この命令において「ドイツ人」、「準ドイツ人」、「ドイツ系法人」、「特別清算人」、「決定清算計画書」、「ドイツ財産株式」、「子株」又は「承継会社」とは、ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号。以下「令」という。)に規定するドイツ人、準ドイツ人、ドイツ系法人、特別清算人、決定清算計画書、ドイツ財産株式、子株又は承継会社をいう。
令第二条第一項に規定する附属の島は、財務大臣が定める島以外の島をいう。
令の規定の適用について左の各号の財産が本邦内にあるかどうかについては、当該各号に規定する所在が本邦内にあるかどうかによる。
2令の規定の適用について前項各号に掲げる財産以外の財産は、すべて本邦内にあるものとする。
令第十六条の七第一項第二号に規定する公租公課に準ずる債務は、左の各号に掲げるものとする。
令第十六条の八第一項の規定により申出を催告しなければならない事項は、左の各号に掲げるものとする。
令第十六条の九第一項第三号に規定する事項は、左の各号に掲げるものとする。
令第十六条の二十二第一項の規定により主務大臣に提出すべき清算結了報告書には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
ドイツ財産株式又は子株の発行会社は、令第二十七条第一項の規定により主務大臣に報告する場合には、ドイツ財産株式のうち主務大臣の指定するドイツ人、準ドイツ人又はドイツ系法人が有していた株式及びその子株について別紙様式第一号による報告書を提出しなければならない。
2前項の規定による主務大臣の指定は、告示をもつて行う。
ドイツ財産株式若しくは子株の発行会社(合併の場合においては、合併後存続する会社若しくは合併に因り設立された会社)又はその承継会社は、令第二十七条第二項の規定により主務大臣に報告する場合には、左の各号に規定する様式による報告書を提出しなければならない。
この命令により主務大臣に提出すべき申請書又は報告書は、四通とする。