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一般職の職員の給与に関する法律

昭和二十五年法律第九十五号法律全 217 条
施行:2026年4月1日公布:1950年4月3日データ取得:2026年10月9日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1950年4月3日取得:2026/8/21
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第一条(この法律の目的及び効力)

この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十四条第一項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

2この法律の規定は、国家公務員法のいかなる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。この法律の規定が国家公務員法の規定に矛盾する場合においては、その規定は、当然その効力を失う。

第二条(人事院の権限)

人事院は、この法律の施行に関し、次に掲げる権限を有する。

一この法律(第六条の二第一項及び第八条第一項を除く。第七号において同じ。)の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
二第六条に規定する俸給表の適用範囲を決定すること。
三職員の給与額を研究して、その適当と認める改定を国会及び内閣に同時に勧告すること、この法律の実施及びその実際の結果に関するすべての事項について調査するとともに、その調査に基づいて調整を命ずること並びに必要に応じ、この法律の目的達成のため適当と認める勧告を付してその研究調査の結果を国会及び内閣に同時に報告すること。
四新たに職員となつた場合及び職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合の俸給並びに同一級内における昇給の基準に関し人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
五給与を決定する諸条件の地域差に対応する給与に関する適当と認める措置を国会及び内閣に同時に勧告するため、全国の各地における生計費等の調査研究を行うこと。
六第二十一条の規定による職員の苦情の申立てを受理し、及びこれを審査すること。
七この法律の完全な実施を確保し、その責めに任ずること。
第三条(給与の支払)

この法律に基く給与は、第五条第二項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。

2いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。

3公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

第四条(俸給)

各職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

第五条

俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。)、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十四条の規定による手当を含む。第十九条の九において同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。

2宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に法律で定めるところにより、その職員の俸給額を調整する。但し、この調整は、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)に定める公邸及び無料宿舎については行わない。

第六条

俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。

一行政職俸給表(別表第一)
イ行政職俸給表(一)
ロ行政職俸給表(二)
二専門行政職俸給表(別表第二)
三税務職俸給表(別表第三)
四公安職俸給表(別表第四)
イ公安職俸給表(一)
ロ公安職俸給表(二)
五海事職俸給表(別表第五)
イ海事職俸給表(一)
ロ海事職俸給表(二)
六教育職俸給表(別表第六)
イ教育職俸給表(一)
ロ教育職俸給表(二)
七研究職俸給表(別表第七)
八医療職俸給表(別表第八)
イ医療職俸給表(一)
ロ医療職俸給表(二)
ハ医療職俸給表(三)
九福祉職俸給表(別表第九)
十専門スタッフ職俸給表(別表第十)
十一指定職俸給表(別表第十一)

2前項の俸給表(以下単に「俸給表」という。)は、第二十二条及び附則第三項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級(指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、同表に定める号俸)に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。

第六条の二

指定職俸給表の適用を受ける職員(会計検査院及び人事院の職員を除く。)の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて内閣総理大臣の定めるところにより、決定する。この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。

2会計検査院及び人事院の指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の定めるところにより、決定する。

第七条

内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若しくは人事院総裁(以下各庁の長という。)又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。

第八条

内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数(会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。)を設定し、又は改定することができる。この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。

2人事院は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

3職員の職務の級は、前二項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事院規則で定める基準に従い決定する。

4新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受ける職員となつた者の号俸は、人事院規則で定める初任給の基準に従い決定する。

5職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合(指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合を含む。)又は一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則で定めるところにより決定する。

6職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事院規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

7前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を四号俸(海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの、医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの、医療職俸給表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの及び福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるものにあつては三号俸、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるものにあつては一号俸)とすることを標準として人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。

8次の各号に掲げる職員の第六項の規定による昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が当該各号に定める場合に該当し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。

一五十五歳(人事院規則で定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で人事院規則で定めるもの)を超える職員(次号に掲げる職員及び専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるものを除く。)特に良好である場合
二行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの並びに同表及び専門スタッフ職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員特に良好である場合
三専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級又は四級であるもの次に掲げる職員の職務の級の区分に応じ、それぞれ次に定める場合
イ三級特に良好である場合
ロ四級極めて良好である場合

9職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

10職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

11第六項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

12国家公務員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の俸給月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、第三項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第九条(俸給の支給)

俸給は、毎月一回、その月の十五日以後の日のうち人事院規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、人事院規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。

第九条の二

新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。但し、離職した国家公務員が即日職員になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。

2職員が離職したときは、その日まで俸給を支給する。

3職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。

4第一項又は第二項の規定により俸給を支給する場合であつて、月若しくは前条ただし書に規定する各期間(以下この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給額は、その期間の現日数から勤務時間法第六条第一項、第七条及び第八条第一項の規定に基づく週休日並びに勤務時間法第六条第三項及び勤務時間法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

第十条(俸給の調整額)

人事院は、俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2前項の調整額表に定める俸給月額の調整額は、調整前における俸給月額の百分の二十五をこえてはならない。

第十条の二(俸給の特別調整額)

人事院は、管理又は監督の地位にある職員の官職のうち人事院規則で指定するものについて、その特殊性に基き、俸給月額につき適正な特別調整額表を定めることができる。

2前項の特別調整額表に定める俸給月額の特別調整額は、同項に規定する官職を占める職員(以下「管理監督職員」という。)の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額の百分の二十五を超えてはならない。

第十条の三(本府省業務調整手当)

行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、研究職俸給表又は指定職俸給表の適用を受ける職員が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。

一国の行政機関の内部部局として人事院規則で定めるもの(以下この項において「内部部局」という。)の業務(当該内部部局が置かれる機関の長がその職務を行うために使用する庁舎が所在する地域以外の地域に所在する官署における業務であつて、当該庁舎における内部部局の業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められないものとして人事院規則で定めるものを除く。)
二内部部局以外の組織の業務であつて、前号に掲げる業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められるものとして人事院規則で定めるもの

2本府省業務調整手当の月額は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級に相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級であつて人事院規則で定めるもの、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては行政職俸給表(一)の十級における最高の号俸の俸給月額に百分の十二を乗じて得た額を超えない範囲内で人事院規則で定める額とする。

3前二項に規定するもののほか、本府省業務調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第十条の四(初任給調整手当)

次の各号に掲げる官職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第一号及び第二号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から三十五年以内、第三号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から十年以内、第四号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から五年以内の期間、採用の日(第一号から第三号までに掲げる官職に係るものにあつては、採用後人事院規則で定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて、第一種初任給調整手当として支給する。

一医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる官職で人事院規則で定めるもの月額四十一万七千六百円
二医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる官職(前号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの月額五万二千百円
三科学技術に関する高度な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると認められる官職(前二号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの月額十万円
四前三号に掲げる官職以外の官職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる官職で人事院規則で定めるもの月額二千五百円

2前項の官職に在職する職員のうち、同項の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、第一種初任給調整手当を支給する。

3前二項の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員の範囲、第一種初任給調整手当の支給期間及び支給額その他第一種初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第十条の五

新たに採用された職員であつて、採用の日において、当該職員に適用される俸給表の俸給月額のうち第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第四項、第五項、第七項及び第八項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額(定年前再任用短時間勤務職員その他の人事院規則で定める職員にあつては、人事院規則で定める額)並びにこれに第十一条の三、第十一条の四又は第十一条の六の規定による地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に十二を乗じ、その額を勤務時間法第五条第一項に規定する勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額(その額に五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げた額)(次項において「特定額」という。)が、その在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して人事院規則で定める額(次項において「基準額」という。)を下回るものには、採用の日から人事院規則で定める日までの間、第二種初任給調整手当を支給する。

2第二種初任給調整手当の月額は、人事院規則で定めるところにより基準額と特定額との差額を月額に換算した額とする。

3第一項の規定の適用を受ける職員以外の職員で、同項の規定により第二種初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定めるものには、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、第二種初任給調整手当を支給する。

4前三項に規定するもののほか、第二種初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第十条の六(専門スタッフ職調整手当)

専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級であるものが極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して遂行することが必要とされる業務で重要度及び困難度が特に高いものとして人事院規則で定める業務に従事することを命ぜられた場合は、当該職員には、当該業務に従事する間、専門スタッフ職調整手当を支給する。

2専門スタッフ職調整手当の月額は、俸給月額に百分の十を乗じて得た額とする。

3前二項に規定するもののほか、専門スタッフ職調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第十一条(扶養手当)

扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第二号から第五号までのいずれかに該当する扶養親族(第三項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員に対しては、支給しない。

2扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

一満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
二満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
三満六十歳以上の父母及び祖父母
四満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
五重度心身障害者

3扶養手当の月額は、前項第一号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万三千円、扶養親族たる父母等については一人につき六千五百円(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員にあつては、三千五百円)とする。

4扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第十一条の二

削除

第十一条の三(地域手当)

地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

一一級地百分の二十
二二級地百分の十六
三三級地百分の十二
四四級地百分の八
五五級地百分の四

3前項の地域手当の級地は、人事院規則で定める。

第十一条の四

その設置に特別の事情がある大規模な空港の区域であつて、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるものとして人事院規則で定めるものに在勤する職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、前条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

第十一条の五

医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)には、前二条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前二条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

第十一条の六

第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署(以下「地域手当支給官署」という。)が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。以下「移転前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「特別移転官署」という。)に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前三条の規定にかかわらず、人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる特別移転官署の区分に応じ当該各号に定める割合で人事院規則で定めるものを乗じて得た月額の地域手当を支給する。

一地域手当支給官署である特別移転官署移転前の支給割合を当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三第二項各号に定める割合に至るまで段階的に引き下げた割合
二前号に掲げるもの以外の特別移転官署移転前の支給割合を段階的に引き下げた割合

2新たに設置された官署で特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前三条の規定にかかわらず、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に前項各号の規定に準じて人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

3地域手当支給官署が第一項に規定する特別の事情に準ずると認められる事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「準特別移転官署」という。)に在勤する職員(当該移転の日前から引き続き準特別移転官署に在勤する職員その他これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員(以下「移転職員等」という。)に限る。)には、人事院規則の定めるところにより、第一項の規定に準じて、地域手当を支給する。新たに設置された官署で準特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員に限る。)についても、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、地域手当を支給する。

第十一条の七

第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域、官署又は空港の区域に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前二条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第十一条の三から前条までの規定にかかわらず、当該異動等の日から三年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(第十一条の三第三項の人事院規則で定める級地、第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域又は同条の人事院規則で定める割合の変更により、異動等後の支給割合が当該異動等の後に変更された場合にあつては、当該変更後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から三年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。

一当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に第十一条の三第三項の人事院規則で定める級地、第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域又は同条の人事院規則で定める割合の変更により当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合を超えた場合にあつては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号及び第三号において同じ。)
二当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合
三当該異動等の日から同日以後三年を経過する日までの期間(前二号に掲げる期間を除く。)異動等前の支給割合に百分の六十を乗じて得た割合

2特別移転官署に在勤する職員(前条第一項の人事院規則で定める職員を除く。)、同条第二項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(同項の人事院規則で定める職員を除く。)、準特別移転官署に在勤する職員(移転職員等に限る。)若しくは同条第三項後段の人事院規則で定める官署に在勤する職員(同項後段の人事院規則で定める職員に限る。)がその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による当該異動等の日の地域手当の支給割合に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、当該職員には、前二条又は前項ただし書若しくは次項の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第十一条の三から前条まで又は前項若しくは次項の規定にかかわらず、当該異動等の日から三年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から三年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。

一当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による地域手当の支給割合(次号及び第三号において「みなし特例支給割合」という。)
二当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)みなし特例支給割合に百分の八十を乗じて得た割合
三当該異動等の日から同日以後三年を経過する日までの期間(前二号に掲げる期間を除く。)みなし特例支給割合に百分の六十を乗じて得た割合

3検察官であつた者若しくは独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下「行政執行法人職員等」という。)であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者又は第一項に規定する異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた者が、第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域及び官署以外の地域又は官署に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該在勤することとなつた日の前日における勤務地等を考慮して前二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、これらの規定に準じて、地域手当を支給する。

第十一条の八(広域異動手当)

職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき人事院規則で定めるところにより算定した官署間の距離(異動等の日の前日に在勤していた官署の所在地と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と官署との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも六十キロメートル以上であるとき(当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル未満である場合であつて、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として人事院規則で定める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動等の日から三年を経過する日までの間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る官署間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた官署への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として人事院規則で定める場合は、この限りでない。

一三百キロメートル以上百分の十
二六十キロメートル以上三百キロメートル未満百分の五

2前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から三年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあつては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあつては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。

3検察官であつた者、行政執行法人職員等であつた者その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める者に限る。)又は異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた職員であつて、これらに伴い勤務場所に変更があつたものには、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。

4前三項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、第十一条の三から前条までの規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前三項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前三項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。

5前各項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第十一条の九(研究員調整手当)

科学技術に関する試験研究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員(研究職俸給表の適用を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)及び指定職俸給表の適用を受ける職員(試験研究に関する業務に従事する職員に限る。)をいう。以下同じ。)の採用の状況等からみて人材の確保等を図る特別の事情があると認められる機関(地域手当支給官署であつて、当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合が百分の十以上であるものを除く。)で人事院規則で定めるものに勤務する研究員には、研究員調整手当を支給する。

2研究員調整手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十(次の各号に掲げる職員にあつては、その割合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合)を乗じて得た額とする。

一地域手当支給官署に在勤する職員当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合
二前条の規定により広域異動手当が支給される職員当該職員に係る同条の規定による広域異動手当の支給割合

3前二項に規定するもののほか、研究員調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

4第一項の規定により研究員調整手当を支給される職員が第十一条の四、第十一条の六又は第十一条の七の規定により地域手当を支給されることとなる職員である場合における研究員調整手当とこれらの規定による地域手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第十一条の十(住居手当)

住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

一自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事院規則で定める職員を除く。)
二第十二条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎その他人事院規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定めるもの

2住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

一前項第一号に掲げる職員次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ月額二万七千円以下の家賃を支払つている職員家賃の月額から一万六千円を控除した額
ロ月額二万七千円を超える家賃を支払つている職員家賃の月額から二万七千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万千円に加算した額
二前項第二号に掲げる職員前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第十二条(通勤手当)

通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

一通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第三項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)
二通勤のため自動車その他の交通の用具で人事院規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
三通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

2通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一前項第一号に掲げる職員支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第六項において「運賃等相当額」という。)
二前項第二号に掲げる職員支給単位期間につき、六万六千四百円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて人事院規則で定める額(第十二条の三第一項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
三前項第三号に掲げる職員交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、前二号に定める額、第一号に定める額又は前号に定める額

3官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第一号、次項及び第六項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第一号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第六項において「特別料金等相当額」という。)
二前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当前項の規定による額

4前項の規定は、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5第一項第二号又は第三号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が人事院規則で定める要件を満たすものに限る。第一号及び第九項において「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(人事院規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一駐車場等に係る通勤手当支給単位期間につき、五千円を超えない範囲内で一箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として人事院規則で定める額
二前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当前三項の規定による額

6運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が二以上ある場合においては、その合計額)、第二項第二号に定める額、特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が二以上ある場合においては、その合計額)及び前項第一号に定める額の合計額が十五万円を超える職員の通勤手当の額は、第二項から前項までの規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、十五万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

7通勤手当は、支給単位期間(人事院規則で定める通勤手当にあつては、人事院規則で定める期間)に係る最初の月(当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として人事院規則で定める場合にあつては、その翌月)の人事院規則で定める日に支給する。

8通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事院規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事院規則で定める額を返納させるものとする。

9この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事院規則で定める期間(自動車等及び駐車場等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。

10前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第十二条の二(単身赴任手当)

官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2単身赴任手当の月額は、三万円(人事院規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事院規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事院規則で定める額を加算した額)とする。

3新たに俸給表の適用を受ける職員となつたことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第十二条の三(在宅勤務等手当)

住居その他これに準ずるものとして人事院規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事院規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事院規則で定める期間以上の期間について一箇月当たり平均十日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2在宅勤務等手当の月額は、三千円とする。

3前二項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第十三条(特殊勤務手当)

著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第十三条の二(特地勤務手当等)

離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの(以下「特地官署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事院規則で定める。

3特地官署が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第十四条

職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「準特地官署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事院規則で定めるところにより、当該異動又は官署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は官署の移転の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2新たに俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員、新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

3前二項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員が第十一条の八の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員である場合における特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第十五条(給与の減額)

職員が勤務しないときは、勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間法第十四条に規定する年末年始の休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

第十六条(超過勤務手当)

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

一正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
二前号に掲げる勤務以外の勤務

2定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

3正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間法第六条第一項、第七条及び第八条第一項の規定に基づく週休日又は勤務時間法第六条第三項及び勤務時間法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日における勤務のうち人事院規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)から第一項に規定する人事院規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

5第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

第十七条(休日給)

祝日法による休日等(勤務時間法第六条第一項又は第七条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第七条及び第八条第一項の規定に基づく週休日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして人事院規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

第十八条(夜勤手当)

正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。

第十八条の二(端数計算)

第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び第十六条から前条までの規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。

第十九条(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第十五条から第十八条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額とする。

第十九条の二(宿日直手当)

宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千七百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては二万二千五百円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては七千七百円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で人事院規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、七千五十円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあつては三万三千七百五十円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては一万千五百五十円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額とする。

2宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、二万三千五百円を超えない範囲内において人事院規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

3前二項の勤務は、第十六条から第十八条までの勤務には含まれないものとする。

第十九条の三(管理職員特別勤務手当)

管理監督職員若しくは専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下「管理監督職員等」という。)又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法第六条第一項、第七条及び第八条第一項の規定に基づく週休日若しくは勤務時間法第六条第三項及び勤務時間法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2前項に規定する場合のほか、管理監督職員等又は指定職俸給表の適用を受ける職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後十時から翌日の午前五時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前二項に規定する勤務に従事する時間を考慮して人事院規則で定める勤務をした職員にあつてはその額に百分の百五十を乗じて得た額、指定職俸給表の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員にあつては第一号イ又は第二号イに定める額に百分の百五十を乗じて得た額)とする。

一第一項に規定する場合次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務一回につき、それぞれ次に定める額
イ管理監督職員等一万二千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額
ロ指定職俸給表の適用を受ける職員イの人事院規則で定める額のうち最高のものに百分の百五十を乗じて得た額
二前項に規定する場合次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務一回につき、それぞれ次に定める額
イ管理監督職員等六千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額
ロ指定職俸給表の適用を受ける職員イの人事院規則で定める額のうち最高のものに百分の百五十を乗じて得た額

4前三項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第十九条の四(期末手当)

期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十九条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日(次条及び第十九条の六第一項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十六・二五(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。第十九条の七第二項第一号イ及び第二号において「特定管理職員」という。)にあつては百分の百六・二五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては百分の六十七・五)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

一六箇月百分の百
二五箇月以上六箇月未満百分の八十
三三箇月以上五箇月未満百分の六十
四三箇月未満百分の三十

3定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十六・二五」とあるのは「百分の七十一・二五」と、「百分の百六・二五」とあるのは「百分の六十一・二五」とする。

4第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。

5行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定職俸給表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額に官職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事院規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に俸給月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。

6第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第十九条の五

次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

一基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第八十二条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
二基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第七十六条の規定により失職した職員
三基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
四次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第十九条の六

各庁の長又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

一離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、国家公務員法第九十条の二に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

一一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合
二一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
三一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4前項の規定は、各庁の長又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6一時差止処分に対する審査請求については、一時差止処分は国家公務員法第八十九条第一項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第九十条第一項に規定する職員と、前項の説明書は同法第九十条の二の処分説明書とそれぞれみなして、同法第九十条から第九十二条の二までの規定を適用する。

7前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第十九条の七(勤勉手当)

勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

一前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イロに掲げる職員以外の職員当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に百分の百六・二五(特定管理職員にあつては、百分の百二十六・二五)を乗じて得た額の総額
ロ指定職俸給表の適用を受ける職員当該職員の勤勉手当基礎額に百分の百七・五を乗じて得た額の総額
二前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の五十一・二五(特定管理職員にあつては、百分の六十一・二五)を乗じて得た額の総額

3前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。

4第十九条の四第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第十九条の七第三項」と読み替えるものとする。

5前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十九条の五中「前条第一項」とあるのは「第十九条の七第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十九条の七第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第三項第三号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第十九条の七第一項に規定する人事院規則で定める日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。

第十九条の八(特定の職員についての適用除外)

第十条、第十条の二、第十条の四から第十一条まで、第十一条の十、第十三条、第十六条から第十八条まで及び第十九条の二の規定は、指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない。

2第十六条から第十八条までの規定は、管理監督職員等には適用しない。

3第八条第四項から第十一項まで、第十条の四及び第十一条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

第十九条の九(俸給の特別調整額等の支給方法)

俸給の特別調整額、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第二十条(俸給の更正決定)

人事院は、各庁の長又はその委任を受けた者が決定した職員の俸給が第六条の規定に合致しないと認めたときは、その俸給を更正し又はその俸給の更正を命ずることができる。

第二十一条(審査の申立て)

この法律の規定による給与の決定(前条の規定による俸給の更正決定を含む。)に関して苦情のある職員は、人事院に対し審査を申し立てることができる。

2前項の申立てがあつたときは、人事院は、前条に準じて、これに関する決定をなし、これを本人及び関係各庁に通知しなければならない。

第二十二条(非常勤職員の給与)

委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、勤務一日につき、三万五千七百円(その額により難い特別の事情があるものとして人事院規則で定める場合には、十万円)を超えない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。

2前項に定める職員以外の常勤を要しない職員については、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。

3前二項の常勤を要しない職員には、他の法律に別段の定めがない限り、これらの規定に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

第二十三条(休職者の給与)

職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2職員が結核性疾患にかかり国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

3職員が前二項以外の心身の故障により国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

4職員が国家公務員法第七十九条第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。

5職員が国家公務員法第七十九条の人事院規則で定める場合に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、人事院規則で定めるところにより、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

6国家公務員法第七十九条の規定により休職にされた職員には、他の法律に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7第二項、第三項又は第五項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第十九条の四第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事院規則で定める日に、それぞれ第二項、第三項又は第五項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事院規則で定める職員については、この限りでない。

8前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第十九条の五及び第十九条の六の規定を準用する。この場合において、第十九条の五中「前条第一項」とあるのは、「第二十三条第七項」と読み替えるものとする。

第二十四条(給与の額及び割合の検討)

国会は、給与の額又は割合の改定が必要であるかどうかを決定するために、この法律の制定又は改正の基礎とされた経済的諸要素の変化を考慮して、人事院の行つた調査に基づき、定期的に給与の額及び割合の検討を行うものとする。この目的のために、人事院は、総務省、厚生労働省その他の政府機関から提供を受けた正確適切な統計資料を利用して、事実の調査を行い、給与に関する勧告を作成する。

第二十五条(罰則)

この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。

附則

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則 第四条(一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において日本国有鉄道に使用されていた者であつて引き続き施行日に第四十七条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となつたものに対する調整手当の支給については、日本国有鉄道を同法第十一条の六第二項に規定する人事院規則で定める法人とみなして、同項の規定を適用する。

2昭和六十一年一月一日から施行日の前日までの間において日本国有鉄道に使用されていたことのある者であつて昭和六十二年中に第四十七条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律第十四条の三の規定の適用を受ける職員となつたものに係る同年における同条の規定の適用については、その職員は、日本国有鉄道に使用されていた間は、同条第二項第三号の給与特例法適用職員等であつたものとみなす。

附則 第四十一条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成四年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成七年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

附則 第三条(旧法再任用職員に関する経過措置)

2旧法再任用職員に対する第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条及び第二条の二の規定、第三条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第八条第十一項、第十九条の四第三項、第十九条の七第二項、第十九条の八第三項、第十九条の九第二項、第十九条の十第四項及び別表第一から別表第八までの規定並びに第四条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十五項の規定の適用については、旧法再任用職員は、国家公務員法第八十一条の四第一項の規定により採用された職員でないものとみなす。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

附則 第四条(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第四十三条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第四十四条(経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日
附則 第三十八条(罰則に関する経過措置)

施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第三十九条(その他の経過措置の政令への委任)

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

附則 第八十条(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

施行日の前日において旧公社の職員であった者であって引き続き施行日に第三十五条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この条において「新法」という。)に規定する俸給表の適用を受ける職員となったものに対する新法第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第十五項の規定の適用については、その者は、新法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者とみなす。

附則 第百十七条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

附則 第二条(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。

一一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
附則 第三条(施行日前の異動者の号俸等の調整)

施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則 第四条(職員が受けていた号俸等の基礎)

前二条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第十条において「平成十年改正法」という。)附則第十一項から第十三項まで、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

附則 第五条(平成十七年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

平成十七年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

一平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に百分の〇・三六を乗じて得た額

2平成十七年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。

附則 第六条(特定の職務の級の切替え)

平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事院の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

附則 第七条(号俸の切替え)

切替日の前日において給与法別表第一から別表第九までの俸給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号俸とする。

2前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第三に定める号俸とする。

3切替日の前日において指定職俸給表の適用を受けていた職員の新号俸は、旧号俸に対応する附則別表第四の新号俸欄に定める号俸とする。

附則 第八条(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え)

切替日の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則で定める。

一給与法別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
附則 第九条(切替日前の異動者の号俸の調整)

切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則 第十条(職員が受けていた号俸等の基礎)

附則第六条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第二条の規定による改正前の給与法、第五条の規定による改正前の任期付研究員法、第七条の規定による改正前の任期付職員法又は附則第十七条の規定による改正前の平成十年改正法附則第十一項から第十三項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

附則 第十一条(俸給の切替えに伴う経過措置)

切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号。第一号において「平成二十一年改正法」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与法附則第八項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。

一平成二十一年改正法附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。)百分の九十九・一
二指定職俸給表の適用を受ける職員百分の九十八・九四
三前二号に掲げる職員以外の職員(医療職俸給表(一)又は任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)百分の九十九・三四

2切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。

3切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。

附則 第十二条

前条の規定による俸給を支給される職員に関する給与法第十条第二項及び第十九条の四第五項(給与法第十九条の七第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与法第十条第二項中「調整前における俸給月額」とあるのは「調整前における俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法第十九条の四第五項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。

附則 第十三条(平成二十二年三月三十一日までの間における給与法の適用に関する特例)

平成二十二年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる給与法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則 第十四条(地域手当に関する経過措置)

第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する給与法第十一条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三若しくは第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する給与法第十一条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則 第十五条(非常勤職員の給与に関する経過措置)

第二条の規定による改正前の給与法第二十二条第一項に定める職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき三万五千三百円を超え三万七千八百円以下であるものに対する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、当該職員が離職するまでの間は、同項中「三万五千三百円」とあるのは、「三万七千八百円」とする。

附則 第十六条(人事院規則への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定公布の日
二第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定平成十八年十月一日
附則 第百二十一条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第百二十二条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

附則 第二条(平成二十三年三月三十一日までの間における俸給の特別調整額に関する経過措置)

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給を支給される職員のうちその者の受ける俸給月額と当該俸給の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える職員についてのこの法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第十条の二第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「属する職務の級における最高の号俸の俸給月額」とあるのは、「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。

附則 第三条(平成二十年三月三十一日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)

平成二十年三月三十一日までの間においては、新法第十一条の八第一項第一号中「百分の六」とあるのは「百分の四」と、同項第二号中「百分の三」とあるのは「百分の二」とする。

附則 第四条(広域異動手当に関する経過措置)

新法第十一条の八の規定は、平成十六年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第一項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成十九年四月一日から当該異動等の日以後」とする。

附則 第五条(人事院規則への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

附則 第八条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第九条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第三条中独立行政法人通則法第六十条及び第七十一条の改正規定並びに附則第三条及び第十四条から第十六条までの規定公布の日
二略
三第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 第十四条(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

附則 第十五条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第十六条(その他の経過措置の人事院規則等への委任)

附則第四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。

附則 第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び附則第六条から第十条までの規定は、平成二十年四月一日から施行する。

2第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項第一号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第四条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

附則 第二条(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

平成十九年四月一日からこの法律の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、人事院の定めるところによる。

附則 第三条(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号俸の調整)

施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則 第四条(給与の内払)

改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第四条の規定による改正前の任期付研究員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。

附則 第五条(人事院規則への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第八条第五項、第六項及び第八項、第十九条の七第一項並びに第十九条の八第二項の改正規定並びに次条の規定は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号の政令で定める日から、附則第三条第一項及び第三項(同条第一項の準用に係る部分に限る。)並びに第五条第一項の規定は公布の日から施行する。

附則 第二条(給与法の一部改正に伴う経過措置)

前条ただし書の政令で定める日後一年間において行われる第一条の規定による改正後の給与法第八条第五項の規定による昇給については、同項中「日以前一年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。

2前条ただし書の政令で定める日から起算して三年間は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の七第一項の規定の適用については、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。

附則 第四条(人事院規則への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律(第四条、次条、附則第八条及び第十三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

附則 第二条(期末手当及び勤勉手当に係る人事院の勧告等)

平成二十一年六月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この法律の施行後速やかに、人事院において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を国会及び内閣に同時に勧告するものとする。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条、第七条及び第九条並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則 第二条(任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。

一一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この号及び次条において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額第四条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
二一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この号及び次条において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額第六条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
附則 第三条(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

一平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する法律第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額

2平成二十一年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。

附則 第四条(人事院規則への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律(第九条及び次条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第五条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則 第二条(任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第四条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。

一一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この号、次条及び附則第五条において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額第三条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
二一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この号、次条及び附則第五条において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額第五条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
附則 第三条(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。附則第五条及び第七条において「育児休業法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

一平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律(以下この号及び附則第五条において「給与法」という。)第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与法附則第八項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十二年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額

2平成二十二年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。

附則 第四条(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)

平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の給与法附則第八項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。

附則 第五条(平成二十三年四月一日における号俸の調整)

平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるもの(以下この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。)、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成二十二年一月一日において給与法第八条第五項の規定により昇給した職員(同日における専門スタッフ職二級以上職員その他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の平成二十三年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。

附則 第六条(人事院規則への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第三章及び附則第八条から第十条までの規定平成二十四年四月一日
附則 第二条(俸給月額の切替え)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第二条の規定による改正後の一般職給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。

一任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額第三条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
二任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額第四条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
附則 第六条(平成二十四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

平成二十四年六月に職員に支給する期末手当の額は、一般職給与法第十九条の四第二項(同条第三項、任期付研究員法第七条第二項又は任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(育児休業法第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項又は法科大学院派遣法第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

一平成二十三年四月一日(同月二日から施行日までの間に職員(一般職給与法第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(平成十七年改正法附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸から三号俸までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(一般職給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額(一般職給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額並びに同年十二月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額
附則 第八条(平成二十四年四月一日、平成二十五年四月一日及び平成二十六年四月一日における号俸の調整)

平成二十四年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるもの(以下この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。)、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員(以下この条において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成十九年一月一日、平成二十年一月一日及び平成二十一年一月一日の一般職給与法第八条第五項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十四年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。

2平成二十五年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成二十四年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十五年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。

3平成二十六年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成二十四年四月一日及び平成二十五年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十六年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。

4育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する前三項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5前項の規定は、育児休業法第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。

6育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

附則 第十一条(人事院規則等への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、一般職の職員に関するものにあっては人事院規則、特別職の職員及び防衛省の職員に関するものにあっては政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一次条並びに附則第三条、第五条及び第十二条の規定公布の日
附則 第十二条(政令等への委任)

附則第二条から前条まで並びに附則第二十五条、第三十条、第四十条及び第四十四条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附則 第二十五条(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

施行日の前日において旧給与特例法適用職員であった者であって引き続き施行日に前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となったもの並びにこの法律の施行の際現に旧給与特例法適用職員であった者として同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用を受けている職員に対する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、これらの者は、同法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一次条及び附則第三十九条から第四十二条までの規定公布の日
附則 第二条(準備行為)

2内閣総理大臣は、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「新一般職給与法」という。)第六条の二第一項の規定による定めをしようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。

3内閣総理大臣は、新一般職給与法第八条第一項の職務の級の定数を設定しようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。

附則 第十条(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

附則 第十一条(命令の効力)

この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

2この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

附則 第十三条(その他の経過措置)

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附則 第四十二条(検討)

政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日
附則 第四条(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

施行日の前日において特定独立行政法人(通則法改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「旧通則法」という。)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員であった者であって引き続き施行日に第三条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この条において「新給与法」という。)に規定する俸給表の適用を受ける職員となったもの並びにこの法律の施行の際現に特定独立行政法人の職員であった者として第三条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用を受けている職員に対する新給与法第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、これらの者は、新給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。

附則 第二十八条(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

附則 第二十九条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第三十条(その他の経過措置の政令等への委任)

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

附則 第五条(経過措置の原則)

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附則 第六条(訴訟に関する経過措置)

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

附則 第九条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第十条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第五条から第八条まで、第十条から第十四条まで及び第十六条から第十八条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項及び附則第十一項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の給与法(次条及び附則第四条において「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第六条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条及び附則第四条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

附則 第三条(適用日前の異動者の号俸の調整)

適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則 第四条(給与の内払)

改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与法、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

附則 第五条(切替日における任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第二条の規定による改正後の給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。

一任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額第五条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
二任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額第七条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
附則 第六条(切替日前の異動者の号俸の調整)

切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則 第七条(俸給の切替えに伴う経過措置)

切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。

2切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。

3切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。

附則 第八条

前条の規定による俸給を支給される職員に関する給与法第十条の五第二項、第十九条の四第五項(給与法第十九条の七第四項において準用する場合及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。次項及び次条において「育児休業法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに附則第八項第二号から第四号まで、第六号及び第七号の規定の適用については、給与法第十条の五第二項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法第十九条の四第五項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法附則第八項第二号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、同項第三号、第四号、第六号及び第七号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」とする。

2前条の規定による俸給を支給される職員に関する育児休業法附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「、第二号」とあるのは「から第四号まで」と、「「を減じた」」とあるのは「「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、「を減じた」」と、「同項第六号」とあるのは「同項第三号及び第四号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」と、同項第六号」と、「専門スタッフ職調整手当の月額を」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額を」とする。

附則 第九条(平成二十七年三月三十一日までの間における昇給に関する特例)

平成二十七年三月三十一日までの間における給与法第八条第七項(育児休業法第十六条及び第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「四号俸」とあるのは「三号俸」と、「三号俸」とあるのは「二号俸」とする。

附則 第十条(平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

切替日から平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる給与法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則 第十一条(広域異動手当に関する特例)

切替日から平成二十八年三月三十一日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与法第十一条の八第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の十」とあるのは「百分の八」と、同項第二号中「百分の五」とあるのは「百分の四」とする。

附則 第十二条(地域手当に関する経過措置)

第二条の規定の施行の際現に給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2第二条の規定の施行の際現に給与法第十一条の七第一項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三若しくは給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する同項の規定の適用については、同項中「第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合又は同法第二条の規定による改正前の第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」とする。

附則 第十三条(広域異動手当に関する経過措置)

切替日前に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与法第十一条の八第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の十」とあるのは「百分の六」と、同項第二号中「百分の五」とあるのは「百分の三」とする。

附則 第十四条(非常勤職員の給与に関する経過措置)

第二条の規定による改正前の給与法第二十二条第一項に定める職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき三万四千二百円を超え三万四千九百円以下であるものに対する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、平成三十年三月三十一日(当該職員が同日前に離職をした場合にあっては、当該離職をした日)までの間は、同項中「三万四千二百円」とあるのは、「三万四千九百円」とする。

附則 第十五条(人事院規則への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則 第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

附則 第三条(給与の内払)

改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第六条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

附則 第四条(人事院規則への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則 第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一略
二第二条、第六条及び第八条並びに附則第三条の規定平成二十九年四月一日

2第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項及び附則第十一項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「第一条改正後給与法」という。)の規定、第五条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第七条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用し、附則第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十八条の三第三項の規定は、同年八月一日以後に開始された国家公務員共済組合法第六十八条の三第一項に規定する介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用する。

附則 第二条(給与の内払)

第一条改正後給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第五条の規定による改正前の任期付研究員法の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第七条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ第一条改正後給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

附則 第三条(令和二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)

平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の給与法(以下この条において「第二条改正後給与法」という。)第十一条第一項ただし書及び第十一条の二第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与法第十一条第三項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第一号中「場合(行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「/二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)/三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)/四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)/」と、同条第二項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行(一)九級以上職員等以外の職員から行(一)九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号若しくは第七号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第二号中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

2平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与法第十一条第一項ただし書及び第十一条の二第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与法第十一条第三項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号」とあるのは「、同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行(一)九級以上職員等以外の職員から行(一)九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

3平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与法第十一条第一項ただし書並びに第十一条の二第三項第三号及び第五号の規定は適用せず、第二条改正後給与法第十一条第三項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が八級」とあるのは「が八級以上」と、「行(一)八級職員等」とあるのは「行(一)八級以上職員等」と、「前項第二号」とあるのは「同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行(一)九級以上職員等以外の職員から行(一)九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第四号中「行(一)八級職員等が行(一)八級職員等及び行(一)九級以上職員等」とあるのは「行(一)八級以上職員等が行(一)八級以上職員等」と、同項第六号中「行(一)八級職員等及び行(一)九級以上職員等」とあるのは「行(一)八級以上職員等」と、「が行(一)八級職員等」とあるのは「が行(一)八級以上職員等」とする。

附則 第五条(人事院規則への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律(第九条及び附則第七条から第十条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則 第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条及び第五条から第七条までの規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第三条第一項において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次条及び同項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び同項において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

附則 第二条(給与の内払)

改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条及び次条第一項において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

附則 第三条(平成三十年四月一日における号俸の調整)

平成三十年四月一日において三十七歳に満たない職員(同日において、改正後の給与法別表第十に規定する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下この項において「改正後専門スタッフ職二級以上職員」という。)、改正後専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び一般職の職員の給与に関する法律別表第十一に規定する指定職俸給表又は改正後の任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成二十七年一月一日において一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定により昇給した職員(同日において平成二十六年改正法第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第十に規定する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるものその他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の平成三十年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。

2国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3前項の規定は、国家公務員の育児休業等に関する法律第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。

4国家公務員の育児休業等に関する法律第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第二十五条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

附則 第四条(人事院規則への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則 第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(附則第三条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び附則第三条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

附則 第三条(給与の内払)

改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

附則 第四条(人事院規則への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附則 第十条(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に旧国家公務員法第三十八条第一号に該当して旧国家公務員法第七十六条の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第一項及び第四項、第十九条の五第二号(同法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)、第十九条の七第一項及び第二項第一号イ並びに第二十三条第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

附則 第二条(給与の内払)

改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

附則 第三条(住居手当に関する経過措置)

第二条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与法第十一条の十の規定により支給されていた住居手当の月額が二千円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(人事院規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の給与法第十一条の十の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で人事院規則で定める額。第二号において「旧手当額」という。)から二千円を控除した額の住居手当を支給する。

一第二条の規定による改正後の給与法第十一条の十第一項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
二旧手当額から第二条の規定による改正後の給与法第十一条の十第二項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が二千円を超えることとなる職員

2前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則 第四条(人事院規則への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

附則 第六条(政令への委任)

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。

附則 第十五条(その他の経過措置の政令等への委任)

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

附則 第二条(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

令和四年六月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(第一号ロにおいて「新給与法」という。)第十九条の四第二項(同条第三項、第二条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第七条第二項又は第二条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与に関する法律(以下この項及び附則第四条において「給与法」という。)第十九条の四第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の五第二項若しくは第八十九条の五第二項、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第十九条第二項又は令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第二十七条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与法の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

一再任用職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イロからニまでに掲げる職員以外の職員百二十七・五分の十五
ロ新給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員(次号ロにおいて「特定管理職員」という。)百七・五分の十五
ハ給与法別表第十一に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員(次号ハにおいて「指定職職員」という。)六十七・五分の十
ニ一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第五条第一項に規定する第一号任期付研究員若しくは第二号任期付研究員又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項に規定する特定任期付職員百六十七・五分の十
二再任用職員次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イロ及びハに掲げる職員以外の職員七十二・五分の十
ロ特定管理職員六十二・五分の十
ハ指定職職員三十五分の五

2令和三年十二月に防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)その他の人事院規則で定める法令の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与法の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める」とする。

附則 第三条(人事院規則への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則 第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下この項及び次条において「給与法」という。)第十九条の七第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第四条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

附則 第二条(給与の内払)

改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第四条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

附則 第三条(人事院規則への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則 第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第二条中一般職の職員の給与に関する法律(以下この条及び附則第三条において「給与法」という。)第五条第一項及び第十二条第二項第二号の改正規定、給与法第十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに給与法第十九条の四第二項及び第三項並びに第十九条の七第二項の改正規定、第五条中一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次項及び附則第三条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第五条の規定令和六年四月一日
二第二条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条及び第五条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第六条の規定令和七年四月一日

2第一条の規定(給与法第十九条の四第二項及び第三項並びに第十九条の七第二項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。)による改正後の給与法(次条及び附則第三条において「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定(任期付研究員法第七条第二項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第六条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条及び附則第三条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

附則 第三条(給与の内払)

改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

附則 第四条(人事院規則への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則 第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定並びに附則第四条から第十二条まで及び第十四条から第二十条までの規定は、令和七年四月一日から施行する。

2第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第三条において「第一条改正後給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(附則第三条において「第三条改正後寒冷地手当法」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び附則第三条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。

附則 第二条(適用日における特定任期付職員に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

令和六年四月一日(以下この条において「適用日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額及び第一条改正後給与法別表第十一に規定する指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。

附則 第三条(給与の内払)

第一条改正後給与法、第三条改正後寒冷地手当法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律、第三条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律、第五条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律又は第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与法、第三条改正後寒冷地手当法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

附則 第四条(号俸の切替え)

令和七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第十までの俸給表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次条及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。

附則 第五条(切替日前の異動者の号俸の調整)

切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び人事院の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則 第六条(令和八年三月三十一日までの間における扶養手当に関する経過措置)

切替日から令和八年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の給与法(以下「第二条改正後給与法」という。)第十一条の規定の適用については、同条第一項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第六号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員に対しては」と、同条第二項中「五 重度心身障害者」とあるのは「/五 重度心身障害者/六 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)/」と、同条第三項中「一万三千円」とあるのは「一万千五百円」と、「とする」とあるのは「、前項第六号に該当する扶養親族については三千円とする」とする。

附則 第七条(令和十年三月三十一日までの間における地域手当に関する経過措置)

切替日から令和十年三月三十一日までの間における地域手当の月額は、第二条改正後給与法第十一条の三第二項及び第三項の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、人事院規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、人事院規則で定める。

2人事院は、前項前段の人事院規則を定めるに当たっては、当該人事院規則で定める地域手当の級地の区分及び割合(以下この項において「級地区分等」という。)が令和十年四月一日以降に適用される新たな級地区分等への円滑な移行を図るためのものであることを踏まえ、級地区分等の変更に伴う職員の生活への影響及び当該変更に必要な原資を考慮しつつ、級地区分等の段階的な変更が行われるようにしなければならない。

3切替日から令和十年三月三十一日までの間における給与法第十一条の四から第十一条の六まで、第十一条の八第四項並びに第十一条の九第一項及び第二項第一号の規定の適用については、給与法第十一条の四中「には、前条」とあるのは「には、前条又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。以下「令和六年改正法」という。)附則第七条第一項」と、「除き、前条」とあるのは「除き、前条又は同項」と、給与法第十一条の五中「には、前二条」とあるのは「には、前二条又は令和六年改正法附則第七条第一項」と、「間、前二条」とあるのは「間、前二条又は同項」と、給与法第十一条の六第一項中「同条第二項各号に」とあるのは「令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で」と、「同条第一項」とあるのは「第十一条の三第一項」と、「前三条」とあるのは「前三条又は令和六年改正法附則第七条第一項」と、同項第一号中「第十一条の三第二項各号に」とあるのは「令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で」と、同条第二項中「前三条」とあるのは「前三条又は令和六年改正法附則第七条第一項」と、同条第三項中「第十一条の三第二項各号に」とあるのは「令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で」と、「同条第二項各号に」とあるのは「同条第一項の人事院規則で」と、「同条第一項」とあるのは「第十一条の三第一項」と、給与法第十一条の八第四項中「まで」とあるのは「まで又は令和六年改正法附則第七条第一項」と、給与法第十一条の九第一項及び第二項第一号中「第十一条の三」とあるのは「第十一条の三又は令和六年改正法附則第七条第一項」とする。

附則 第八条(切替日前に異動等のあった職員等の地域手当に関する経過措置)

切替日の前日までに第二条の規定による改正前の給与法第十一条の七第一項若しくは第二項に規定する異動等のあった職員又は同日までに同条第三項の規定により同条第一項若しくは第二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(附則第十条及び第十一条第一項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び国家公務員法等の一部を改正する法律附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員(附則第十条及び第十一条第一項第四号において「暫定再任用職員」という。)を除く。)については、第二条改正後給与法第十一条の七第一項本文中「又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。以下この条において「令和六年改正法」という。)附則第七条第一項の人事院規則で定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう」と、「又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」とあるのは「、令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」と、「前条まで」とあるのは「前条まで又は令和六年改正法附則第七条第一項」と、「から三年」とあるのは「から二年」と、「区域又は」とあるのは「区域若しくは」と、「変更により」とあるのは「変更又は令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める級地の区分、同項の人事院規則で定める割合若しくは同項後段の人事院規則で定める級地の変更により」と、同項ただし書中「から三年」とあるのは「から二年」と、同項第一号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「変更」とあるのは「変更又は令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める級地の区分、同項の人事院規則で定める割合若しくは同項後段の人事院規則で定める級地の変更」と、同項中「/二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合/三 当該異動等の日から同日以後三年を経過する日までの期間(前二号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に百分の六十を乗じて得た割合/」とあるのは「二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合」と、同条第二項本文中「割合又は」とあるのは「割合、令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める割合又は」と、「前条まで」とあるのは「前条まで、令和六年改正法附則第七条第一項」と、「から三年」とあるのは「から二年」と、同項ただし書中「から三年」とあるのは「から二年」と、同項中「/二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) みなし特例支給割合に百分の八十を乗じて得た割合/三 当該異動等の日から同日以後三年を経過する日までの期間(前二号に掲げる期間を除く。) みなし特例支給割合に百分の六十を乗じて得た割合/」とあるのは「二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) みなし特例支給割合に百分の八十を乗じて得た割合」と、同条第三項中「者若しくは」とあるのは「者又は」と、「者から」とあるのは「者が、」と、「となつた者又は第一項に規定する異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた者が」とあるのは「となり」として、同条の規定を適用する。

2切替日から令和十年三月三十一日までの間に第二条改正後給与法第十一条の七第一項若しくは第二項に規定する異動等のあった職員又は当該期間に同条第三項の規定により同条第一項若しくは第二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた職員については、同条第一項中「又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。以下この条において「令和六年改正法」という。)附則第七条第一項の人事院規則で定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう」と、「又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」とあるのは「、令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」と、「前条まで」とあるのは「前条まで又は令和六年改正法附則第七条第一項」と、「区域又は」とあるのは「区域若しくは」と、「変更により、」とあるのは「変更又は令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める級地の区分、同項の人事院規則で定める割合若しくは同項後段の人事院規則で定める級地の変更により、」と、同項第一号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「変更」とあるのは「変更又は令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める級地の区分、同項の人事院規則で定める割合若しくは同項後段の人事院規則で定める級地の変更」と、同条第二項中「割合又は」とあるのは「割合、令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める割合又は」と、「前条まで」とあるのは「前条まで、令和六年改正法附則第七条第一項」と、同条第三項中「一級地」とあるのは「一級地又は令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める級地の区分のうち支給割合の最も高い級地の区分」として、同条の規定を適用する。

附則 第九条(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)

第二条改正後給与法第十二条第四項及び第十二条の二第三項の規定は、切替日前に新たに俸給表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

附則 第十条(再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)

切替日以後に新たに定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(以下この条及び次条において「再任用職員」という。)に対して適用されることとなる給与法第十四条の規定は、切替日以後に同条第一項に規定する異動をした再任用職員又は切替日以後に同項に規定する官署の移転があった再任用職員について適用する。

附則 第十三条(その他の経過措置の人事院規則等への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。

附則 第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第二条、第四条及び第六条の規定並びに附則第五条、第七条及び第九条の規定令和八年四月一日

2第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条から附則第四条までにおいて「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び附則第四条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、令和七年四月一日から適用する。

附則 第二条(特定任期付職員に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

令和七年四月一日(以下この条及び次条において「適用日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額及び改正後の給与法別表第十一に規定する指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。

附則 第三条(特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)

改正後の給与法第十四条第二項の規定は、令和四年四月二日から適用日の前日までの間に新たに俸給表の適用を受ける職員となって一般職の職員の給与に関する法律第十三条の二第一項に規定する特地官署又は同法第十四条第一項に規定する準特地官署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員にも適用する。

附則 第四条(給与の内払)

改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

附則 第五条(第二種初任給調整手当に関する経過措置)

第二条の規定の施行の日から令和十年三月三十一日までの間における同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十条の五第一項の規定の適用については、同項中「第十一条の四又は第十一条の六」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)附則第七条第三項の規定により読み替えられた第十一条の四若しくは同項の規定により読み替えられた第十一条の六又は同法附則第七条第一項」とする。

附則 第六条(その他の経過措置の人事院規則への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。

別表第一

行政職俸給表(第六条関係)

職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員円円円円円円円円円円
1195,800242,000276,300309,800332,600366,800420,700471,900525,300567,100
2196,900243,300277,300311,300334,400368,500422,600477,200532,000574,100
3198,100244,700278,300312,700336,200370,100424,500482,100537,100580,000
4199,200246,100279,300314,100337,900371,700426,300486,700541,300584,800
5200,300247,500280,300315,500339,600373,300428,100490,700544,700588,800
6202,000248,900281,300316,600341,300375,100429,900494,100547,900591,700
7203,600250,300282,200317,600343,000376,600431,700497,000550,800594,100
8205,200251,700283,200318,800344,600378,200433,500499,500553,300596,000
9206,700253,100284,200320,000346,200379,500435,100501,500555,300
10208,400254,300285,200321,600347,900381,100436,600
11210,000255,600286,200323,200349,600382,700438,100
12211,600256,900287,200324,800351,200384,200439,600
13213,100258,100288,200326,200352,700386,100441,100
14214,800259,300289,500327,800354,300388,000442,400
15216,500260,500290,800329,400355,900389,900443,700
16218,200261,700292,000331,000357,400391,700444,900
17219,400262,800293,200332,400358,800393,200446,100
18221,000263,900294,500334,100360,500395,000447,400
19222,600265,000295,700335,700362,100396,700448,700
20224,100266,100296,900337,300363,700398,300449,900
21225,600267,000297,900338,700364,800400,000451,100
22227,200268,000299,100340,400366,300401,400451,900
23228,800269,000300,300342,100367,800402,800452,700
24230,400270,000301,600343,700369,300404,200453,500
25232,000271,000302,900344,900371,000405,600454,100
26233,700271,900303,900346,800372,800406,800454,700
27235,000272,700304,900348,500374,400408,000455,300
28236,300273,600305,900350,100376,100409,000455,900
29237,600274,400307,000351,600377,500410,100456,600
30238,700275,200308,200353,200378,800411,300457,400
31239,800276,000309,300354,800380,000412,400457,800
32240,900276,700310,500356,400381,400413,500458,500
33242,000277,400311,600358,100382,500414,200459,000
34242,900278,200312,900359,900383,400414,900459,400
35243,800279,000314,200361,700384,400415,500459,800
36244,800279,600315,500363,500385,400416,200460,200
37245,800280,300316,700365,000386,200416,800460,600
38246,700281,100318,000366,400387,100417,400460,900
39247,600281,800319,300367,800388,000417,900461,200
40248,400282,500320,600369,200388,800418,300461,500
41249,200283,200321,900370,700389,600418,700461,800
42249,900283,900323,100371,500390,400418,900462,100
43250,500284,600324,400372,400391,200419,200462,400
44251,100285,300325,500373,400391,900419,500462,700
45251,800286,000326,400374,300392,600419,800463,000
46252,400286,600327,700375,400393,300420,100
47253,000287,300329,000376,300394,000420,400
48253,600287,900330,300377,300394,700420,700
49254,100288,600331,400378,200395,200420,900
50254,700289,200332,700378,900395,800421,200
51255,300289,900333,900379,600396,400421,400
52255,800290,600335,100380,200397,100421,700
53256,200291,100336,400380,600397,500421,900
54256,600291,700337,400381,200398,100422,200
55256,900292,300338,500381,800398,700422,500
56257,200293,000339,600382,500399,200422,800
57257,500293,600340,300382,800399,600423,000
58257,800294,200341,200383,500400,200423,300
59258,100294,800341,900384,200400,800423,600
60258,400295,500342,700384,800401,300423,800
61258,700296,100343,500385,100401,700424,000
62259,000296,700343,900385,600402,200424,300
63259,300297,200344,400386,200402,700424,600
64259,600297,700345,100386,800403,300424,800
65259,900298,200345,900387,100403,600425,000
66260,200298,800346,600387,700404,000425,300
67260,500299,300347,300388,400404,300425,600
68260,800299,900347,900389,000404,700425,800
69261,100300,300348,400389,400405,000426,000
70261,400300,800349,000389,900405,300426,300
71261,700301,300349,500390,500405,600426,600
72262,000301,900350,100391,000405,800426,800
73262,300302,400350,400391,500406,000427,000
74262,600302,800350,900392,100406,300
75262,900303,100351,200392,500406,600
76263,200303,400351,600392,800406,800
77263,500303,600352,000393,200407,000
78263,800303,900352,500393,700407,300
79264,100304,100353,000394,100407,600
80264,400304,400353,500394,500407,800
81264,700304,600353,800394,900408,000
82265,000304,800354,200395,400408,300
83265,300305,100354,600395,800408,600
84265,600305,300355,000396,200408,800
85265,900305,600355,300396,500409,000
86266,200305,800355,700
87266,500306,100356,100
88266,800306,400356,500
89267,100306,700356,700
90267,400307,000357,100
91267,700307,300357,500
92268,000307,600357,900
93268,300307,800358,100
94308,000358,400
95308,300358,800
96308,700359,100
97308,900359,400
98309,200359,800
99309,500360,200
100309,900360,600
101310,100361,100
102310,400361,500
103310,700361,900
104311,000362,300
105311,200362,800
106311,500363,200
107311,800363,500
108312,100363,800
109312,300364,200
110312,600
111313,000
112313,300
113313,500
114313,700
115314,000
116314,400
117314,600
118314,800
119315,100
120315,400
121315,700
122315,900
123316,200
124316,500
125316,800
定年前再任用短時間勤務職員基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円円円円円円円円
200,300227,800269,500290,100305,700331,900374,800409,200462,400544,100
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員円円円円円
1198,200240,400260,400291,600319,000
2199,900241,200261,300292,300320,300
3201,600242,000262,200293,000321,600
4203,300242,700263,100293,500322,800
5205,000243,400264,100294,100323,700
6206,700244,100265,000294,700324,900
7208,300244,900266,000295,300326,100
8209,900245,600266,900295,800327,200
9211,500246,400267,800296,300328,200
10213,000247,100268,600296,900329,200
11214,500247,800269,300297,500330,300
12215,900248,400269,700297,900331,400
13217,300249,100270,300298,300332,400
14218,800249,500270,700298,800333,400
15220,300250,000271,100299,200334,500
16221,800250,400271,500299,500335,600
17223,200250,900271,900299,900336,600
18224,600251,300272,400300,300337,700
19226,000251,800272,900300,700338,800
20227,400252,200273,500301,000339,800
21228,800252,500274,200301,300340,800
22229,800252,800274,800301,700341,800
23230,900253,100275,400302,100342,700
24232,000253,400276,200302,400343,700
25233,000253,900277,000302,700344,700
26233,800254,400277,700303,100345,600
27234,700254,800278,200303,400346,600
28235,500255,300278,900303,800347,600
29236,400255,800279,700304,100348,600
30237,200256,300280,400304,600349,600
31238,000256,700281,100305,000350,600
32238,800257,100281,700305,500351,500
33239,600257,400282,400306,000352,400
34240,100257,900283,100306,400353,300
35240,600258,400283,800306,900354,100
36241,100258,800284,400307,400355,000
37241,700259,200285,000307,900355,900
38242,200259,700285,700308,500356,900
39242,700260,100286,300309,100357,900
40243,200260,500286,800309,800358,800
41243,700260,900287,200310,300359,700
42244,000261,300287,700310,800360,600
43244,300261,800288,100311,400361,500
44244,700262,100288,500311,900362,300
45245,100262,400289,000312,400363,100
46245,500262,800289,500312,900363,900
47245,900263,200290,000313,500364,700
48246,300263,500290,300314,100365,400
49246,600263,900290,700314,700366,100
50246,900264,300291,100315,400366,900
51247,200264,600291,500316,100367,700
52247,500264,900292,000316,800368,300
53247,700265,300292,300317,400369,000
54248,000265,600292,700318,100369,600
55248,300265,900293,200318,700370,300
56248,600266,300293,700319,300371,000
57248,800266,600294,100319,900371,600
58249,100266,900294,700320,600372,100
59249,400267,200295,200321,300372,600
60249,600267,500295,800321,900373,100
61249,800267,800296,400322,400373,500
62250,100268,100296,900322,900
63250,400268,400297,500323,500
64250,600268,700298,000324,100
65250,800268,900298,500324,700
66251,100269,200299,000325,100
67251,400269,500299,500325,500
68251,600269,700300,000326,000
69251,800269,900300,400326,300
70252,100270,200300,800326,800
71252,400270,500301,200327,300
72252,600270,700301,600327,700
73252,800270,900302,000327,900
74253,100271,200302,300328,200
75253,400271,500302,700328,400
76253,600271,700303,100328,700
77253,800271,900303,500329,000
78254,100272,200303,900329,300
79254,400272,500304,300329,600
80254,600272,700304,700329,800
81254,800272,900305,000330,000
82255,100273,200305,500330,300
83255,300273,500305,900330,600
84255,600273,700306,400330,800
85255,800273,900306,700331,000
86256,000274,100307,200331,200
87256,300274,400307,700331,500
88256,600274,700308,000331,800
89256,800274,900308,400332,000
90257,100275,100308,900332,300
91257,400275,400309,400332,600
92257,600275,600309,900332,800
93257,800275,900310,200333,000
94258,100276,200310,600333,300
95258,400276,500311,000333,600
96258,600276,700311,500333,800
97258,800276,900311,900334,000
98259,100277,200312,300
99259,400277,400312,600
100259,600277,700312,900
101259,800277,900313,200
102260,100278,100313,600
103260,400278,400313,900
104260,600278,700314,300
105260,800278,900314,600
106279,100315,000
107279,400315,400
108279,600315,600
109279,900315,800
110280,200316,100
111280,500316,400
112280,700316,600
113280,900316,800
114281,200317,100
115281,400317,400
116281,600317,600
117281,900317,800
118282,200318,100
119282,500318,400
120282,700318,600
121282,900318,800
122283,100319,100
123283,400319,400
124283,700319,600
125283,900319,800
126284,100320,100
127284,400320,400
128284,700320,600
129284,900320,800
130285,100
131285,400
132285,700
133285,900
134286,100
135286,400
136286,700
137286,900
定年前再任用短時間勤務職員基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円円円
206,200217,300235,900257,800290,200

別表第二

専門行政職俸給表(第六条関係)

職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員円円円円円円円円
1220,800282,700330,300367,000420,700471,900525,300567,100
2222,500284,300332,100368,700422,600477,200532,000574,100
3224,200285,800333,900370,300424,500482,100537,100580,000
4225,800287,300335,700371,900426,300486,700541,300584,800
5227,400288,800337,500373,500428,100490,700544,700588,800
6228,900290,000339,000375,100429,900494,100547,900591,700
7230,300291,200340,400376,700431,700497,000550,800594,100
8231,700292,400341,800378,300433,500499,500553,300596,000
9232,800293,600343,200379,800435,100501,500555,300
10234,300295,100344,600381,400436,600
11235,700296,700346,100383,000438,100
12237,100298,200347,600384,500439,600
13238,400299,600349,100386,100441,100
14239,700301,100350,600388,000442,400
15241,000302,700352,100389,900443,700
16242,200304,200353,500391,800444,900
17243,400305,800355,000393,600446,100
18244,700307,500356,500395,500447,400
19246,000309,100358,000397,300448,700
20247,300310,600359,500399,000449,900
21248,800312,000361,000400,200451,100
22250,200313,600362,600401,800451,900
23251,600315,000364,100403,300452,700
24253,000316,500365,700404,800453,500
25254,300318,000366,900406,300454,100
26255,600319,200368,300407,200454,700
27257,000320,400369,800408,200455,300
28258,200321,500371,300409,100455,900
29259,500322,700372,700410,100456,600
30260,700323,800374,200411,300457,400
31261,800324,900375,700412,400457,800
32262,900326,000377,200413,500458,500
33263,900326,900378,600414,400459,000
34265,000328,000380,000415,100459,400
35266,100329,100381,300415,700459,800
36267,200330,100382,700416,400460,200
37268,200331,100383,700416,900460,600
38269,100332,200384,800417,400460,900
39270,000333,300385,700417,900461,200
40270,800334,300386,700418,300461,500
41271,600335,300387,300418,700461,800
42272,500336,300387,600418,900462,100
43273,200337,400388,000419,200462,400
44274,100338,500388,400419,500462,700
45274,900339,500388,800419,800463,000
46275,800340,400389,300420,100
47276,600341,300389,900420,400
48277,300342,100390,400420,700
49278,000342,700390,900420,900
50278,800343,400391,500421,200
51279,600344,100392,100421,400
52280,200344,700392,600421,700
53280,900345,300393,000421,900
54281,700345,900393,500422,200
55282,400346,500394,000422,500
56283,000347,100394,600422,800
57283,700347,700395,100423,000
58284,400348,200395,700423,300
59285,000348,700396,000423,600
60285,700349,200396,500423,800
61286,300349,600397,000424,000
62287,000349,800397,400424,300
63287,700350,100397,900424,600
64288,200350,600398,400424,800
65288,800350,900398,900425,000
66289,400351,300399,400
67290,100351,700399,800
68290,700352,100400,100
69291,300352,500400,400
70291,900353,000400,700
71292,600353,500401,000
72293,200353,900401,200
73293,700354,100401,400
74294,300354,500401,700
75294,900354,900402,000
76295,500355,300402,200
77296,100355,600402,400
78296,600402,700
79297,100403,000
80297,700403,200
81298,200403,400
82298,800
83299,400
84299,900
85300,300
86300,900
87301,400
88301,900
89302,400
90302,800
91303,100
92303,500
93303,900
定年前再任用短時間勤務職員基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円円円円円円
222,700254,600299,000332,200374,800409,200462,400544,100

別表第三

税務職俸給表(第六条関係)

職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員円円円円円円円円円円
1216,700277,700311,700344,100365,700396,700433,100479,800525,300567,100
2219,300279,400312,700345,600367,400398,400434,700485,800532,000574,100
3221,800281,000313,600347,000369,100400,000436,200490,700537,100580,000
4224,300282,500314,500348,500370,700401,700437,700494,900541,300584,800
5226,800284,100315,400350,000372,300403,200439,200498,900544,700588,800
6229,200285,500316,300351,400374,000404,800440,800502,300547,900591,700
7231,700286,800317,100352,700375,600406,400442,200505,200550,800594,100
8234,100288,000317,900354,000377,100408,000443,600507,700553,300596,000
9236,500289,200318,800355,300378,600409,500444,700509,900555,300
10238,800290,400319,800356,900380,200411,100446,100
11241,100291,600320,800358,500381,800412,700447,600
12243,400292,700321,700360,100383,400414,300449,100
13245,700293,800322,600361,500385,000415,800450,400
14248,000294,700323,800363,100386,600417,800452,100
15250,200295,500325,200364,600388,200419,800453,700
16252,400296,300326,500366,100389,800421,800455,300
17254,600297,100327,700367,600391,400423,300456,700
18256,900297,900329,000369,200393,000425,000458,400
19259,100298,600330,200370,700394,600426,600460,100
20261,300299,300331,300372,200396,200428,300461,700
21263,600299,900332,400373,700397,700429,900463,100
22265,400300,500333,600375,300399,300431,400463,800
23266,700301,100334,700376,900401,000432,900464,500
24268,000301,600335,800378,500402,700434,300465,200
25269,300302,200336,900379,900404,400435,500465,600
26270,400302,700338,000381,600406,400437,000466,100
27271,500303,100339,100383,300408,200438,500466,700
28272,400303,500340,200384,900410,100439,900467,300
29273,400304,000341,400386,500411,800441,400467,900
30274,300304,500342,400388,100413,200442,700468,600
31275,200304,900343,500389,700414,400443,900469,100
32276,100305,200344,600391,300415,700445,100469,600
33276,900305,600345,800393,000416,700446,100470,100
34277,300306,000346,900395,000417,800446,800470,400
35277,600306,400348,000397,000418,800447,500470,700
36277,900306,700349,100399,000419,800448,200471,100
37278,200307,100350,100400,700420,900448,700471,400
38278,500307,600351,000402,400422,000449,100471,600
39278,800308,000351,800403,900423,100449,500471,900
40279,100308,400352,700405,400424,200449,800472,100
41279,400308,700353,500406,600425,400450,100472,400
42279,800309,100354,300407,600426,200450,400472,600
43280,100309,500355,200408,600427,000450,700472,800
44280,400309,900356,000409,600427,600451,000473,000
45280,600310,200356,600410,600428,100451,200473,400
46280,900310,600357,500411,700428,800451,500
47281,200310,900358,300412,800429,500451,800
48281,500311,100359,100413,900430,100452,000
49281,700311,300359,800415,200430,800452,300
50282,000311,600360,600416,000431,200452,600
51282,300311,900361,400416,800431,800452,900
52282,500312,100362,200417,400432,400453,200
53282,700312,300363,000417,900432,800453,400
54283,000312,600363,900418,600433,200453,700
55283,300312,900364,900419,200433,700453,900
56283,500313,100365,900419,900434,200454,200
57283,700313,300366,500420,200434,700454,400
58284,000313,600367,300420,900435,200454,700
59284,300313,900368,000421,600435,600455,000
60284,500314,100368,600422,100436,000455,200
61284,700314,300369,000422,500436,400455,400
62285,000314,600369,500422,900436,700455,700
63285,300314,900370,000423,400437,000456,000
64285,500315,100370,500423,900437,300456,300
65285,700315,300371,000424,400437,500456,500
66286,000371,600424,800437,800456,800
67286,300372,300425,300438,100457,100
68286,500372,900425,800438,300457,400
69286,700373,400426,300438,500457,600
70287,000373,900426,800438,800457,900
71287,300374,500427,400439,100458,200
72287,500375,100427,900439,300458,500
73287,700375,600428,300439,500458,700
74376,100428,900439,800
75376,300429,300440,100
76376,700429,500440,300
77376,900429,800440,500
78377,400430,300440,800
79377,900430,600441,100
80378,400430,900441,300
81378,600431,200441,500
82431,600441,800
83432,000442,100
84432,400442,300
85432,700442,500
定年前再任用短時間勤務職員基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円円円円円円円円
218,300245,200295,000321,900336,500360,700397,000429,900473,500544,100

別表第四

公安職俸給表(第六条関係)

職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級11級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員円円円円円円円円円円円
1225,600246,600269,600308,200344,100365,700396,700433,100479,800525,300567,100
2228,000248,800271,500309,200345,600367,400398,400434,700485,800532,000574,100
3230,400251,000273,600310,100347,000369,100400,000436,200490,700537,100580,000
4232,800253,200275,700311,000348,500370,700401,700437,700494,900541,300584,800
5235,100255,400277,700311,600350,000372,300403,200439,200498,900544,700588,800
6237,500257,400279,000312,300351,400374,000404,800440,800502,300547,900591,700
7239,900259,400280,300312,900352,700375,600406,400442,200505,200550,800594,100
8242,100261,200281,600313,600354,000377,100408,000443,600507,700553,300596,000
9244,300263,000282,900314,200355,300378,600409,500444,700509,900555,300
10246,400264,700284,200314,900356,900380,200411,100446,100
11248,500266,400285,400315,600358,500381,800412,700447,600
12250,500267,800286,600316,200360,100383,400414,300449,100
13252,400269,200287,800316,900361,500385,000415,800450,400
14254,400271,000288,800317,600363,100386,600417,800452,100
15256,400272,300289,800318,200364,600388,200419,800453,700
16258,000273,700291,200319,000366,100389,800421,800455,300
17259,600275,100292,300319,700367,600391,400423,300456,700
18261,100276,300293,400320,500369,200393,000425,000458,400
19262,600277,500294,500321,500370,700394,600426,600460,100
20264,100278,600295,600322,300372,200396,200428,300461,700
21265,600279,900296,800323,200373,700397,700429,900463,100
22267,100281,000297,400324,400375,300399,300431,400463,800
23268,600282,200297,900325,700376,900401,000432,900464,500
24270,100283,300298,500327,000378,500402,700434,300465,200
25271,600284,600298,900328,200379,900404,400435,500465,600
26272,800285,900299,500329,700381,600406,400437,000466,100
27274,000287,100300,000331,000383,300408,200438,500466,700
28275,200288,300300,500332,000384,900410,100439,900467,300
29276,400289,200300,900332,900386,500411,800441,400467,900
30277,500290,200301,500334,100388,100413,200442,700468,600
31278,600291,300302,000335,200389,700414,400443,900469,100
32279,700292,300302,500336,300391,300415,700445,100469,600
33281,000293,500303,000337,400393,000416,700446,100470,100
34282,300294,100303,600338,600395,000417,800446,800470,400
35283,500294,700304,000339,800397,000418,800447,500470,700
36284,800295,300304,400340,800399,000419,800448,200471,100
37285,700295,700304,900341,900400,700420,900448,700471,400
38286,700296,300305,500343,100402,400422,000449,100471,600
39287,800296,900306,100344,300403,900423,100449,500471,900
40288,900297,400306,600345,500405,400424,200449,800472,100
41290,100297,800307,200346,600406,600425,400450,100472,400
42290,700298,400307,900347,700407,600426,200450,400472,600
43291,300299,000308,600348,900408,600427,000450,700472,800
44291,800299,500309,200350,100409,600427,600451,000473,000
45292,200299,900309,800351,200410,600428,100451,200473,400
46292,700300,400310,600352,500411,700428,800451,500
47293,200300,900311,400353,700412,800429,500451,800
48293,700301,400312,100354,900413,900430,100452,000
49294,100301,900312,900356,100415,200430,800452,300
50294,600302,400313,900357,400416,000431,200452,600
51295,100303,000314,900358,700416,800431,800452,900
52295,600303,500315,900360,000417,400432,400453,200
53296,100304,100316,900360,900417,900432,800453,400
54296,700304,700318,000362,200418,600433,200453,700
55297,100305,400319,000363,400419,200433,700453,900
56297,500306,000320,000364,600419,900434,200454,200
57298,000306,600321,000365,700420,200434,700454,400
58298,500307,400322,100367,000420,900435,200454,700
59299,000308,200323,200368,400421,600435,600455,000
60299,400308,900324,300369,800422,100436,000455,200
61299,900309,700325,100371,100422,500436,400455,400
62300,300310,500326,200372,600422,900436,700455,700
63300,800311,300327,300374,100423,400437,000456,000
64301,200312,200328,400375,500423,900437,300456,300
65301,700313,000329,300376,700424,400437,500456,500
66302,200313,800330,400378,100424,800437,800456,800
67302,600314,600331,500379,400425,300438,100457,100
68303,000315,400332,600380,800425,800438,300457,400
69303,500316,300333,600381,900426,300438,500457,600
70303,900317,100334,700383,100426,800438,800457,900
71304,300318,000335,900384,300427,400439,100458,200
72304,800318,900337,100385,500427,900439,300458,500
73305,300319,500337,800386,800428,300439,500458,700
74305,800320,400339,100388,000428,900439,800
75306,400321,300340,400389,200429,300440,100
76306,800322,100341,700390,300429,500440,300
77307,300322,700342,900391,400429,800440,500
78307,800323,600344,300392,600430,300440,800
79308,400324,500345,700393,700430,600441,100
80309,000325,500347,100394,900430,900441,300
81309,500326,400348,400396,000431,200441,500
82310,000327,400350,000396,600431,600441,800
83310,700328,300351,500397,100432,000442,100
84311,300329,300353,000397,600432,400442,300
85311,900330,200354,400398,200432,700442,500
86312,500331,200355,900398,800
87313,200332,200357,400399,400
88313,900333,200358,800400,000
89314,600334,100360,100400,300
90315,300335,400361,300400,800
91316,000336,600362,500401,300
92316,700337,800363,800401,800
93317,200339,000365,100402,200
94318,100340,300366,600402,600
95319,000341,500368,100403,100
96319,800342,700369,500403,600
97320,500343,900370,800404,000
98321,400345,200372,000404,500
99322,300346,400373,100405,000
100323,200347,600374,300405,400
101324,100349,000375,400405,700
102325,100349,900376,500406,100
103326,100350,900377,600406,500
104327,000352,000378,700406,800
105327,800353,100379,900407,100
106328,400354,200380,400407,600
107329,000355,200381,000408,100
108329,600356,200381,600408,600
109330,100357,400382,200408,900
110330,600358,400382,700409,400
111331,000359,400383,100409,900
112331,500360,300383,600410,400
113332,300361,200384,000410,700
114332,900362,100384,400411,200
115333,600363,000384,900411,700
116334,200364,000385,400412,200
117334,800365,000385,800412,600
118335,500365,400386,300413,100
119336,200366,000386,900413,500
120336,900366,600387,400414,000
121337,500366,900387,600414,400
122337,800367,300388,100
123338,300367,700388,600
124338,800368,100389,000
125339,100368,500389,500
126368,900390,000
127369,300390,500
128369,700391,000
129370,100391,300
130370,500391,800
131370,900392,300
132371,300392,800
133371,500393,100
134372,000393,600
135372,300394,000
136372,600394,400
137372,900394,700
138373,300395,100
139373,800395,600
140374,300396,100
141374,600396,400
142375,100
143375,600
144376,100
145376,400
定年前再任用短時間勤務職員基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円円円円円円円円円
255,400267,500272,000304,600321,900336,500360,700397,000429,900473,500544,100
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員円円円円円円円円円円
1216,700277,700311,700344,100365,700396,700433,100479,800525,300567,100
2219,100279,400312,700345,600367,400398,400434,700485,800532,000574,100
3221,600281,000313,600347,000369,100400,000436,200490,700537,100580,000
4224,000282,500314,500348,500370,700401,700437,700494,900541,300584,800
5226,400284,100315,400350,000372,300403,200439,200498,900544,700588,800
6228,800285,500316,300351,400374,000404,800440,800502,300547,900591,700
7231,100286,800317,100352,700375,600406,400442,200505,200550,800594,100
8233,400288,000317,900354,000377,100408,000443,600507,700553,300596,000
9235,700289,200318,800355,300378,600409,500444,700509,900555,300
10238,100290,400319,800356,900380,200411,100446,100
11240,500291,600320,800358,500381,800412,700447,600
12242,800292,700321,700360,100383,400414,300449,100
13245,100293,800322,600361,500385,000415,800450,400
14247,400294,700323,800363,100386,600417,800452,100
15249,700295,500325,200364,600388,200419,800453,700
16252,000296,300326,500366,100389,800421,800455,300
17254,300297,100327,700367,600391,400423,300456,700
18256,600297,900329,000369,200393,000425,000458,400
19258,900298,600330,200370,700394,600426,600460,100
20261,200299,300331,300372,200396,200428,300461,700
21263,600299,900332,400373,700397,700429,900463,100
22265,400300,500333,600375,300399,300431,400463,800
23266,700301,100334,700376,900401,000432,900464,500
24268,000301,600335,800378,500402,700434,300465,200
25269,300302,200336,900379,900404,400435,500465,600
26270,400302,900338,000381,600406,400437,000466,100
27271,500303,500339,100383,300408,200438,500466,700
28272,400304,200340,200384,900410,100439,900467,300
29273,400304,800341,400386,500411,800441,400467,900
30274,300305,500342,400388,100413,200442,700468,600
31275,200306,200343,500389,700414,400443,900469,100
32276,100306,700344,600391,300415,700445,100469,600
33276,900307,300345,800393,000416,700446,100470,100
34277,600307,900346,900395,000417,800446,800470,400
35278,300308,500348,000397,000418,800447,500470,700
36278,900309,000349,100399,000419,800448,200471,100
37279,500309,800350,100400,700420,900448,700471,400
38280,000310,400351,300402,400422,000449,100471,600
39280,500310,900352,400403,900423,100449,500471,900
40281,000311,500353,500405,400424,200449,800472,100
41281,600312,200354,600406,600425,400450,100472,400
42282,100312,800355,800407,600426,200450,400472,600
43282,600313,400357,000408,600427,000450,700472,800
44283,100314,000358,200409,600427,600451,000473,000
45283,500314,600359,100410,600428,100451,200473,400
46284,000315,100360,300411,700428,800451,500
47284,500315,700361,500412,800429,500451,800
48285,000316,300362,700413,900430,100452,000
49285,500317,000363,700415,200430,800452,300
50286,000317,600364,900416,000431,200452,600
51286,500318,300366,100416,800431,800452,900
52286,900319,000367,300417,400432,400453,200
53287,300319,500368,400417,900432,800453,400
54287,800320,100369,600418,600433,200453,700
55288,300320,800370,800419,200433,700453,900
56288,700321,500371,900419,900434,200454,200
57289,100322,000373,100420,200434,700454,400
58289,500322,600374,100420,900435,200454,700
59289,900323,200375,000421,600435,600455,000
60290,300323,800376,000422,100436,000455,200
61290,900324,400376,400422,500436,400455,400
62291,400324,900377,100422,900436,700455,700
63291,800325,500377,700423,400437,000456,000
64292,200326,100378,400423,900437,300456,300
65292,700326,600379,100424,400437,500456,500
66293,200327,200379,800424,800437,800456,800
67293,600327,800380,500425,300438,100457,100
68294,000328,300381,000425,800438,300457,400
69294,400328,700381,700426,300438,500457,600
70294,900329,200382,300426,800438,800457,900
71295,300329,600382,900427,400439,100458,200
72295,700330,100383,500427,900439,300458,500
73296,100330,600384,000428,300439,500458,700
74296,600331,000384,600428,900439,800
75297,000331,300385,000429,300440,100
76297,400331,600385,500429,500440,300
77297,800331,800385,800429,800440,500
78298,300332,100386,300430,300440,800
79298,700332,400386,800430,600441,100
80299,100332,600387,300430,900441,300
81299,500332,800387,800431,200441,500
82299,900333,000388,200431,600441,800
83300,400333,300388,500432,000442,100
84300,800333,600388,900432,400442,300
85301,200333,800389,100432,700442,500
86301,600334,000389,400
87301,800334,200389,900
88302,100334,600390,200
89302,400334,800390,400
90335,000390,800
91335,200391,100
92335,500391,400
93335,800391,600
94336,000392,000
95336,200392,400
96336,500392,700
97336,800393,000
98337,000
99337,200
100337,500
101337,800
定年前再任用短時間勤務職員基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円円円円円円円円
225,300253,800298,000321,900336,500360,700397,000429,900473,500544,100

別表第五

海事職俸給表(第六条関係)

職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級7級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員円円円円円円円
1233,100291,100333,000379,900422,900476,600532,600
2236,400292,800334,100381,600425,000478,400533,700
3239,700294,500335,200383,300427,100480,200534,800
4243,000296,200336,200384,800429,200482,000535,800
5246,200297,900337,100386,300431,100483,800536,800
6249,300299,400338,500388,000432,500485,500537,400
7252,500300,800340,100389,700433,900487,200538,200
8255,500302,300341,700391,200435,200488,800539,000
9258,500303,800343,600392,700436,500490,200539,700
10261,400305,100345,200394,200437,800491,400540,200
11264,300306,300346,800395,600439,000492,600540,800
12267,100307,600348,400397,100440,200493,600541,400
13269,900308,900350,100398,600441,400494,500542,000
14272,800310,200351,700400,000442,600495,500
15275,600311,400353,300401,300443,700496,500
16278,300312,700354,800402,600444,800497,400
17280,900313,900356,300404,100445,800497,700
18282,300315,000357,100405,600446,800498,600
19283,700316,200357,900407,200447,900499,400
20285,100317,300358,600408,800449,000500,300
21286,500318,600359,400410,300449,900501,200
22287,600319,400360,100411,700450,700502,100
23288,700320,100360,900413,100451,600503,000
24289,800320,800361,600414,500452,400503,900
25290,900321,500362,400415,800453,300504,700
26291,500322,200363,100417,000454,200505,400
27291,900322,800363,900418,200455,000506,000
28292,300323,400364,600419,400455,800506,600
29292,700324,100365,300420,600456,200507,100
30293,100324,600366,000421,600456,700507,600
31293,400325,200366,600422,600457,300508,200
32293,700325,800367,300423,600457,800508,800
33294,000326,400368,000424,100458,300509,100
34294,300327,000368,600424,900458,600509,600
35294,600327,400369,300425,800459,000510,100
36294,900327,900369,900426,700459,400510,600
37295,200328,400370,600427,500459,700511,100
38295,500328,900371,200428,400460,200511,700
39295,800329,400371,800429,200460,800512,000
40296,100329,700372,500430,100461,400512,600
41296,400330,000373,200430,900462,000513,100
42296,600330,300373,900431,700462,700
43296,900330,600374,600432,600463,300
44297,200330,900375,200433,100463,900
45297,500331,200375,800433,300464,200
46297,700331,500376,600433,700464,800
47298,000331,800377,400434,000465,400
48298,300332,100378,100434,300466,000
49298,600332,400378,900434,600466,400
50298,900332,700379,800434,800466,700
51299,200333,000380,600435,100467,000
52299,400333,300381,300435,500467,200
53299,600333,600381,900435,800467,400
54299,900333,900382,800436,300467,600
55300,200334,200383,700436,800467,900
56300,400334,400384,500437,300468,200
57300,600334,600384,800437,900468,400
58300,900334,900385,100438,500468,700
59301,200335,200385,400439,000469,000
60301,400335,400385,700439,500469,200
61301,600335,600386,000440,100469,400
62301,900335,900386,300440,600
63302,200336,200386,600441,100
64302,400336,400386,900441,600
65302,600336,600387,100442,100
66302,800336,900387,300442,700
67303,000337,200387,600443,200
68303,300337,400387,900443,800
69303,600337,600388,200444,300
70388,400444,800
71388,700445,400
72389,000446,000
73389,300446,300
74389,700446,900
75390,100447,500
76390,500448,000
77390,900448,400
78391,300448,900
79391,800449,600
80392,300450,300
81392,700450,500
82393,100
83393,500
84393,900
85394,400
86394,900
87395,400
88395,900
89396,200
90396,600
91396,900
92397,300
93397,800
94398,100
95398,600
96399,000
97399,600
定年前再任用短時間勤務職員基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円円円円円
233,500264,600295,300337,800367,200415,600486,200
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員円円円円円円
1221,200258,000299,300326,200350,400373,400
2222,900261,000300,200327,700351,200374,500
3224,600263,900301,100329,200351,900375,500
4226,200266,800301,900330,200352,600375,900
5227,700269,700302,800330,900353,200376,300
6230,400271,700303,700331,600353,700377,100
7233,200273,700304,600332,400354,200377,900
8235,800275,600305,500333,200354,600378,500
9238,500277,400306,400334,100355,000379,200
10240,700278,800307,400335,100355,400380,000
11242,800280,300308,400336,100355,800380,800
12244,900281,700309,300337,100356,100381,400
13246,900283,000310,300337,900356,400382,100
14248,700284,000311,300338,500356,800382,900
15250,500284,700312,300339,000357,100383,800
16252,100285,300313,400339,500357,400384,700
17253,600285,800314,200339,900357,700385,400
18255,100286,300315,000340,400358,000386,300
19256,700286,700315,800340,900358,300387,100
20258,200287,100316,800341,300358,600387,900
21259,600287,600317,900341,700358,800388,600
22260,900288,400319,000342,000359,100389,400
23262,000289,100320,000342,300359,400390,300
24263,200289,700321,000342,600359,600391,100
25264,300290,300321,800342,900359,800391,900
26265,300290,800322,600343,200360,100392,500
27266,400291,300323,400343,500360,400393,100
28267,300291,800324,200343,800360,600393,800
29268,300292,400324,900344,000360,800394,500
30269,200293,100325,700344,300361,100395,200
31270,100293,800326,500344,600361,400395,800
32270,900294,200327,300344,800361,600396,400
33271,600294,500328,100345,000361,800396,900
34272,300294,800328,900345,200362,100397,500
35272,800295,100329,600345,400362,400398,000
36273,300295,400330,200345,700362,600398,600
37273,900295,900330,900346,000362,800399,200
38274,500296,400331,700346,300363,100399,900
39275,000296,900332,400346,600363,400400,600
40275,500297,500333,000346,800363,600401,400
41275,900298,000333,600347,000363,800402,200
42276,300298,500334,300347,300364,100403,000
43276,700299,000335,000347,600364,400403,700
44277,100299,600335,500347,800364,600404,400
45277,700300,100335,900348,000364,800405,200
46278,300300,700336,300348,300365,100405,900
47278,900301,300336,700348,600365,400406,500
48279,500301,900337,000348,800365,600407,200
49280,000302,400337,300349,000365,800408,100
50280,600303,000337,600349,300366,100408,900
51281,200303,500337,900349,600366,400409,700
52281,700304,000338,200349,800366,600410,300
53282,200304,500338,400350,000366,800410,800
54282,700304,900338,700350,300367,100411,500
55283,200305,400339,000350,600367,400412,100
56283,700305,800339,200350,800367,600412,800
57284,200306,100339,500351,000367,800413,400
58284,700306,500339,800351,300368,100413,900
59285,200306,900340,100351,600368,400414,200
60285,600307,200340,300351,800368,600414,600
61286,000307,600340,500352,000368,800415,300
62286,300308,000340,800352,300369,100
63286,600308,300341,100352,600369,400
64286,800308,500341,300352,800369,600
65287,000308,800341,500353,000369,800
66287,300309,000341,800353,300370,100
67287,600309,300342,100353,600370,400
68287,800309,600342,300353,800370,600
69288,000309,900342,500354,000370,800
70288,300310,100342,800354,200371,100
71288,500310,400343,100354,400371,400
72288,700310,700343,300354,600371,600
73289,000311,000343,500355,000371,800
74311,300343,800355,200372,100
75311,600344,100355,500372,400
76311,800344,300355,800372,600
77312,000344,500356,000372,800
78312,300344,800356,300373,100
79312,600345,100356,600373,400
80312,800345,300356,800373,600
81313,000345,500357,000373,800
82313,300345,800357,300374,100
83313,600346,000357,600374,400
84313,800346,200357,800374,600
85314,000346,500358,000374,800
86314,300346,800358,300
87314,600347,000358,600
88314,800347,300358,800
89315,000347,500359,000
90315,200347,700359,200
91315,500348,000359,500
92315,800348,300359,700
93316,000348,500360,000
94316,300348,800360,300
95316,600349,000360,600
96316,800349,300360,800
97317,000349,500361,000
98317,200349,700361,300
99317,400349,900361,600
100317,700350,100361,800
101318,000350,500362,000
102318,300350,700362,400
103318,500350,900362,600
104318,700351,200362,800
105319,000351,500363,000
106351,700
107352,000
108352,300
109352,500
定年前再任用短時間勤務職員基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円円円円
227,700243,200245,200267,900297,900328,800

別表第六

教育職俸給表(第六条関係)

職員の区分職務の級1級2級3級4級5級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員円円円円円
1275,700354,200408,200475,300580,500
2277,900355,800409,800484,100587,500
3280,000357,400411,100492,700593,300
4281,900358,900412,300501,100598,200
5283,700360,400413,500509,500602,100
6285,200362,000414,500517,500605,000
7286,700363,600415,500525,000607,200
8288,200365,100416,400532,200609,200
9290,000366,500417,300539,100
10291,900368,500418,300545,000
11293,700370,500419,400549,600
12295,600372,400420,500553,000
13297,600374,200421,500556,400
14299,600375,800422,600559,500
15301,600377,400423,600562,400
16303,600378,800424,600564,900
17305,500380,100425,600567,000
18308,000381,600426,700
19310,700382,800427,800
20313,300384,100428,900
21315,900385,400429,900
22318,300386,600431,000
23320,700387,800432,100
24322,900388,900433,200
25325,100390,000434,100
26327,100391,300435,200
27329,100392,600436,200
28331,100393,900437,200
29333,100395,100438,100
30335,000396,400439,200
31336,900397,700440,200
32338,800398,900441,300
33340,600400,100442,300
34342,500401,300443,500
35344,400402,500444,600
36346,300403,600445,800
37348,000404,600446,500
38349,200405,800447,400
39350,300406,900448,300
40351,300407,900449,100
41351,800409,000449,900
42352,200410,200450,800
43352,600411,300451,600
44352,900412,400452,300
45353,400413,300453,000
46353,900414,300453,900
47354,400415,300454,800
48354,700416,200455,700
49355,000417,400456,600
50355,300418,700457,500
51355,600420,100458,500
52355,900421,400459,400
53356,300422,200460,400
54356,600423,200461,400
55357,000424,200462,300
56357,300425,300463,300
57357,600426,200464,200
58358,000426,900465,100
59358,300427,700466,000
60358,700428,400467,000
61359,000429,100467,800
62359,300429,900468,200
63359,700430,700468,800
64360,000431,300469,400
65360,300431,900470,000
66360,700432,200470,700
67361,000432,500471,000
68361,400432,800471,600
69361,800433,100472,000
70362,100433,400472,300
71362,500433,600472,600
72362,900433,900472,900
73363,200434,100473,200
74363,600434,300
75364,000434,600
76364,400434,900
77364,700435,100
78365,100435,300
79365,500435,600
80366,000435,900
81366,500436,100
82367,100436,300
83367,800436,600
84368,400436,900
85369,000437,100
86369,600437,400
87370,200437,700
88370,800437,900
89371,300438,100
90371,700438,400
91372,000438,700
92372,400438,900
93372,800439,100
94373,200
95373,600
96374,000
97374,600
98375,100
99375,500
100376,000
101376,400
102376,900
103377,200
104377,500
105378,000
106378,400
107378,900
108379,400
109379,800
110380,300
111380,700
112381,100
113381,500
114381,900
115382,300
116382,700
117383,100
118383,500
119383,900
120384,300
121384,600
122385,000
123385,400
124385,700
125386,100
126386,600
127387,100
128387,500
129387,900
定年前再任用短時間勤務職員基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円円円
298,500309,800332,500419,500557,300
職員の区分職務の級1級2級3級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員円円円
1244,100277,500360,000
2247,000279,300362,200
3250,100281,100364,400
4253,100282,800366,600
5256,300284,400368,500
6259,600285,900370,800
7262,800287,400373,100
8266,000288,900375,400
9269,000290,400377,600
10270,800292,200379,900
11272,500294,100382,000
12274,100295,900384,000
13275,700297,800385,900
14277,000299,700387,500
15278,400301,600389,000
16279,700303,500390,600
17281,000305,500392,200
18282,100308,000393,500
19283,100310,600394,800
20284,000313,200396,000
21285,400315,800397,300
22286,700318,300398,900
23288,100320,700400,500
24289,400323,000402,000
25290,800325,100403,400
26292,300327,200404,900
27293,700329,300406,400
28295,100331,400407,900
29296,400333,400409,200
30297,700335,000410,600
31299,000336,500411,900
32300,400338,000413,200
33301,800339,500414,100
34303,100341,100415,300
35304,400342,600416,400
36305,200344,100417,500
37305,900345,500418,500
38306,700346,900419,600
39307,500348,200420,700
40308,300349,400421,800
41309,000350,600422,900
42309,800352,300424,000
43310,500353,900425,200
44311,000355,700426,400
45311,500357,300427,500
46312,000358,900428,900
47312,400360,400430,400
48312,800361,800431,900
49313,300363,300433,300
50313,700364,900434,200
51314,100366,300435,100
52314,400367,700435,900
53314,700369,100436,700
54315,100370,100437,700
55315,400371,100438,700
56315,800372,000439,400
57316,100373,100440,100
58316,400374,300440,900
59316,800375,600441,700
60317,100376,900442,600
61317,500378,200443,600
62317,800379,500444,600
63318,100380,700445,500
64318,400381,900446,400
65318,800383,100447,100
66319,100384,400448,000
67319,500385,600448,800
68319,800386,800449,600
69320,200388,000450,500
70320,500389,300451,300
71320,900390,500452,100
72321,300391,700453,000
73321,600392,900453,700
74322,000394,200454,100
75322,500395,500454,500
76322,900396,700454,900
77323,200397,800455,300
78323,700398,900455,800
79324,100400,000456,200
80324,500401,200456,600
81324,900402,600456,800
82325,300404,000457,200
83325,700405,400457,500
84326,100406,800457,800
85326,500407,800458,100
86327,000409,100
87327,500410,400
88328,000411,800
89328,300412,900
90328,700413,800
91329,100414,800
92329,500415,900
93330,000416,700
94330,400417,800
95331,000418,900
96331,500419,800
97331,900420,700
98332,300421,600
99332,600422,500
100332,900423,400
101333,200424,200
102333,500425,200
103333,800426,100
104334,100427,100
105334,400427,700
106334,900428,400
107335,400429,100
108335,800429,600
109336,200430,000
110336,700430,400
111337,100430,700
112337,500431,000
113337,800431,200
114338,300431,500
115338,600431,800
116339,000432,100
117339,300432,300
118339,700432,600
119340,200432,900
120340,700433,100
121340,900433,300
122341,300433,600
123341,600433,900
124341,900434,100
125342,100434,300
126342,400
127342,900
128343,300
129343,500
130343,900
131344,300
132344,700
133344,900
134345,300
135345,700
136346,000
137346,300
138346,700
139347,100
140347,500
141347,900
定年前再任用短時間勤務職員基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円
261,500309,200327,300

別表第七

研究職俸給表(第六条関係)

職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員円円円円円円
1196,200246,800338,900388,500460,100569,000
2197,300251,100340,900389,900470,300575,900
3198,500253,900342,900391,300480,000581,000
4199,600256,600344,800392,700489,900585,300
5200,700259,200346,600394,100499,800589,200
6202,900260,900348,600395,500509,800592,200
7205,000262,400350,500396,800518,500594,300
8207,100263,900352,400398,200526,400596,300
9209,200265,400354,100399,600534,200
10211,200267,400355,700401,100541,300
11213,200269,300357,200402,500546,600
12215,200271,200358,800403,900551,100
13217,200273,200360,400405,200554,100
14219,100275,400361,400406,700556,100
15221,000277,600362,400408,200
16222,800279,800363,300409,700
17224,500281,900364,400411,200
18226,300284,200365,600412,800
19228,100286,500366,800414,400
20229,900288,900368,000416,100
21231,700291,200369,200417,300
22233,500293,300370,300418,700
23235,200295,400371,300420,100
24236,900297,400372,300421,400
25238,600299,400373,400422,700
26240,700301,300374,400424,000
27242,600303,200375,300425,500
28244,500305,100376,300427,000
29246,400307,000377,200428,200
30247,500308,500378,000429,400
31248,600310,000378,800431,000
32249,700311,500379,600432,500
33251,100313,000380,300433,800
34252,400314,500381,000435,200
35253,800316,000381,800436,600
36255,200317,400382,600438,000
37256,600318,800383,300439,400
38258,100319,700384,000440,800
39259,600320,600384,800442,200
40261,200321,400385,600443,600
41262,600322,100386,400444,700
42263,900322,600387,600446,000
43265,300323,100388,800447,400
44266,700323,500390,000448,700
45268,200323,900390,700449,500
46269,500324,400391,700450,300
47270,700324,900392,500451,200
48271,900325,300393,200452,100
49273,100325,700393,900452,900
50274,200326,100394,600453,700
51275,300326,400395,200454,300
52276,400326,900395,800455,100
53277,400327,300396,400455,500
54278,500327,700397,100456,100
55279,500328,100397,900456,600
56280,500328,400398,700457,100
57281,500328,800399,300457,600
58282,200329,100400,100
59282,700329,500400,800
60283,300329,800401,500
61283,900330,200402,100
62284,500330,700402,800
63285,100331,300403,400
64285,600331,800404,100
65286,200332,200404,800
66286,700332,800405,400
67287,300333,300406,000
68287,800333,900406,700
69288,400334,400407,400
70289,100334,900407,900
71289,700335,400408,500
72290,300336,000409,100
73290,900336,500409,600
74291,500337,200410,200
75292,100337,900410,800
76292,800338,600411,300
77293,400339,200411,800
78294,100339,800412,300
79294,800340,500412,800
80295,300341,200413,500
81295,900341,900413,900
82296,500342,600
83297,200343,200
84297,800343,800
85298,300344,300
86298,900344,800
87299,600345,200
88300,200345,600
89300,700345,900
90301,300346,400
91302,000346,700
92302,600347,100
93303,200347,400
94303,800347,700
95304,400348,100
96305,000348,500
97305,300349,000
98305,800349,500
99306,400350,000
100306,900350,500
101307,300351,000
102307,700351,500
103308,000351,900
104308,400352,400
105308,800352,800
106309,200353,200
107309,600353,700
108309,900354,100
109310,100354,600
110310,500355,000
111310,800355,400
112311,000355,800
113311,300356,300
114311,600356,700
115311,900357,100
116312,200357,500
117312,400358,000
118312,700358,400
119312,900358,800
120313,200359,200
121313,500359,600
定年前再任用短時間勤務職員基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円円円円
230,200273,400299,200343,000403,400545,800

別表第八

医療職俸給表(第六条関係)

職員の区分職務の級1級2級3級4級5級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員円円円円円
1305,600415,600470,300566,200613,700
2307,900418,300472,300572,300619,500
3310,200420,900474,200577,400624,500
4312,400423,300476,100582,100628,800
5314,500425,600477,500586,400632,800
6318,000427,800479,200590,700636,200
7321,500429,800481,000594,100639,100
8324,900431,900482,800597,000641,800
9328,300434,000484,600599,500
10331,800435,500486,300601,800
11335,200437,000488,100
12338,600438,500489,900
13342,000439,900491,700
14345,500441,300493,400
15348,900442,800495,200
16352,300444,200497,000
17355,700445,500498,800
18358,800447,000500,700
19362,000448,400502,600
20365,200449,800504,500
21368,500451,100506,400
22371,600452,600508,100
23374,700454,000509,900
24377,700455,400511,700
25380,800456,800513,300
26383,100458,200515,100
27385,400459,500516,900
28387,600460,900518,400
29389,500462,300519,800
30391,200463,600521,500
31392,900465,000523,300
32394,700466,400525,000
33396,400467,700526,500
34398,200469,100527,800
35399,800470,400529,100
36401,100471,800530,400
37402,500473,200531,400
38403,900474,900532,700
39405,300476,500534,000
40406,700478,000535,300
41408,200479,600536,300
42408,900480,800537,100
43409,500481,900537,900
44410,100483,000538,700
45410,900484,000539,600
46411,500484,900540,400
47412,100485,800541,200
48412,600486,600541,900
49413,100487,300542,700
50413,500488,000543,500
51414,000488,700544,200
52414,400489,300545,100
53414,800489,900546,000
54415,100490,600546,800
55415,400491,200547,700
56415,800491,800548,600
57416,100492,100549,400
58416,500492,700550,200
59416,800493,300551,000
60417,200494,000551,700
61417,600494,400552,500
62417,900495,000553,400
63418,200495,700554,300
64418,500496,400555,200
65418,800496,800556,000
66497,400556,900
67498,000557,800
68498,500558,700
69499,000559,500
70499,500560,400
71500,000561,300
72500,500562,200
73500,900563,000
74501,400
75501,800
76502,200
77502,700
78503,300
79503,800
80504,200
81504,700
82505,300
83505,900
84506,400
85506,900
定年前再任用短時間勤務職員基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円円円
312,900356,500412,800488,500590,500
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員円円円円円円円円
1201,000239,800274,400293,300326,300372,300427,200492,200
2203,100241,100275,200294,100327,700374,000429,100493,600
3205,200242,400275,900294,800329,100375,600431,100494,900
4207,300243,700276,700295,500330,500377,200432,900496,200
5209,300244,900277,500296,200331,900378,700434,700497,500
6211,300246,000278,300296,900333,500380,300436,300498,900
7213,300247,000279,100297,600335,000381,900437,900500,300
8215,100247,900279,800298,300336,500383,500439,400501,500
9216,900249,000280,500299,100337,900385,100440,900502,900
10218,800250,100281,300299,800339,500387,100442,200504,200
11220,700251,200282,100300,600341,000389,100443,500505,600
12222,800252,400282,900301,200342,500391,100444,800507,000
13224,500253,600283,700301,800343,900392,500446,100508,400
14226,500254,800284,500302,900345,500394,200447,300509,500
15228,700256,000285,200304,000347,000395,900448,500510,600
16230,800257,100286,000305,200348,500397,600449,600511,800
17232,900258,100286,800306,300350,000399,300450,800512,900
18234,000259,100287,600307,500351,600400,800451,900513,800
19235,000260,200288,400308,600353,200402,300453,100514,700
20236,100261,200289,100309,800354,700403,800454,300515,600
21237,200262,300289,900311,000356,000405,100455,400516,600
22238,000263,200290,800312,200357,500406,400456,200
23238,900264,000291,700313,400359,000407,700456,600
24239,700264,800292,400314,500360,500408,800457,300
25240,600265,600293,100315,700361,900409,900457,800
26241,500266,400294,000316,900363,400411,000458,200
27242,400267,200294,900318,000364,900412,100458,600
28243,300268,000295,600319,200366,300413,200459,000
29244,100268,700296,400320,400367,700414,000459,400
30244,900269,500297,400321,600369,300414,800459,800
31245,600270,300298,300322,800370,700415,500460,100
32246,400271,100299,300324,000372,200416,300460,400
33247,100271,900300,300325,100373,400416,700460,700
34247,700272,700301,400326,200374,500417,300461,000
35248,400273,300302,400327,400375,700417,800461,300
36249,100274,100303,300328,600376,800418,200461,600
37249,800275,000304,300329,800377,800418,600461,900
38250,400275,800305,300331,000378,600418,800
39251,000276,600306,300332,300379,500419,100
40251,600277,300307,300333,500380,600419,400
41252,200278,000308,200334,400381,600419,700
42252,800278,800309,400335,600382,600420,000
43253,400279,600310,500336,800383,600420,300
44253,900280,300311,600338,000384,500420,600
45254,300281,000312,600338,900385,300420,800
46254,900281,800313,700339,900386,100421,100
47255,300282,600314,800340,900387,000421,400
48255,700283,300315,800341,800387,800421,700
49256,100284,000316,900342,700388,300421,900
50256,600284,700317,900343,600389,100422,100
51257,100285,300319,000344,600389,900422,400
52257,600286,000320,100345,500390,700422,700
53257,900286,700321,100346,000391,100422,900
54258,200287,300322,100346,900391,800
55258,500288,000323,100347,600392,500
56258,800288,600324,100348,500393,100
57259,100289,300325,000349,200393,500
58259,400290,000326,000349,500394,000
59259,700290,700327,000349,900394,600
60260,000291,300327,900350,500395,200
61260,300291,800328,800351,100395,600
62260,600292,400329,500351,800396,100
63260,900293,100330,200352,500396,600
64261,200293,700330,800353,100397,100
65261,500294,200331,400353,800397,700
66261,800294,800332,100354,300398,200
67262,100295,500332,700354,900398,800
68262,400296,100333,300355,500399,400
69262,700296,700333,900355,800399,900
70263,000297,300334,100356,300400,400
71263,300297,900334,500356,700400,800
72263,500298,500335,000357,200401,200
73263,700299,100335,600357,700401,500
74264,000299,600336,100358,200402,000
75264,300300,000336,600358,700402,400
76264,500300,400337,000359,100402,800
77264,700300,700337,600359,400403,200
78265,000301,000338,100359,700
79265,300301,200338,500359,900
80265,500301,500339,000360,200
81265,700301,800339,500360,700
82266,000302,000339,800361,000
83266,300302,300340,000361,300
84266,500302,600340,300361,600
85266,700302,800340,700362,000
86303,000341,100362,300
87303,200341,400362,600
88303,400341,700362,900
89303,800342,000363,300
90304,000342,200363,600
91304,200342,600363,800
92304,400342,900364,100
93304,800343,100364,400
94305,000343,400364,800
95305,200343,700365,200
96305,500343,900365,600
97305,800344,100366,100
98306,000344,400366,500
99306,200344,700366,900
100306,500344,900367,300
101306,800345,100367,800
102307,000345,300
103307,200345,700
104307,500345,900
105307,800346,100
106346,400
107346,800
108347,200
109347,400
定年前再任用短時間勤務職員基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円円円円円円
201,300227,900257,300271,300297,800340,000383,400447,600
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級7級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員円円円円円円円
1221,700254,700293,900307,300330,800373,400428,500
2223,600256,800294,400307,800331,800375,100430,700
3225,400259,000294,900308,300332,800376,800432,900
4227,100261,200295,400308,800333,700378,500435,000
5228,800263,400295,800309,300334,700380,300436,900
6230,700264,400296,300309,800335,900382,300438,800
7232,500265,200296,800310,400337,100384,300440,600
8234,200266,100297,200310,800338,300386,300442,500
9235,900266,900297,600311,300339,200388,000444,200
10237,800268,000298,100311,800340,400390,100445,800
11239,700269,100298,600312,400341,500392,200447,600
12241,600270,000299,100312,900342,600394,200449,200
13243,400270,800299,500313,300343,600396,100450,500
14245,400271,500300,000313,900344,700397,700451,800
15247,400272,200300,400314,600345,800399,500453,400
16249,400273,000300,900315,200346,900401,300455,000
17251,400274,100301,400315,800348,000403,000456,700
18253,400275,000301,800316,700349,100404,700458,300
19255,500275,900302,300317,500350,200406,700459,800
20257,500276,800302,700318,400351,300408,400461,200
21259,400277,800303,200319,200352,400410,100462,300
22260,600278,800303,600320,100353,600411,800463,600
23261,700279,700304,100321,000354,700413,600464,900
24262,800280,700304,500321,800355,800415,400466,400
25263,900281,500305,000322,600356,800417,000467,400
26264,700282,400305,600323,400358,100418,700468,000
27265,600283,300306,300324,300359,400420,500468,700
28266,400284,200307,000325,200360,700422,300469,300
29267,200285,200307,700325,900361,900423,800470,200
30267,900285,900308,400327,000363,400425,300470,900
31268,600286,600309,100328,100364,900426,800471,700
32269,300287,300309,900329,100366,400428,100472,500
33270,100287,900310,600330,200367,600429,300473,200
34270,700288,500311,400331,200369,100430,400473,900
35271,300289,000312,100332,300370,500431,600474,600
36271,800289,400312,800333,400371,900432,800475,400
37272,400289,800313,500334,500373,300434,100476,200
38273,100290,400314,300335,600374,300435,200477,000
39273,800290,900315,100336,700375,700436,400477,700
40274,500291,300315,900337,800377,000437,600478,400
41275,200291,700316,500338,600378,300438,800479,200
42275,800292,200317,400339,700379,700439,800
43276,500292,600318,400340,800381,000440,900
44277,100293,100319,300341,800382,300442,000
45277,900293,600320,100342,700383,800443,000
46278,600294,000321,100343,600385,000443,500
47279,300294,500322,100344,600386,100444,000
48279,900294,900323,000345,600387,300444,400
49280,400295,400323,900346,800388,400445,000
50280,900295,800324,800348,100389,300445,500
51281,300296,300325,800349,300390,300445,900
52281,700296,800326,800350,500391,200446,400
53282,000297,200327,600351,400391,800446,900
54282,500297,600328,500352,600392,600447,300
55282,900298,100329,500353,700393,400447,600
56283,300298,500330,400355,000394,200447,900
57283,700299,000331,300356,000394,900448,300
58284,100299,700332,200356,900395,600
59284,400300,400333,200358,000396,300
60284,700301,100334,100359,200396,900
61285,100301,800335,000360,300397,500
62285,500302,700336,100361,500398,100
63285,900303,600337,300362,700398,800
64286,200304,300338,500363,700399,400
65286,500305,000339,200364,700400,100
66286,900305,900340,300365,700400,600
67287,300306,700341,400366,800401,200
68287,600307,500342,300367,900401,700
69288,000308,200343,400368,700402,100
70288,500309,100344,100369,800402,700
71288,900310,000345,200370,900403,100
72289,200310,800346,300371,900403,400
73289,600311,700347,400372,600403,700
74290,100312,500348,600373,400404,200
75290,600313,400349,700374,200404,600
76291,100314,300350,800374,900404,900
77291,600315,100351,900375,500405,200
78292,100316,000353,000376,000405,700
79292,700317,000354,000376,500406,200
80293,100317,900355,100377,000406,600
81293,600318,400356,000377,600406,900
82294,000319,200357,000378,100407,300
83294,500320,100357,900378,600407,800
84295,000320,900358,900379,100408,200
85295,400321,700359,800379,500408,600
86295,800322,600360,600379,900
87296,300323,600361,400380,500
88296,800324,600362,200381,000
89297,200325,500362,800381,300
90297,700326,500363,400381,800
91298,200327,500364,000382,100
92298,700328,500364,600382,400
93299,200329,300365,000383,000
94299,600330,000365,400383,500
95300,100330,700365,900384,000
96300,700331,300366,300384,500
97301,300331,800366,800385,100
98301,800332,100367,200385,600
99302,300332,600367,700386,100
100302,800333,200368,100386,500
101303,200333,600368,400387,100
102303,700334,100368,900387,600
103304,100334,700369,200388,100
104304,500335,200369,500388,600
105304,900335,600369,900389,200
106305,300336,100370,400389,600
107305,700336,600370,900390,100
108306,000337,100371,400390,600
109306,200337,500371,900391,200
110306,500337,800372,400
111306,700338,100372,900
112307,000338,400373,300
113307,300338,700373,700
114307,500339,100374,100
115307,800339,400374,600
116308,000339,700375,100
117308,300339,900375,500
118308,500340,200376,000
119308,800340,500376,500
120309,100340,700377,000
121309,400340,900377,300
122309,700341,200
123310,000341,500
124310,300341,800
125310,500342,000
126310,700342,300
127311,000342,600
128311,400342,800
129311,600343,000
130311,900343,200
131312,200343,500
132312,600343,700
133312,800344,000
134313,100344,400
135313,400344,800
136313,700345,200
137313,900345,500
138314,200345,900
139314,500346,300
140314,800346,700
141315,000347,000
142315,300347,400
143315,700347,700
144316,000348,100
145316,200348,400
146316,400348,800
147316,700349,200
148317,000349,600
149317,200349,900
150317,400350,300
151317,700350,700
152318,000351,100
153318,400351,400
154318,600
155318,800
156319,100
157319,400
158319,700
159320,000
160320,300
161320,700
162321,000
163321,300
164321,600
165322,000
166322,300
167322,600
168322,900
169323,300
定年前再任用短時間勤務職員基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円円円円円
248,800269,700277,300288,100305,100343,600389,000

別表第九

福祉職俸給表(第六条関係)

職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員円円円円円円
1212,700267,600299,600325,700366,800420,700
2214,400269,000300,500327,400368,500422,600
3216,000270,300301,300328,900370,100424,500
4217,700271,600302,200330,300371,700426,300
5219,200273,000303,100331,500373,300428,100
6220,800274,000304,000332,900375,100429,900
7222,400275,000304,900334,200376,600431,700
8224,000276,000305,700335,600378,200433,500
9225,600276,900306,500337,000379,500435,100
10227,400277,800307,500338,500381,100436,600
11229,200278,800308,700339,900382,700438,100
12230,200279,700309,700341,300384,200439,600
13231,200280,800310,900342,700386,100441,100
14232,300281,700312,000344,200388,000442,400
15233,500282,600313,100345,800389,900443,700
16234,600283,400314,100347,300391,700444,900
17235,600283,900315,100348,800393,200446,100
18236,600284,600316,200350,400395,000447,400
19237,500285,400317,200351,900396,700448,700
20238,500286,100318,200353,400398,300449,900
21239,500287,000319,200354,900400,000451,100
22240,900287,900320,200356,400401,400451,900
23242,200288,800321,200357,900402,800452,700
24243,500289,700322,100359,400404,200453,500
25244,800290,700323,100360,900405,600454,100
26246,100291,600324,000362,500406,800454,700
27247,400292,400325,000364,000408,000455,300
28248,600293,300326,000365,500409,000455,900
29249,700294,200327,000366,700410,100456,600
30250,600295,000328,000368,200411,300457,400
31251,400295,900329,100369,700412,400457,800
32252,200296,700330,200371,200413,500458,500
33253,200297,700331,200372,500414,200459,000
34254,000298,700332,300374,000414,900459,400
35254,800299,700333,400375,500415,500459,800
36255,600300,500334,400377,000416,200460,200
37256,300301,400335,400378,400416,800460,600
38257,000302,300336,400379,800417,400460,900
39257,700303,300337,500381,100417,900461,200
40258,400304,100338,500382,500418,300461,500
41259,200305,000339,500383,500418,700461,800
42259,800305,900340,400384,600418,900462,100
43260,400306,800341,300385,500419,200462,400
44261,000307,700342,200386,600419,500462,700
45261,400308,600342,900387,300419,800463,000
46261,900309,500343,600387,900420,100
47262,400310,400344,200388,500420,400
48262,800311,200344,800389,200420,700
49263,200312,000345,400390,000420,900
50263,800312,900346,000390,700421,200
51264,300313,700346,500391,500421,400
52264,800314,500347,100392,200421,700
53265,200315,400347,700393,000421,900
54265,700316,300348,200393,700422,200
55266,100317,300348,700394,400422,500
56266,500318,200349,200395,000422,800
57267,000319,000349,600395,300423,000
58267,400319,900349,800395,900423,300
59267,800320,800350,200396,500423,600
60268,100321,700350,700397,200423,800
61268,500322,600351,000397,600424,000
62268,900323,400351,400398,300424,300
63269,200324,300351,800398,900424,600
64269,500325,100352,200399,500424,800
65269,900325,800352,600399,900425,000
66270,300326,700353,100400,400
67270,600327,500353,500401,000
68270,900328,300354,000401,500
69271,300328,900354,200401,900
70271,600329,400354,700402,400
71271,900329,900355,100402,900
72272,300330,400355,500403,400
73272,700330,800355,800403,900
74273,000331,300356,200404,300
75273,400331,800356,700404,600
76273,700332,300357,100404,900
77274,000332,600357,300405,100
78274,400332,900357,600405,300
79274,800333,300358,000405,600
80275,100333,600358,400405,900
81275,300333,900358,700406,100
82275,600334,200359,000406,400
83276,000334,400359,400406,700
84276,300334,700359,800406,900
85276,500335,100360,100407,100
86276,800335,500360,500
87277,200335,800360,900
88277,500336,000361,100
89277,800336,500361,400
90278,100336,900
91278,400337,100
92278,700337,400
93279,000337,800
94279,400338,200
95279,800338,500
96280,100338,800
97280,300339,000
98280,700339,300
99281,000339,600
100281,300339,900
101281,600340,300
102281,900340,500
103282,200340,800
104282,500341,200
105282,700341,600
106282,900341,900
107283,200342,200
108283,500342,500
109283,800342,800
110284,100343,200
111284,400343,500
112284,600343,700
113284,900343,900
114285,100344,200
115285,400344,400
116285,800344,700
117286,100344,900
118286,400
119286,700
120287,000
121287,200
122287,400
123287,800
124288,100
125288,300
126288,600
127288,900
128289,300
129289,500
130289,900
131290,300
132290,600
133290,800
134291,100
135291,500
136291,800
137292,000
138292,300
139292,600
140292,900
141293,100
142293,300
143293,500
144293,700
145294,100
146294,300
147294,600
148294,900
149295,200
150295,400
151295,700
152295,900
153296,200
定年前再任用短時間勤務職員基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円円円円
214,100254,800269,600304,400331,900374,800

別表第十

専門スタッフ職俸給表(第六条関係)

職員の区分職務の級1級2級3級4級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員円円円円
1375,500449,900503,600643,300
2377,000454,300509,200679,900
3378,500458,300514,700716,500
4380,000462,200520,100
5381,400465,800525,400
6382,900469,600530,500
7384,300472,900535,600
8385,700476,200540,300
9387,200479,500543,700
10388,500482,800546,700
11390,000486,000549,500
12391,400489,200552,100
13392,900492,200554,700
14394,600495,200557,100
15396,300498,000559,500
16398,000500,700561,700
17399,400503,300563,900
18401,000505,700566,100
19402,600508,100568,100
20404,100510,300570,100
21405,800512,500572,100
22407,000514,500
23408,300516,500
24409,600
25410,900
26412,000
27413,100
28414,000
29415,000
30416,000
31417,000
32417,900
33418,700
34419,000
35419,300
36419,600
37419,800
38420,100
39420,400
40420,700
41420,900
42421,100
43421,400
44421,700
45422,000
46422,300
47422,600
48422,800
49423,000
50423,300
51423,600
52423,800
53424,000
54424,300
55424,600
56424,800
57425,000
58425,300
59425,600
60425,800
61426,000
62426,300
63426,600
64426,800
65427,000
定年前再任用短時間勤務職員基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円円円円
341,600446,700503,100643,300

別表第十一

指定職俸給表(第六条関係)

号俸俸給月額
円
1736,000
2794,000
3852,000
4933,000
51,006,000
61,078,000
71,153,000
81,224,000
改正差分
この改正で 140条 / 全217条 が変更されました

参照法令 (1)

国家公務員法23

第一条
(この法律の目的及び効力)
この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十四条第一項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
第二条
(人事院の権限)
人事院は、この法律の施行に関し、次に掲げる権限を有する。
第三条
(給与の支払)
この法律に基く給与は、第五条第二項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。
第四条
(俸給)
各職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第五条改正
俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。)、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十四条の規定による手当を含む。第十九条の九において同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。
第六条
俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。
第六条の二
指定職俸給表の適用を受ける職員(会計検査院及び人事院の職員を除く。)の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて内閣総理大臣の定めるところにより、決定する。
第七条
内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若しくは人事院総裁(以下各庁の長という。)又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。
第八条
内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数(会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。)を設定し、又は改定することができる。
第九条
(俸給の支給)
俸給は、毎月一回、その月の十五日以後の日のうち人事院規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。
第九条の二
新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。
第十条
(俸給の調整額)
人事院は、俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき適正な調整額表を定めることができる。
第十条の二
(俸給の特別調整額)
人事院は、管理又は監督の地位にある職員の官職のうち人事院規則で指定するものについて、その特殊性に基き、俸給月額につき適正な特別調整額表を定めることができる。
第十条の三
(本府省業務調整手当)
行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、研究職俸給表又は指定職俸給表の適用を受ける職員が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。
第十条の四改正
(初任給調整手当)
次の各号に掲げる官職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第一号及び第二号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から三十五年以内、第三号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から十年以内、第四号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から五年以内の期間、採用の日(第一号から第三号までに掲げる官職に係るものにあつては、採用後人事院規則で定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて、第一種初任給調整手当として支給する。
第十条の五改正
新たに採用された職員であつて、採用の日において、当該職員に適用される俸給表の俸給月額のうち第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第四項、第五項、第七項及び第八項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額(定年前再任用短時間勤務職員その他の人事院規則で定める職員にあつては、人事院規則で定める額)並びにこれに第十一条の三、第十一条の四又は第十一条の六の規定による地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に十二を乗じ、その額を勤務時間法第五条第一項に規定する勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額(その額に五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げた額)(次項において「特定額」という。)が、その在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して人事院規則で定める額(次項において「基準額」という。)を下回るものには、採用の日から人事院規則で定める日までの間、第二種初任給調整手当を支給する。
第十条の六改正
(専門スタッフ職調整手当)
専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級であるものが極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して遂行することが必要とされる業務で重要度及び困難度が特に高いものとして人事院規則で定める業務に従事することを命ぜられた場合は、当該職員には、当該業務に従事する間、専門スタッフ職調整手当を支給する。
第十一条
(扶養手当)
扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
第十一条の二
削除
第十一条の三
(地域手当)
地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
第十一条の四
その設置に特別の事情がある大規模な空港の区域であつて、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるものとして人事院規則で定めるものに在勤する職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、前条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
第十一条の五
医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)には、前二条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前二条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
第十一条の六
第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署(以下「地域手当支給官署」という。)が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。以下「移転前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「特別移転官署」という。)に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前三条の規定にかかわらず、人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる特別移転官署の区分に応じ当該各号に定める割合で人事院規則で定めるものを乗じて得た月額の地域手当を支給する。
第十一条の七
第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域、官署又は空港の区域に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前二条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第十一条の三から前条までの規定にかかわらず、当該異動等の日から三年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(第十一条の三第三項の人事院規則で定める級地、第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域又は同条の人事院規則で定める割合の変更により、異動等後の支給割合が当該異動等の後に変更された場合にあつては、当該変更後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
第十一条の八
(広域異動手当)
職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき人事院規則で定めるところにより算定した官署間の距離(異動等の日の前日に在勤していた官署の所在地と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と官署との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも六十キロメートル以上であるとき(当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル未満である場合であつて、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として人事院規則で定める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動等の日から三年を経過する日までの間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る官署間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。
第十一条の九
(研究員調整手当)
科学技術に関する試験研究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員(研究職俸給表の適用を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)及び指定職俸給表の適用を受ける職員(試験研究に関する業務に従事する職員に限る。)をいう。以下同じ。)の採用の状況等からみて人材の確保等を図る特別の事情があると認められる機関(地域手当支給官署であつて、当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合が百分の十以上であるものを除く。)で人事院規則で定めるものに勤務する研究員には、研究員調整手当を支給する。
第十一条の十
(住居手当)
住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
第十二条改正
(通勤手当)
通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
第十二条の二
(単身赴任手当)
官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。
第十二条の三
(在宅勤務等手当)
住居その他これに準ずるものとして人事院規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事院規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事院規則で定める期間以上の期間について一箇月当たり平均十日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
第十三条
(特殊勤務手当)
著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
第十三条の二
(特地勤務手当等)
離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの(以下「特地官署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
第十四条
職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「準特地官署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事院規則で定めるところにより、当該異動又は官署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は官署の移転の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
第十五条
(給与の減額)
職員が勤務しないときは、勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間法第十四条に規定する年末年始の休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
第十六条
(超過勤務手当)
正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
第十七条
(休日給)
祝日法による休日等(勤務時間法第六条第一項又は第七条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第七条及び第八条第一項の規定に基づく週休日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。
第十八条
(夜勤手当)
正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。
第十八条の二
(端数計算)
第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び第十六条から前条までの規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。
第十九条
(勤務一時間当たりの給与額の算出)
第十五条から第十八条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額とする。
第十九条の二
(宿日直手当)
宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千七百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては二万二千五百円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては七千七百円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額を宿日直手当として支給する。
第十九条の三
(管理職員特別勤務手当)
管理監督職員若しくは専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下「管理監督職員等」という。)又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法第六条第一項、第七条及び第八条第一項の規定に基づく週休日若しくは勤務時間法第六条第三項及び勤務時間法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
第十九条の四改正
(期末手当)
期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十九条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日(次条及び第十九条の六第一項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。
第十九条の五
次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
第十九条の六
各庁の長又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
第十九条の七改正
(勤勉手当)
勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。
第十九条の八
(特定の職員についての適用除外)
第十条、第十条の二、第十条の四から第十一条まで、第十一条の十、第十三条、第十六条から第十八条まで及び第十九条の二の規定は、指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない。
第十九条の九
(俸給の特別調整額等の支給方法)
俸給の特別調整額、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第二十条
(俸給の更正決定)
人事院は、各庁の長又はその委任を受けた者が決定した職員の俸給が第六条の規定に合致しないと認めたときは、その俸給を更正し又はその俸給の更正を命ずることができる。
第二十一条
(審査の申立て)
この法律の規定による給与の決定(前条の規定による俸給の更正決定を含む。)に関して苦情のある職員は、人事院に対し審査を申し立てることができる。
第二十二条
(非常勤職員の給与)
委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、勤務一日につき、三万五千七百円(その額により難い特別の事情があるものとして人事院規則で定める場合には、十万円)を超えない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。
第二十三条
(休職者の給与)
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
第二十四条
(給与の額及び割合の検討)
国会は、給与の額又は割合の改定が必要であるかどうかを決定するために、この法律の制定又は改正の基礎とされた経済的諸要素の変化を考慮して、人事院の行つた調査に基づき、定期的に給与の額及び割合の検討を行うものとする。
第二十五条
(罰則)
この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則 第四条
(一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において日本国有鉄道に使用されていた者であつて引き続き施行日に第四十七条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となつたものに対する調整手当の支給については、日本国有鉄道を同法第十一条の六第二項に規定する人事院規則で定める法人とみなして、同項の規定を適用する。
附則 第四十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則 第三条
(旧法再任用職員に関する経過措置)
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
附則 第四条改正
(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 第四十三条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第四十四条
(経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附則 第三十八条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
附則 第八十条
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
施行日の前日において旧公社の職員であった者であって引き続き施行日に第三十五条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この条において「新法」という。)に規定する俸給表の適用を受ける職員となったものに対する新法第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第十五項の規定の適用については、その者は、新法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者とみなす。
附則 第百十七条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則 第二条
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
附則 第三条改正
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則 第四条改正
(職員が受けていた号俸等の基礎)
前二条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第十条において「平成十年改正法」という。)附則第十一項から第十三項まで、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附則 第五条
(平成十七年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
平成十七年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
附則 第六条
(特定の職務の級の切替え)
平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
附則 第七条
(号俸の切替え)
切替日の前日において給与法別表第一から別表第九までの俸給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号俸とする。
附則 第八条
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え)
切替日の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則で定める。
附則 第九条
(切替日前の異動者の号俸の調整)
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則 第十条
(職員が受けていた号俸等の基礎)
附則第六条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第二条の規定による改正前の給与法、第五条の規定による改正前の任期付研究員法、第七条の規定による改正前の任期付職員法又は附則第十七条の規定による改正前の平成十年改正法附則第十一項から第十三項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附則 第十一条
(俸給の切替えに伴う経過措置)
切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号。第一号において「平成二十一年改正法」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与法附則第八項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。
附則 第十二条
前条の規定による俸給を支給される職員に関する給与法第十条第二項及び第十九条の四第五項(給与法第十九条の七第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与法第十条第二項中「調整前における俸給月額」とあるのは「調整前における俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法第十九条の四第五項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。
附則 第十三条
(平成二十二年三月三十一日までの間における給与法の適用に関する特例)
平成二十二年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる給与法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則 第十四条
(地域手当に関する経過措置)
第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する給与法第十一条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則 第十五条
(非常勤職員の給与に関する経過措置)
第二条の規定による改正前の給与法第二十二条第一項に定める職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき三万五千三百円を超え三万七千八百円以下であるものに対する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、当該職員が離職するまでの間は、同項中「三万五千三百円」とあるのは、「三万七千八百円」とする。
附則 第十六条
(人事院規則への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附則 第百二十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第百二十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則 第二条改正
(平成二十三年三月三十一日までの間における俸給の特別調整額に関する経過措置)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給を支給される職員のうちその者の受ける俸給月額と当該俸給の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える職員についてのこの法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第十条の二第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「属する職務の級における最高の号俸の俸給月額」とあるのは、「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。
附則 第三条改正
(平成二十年三月三十一日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
平成二十年三月三十一日までの間においては、新法第十一条の八第一項第一号中「百分の六」とあるのは「百分の四」と、同項第二号中「百分の三」とあるのは「百分の二」とする。
附則 第四条改正
(広域異動手当に関する経過措置)
新法第十一条の八の規定は、平成十六年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合についても適用する。
附則 第五条改正
(人事院規則への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
附則 第八条改正
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第九条改正
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 第十四条改正
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
附則 第十五条改正
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第十六条改正
(その他の経過措置の人事院規則等への委任)
附則第四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。
附則 第一条改正
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第二条改正
(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
平成十九年四月一日からこの法律の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、人事院の定めるところによる。
附則 第三条改正
(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号俸の調整)
施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則 第四条改正
(給与の内払)
改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第四条の規定による改正前の任期付研究員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
附則 第五条改正
(人事院規則への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則 第二条改正
(給与法の一部改正に伴う経過措置)
前条ただし書の政令で定める日後一年間において行われる第一条の規定による改正後の給与法第八条第五項の規定による昇給については、同項中「日以前一年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
附則 第四条改正
(人事院規則への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律(第四条、次条、附則第八条及び第十三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第二条改正
(期末手当及び勤勉手当に係る人事院の勧告等)
平成二十一年六月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この法律の施行後速やかに、人事院において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を国会及び内閣に同時に勧告するものとする。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則 第二条改正
(任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
附則 第三条改正
(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
附則 第四条改正
(人事院規則への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律(第九条及び次条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則 第二条改正
(任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第四条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
附則 第三条改正
(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。附則第五条及び第七条において「育児休業法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
附則 第四条改正
(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)
平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の給与法附則第八項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。
附則 第五条改正
(平成二十三年四月一日における号俸の調整)
平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるもの(以下この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。)、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成二十二年一月一日において給与法第八条第五項の規定により昇給した職員(同日における専門スタッフ職二級以上職員その他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の平成二十三年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。
附則 第六条改正
(人事院規則への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則 第二条改正
(俸給月額の切替え)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第二条の規定による改正後の一般職給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
附則 第六条改正
(平成二十四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)
平成二十四年六月に職員に支給する期末手当の額は、一般職給与法第十九条の四第二項(同条第三項、任期付研究員法第七条第二項又は任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(育児休業法第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項又は法科大学院派遣法第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
附則 第八条改正
(平成二十四年四月一日、平成二十五年四月一日及び平成二十六年四月一日における号俸の調整)
平成二十四年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるもの(以下この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。)、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員(以下この条において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成十九年一月一日、平成二十年一月一日及び平成二十一年一月一日の一般職給与法第八条第五項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十四年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
附則 第十一条改正
(人事院規則等への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、一般職の職員に関するものにあっては人事院規則、特別職の職員及び防衛省の職員に関するものにあっては政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則 第十二条改正
(政令等への委任)
附則第二条から前条まで並びに附則第二十五条、第三十条、第四十条及び第四十四条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則 第二十五条
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
施行日の前日において旧給与特例法適用職員であった者であって引き続き施行日に前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となったもの並びにこの法律の施行の際現に旧給与特例法適用職員であった者として同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用を受けている職員に対する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、これらの者は、同法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
附則 第二条改正
(準備行為)
附則 第十条改正
(処分等の効力)
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。
附則 第十一条改正
(命令の効力)
この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
附則 第十三条改正
(その他の経過措置)
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則 第四十二条
(検討)
政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 第四条改正
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
施行日の前日において特定独立行政法人(通則法改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「旧通則法」という。)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員であった者であって引き続き施行日に第三条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この条において「新給与法」という。)に規定する俸給表の適用を受ける職員となったもの並びにこの法律の施行の際現に特定独立行政法人の職員であった者として第三条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用を受けている職員に対する新給与法第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、これらの者は、新給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。
附則 第二十八条
(処分等の効力)
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
附則 第二十九条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第三十条
(その他の経過措置の政令等への委任)
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
附則 第五条改正
(経過措置の原則)
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 第六条改正
(訴訟に関する経過措置)
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
附則 第九条改正
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第十条改正
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第三条改正
(適用日前の異動者の号俸の調整)
適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則 第四条改正
(給与の内払)
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与法、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
附則 第五条改正
(切替日における任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第二条の規定による改正後の給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
附則 第六条改正
(切替日前の異動者の号俸の調整)
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則 第七条改正
(俸給の切替えに伴う経過措置)
切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。
附則 第八条改正
前条の規定による俸給を支給される職員に関する給与法第十条の五第二項、第十九条の四第五項(給与法第十九条の七第四項において準用する場合及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。次項及び次条において「育児休業法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに附則第八項第二号から第四号まで、第六号及び第七号の規定の適用については、給与法第十条の五第二項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法第十九条の四第五項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法附則第八項第二号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、同項第三号、第四号、第六号及び第七号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」とする。
附則 第九条改正
(平成二十七年三月三十一日までの間における昇給に関する特例)
平成二十七年三月三十一日までの間における給与法第八条第七項(育児休業法第十六条及び第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「四号俸」とあるのは「三号俸」と、「三号俸」とあるのは「二号俸」とする。
附則 第十条改正
(平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
切替日から平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる給与法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則 第十一条改正
(広域異動手当に関する特例)
切替日から平成二十八年三月三十一日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与法第十一条の八第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の十」とあるのは「百分の八」と、同項第二号中「百分の五」とあるのは「百分の四」とする。
附則 第十二条改正
(地域手当に関する経過措置)
第二条の規定の施行の際現に給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則 第十三条改正
(広域異動手当に関する経過措置)
切替日前に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与法第十一条の八第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の十」とあるのは「百分の六」と、同項第二号中「百分の五」とあるのは「百分の三」とする。
附則 第十四条改正
(非常勤職員の給与に関する経過措置)
第二条の規定による改正前の給与法第二十二条第一項に定める職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき三万四千二百円を超え三万四千九百円以下であるものに対する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、平成三十年三月三十一日(当該職員が同日前に離職をした場合にあっては、当該離職をした日)までの間は、同項中「三万四千二百円」とあるのは、「三万四千九百円」とする。
附則 第十五条改正
(人事院規則への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 第一条改正
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第三条改正
(給与の内払)
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第六条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
附則 第四条改正
(人事院規則への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 第一条改正
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第二条改正
(給与の内払)
第一条改正後給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第五条の規定による改正前の任期付研究員法の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第七条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ第一条改正後給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
附則 第三条改正
(令和二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)
平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の給与法(以下この条において「第二条改正後給与法」という。)第十一条第一項ただし書及び第十一条の二第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与法第十一条第三項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第一号中「場合(行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「/二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)/三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)/四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)/」と、同条第二項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行(一)九級以上職員等以外の職員から行(一)九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号若しくは第七号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第二号中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
附則 第五条改正
(人事院規則への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律(第九条及び附則第七条から第十条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 第一条改正
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第二条改正
(給与の内払)
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条及び次条第一項において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
附則 第三条改正
(平成三十年四月一日における号俸の調整)
平成三十年四月一日において三十七歳に満たない職員(同日において、改正後の給与法別表第十に規定する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下この項において「改正後専門スタッフ職二級以上職員」という。)、改正後専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び一般職の職員の給与に関する法律別表第十一に規定する指定職俸給表又は改正後の任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成二十七年一月一日において一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定により昇給した職員(同日において平成二十六年改正法第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第十に規定する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるものその他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の平成三十年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。
附則 第四条改正
(人事院規則への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 第一条改正
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第三条改正
(給与の内払)
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
附則 第四条改正
(人事院規則への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則 第十条改正
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に旧国家公務員法第三十八条第一号に該当して旧国家公務員法第七十六条の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第一項及び第四項、第十九条の五第二号(同法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)、第十九条の七第一項及び第二項第一号イ並びに第二十三条第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第二条改正
(給与の内払)
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
附則 第三条改正
(住居手当に関する経過措置)
第二条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与法第十一条の十の規定により支給されていた住居手当の月額が二千円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(人事院規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の給与法第十一条の十の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で人事院規則で定める額。第二号において「旧手当額」という。)から二千円を控除した額の住居手当を支給する。
附則 第四条改正
(人事院規則への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
附則 第六条改正
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
附則 第十五条改正
(その他の経過措置の政令等への委任)
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第二条改正
(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)
令和四年六月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(第一号ロにおいて「新給与法」という。)第十九条の四第二項(同条第三項、第二条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第七条第二項又は第二条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与に関する法律(以下この項及び附則第四条において「給与法」という。)第十九条の四第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の五第二項若しくは第八十九条の五第二項、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第十九条第二項又は令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第二十七条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与法の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。
附則 第三条改正
(人事院規則への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 第一条改正
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第二条改正
(給与の内払)
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第四条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
附則 第三条改正
(人事院規則への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 第一条改正
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第三条改正
(給与の内払)
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
附則 第四条改正
(人事院規則への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 第一条改正
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第二条改正
(適用日における特定任期付職員に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
令和六年四月一日(以下この条において「適用日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額及び第一条改正後給与法別表第十一に規定する指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
附則 第三条改正
(給与の内払)
第一条改正後給与法、第三条改正後寒冷地手当法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律、第三条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律、第五条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律又は第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与法、第三条改正後寒冷地手当法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
附則 第四条改正
(号俸の切替え)
令和七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第十までの俸給表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次条及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
附則 第五条改正
(切替日前の異動者の号俸の調整)
切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び人事院の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則 第六条改正
(令和八年三月三十一日までの間における扶養手当に関する経過措置)
切替日から令和八年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の給与法(以下「第二条改正後給与法」という。)第十一条の規定の適用については、同条第一項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第六号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員に対しては」と、同条第二項中「五 重度心身障害者」とあるのは「/五 重度心身障害者/六 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)/」と、同条第三項中「一万三千円」とあるのは「一万千五百円」と、「とする」とあるのは「、前項第六号に該当する扶養親族については三千円とする」とする。
附則 第七条改正
(令和十年三月三十一日までの間における地域手当に関する経過措置)
切替日から令和十年三月三十一日までの間における地域手当の月額は、第二条改正後給与法第十一条の三第二項及び第三項の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、人事院規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額とする。
附則 第八条改正
(切替日前に異動等のあった職員等の地域手当に関する経過措置)
切替日の前日までに第二条の規定による改正前の給与法第十一条の七第一項若しくは第二項に規定する異動等のあった職員又は同日までに同条第三項の規定により同条第一項若しくは第二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(附則第十条及び第十一条第一項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び国家公務員法等の一部を改正する法律附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員(附則第十条及び第十一条第一項第四号において「暫定再任用職員」という。)を除く。)については、第二条改正後給与法第十一条の七第一項本文中「又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。以下この条において「令和六年改正法」という。)附則第七条第一項の人事院規則で定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう」と、「又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」とあるのは「、令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」と、「前条まで」とあるのは「前条まで又は令和六年改正法附則第七条第一項」と、「から三年」とあるのは「から二年」と、「区域又は」とあるのは「区域若しくは」と、「変更により」とあるのは「変更又は令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める級地の区分、同項の人事院規則で定める割合若しくは同項後段の人事院規則で定める級地の変更により」と、同項ただし書中「から三年」とあるのは「から二年」と、同項第一号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「変更」とあるのは「変更又は令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める級地の区分、同項の人事院規則で定める割合若しくは同項後段の人事院規則で定める級地の変更」と、同項中「/二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合/三 当該異動等の日から同日以後三年を経過する日までの期間(前二号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に百分の六十を乗じて得た割合/」とあるのは「二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合」と、同条第二項本文中「割合又は」とあるのは「割合、令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める割合又は」と、「前条まで」とあるのは「前条まで、令和六年改正法附則第七条第一項」と、「から三年」とあるのは「から二年」と、同項ただし書中「から三年」とあるのは「から二年」と、同項中「/二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) みなし特例支給割合に百分の八十を乗じて得た割合/三 当該異動等の日から同日以後三年を経過する日までの期間(前二号に掲げる期間を除く。) みなし特例支給割合に百分の六十を乗じて得た割合/」とあるのは「二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) みなし特例支給割合に百分の八十を乗じて得た割合」と、同条第三項中「者若しくは」とあるのは「者又は」と、「者から」とあるのは「者が、」と、「となつた者又は第一項に規定する異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた者が」とあるのは「となり」として、同条の規定を適用する。
附則 第九条改正
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
第二条改正後給与法第十二条第四項及び第十二条の二第三項の規定は、切替日前に新たに俸給表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
附則 第十条改正
(再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)
切替日以後に新たに定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(以下この条及び次条において「再任用職員」という。)に対して適用されることとなる給与法第十四条の規定は、切替日以後に同条第一項に規定する異動をした再任用職員又は切替日以後に同項に規定する官署の移転があった再任用職員について適用する。
附則 第十三条改正
(その他の経過措置の人事院規則等への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。
附則 第一条改正
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第二条改正
(特定任期付職員に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
令和七年四月一日(以下この条及び次条において「適用日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額及び改正後の給与法別表第十一に規定する指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
附則 第三条改正
(特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)
改正後の給与法第十四条第二項の規定は、令和四年四月二日から適用日の前日までの間に新たに俸給表の適用を受ける職員となって一般職の職員の給与に関する法律第十三条の二第一項に規定する特地官署又は同法第十四条第一項に規定する準特地官署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員にも適用する。
附則 第四条改正
(給与の内払)
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
附則 第五条改正
(第二種初任給調整手当に関する経過措置)
第二条の規定の施行の日から令和十年三月三十一日までの間における同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十条の五第一項の規定の適用については、同項中「第十一条の四又は第十一条の六」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)附則第七条第三項の規定により読み替えられた第十一条の四若しくは同項の規定により読み替えられた第十一条の六又は同法附則第七条第一項」とする。
附則 第六条改正
(その他の経過措置の人事院規則への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。