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人事院規則一―二(用語の定義)
昭和二十四年人事院規則一―二
規則
全 2 条
施行:
2022年10月1日
公布:
1949年1月1日
データ取得:2026年10月8日(e-Gov API)
e-Gov ↗
国会審議録 ↗
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バージョン履歴 (1)
最新
1949年1月1日
取得:2026/9/17
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附則 第一条 (施行期日)
附則 第十五条 (雑則)
目次 ▼
🔍
附則
附則 第一条
(施行期日)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則 第十五条
(雑則)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
改正差分
令和4年10月1日 施行 — 人事院規則一―二(用語の定義)の一部を改正する人事院規則
令和4年6月24日 施行 — 人事院規則一―八一(令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備に関する人事院規則)
令和3年9月1日 施行 — 人事院規則一―七七(デジタル庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)
令和2年12月28日 施行 — 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整理に関する人事院規則
令和1年5月23日 施行 — 人事院規則一―七三(平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備に関する人事院規則)
平成28年4月1日 施行
この改正ではこの法令の条文に変更はありませんでした。
附則
附則 第一条
(施行期日)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則 第十五条
(雑則)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。