定する台帳(第二項に規定する書類を除き、前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該建築物又は工作物が滅失し、又は除却されるまで、保存しなければならない。

5第二項に規定する書類(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、次の各号の書類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。

一第二項第一号から第六号まで、第十号及び第十一号の図書及び書類当該建築物、建築設備又は工作物に係る確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付の日から起算して十五年間
二第二項第七号から第九号までの書類特定行政庁が定める期間

6指定確認検査機関から台帳に記載すべき事項に係る報告を受けた場合においては、速やかに台帳を作成し、又は更新しなければならない。

第六条の四(都道府県知事による台帳の記載等)

都道府県知事は、構造計算適合性判定に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳(第三条の七の申請書及び第八条の二の二において準用する第三条の七の通知書(以下この条において「申請書等」という。)を含む。)を保存しなければならない。

2前項に規定する台帳は、次の各号に定める事項を記載しなければならない。

一別記第十八号の二様式による申請書の第二面及び第三面並びに別記第四十二号の十二の二様式による通知書の第二面及び第三面に記載すべき事項
二申請書等の受付年月日
三構造計算適合性判定の結果
四構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の番号及びこれを交付した年月日その他都道府県知事が必要と認める事項

3申請書等又は前項に規定する事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ都道府県において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて申請書等の保存又は第一項に規定する台帳への記載に代えることができる。

4第一項に規定する台帳(申請書等を除き、前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該建築物が滅失し、又は除却されるまで、保存しなければならない。

5申請書等(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、法第六条の三第四項又は法第十八条第八項の規定による通知書の交付の日から起算して十五年間保存しなければならない。

第六条の五(建築物調査員資格者証等の種類)

法第十二条第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する建築物調査員資格者証の種類は、特定建築物調査員資格者証及び昇降機等検査員資格者証とする。

2法第十二条第三項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する建築設備等検査員資格者証の種類は、建築設備検査員資格者証、防火設備検査員資格者証及び昇降機等検査員資格者証とする。

第六条の六(建築物等の種類等)

建築物調査員が法第十二条第一項の調査及び同条第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の点検(以下「調査等」という。)を行うことができる建築物及び昇降機等並びに建築設備等検査員が法第十二条第三項の検査及び同条第四項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の点検(以下「検査等」という。)を行うことができる建築設備等及び昇降機等の種類は、次の表の(い)欄に掲げる建築物調査員資格者証及び建築設備等検査員資格者証(以下この条において「建築物調査員資格者証等」という。)の種類に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる建築物、建築設備等及び昇降機等の種類とし、法第十二条の二第一項第一号及び法第十二条の三第三項第一号(これらの規定を法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める講習は、同表の(い)欄に掲げる建築物調査員資格者証等の種類に応じ、それぞれ同表(は)欄に掲げる講習とする。

第六条の七(特定建築物調査員講習の登録の申請)

前条の表の(一)項の(は)欄の登録は、登録特定建築物調査員講習の実施に関する事務(以下「登録特定建築物調査員講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

第六条の八(登録の要件)

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一次条第四号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。
二次のいずれかに該当する者が講師として登録特定建築物調査員講習事務に従事するものであること。
イ建築基準適合判定資格者
ロ特定建築物調査員
ハ学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において建築学その他の登録特定建築物調査員講習事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は建築学その他の登録特定建築物調査員講習事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ニ建築行政に関する実務の経験を有する者
ホイからニまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
三法第十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく調査又は検査を業として行つている者(以下「調査検査業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ前条の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあつては、調査検査業者がその親法人であること。
ロ登録申請者の役員に占める調査検査業者の役員又は職員(過去二年間に当該調査検査業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が調査検査業者の役員又は職員(過去二年間に当該調査検査業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
第六条の九(登録特定建築物調査員講習事務の実施に係る義務)

登録特定建築物調査員講習事務を行う者(以下「登録特定建築物調査員講習実施機関」という。)は、公正に、かつ、前条第一号及び第二号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定建築物調査員講習事務を行わなければならない。

一建築に関する知識及び経験を有する者として国土交通大臣が定める者であることを受講資格とすること。
二登録特定建築物調査員講習を毎年一回以上行うこと。
三登録特定建築物調査員講習は、講義及び修了考査により行うこと。
四講義は、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
五講義は、前号の表の上欄に掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて行うこと。
六講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
七修了考査は、講義の終了後に行い、特定建築物調査員として必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定できるものであること。
八登録特定建築物調査員講習を実施する日時、場所その他の登録特定建築物調査員講習の実施に関し必要な事項を公示すること。
九講義を受講した者と同等以上の知識を有する者として国土交通大臣が定める者については、申請により、第四号の表の上欄に掲げる科目のうち国土交通大臣が定めるものを免除すること。
十不正な受講を防止するための措置を講じること。
十一終了した修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準を公表すること。
十二修了考査に合格した者に対し、別記第三十七号の二様式による修了証明書を交付すること。
第六条の十(準用)

第三条の十四から第三条の二十八まで(第三条の十四第一項、第三条の十六第一項及び第三条の十八を除く。)の規定は、第六条の六の表の(一)項の(は)欄の登録及びその更新、登録特定建築物調査員講習、登録特定建築物調査員講習事務並びに登録特定建築物調査員講習実施機関について準用する。この場合において、第三条の十四第三項第三号中「第三条の十六第一項第二号イからハまで」とあるのは「第六条の八第二号イからホまで」と、第三条の十七第二項中「前三条」とあるのは「第六条の七、第六条の八並びに第六条の十において読み替えて準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで」と、第三条の二十第八号並びに第三条の二十六第一項第五号及び第四項第四号中「修了証明書」とあるのは「第六条の九第十二号に規定する修了証明書」と、第三条の二十三中「第三条の十六第一項各号」とあるのは「第六条の八各号」と、第三条の二十四中「第三条の十八」とあるのは「第六条の九」と読み替えるものとする。

第六条の十一(建築設備検査員講習の登録の申請)

第六条の六の表の(二)項の(は)欄の登録は、登録建築設備検査員講習の実施に関する事務(以下「登録建築設備検査員講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

第六条の十二(準用)

第三条の十四から第三条の二十八まで(第三条の十四第一項、第三条の十六第一項及び第三条の十八を除く。)、第六条の八及び第六条の九の規定は、第六条の六の表の(二)項の(は)欄の登録及びその更新、登録建築設備検査員講習、登録建築設備検査員講習事務並びに登録建築設備検査員講習実施機関(登録建築設備検査員講習事務を行う者をいう。)について準用する。この場合において、第三条の十四第三項第三号中「第三条の十六第一項第二号イからハまで」とあるのは「第六条の十二において読み替えて準用する第六条の八第二号イからホまで」と、第三条の十七第二項中「前三条」とあるのは「第六条の十一並びに第六条の十二において読み替えて準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで及び第六条の八」と、第三条の二十第八号並びに第三条の二十六第一項第五号及び第四項第四号中「修了証明書」とあるのは「第六条の十二において読み替えて準用する第六条の九第十二号に規定する修了証明書」と、第三条の二十三中「第三条の十六第一項各号」とあるのは「第六条の十二において読み替えて準用する第六条の八各号」と、第三条の二十四中「第三条の十八」とあるのは「第六条の十二において読み替えて準用する第六条の九」と、第六条の八中「前条」とあるのは「第六条の十一」と、同条第一号中「次条第四号の表」とあり、第六条の九第四号中「次の表」とあり、同条第五号中「前号の表」とあり、及び同条第九号中「第四号の表」とあるのは「第六条の十二の表」と、第六条の八第二号ロ及び第六条の九第七号中「特定建築物調査員」とあるのは「建築設備検査員」と、同条第十二号中「別記第三十七号の二様式」とあるのは「別記第三十七号の三様式」と読み替えるものとする。

第六条の十三(防火設備検査員講習の登録の申請)

第六条の六の表の(三)項の(は)欄の登録は、登録防火設備検査員講習の実施に関する事務(以下「登録防火設備検査員講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

第六条の十四(準用)

第三条の十四から第三条の二十八まで(第三条の十四第一項、第三条の十六第一項及び第三条の十八を除く。)、第六条の八及び第六条の九の規定は、第六条の六の表の(三)項の(は)欄の登録及びその更新、登録防火設備検査員講習、登録防火設備検査員講習事務並びに登録防火設備検査員講習実施機関(登録防火設備検査員講習事務を行う者をいう。)について準用する。この場合において、第三条の十四第三項第三号中「第三条の十六第一項第二号イからハまで」とあるのは「第六条の十四において読み替えて準用する第六条の八第二号イからホまで」と、第三条の十七第二項中「前三条」とあるのは「第六条の十三並びに第六条の十四において読み替えて準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで及び第六条の八」と、第三条の二十第八号並びに第三条の二十六第一項第五号及び第四項第四号中「修了証明書」とあるのは「第六条の十四において読み替えて準用する第六条の九第十二号に規定する修了証明書」と、第三条の二十三中「第三条の十六第一項各号」とあるのは「第六条の十四において読み替えて準用する第六条の八各号」と、第三条の二十四中「第三条の十八」とあるのは「第六条の十四において読み替えて準用する第六条の九」と、第三条の二十六第一項第三号及び第四項第二号中「講義」とあるのは「学科講習及び実技講習」と、第六条の八中「前条」とあるのは「第六条の十三」と、同条第一号中「次条第四号の表の上欄」とあり、第六条の九第五号中「前号の表の上欄」とあり、及び同条第九号中「第四号の表の上欄」とあるのは「第六条の十四の表の中欄」と、第六条の八第二号ロ及び第六条の九第七号中「特定建築物調査員」とあるのは「防火設備検査員」と、同条第三号中「講義」とあるのは「講習(学科講習及び実技講習をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第四号から第六号まで及び第九号中「講義」とあるのは「講習」と、同条第四号中「次の表の上欄」とあるのは「第六条の十四の表の上欄の講習に区分して行うこととし、同表の中欄」と、同条第七号中「講義」とあるのは「学科講習」と、同条第十二号中「修了考査に合格した者」とあるのは「講習を修了した者」と、「別記第三十七号の二様式」とあるのは「別記第三十七号の四様式」と読み替えるものとする。

第六条の十五(昇降機等検査員講習の登録の申請)

第六条の六の表の(四)項の(は)欄の登録は、登録昇降機等検査員講習の実施に関する事務(以下「登録昇降機等検査員講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

第六条の十六(準用)

第三条の十四から第三条の二十八まで(第三条の十四第一項、第三条の十六第一項及び第三条の十八を除く。)、第六条の八及び第六条の九の規定は、第六条の六の表の(四)項の(は)欄の登録及びその更新、登録昇降機等検査員講習、登録昇降機等検査員講習事務並びに登録昇降機等検査員講習実施機関(登録昇降機等検査員講習事務を行う者をいう。)について準用する。この場合において、第三条の十四第三項第三号中「第三条の十六第一項第二号イからハまで」とあるのは「第六条の十六において読み替えて準用する第六条の八第二号イからホまで」と、第三条の十七第二項中「前三条」とあるのは「第六条の十五並びに第六条の十六において読み替えて準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで及び第六条の八」と、第三条の二十第八号並びに第三条の二十六第一項第五号及び第四項第四号中「修了証明書」とあるのは「第六条の十六において読み替えて準用する第六条の九第十二号に規定する修了証明書」と、第三条の二十三中「第三条の十六第一項各号」とあるのは「第六条の十六において読み替えて準用する第六条の八各号」と、第三条の二十四中「第三条の十八」とあるのは「第六条の十六において読み替えて準用する第六条の九」と、第六条の八中「前条」とあるのは「第六条の十五」と、同条第一号中「次条第四号の表」とあり、第六条の九第四号中「次の表」とあり、同条第五号中「前号の表」とあり、及び同条第九号中「第四号の表」とあるのは「第六条の十六の表」と、第六条の八第二号ロ及び第六条の九第七号中「特定建築物調査員」とあるのは「昇降機等検査員」と、同条第十二号中「別記第三十七号の二様式」とあるのは「別記第三十七号の五様式」と読み替えるものとする。

第六条の十六の二(心身の故障により調査等の業務を適正に行うことができない者)

法第十二条の二第二項第四号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により調査等の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第六条の十六の三(治療等の考慮)

国土交通大臣は、特定建築物調査員資格者証の交付を申請した者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に特定建築物調査員資格者証を交付するかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

第六条の十七(特定建築物調査員資格者証の交付の申請)

法第十二条の二第一項の規定によつて特定建築物調査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第三十七号の六様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び生年月日を証明する書類
二第六条の九第十二号に規定する修了証明書又は法第十二条の二第一項第二号の規定による認定を受けた者であることを証する書類
三その他参考となる事項を記載した書類

3第一項の特定建築物調査員資格者証の交付の申請は、修了証明書の交付を受けた日又は法第十二条の二第一項第二号の規定による認定を受けた日から三月以内に行わなければならない。

第六条の十八(特定建築物調査員資格者証の条件)

国土交通大臣は、建築物の調査等の適正な実施を確保するため必要な限度において、特定建築物調査員資格者証に、当該資格者証の交付を受ける者の建築物の調査等に関する知識又は経験に応じ、その者が調査等を行うことができる建築物の範囲を限定し、その他建築物の調査等について必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

第六条の十九(特定建築物調査員資格者証の交付)

国土交通大臣は、第六条の十七の規定による申請があつた場合においては、別記第三十七号の七様式による特定建築物調査員資格者証を交付する。

第六条の二十(特定建築物調査員資格者証の再交付)

特定建築物調査員は、氏名に変更を生じた場合又は特定建築物調査員資格者証を汚損し、若しくは失つた場合においては、遅滞なく、別記第三十七号の八様式による特定建築物調査員資格者証再交付申請書に、汚損した場合にあつてはその特定建築物調査員資格者証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、申請者に特定建築物調査員資格者証を再交付する。

3特定建築物調査員は、第一項の規定によつて特定建築物調査員資格者証の再交付を申請した後、失つた特定建築物調査員資格者証を発見した場合においては、発見した日から十日以内に、これを国土交通大臣に返納しなければならない。

第六条の二十の二(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)

特定建築物調査員又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該特定建築物調査員が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、別記第三十七号の八の二様式による届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

第六条の二十一(特定建築物調査員資格者証の返納の命令等)

法第十二条の二第三項の規定による特定建築物調査員資格者証の返納の命令は、別記第三十七号の九様式による返納命令書を交付して行うものとする。

2前項の規定による返納命令書の交付を受けた者は、その交付の日から十日以内に、特定建築物調査員資格者証を国土交通大臣に返納しなければならない。

3特定建築物調査員が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪宣告の届出義務者は、遅滞なくその特定建築物調査員資格者証を国土交通大臣に返納しなければならない。

第六条の二十二(建築設備検査員資格者証の交付の申請)

法第十二条の三第三項の規定によつて建築設備検査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第三十七号の十様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第六条の二十三(準用)

第六条の十六の二、第六条の十六の三、第六条の十七第二項及び第三項並びに第六条の十八から第六条の二十一までの規定は、建築設備検査員資格者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六条の二十四(防火設備検査員資格者証の交付の申請)

法第十二条の三第三項の規定によつて防火設備検査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第三十七号の十四様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第六条の二十五(準用)

第六条の十六の二、第六条の十六の三、第六条の十七第二項及び第三項並びに第六条の十八から第六条の二十一までの規定は、防火設備検査員資格者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六条の二十六(昇降機等検査員資格者証の交付の申請)

法第十二条の三第三項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第八十八条第一項において準用する法第十二条の二第一項の規定によつて昇降機等検査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第三十七号の十八様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第六条の二十七(準用)

第六条の十六の二、第六条の十六の三、第六条の十七第二項及び第三項並びに第六条の十八から第六条の二十一までの規定は、昇降機等検査員資格者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七条(身分証明書の様式)

法第十三条第一項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により建築主事等又は特定行政庁の命令若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が携帯する身分証明書の様式は、別記第三十八号様式による。

2法第十三条第一項の規定により建築監視員が携帯する身分証明書の様式は、別記第三十九号様式による。

第八条(建築工事届及び建築物除却届)

法第十五条第一項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第四十号様式及び別記第四十一号様式による。

2既存の建築物を除却し、引き続き、当該敷地内において建築物を建築しようとする場合においては、建築物を建築しようとする旨の届出及び建築物を除却しようとする旨の届出は、前項の規定にかかわらず、合わせて別記第四十号様式による。

3前二項の届出は、当該建築物の計画について法第六条第一項の規定により建築主事等の確認を受け、又は法第十八条第二項の規定により建築主事等に工事の計画を通知しなければならない場合においては、当該確認申請又は通知と同時に(法第六条の二第一項又は法第十八条第四項の確認済証の交付を受けた場合においては、遅滞なく)行わなければならない。

4法第十五条第二項の届出は、同項各号に規定する申請と同時に行わなければならないものとする。

第八条の二(国の機関の長等による建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知等)

法第十八条第五項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。

2法第十八条第九項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

一通知に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの判定の通知を受けた場合
二通知に係る建築物の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかの判定の通知を受けた場合において、次条において準用する第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合
三法第二十条第一項第二号イに規定するプログラムにより令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算を行う場合に用いた構造設計の条件が適切なものであるかどうかその他の事項について構造計算適合性判定に関する事務に従事する者相互間で意見が異なる場合

3法第十八条第十四項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

一通知に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をする場合
二通知に係る建築物(法第六条第一項第二号に掲げる建築物に限る。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合において、次条において準用する第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合
三通知に係る建築物(法第六条第一項第二号に掲げる建築物を除く。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合
四通知に係る建築物の計画が令第八十一条第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第三号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合
五法第十八条第三項の期間の末日の三日前までに同条第十一項に規定する適合判定通知書若しくはその写し又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第七項に規定する適合判定通知書若しくはその写しの提出がなかつた場合

4法第十八条第十六項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる通知書の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

一通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書別記第四十二号の六の二様式による通知書に、次条において準用する第三条の三第一項において準用する第一条の三、第八条の二の五第一項において準用する第三条の三第二項において準用する第二条の二又は第八条の二の六第一項において準用する第三条の三第三項において準用する第三条の通知書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、法第十八条第十一項に規定する適合判定通知書又はその写し、次条において準用する第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第七項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第九条第五項において準用する同令第八条に規定する書類を添えて行う。
二通知に係る建築物の計画が通知の内容によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書別記第四十二号の六の三様式による通知書により行う。

5法第十八条第十八項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項及び第七項において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第十八条第四項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第七項において同じ。)の確認済証又は法第十八条第十六項の通知書の交付の日から七日以内とする。

6法第十八条第十八項に規定する審査報告書は、別記第四十二号の六の四様式による。

7法第十八条第十八項の国土交通省令で定める書類(同条第四項の確認済証の交付をした場合に限る。)は、次に掲げる書類とする。

一次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める書類
イ建築物別記第四十二号様式の第四面から第六面までによる書類及び別記第三号様式による建築計画概要書
ロ建築設備別記第四十二号の七様式の第二面による書類
ハ法第八十八条第一項に規定する工作物別記第四十二号の九様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第四十二号の七様式(昇降機用))の第二面による書類
ニ法第八十八条第二項に規定する工作物別記第十二号様式による築造計画概要書
二確認審査等に関する指針に従つて法第十八条第四項の規定による審査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
三法第十八条第十一項に規定する適合判定通知書又はその写し

8第三条の五第四項の規定は、前項の書類について準用する。

9法第十八条第二十四項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第四十二号の十四の二様式による。

10法第十八条第二十六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項及び第十二項において同じ。)に規定する検査済証の様式は、別記第四十二号の十六の二様式による。

11指定確認検査機関が次条において準用する第四条の四の二において準用する第四条第一項第一号又は第四号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合における法第十八条第二十六項の規定による検査済証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。

12法第十八条第二十七項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項及び第十四項において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第十八条第二十六項の検査済証の交付の日又は次条において準用する第四条の五の二第一項の規定による通知をした日から七日以内とする。

13法第十八条第二十七項に規定する完了検査報告書は、別記第四十二号の十六の三様式による。

14法第十八条第二十七項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一別記第四十二号の十三様式の第二面から第四面までによる書類
二確認審査等に関する指針に従つて法第十八条第二十三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの

15第四条の七第四項の規定は、前項の書類について準用する。

16法第十八条第三十項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による中間検査合格証の交付は、別記第四十二号の十九様式による中間検査合格証に、次条において準用する第四条の八第一項第一号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合にあつては当該図書及び書類を添えて行うものとする。

17法第十八条第三十三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第四十二号の十七の二様式による。

18法第十八条第三十四項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項及び第二十項において同じ。)に規定する中間検査合格証の様式は、別記第四十二号の十九の二様式による。

19指定確認検査機関が次条において準用する第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項第一号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合における法第十八条第三十四項の規定による中間検査合格証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。

20法第十八条第三十六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項及び第二十二項において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第十八条第三十四項の中間検査合格証の交付の日又は次条において準用する第四条の十二の二第一項の規定による通知をした日から七日以内とする。

21法第十八条第三十六項に規定する中間検査報告書は、別記第四十二号の十九の三様式による。

22法第十八条第三十六項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一別記第四十二号の十七様式の第二面から第四面までによる書類
二確認審査等に関する指針に従つて法第十八条第三十二項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの

23第四条の十四第四項の規定は、前項の書類について準用する。

24法第十八条第三十九項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項及び第二十六項において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、次条において準用する第四条の十六第五項の規定による通知をした日から七日以内とする。

25法第十八条第三十九項に規定する仮使用認定報告書は、別記第四十二号の二十三の三様式による。

26法第十八条第三十九項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一別記第四十二号の二十一様式の第二面による書類
二法第十八条第三十八項第二号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する国土交通大臣が定める基準に従つて法第十八条第三十八項第二号の規定による認定を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの

27第四条の十六の二第四項の規定は、前項の書類について準用する。

第八条の二の二(準用)

第一条の三及び第一条の四(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第二条(第二項を除く。)、第三条の三第四項、第三条の四第一項、第三条の六から第三条の八まで、第三条の九(第二項を除く。)、第三条の十二、第三条の十三第二項、第四条(第四条の四の二において準用する場合を含む。)、第四条の三の二、第四条の四、第四条の五の二、第四条の八(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)、第四条の九、第四条の十二の二、第四条の十六並びに第四条の十六の三の規定は、法第十八条の規定による国の機関の長等による建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知その他の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第八条の二の三(指定構造計算適合性判定機関に対する構造計算適合性判定の通知等)

前条において読み替えて準用する第三条の七、第三条の八及び第三条の九(第二項を除く。)並びに第八条の二第二項の規定は、法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第五項及び第八項から第十項までの規定による国の機関の長等による指定構造計算適合性判定機関に対する通知その他の手続について準用する。この場合において、前条において読み替えて準用する第三条の七第一項及び第三条の八中「法第十八条第五項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第五項」と、前条において準用する第三条の七第一項第一号ロ(3)及び第三項並びに第三条の八(見出しを含む。)中「都道府県知事」とあるのは「指定構造計算適合性判定機関」と、前条において読み替えて準用する第三条の九第一項中「法第十八条第八項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第八項」と、前条において読み替えて準用する同項第一号中「別記第四十二号の十二の四様式」とあるのは「別記第四十二号の十二の八様式」と、同条において読み替えて準用する同項第二号中「別記第四十二号の十二の五様式」とあるのは「別記第四十二号の十二の九様式」と、同条において読み替えて準用する第三条の九第三項中「法第十八条第九項の規定による同条第八項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第九項の規定による法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第八項」と、「別記第四十二号の十二の六様式」とあるのは「別記第四十二号の十二の十様式」と、前条において読み替えて準用する第三条の九第四項中「法第十八条第十項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第十項」と、「別記第四十二号の十二の七様式」とあるのは「別記第四十二号の十二の十一様式」と、第八条の二第二項中「法第十八条第九項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第九項」と、同項第三号中「構造計算適合性判定に関する事務に従事する者相互間」とあるのは「構造計算適合性判定員相互間」と読み替えるものとする。

第八条の二の四(国の機関の長等による用途変更に関する通知等)

第四条の二の規定は、法第八十七条第一項において準用する法第十八条第二十項の規定による通知について準用する。この場合において、第四条の二の見出し中「工事完了届」とあるのは「工事完了通知書」と、同条第一項中「読み替えて準用する法第七条第一項の規定による届出は、別記第二十号様式」とあるのは「準用する法第十八条第二十項の規定による通知は、別記第四十二号の十四様式」と、同条第二項中「届出」とあるのは「通知」と、「法第六条第一項」とあるのは「法第十八条第十七項」と読み替えるものとする。

第八条の二の五(国の機関の長等による建築設備に関する通知等)

第二条の二(第六項を除く。)、同条第六項において読み替えて準用する第二条第一項、第四項及び第五項並びに第三条の三第二項において読み替えて準用する第二条の二(第四項及び第六項を除く。)の規定は、法第八十七条の四において準用する法第十八条の規定による国の機関の長等による建築設備に係る建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知その他の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2前項において読み替えて準用する第二条の二第四項の規定に基づき特定行政庁が規則で法第八十七条の四において準用する法第十八条第二項の規定による通知に係る通知書に添えるべき図書を定めた場合にあつては、前項の規定による通知書に当該図書を添えるものとする。

第八条の二の六(国の機関の長等による工作物に関する通知等)

第三条(第八項を除く。)、同条第八項において読み替えて準用する第二条第一項、第四項及び第五項並びに第三条の三第三項において読み替えて準用する第三条(第六項及び第八項を除く。)の規定は、法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第十八条の規定による国の機関の長等による工作物に係る建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知その他の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2前項において読み替えて準用する第三条第六項の規定に基づき特定行政庁が規則で法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第十八条第二項の通知書に添えるべき図書を定めた場合にあつては、前項の規定による通知書に当該図書を添えるものとする。

第八条の三(枠組壁工法を用いた建築物等の構造方法)

構造耐力上主要な部分である壁及び床版に、枠組壁工法(木材を使用した枠組に構造用合板その他これに類するものを打ち付けることにより、壁及び床版を設ける工法をいう。以下同じ。)により設けられるものを用いる場合における当該壁及び床版の構造は、国土交通大臣が定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

第八条の四(主要構造部のうち防火上及び避難上支障がない部分の位置等の表示)

令第百八条の三各号のいずれにも該当する部分を有する建築物については、その出入口その他の見やすい場所に、当該部分の位置その他必要な事項を表示しなければならない。

第九条(道路の位置の指定の申請)

法第四十二条第一項第五号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、申請書正副二通に、それぞれ次の表に掲げる図面及び指定を受けようとする道路の敷地となる土地(以下この条において「土地」という。)の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者並びに当該道を令第百四十四条の四第一項及び第二項に規定する基準に適合するように管理する者の承諾書を添えて特定行政庁に提出するものとする。

第十条(指定道路等の公告及び通知)

特定行政庁は、法第四十二条第一項第四号若しくは第五号、第二項若しくは第四項又は法第六十八条の七第一項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。

一指定に係る道路(以下この項及び次条において「指定道路」という。)の種類
二指定の年月日
三指定道路の位置
四指定道路の延長及び幅員

2特定行政庁は、法第四十二条第三項の規定による水平距離の指定(以下この項及び次条において「水平距離指定」という。)をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。

一水平距離指定の年月日
二水平距離指定に係る道路の部分の位置
三水平距離指定に係る道路の部分の延長
四水平距離

3特定行政庁は、前条の申請に基づいて道路の位置を指定した場合においては、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

第十条の二(指定道路図及び指定道路調書)

特定行政庁は、指定道路に関する図面(以下この条及び第十一条の三第一項第七号において「指定道路図」という。)及び調書(以下この条及び第十一条の三第一項第八号において「指定道路調書」という。)を作成し、これらを保存するときは、次の各号に定めるところによるものとする。

一指定道路図は、少なくとも指定道路の種類及び位置を、付近の地形及び方位を表示した縮尺二千五百分の一以上の平面図に記載して作成すること。この場合において、できる限り一葉の図面に表示すること。
二指定道路調書は、指定道路ごとに作成すること。
三指定道路調書には、少なくとも前条第一項各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記第四十二号の二十四様式とすること。
四特定行政庁は、第九条の申請に基づいて道路の位置を指定した場合においては、申請者の氏名を指定道路調書に記載すること。
五特定行政庁は、水平距離指定をした場合においては、水平距離指定に係る道路の部分の位置を指定道路図に、前条第二項各号に掲げる事項を指定道路調書に記載すること。

2指定道路図又は指定道路調書に記載すべき事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつてそれぞれ指定道路図又は指定道路調書への記載に代えることができる。

第十条の三(敷地と道路との関係の特例の基準)

法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一農道その他これに類する公共の用に供する道であること。
二令第百四十四条の四第一項各号に掲げる基準に適合する道であること。

2令第百四十四条の四第二項及び第三項の規定は、前項第二号に掲げる基準について準用する。

3法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める建築物(その用途又は規模の特殊性により同条第三項の条例で制限が付加されているものを除く。)の用途及び規模に関する基準は、次のとおりとする。

一次のイ及びロに掲げる道の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる用途であること。
イ第一項第一号に規定する道法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途以外の用途
ロ第一項第二号に規定する道一戸建ての住宅、長屋又は法別表第二(い)項第二号に掲げる用途
二延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計)が五百平方メートル以内であること。

4法第四十三条第二項第二号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。
二その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員四メートル以上のものに限る。)に二メートル以上接する建築物であること。
三その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。
第十条の四(許可申請書及び許可通知書の様式)

法第四十三条第二項第二号、法第四十四条第一項第二号若しくは第四号、法第四十七条ただし書、法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書若しくは第十四項ただし書(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、法第五十一条ただし書(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、法第五十二条第十項、第十一項若しくは第十四項、法第五十三条第四項、第五項若しくは第六項第三号、法第五十三条の二第一項第三号若しくは第四号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、法第五十五条第三項若しくは第四項各号、法第五十六条の二第一項ただし書、法第五十七条の四第一項ただし書、法第五十八条第二項、法第五十九条第一項第三号若しくは第四項、法第五十九条の二第一項、法第六十条の二第一項第三号、法第六十条の二の二第一項第二号若しくは第三項ただし書、法第六十条の三第一項第三号若しくは第二項ただし書、法第六十七条第三項第二号、第五項第二号若しくは第九項第二号、法第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号、法第六十八条の三第四項、法第六十八条の五の三第二項、法第六十八条の七第五項、法第八十五条第三項、第六項若しくは第七項又は法第八十七条の三第三項、第六項若しくは第七項の規定(以下この条において「許可関係規定」という。)による許可を申請しようとする者は、別記第四十三号様式(法第八十五条第三項、第六項若しくは第七項又は法第八十七条の三第三項、第六項若しくは第七項の規定による許可の申請にあつては別記第四十四号様式)による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

2特定行政庁は、許可関係規定による許可をしたときは、別記第四十五号様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3特定行政庁は、許可関係規定による許可をしないときは、別記第四十六号様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

4法第八十八条第二項において準用する法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書若しくは第十四項ただし書、法第五十一条ただし書又は法第八十七条第二項若しくは第三項中法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書若しくは第十四項ただし書若しくは法第五十一条ただし書に関する部分の規定(次項において「工作物許可関係規定」という。)による許可を申請しようとする者は、別記第四十七号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

5第二項及び第三項の規定は、工作物許可関係規定の許可に関する通知について準用する。

第十条の四の二(認定申請書及び認定通知書の様式)

法第四十三条第二項第一号、法第四十四条第一項第三号、法第五十二条第六項第三号、法第五十五条第二項、法第五十七条第一項、法第六十八条第五項、法第六十八条の三第一項から第三項まで若しくは第七項、法第六十八条の四、法第六十八条の五の二、法第六十八条の五の五第一項若しくは第二項、法第六十八条の五の六、法第八十六条の六第二項、令第百三十一条の二第二項若しくは第三項、令第百三十七条の十二第十一項若しくは第十二項又は令第百三十七条の十六第二号の規定(以下この条において「認定関係規定」という。)による認定を申請しようとする者は、別記第四十八号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

2法第四十三条第二項第一号の規定による認定の申請をしようとする場合(当該認定に係る道が第十条の三第一項第一号に掲げる基準に適合する場合を除く。)においては、前項に定めるもののほか、申請者その他の関係者が当該道を将来にわたつて通行することについての、当該道の敷地となる土地の所有者及びその土地に関して権利を有する者並びに当該道を同条第一項第二号及び同条第二項において準用する令第百四十四条の四第二項に規定する基準に適合するように管理する者の承諾書を申請書に添えるものとする。

3特定行政庁は、認定関係規定による認定をしたときは、別記第四十九号様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

4特定行政庁は、認定関係規定による認定をしないときは、別記第四十九号の二様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

第十条の四の三(住居の環境の悪化を防止するために必要な措置)

法第四十八条第十六項第二号の国土交通省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げる建築物に対応して、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

2地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認める場合においては、条例で、区域を限り、前項に規定する措置と異なる措置を定めることができる。

3地方公共団体は、前項の規定により第一項に規定する措置を緩和する場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。

第十条の四の四(容積率の算定の基礎となる延べ面積に床面積を算入しない機械室等に設置される給湯設備その他の建築設備)

法第五十二条第六項第三号の国土交通省令で定める建築設備は、建築物のエネルギー消費性能の向上に資するものとして国土交通大臣が定める給湯設備とする。

第十条の四の五(市街地の環境を害するおそれがない機械室等の基準)

法第五十二条第六項第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一その敷地が幅員八メートル以上の道路に接する建築物に設けられるものであること。
二その敷地面積が千平方メートル以上の建築物に設けられるものであること。
三当該建築物の部分の床面積の合計を居住部分(住宅にあつては住戸をいい、老人ホーム等にあつては入居者ごとの専用部分をいう。)の数の合計で除して得た面積が二平方メートル以下であること。
四当該建築物の部分の床面積の合計が建築物の延べ面積の五十分の一以下であること。
第十条の四の六(容積率の制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)

法第五十二条第十四項第三号の国土交通省令で定める建築物は、次に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその容積率が法第五十二条第一項から第九項までの規定による限度を超えるものとする。

一建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁を通しての熱の損失の防止のための工事
二建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な軒又はひさしを外壁その他の屋外に面する建築物の部分に設ける工事
三再生可能エネルギー源(法第五十五条第三項に規定する再生可能エネルギー源をいう。第十条の四の九第一項第一号及び第二号において同じ。)の利用に資する設備を外壁に設ける工事

2前項の工事は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。

第十条の四の七(建蔽率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる建築設備)

令第百三十五条の二十一第一号の国土交通省令で定める建築設備は、かごの構造が壁又は囲いを設けている昇降機以外の建築設備とする。

第十条の四の八(建蔽率の制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)

法第五十三条第五項第四号の国土交通省令で定める建築物は、第十条の四の六第一項各号に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその建蔽率が法第五十三条第一項から第三項までの規定による限度を超えるものとする。

2前項の工事は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。

第十条の四の九(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)

法第五十五条第三項の国土交通省令で定める建築物は、次に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその高さが法第五十五条第一項及び第二項の規定による限度を超えるものとする。

一屋根を再生可能エネルギー源の利用に資する設備として使用するための工事
二再生可能エネルギー源の利用に資する設備を屋根に設ける工事
三建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な屋根を通しての熱の損失の防止のための工事
四建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な空気調和設備その他の建築設備を屋根に設ける工事(第二号に掲げるものを除く。)

2前項の工事は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。

第十条の四の十(特例容積率の限度の指定の申請等)

法第五十七条の二第一項の指定(以下この条において「指定」という。)の申請をしようとする者は、別記第四十九号の三様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

一指定の申請に係る敷地(以下この条において「申請敷地」という。)ごとに次に掲げる図書
二申請敷地ごとに別記第四十九号の四様式による計画書
三指定の申請をしようとする者以外に申請敷地について令第百三十五条の二十三に規定する利害関係を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面
四前三号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの

2特定行政庁は、指定をしたときは、別記第四十九号の五様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3特定行政庁は、指定をしないときは、別記第四十九号の六様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

第十条の四の十一(特例容積率の限度の指定に関する公告事項等)

法第五十七条の二第四項の国土交通省令で定める公告事項は、公告に係る特例容積率の限度等を縦覧に供する場所とする。

2法第五十七条の二第四項の国土交通省令で定める縦覧事項は、前条第一項第二号の計画書に記載すべき事項とする。

第十条の四の十二(特例容積率の限度の指定に係る公告の方法)

法第五十七条の二第四項の規定による公告は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法により行うものとする。

第十条の四の十三(指定の取消しの申請等)

法第五十七条の三第二項の指定の取消し(以下この条において「取消し」という。)の申請をしようとする者は、別記第四十九号の七様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

一取消しの申請に係る敷地(以下「取消対象敷地」という。)ごとに、次の表に掲げる図書
二取消対象敷地について所有権及び借地権(法第五十七条の二第一項に規定する借地権をいう。以下同じ。)を有する者全員の合意を証する書面及び令第百三十五条の二十四に規定する利害関係を有する者の同意を得たことを証する書面
三前二号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの

2特定行政庁は、取消しをしたときは、別記第四十九号の八様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3特定行政庁は、取消しをしないときは、別記第五十号様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

第十条の四の十四(指定の取消しに係る公告の方法)

第十条の四の十二の規定は、法第五十七条の三第三項の規定による公告について準用する。

第十条の四の十五(高度地区内における建築物の高さの制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)

法第五十八条第二項の国土交通省令で定める建築物は、第十条の四の九第一項各号に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその高さが法第五十八条第一項の都市計画において定められた最高限度を超えるものとする。

2前項の工事は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。

第十条の五

削除

第十条の五の二(型式適合認定の申請)

法第六十八条の十第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「型式適合認定」という。)のうち、令第百三十六条の二の十一第一号に規定する建築物の部分に係るものの申請をしようとする者は、別記第五十号の二様式による型式適合認定申請書(以下単に「型式適合認定申請書」という。)に次に掲げる図書を添えて、これを国土交通大臣又は指定認定機関(以下「指定認定機関等」という。)に提出するものとする。

一建築物の部分の概要を記載した図書
二建築物の部分の平面図、立面図、断面図及び構造詳細図
三建築物の部分に関し、令第三章第八節の構造計算をしたものにあつては当該構造計算書、令第百八条の四第一項第一号若しくは第四項、令第百二十八条の七第一項、令第百二十九条第一項又は令第百二十九条の二第一項の規定による検証をしたものにあつては当該検証の計算書
四建築物の部分に関し、法第六十八条の二十五第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による構造方法等の認定(以下「構造方法等の認定」という。)又は法第三十八条(法第六十六条、法第六十七条の二及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「特殊構造方法等認定」という。)を受けた場合にあつては、当該認定書の写し
五前各号に掲げるもののほか、建築物の部分が令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる一連の規定に適合することについて審査をするために必要な事項を記載した図書

2型式適合認定のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものに係るものの申請をしようとする者は、型式適合認定申請書に次に掲げる図書を添えて、指定認定機関等に提出するものとする。

一前項各号(第三号を除く。)に掲げる図書
二当該建築物の部分に係る一連の規定に基づき検証をしたものにあつては、当該検証の計算書

3型式適合認定のうち令第百四十四条の二の表の工作物の部分の欄の各項に掲げるものに係るものの申請をしようとする者は、型式適合認定申請書に次に掲げる図書を添えて、指定認定機関等に提出するものとする。

一第一項各号(第三号を除く。)に掲げる図書
二当該工作物の部分に係る一連の規定に基づき構造計算又は検証をしたものにあつては、当該構造計算書又は当該検証の計算書
第十条の五の三(型式適合認定に係る認定書の通知等)

指定認定機関等は、型式適合認定をしたときは、別記第五十号の三様式による型式適合認定書(以下単に「型式適合認定書」という。)をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を公示するものとする。

一認定を受けた者の氏名又は名称
二認定を受けた型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類
三認定番号
四認定年月日

2指定認定機関等は、型式適合認定をしないときは、別記第五十号の四様式による通知書をもつて申請者に通知するものとする。

第十条の五の四(型式部材等)

法第六十八条の十一第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める型式部材等は、次に掲げるものとする。

一令第百三十六条の二の十一第一号に規定する門、塀、改良便槽、屎し尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外の建築物の部分(次号において「建築物の部分」という。)で、当該建築物の部分(建築設備を除く。以下この号において同じ。)に用いられる材料の種類、形状、寸法及び品質並びに構造方法が標準化されており、かつ、当該建築物の部分の工場において製造される部分の工程の合計がすべての製造及び施工の工程の三分の二以上であるもの
二建築物の部分で、当該建築物の部分に用いられる材料の種類、形状、寸法及び品質並びに構造方法が標準化されており、かつ、当該建築物の部分の工場において製造される部分の工程の合計がすべての製造及び施工の工程の三分の二以上であるもの(前号に掲げるものを除く。)
三令第百三十六条の二の十一第二号の表の各項に掲げる建築物の部分又は令第百四十四条の二の表の各項に掲げる工作物の部分で、当該建築物の部分又は工作物の部分に用いられる材料の種類、形状、寸法及び品質並びに構造方法が標準化されており、かつ、据付工事に係る工程以外の工程が工場において行われるもの
第十条の五の五(型式部材等製造者の認証の申請)

法第六十八条の十一第一項又は法第六十八条の二十二第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認証(以下「型式部材等製造者の認証」という。)の申請をしようとする者は、別記第五十号の五様式による型式部材等製造者認証申請書に製造をする型式部材等に係る型式適合認定書の写しを添えて、指定認定機関等に提出するものとする。

第十条の五の六(型式部材等製造者認証申請書の記載事項)

法第六十八条の十一第二項(法第六十八条の二十二第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。

一認証を申請しようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
二型式部材等の種類
三型式部材等に係る型式適合認定の認定番号及び適合する一連の規定の別
四工場その他の事業場(以下「工場等」という。)の名称及び所在地
五技術的生産条件に関する事項

2前項第五号の事項には、法第六十八条の十三第二号(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第十条の五の九において同じ。)の技術的基準に適合していることを証するものとして、次に掲げる事項(第十条の五の四第三号に掲げる型式部材等に係る申請書にあっては、第二号ヲに掲げるものを除く。)を記載するものとする。

一申請に係る工場等に関する事項
イ沿革
ロ経営指針(品質管理に関する事項を含むものとする。)
ハ配置図
ニ従業員数
ホ組織図(全社的なものを含み、かつ、品質管理推進責任者の位置付けを明確にすること。)
ヘ就業者に対する教育訓練等の概要
二申請に係る型式部材等の生産に関する事項
イ当該型式部材等又はそれと類似のものに関する製造経歴
ロ生産設備能力及び今後の生産計画
ハ社内規格一覧表
ニ製品の品質特性及び品質管理の概要(保管に関するものを含む。)
ホ主要資材の名称、製造業者の氏名又は名称及び品質並びに品質確保の方法(保管に関するものを含む。)の概要
ヘ製造工程の概要図
ト工程中における品質管理の概要
チ主要製造設備及びその管理の概要
リ主要検査設備及びその管理の概要
ヌ外注状況及び外注管理(製造若しくは検査又は設備の管理の一部を外部に行わせている場合における当該発注に係る管理をいう。以下同じ。)の概要
ル苦情処理の概要
ヲ監査の対象、監査の時期、監査事項その他監査の実施の概要
三申請に係る型式部材等に法第六十八条の十九第一項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第十条の五の十五において同じ。)の特別な表示を付する場合にあつては、その表示方式に関する事項
四申請に係る型式部材等に係る品質管理推進責任者に関する事項
イ氏名及び職名
ロ申請に係る型式部材等の製造に必要な技術に関する実務経験
ハ品質管理に関する実務経験及び専門知識の修得状況

3前項の規定にかかわらず、製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、日本産業規格Q九〇〇一の規定に適合していることを証する書面を添付する場合にあつては、前項第一号ロ及びヘに掲げる事項を記載することを要しない。

第十条の五の七(認証書の通知等)

指定認定機関等は、型式部材等製造者の認証をしたときは、別記第五十号の六様式による型式部材等製造者認証書をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を公示するものとする。

一認証を受けた者の氏名又は名称
二型式部材等の種類
三認証番号
四認証年月日

2指定認定機関等は、型式部材等製造者の認証をしないときは、別記第五十号の七様式による通知書をもつて、申請者に通知するものとする。

第十条の五の八(型式適合認定を受けることが必要な型式部材等の型式)

法第六十八条の十三第一号(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める型式部材等の型式は、第十条の五の四各号に掲げる建築物の部分又は工作物の部分の型式とする。

第十条の五の九(品質保持に必要な生産条件)

法第六十八条の十三第二号の国土交通省令で定める技術的基準は、次のとおりとする。

一別表第一の(い)欄に掲げる型式部材等の区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる製造設備を用いて製造されていること。
二別表第一の(い)欄に掲げる型式部材等の区分に応じ、それぞれ同表の(は)欄に掲げる検査が同表の(に)欄に掲げる検査設備を用いて適切に行われていること。
三製造設備が製造される型式部材等の品質及び性能を確保するために必要な精度及び性能を有していること。
四検査設備が検査を行うために必要な精度及び性能を有していること。
五次に掲げる方法(第十条の五の四第三号に掲げる型式部材等にあっては、イ((1)(vii)に係るものに限る。)、ト及びチ(監査に関する記録に係るものに限る。)に掲げるものを除く。)により品質管理が行われていること。
イ社内規格が次のとおり適切に整備されていること。
(1)次に掲げる事項について社内規格が具体的かつ体系的に整備されていること。
(i)製品の品質、検査及び保管に関する事項
(ii)資材の品質、検査及び保管に関する事項
(iii)工程ごとの管理項目及びその管理方法、品質特性及びその検査方法並びに作業方法に関する事項
(iv)製造設備及び検査設備の管理に関する事項
(v)外注管理に関する事項
(vi)苦情処理に関する事項
(vii)監査に関する事項
(2)社内規格が適切に見直されており、かつ、就業者に十分周知されていること。
ロ製品及び資材の検査及び保管が社内規格に基づいて適切に行われていること。
ハ工程の管理が次のとおり適切に行われていること。
(1)製造及び検査が工程ごとに社内規格に基づいて適切に行われているとともに、作業記録、検査記録又は管理図を用いる等必要な方法によりこれらの工程が適切に管理されていること。
(2)工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置、工程に生じた異常に対する処置及び再発防止対策が適切に行われていること。
(3)作業の条件及び環境が適切に維持されていること。
ニ製造設備及び検査設備について、点検、検査、校正、保守等が社内規格に基づいて適切に行われており、これらの設備の精度及び性能が適正に維持されていること。
ホ外注管理が社内規格に基づいて適切に行われていること。
ヘ苦情処理が社内規格に基づいて適切に行われているとともに、苦情の要因となつた事項の改善が図られていること。
ト監査が社内規格に基づいて適切に行われていること。
チ製品の管理、資材の管理、工程の管理、設備の管理、外注管理、苦情処理、監査等に関する記録が必要な期間保存されており、かつ、品質管理の推進に有効に活用されていること。
六その他品質保持に必要な技術的生産条件を次のとおり満たしていること。
イ次に掲げる方法により品質管理の組織的な運営が図られていること。
(1)品質管理の推進が工場等の経営指針として確立されており、品質管理が計画的に実施されていること。
(2)工場等における品質管理を適切に行うため、各組織の責任及び権限が明確に定められているとともに、品質管理推進責任者を中心として各組織間の有機的な連携がとられており、かつ、品質管理を推進する上での問題点が把握され、その解決のために適切な措置がとられていること。
(3)工場等における品質管理を推進するために必要な教育訓練が就業者に対して計画的に行われており、また、工程の一部を外部の者に行わせている場合においては、その者に対し品質管理の推進に係る技術的指導が適切に行われていること。
ロ工場等において、品質管理推進責任者を選任し、次に掲げる職務を行わせていること。
(1)品質管理に関する計画の立案及び推進
(2)社内規格の制定、改正等についての統括
(3)製品の品質水準の評価
(4)各工程における品質管理の実施に関する指導及び助言並びに部門間の調整
(5)工程に生じた異常、苦情等に関する処置及びその対策に関する指導及び助言
(6)就業者に対する品質管理に関する教育訓練の推進
(7)外注管理に関する指導及び助言

2前項の規定にかかわらず、製品の品質保証の確保及び国際取引の円滑化に資すると認められる場合は、次に定める基準によることができる。

一製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、日本産業規格Q九〇〇一の規定に適合していること。
二前項第一号から第四号まで及び第六号ロの基準に適合していること。
三製造をする型式部材等の型式に従つて社内規格が具体的かつ体系的に整備されており、かつ、製品について型式に適合することの検査及び保管が、社内規格に基づいて適切に行われていること。
第十条の五の十(届出を要しない軽微な変更)

法第六十八条の十六(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、第十条の五の六第二項第一号イ及びニに掲げる事項とする。

第十条の五の十一(認証型式部材等製造者等に係る変更の届出)

認証型式部材等製造者(法第六十八条の十一第一項の認証を受けた者をいう。以下同じ。)又は認証外国型式部材等製造者(法第六十八条の二十二第二項に規定する認証外国型式部材等製造者をいう。第十条の五の十三において同じ。)(以下これらを総称して「認証型式部材等製造者等」という。)は、法第六十八条の十六の規定により第十条の五の六第一項及び第二項に掲げる事項に変更(型式部材等の種類の変更、工場等の移転による所在地の変更その他の当該認証の効力が失われることとなる変更及び前条に規定する変更を除く。)があつたときは、別記第五十号の八様式による認証型式部材等製造者等変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第十条の五の十二(認証型式部材等製造者等に係る製造の廃止の届出)

認証型式部材等製造者等は、法第六十八条の十七第一項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により当該認証に係る型式部材等の製造の事業を廃止しようとするときは、別記第五十号の九様式による製造事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第十条の五の十三(型式適合義務が免除される場合)

法第六十八条の十八第一項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。

一輸出(認証外国型式部材等製造者にあつては、本邦への輸出を除く。)のため当該型式部材等の製造をする場合
二試験的に当該型式部材等の製造をする場合
三建築物並びに法第八十八条第一項及び第二項に掲げる工作物以外の工作物に設けるため当該型式部材等の製造をする場合
第十条の五の十四(検査方法等)

法第六十八条の十八第二項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。

一別表第一の(い)欄に掲げる型式部材等の区分に応じ、それぞれ同表の(に)欄に掲げる検査設備を用いて同表の(は)欄に掲げる検査を行うこと。
二製造される型式部材等が法第六十八条の十三(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合することを確認できる検査手順書を作成し、それを確実に履行すること。
三検査手順書に定めるすべての事項を終了し、製造される型式部材等がその認証に係る型式に適合することを確認するまで型式部材等を出荷しないこと。
四認証型式部材等(認証型式部材等製造者等が製造をするその認証に係る型式部材等をいう。)ごとに次に掲げる事項を記載した検査記録簿を作成すること。
イ検査を行つた型式部材等の概要
ロ検査を行つた年月日及び場所
ハ検査を実施した者の氏名
ニ検査を行つた型式部材等の数量
ホ検査の方法
ヘ検査の結果
五前号の検査記録簿(次項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該型式部材等の製造をした工場等の所在地において、記載の日から起算して五年以上保存すること。

2前項第四号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同号の検査記録簿に代えることができる。

第十条の五の十五(特別な表示)

法第六十八条の十九第一項の国土交通省令で定める方式による特別な表示は、別記第五十号の十様式に定める表示とし、認証型式部材等製造者等がその認証に係る型式部材等の見やすい箇所に付するものとする。

第十条の五の十六(認証型式部材等に関する検査の特例)

法第六十八条の二十第二項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の確認は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

一法第七条第四項、法第七条の三第四項又は法第十八条第二十一項若しくは第二十九項の規定による検査第四条第一項若しくは第四条の八第一項の申請書又は第八条の二の二において読み替えて準用する第四条第一項若しくは第四条の八第一項の通知書並びにその添付図書及び添付書類を審査し、必要に応じ、法第十二条第五項の規定による報告を求める。
二法第七条の二第一項、法第七条の四第一項又は法第十八条第二十三項若しくは第三十二項の規定による検査第四条の四の二(第八条の二の二において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する第四条第一項第一号に規定する図書及び書類、第四条の四の二において準用する第四条第一項第二号に規定する写真、第四条の十一の二(第八条の二の二において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する第四条の八第一項第一号に規定する図書及び書類並びに第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項第二号に規定する写真を審査し、特に必要があるときは、法第七十七条の三十二第一項の規定により照会する。
第十条の五の十七(認証の取消しに係る公示)

国土交通大臣は、法第六十八条の二十一第一項及び第二項並びに法第六十八条の二十三第一項及び第二項の規定により認証を取り消したときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。

一認証を取り消した型式部材等製造者の氏名又は名称
二認証の取消しに係る型式部材等の種類
三認証番号
四認証を取り消した年月日
第十条の五の十八(旅費の額)

令第百三十六条の二の十三の旅費の額に相当する額(次条及び第十条の五の二十において「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。第十条の五の二十第二項及び第十一条の二の三第一項第五号において「旅費法施行令」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査又は試験のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。

第十条の五の十九(在勤官署の所在地)

旅費相当額を計算する場合において、当該検査又は試験のためその地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。

第十条の五の二十(旅費の額の計算に係る細目)

検査又は試験を実施する日数は、当該検査又は試験に係る工場等ごとに三日として旅費相当額を計算する。

2旅費法施行令第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。

3国土交通大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。

第十条の五の二十一(構造方法等の認定の申請)

構造方法等の認定の申請をしようとする者は、別記第五十号の十一様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、国土交通大臣に提出するものとする。

一構造方法、建築材料又はプログラム(以下「構造方法等」という。)の概要を記載した図書
二平面図、立面図、断面図及び構造詳細図
三前二号に掲げるもののほか、構造計算書、実験の結果、検査の方法その他の構造方法等を評価するために必要な事項を記載した図書

2国土交通大臣は、前項各号に掲げる図書のみでは評価が困難と認める場合にあつては、当該構造方法等の実物又は試験体その他これらに類するもの(次項及び第十一条の二の三第二項第一号において「実物等」という。)の提出を求めることができる。

3前二項の規定にかかわらず、法第七十七条の五十六第二項に規定する指定性能評価機関(以下単に「指定性能評価機関」という。)又は法第七十七条の五十七第二項に規定する承認性能評価機関(以下単に「承認性能評価機関」という。)が作成した当該申請に係る構造方法等の性能に関する評価書を第一項の申請書に添える場合にあつては、同項各号に掲げる図書及び実物等を添えることを要しない。

第十条の五の二十二(構造方法等の認定書の通知等)

国土交通大臣は、構造方法等の認定をしたときは、別記第五十号の十二様式による認定書をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

一認定を受けた者の氏名又は名称及び住所
二認定を受けた構造方法等の名称
三認定番号
四認定年月日
五認定に係る性能評価を行つた指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称(国土交通大臣が性能評価を行つた場合にあつては、その旨)

2国土交通大臣は、構造方法等の認定をしないときは、別記第五十号の十三様式による通知書をもつて申請者に通知するものとする。

第十条の五の二十三(特殊構造方法等認定の申請)

特殊構造方法等認定の申請をしようとする者(次項において「申請者」という。)は、別記第五十号の十四様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、国土交通大臣に提出するものとする。

一構造方法又は建築材料の概要を記載した図書
二平面図、立面図、断面図及び構造詳細図
三前二号に掲げるもののほか、構造計算書、実験の結果、検査の方法その他の構造方法又は建築材料が法第二章、法第三章第五節並びに法第六十七条第一項及び第二項の規定並びにこれらに基づく命令の規定に適合するものと同等以上の効力があるかどうかを審査するために必要な事項を記載した図書

2申請者は、前項各号に掲げる図書に加え、同項第三号の図書を補足する構造方法又は建築材料の専門的事項であって、同号の審査の参考となるべきものを記載した図書(第十一条の二の三第一項第二号及び第二項第四号において「参考図書」という。)を提出することができる。

3国土交通大臣は、第一項各号に掲げる図書のみでは同項第三号の審査が困難と認める場合にあつては、当該構造方法又は建築材料の実物又は試験体その他これらに類するものの提出を求めることができる。

第十条の五の二十四(特殊構造方法等認定書の通知等)

国土交通大臣は、特殊構造方法等認定をしたときは、別記第五十号の十五様式による認定書をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

一認定を受けた者の氏名又は名称及び住所
二認定を受けた構造方法又は建築材料の名称及び内容
三認定番号
四認定年月日

2国土交通大臣は、特殊構造方法等認定をしないときは、別記第五十号の十六様式による通知書をもつて申請者に通知するものとする。

第十条の六(建築協定区域隣接地に関する基準)

法第七十三条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一建築協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
二建築協定区域隣接地の区域は、建築協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。
第十条の六の二(建築基準適合判定資格者の登録資格)

法第七十七条の五十八第一項の国土交通省令で定める業務は、次のとおりとする。

一建築審査会の委員として行う業務
二学校教育法による大学(短期大学を除く。)の学部、専攻科又は大学院において教授又は准教授として建築に関する教育又は研究を行う業務
三建築物の敷地、構造及び建築設備の安全上、防火上又は衛生上の観点からする審査又は検査の業務(法第七十七条の十八第一項の確認検査の業務(以下この号及び第十条の九の二において「確認検査の業務」という。)を除く。)であつて、確認検査の業務と同等以上の知識及び能力を要するものとして国土交通大臣が定めるもの
第十条の七(建築基準適合判定資格者の登録の申請)

法第七十七条の五十八第一項の規定によつて建築基準適合判定資格者の登録を受けようとする者は、別記第五十一号様式による登録申請書に、本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

第十条の八(登録)

国土交通大臣は、前条の規定による申請(一級建築基準適合判定資格者検定に合格した者の申請に限る。)があつた場合においては、登録申請書の記載事項を審査し、申請者が建築基準適合判定資格者となる資格を有すると認めたときは、法第七十七条の五十八第二項の一級建築基準適合判定資格者登録簿(以下「一級登録簿」という。)に登録し、かつ、申請者に別記第五十二号様式(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録)による一級建築基準適合判定資格者登録証(以下「一級登録証」という。)を交付する。

2国土交通大臣は、前条の規定による申請(二級建築基準適合判定資格者検定に合格した者の申請に限る。)があつた場合においては、登録申請書の記載事項を審査し、申請者が建築基準適合判定資格者となる資格を有すると認めたときは、法第七十七条の五十八第二項の二級建築基準適合判定資格者登録簿(以下「二級登録簿」という。)に登録し、かつ、申請者に別記第五十二号の二様式(電子申請による場合にあつては、当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録)による二級建築基準適合判定資格者登録証(以下「二級登録証」という。)を交付する。

3国土交通大臣は、前二項の場合において、申請者が建築基準適合判定資格者となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、登録申請書を申請者に返却する。

第十条の九(登録事項)

法第七十七条の五十八第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一登録番号及び登録年月日
二本籍地の都道府県名(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍名。第十条の十及び第十条の十五の五第二号において同じ。)、氏名、生年月日、住所及び性別
三建築基準適合判定資格者検定の合格の年月及び合格通知番号又は建築主事の資格検定の合格の年月及び合格証書番号
四勤務先の名称及び所在地
五法第七十七条の六十三第一項に規定する登録の消除及び同条第二項の規定による禁止又は登録の消除の処分を受けた場合においては、その旨及びその年月日
第十条の九の二(心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者)

法第七十七条の六十の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により確認検査の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第十条の九の三(治療等の考慮)

国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者の登録を申請した者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に建築基準適合判定資格者の登録を行うかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

第十条の十(変更の登録)

法第七十七条の六十一に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一本籍地の都道府県名、氏名及び住所
二勤務先の名称及び所在地

2法第七十七条の六十一の規定によつて登録の変更を申請しようとする者は、その変更を生じた日から三十日以内に、別記第五十三号様式による変更登録申請書に、一級登録証又は二級登録証及び本籍地の都道府県名の変更を申請する場合にあつては戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写しを、氏名の変更を申請する場合にあつては戸籍謄本又は戸籍抄本を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

3国土交通大臣は、法第七十七条の六十一の規定による申請があつた場合においては、一級登録簿又は二級登録簿を訂正し、かつ、本籍地の都道府県名又は氏名の変更に係る申請にあつては一級登録証又は二級登録証を書き換えて、申請者に交付する。

第十条の十一(登録証の再交付)

建築基準適合判定資格者は、一級登録証又は二級登録証を汚損し、又は失つた場合においては、遅滞なく、別記第五十四号様式による登録証再交付申請書に、汚損した場合にあつてはその一級登録証又は二級登録証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、申請者に一級登録証又は二級登録証を再交付する。

3建築基準適合判定資格者は、第一項の規定によつて一級登録証又は二級登録証の再交付を申請した後、失つた一級登録証又は二級登録証を発見した場合においては、発見した日から十日以内に、これを国土交通大臣に返納しなければならない。

第十条の十一の二(心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない場合)

法第七十七条の六十二第三号の国土交通省令で定める場合は、建築基準適合判定資格者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつた場合とする。

第十条の十二(死亡等の届出)

法第七十七条の六十二の規定により、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める様式に、第一号の場合においては一級登録証又は二級登録証及び戸籍謄本又は戸籍抄本を、第二号から第四号までの場合においては一級登録証又は二級登録証を、第五号の場合においては病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを届け出なければならない。

一法第七十七条の六十二第一号の相続人別記第五十五号様式
二法第七十七条の六十二第二号の建築基準適合判定資格者本人のうち法第七十七条の五十九第二号に該当するもの別記第五十六号様式
三法第七十七条の六十二第二号の建築基準適合判定資格者本人のうち法第七十七条の五十九第五号に該当するもの別記第五十七号様式
四法第七十七条の六十二第二号の建築基準適合判定資格者本人のうち法第七十七条の五十九第六号に該当するもの別記第五十八号様式
五法第七十七条の六十二第三号の建築基準適合判定資格者本人又はその法定代理人若しくは同居の親族別記第五十九号様式
第十条の十三(登録の消除の申請及び登録証の返納)

建築基準適合判定資格者は、登録の消除を申請する場合においては、別記第六十号様式による登録消除申請書に、一級登録証又は二級登録証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2建築基準適合判定資格者が法第七十七条の六十三第一項(第一号及び第二号に係る部分を除く。)又は第二項の規定によつて登録を消除された場合においては、当該建築基準適合判定資格者(法第七十七条の六十二第一号に該当する事実が判明したときにあつては相続人、同条(第三号に係る部分に限る。)の規定による届出があつたとき及び同条第三号に該当する事実が判明したときにあつては当該建築基準適合判定資格者又はその法定代理人若しくは同居の親族)は、消除の通知を受けた日から十日以内に、一級登録証又は二級登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。

第十条の十四(登録の消除)

国土交通大臣は、登録を消除した場合においては、一級登録簿又は二級登録簿に消除の事由及びその年月日を記載する。

2国土交通大臣は、前項の規定によつて登録を消除した名簿を、消除した日から五年間保存する。

第十条の十五(登録証の領置)

国土交通大臣は、法第七十七条の六十三第二項の規定によつて建築基準適合判定資格者に業務を行うことを禁止した場合においては、当該建築基準適合判定資格者に対して、一級登録証又は二級登録証の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。

第十条の十五の二(処分の公告)

法第七十七条の六十三第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について、官報で行うものとする。

一処分をした年月日
二処分を受けた建築基準適合判定資格者の氏名及び登録番号
三処分の内容
四処分の原因となつた事実
第十条の十五の三(構造計算適合判定資格者の登録を受けることができる者)

法第七十七条の六十六第一項の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
二建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、当該分野について高度の専門的知識を有する者
三国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
第十条の十五の四(構造計算適合判定資格者の登録の申請)

法第七十七条の六十六第一項の規定によつて構造計算適合判定資格者の登録を受けようとする者は、別記第六十号の二様式による登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一本籍の記載のある住民票の写し
二前条第一号若しくは第二号に該当する者であることを証する書類又は同条第三号の規定による認定を受けた者であることを証する書類
三その他参考となる事項を記載した書類
第十条の十五の五(登録事項)

法第七十七条の六十六第二項において準用する法第七十七条の五十八第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一登録番号及び登録年月日
二本籍地の都道府県名、氏名、生年月日、住所及び性別
三構造計算適合判定資格者検定に合格した者である場合においては、合格の年月及び合格通知番号
四第十条の十五の三第一号又は第二号に該当する者である場合においては、その旨
五第十条の十五の三第三号の規定による認定を受けた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日
六勤務先の名称及び所在地
七法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する法第七十七条の六十三第一項に規定する登録の消除及び法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する法第七十七条の六十三第二項の規定による禁止又は登録の消除の処分を受けた場合においては、その旨及びその年月日
第十条の十五の六(準用)

第十条の八第一項及び第三項並びに第十条の九の二から第十条の十五の二までの規定は、構造計算適合判定資格者の登録及びその変更について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十条の十五の七(委員の任期の基準)

法第八十三条の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一委員の任期は、二年とすること。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とすること。
二委員は、再任されることができること。
三委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行うこと。
第十条の十五の八(公益上特に必要な用途)

法第八十五条第八項及び第八十七条の三第八項の国土交通省令で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。

一官公署
二病院又は診療所
三学校
四児童福祉施設等(令第十九条第一項に規定する児童福祉施設等をいう。)
五災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づき地方公共団体が被災者に供与する応急仮設住宅
六前各号に掲げるもののほか、被災者の日常生活上の必要性の程度においてこれらに類する用途
第十条の十六(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請等)

法第八十六条第一項又は第二項の規定による認定の申請をする者は、別記第六十一号様式による申請書の正本及び副本に、同条第三項又は第四項の規定による許可の申請をする者は、別記第六十一号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

一次の表の(い)項に掲げる図書及び法第五十二条第八項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、同条第九項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項、第二項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第一号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同条第七項の規定の適用により同項第二号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同条第七項の規定の適用により同項第三号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(と)項に掲げる図書。ただし、同表の(い)項に掲げる付近見取図、配置図又は各階平面図は、同表の(ろ)項若しくは(は)項に掲げる図書、同表の(に)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、同表の(ほ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の配置図、同表の(へ)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(と)項に掲げる日影図と、同表の(い)項に掲げる二面以上の立面図又は断面図は、同表の(に)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、同表の(ほ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(へ)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
二第十条の十八の計画書
三法第八十六条第一項若しくは第二項の規定による認定の申請をする者又は同条第三項若しくは第四項の規定による許可の申請をする者以外に同条第六項に規定する対象区域(以下「対象区域」という。)内の土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面
四前三号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの

2法第八十六条の二第一項の規定による認定の申請をする者は、別記第六十一号様式による申請書の正本及び副本に、同条第三項の規定による許可の申請をする者は、別記第六十一号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

一前項第一号の表の(い)項に掲げる図書及び法第五十二条第八項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、同条第九項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項、第二項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第一号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同条第七項の規定の適用により同項第二号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同条第七項の規定の適用により同項第三号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(と)項に掲げる図書。ただし、これらの図書は併せて作成することができる。
二法第八十六条の二第一項の規定による認定の申請をする者以外に公告認定対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合又は同条第三項の規定による許可の申請をする者以外に公告許可対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者に対する当該申請に係る建築物の計画に関する説明のために講じた措置を記載した書面
三前二号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの

3法第八十六条の二第二項の規定による許可の申請をする者は、別記第六十一号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

一第一項第一号の表の(い)項に掲げる図書及び法第五十二条第八項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、同条第九項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項、第二項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第一号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同条第七項の規定の適用により同項第二号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同条第七項の規定の適用により同項第三号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(と)項に掲げる図書。ただし、これらの図書は併せて作成することができる。
二法第八十六条の二第二項の規定による許可の申請をする者以外に公告認定対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面
三前二号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの

4特定行政庁は、法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定(次項において「認定」という。)をしたときは、別記第六十二号様式による通知書に、法第八十六条第三項若しくは第四項又は法第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定による許可(次項において「許可」という。)をしたときは、別記第六十二号の二様式による通知書に、第一項又は前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

5特定行政庁は、認定をしないときは、別記第六十三号様式による通知書に、許可をしないときは、別記第六十三号の二様式による通知書に、第一項、第二項又は第三項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

第十条の十七(一定の一団の土地の区域内の現に存する建築物を前提として総合的見地からする設計の基準)

法第八十六条第二項及び同条第四項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一対象区域内の各建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、当該各建築物の避難及び通行の安全の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものを設けること。
二対象区域内の各建築物の外壁の開口部の位置及び構造は、当該各建築物間の距離に応じ、防火上適切な措置が講じられること。
三対象区域内の各建築物の各部分の高さに応じ、当該対象区域内に採光及び通風上有効な空地等を確保すること。
四対象区域内に建築する建築物の高さは、当該対象区域内の他の各建築物の居住の用に供する部分に対し、当該建築物が存する区域における法第五十六条の二の規定による制限を勘案し、これと同程度に日影となる部分を生じさせることのないものとすること。
第十条の十八(対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画)

法第八十六条第六項の規定による対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画は、同条第一項又は第二項に規定する認定の申請をする者は別記第六十四号様式による計画書に、同条第三項又は第四項に規定する許可の申請をする者は別記第六十四号の二様式による計画書に記載するものとする。

第十条の十九(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に関する公告事項等)

法第八十六条第八項の国土交通省令で定める公告事項は、公告に係る対象区域等を縦覧に供する場所とする。

2法第八十六条第八項の国土交通省令で定める縦覧事項は、前条の計画書に記載すべき事項とする。

第十条の二十(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に係る公告の方法)

法第八十六条第八項及び法第八十六条の二第六項の規定による公告は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法により行うものとする。

第十条の二十一(認定又は許可の取消しの申請等)

法第八十六条の五第二項の規定による認定の取消し(以下この条において「認定の取消し」という。)の申請をしようとする者は、別記第六十五号様式による申請書の正本及び副本に、同条第三項の規定による許可の取消し(以下この条において「許可の取消し」という。)の申請をしようとする者は、別記第六十五号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

一次の表の(い)項に掲げる図書並びに取消しの申請に係る法第八十六条第十項に規定する公告対象区域(以下「取消対象区域」という。)内の建築物について同表の(ろ)項に掲げる図書及び法第五十二条第八項の規定によりその容積率が同項の適用がないとした場合における同条第一項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、同条第九項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項、第二項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(に)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第一号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第二号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第三号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(と)項に掲げる図書、法第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(ち)項に掲げる図書。ただし、同表の(い)項に掲げる配置図又は同表の(ろ)項に掲げる各階平面図は、同表の(は)項に掲げる道路に接して有効な部分の配置図、同表の(に)項に掲げる特定道路の配置図、同表の(ほ)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、同表の(へ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の配置図、同表の(と)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(ち)項に掲げる配置図若しくは日影図と、同表の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、同表の(ほ)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、同表の(へ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(と)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
二取消対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者全員の合意を証する書面
三前二号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの

2特定行政庁は、認定の取消しをしたときは、別記第六十六号様式による通知書に、許可の取消しをしたときは、別記第六十六号の二様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3特定行政庁は、取消しをしないときは、別記第六十七号様式による通知書に、許可の取消しをしないときは、別記第六十七号の二様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

第十条の二十二(認定の取消しに係る公告の方法)

第十条の二十の規定は、法第八十六条の五第四項の規定による公告について準用する。

第十条の二十二の二(認定の取消しに係る公告)

特定行政庁は、法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定を取り消したとき(法第八十六条の五第二項の規定による認定の取消しをしたときを除く。第三項において同じ。)は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

2第十条の二十の規定は、前項の規定による公告について準用する。

3法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定を取り消したときは、第一項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。

第十条の二十二の三(許可の取消しに係る公告)

特定行政庁は、法第八十六条第三項若しくは第四項又は法第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定による許可を取り消したとき(法第八十六条の五第三項の規定による許可の取消しをしたときを除く。第三項において同じ。)は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

2第十条の二十の規定は、前項の規定による公告について準用する。

3法第八十六条第三項若しくは第四項又は法第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定による許可を取り消したときは、第一項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。

第十条の二十三(全体計画認定の申請等)

全体計画認定の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる図書及び書類を特定行政庁に提出するものとする。ただし、第一条の三第一項の表一の(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、同条第一項の表二の(二十三)項の(ろ)欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の(二十八)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる日影図と、同条第一項の表一の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、同条第一項の表二の(二十八)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(四十五)項の(ろ)欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。

一別記第六十七号の三様式による申請書(以下この条及び次条において単に「申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類で、全体計画に係るそれぞれの工事ごとに作成したものを添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ第一条の三第一項の表一の各項に掲げる図書(同条第一項第一号イの認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同号イに規定する国土交通大臣の指定した図書を除く。)
ロ申請に係る建築物が第一条の三第一項第一号ロ(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(3)までに定める図書及び書類
ハ申請に係る建築物が法第三条第二項(法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものであることを示す書面
二全体計画概要書

2申請に係る全体計画に建築設備に係る部分が含まれる場合においては、申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。

一別記第六十七号の三様式による正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類で、全体計画に係るそれぞれの工事ごとに作成したものを添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ前項第一号イからハまでに掲げる図書及び書類
ロ申請に係る全体計画に法第八十七条の四の昇降機に係る部分が含まれる場合又は法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物の全体計画に令第百四十六条第一項第三号に掲げる建築設備に係る部分が含まれる場合にあつては、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類
ハ申請に係る全体計画に含まれる建築設備が第一条の三第四項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる建築設備である場合にあつては、当該(1)及び(2)に定める図書及び書類
二全体計画概要書

3第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築物の全体計画に係る申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

一法第六条の四第一項第二号に掲げる建築物認定型式の認定書の写し(その認定型式が令第百三十六条の二の十一第一号イに掲げる規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあつては、当該認定型式の認定書の写し及び第一条の三第五項第一号に規定する国土交通大臣が定める図書及び書類)を添えたものにあつては、同項の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
二法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物第一条の三第五項の表二の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要せず、同表の(は)欄に掲げる図書については同表の(に)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
三認証型式部材等を有する建築物認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、第一条の三第五項の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。

4第一条の三第一項の表一の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第一項又は第二項の申請書に添える場合においては、第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第一項又は第二項の申請書に添えることを要しない。

5特定行政庁は、申請に係る建築物が法第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第三項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例(法第八十七条第二項又は第三項においてこれらの規定に基づく条例の規定を準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項又は第二項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。

6前各項に規定する図書及び書類のほか、特定行政庁が全体計画の内容を把握するため又は申請に係る建築物の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める図書及び書類を申請書に添えなければならない。

7前各項の規定により申請書に添えるべき図書及び書類のうち二以上の図書及び書類の内容が同一である場合においては、申請書にその旨を記載した上で、これらの図書及び書類のうちいずれかの図書及び書類を申請書に添付し、他の図書及び書類の添付を省略することができる。

8特定行政庁は、全体計画認定をしたときは、別記第六十七号の五様式による通知書に、当該全体計画認定に係る申請書の副本及びその添付図書及び添付書類を添えて、申請者に通知するものとする。

9特定行政庁は、全体計画認定をしないときは、別記第六十七号の六様式による通知書に、当該通知に係る申請書の副本及びその添付図書及び添付書類を添えて、申請者に通知するものとする。

第十条の二十四(全体計画認定の変更の申請等)

全体計画変更認定の申請をしようとする者は、申請書の正本及び副本並びに全体計画概要書に前条第一項から第七項までの規定による添付図書添付書類のうち変更に係るものを添えて、特定行政庁に提出するものとする。

2前条第八項及び第九項の規定は、全体計画認定の変更の場合について準用する。この場合において、同条第八項及び第九項中「全体計画認定」とあるのは「全体計画変更認定」と、「添付図書及び添付書類」とあるのは「添付図書及び添付書類(変更に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。

第十条の二十五(全体計画の変更に係る認定を要しない軽微な変更)

法第八十六条の八第三項(法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一第三条の二第一項各号に掲げる変更であつて、変更後も全体計画に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの
二全体計画認定を受けた全体計画に係る工事の実施時期の変更のうち、工事の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更
第十一条(工事現場の確認の表示の様式)

法第八十九条第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による工事現場における確認の表示の様式は、別記第六十八号様式による。

第十一条の二(安全上の措置等に関する計画届の様式)

法第九十条の三(法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画の届出(安全上の措置等に関する計画届)をしようとする建築主は、別記第六十九号様式による届出書に次の表に掲げる図書を添えて特定行政庁に提出するものとする。当該計画を変更した場合も同様とする。

2法第七条の六第一項第一号若しくは第二号又は法第十八条第三十八項第一号若しくは第二号の規定による仮使用の認定を受けた者が前項の届出をする場合においては、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書を添えることを要しない。

第十一条の二の二(手数料の納付の方法)

法第九十七条の四第一項及び第二項の手数料の納付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

一国に納める場合当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもつて納める。ただし、印紙をもつて納め難い事由があるときは、現金をもつてすることができる。
二指定認定機関又は承認認定機関に納める場合法第七十七条の四十五第一項(法第七十七条の五十四第二項において準用する場合を含む。)に規定する認定等業務規程で定めるところにより納める。
三指定性能評価機関又は承認性能評価機関に納める場合法第七十七条の五十六第二項及び法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の四十五第一項の性能評価の業務に関する規程で定めるところにより納める。
第十一条の二の三(手数料の額)

法第九十七条の四第一項の国土交通省令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一構造方法等の認定申請一件につき、四万二百円(電子申請による場合にあつては、一万九千五百円)に、別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額を加算した額(次項第一号において「基本額」という。)(法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、申請一件につき、四万二百円(電子申請による場合にあつては、一万九千五百円))
二特殊構造方法等認定申請一件につき、二百十二万円(参考図書を提出する場合にあつては、十七万三千五百円)
三型式適合認定申請一件につき、別表第三の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額
四法第六十八条の十一第一項の認証又はその更新申請に係る工場等一件につき、四十九万円
五法第六十八条の二十二第一項の認証又はその更新申請に係る工場等一件につき、三十九万円に、職員二人が同条第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六十八条の十三に掲げる基準に適合するかどうかを審査するため、当該審査に係る工場等の所在地に出張するとした場合に旅費法及び旅費法施行令の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、第十条の五の十八から第十条の五の二十までの規定を準用する。

2前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、当該各号に定める額とする。

一構造方法等の認定のための審査に当たつて実物等の提出を受けて試験その他の方法により評価を行うことが困難であることその他の理由により申請者が工場等において行う試験又は工場等における指定建築材料の製造、検査若しくは品質管理を目視その他適切な方法により確認する必要がある場合として国土交通大臣が定める場合申請一件につき、基本額に、当該目視その他適切な方法による確認を行うために必要な費用として国土交通大臣が定める額を加算した額(法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、申請一件につき、四万二百円(電子申請による場合にあつては、一万九千五百円))
二既に構造方法等の認定のための審査に当たつて行われた評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる評価に基づいて行われる認定を受けようとする場合申請一件につき、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める額(法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、四万二百円(電子申請による場合にあつては、一万九千五百円))
イ法第二条第九号若しくは第九号の二ロ、法第二十七条第一項(防火設備に関するものに限る。)若しくは法第六十一条第一項(防火設備に関するものに限る。)又は令第一条第五号若しくは第六号、令第二十条の七第二項から第四項まで、令第百十二条第一項若しくは第十二項ただし書、令第百十四条第五項若しくは令第百三十七条の十第一号ロ(4)の規定に基づく認定の場合三十七万二百円(電子申請による場合にあつては、三十四万九千五百円)
ロ令第四十六条第四項の規定に基づく認定の場合(令第四十五条第一項又は第二項の規定に基づく認定を併せて受けようとする場合を含む。)又は第八条の三の規定に基づく認定の場合百四十一万二百円(電子申請による場合にあつては、百三十八万九千五百円)
ハ建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号。第五項第一号において「機関省令」という。)第六十三条第四号に掲げる認定のうち、イ又はロの認定以外の認定の場合四十八万二百円(電子申請による場合にあつては、四十五万九千五百円)
三既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合申請一件につき、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額(法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、四万二百円(電子申請による場合にあつては、一万九千五百円))
イ法第二十条第一項第一号の認定、法第三十七条第二号の認定(コンクリート又は膜材料に係るものに限る。)、令第百三十九条第一項第三号若しくは第四号ロ(これらの規定を令第百四十条第二項、令第百四十一条第二項又は令第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)の認定又は第百四十四条第一項第一号ロ若しくはハ(2)の認定の場合四万二百円(電子申請による場合にあつては、一万九千五百円)に、別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の三分の一の額を加算した額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
ロイに掲げる場合以外の場合四万二百円(電子申請による場合にあつては、一万九千五百円)に、別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の十分の一の額を加算した額
四既に特殊構造方法等認定を受けた構造方法又は建築材料の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合申請一件につき、五十七万円(参考図書を提出する場合にあつては、四万六千二百円)
五既に特殊構造方法等認定を受けた構造方法又は建築材料に係る第十条の五の二十三第一項の申請書又は同項各号に掲げる図書の記載事項の形式的な変更の認定を受けようとする場合二万円
六次の表の各項に掲げる規定のうち、既に型式適合認定(建築物の部分で、門、塀、改良便槽、屎し尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のものに関する認定に限る。)を受けた型式について、認定を受けようとする場合次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定める額
イ次の表の(一)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の三
ロ次の表の(二)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の四分の一
ハ次の表の(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の四分の一
ニ次の表の(一)項及び(二)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はロに掲げる場合を除く。)別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の四
ホ次の表の(一)項及び(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はハに掲げる場合を除く。)別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の四
ヘ次の表の(二)項及び(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(ロ又はハに掲げる場合を除く。)別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の二十分の九
七既に型式部材等製造者の認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする別の型式部材等につき新たに型式部材等製造者の認証を受けようとする場合申請一件につき二万六千円
八同時に行われる申請において、一の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式部材等につき認証を受けようとする場合二万六千円に申請件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第四号又は第五号に規定する額(申請に係る工場等の件数を一として算定したものとする。次号において同じ。)の合計額
九一の申請において、一の技術的生産条件で二以上の工場等において認証を受けようとする場合二万六千円に申請に係る工場等の件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第四号又は第五号に規定する額の合計額

3法第九十七条の四第二項の国土交通省令で定める手数料のうち指定認定機関又は指定性能評価機関が行う処分又は性能評価(以下この条において「処分等」という。)に係るものの額は、次の各号に掲げる処分等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一型式適合認定申請一件につき、第一項第三号に掲げる額
二法第六十八条の十一第一項の認証又はその更新申請に係る工場等一件につき、第一項第四号に掲げる額
三法第六十八条の二十二第一項の認証又はその更新申請に係る工場等一件につき、三十九万円に、指定認定機関の主たる事務所の所在地より当該申請に係る工場等の所在地に出張するとした場合に第一項第五号の規定に準じて算出した旅費の額に相当する額を加算した額
四性能評価別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額

4第二項(第一号から第四号までを除く。)の規定は、前項第一号から第三号までに掲げる処分の申請に係る手数料の額について準用する。

5第三項第四号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、当該各号に定める額とする。

一機関省令第六十三条第五号の規定による審査に基づく性能評価を受ける場合申請一件につき、別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額に、第二項第一号に規定する国土交通大臣が定める額を加算した額
二既に構造方法等の認定のための審査に当たつて行われた性能評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる性能評価を受ける場合申請一件につき、次のイからハまでに掲げる性能評価の区分に応じ、当該イからハまでに定める額
イ第二項第二号イに掲げる認定に係る性能評価三十三万円
ロ第二項第二号ロに掲げる認定に係る性能評価百三十七万円
ハ第二項第二号ハに掲げる認定に係る性能評価四十四万円
三既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合に係る性能評価を受ける場合次のイ又はロに掲げる性能評価の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ第二項第三号イに掲げる認定に係る性能評価別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の三分の一(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
ロ第二項第三号ロに掲げる認定に係る性能評価別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の十分の一

6指定性能評価機関が、自らが行う性能評価に係る手数料の額について、次項各号に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認可を受けたときは、当該性能評価に係る手数料の額は、第三項第四号及び前項の規定にかかわらず、その認可を受けた額とする。

7法第九十七条の四第二項の国土交通省令で定める手数料のうち承認認定機関又は承認性能評価機関が行う処分等に係るものの額は、次に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認可を受けた額とする。

一手数料の額が当該処分等の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
二特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものではないこと。

8承認認定機関、指定性能評価機関又は承認性能評価機関は、前二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。

一認可を受けようとする手数料の額(業務の区分ごとに定めたものとする。次号において同じ。)
二審査一件当たりに要する人件費、事務費その他の経費の額
三旅費(鉄道費、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額
四その他必要な事項
第十一条の三(書類の閲覧等)

法第九十三条の二(法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。ただし、それぞれの書類に記載すべき事項が特定行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつてこれらの図書とみなす。

一別記第三号様式による建築計画概要書
二別記第十二号様式による築造計画概要書
三別記第三十六号の三様式による定期調査報告概要書
四別記第三十六号の五様式、別記第三十六号の七様式、別記第三十六号の九様式及び別記第三十六号の十一様式による定期検査報告概要書
五処分等概要書
六全体計画概要書
七指定道路図
八指定道路調書

2特定行政庁は、前項の書類(同項第七号及び第八号の書類を除く。)を当該建築物が滅失し、又は除却されるまで、閲覧に供さなければならない。

3特定行政庁は、第一項の書類を閲覧に供するため、閲覧に関する規程を定めてこれを告示しなければならない。

第十一条の四(映像等の送受信による通話の方法による口頭審査)

令第百四十七条の四において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて口頭審査の期日に審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審査庁(同法第九条第一項に規定する審査庁をいう。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

第十二条(権限の委任)

法(第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の二第一項並びに第四章の二第二節及び第三節を除く。)、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第五号から第八号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

一法第九条の三第一項の規定による通知を受理し、及び同条第二項の規定により通知すること(国土交通大臣が講じた免許又は許可の取消し、業務の停止の処分その他必要な措置に係るものを除く。)。
二法第十二条の二第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第十二条の三第三項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による交付をすること。
三法第十二条の二第一項第二号(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第十二条の三第三項第二号(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認定をすること。
四法第十二条の二第三項(法第十二条の三第四項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により返納を命ずること。
五法第十四条第一項の規定による助言又は援助をし、及び同条第二項の規定により必要な勧告、助言若しくは援助をし、又は必要な参考資料を提供すること。
六法第十五条の二の規定により必要な報告若しくは物件の提出を求め、又はその職員に立入検査、試験若しくは質問させること。
七法第十六条の規定により必要な報告又は統計の資料の提出を求めること。
八法第十七条第二項、第四項(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び第九項の規定により指示すること。
九法第四十九条第二項の規定による承認をすること。
十法第六十八条の二第五項の規定による承認をすること。
十一法第四章の三に規定する権限
十二法第八十五条の三の規定による承認をすること。
十三令第百四十四条の四第三項(第十条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による承認をすること。
十四第六条の十八(第六条の二十三、第六条の二十五及び第六条の二十七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により範囲を限定し、条件を付し、及びこれを変更すること。
十五第六条の二十(第六条の二十三、第六条の二十五及び第六条の二十七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による再交付をすること。
十六第六条の二十の二(第六条の二十三、第六条の二十五及び第六条の二十七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出を受理すること。
十七第六条の二十一第三項(第六条の二十三、第六条の二十五及び第六条の二十七において準用する場合を含む。)の規定による受納をすること。

附則

附則 第一条(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成七年十二月二十五日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十二年六月一日から施行する。

附則 第二条(手数料に関する経過措置)

建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)による改正前の法第三十八条の規定に基づき建設大臣の認定を受けた建築物に用いる建築材料又は構造方法で構造方法等の認定を受けるもののうち、国土交通大臣の認めたものについては、第十一条の二の三第一項第一号の規定にかかわらず、手数料は徴収しない。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。ただし、第一条中第五条第二項、第六条第二項及び第十一条の三の改正規定並びに別記第三十六号様式の次に三様式を加える改正規定並びに別記第八十四号様式の次に三様式を加える改正規定は、平成十五年九月一日から施行する。

附則 第二条(定期報告に関する経過措置)

この省令による改正後の第五条第二項及び第六条第二項の規定に関わらず、法第十二条第一項及び第二項に基づく報告については、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

一第二条中建築基準法施行規則第十条の五の六第三項及び第十条の五の九第二項第一号の改正規定並びに第五条の規定公布の日
附則 第三条(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下この条において「新建築基準法施行規則」という。)第四条の二十第一項第二号の登録、同条第二項第二号の登録又は同条第三項第二号の登録を受けようとする者は、第二条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新建築基準法施行規則第四条の二十七(新建築基準法施行規則第四条の三十七又は第四条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による登録調査資格者講習事務規程その他の規程の届出についても、同様とする。

2第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の建築基準法施行規則(以下この条において「旧建築基準法施行規則」という。)第四条の二十第一項第二号の指定、同条第四項第二号の指定又は同条第七項第二号の指定を受けている講習は、第二条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ新建築基準法施行規則第四条の二十第一項第二号の登録、同条第二項第二号の登録又は同条第三項第二号の登録を受けている講習とみなす。

3第二条の規定の施行前に旧建築基準法施行規則第四条の二十第一項第二号の指定、同条第四項第二号の指定又は同条第七項第二号の指定を受けた講習を修了した者は、それぞれ新建築基準法施行規則第四条の二十第一項第二号の登録、同条第二項第二号の登録又は同条第三項第二号の登録を受けた講習を修了した者とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

附則 第二条(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第一条の規定の施行の日前三年以内に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第十八条第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けていない場合における最初の点検(第一条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下この条において「新基準法規則」という。)第五条の二第一項に規定する点検をいう。)については、新基準法規則第五条の二第二項の規定にかかわらず、第一条の規定の施行の日から起算して三年以内に行うものとする。

2第一条の規定の施行の日前一年以内に法第十八条第七項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けていない場合における最初の点検(新基準法規則第六条の二第一項に規定する点検をいう。)については、新基準法規則第六条の二第二項の規定にかかわらず、第一条の規定の施行の日から起算して一年以内に行うものとする。

3第一条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附則 第三条

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中建築基準法施行規則別記第六十八号様式の改正規定及び第三条中建築士法施行規則第七号書式の改正規定平成十九年十二月二十日
二第一条中建築基準法施行規則第十条の改正規定、同令第十条の二を同令第十条の二の二とする改正規定、同令第十条の次に一条を加える改正規定、同令第十一条の四第一項の改正規定(同項に第七号及び第八号を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定平成二十二年四月一日
附則 第二条(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第一条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下この条において「新基準法規則」という。)第一条の三から第三条まで、第三条の三から第三条の六まで及び第八条の二第一項から第七項までの規定並びに新基準法規則別記第二号様式から第十八号様式まで及び第四十二号様式から第四十二号の十二様式までは、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正法第一条の規定による改正後の建築基準法(以下「新基準法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項(これらの規定を新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は新基準法第十八条第二項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧基準法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項(これらの規定を旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は旧基準法第十八条第二項(旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。

2新基準法規則第四条、第四条の三の二、第四条の四の二、第四条の五の二、第四条の七並びに第八条の二第八項、第十項及び第十一項の規定並びに新基準法規則第十九号様式、第二十号の二様式、第二十三号の二様式、第二十五号様式、第二十六号様式、第四十二号の十三様式、第四十二号の十五様式及び第四十二号の十六様式は、施行日以後に新基準法第七条第一項若しくは第七条の二第一項(これらの規定を新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は新基準法第十八条第十四項(新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、施行日前に旧基準法第七条第一項若しくは第七条の二第一項(これらの規定を旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は旧基準法第十八条第五項(旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。

3新基準法規則第四条の八、第四条の十一の二、第四条の十二の二、第四条の十四、第八条の二第十二項から第十四項までの規定並びに新基準法規則、新基準法規則第二十七号様式、第三十号の二様式、第三十二号及び第四十二号の十七様式から第四十二号の十九様式までは、施行日以後に新基準法第七条の三第一項若しくは第七条の四第一項(これらの規定を新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は新基準法第十八条第十七項(新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、施行日前に旧基準法第七条の三第一項若しくは第七条の四第一項(これらの規定を旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は旧基準法第十八条第八項(旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。

4第一条の規定による改正前の建築基準法施行規則(以下この条において「旧基準法規則」という。)第一条の三第一項本文の規定による国土交通大臣の認定(旧基準法第六条第一項第二号及び第三号に掲げる建築物に係るものに限る。)を受けた構造の建築物又はその部分は、新基準法規則第一条の三第一項第一号イ及びロ(1)の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。

5旧基準法規則第一条の三第一項本文の規定による国土交通大臣の認定(同項の表二の(一)項及び(二)項の(い)欄に該当する建築物に係るものに限る。)を受けた構造の建築物又はその部分のうち、国土交通大臣の認めたものは、新基準法規則第一条の三第一項の表三の各項の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。

6旧基準法規則第一条の三第一項本文の規定による国土交通大臣の認定(同項の表二の(一)項及び(二)項並びに表三の(一)項の(い)欄に該当する建築物に係るものに限る。)を受けた構造の建築物又はその部分で新基準法規則第一条の三第一項第一号ロ(2)の規定による認定を受けるもののうち、国土交通大臣の認めたものは、新基準法規則第十一条の二の三第一項第一号の規定にかかわらず、手数料は徴収しない。

7新基準法規則第十条の規定は、前条第二号に規定する日前に行なわれた指定については、適用しない。

8この省令の施行の際現に旧基準法第六十八条の十第一項の規定による認定を受けている型式に対する次の各号に掲げる規定の適用については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

一新基準法規則第十一条の二の三第二項第三号(同号イに掲げる場合に該当する場合に限り、同条第四項において準用する場合を含む。)同号イ中「五分の三」とあるのは、「十分の一」とする。
二新基準法規則第十一条の二の三第二項第三号(同号ニに掲げる場合で国土交通大臣が認めるものに該当する場合に限り、同条第四項において準用する場合を含む。)同号ニ中「五分の四」とあるのは、「十分の一」とする。

9この省令の施行の際現に旧基準法第六十八条の十一第一項の規定による認証を受けている者(前項の規定の適用を受ける型式部材等(同条第一項に規定する型式部材等をいう。)の製造又は新築をする者に限る。)に対する新基準法規則第十一条の二の三第二項第四号(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、同号中「二万五千円」とあるのは、「二千五百円」とする。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一略
二第四条の規定平成二十一年一月十四日
附則 第五条(経過措置)

平成二十一年五月二十六日までに行つた設計による建築物の計画についての建築基準法施行規則第一条の三第一項(第四号を除く。)及び第四項(第四号を除く。)、第二条の二第一項(第三号を除く。)並びに第三条第三項(第四号を除く。)の規定の適用については、平成二十一年十一月二十六日までの間は、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十一月二十五日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則 第二条(経過措置)

施行日前に改正法の規定による改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は旧法第十八条第二項の規定による通知がされた建築物については、第一条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下「新施行規則」という。)第一条の四、第六条の四及び第八条の二第二項の規定は、適用しない。

2新施行規則第二条から第三条まで、第三条の四、第三条の五及び第八条の二(第二項を除く。)の規定並びに新施行規則別記第五号様式、第十五号様式、第十六号様式及び第四十二号の三様式並びに第二条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(以下「新機関省令」という。)第三十一条の十及び第三十一条の十一の規定は、施行日以後に改正法の規定による改正後の建築基準法(以下「新法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は新法第十八条第二項の規定による通知がされた建築物について適用し、施行日前に旧法第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は旧法第十八条第二項の規定による通知がされた建築物については、なお従前の例による。

4施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、建築士法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月二十五日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則 第三条(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条の規定による改正後の建築基準法施行規則別記第六十八号書式は、施行日以後に建築基準法第六条第一項若しくは第六条の二第一項(これらの規定を同法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による確認の申請又は同法第十八条第二項(同法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、施行日前に同法第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は同法第十八条第二項の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条第一項の規定は、公布の日から施行する。

附則 第二条(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第一条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下この条において「新施行規則」という。)第六条の六の表の(三)項の(は)欄の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。新施行規則第六条の十四において読み替えて準用する第三条の二十の規定による登録防火設備検査員講習事務規程の届出についても、同様とする。

2第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の建築基準法施行規則(以下この条において「旧施行規則」という。)第四条の二十第一項第二号の登録、同条第二項第二号の登録又は同条第三項第二号の登録を受けている講習は、それぞれ新施行規則第六条の六の表の(一)項の(は)欄の登録、同表の(四)項の(は)欄の登録又は同表の(二)項の(は)欄の登録を受けている講習とみなす。

3施行日前に旧施行規則第四条の二十第一項第二号の登録、同条第二項第二号の登録又は同条第三項第二号の登録を受けた講習を修了した者は、それぞれ新施行規則第六条の六の表の(一)項の(は)欄の登録、同表の(四)項の(は)欄の登録又は同表の(二)項の(は)欄の登録を受けた講習を修了した者とみなす。

4小荷物専用昇降機及び防火設備(第一条の規定の施行の際現に存するもの又は施行日から平成二十九年五月三十一日までの間に建築基準法第七条第五項又は同法第七条の二第五項(いずれも同法第八十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に関する同法第十二条第三項の規定による報告に対する新施行規則第六条第一項の規定の適用については、平成三十一年五月三十一日までの間は、同項中「おおむね六月から一年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、一年から三年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)」とあるのは、「平成二十八年六月一日から平成三十一年五月三十一日までの間で特定行政庁が定める時期」とする。

5第一条の規定の施行の際現に存する防火設備に関する建築基準法第十二条第四項の点検に対する新施行規則第六条の二第一項の規定の適用については、平成三十一年五月三十一日までの間は、同項中「一年(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、三年)以内ごと」とあるのは、「平成三十一年五月三十一日までの間」とし、同条第二項の規定は、適用しない。

6新施行規則第十二条の規定の適用については、施行日から平成二十九年五月三十一日までの間は、同条ただし書中「第五号」とあるのは「第二号」と、「第八号まで」とあるのは「第八号まで、第十四号及び第十五号」と、別記第三十七号の六様式から別記第三十七号の二十一様式まで中「/ 地方整備局長/北海道開発局長/」とあるのは「/ 国土交通大臣/ 地方整備局長/北海道開発局長/」とする。

7第一条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、建築基準法施行規則第十一条の二の三、別表第二及び別表第三の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

附則 第二条(準備行為)

建築基準法施行規則第十条の五の五に規定する型式部材等製造者の認証(次条において単に「型式部材等製造者の認証」という。)及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の建築基準法施行規則第十条の五の六第二項及び第十条の五の九第一項の規定の例により行うことができる。

附則 第三条(経過措置)

この省令の施行の日前にされた型式部材等製造者の認証の申請(前条の規定に基づくこの省令による改正後の建築基準法施行規則第十条の五の六第二項の規定の例による申請を除く。)であって、この省令の施行の際、認証をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和三年八月二十六日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

2この省令の施行前に交付した改正前の建築基準法施行規則別記第三十八号様式、別記第三十九号様式及び別記第三十九号の二様式による身分証明書は、それぞれこの省令による改正後の建築基準法施行規則別記第三十八号様式、別記第三十九号様式及び別記第三十九号の二様式による身分証明書とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年五月三十一日)から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則 第三条

法第八十五条第八項及び第八十七条の三第八項の国土交通省令で定める用途は、この省令による改正後の建築基準法施行規則第十条の十五の八各号に掲げるもののほか、当分の間、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第四十四号)附則第十三条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項の認定(同法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。)を受けた復興推進計画に定められた応急仮設建築物活用事業に係る応急仮設建築物の用途とする。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行の際現にある第二条から第六条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、建築基準法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則 第二条(経過措置)

改正令の施行の際現に存する建築物(令和二年四月一日から施行日の前日までの間に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下この項及び次項において「法」という。)第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けたものを除く。)で改正令の施行により新たに法第十二条第一項に規定する特定建築物に含まれることとなるものについての施行日以後最初の点検(同条第二項の点検をいう。)については、建築基準法施行規則第五条の二第二項の規定にかかわらず、施行日から令和八年三月三十一日までの間に行うものとする。

2建築設備等(改正令の施行の際現に存するもの又は施行日から令和六年三月三十一日までの間に法第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)で改正令の施行により新たに法第十二条第三項に規定する特定建築設備等に含まれることとなるものについての施行日以後最初の点検(同条第四項の点検をいう。)については、建築基準法施行規則第六条の二第二項の規定にかかわらず、施行日から令和八年三月三十一日までの間に行うものとする。

3この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

2この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による修了証明書及び修了証は、改正後のそれぞれの省令の規定による修了証明書及び修了証とみなす。

3この省令による改正後の建築基準法施行規則第三条の二十六第四項(第六条の十、第六条の十二、第六条の十四及び第六条の十六において準用する場合を含む。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第十八条第四項、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第三十四条第四項、建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第三十三条第四項(第四十一条及び第四十四条において準用する場合を含む。)並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第五十三条第四項の規定は、この省令の施行日以後にその修了証明書又は修了証を交付する講習に係る書類について適用する。ただし、令和七年三月三十一日までにその修了証明書又は修了証を交付する講習に係る書類については、なお従前の例によることができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行の際現にある第一条、第二条又は第五条から第八条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

2この省令の施行前に交付した第一条の規定による改正前の建築基準法施行規則別記第三十八号様式及び別記第三十九号様式による身分証明書並びに同令別記第五十二号様式による登録証は、それぞれ同条の規定による改正後の建築基準法施行規則別記第三十八号様式及び別記第三十九号様式による身分証明書並びに同令別記第五十二号様式による一級登録証とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第五条第三項において「改正法」という。)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一略
二第四条の規定令和八年四月一日
附則 第三条(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現にある第三条及び第四条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

別表第一

(第十条の五の九、第十条の五の十四関係)

(い)型式部材等(ろ)製造設備(は)検査(に)検査設備
(一)令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄骨造としたもの一 切断等加工設備二 溶接設備三 接合設備四 塗装設備(外注する場合を除く。)受入検査一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
工程内検査一 フレーム等の外観検査及び寸法検査フレーム等に欠陥がないことを検査するとともに、フレーム等が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
二 溶接部の外観検査及び強度検査溶接部に欠陥がないことを検査するとともに、溶接部が所定の溶接強度を有することを定期的に試験により検査する。引張試験機(引張試験を外注する場合を除く。)曲げ試験機(曲げ試験を外注する場合を除く。)
最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
(二)令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を木造としたもの一 切断等加工設備二 接合設備受入検査一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
工程内検査一 木材、合板等の切削、切断、穴開加工後の寸法検査加工後の木材、合板等が所定の寸法であることを測定により検査する。寸法測定器具
二 木枠組の外観検査木枠組に欠陥がないことを検査する。限度見本等
三 接着時の圧締圧力検査(接着剤を使用する場合に限る。)圧締圧力が所定の量であることを測定により検査する。圧締圧力測定機器
四 圧締接着剤のはみ出し状態検査(接着剤を使用する場合に限る。)圧締接着剤のはみ出し状態が許容範囲内であることを検査する。限度見本等
最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
(三)令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄筋コンクリート造としたもの一 部材(型枠)製造設備二 鉄筋加工組立設備受入検査一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
工程内検査一 型枠の寸法検査型枠が所定の寸法であることを測定により検査する。寸法測定器具
二 配筋の配筋量及び寸法検査配筋が所定の配筋量及び寸法であることを配筋図等の書類及び測定により検査する。寸法測定器具
三 供試体の圧縮強度検査採取した供試体が所定の圧縮強度を有することを定期的に試験により検査する。圧縮試験機(圧縮強度試験を外注する場合を除く。)
最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
(四)令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄骨造、木造又は鉄筋コンクリート造以外のものとしたもの一 切断等加工設備二 組立設備受入検査一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
工程内検査一 加工部材等の寸法検査加工部材等が所定の寸法であることを測定により検査する。寸法測定器具
最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
(五)防火設備一 切断等加工設備二 溶接設備三 組立設備四 塗装設備(外注する場合を除く。)受入検査一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
工程内検査一 外観検査及び寸法検査欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
二 製品の作動検査製品が所定の作動をすることを検査する。作動検査機器
(六)換気設備一 部品加工設備(外注する場合を除く。)二 塗装設備(外注する場合を除く。)三 組立設備受入検査一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
工程内検査一 外観検査及び寸法検査欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
二 製品の作動調査製品が所定の作動をすることを検査する。作動検査機器
(七)屎し尿浄化槽又は合併処理浄化槽一 成形設備二 部品加工設備三 組立設備受入検査一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
工程内検査一 重量検査所定の重量を有することを測定により検査する。重量測定器具
二 寸法検査所定の寸法であることを測定により検査する。寸法測定器具
三 硬度検査所定の硬度を有することを測定により検査する。硬度測定器具
最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
二 製品の漏水検査製品からの漏水がないことを試験により検査する。漏水検査設備
(八)非常用の照明装置一 板金加工設備(外注する場合を除く。)二 塗装設備(外注する場合を除く。)三 組立設備受入検査一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類及び測定により検査する。電気特性測定機器
二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。寸法測定器具
工程内検査一 外観検査及び寸法検査欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。寸法測定器具
最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。寸法測定器具
二 製品の作動検査製品が所定の作動をすることを検査又は測定により検査する。照度測定機器等
(九)給水タンク又は貯水タンク一 成形設備二 部品加工設備三 組立設備受入検査一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
工程内検査一 外観検査及び寸法検査欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
(十)冷却塔設備一 成形設備二 部品加工設備三 組立設備受入検査一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
工程内検査一 外観検査及び寸法検査欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
(十一)エレベーター(昇降路及び機械室の部分を除く。)及び乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で昇降路及び機械室以外のもの一 製缶板金加工設備二 溶接設備三 機械加工設備四 組立設備受入検査一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。寸法測定器具
工程内検査一 主要部品の外観検査及び寸法検査主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。寸法測定器具
二 主要部品の溶接部の外観検査主要部品の溶接部に欠陥がないことを検査する。
最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。寸法測定器具
二 調速機、ブレーキ、油圧エレベーターの油圧ユニット等の作動状況検査調速機、ブレーキ、油圧エレベーターの油圧ユニット等が所定の作動をすることを検査する。速度測定機器
三 制御器等の絶縁検査制御器等が所定の絶縁性能を有することを試験により検査する。電気計測機器
(十二)エスカレーター及びエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分でトラス又ははりを支える部分以外のもの一 製缶板金加工設備二 溶接設備三 機械加工設備四 組立設備受入検査一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。寸法測定器具
工程内検査一 主要部品の外観検査及び寸法検査主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。寸法測定器具角度測定器具
二 主要部品の溶接部の外観検査主要部品の溶接部に欠陥がないことを検査する。
最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。寸法測定器具
二 ブレーキ等の作動状況検査ブレーキ等が所定の作動をすることを検査する。速度測定機器
(十三)避雷設備一 成形設備二 部品加工設備三 組立設備受入検査一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
工程内検査一 外観検査及び寸法検査欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。限度見本等寸法測定器具
(十四)ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又はつる構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分一 製缶板金加工設備二 溶接設備三 機械加工設備四 組立設備受入検査一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。寸法測定器具
工程内検査一 主要部品の外観検査及び寸法検査主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。寸法測定器具
二 主要部品の溶接部の外観検査主要部品の溶接部に欠陥がないことを検査する。
最終検査一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。寸法測定器具

別表第二

(第十一条の二の三関係)

(い)(ろ)
法第二条第七号の認定に係る評価非耐力壁について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合百五十五万円
非耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合百六十二万円
耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百十五万円
耐力壁について一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百十九万円
耐力壁について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百二十四万円
柱について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百六十八万円
柱について一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百八十万円
柱について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百九十万円
柱について二・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合三百万円
柱について三時間の耐火性能を有することを確かめる場合三百十万円
床又ははりについて一時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百五十四万円
床又ははりについて一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百六十三万円
床又ははりについて二時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百七十二万円
はりについて二・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百八十一万円
はりについて三時間の耐火性能を有することを確かめる場合二百九十万円
屋根又は階段について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合百九十二万円
法第二条第七号の二の認定に係る評価非耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百五十二万円
非耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百六十二万円
耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合二百六万円
耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合二百十五万円
柱について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合二百六十四万円
床又ははりについて四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合二百十三万円
屋根について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百九十二万円
軒裏について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百五十二万円
軒裏について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百六十二万円
階段について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合百九十二万円
法第二条第八号の認定に係る評価非耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合百六十二万円
耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合百七十九万円
軒裏について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合百六十二万円
法第二条第九号の認定に係る評価建築物の外部の仕上げに用いるものその他令第百八条の二第三号に掲げる要件を満たしていることを試験により確認する必要がないものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この表において「ガス有害性試験不要材料」という。)について、発熱性試験を行うことにより二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合五十二万円
ガス有害性試験不要材料について、不燃性試験を行うことにより二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合六十二万円
ガス有害性試験不要材料について、模型箱試験を行うことにより二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合百二万円
ガス有害性試験不要材料について、発熱性試験及び模型箱試験を行うことにより二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合百二十三万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について、発熱性試験及びガス有毒性試験を行うことにより二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合九十一万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について、不燃性試験及びガス有毒性試験を行うことにより二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合百一万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について、模型箱試験及びガス有毒性試験を行うことにより二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合百四十一万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について、発熱性試験、模型箱試験及びガス有毒性試験を行うことにより二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合百六十二万円
法第二条第九号の二ロの認定に係る評価百五十二万円
法第二十条第一項第一号の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百二万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百六十万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十九万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百二十六万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百五十九万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの三百二十四万円
特定天井について安全性を有することを確かめる場合百四十三万円
法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定に係る評価(構造の種別ごと)百九十九万円
特定主要構造部の全部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
特定主要構造部の一部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価非耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百八十六万円を加算した額
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百五十二万円
耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に二百十万円を加算した額
柱について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合通常火災終了時間(単位 分)に二千二百円を乗じた額に二百六十六万円を加算した額
床又ははりについて加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合通常火災終了時間(単位 分)に二千円を乗じた額に二百五十四万円を加算した額
屋根について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百三十一万円
軒裏について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百八十八万円を加算した額
軒裏について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合百五十二万円
階段について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合百九十二万円
法第二十一条第二項の認定に係る評価床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
法第二十二条第一項の認定に係る評価九十万円
法第二十三条の認定に係る評価非耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合百六十二万円
耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合百七十九万円
特定主要構造部の全部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの二百四万円
特定主要構造部の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価非耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百八十六万円を加算した額
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百五十二万円
耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に二百十万円を加算した額
柱について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合特定避難時間(単位 分)に二千二百円を乗じた額に二百六十六万円を加算した額
床又ははりについて加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合特定避難時間(単位 分)に二千円を乗じた額に二百四十万円を加算した額
屋根について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百三十一万円
軒裏について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百八十八万円を加算した額
軒裏について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合百五十二万円
階段について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合百九十二万円
防火設備に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価百五十二万円
法第三十条第一項第一号の認定に係る評価百三十五万円
法第三十条第二項の認定に係る評価百三十五万円
法第三十一条第二項の認定に係る評価四十六万円
法第三十七条第二号の認定に係る評価コンクリート又は膜材料六十六万円
木質系材料二百七十四万円
鋼材、免震材料その他の建築材料二百十八万円
壁、柱、床その他の建築物の部分に関する法第六十一条第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの二百四万円
防火設備に関する法第六十一条第一項の認定に係る評価二十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百五十二万円
二十分間を超え三十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百五十四万円
三十分間を超え四十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百五十六万円
四十分間を超え五十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百五十七万円
五十分間を超え六十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百五十九万円
六十分間を超え七十五分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百六十万円
七十五分間を超え九十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百六十四万円
九十分間を超え百五分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百六十七万円
百五分間を超え百二十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合百六十八万円
法第六十二条の認定に係る評価九十万円
令第一条第五号の認定に係る評価ガス有害性試験不要材料について、発熱性試験を行うことにより十分間の不燃性能を有することを確かめる場合五十二万円
ガス有害性試験不要材料について、模型箱試験を行うことにより十分間の不燃性能を有することを確かめる場合九十四万円
ガス有害性試験不要材料について、発熱性試験及び模型箱試験を行うことにより十分間の不燃性能を有することを確かめる場合百十五万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について、発熱性試験及びガス有毒性試験を行うことにより十分間の不燃性能を有することを確かめる場合九十一万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について、模型箱試験及びガス有毒性試験を行うことにより十分間の不燃性能を有することを確かめる場合百三十三万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について、発熱性試験、模型箱試験及びガス有毒性試験を行うことにより十分間の不燃性能を有することを確かめる場合百五十四万円
令第一条第六号の認定に係る評価ガス有害性試験不要材料について、発熱性試験を行うことにより五分間の不燃性能を有することを確かめる場合五十二万円
ガス有害性試験不要材料について、模型箱試験を行うことにより五分間の不燃性能を有することを確かめる場合九十四万円
ガス有害性試験不要材料について、発熱性試験及び模型箱試験を行うことにより五分間の不燃性能を有することを確かめる場合百十五万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について、発熱性試験及びガス有毒性試験を行うことにより五分間の不燃性能を有することを確かめる場合九十一万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について、模型箱試験及びガス有毒性試験を行うことにより五分間の不燃性能を有することを確かめる場合百三十三万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について、発熱性試験、模型箱試験及びガス有毒性試験を行うことにより五分間の不燃性能を有することを確かめる場合百五十四万円
令第二十条の二第一号ニの認定に係る評価四十六万円
令第二十条の三第二項第一号ロの認定に係る評価四十六万円
令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価(令第二十条の八第二項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)四十六万円
令第二十条の七第二項の認定に係る評価六十六万円
令第二十条の七第三項の認定に係る評価六十六万円
令第二十条の七第四項の認定に係る評価六十六万円
令第二十条の八第一項第一号ロ(1)の認定に係る評価四十六万円
令第二十条の八第一項第一号ハの認定に係る評価四十六万円
令第二十条の八第二項の認定に係る評価(令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)四十六万円
令第二十条の七第一項第二号の表の認定及び令第二十条の八第二項の認定に係る評価四十六万円
令第二十条の九の認定に係る評価四十六万円
令第二十二条の認定に係る評価四十六万円
令第二十二条の二第二号ロの認定に係る評価四十六万円
令第二十九条の認定に係る評価四十六万円
令第三十条第一項の認定に係る評価四十六万円
令第三十五条第一項の認定に係る評価九十二万円
令第三十九条第三項の認定に係る評価百四十三万円
令第四十六条第四項の認定に係る評価(令第四十五条第一項又は第二項の認定に係る評価を併せて行う場合を含む。)二百七十万円
令第六十七条第一項の認定に係る評価百四十四万円
令第六十七条第二項の認定に係る評価百四十四万円
令第六十八条第三項の認定に係る評価百四十四万円
令第七十条の認定に係る評価二百五十万円
令第七十九条第二項の認定に係る評価四十六万円
令第七十九条の三第二項の認定に係る評価四十六万円
床、壁又は防火設備で区画された建築物の部分に関する令第百八条の三第一号の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
床、壁又は防火設備に関する令第百八条の三第一号の認定に係る評価床について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百五十四万円
床について加熱開始後一・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百六十三万円
床について加熱開始後二時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百七十二万円
床について加熱開始後二・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百八十一万円
床について加熱開始後三時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百九十万円
非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百五十五万円
非耐力壁について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百六十二万円
非耐力壁について加熱開始後一・五時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百六十九万円
非耐力壁について加熱開始後二時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百七十六万円
非耐力壁について加熱開始後二・五時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百八十三万円
非耐力壁について加熱開始後三時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百九十万円
耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百十五万円
耐力壁について加熱開始後一・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百十九万円
耐力壁について加熱開始後二時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百二十四万円
耐力壁について加熱開始後二・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百二十九万円
耐力壁について加熱開始後三時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百三十四万円
防火設備について加熱開始後二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百九十八万円
防火設備について加熱開始後二十分を超え三十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百万円
防火設備について加熱開始後三十分を超え四十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百二万円
防火設備について加熱開始後四十分を超え五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百三万円
防火設備について加熱開始後五十分を超え六十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百五万円
防火設備について加熱開始後六十分を超え七十五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百六万円
防火設備について加熱開始後七十五分を超え九十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十万円
防火設備について加熱開始後九十分を超え百五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十三万円
防火設備について加熱開始後百五分を超え百二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十四万円
防火設備について加熱開始後百二十分を超え百五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十九万円
防火設備について加熱開始後百五十分を超え百八十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百二十四万円
令第百八条の四第一項第二号の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
令第百八条の四第四項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十四万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの五十四万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの七十三万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの九十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百十四万円
令第百九条の三第一号の認定に係る評価百九十二万円
令第百九条の三第二号ハの認定に係る評価百九十二万円
建築物の部分に関する令第百九条の八の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
防火設備に関する令第百九条の八の認定に係る評価加熱開始後二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百九十八万円
加熱開始後二十分を超え三十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百万円
加熱開始後三十分を超え四十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百二万円
加熱開始後四十分を超え五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百三万円
加熱開始後五十分を超え六十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百五万円
加熱開始後六十分を超え七十五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百六万円
加熱開始後七十五分を超え九十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十万円
加熱開始後九十分を超え百五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十三万円
加熱開始後百五分を超え百二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十四万円
加熱開始後百二十分を超え百五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百十九万円
加熱開始後百五十分を超え百八十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合二百二十四万円
令第百十二条第一項の認定に係る評価百五十九万円
令第百十二条第二項の認定に係る評価非耐力壁について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合百七十四万円
耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百二十四万円
柱について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合二百九十万円
床又ははりについて加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合二百二十七万円
軒裏について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合百七十四万円
令第百十二条第三項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十四万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの五十四万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの七十三万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの九十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百十四万円
令第百十二条第四項第一号の認定に係る評価二百二十七万円
令第百十二条第十二項ただし書の認定に係る評価百五十二万円
令第百十二条第十九項第一号の認定に係る評価四十六万円
令第百十二条第十九項第二号の認定に係る評価四十六万円
令第百十二条第二十一項の認定に係る評価四十六万円
令第百十四条第五項の認定に係る評価百五十七万円
令第百十五条第一項第三号ロの認定に係る評価四十六万円
令第百十五条の二第一項第四号の認定に係る評価百九十二万円
令第百二十三条第三項第二号の認定に係る評価(令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの七十万円
排煙機を設けるもの七十七万円
右に掲げるもの以外のもの百十八万円
令第百二十六条の二第二項第一号の認定に係る評価四十六万円
令第百二十六条の五第二号の認定に係る評価四十六万円
令第百二十六条の六第三号の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの八十七万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十四万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百五十七万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百九十三万円
令第百二十八条の七第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの八十七万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十四万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百五十七万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの百九十三万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
令第百二十九条第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの八十七万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十四万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百五十七万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの百九十三万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
令第百二十九条の二第一項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの八十七万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十四万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百五十七万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの百九十三万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
令第百二十九条の二の四第一項第三号ただし書の認定に係る評価四十六万円
令第百二十九条の二の四第一項第七号ハの認定に係る評価加熱開始後二十分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合百八十八万円
加熱開始後四十五分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合百九十一万円
加熱開始後一時間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合百九十四万円
令第百二十九条の二の四第二項第三号の認定に係る評価四十六万円
令第百二十九条の二の六第三号の認定に係る評価四十六万円
令第百二十九条の四第一項第三号(令第百四十四条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係る評価百三十八万円
令第百二十九条の八第二項の認定に係る評価百十二万円
令第百二十九条の十第二項の認定に係る評価百三十六万円
令第百二十九条の十第四項の認定に係る評価令第百二十九条の十第三項第一号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合百四十四万円
令第百二十九条の十第三項第二号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合百十二万円
令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る評価百四十四万円
令第百二十九条の十二第二項の認定に係る評価百三十八万円
令第百二十九条の十二第五項の認定に係る評価百三十六万円
令第百二十九条の十三の二第三号の認定に係る評価四十六万円
令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価(令第百二十三条第三項第二号の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。)外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの七十万円
排煙機を設けるもの七十七万円
右に掲げるもの以外のもの百十八万円
令第百二十三条第三項第二号の認定及び令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの七十万円
排煙機を設けるもの七十七万円
右に掲げるもの以外のもの百十八万円
令第百二十九条の十五第一号の認定に係る評価四十六万円
令第百三十七条の二の二第一項第一号ロの認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
令第百三十七条の二の二第二項第一号ロの認定に係る評価床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの二百四万円
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの二百二十万円
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの二百五十万円
令第百三十七条の二の四第一号ロの認定に係る評価非耐力壁について二十分間の準防火性能等を有することを確かめる場合百六十二万円
耐力壁について二十分間の準防火性能等を有することを確かめる場合百七十九万円
令第百三十七条の四第一号ロの認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの二百四万円
令第百三十七条の十第一号イ(2)の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの二百四万円
令第百三十七条の十第一号ロ(4)の認定に係る評価百五十二万円
令第百三十七条の十一第一号イ(2)の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの百十五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの百二十九万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの百四十七万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの百六十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの二百四万円
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロ(これらの規定を令第百四十条第二項、令第百四十一条第二項又は令第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る評価百十五万円
令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定に係る評価百十五万円
令第百四十四条第一項第三号イの認定に係る評価八十一万円
令第百四十四条第一項第五号の認定に係る評価百四十八万円
令第百四十五条第一項第二号の認定に係る評価四十六万円
建築物の全部に関する第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三百三十八万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの三百六十万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの四百十四万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの四百六十八万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの五百十万円
基礎杭に関する第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価百八十四万円
鉄骨の接合部に関する第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十四万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの四十七万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの六十万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの九十四万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百三十三万円
第八条の三の認定に係る評価二百七十万円
(備考)一 法第二十条第一項第一号、令第百八条の四第一項第二号及び第四項、令第百二十八条の七第一項、令第百二十九条第一項、令第百二十九条の二第一項並びに第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価のうち、既に評価を受けた構造方法等の計画の変更に係る評価にあつては、床面積の合計は当該変更に係る部分について算定するものとする。二 特定主要構造部の一部に関する法第二十一条第一項の認定及び特定主要構造部の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価にあつては、その算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

別表第三

(第十一条の二の三関係)

(い)(ろ)
令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分床面積の合計が三十平方メートル以内のもの三万二千円
床面積の合計が三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のもの四万五千円
床面積の合計が百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの六万二千円
床面積の合計が二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの七万八千円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの十万円
床面積の合計が千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの十四万円
床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの三十五万円
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの五十七万円
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの百十二万円
防火設備五万千円
換気設備五万千円
屎し尿浄化槽又は合併処理浄化槽五万千円
非常用の照明装置五万千円
給水タンク又は貯水タンク五万千円
冷却塔設備五万千円
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの七万七千円
エスカレーター七万七千円
避雷設備五万千円
乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、昇降路及び機械室以外のもの七万七千円
エスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの七万七千円
ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又はつる構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分七万七千円
改正差分
この改正で 62条 / 全251条 が変更されました

参照法令 (3)

建築基準法58会社法1都市計画法1

第一条
(建築基準適合判定資格者検定の受検申込書)
建築基準適合判定資格者検定(指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第一号様式による受検申込書に申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真(以下「受検申込用写真」という。)を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第一条の二
(受検者の不正行為に対する報告)
指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準法(以下「法」という。)第五条の二第二項の規定により法第五条第九項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第一条の二の二
(構造計算適合判定資格者検定の受検申込書)
構造計算適合判定資格者検定(指定構造計算適合判定資格者検定機関が構造計算適合判定資格者検定事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第一号の二様式による受検申込書に受検申込用写真を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第一条の二の三
(準用)
第一条第二項の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関が構造計算適合判定資格者検定事務を行う構造計算適合判定資格者検定を受けようとする者に、第一条の二の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関が法第五条の五第二項において読み替えて準用する法第五条の二第二項の規定により法第五条の四第五項において準用する法第五条第九項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときについて準用する。
第一条の三改正
(確認申請書の様式)
法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
第一条の四
(建築主事等による留意事項の通知)
建築主事等は、法第六条第一項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画について都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関が構造計算適合性判定を行うに当たつて留意すべき事項があると認めるときは、当該計画について構造計算適合性判定の申請を受けた都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関に対し、当該事項の内容を通知するものとする。
第二条
(確認済証等の様式等)
法第六条第四項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付は、別記第五号様式による確認済証に第一条の三の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し、同令第八条第一号に規定する認定書の写し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写しを除く。第四項、第三条の四第一項及び同条第二項第一号において同じ。)を添えて行うものとする。
第二条の二改正
(建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式)
法第八十七条の四において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
第三条改正
(工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式)
法第八十八条第一項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
第三条の二
(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
第三条の三
(指定確認検査機関に対する確認の申請等)
第一条の三(第七項及び第九項を除く。)の規定は、法第六条の二第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請について、第一条の四の規定は法第六条の二第一項の規定による確認の申請を受けた場合について準用する。
第三条の四
(指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等)
法第六条の二第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による確認済証の交付は、別記第十五号様式による確認済証に、前条において準用する第一条の三、第二条の二又は第三条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類を添えて行わなければならない。
第三条の五
(確認審査報告書)
法第六条の二第五項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第六条の二第一項の確認済証又は同条第四項の通知書の交付の日から七日以内とする。
第三条の六
(適合しないと認める旨の通知書の様式)
法第六条の二第六項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による適合しないと認める旨の通知書の様式は、別記第十七号様式及び別記第十八号様式による。
第三条の七
(構造計算適合性判定の申請書の様式)
法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
第三条の八
(都道府県知事による留意事項の通知)
都道府県知事は、法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画について建築主事等又は指定確認検査機関が法第六条第四項に規定する審査又は法第六条の二第一項の規定による確認のための審査を行うに当たつて留意すべき事項があると認めるときは、当該計画について法第六条第一項又は法第六条の二第一項の規定による確認の申請を受けた建築主事等又は指定確認検査機関に対し、当該事項の内容を通知するものとする。
第三条の九
(適合判定通知書等の様式等)
法第六条の三第四項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに第三条の七の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類を添えて行うものとする。
第三条の十
(指定構造計算適合性判定機関に対する構造計算適合性判定の申請等)
第三条の七の規定は、法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請について、第三条の八の規定は法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請を受けた場合について準用する。
第三条の十一
(指定構造計算適合性判定機関が交付する適合判定通知書等の様式等)
法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第四項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに、前条において準用する第三条の七の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類を添えて行わなければならない。
第三条の十二
(適合判定通知書又はその写しの提出)
法第六条の三第七項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、第三条の七第一項第一号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を添えて行うものとする。
第三条の十三
(構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者等)
法第六条の三第一項ただし書の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれか(同項第二号に掲げる確認審査にあつては、第二号)に該当する者(以下「特定建築基準適合判定資格者」という。)であることとする。
第三条の十四
(特定建築基準適合判定資格者講習の登録の申請)
前条第一項第三号の登録は、登録特定建築基準適合判定資格者講習の実施に関する事務(以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第三条の十五
(欠格事項)
次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第三条の十三第一項第三号の登録を受けることができない。
第三条の十六
(登録の要件等)
国土交通大臣は、第三条の十四の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
第三条の十七
(登録の更新)
第三条の十三第一項第三号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第三条の十八
(登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の実施に係る義務)
登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、公正に、かつ、第三条の十六第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行わなければならない。
第三条の十九
(登録事項の変更の届出)
登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、第三条の十六第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第三条の二十
(登録特定建築基準適合判定資格者講習事務規程)
登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録特定建築基準適合判定資格者講習事務(以下この条において単に「講習事務」という。)に関する規程を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。
第三条の二十一
(登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の休廃止)
登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第三条の二十二
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
第三条の二十三
(適合命令)
国土交通大臣は、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が第三条の十六第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三条の二十四
(改善命令)
国土交通大臣は、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が第三条の十八の規定に違反していると認めるときは、その登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関に対し、同条の規定による登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行うべきこと又は登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三条の二十五
(登録の取消し等)
国土交通大臣は、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第三条の二十六
(帳簿の記載等)
登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
第三条の二十七
(報告の徴収)
国土交通大臣は、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関に対し、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
第三条の二十八
(公示)
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第四条
(完了検査申請書の様式)
法第七条第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項において「完了検査申請書」という。)は、別記第十九号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。
第四条の二
(用途変更に関する工事完了届の様式等)
法第八十七条第一項において読み替えて準用する法第七条第一項の規定による届出は、別記第二十号様式によるものとする。
第四条の三
(申請できないやむを得ない理由)
法第七条第二項ただし書(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)及び法第七条の三第二項ただし書(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定めるやむを得ない理由は、災害その他の事由とする。
第四条の三の二
(検査済証を交付できない旨の通知)
法第七条第四項に規定する検査実施者は、同項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合において、検査済証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
第四条の四
(検査済証の様式)
法第七条第五項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付は、別記第二十一号様式による検査済証に、第四条第一項第一号又は第四号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合にあつては当該図書及び書類を添えて行うものとする。
第四条の四の二
(指定確認検査機関に対する完了検査の申請)
第四条の規定は、法第七条の二第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第四条の五の二第一項及び第四条の七第三項第二号において同じ。)の規定による検査の申請について準用する。
第四条の五
(完了検査引受証及び完了検査引受通知書の様式)
法第七条の二第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第二十二号様式による。
第四条の五の二
(検査済証を交付できない旨の通知)
指定確認検査機関は、法第七条の二第一項の規定による検査をした場合において、検査済証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
第四条の六
(指定確認検査機関が交付する検査済証の様式)
法第七条の二第五項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する検査済証の様式は、別記第二十四号様式による。
第四条の七
(完了検査報告書)
法第七条の二第六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第七条の二第五項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の検査済証の交付の日又は第四条の五の二第一項の規定による通知をした日から七日以内とする。
第四条の八
(中間検査申請書の様式)
法第七条の三第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項において「中間検査申請書」という。)は、別記第二十六号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。
第四条の九
(中間検査合格証を交付できない旨の通知)
検査実施者は、法第七条の三第四項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合において、中間検査合格証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
第四条の十
(中間検査合格証の様式)
法第七条の三第五項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による中間検査合格証の交付は、別記第二十八号様式による中間検査合格証に、第四条の八第一項第一号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合にあつては当該図書及び書類を添えて行うものとする。
第四条の十一
(特定工程の指定に関する事項)
特定行政庁は、法第七条の三第一項第二号及び第六項(これらの規定を法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により特定工程及び特定工程後の工程を指定しようとする場合においては、当該指定をしようとする特定工程に係る中間検査を開始する日の三十日前までに、次に掲げる事項を公示しなければならない。
第四条の十一の二
(指定確認検査機関に対する中間検査の申請)
第四条の八の規定は、法第七条の四第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第四条の十二の二第一項及び第四条の十四第三項第二号において同じ。)の規定による検査の申請について準用する。
第四条の十二
(中間検査引受証及び中間検査引受通知書の様式)
法第七条の四第二項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第二十九号様式による。
第四条の十二の二
(中間検査合格証を交付できない旨の通知)
指定確認検査機関は、法第七条の四第一項の規定による検査をした場合において、中間検査合格証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
第四条の十三
(指定確認検査機関が交付する中間検査合格証の様式)
法第七条の四第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する中間検査合格証の様式は、別記第三十一号様式による。
第四条の十四
(中間検査報告書)
法第七条の四第六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第七条の四第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の中間検査合格証の交付の日又は第四条の十二の二第一項の規定による通知をした日から七日以内とする。
第四条の十五
(建築物に関する検査の特例)
法第七条の五に規定する建築物の建築の工事であることの確認は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
第四条の十六
(仮使用の認定の申請等)
法第七条の六第一項第一号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により特定行政庁の仮使用の認定を受けようとする者は、別記第三十三号様式による仮使用認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、当該認定の申請に係る建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた建築主事等を置く市町村の長又は都道府県知事たる特定行政庁に対して申請を行う場合においては、当該特定行政庁の指揮監督下にある建築主事等が当該図書及び書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)並びに次の表の(い)項及び(は)項に掲げる図書(令第百三十八条に規定する工作物(同条第二項第一号に掲げるものを除く。以下この項において「昇降機以外の工作物」という。)を仮使用する場合にあつては(ろ)項及び(は)項に掲げる図書、昇降機以外の工作物と建築物又は建築物及び建築設備とを併せて仮使用する場合にあつては(い)項から(は)項までに掲げる図書。次項において同じ。)その他特定行政庁が必要と認める図書及び書類を添えて、建築主事等(当該認定の申請に係る建築物又は建築物の部分が大規模建築物又はその部分に該当する場合にあつては、建築主事)を経由して特定行政庁に提出するものとする。
第四条の十六の二
(仮使用認定報告書)
法第七条の六第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、前条第五項の規定による通知をした日から七日以内とする。
第四条の十六の三
(適合しないと認める旨の通知書の様式)
法第七条の六第四項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による適合しないと認める旨の通知書の様式は、別記第三十五号の五様式及び別記第三十六号様式による。
第四条の十七
(違反建築物の公告の方法)
法第九条第十三項(法第十条第二項、法第八十八条第一項から第三項まで又は法第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通省令で定める方法は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法とする。
第四条の十八
削除
第四条の十九
(違反建築物の設計者等の通知)
法第九条の三第一項(法第八十八条第一項から第三項まで又は法第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第五条
(建築物の定期報告)
法第十二条第一項の規定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね六月から三年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。
第五条の二
(国の機関の長等による建築物の点検)
法第十二条第二項の点検(次項において単に「点検」という。)は、建築物の敷地及び構造の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして三年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
第六条
(建築設備等の定期報告)
法第十二条第三項の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備(以下「建築設備等」という。)の種類、用途、構造等に応じて、おおむね六月から一年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、一年から三年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。
第六条の二
(国の機関の長等による建築設備等の点検)
法第十二条第四項の点検(次項において単に「点検」という。)は、建築設備等の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして一年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については三年)以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
第六条の二の二
(工作物の定期報告)
法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第一項及び第三項の規定による報告の時期は、法第六十四条に規定する工作物(高さ四メートルを超えるものに限る。以下「看板等」という。)又は法第八十八条第一項に規定する昇降機等(以下単に「昇降機等」という。)(次項及び次条第一項においてこれらを総称して単に「工作物」という。)の種類、用途、構造等に応じて、おおむね六月から一年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、一年から三年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。
第六条の二の三
(国の機関の長等による工作物の点検)
法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第二項及び第四項の点検(次項において単に「点検」という。)は、工作物の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして一年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については三年)以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
第六条の三
(台帳の記載事項等)
法第十二条第八項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する台帳は、次の各号に掲げる台帳の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
第六条の四
(都道府県知事による台帳の記載等)
都道府県知事は、構造計算適合性判定に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳(第三条の七の申請書及び第八条の二の二において準用する第三条の七の通知書(以下この条において「申請書等」という。)を含む。)を保存しなければならない。
第六条の五
(建築物調査員資格者証等の種類)
法第十二条第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する建築物調査員資格者証の種類は、特定建築物調査員資格者証及び昇降機等検査員資格者証とする。
第六条の六
(建築物等の種類等)
建築物調査員が法第十二条第一項の調査及び同条第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の点検(以下「調査等」という。)を行うことができる建築物及び昇降機等並びに建築設備等検査員が法第十二条第三項の検査及び同条第四項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の点検(以下「検査等」という。)を行うことができる建築設備等及び昇降機等の種類は、次の表の(い)欄に掲げる建築物調査員資格者証及び建築設備等検査員資格者証(以下この条において「建築物調査員資格者証等」という。)の種類に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる建築物、建築設備等及び昇降機等の種類とし、法第十二条の二第一項第一号及び法第十二条の三第三項第一号(これらの規定を法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める講習は、同表の(い)欄に掲げる建築物調査員資格者証等の種類に応じ、それぞれ同表(は)欄に掲げる講習とする。
第六条の七
(特定建築物調査員講習の登録の申請)
前条の表の(一)項の(は)欄の登録は、登録特定建築物調査員講習の実施に関する事務(以下「登録特定建築物調査員講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第六条の八
(登録の要件)
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
第六条の九
(登録特定建築物調査員講習事務の実施に係る義務)
登録特定建築物調査員講習事務を行う者(以下「登録特定建築物調査員講習実施機関」という。)は、公正に、かつ、前条第一号及び第二号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定建築物調査員講習事務を行わなければならない。
第六条の十
(準用)
第三条の十四から第三条の二十八まで(第三条の十四第一項、第三条の十六第一項及び第三条の十八を除く。)の規定は、第六条の六の表の(一)項の(は)欄の登録及びその更新、登録特定建築物調査員講習、登録特定建築物調査員講習事務並びに登録特定建築物調査員講習実施機関について準用する。
第六条の十一
(建築設備検査員講習の登録の申請)
第六条の六の表の(二)項の(は)欄の登録は、登録建築設備検査員講習の実施に関する事務(以下「登録建築設備検査員講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第六条の十二
(準用)
第三条の十四から第三条の二十八まで(第三条の十四第一項、第三条の十六第一項及び第三条の十八を除く。)、第六条の八及び第六条の九の規定は、第六条の六の表の(二)項の(は)欄の登録及びその更新、登録建築設備検査員講習、登録建築設備検査員講習事務並びに登録建築設備検査員講習実施機関(登録建築設備検査員講習事務を行う者をいう。)について準用する。
第六条の十三
(防火設備検査員講習の登録の申請)
第六条の六の表の(三)項の(は)欄の登録は、登録防火設備検査員講習の実施に関する事務(以下「登録防火設備検査員講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第六条の十四
(準用)
第三条の十四から第三条の二十八まで(第三条の十四第一項、第三条の十六第一項及び第三条の十八を除く。)、第六条の八及び第六条の九の規定は、第六条の六の表の(三)項の(は)欄の登録及びその更新、登録防火設備検査員講習、登録防火設備検査員講習事務並びに登録防火設備検査員講習実施機関(登録防火設備検査員講習事務を行う者をいう。)について準用する。
第六条の十五
(昇降機等検査員講習の登録の申請)
第六条の六の表の(四)項の(は)欄の登録は、登録昇降機等検査員講習の実施に関する事務(以下「登録昇降機等検査員講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第六条の十六
(準用)
第三条の十四から第三条の二十八まで(第三条の十四第一項、第三条の十六第一項及び第三条の十八を除く。)、第六条の八及び第六条の九の規定は、第六条の六の表の(四)項の(は)欄の登録及びその更新、登録昇降機等検査員講習、登録昇降機等検査員講習事務並びに登録昇降機等検査員講習実施機関(登録昇降機等検査員講習事務を行う者をいう。)について準用する。
第六条の十六の二
(心身の故障により調査等の業務を適正に行うことができない者)
法第十二条の二第二項第四号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により調査等の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第六条の十六の三
(治療等の考慮)
国土交通大臣は、特定建築物調査員資格者証の交付を申請した者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に特定建築物調査員資格者証を交付するかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第六条の十七
(特定建築物調査員資格者証の交付の申請)
法第十二条の二第一項の規定によつて特定建築物調査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第三十七号の六様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第六条の十八
(特定建築物調査員資格者証の条件)
国土交通大臣は、建築物の調査等の適正な実施を確保するため必要な限度において、特定建築物調査員資格者証に、当該資格者証の交付を受ける者の建築物の調査等に関する知識又は経験に応じ、その者が調査等を行うことができる建築物の範囲を限定し、その他建築物の調査等について必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
第六条の十九
(特定建築物調査員資格者証の交付)
国土交通大臣は、第六条の十七の規定による申請があつた場合においては、別記第三十七号の七様式による特定建築物調査員資格者証を交付する。
第六条の二十
(特定建築物調査員資格者証の再交付)
特定建築物調査員は、氏名に変更を生じた場合又は特定建築物調査員資格者証を汚損し、若しくは失つた場合においては、遅滞なく、別記第三十七号の八様式による特定建築物調査員資格者証再交付申請書に、汚損した場合にあつてはその特定建築物調査員資格者証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第六条の二十の二
(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)
特定建築物調査員又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該特定建築物調査員が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、別記第三十七号の八の二様式による届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第六条の二十一
(特定建築物調査員資格者証の返納の命令等)
法第十二条の二第三項の規定による特定建築物調査員資格者証の返納の命令は、別記第三十七号の九様式による返納命令書を交付して行うものとする。
第六条の二十二
(建築設備検査員資格者証の交付の申請)
法第十二条の三第三項の規定によつて建築設備検査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第三十七号の十様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第六条の二十三
(準用)
第六条の十六の二、第六条の十六の三、第六条の十七第二項及び第三項並びに第六条の十八から第六条の二十一までの規定は、建築設備検査員資格者証について準用する。
第六条の二十四
(防火設備検査員資格者証の交付の申請)
法第十二条の三第三項の規定によつて防火設備検査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第三十七号の十四様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第六条の二十五
(準用)
第六条の十六の二、第六条の十六の三、第六条の十七第二項及び第三項並びに第六条の十八から第六条の二十一までの規定は、防火設備検査員資格者証について準用する。
第六条の二十六
(昇降機等検査員資格者証の交付の申請)
法第十二条の三第三項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第八十八条第一項において準用する法第十二条の二第一項の規定によつて昇降機等検査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第三十七号の十八様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第六条の二十七
(準用)
第六条の十六の二、第六条の十六の三、第六条の十七第二項及び第三項並びに第六条の十八から第六条の二十一までの規定は、昇降機等検査員資格者証について準用する。
第七条
(身分証明書の様式)
法第十三条第一項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により建築主事等又は特定行政庁の命令若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が携帯する身分証明書の様式は、別記第三十八号様式による。
第八条
(建築工事届及び建築物除却届)
法第十五条第一項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第四十号様式及び別記第四十一号様式による。
第八条の二
(国の機関の長等による建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知等)
法第十八条第五項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。
第八条の二の二
(準用)
第一条の三及び第一条の四(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第二条(第二項を除く。)、第三条の三第四項、第三条の四第一項、第三条の六から第三条の八まで、第三条の九(第二項を除く。)、第三条の十二、第三条の十三第二項、第四条(第四条の四の二において準用する場合を含む。)、第四条の三の二、第四条の四、第四条の五の二、第四条の八(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)、第四条の九、第四条の十二の二、第四条の十六並びに第四条の十六の三の規定は、法第十八条の規定による国の機関の長等による建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知その他の手続について準用する。
第八条の二の三
(指定構造計算適合性判定機関に対する構造計算適合性判定の通知等)
前条において読み替えて準用する第三条の七、第三条の八及び第三条の九(第二項を除く。)並びに第八条の二第二項の規定は、法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第五項及び第八項から第十項までの規定による国の機関の長等による指定構造計算適合性判定機関に対する通知その他の手続について準用する。
第八条の二の四
(国の機関の長等による用途変更に関する通知等)
第四条の二の規定は、法第八十七条第一項において準用する法第十八条第二十項の規定による通知について準用する。
第八条の二の五
(国の機関の長等による建築設備に関する通知等)
第二条の二(第六項を除く。)、同条第六項において読み替えて準用する第二条第一項、第四項及び第五項並びに第三条の三第二項において読み替えて準用する第二条の二(第四項及び第六項を除く。)の規定は、法第八十七条の四において準用する法第十八条の規定による国の機関の長等による建築設備に係る建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知その他の手続について準用する。
第八条の二の六
(国の機関の長等による工作物に関する通知等)
第三条(第八項を除く。)、同条第八項において読み替えて準用する第二条第一項、第四項及び第五項並びに第三条の三第三項において読み替えて準用する第三条(第六項及び第八項を除く。)の規定は、法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第十八条の規定による国の機関の長等による工作物に係る建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知その他の手続について準用する。
第八条の三
(枠組壁工法を用いた建築物等の構造方法)
構造耐力上主要な部分である壁及び床版に、枠組壁工法(木材を使用した枠組に構造用合板その他これに類するものを打ち付けることにより、壁及び床版を設ける工法をいう。以下同じ。)により設けられるものを用いる場合における当該壁及び床版の構造は、国土交通大臣が定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
第八条の四
(主要構造部のうち防火上及び避難上支障がない部分の位置等の表示)
令第百八条の三各号のいずれにも該当する部分を有する建築物については、その出入口その他の見やすい場所に、当該部分の位置その他必要な事項を表示しなければならない。
第九条
(道路の位置の指定の申請)
法第四十二条第一項第五号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、申請書正副二通に、それぞれ次の表に掲げる図面及び指定を受けようとする道路の敷地となる土地(以下この条において「土地」という。)の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者並びに当該道を令第百四十四条の四第一項及び第二項に規定する基準に適合するように管理する者の承諾書を添えて特定行政庁に提出するものとする。
第十条
(指定道路等の公告及び通知)
特定行政庁は、法第四十二条第一項第四号若しくは第五号、第二項若しくは第四項又は法第六十八条の七第一項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。
第十条の二
(指定道路図及び指定道路調書)
特定行政庁は、指定道路に関する図面(以下この条及び第十一条の三第一項第七号において「指定道路図」という。)及び調書(以下この条及び第十一条の三第一項第八号において「指定道路調書」という。)を作成し、これらを保存するときは、次の各号に定めるところによるものとする。
第十条の三
(敷地と道路との関係の特例の基準)
法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
第十条の四
(許可申請書及び許可通知書の様式)
法第四十三条第二項第二号、法第四十四条第一項第二号若しくは第四号、法第四十七条ただし書、法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書若しくは第十四項ただし書(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、法第五十一条ただし書(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、法第五十二条第十項、第十一項若しくは第十四項、法第五十三条第四項、第五項若しくは第六項第三号、法第五十三条の二第一項第三号若しくは第四号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、法第五十五条第三項若しくは第四項各号、法第五十六条の二第一項ただし書、法第五十七条の四第一項ただし書、法第五十八条第二項、法第五十九条第一項第三号若しくは第四項、法第五十九条の二第一項、法第六十条の二第一項第三号、法第六十条の二の二第一項第二号若しくは第三項ただし書、法第六十条の三第一項第三号若しくは第二項ただし書、法第六十七条第三項第二号、第五項第二号若しくは第九項第二号、法第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号、法第六十八条の三第四項、法第六十八条の五の三第二項、法第六十八条の七第五項、法第八十五条第三項、第六項若しくは第七項又は法第八十七条の三第三項、第六項若しくは第七項の規定(以下この条において「許可関係規定」という。)による許可を申請しようとする者は、別記第四十三号様式(法第八十五条第三項、第六項若しくは第七項又は法第八十七条の三第三項、第六項若しくは第七項の規定による許可の申請にあつては別記第四十四号様式)による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
第十条の四の二
(認定申請書及び認定通知書の様式)
法第四十三条第二項第一号、法第四十四条第一項第三号、法第五十二条第六項第三号、法第五十五条第二項、法第五十七条第一項、法第六十八条第五項、法第六十八条の三第一項から第三項まで若しくは第七項、法第六十八条の四、法第六十八条の五の二、法第六十八条の五の五第一項若しくは第二項、法第六十八条の五の六、法第八十六条の六第二項、令第百三十一条の二第二項若しくは第三項、令第百三十七条の十二第十一項若しくは第十二項又は令第百三十七条の十六第二号の規定(以下この条において「認定関係規定」という。)による認定を申請しようとする者は、別記第四十八号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
第十条の四の三
(住居の環境の悪化を防止するために必要な措置)
法第四十八条第十六項第二号の国土交通省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げる建築物に対応して、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
第十条の四の四
(容積率の算定の基礎となる延べ面積に床面積を算入しない機械室等に設置される給湯設備その他の建築設備)
法第五十二条第六項第三号の国土交通省令で定める建築設備は、建築物のエネルギー消費性能の向上に資するものとして国土交通大臣が定める給湯設備とする。
第十条の四の五
(市街地の環境を害するおそれがない機械室等の基準)
法第五十二条第六項第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第十条の四の六
(容積率の制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)
法第五十二条第十四項第三号の国土交通省令で定める建築物は、次に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその容積率が法第五十二条第一項から第九項までの規定による限度を超えるものとする。
第十条の四の七
(建蔽率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる建築設備)
令第百三十五条の二十一第一号の国土交通省令で定める建築設備は、かごの構造が壁又は囲いを設けている昇降機以外の建築設備とする。
第十条の四の八
(建蔽率の制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)
法第五十三条第五項第四号の国土交通省令で定める建築物は、第十条の四の六第一項各号に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその建蔽率が法第五十三条第一項から第三項までの規定による限度を超えるものとする。
第十条の四の九
(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)
法第五十五条第三項の国土交通省令で定める建築物は、次に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその高さが法第五十五条第一項及び第二項の規定による限度を超えるものとする。
第十条の四の十
(特例容積率の限度の指定の申請等)
法第五十七条の二第一項の指定(以下この条において「指定」という。)の申請をしようとする者は、別記第四十九号の三様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
第十条の四の十一
(特例容積率の限度の指定に関する公告事項等)
法第五十七条の二第四項の国土交通省令で定める公告事項は、公告に係る特例容積率の限度等を縦覧に供する場所とする。
第十条の四の十二
(特例容積率の限度の指定に係る公告の方法)
法第五十七条の二第四項の規定による公告は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法により行うものとする。
第十条の四の十三
(指定の取消しの申請等)
法第五十七条の三第二項の指定の取消し(以下この条において「取消し」という。)の申請をしようとする者は、別記第四十九号の七様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
第十条の四の十四
(指定の取消しに係る公告の方法)
第十条の四の十二の規定は、法第五十七条の三第三項の規定による公告について準用する。
第十条の四の十五
(高度地区内における建築物の高さの制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)
法第五十八条第二項の国土交通省令で定める建築物は、第十条の四の九第一項各号に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその高さが法第五十八条第一項の都市計画において定められた最高限度を超えるものとする。
第十条の五
削除
第十条の五の二
(型式適合認定の申請)
法第六十八条の十第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「型式適合認定」という。)のうち、令第百三十六条の二の十一第一号に規定する建築物の部分に係るものの申請をしようとする者は、別記第五十号の二様式による型式適合認定申請書(以下単に「型式適合認定申請書」という。)に次に掲げる図書を添えて、これを国土交通大臣又は指定認定機関(以下「指定認定機関等」という。)に提出するものとする。
第十条の五の三
(型式適合認定に係る認定書の通知等)
指定認定機関等は、型式適合認定をしたときは、別記第五十号の三様式による型式適合認定書(以下単に「型式適合認定書」という。)をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を公示するものとする。
第十条の五の四
(型式部材等)
法第六十八条の十一第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める型式部材等は、次に掲げるものとする。
第十条の五の五
(型式部材等製造者の認証の申請)
法第六十八条の十一第一項又は法第六十八条の二十二第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認証(以下「型式部材等製造者の認証」という。)の申請をしようとする者は、別記第五十号の五様式による型式部材等製造者認証申請書に製造をする型式部材等に係る型式適合認定書の写しを添えて、指定認定機関等に提出するものとする。
第十条の五の六
(型式部材等製造者認証申請書の記載事項)
法第六十八条の十一第二項(法第六十八条の二十二第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
第十条の五の七
(認証書の通知等)
指定認定機関等は、型式部材等製造者の認証をしたときは、別記第五十号の六様式による型式部材等製造者認証書をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を公示するものとする。
第十条の五の八
(型式適合認定を受けることが必要な型式部材等の型式)
法第六十八条の十三第一号(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める型式部材等の型式は、第十条の五の四各号に掲げる建築物の部分又は工作物の部分の型式とする。
第十条の五の九
(品質保持に必要な生産条件)
法第六十八条の十三第二号の国土交通省令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
第十条の五の十
(届出を要しない軽微な変更)
法第六十八条の十六(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、第十条の五の六第二項第一号イ及びニに掲げる事項とする。
第十条の五の十一
(認証型式部材等製造者等に係る変更の届出)
認証型式部材等製造者(法第六十八条の十一第一項の認証を受けた者をいう。以下同じ。)又は認証外国型式部材等製造者(法第六十八条の二十二第二項に規定する認証外国型式部材等製造者をいう。第十条の五の十三において同じ。)(以下これらを総称して「認証型式部材等製造者等」という。)は、法第六十八条の十六の規定により第十条の五の六第一項及び第二項に掲げる事項に変更(型式部材等の種類の変更、工場等の移転による所在地の変更その他の当該認証の効力が失われることとなる変更及び前条に規定する変更を除く。)があつたときは、別記第五十号の八様式による認証型式部材等製造者等変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十条の五の十二
(認証型式部材等製造者等に係る製造の廃止の届出)
認証型式部材等製造者等は、法第六十八条の十七第一項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により当該認証に係る型式部材等の製造の事業を廃止しようとするときは、別記第五十号の九様式による製造事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十条の五の十三
(型式適合義務が免除される場合)
法第六十八条の十八第一項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
第十条の五の十四
(検査方法等)
法第六十八条の十八第二項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。
第十条の五の十五
(特別な表示)
法第六十八条の十九第一項の国土交通省令で定める方式による特別な表示は、別記第五十号の十様式に定める表示とし、認証型式部材等製造者等がその認証に係る型式部材等の見やすい箇所に付するものとする。
第十条の五の十六
(認証型式部材等に関する検査の特例)
法第六十八条の二十第二項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の確認は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
第十条の五の十七
(認証の取消しに係る公示)
国土交通大臣は、法第六十八条の二十一第一項及び第二項並びに法第六十八条の二十三第一項及び第二項の規定により認証を取り消したときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。
第十条の五の十八
(旅費の額)
令第百三十六条の二の十三の旅費の額に相当する額(次条及び第十条の五の二十において「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。第十条の五の二十第二項及び第十一条の二の三第一項第五号において「旅費法施行令」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。
第十条の五の十九
(在勤官署の所在地)
旅費相当額を計算する場合において、当該検査又は試験のためその地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。
第十条の五の二十
(旅費の額の計算に係る細目)
検査又は試験を実施する日数は、当該検査又は試験に係る工場等ごとに三日として旅費相当額を計算する。
第十条の五の二十一
(構造方法等の認定の申請)
構造方法等の認定の申請をしようとする者は、別記第五十号の十一様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、国土交通大臣に提出するものとする。
第十条の五の二十二
(構造方法等の認定書の通知等)
国土交通大臣は、構造方法等の認定をしたときは、別記第五十号の十二様式による認定書をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
第十条の五の二十三
(特殊構造方法等認定の申請)
特殊構造方法等認定の申請をしようとする者(次項において「申請者」という。)は、別記第五十号の十四様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、国土交通大臣に提出するものとする。
第十条の五の二十四
(特殊構造方法等認定書の通知等)
国土交通大臣は、特殊構造方法等認定をしたときは、別記第五十号の十五様式による認定書をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
第十条の六
(建築協定区域隣接地に関する基準)
法第七十三条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第十条の六の二
(建築基準適合判定資格者の登録資格)
法第七十七条の五十八第一項の国土交通省令で定める業務は、次のとおりとする。
第十条の七
(建築基準適合判定資格者の登録の申請)
法第七十七条の五十八第一項の規定によつて建築基準適合判定資格者の登録を受けようとする者は、別記第五十一号様式による登録申請書に、本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第十条の八
(登録)
国土交通大臣は、前条の規定による申請(一級建築基準適合判定資格者検定に合格した者の申請に限る。)があつた場合においては、登録申請書の記載事項を審査し、申請者が建築基準適合判定資格者となる資格を有すると認めたときは、法第七十七条の五十八第二項の一級建築基準適合判定資格者登録簿(以下「一級登録簿」という。)に登録し、かつ、申請者に別記第五十二号様式(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録)による一級建築基準適合判定資格者登録証(以下「一級登録証」という。)を交付する。
第十条の九
(登録事項)
法第七十七条の五十八第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十条の九の二
(心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者)
法第七十七条の六十の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により確認検査の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十条の九の三
(治療等の考慮)
国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者の登録を申請した者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に建築基準適合判定資格者の登録を行うかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第十条の十
(変更の登録)
法第七十七条の六十一に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十条の十一
(登録証の再交付)
建築基準適合判定資格者は、一級登録証又は二級登録証を汚損し、又は失つた場合においては、遅滞なく、別記第五十四号様式による登録証再交付申請書に、汚損した場合にあつてはその一級登録証又は二級登録証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第十条の十一の二
(心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない場合)
法第七十七条の六十二第三号の国土交通省令で定める場合は、建築基準適合判定資格者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつた場合とする。
第十条の十二
(死亡等の届出)
法第七十七条の六十二の規定により、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める様式に、第一号の場合においては一級登録証又は二級登録証及び戸籍謄本又は戸籍抄本を、第二号から第四号までの場合においては一級登録証又は二級登録証を、第五号の場合においては病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを届け出なければならない。
第十条の十三
(登録の消除の申請及び登録証の返納)
建築基準適合判定資格者は、登録の消除を申請する場合においては、別記第六十号様式による登録消除申請書に、一級登録証又は二級登録証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第十条の十四
(登録の消除)
国土交通大臣は、登録を消除した場合においては、一級登録簿又は二級登録簿に消除の事由及びその年月日を記載する。
第十条の十五
(登録証の領置)
国土交通大臣は、法第七十七条の六十三第二項の規定によつて建築基準適合判定資格者に業務を行うことを禁止した場合においては、当該建築基準適合判定資格者に対して、一級登録証又は二級登録証の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。
第十条の十五の二
(処分の公告)
法第七十七条の六十三第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について、官報で行うものとする。
第十条の十五の三
(構造計算適合判定資格者の登録を受けることができる者)
法第七十七条の六十六第一項の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第十条の十五の四
(構造計算適合判定資格者の登録の申請)
法第七十七条の六十六第一項の規定によつて構造計算適合判定資格者の登録を受けようとする者は、別記第六十号の二様式による登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十条の十五の五
(登録事項)
法第七十七条の六十六第二項において準用する法第七十七条の五十八第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十条の十五の六
(準用)
第十条の八第一項及び第三項並びに第十条の九の二から第十条の十五の二までの規定は、構造計算適合判定資格者の登録及びその変更について準用する。
第十条の十五の七
(委員の任期の基準)
法第八十三条の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第十条の十五の八
(公益上特に必要な用途)
法第八十五条第八項及び第八十七条の三第八項の国土交通省令で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。
第十条の十六
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請等)
法第八十六条第一項又は第二項の規定による認定の申請をする者は、別記第六十一号様式による申請書の正本及び副本に、同条第三項又は第四項の規定による許可の申請をする者は、別記第六十一号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
第十条の十七
(一定の一団の土地の区域内の現に存する建築物を前提として総合的見地からする設計の基準)
法第八十六条第二項及び同条第四項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第十条の十八
(対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画)
法第八十六条第六項の規定による対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画は、同条第一項又は第二項に規定する認定の申請をする者は別記第六十四号様式による計画書に、同条第三項又は第四項に規定する許可の申請をする者は別記第六十四号の二様式による計画書に記載するものとする。
第十条の十九
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に関する公告事項等)
法第八十六条第八項の国土交通省令で定める公告事項は、公告に係る対象区域等を縦覧に供する場所とする。
第十条の二十
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に係る公告の方法)
法第八十六条第八項及び法第八十六条の二第六項の規定による公告は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法により行うものとする。
第十条の二十一
(認定又は許可の取消しの申請等)
法第八十六条の五第二項の規定による認定の取消し(以下この条において「認定の取消し」という。)の申請をしようとする者は、別記第六十五号様式による申請書の正本及び副本に、同条第三項の規定による許可の取消し(以下この条において「許可の取消し」という。)の申請をしようとする者は、別記第六十五号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
第十条の二十二
(認定の取消しに係る公告の方法)
第十条の二十の規定は、法第八十六条の五第四項の規定による公告について準用する。
第十条の二十二の二
(認定の取消しに係る公告)
特定行政庁は、法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定を取り消したとき(法第八十六条の五第二項の規定による認定の取消しをしたときを除く。第三項において同じ。)は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
第十条の二十二の三
(許可の取消しに係る公告)
特定行政庁は、法第八十六条第三項若しくは第四項又は法第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定による許可を取り消したとき(法第八十六条の五第三項の規定による許可の取消しをしたときを除く。第三項において同じ。)は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
第十条の二十三
(全体計画認定の申請等)
全体計画認定の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる図書及び書類を特定行政庁に提出するものとする。
第十条の二十四
(全体計画認定の変更の申請等)
全体計画変更認定の申請をしようとする者は、申請書の正本及び副本並びに全体計画概要書に前条第一項から第七項までの規定による添付図書添付書類のうち変更に係るものを添えて、特定行政庁に提出するものとする。
第十条の二十五
(全体計画の変更に係る認定を要しない軽微な変更)
法第八十六条の八第三項(法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第十一条
(工事現場の確認の表示の様式)
法第八十九条第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による工事現場における確認の表示の様式は、別記第六十八号様式による。
第十一条の二
(安全上の措置等に関する計画届の様式)
法第九十条の三(法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画の届出(安全上の措置等に関する計画届)をしようとする建築主は、別記第六十九号様式による届出書に次の表に掲げる図書を添えて特定行政庁に提出するものとする。
第十一条の二の二
(手数料の納付の方法)
法第九十七条の四第一項及び第二項の手数料の納付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
第十一条の二の三改正
(手数料の額)
法第九十七条の四第一項の国土交通省令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十一条の三
(書類の閲覧等)
法第九十三条の二(法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
第十一条の四
(映像等の送受信による通話の方法による口頭審査)
令第百四十七条の四において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて口頭審査の期日に審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審査庁(同法第九条第一項に規定する審査庁をいう。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
第十二条
(権限の委任)
法(第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の二第一項並びに第四章の二第二節及び第三節を除く。)、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成七年十二月二十五日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成十二年六月一日から施行する。
附則 第二条
(手数料に関する経過措置)
建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)による改正前の法第三十八条の規定に基づき建設大臣の認定を受けた建築物に用いる建築材料又は構造方法で構造方法等の認定を受けるもののうち、国土交通大臣の認めたものについては、第十一条の二の三第一項第一号の規定にかかわらず、手数料は徴収しない。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
附則 第二条改正
(定期報告に関する経過措置)
この省令による改正後の第五条第二項及び第六条第二項の規定に関わらず、法第十二条第一項及び第二項に基づく報告については、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則 第三条
(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下この条において「新建築基準法施行規則」という。)第四条の二十第一項第二号の登録、同条第二項第二号の登録又は同条第三項第二号の登録を受けようとする者は、第二条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附則 第二条改正
(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定の施行の日前三年以内に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第十八条第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けていない場合における最初の点検(第一条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下この条において「新基準法規則」という。)第五条の二第一項に規定する点検をいう。)については、新基準法規則第五条の二第二項の規定にかかわらず、第一条の規定の施行の日から起算して三年以内に行うものとする。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 第三条改正
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。
附則 第二条改正
(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下この条において「新基準法規則」という。)第一条の三から第三条まで、第三条の三から第三条の六まで及び第八条の二第一項から第七項までの規定並びに新基準法規則別記第二号様式から第十八号様式まで及び第四十二号様式から第四十二号の十二様式までは、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正法第一条の規定による改正後の建築基準法(以下「新基準法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項(これらの規定を新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は新基準法第十八条第二項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧基準法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項(これらの規定を旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は旧基準法第十八条第二項(旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する。
附則 第五条
(経過措置)
平成二十一年五月二十六日までに行つた設計による建築物の計画についての建築基準法施行規則第一条の三第一項(第四号を除く。)及び第四項(第四号を除く。)、第二条の二第一項(第三号を除く。)並びに第三条第三項(第四号を除く。)の規定の適用については、平成二十一年十一月二十六日までの間は、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十一月二十五日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
施行日前に改正法の規定による改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は旧法第十八条第二項の規定による通知がされた建築物については、第一条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下「新施行規則」という。)第一条の四、第六条の四及び第八条の二第二項の規定は、適用しない。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、建築士法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月二十五日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 第三条改正
(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の建築基準法施行規則別記第六十八号書式は、施行日以後に建築基準法第六条第一項若しくは第六条の二第一項(これらの規定を同法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による確認の申請又は同法第十八条第二項(同法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、施行日前に同法第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は同法第十八条第二項の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 第二条改正
(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下この条において「新施行規則」という。)第六条の六の表の(三)項の(は)欄の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
附則 第二条改正
(準備行為)
建築基準法施行規則第十条の五の五に規定する型式部材等製造者の認証(次条において単に「型式部材等製造者の認証」という。)及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の建築基準法施行規則第十条の五の六第二項及び第十条の五の九第一項の規定の例により行うことができる。
附則 第三条改正
(経過措置)
この省令の施行の日前にされた型式部材等製造者の認証の申請(前条の規定に基づくこの省令による改正後の建築基準法施行規則第十条の五の六第二項の規定の例による申請を除く。)であって、この省令の施行の際、認証をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和三年八月二十六日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年五月三十一日)から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 第三条改正
法第八十五条第八項及び第八十七条の三第八項の国土交通省令で定める用途は、この省令による改正後の建築基準法施行規則第十条の十五の八各号に掲げるもののほか、当分の間、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第四十四号)附則第十三条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項の認定(同法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。)を受けた復興推進計画に定められた応急仮設建築物活用事業に係る応急仮設建築物の用途とする。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行の際現にある第二条から第六条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、建築基準法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
改正令の施行の際現に存する建築物(令和二年四月一日から施行日の前日までの間に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下この項及び次項において「法」という。)第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けたものを除く。)で改正令の施行により新たに法第十二条第一項に規定する特定建築物に含まれることとなるものについての施行日以後最初の点検(同条第二項の点検をいう。)については、建築基準法施行規則第五条の二第二項の規定にかかわらず、施行日から令和八年三月三十一日までの間に行うものとする。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行の際現にある第一条、第二条又は第五条から第八条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第五条第三項において「改正法」という。)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
附則 第三条改正
(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現にある第三条及び第四条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。