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文部科学省著作教科書製造原価計算規則

昭和二十四年文部省令第二十六号省令全 6 条
施行:2025年1月23日公布:1949年7月23日データ取得:2026年10月7日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:文部科学省 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1949年7月23日取得:2026/8/24
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第一条

文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第五条第四項の規定による製造原価の算出の基礎は、別記教科書製造原価計算要綱(以下「要綱」という。)の定めるところによる。

第二条

この省令で「製造原価」とは、教科書の製造のために直接費消される経済価値であつて、一般管理及び販売原価を含まないものをいう。

第三条

教科書の製造部門の一部又は全部に特別の事情がある場合には、第一条の規定にかかわらず、その教科書の製造原価の算出の基礎については、その都度文部科学大臣が定めるものとする。

第四条

製造原価は、教科書別及び要素別に、要綱に基いて計算しなければならない。

第五条

この省令は、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令(昭和二十四年政令第二百七十一号)第四条に定める教科書以外の教授上用いられる図書の製造原価の算出の基礎に準用する。

附則

附則 第一条(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

別記

発行部数製造部数の計算方法
1,000部未満1,000部とする
1,000部以上百位を四捨五入し、十位以下を切り捨てる
100,000部未満
100,000部以上千位を四捨五入し、百位以下を切り捨てる
刷り度数区分損紙率表(%)
枚葉紙巻取紙
1回~2回3.35.5
3回~4回5.2―
5回~6回7.0―
7回~8回8.8―
9回~10回10.6―
11回~12回12.3―
一部当りページ数割増率(%)
97ページ―144ページ10
145―19220
193―24030
241―28840
289―33650
337―38460
製造部数併用基準率
平台(%)輪転(%)
100,000部以下の部数100―
100,000部をこえる部数25.075.0
改正差分
この改正ではこの法令の条文に変更はありませんでした。

第一条
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第五条第四項の規定による製造原価の算出の基礎は、別記教科書製造原価計算要綱(以下「要綱」という。)の定めるところによる。
第二条
この省令で「製造原価」とは、教科書の製造のために直接費消される経済価値であつて、一般管理及び販売原価を含まないものをいう。
第三条
教科書の製造部門の一部又は全部に特別の事情がある場合には、第一条の規定にかかわらず、その教科書の製造原価の算出の基礎については、その都度文部科学大臣が定めるものとする。
第四条
製造原価は、教科書別及び要素別に、要綱に基いて計算しなければならない。
第五条
この省令は、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令(昭和二十四年政令第二百七十一号)第四条に定める教科書以外の教授上用いられる図書の製造原価の算出の基礎に準用する。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。