資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号。以下「法」という。)第三十三条に規定する取得の時期の不明な資産については、左の各号のいずれか一に掲げる時期をその取得の時期とみなすことができる。但し、当該資産について第三号の規定による取得の時期が第二号の規定による取得の時期の前である場合においては、第一号又は第二号に掲げる時期をその取得の時期とみなさなければならない。
法第三十三条に規定する取得価額の不明な資産については、左の各号に掲げる金額のうち当該資産の取得価額に最も近いと認められる金額をその取得価額とみなすことができる。但し、前条第一号の規定により最も古い記録がある時期をその取得の時期とみなした資産についてその価額が当該記録に記載されている場合においては、第一号に掲げる金額をその取得価額とみなさなければならない。
法第三十三条に規定する取得の時期及び取得価額のいずれもが不明な資産については、第一条の規定によりその取得の時期を定めた後前条の規定によりその取得価額を定めなければならない。
前三条の規定により取得の時期又は取得価額を定めた資産については、法第四十五条第二項(法第四十六条第四項及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)又は法第四十八条第四項の明細書に前三条の規定により取得の時期又は取得価額を定めた方法を附記しなければならない。
法第三十四条に規定する財産税評価額のない資産のうち、財産税調査時期において賃貸価格の設定されていない土地又は家屋については、状況の類似する近傍の土地又は家屋で財産税調査時期において賃貸価格の設定されているものの財産税評価額に比準する価額を当該資産の財産税評価額とみなす。
法第三十五条に規定する陳腐化している資産その他の資産で再評価日において左の各号に掲げる事由の一に該当するものの再評価額は、当該資産が使用収益されるものとして再評価日において譲渡される場合において通常附せられるべき価額をこえることができない。