この政令において「帳簿価額」、「再評価」、「再評価額」、「再評価日」、「旧再評価日」、「減価償却資産」、「取得価額」、「事業年度」、「第二会社」、「合併法人」、「被合併法人」、「決定整備計画」又は「企業再編成計画書」とは、資産再評価法(以下「法」という。)に規定する帳簿価額、再評価、再評価額、再評価日、旧再評価日、減価償却資産、取得価額、事業年度、第二会社、合併法人、被合併法人、決定整備計画又は企業再編成計画書をいう。
法第二条第五項に規定する事業は、左に掲げるものとする。
法第三条第六号に規定する資産は、左の各号に掲げる資産とし、当該資産についての基準日は、当該各号に掲げる日とする。
法第七条第五号に規定する資産は、在外資産であつた資産とする。
削除
法第二十九条第十五号に規定する資産は、左の各号に掲げる資産とし、当該資産については、当該各号に掲げる時期及び金額を、それぞれその取得の時期及び取得価額とみなす。但し、当該資産が同条第四号から第六号までの規定に該当する場合においては、これらの規定に規定する取得の時期及び取得価額をその取得の時期及び取得価額とすることを妨げない。
法第四十条第三項第二号に規定する資産は、左の各号に掲げる資産とする。
削除
法第五十一条第一項に規定する法人が同項の規定により減価償却資産について納付すべき各事業年度分の再評価税額は、当該資産についての再評価税額に当該各事業年度の月数を乗じて算出した金額を六十分した金額とする。
2再評価日が事業年度開始の日でない場合における再評価日を含む事業年度分の再評価税額については、再評価日から当該事業年度終了の日までの月数を当該事業年度の月数とみなして前項の規定を適用するものとし、同項の規定により計算した各事業年度分の金額の合計額が当該資産についての再評価税額と異なることとなる場合における再評価日以後五年を経過した日を含む事業年度分の再評価税額は、前項の規定にかかわらず、当該資産についての再評価税額から当該税額のうち既に納期の到来した部分の金額を控除した金額とする。
3前二項の月数を計算する場合において、端数があるときは、十五日以下の端数は切り捨てて、十六日以上の端数は切り上げて計算する。
4減価償却資産について再評価を行つた法人が合併に因り消滅した場合において、合併法人が合併に因り取得した減価償却資産についての再評価税額のうち合併の日から二月を経過した日までに納期がまだ到来していない再評価税額(法第五十六条の規定により納付が延期されている税額を含む。)があるときは、合併法人が法第五十一条第一項の規定により当該資産について納付すべき再評価税額については、被合併法人の当該資産についての再評価日を合併法人の当該資産についての再評価日と、合併の日から合併の日を含む事業年度終了の日までの月数を当該事業年度の月数とみなして、同項及び前三項の規定を適用する。
法第五十二条第一項に規定する法人が同条第二項の規定により減価償却資産以外の資産について納付すべき各事業年度分の再評価税額(法に規定する旧再評価税額を含む。以下本条において同じ。)は、当該資産についての再評価税額に当該各事業年度の月数を乗じて算出した金額を三十六分した金額とする。
2前項の規定により計算した各事業年度分の金額の合計額が当該資産についての再評価税額と異なることとなる場合においては、再評価日又は旧再評価日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度開始の日から三年を経過した日の前日を含む事業年度分の再評価税額は、前項の規定にかかわらず、当該資産についての再評価税額から当該税額のうち既に納期の到来した部分の金額を控除した金額とする。
3前条第三項の規定は、第一項の月数の計算について準用する。
4減価償却資産以外の資産について再評価を行つた法人が合併に因り消滅した場合において、合併法人が合併に因り取得した当該資産についての再評価税額のうち合併の日から二月を経過した日までにまだ納期の到来していない再評価税額があるときは、合併法人が法第五十二条第二項の規定により当該資産について納付すべき再評価税額については、被合併法人の当該資産についての再評価日又は旧再評価日を合併法人の再評価日又は旧再評価日と、合併の日から合併の日を含む事業年度終了の日までの月数を当該事業年度の月数とみなして同項及び前三項の規定を適用する。
法第六十五条又は第六十七条の規定による更正のうち、法人が法第四十五条又は第四十八条第一項の規定により提出した申告書で当該申告書に添附された明細書に記載された再評価額の限度額及び再評価額の限度額に相当する金額の合計額が、五億円以上のものに係るもの及び個人が法第四十六条又は第四十八条第一項の規定により提出した申告書で当該申告書に記載された減価償却資産の再評価額が一千万円以上のものに係るものは、国税局長が行うものとする。
2前項の規定による更正を除く外、法第六十五条から法第六十七条までの規定による更正又は決定は、税務署長が行うものとする。
法第八十二条第一項に規定する隠ぺヽいヽ又は仮装されていない事実に基く税額は、当該事実のみに基いて修正申告書の提出又は更正があつたとした場合における当該修正に因り増加すべき税額又は当該更正に係る追徴税額に相当する税額とする。
2法第八十二条第二項に規定する隠ぺヽいヽ又は仮装されていない事実に基く税額は、当該事実のみに基いて法第四十七条に規定する申告書の提出期限後に当該申告書の提出があつたとした場合における当該申告に因り納付すべき税額、当該事実のみに基いて修正申告書の提出があつたとした場合における当該修正に因り増加すべき税額又は当該事実のみに基いて更正若しくは決定があつたとした場合における当該更正若しくは決定に係る追徴税額に相当する税額とする。
3法第八十二条第三項に規定する隠ぺヽいヽ又は仮装されていない事実に基く税額は、当該事実のみに基いて法第四十七条に規定する申告書の提出期限後に当該申告書の提出があつたとした場合における当該申告に因り納付すべき税額又は当該事実のみに基いて修正申告書の提出があつたとした場合における当該修正に因り増加すべき税額に相当する税額とする。
法第百条第一項に規定する資産は、左に掲げる資産とする。
2法第百条第二項に規定する資産は、左に掲げる資産とする。
法第百一条第一項又は第二項の規定により法人が再評価差額をもつて損失をてヽんヽ補し、又は第二会社特別勘定を償却したときは、当該法人は、昭和三十六年十二月三十一日を含む事業年度までは、貸借対照表の資産の部にそのてヽんヽ補された損失の額又は償却された第二会社特別勘定の額を、貸借対照表の負債の部にその損失のてヽんヽ補又は第二会社特別勘定の償却に充てられた再評価差額を附記しなければならない。
2前項の規定は、法第百七条第一項第三号の規定により法人が再評価積立金をもつて損失をてヽんヽ補した場合について準用する。
法第百二十三条に規定する附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものとする。
この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。