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検察官特別考試令

昭和二十五年政令第三百四十九号政令全 11 条
施行:2022年10月1日公布:1950年12月11日データ取得:2026年10月18日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1950年12月11日取得:2026/8/23
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第一条(検察官特別考試)

検察庁法第十八条第三項の考試は、検察官特別考試と称し、この政令の定めるところにより行う。

第二条(検察官特別考試の実施機関)

検察官特別考試は、検察官・公証人特別任用等審査会(以下「審査会」という。)が行うものとする。

第三条(考試の施行)

検察官特別考試は、毎年一回以上行うものとする。

第四条(願書)

検察官特別考試を受けようとする者は、検事長を経由して審査会に願書を提出しなければならない。

2検事長は、前項の願書を受け取つたときは、その者について考査書を作成し、願書とともにこれを審査会に送付しなければならない。

第五条(試験の種類)

検察官特別考試は、筆記及び口述の方法により行う。

2筆記試験に合格した者でなければ、口述試験を受けることはできない。

3司法修習生となる資格を得た者に対しては、その申請により、検察の実務についての筆記試験及び口述試験以外の筆記試験及び口述試験を免除する。

第六条(筆記試験の科目)

筆記試験は、次の七科目について行う。

一憲法
二民法
三商法
四民事訴訟法
五刑法
六刑事訴訟法
七検察の実務
第七条(筆記試験の免除)

筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の筆記試験を免除する。

第八条(口述試験)

口述試験は、第六条第一号及び第五号から第七号までに掲げる科目について行う。

2検察の実務についての口述試験は、考査書の記載を参考として行うものとする。

第九条(合格証書)

検察官特別考試の合格者には、合格証書を付与する。

第十条(不正受験)

不正の手段によつて検察官特別考試を受け、若しくは受けようとした者又はこの政令若しくは審査会の定める細則に違反した者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十六年一月一日から施行する。

改正差分
この改正で 1条 / 全11条 が変更されました

第一条
(検察官特別考試)
検察庁法第十八条第三項の考試は、検察官特別考試と称し、この政令の定めるところにより行う。
第二条
(検察官特別考試の実施機関)
検察官特別考試は、検察官・公証人特別任用等審査会(以下「審査会」という。)が行うものとする。
第三条
(考試の施行)
検察官特別考試は、毎年一回以上行うものとする。
第四条
(願書)
検察官特別考試を受けようとする者は、検事長を経由して審査会に願書を提出しなければならない。
第五条改正
(試験の種類)
検察官特別考試は、筆記及び口述の方法により行う。
第六条
(筆記試験の科目)
筆記試験は、次の七科目について行う。
第七条
(筆記試験の免除)
筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の筆記試験を免除する。
第八条
(口述試験)
口述試験は、第六条第一号及び第五号から第七号までに掲げる科目について行う。
第九条
(合格証書)
検察官特別考試の合格者には、合格証書を付与する。
第十条
(不正受験)
不正の手段によつて検察官特別考試を受け、若しくは受けようとした者又はこの政令若しくは審査会の定める細則に違反した者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を…

附則

附則 第一条
(施行期日)
この政令は、平成十六年一月一日から施行する。