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文部科学省著作教科書出版資格審査申請書規則

昭和二十四年文部省令第二十八号省令全 5 条
施行:2021年1月1日公布:1949年7月23日データ取得:2026年10月7日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:文部科学省 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1949年7月23日取得:2026/8/21
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第一条

文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令(昭和二十四年政令第二百七十一号。以下「令」という。)第一条の規定により、出版権を取得しようとする者が、文部科学大臣に提出する教科書出版資格審査申請書(以下「申請書」という。)及びこれに添付する書類に関して必要な事項は、この省令の定めるところによる。

第二条

出版権を取得しようとする者は、別表第一に定める様式の申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

第三条

前条の申請書を提出する場合には、これに別表第二に定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

第四条

この省令は、令第四条の教科書以外の教授上用いられる図書出版権を取得しようとする者に準用する。

附則

附則 第一条(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

別表第一

文部科学省著作教科書の出版権を取得するため、資格の審査を受けたいので、別紙書類を添えて申請いたします。     年 月 日所在地又は住所申請者名        (法人の場合は代表者氏名)文部科学大臣あて

別表第二

改正差分
この改正で 2条 / 全5条 が変更されました

第一条
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令(昭和二十四年政令第二百七十一号。以下「令」という。)第一条の規定により、出版権を取得しようとする者が、文部科学大臣に提出する教科書出版資格審査申請書(以下「申請書」という。)及びこれに添付する書類に関して必要な事項は、この省令の定めるところによる。
第二条改正
出版権を取得しようとする者は、別表第一に定める様式の申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
第三条改正
前条の申請書を提出する場合には、これに別表第二に定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
第四条
この省令は、令第四条の教科書以外の教授上用いられる図書出版権を取得しようとする者に準用する。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。