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株式会社日本政策投資銀行の貸付金を借り入れた電気事業会社の公告手続に関する省令

昭和二十五年通商産業省令第三十六号省令全 2 条
施行:2020年4月1日公布:1950年5月4日データ取得:2026年10月7日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:金融庁 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1950年5月4日取得:2026/3/4
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附則

附則 第一条(施行期日)

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

改正差分
この改正で 1条 / 全2条 が変更されました

参照法令 (1)

会社法1

附則

附則 第一条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。