質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号。以下法という。)及びこの府令の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対する申請書及び届書の提出その他の手続は、特に規定するものを除き、営業所の所在地の所轄警察署長を経由してするものとする。
2前項の申請書又は届書には、各本条に規定する事項のほか、次の事項を記載し、法定代理人(営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人に限る。次条第三項第四号並びに第八条第二項第一号及び第三号において同じ。)がある場合には、その連署(法人の場合は、その代表者の連署)がなければならない。
3法第二条第一項及び第四条第一項の規定による許可申請書は、公安委員会の別段の定のない限り、正副二通を提出するものとする。
法第二条第一項の規定による質屋の許可申請書には、次の事項を記載しなければならない。
2前条第二項の規定にかかわらず、前項の申請書には、前条第二項第二号に掲げる事項を記載することを要しない。
3第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
4質屋がすでに許可を受けている営業所以外の営業所について同一公安委員会から許可を受けようとする場合又は古物商若しくは古物市場主が当該許可を受けた公安委員会から質屋営業の許可を受けようとする場合の許可申請書には、前項に規定する書類を添えることを要しない。ただし、当該営業所に管理者を設けようとする場合において、現に当該質屋又は古物商の営業所の管理者である者以外の者を管理者とする場合にあつては、許可申請書に前項第三号に規定する書類を添えなければならない。
5法第七条第一項の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、第一項の申請書に、申請者が有し又は設けようとする質物の保管設備の構造概要書、図面その他の書類を添えなければならない。
営業所を譲り受け、又は相続して、法第二条第一項の許可を受けようとする者は、前条の申請書に、譲渡人の承諾書又はその相続を証明するに足りる書類を添えなければならない。
法第三条第一項第四号の内閣府令で定める者は、精神機能の障害により質屋の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2法第三条第一項第九号ロの内閣府令で定める者は、精神機能の障害により管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第四条第一項の規定による営業所の移転の許可申請書には、移転場所及び移転の事由を記載し、移転場所の所轄警察署長を経て、これを管轄公安委員会に提出しなければならない。
2前項の申請書には、第二条第五項の規定を準用する。
法第四条第一項の規定による管理者の新設又は変更の許可申請書には、新設し、又は変更しようとする管理者の本籍、住所、氏名、生年月日及びその事由を記載し、新たに管理者にしようとする者に係る第二条第三項第一号イ及びハに掲げる書類並びに法第三条第一項第九号ロに掲げる者に該当しないことを誓約する書面を添えなければならない。ただし、新たに管理者にしようとする者が現に当該質屋又は古物商の営業所の管理者である場合は、この限りでない。
質屋は、廃業したときは、廃業の日から十日以内に、管轄公安委員会にその旨を届け出なければならない。
質屋は、三十日以上継続して休業しようとするときは、休業の期間、休業の事由を記載した届書を管轄公安委員会に提出しなければならない。休業期間中は、新たに質契約をしてはならない。
2前項の休業期間を延長しようとするときは、前項に準じ、延長の届出をしなければならない。
3休業の届出をした質屋が営業を再開しようとするときは、管轄公安委員会に届け出なければならない。
質屋は、次に掲げる事項のいずれかに該当する事実が生じたときは、十日以内に、その事実及び事由を記載した届書を、管轄公安委員会に提出しなければならない。
2前項第二号又は第三号の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
法第七条第一項の規定により公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、質屋がその質物の保管設備を変更しようとするときは、工事着手の十日前までに、その変更しようとする部分の構造概要書、図面その他の書類を添えて管轄公安委員会に届け出なければならない。
質屋が死亡したときは、法第四条第三項に規定する届出人は、死亡した質屋の住所及び氏名を記載した届書を、その死亡の日から十日以内に、管轄公安委員会に提出しなければならない。
法第八条第一項の内閣府令で定める許可証の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
法第八条第二項の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、書換申請書を管轄公安委員会に提出しなければならない。
法第八条第三項の規定による届書には、営業所の名称及び所在地並びに亡失又は盗難の日時、場所を記載しなければならない。
法第八条第四項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、営業所の名称及び所在地並びに申請の理由を記載した再交付申請書を管轄公安委員会に提出しなければならない。
法第九条の規定により許可証を返納する場合においては、次に掲げる事項を記載した返納理由書を添えなければならない。
法第十条の内閣府令で定める様式は、別記様式第二号のとおりとする。
法第十条の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
2法第十条の規定による公衆の閲覧は、当該質屋のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
法第十二条の内閣府令で定める方法は、身分証明書、運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード等その質置主の住所、氏名、職業及び年齢を確かめるに足りる資料の提示を受け、又は質置主以外の者で質置主の身元を確かめるに足りるものにその質置主の住所、氏名、職業及び年齢を問い合わせることとする。
2質屋は、質置主の住所、氏名、職業及び年齢のうち、知しつしている事項があるときは、その事項については、前項に定める方法を行なわないことができる。
法第十三条に規定する帳簿は、別記様式第三号及び第四号によらなければならない。
法第十三条各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第十四条第一項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2前項の規定による保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
法第十五条第二項に規定する質札は、別記様式第五号、通帳は、別記様式第六号によらなければならない。
法第十七条第二項の内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
2質屋は、前項の規定により相手方が当該質物の受取について正当な権限を有する者であることを確認するために確かめなければならない事項のうち、知しつしているものがあるときは、当該事項についての確認の方法を行なわないことができる。
質屋又はその従業者が法第十八条第二項の規定により、流質物の売却のため、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第二項第二号の古物市場に立ち入ろうとするときは、質屋又はその従業者であることを証明する許可証その他の証票を携帯し、古物市場主に提示しなければならない。
この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。ただし、第一条中質屋営業法施行規則第十六条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
この府令による改正前の様式(第二条の規定による改正前の警備業法施行規則別記様式第二号及び第三条の規定による改正前の探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則別記様式第四号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。