旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号。以下「令」という。)第二条第一項第二号に規定する附属の島しヽよヽは、左に掲げる島しヽよヽ以外の島しヽよヽをいう。
2令第二条第一項第三号に規定するその他の島しヽよヽは、前項各号に掲げる島しヽよヽをいう。
令第二条第一項第五号の二に規定する預金等に係る債務は、左に掲げるものとする。
令第二条第一項第六号ロの(五)に規定する債務は、在外会社の在外店舗が、その役員又は従業員で本邦内に住所を有する者に対して負う債務のうち、左に掲げるものとする。
2令第二十八条第一項第九号ただし書による前項各号に掲げる債務の弁済の順位は、前項各号の順位によるものとする。
令第四条第一項但書の規定により、整理財産に属する資産を所持し、又は管理する人は、左に掲げる場合には、その資産を特殊整理人に引き渡すことを要しない。
令第五条第一項に規定する在外店舗所有記名証券一覧表の様式は、別表第一に定めるところによる。
令第五条第一項但書の規定による記名証券又は同条第八項但書の規定による登録債は、左に掲げる会社又はその他の団体の発行に係る記名証券又は登録債とする。
令第七条第一項第三号又は第二十八条第一項第一号の規定による公租公課に準ずる債務は、左に掲げるものとする。
令第十五条の三に規定する日は、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令の一部を改正する省令(昭和三十一年法務省、大蔵省令第一号)の施行の日とする。ただし、その施行の日以後在外会社に指定されたもの又は在外会社の特殊整理の結了の承認を取り消されたものについては、それぞれ当該指定日又は取消の日とする。
令第十六条第一項に規定する財産目録、貸借対照表、収支計算書及び債務等支払一覧表の様式は、それぞれ別表第二から第五までに定めるところによる。
令第十七条第一項の規定により、整理計画書には、左に掲げる事項に関して定めをしなければならない。
令第十七条第二項の規定により、整理計画書に添附する書類は、左に掲げるものとする。
令第十八条第二項の規定(令第二十一条第二項の規定において準用する場合を含む。)により、利害関係人が整理計画書に定める事項について異議の申立をする場合には、左に掲げる事項を記載した異議申立書を主務大臣に提出しなければならない。
令第二十一条第一項の規定により、決定整理計画書の変更の認可を受けようとする特殊整理人(在外金融機関の特殊整理人を除く。)は、変更の事由を生じた日から二週間内に、左に掲げる事項を記載した決定整理計画変更認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2令第二十一条第一項の規定により、決定整理計画書の変更の認可を受けようとする在外金融機関の特殊整理人は、主務大臣の指定する日までに、前項各号に掲げる事項及び令第二十七条の三の規定により支払う金額の計算方法並びにその他主務大臣の必要と認める事項を記載した決定整理計画変更認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
令第二十七条に規定する貸借対照表及び収支計算書の様式は、別表第六及び第七に定めるところによる。
2令第二十七条の規定により貸借対照表及び収支計算書に添附する決定整備計画の実行状況及びまだ整理を完了していない事項についての整理見込を記載する書類には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
在外金融機関が令第二十七条の三の規定により支払う金額は、在外金融機関の特殊整理人が主務大臣の認可を得て定めた計算方法により計算した金額とする。
2在外金融機関が未払送金為替に係る債務又は預金等に係る債務の債権者に対して債権を有するときは、令第二十七条の三の規定により支払う金額は、前項の規定にかかわらず同項の規定により計算した金額から、その金額の当該債務の金額に対する割合を当該債権の金額に乗じて得た金額を差し引いて得た金額とする。
令第二十八条の九第一項但書の規定により、在外会社中財団法人又は営利を目的としない社団法人の残余財産は、決定整理計画書の定めるところにより、当該法人の目的に類似した目的その他適当な目的のために処分することができる。
令第二十八条の十二又は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百十一号。以下「法律第百十一号」という。)附則第三項の規定により、特殊整理人(在外会社の特殊整理が結了している場合には、財務大臣の指定する者)が、債権者のために財産を信託するときは、次に掲げる書類を財務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。
令第三十一条第一項の規定により、特殊整理人が主務大臣の承認を受けようとする整理完結報告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
令第三十五条の規定により、特殊整理人がする公告は、官報又は左に掲げる日刊新聞紙のうち一以上に掲げてしなければならない。
令及びこの命令の規定により、主務大臣に提出する申請書、報告書その他の書類は、主務大臣連名宛とし、主務大臣の数に二を加えた数に相当する通数を作成し、財務大臣に提出しなければならない。
2前項に規定する申請書、報告書その他の書類には、「在外会社」と朱書しなければならない。