本文へスキップ
LexCard/法令アクセス支援システム
法令検索
横断検索改正提案逐条解説カレンダー使い方LexCardとはログインEN
LexCard
法令アクセス支援システム
サービス
法令検索横断検索改正提案逐条解説カレンダー条例・都道府県使い方ガイドサイト設定LexCardとはEnglish / 多言語
法的情報
利用規約免責事項プライバシーポリシーお問い合わせ
HIME OS
HIME Systems(新しいウィンドウで開きます)
W100・コミュニティ・プロジェクト・ワークスペースはHIME OSで提供しています。アカウントはLexCardと共通です。
LexCard は公共目的で無償提供しています。広告は掲載せず、データを販売しません。運営収入は寄付およびプロジェクト支援協力金に限り、サーバー・開発環境・セキュリティ等の維持改善に再投資します。寄付によるご支援やプロジェクトへの参加・協力を歓迎します。お問い合わせ →
© 2026 こうな姫株式会社 — A HIME Systems service.法令データ出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(新しいウィンドウで開きます)
ホーム検索マイ通知
← 検索に戻る

旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令

昭和二十四年法務府・外務省・大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号省令全 20 条
施行:2001年1月6日公布:1949年8月1日データ取得:2026年10月7日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1949年8月1日取得:2026/9/16
🔍
第一条

旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号。以下「令」という。)第二条第一項第二号に規定する附属の島しヽよヽは、左に掲げる島しヽよヽ以外の島しヽよヽをいう。

一小笠原諸島及び硫黄列島
二硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)
三沖の鳥島及び南鳥島

2令第二条第一項第三号に規定するその他の島しヽよヽは、前項各号に掲げる島しヽよヽをいう。

第二条

令第二条第一項第五号の二に規定する預金等に係る債務は、左に掲げるものとする。

一預金(主務大臣が告示で指定するものを除く。)
二貯金
三定期積金給付金
四無尽給付金
五その他第一号から第四号までに掲げるものに準ずる債務
第二条の二

令第二条第一項第六号ロの(五)に規定する債務は、在外会社の在外店舗が、その役員又は従業員で本邦内に住所を有する者に対して負う債務のうち、左に掲げるものとする。

一給料及び賃金並びに定期に支給する手当及び賞与の債務
二強制貯蓄金、保証金又は給与の中から積立てられた積立金を返還する債務
三退職金、年金、解雇手当、雇止手当、在外会社の業務に関する臨時の役務に対する手当及び実費弁償並びに臨時に支給する賞与の債務
四前各号に掲げるもののほか、委任又は雇用関係に基いて生じた債務

2令第二十八条第一項第九号ただし書による前項各号に掲げる債務の弁済の順位は、前項各号の順位によるものとする。

第三条

令第四条第一項但書の規定により、整理財産に属する資産を所持し、又は管理する人は、左に掲げる場合には、その資産を特殊整理人に引き渡すことを要しない。

一訴追又は民事上若しくは刑事上の訴訟手続を阻害する場合
二土地工作物使用令(昭和二十年勅令第六百三十六号)第二条の規定により、主務大臣又は地方長官が連合国最高司令官の要求を充足するため当該資産に係る土地又は工作物を使用している場合
三戦時海運管理令(昭和十七年勅令第二百三十五号)第二条及び第十三条又は船舶運航管理令(昭和二十四年政令第二十六号)第十三条第一項及び第二項の規定により、船舶運営会が当該資産に係る船舶を借り受けている場合
第四条

令第五条第一項に規定する在外店舗所有記名証券一覧表の様式は、別表第一に定めるところによる。

第五条

令第五条第一項但書の規定による記名証券又は同条第八項但書の規定による登録債は、左に掲げる会社又はその他の団体の発行に係る記名証券又は登録債とする。

一閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第一条に規定する閉鎖機関
二破産手続又は特別清算が開始されている会社又はその他の団体
第六条

令第七条第一項第三号又は第二十八条第一項第一号の規定による公租公課に準ずる債務は、左に掲げるものとする。

一罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金及び過料
二国税徴収の例又は国税滞納処分の例により徴収されうるもの
第六条の二

令第十五条の三に規定する日は、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令の一部を改正する省令(昭和三十一年法務省、大蔵省令第一号)の施行の日とする。ただし、その施行の日以後在外会社に指定されたもの又は在外会社の特殊整理の結了の承認を取り消されたものについては、それぞれ当該指定日又は取消の日とする。

第七条

令第十六条第一項に規定する財産目録、貸借対照表、収支計算書及び債務等支払一覧表の様式は、それぞれ別表第二から第五までに定めるところによる。

第八条

令第十七条第一項の規定により、整理計画書には、左に掲げる事項に関して定めをしなければならない。

一在外会社の住所、商号等に関する事項
イ在外会社の本店の住所及び商号又は名称
ロ在外会社の本邦内における主たる店舗その他の店舗の所在の場所及び商号又は名称
ハ特殊整理人の住所、氏名及び在外会社との関係
二債務の弁済については、左に掲げる事項
三資産の処分については、左に掲げる事項
イ資産の全部又は相当部分を包括して処分する場合には、左に掲げる事項
(一)処分の相手方の住所、職業又は事業の大要、氏名、商号又は名称及び当該在外会社との関係
(二)資産の種類、帳簿価額、処分見込価額(最高価額及び最低価額。以下同じ。)及び時価(統制額を含む。以下同じ。)並びに処分の予定時期、方法その他処分の条件
(三)資産の全部又は相当部分を包括して処分することを必要とする事由
ロ資産を個別に処分する場合には、処分の相手方、その資産の種類、帳簿価額、処分見込価額、時価及び処分の方法並びに個別に処分することを必要とする事由。但し、その資産の価額が時価でもつて五千円に満たないものについては、概括してこれを定めることができる。
ハやむを得ない事由により資産の処分ができない場合には、その資産の種類、帳簿価額及びその事由
四残余財産の分配については、株主等の氏名又は名称、国籍、持株数及び株主等に対する分配予定額
五新たに会社を設立する場合には、左に掲げる事項
イ新会社の商号、目的並びに本店及び支店の所在地
ロ新会社について、その発行する株式の総数及びこれにつき株主に対する新株の引受権の有無又は制限に関する事項もし特定の第三者にこれを与えることを定めたときはこれに関する事項並びに設立の時期
ロの二新会社が額面株式を発行する場合には、一株の金額
ハ新会社の発起人の氏名又は名称、役員の氏名及び任期並びに当該在外会社との関係
ニ新会社に資産を出資又は譲渡する場合には、その何れによるかの別、その資産の範囲、価額及び条件
ホ新会社が債務を承継する場合には、その債務の額及び条件
ヘ新会社の設立に際して発行する株式の総数、額面無額面の別、種類及び数並びにその設立に際して無額面株式を発行する場合には、その最低発行価額
ト新会社の株式の募集、売出その他処分に関する事項
チ新会社の株式を在外会社が取得する場合には、その取得する株式の総数、額面無額面の別、種類及び数並びにその処分に関する事項
リ新会社の株式についての払込の時期、方法及び金額
ヌ新会社の設立費用及びその負担者
ル新会社の設立を必要とする事由
六発行済株式の総数と同数以上の新株を発行する会社にその資産を出資若しくは譲渡する場合には、左に掲げる事項
イ新会社の商号、目的並びに本店及び支店の所在地
ロイに掲げる事項を変更しようとする場合には、変更する事項及び変更を必要とする事由
ハ新会社について、従来の会社が発行する株式の総数、発行済株式の総数及び資本の額
ニ新会社がその発行する株式の総数を増加する場合には、その増加する株式の総数及びその増加の時期
ホ新会社が資産の出資又は譲渡を受けた後におけるその発行する株式の総数、発行済株式の総数及び資本の額
ヘ新会社に資産を出資又は譲渡する場合には、その何れによるかの別、その資産の範囲、価額及び条件
ト新会社が債務を承継する場合には、その債務の額及び条件
チ新会社の従来の株式の額面無額面の別、種類及び数並びに額面株式につき一株の金額
リ新会社が新たに発行する株式の額面無額面の別、種類、数及び発行価額
ヌ新会社の株式の募集、売出その他処分に関する事項
ル新会社の株式を在外会社が取得する場合には、その取得する株式の額面無額面の別、種類、数及び発行価額並びにその処分に関する事項
オ新会社の株式についての払込の時期、方法及び金額
ワ新会社に資産を出資又は譲渡することを必要とする事由
第九条

令第十七条第二項の規定により、整理計画書に添附する書類は、左に掲げるものとする。

一許可業務を行う会社については、最近における資産及び負債に関する試算表
二新たに会社を設立する場合には、左に掲げる書類
イ新会社の定款案並びに設立の日から一年間の事業計画及び資金計画の大要を記載した書類
ロ新会社が設立に際して発行する株式の総数の百分の一以上に当る株式を有することとなる株主の氏名又は名称及びその持株数
三発行済株式の総数と同数以上の新株を発行する会社に資産を出資又は譲渡する場合には、左に掲げる書類
イ新会社の定款案並びに指定日における財産目録及び貸借対照表
ロ新会社の新株の発行の日から一年間の事業計画及び資金計画の大要を記載した書類
ハ新会社の新株発行後における発行済株式の総数の百分の一以上に当る株式を有することとなる株主の氏名又は名称及びその持株数
四新たに会社を設立するとき又は発行済株式の総数と同数以上の新株を発行する会社に資産を出資又は譲渡するときにおける当該会社の予想される貸借対照表及び予想される一株の取得価額を記載した書類
五その他整理計画を行うについて参考となる事項を記載した書類
第十条

令第十八条第二項の規定(令第二十一条第二項の規定において準用する場合を含む。)により、利害関係人が整理計画書に定める事項について異議の申立をする場合には、左に掲げる事項を記載した異議申立書を主務大臣に提出しなければならない。

一在外会社の本店の住所及び商号又は名称
二在外会社の本邦内における主たる店舗の所在の場所及び商号又は名称
三異議申立者の住所及び氏名又は名称
四異議の申立をする者が株主等である場合には、指定日において有する当該在外会社の株式等の数、異議の申立をする者が債権者である場合には、指定日において有する債権の額及び異議の申立をする者が株主等又は債権者以外の利害関係人である場合には、当該在外会社との関係
五異議申立の要旨
六その他参考となる事項
第十一条

令第二十一条第一項の規定により、決定整理計画書の変更の認可を受けようとする特殊整理人(在外金融機関の特殊整理人を除く。)は、変更の事由を生じた日から二週間内に、左に掲げる事項を記載した決定整理計画変更認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一在外会社の本店の住所及び商号又は名称
二在外会社の本邦内における主たる店舗の所在の場所及び商号又は名称
三特殊整理人(在外金融機関の特殊整理人を除く。)の住所及び氏名
四決定整理計画書中変更しようとする事項
五変更を必要とする事由
六整理計画書の認可の年月日及び認可の番号
七その他参考となる事項

2令第二十一条第一項の規定により、決定整理計画書の変更の認可を受けようとする在外金融機関の特殊整理人は、主務大臣の指定する日までに、前項各号に掲げる事項及び令第二十七条の三の規定により支払う金額の計算方法並びにその他主務大臣の必要と認める事項を記載した決定整理計画変更認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

第十二条

令第二十七条に規定する貸借対照表及び収支計算書の様式は、別表第六及び第七に定めるところによる。

2令第二十七条の規定により貸借対照表及び収支計算書に添附する決定整備計画の実行状況及びまだ整理を完了していない事項についての整理見込を記載する書類には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

一在外会社の本店の住所及び商号又は名称
二在外会社の本邦内における主たる店舗の所在の場所及び商号又は名称
三特殊整理人の住所及び氏名
四決定整理計画書に定められた事項毎に実行の進捗の概況及びまだ整理を完了していない事項についての整理見込
五その他参考となる事項
第十二条の二

在外金融機関が令第二十七条の三の規定により支払う金額は、在外金融機関の特殊整理人が主務大臣の認可を得て定めた計算方法により計算した金額とする。

2在外金融機関が未払送金為替に係る債務又は預金等に係る債務の債権者に対して債権を有するときは、令第二十七条の三の規定により支払う金額は、前項の規定にかかわらず同項の規定により計算した金額から、その金額の当該債務の金額に対する割合を当該債権の金額に乗じて得た金額を差し引いて得た金額とする。

第十三条

令第二十八条の九第一項但書の規定により、在外会社中財団法人又は営利を目的としない社団法人の残余財産は、決定整理計画書の定めるところにより、当該法人の目的に類似した目的その他適当な目的のために処分することができる。

第十三条の二

令第二十八条の十二又は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百十一号。以下「法律第百十一号」という。)附則第三項の規定により、特殊整理人(在外会社の特殊整理が結了している場合には、財務大臣の指定する者)が、債権者のために財産を信託するときは、次に掲げる書類を財務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。

一信託契約案
二受託者たるべき信託会社又は信託業務を営む銀行の名称及び所在地を記載した書類。ただし、信託会社又は信託業務を営む銀行以外の者に信託しようとする場合は、その理由を明らかにする書類、並びに受託者の氏名又は名称及び住所又は所在地を記載した書類
三還付を受けた財産のうち債権者に交付したものがあるときは、その明細書
四その他必要な書類
第十四条

令第三十一条第一項の規定により、特殊整理人が主務大臣の承認を受けようとする整理完結報告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

一在外会社の本店の住所及び商号又は名称
二在外会社の本邦内における主たる店舗の所在の場所及び商号又は名称
三特殊整理人の住所及び氏名
四決定整理計画書に定められた事項毎に整理を完了した時期
五その他参考となる事項
第十五条

令第三十五条の規定により、特殊整理人がする公告は、官報又は左に掲げる日刊新聞紙のうち一以上に掲げてしなければならない。

一日本経済新聞
二産業経済新聞
三朝日新聞
四毎日新聞
五読売新聞
第十六条

令及びこの命令の規定により、主務大臣に提出する申請書、報告書その他の書類は、主務大臣連名宛とし、主務大臣の数に二を加えた数に相当する通数を作成し、財務大臣に提出しなければならない。

2前項に規定する申請書、報告書その他の書類には、「在外会社」と朱書しなければならない。

別表第一

別表第二

別表第三

別表第四

別表第五

別表第六

別表第七

第一条
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号。以下「令」という。)第二条第一項第二号に規定する附属の島しヽよヽは、左に掲げる島しヽよヽ以外の島しヽよヽをいう。
第二条
令第二条第一項第五号の二に規定する預金等に係る債務は、左に掲げるものとする。
第二条の二
令第二条第一項第六号ロの(五)に規定する債務は、在外会社の在外店舗が、その役員又は従業員で本邦内に住所を有する者に対して負う債務のうち、左に掲げるものとする。
第三条
令第四条第一項但書の規定により、整理財産に属する資産を所持し、又は管理する人は、左に掲げる場合には、その資産を特殊整理人に引き渡すことを要しない。
第四条
令第五条第一項に規定する在外店舗所有記名証券一覧表の様式は、別表第一に定めるところによる。
第五条
令第五条第一項但書の規定による記名証券又は同条第八項但書の規定による登録債は、左に掲げる会社又はその他の団体の発行に係る記名証券又は登録債とする。
第六条
令第七条第一項第三号又は第二十八条第一項第一号の規定による公租公課に準ずる債務は、左に掲げるものとする。
第六条の二
令第十五条の三に規定する日は、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令の一部を改正する省令(昭和三十一年法務省、大蔵省令第一号)の施行の日とする。
第七条
令第十六条第一項に規定する財産目録、貸借対照表、収支計算書及び債務等支払一覧表の様式は、それぞれ別表第二から第五までに定めるところによる。
第八条
令第十七条第一項の規定により、整理計画書には、左に掲げる事項に関して定めをしなければならない。
第九条
令第十七条第二項の規定により、整理計画書に添附する書類は、左に掲げるものとする。
第十条
令第十八条第二項の規定(令第二十一条第二項の規定において準用する場合を含む。)により、利害関係人が整理計画書に定める事項について異議の申立をする場合には、左に掲げる事項を記載した異議申立書を主務大臣に提出しなければならない。
第十一条
令第二十一条第一項の規定により、決定整理計画書の変更の認可を受けようとする特殊整理人(在外金融機関の特殊整理人を除く。)は、変更の事由を生じた日から二週間内に、左に掲げる事項を記載した決定整理計画変更認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第十二条
令第二十七条に規定する貸借対照表及び収支計算書の様式は、別表第六及び第七に定めるところによる。
第十二条の二
在外金融機関が令第二十七条の三の規定により支払う金額は、在外金融機関の特殊整理人が主務大臣の認可を得て定めた計算方法により計算した金額とする。
第十三条
令第二十八条の九第一項但書の規定により、在外会社中財団法人又は営利を目的としない社団法人の残余財産は、決定整理計画書の定めるところにより、当該法人の目的に類似した目的その他適当な目的のために処分することができる。
第十三条の二
令第二十八条の十二又は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百十一号。以下「法律第百十一号」という。)附則第三項の規定により、特殊整理人(在外会社の特殊整理が結了している場合には、財務大臣の指定する者)が、債権者のために財産を信託するときは、次に掲げる書類を財務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。
第十四条
令第三十一条第一項の規定により、特殊整理人が主務大臣の承認を受けようとする整理完結報告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
第十五条
令第三十五条の規定により、特殊整理人がする公告は、官報又は左に掲げる日刊新聞紙のうち一以上に掲げてしなければならない。
第十六条
令及びこの命令の規定により、主務大臣に提出する申請書、報告書その他の書類は、主務大臣連名宛とし、主務大臣の数に二を加えた数に相当する通数を作成し、財務大臣に提出しなければならない。