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輸出貿易管理令

昭和二十四年政令第三百七十八号政令全 63 条
施行:2026年6月5日公布:1949年12月1日データ取得:2026年10月6日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:財務省 ↗
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第一条(輸出の許可)

外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第四十八条第一項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。

2法第四十八条第一項の規定による許可を受けようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該許可の申請をしなければならない。

3別表第一の一六の項の中欄に掲げる貨物を別表第三に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする者は、法第四十八条第二項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない。

4第二項の規定は、前項の許可の申請について準用する。

第二条(輸出の承認)

次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

一別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出
一の二別表第二の二に掲げる貨物(別表第二の一、三六、三九から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の北朝鮮を仕向地とする輸出
一の三別表第二の三(第一号の二、第二号(32)から(85)まで、第二号の二及び第三号を除く。)に掲げる貨物(別表第二の二〇から二一の三まで、二五、三五から三五の四まで、四四及び四五の項の中欄に掲げる貨物を除く。)のベラルーシを仕向地とする輸出
一の四別表第二の三に掲げる貨物(別表第二の一、二〇から二一の三まで、二五、三五から三七まで、四〇、四一及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)のロシアを仕向地とする輸出
一の五ウクライナ(ドネツク州及びルハンスク州の区域のうち、経済産業大臣が告示で定める区域に限る。第四条第三項第二号ヘにおいて同じ。)を仕向地とする貨物(別表第二(三四の項を除く。)中欄に掲げる貨物を除く。)の輸出
一の六ベラルーシを仕向地とする貨物(別表第二(三四の項を除く。)中欄及び別表第二の三(第一号の二、第二号(32)から(85)まで、第二号の二及び第三号を除く。)に掲げる貨物を除く。)の輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。)
一の七ロシアを仕向地とする貨物(別表第二(三四の項を除く。)中欄及び別表第二の三に掲げる貨物を除く。)の輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。)
一の八別表第二の三(第三号を除く。)に掲げる貨物(別表第二の二〇から二一の三まで、二五、三五から三七まで、四〇、四一、四四及び四五の項の中欄に掲げる貨物を除く。)の別表第二の四に掲げる地域を仕向地とする輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。)
二外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約(当該委託加工貿易契約に係る加工の全部又は一部が経済産業大臣が定める加工(以下「指定加工」という。)に該当するものに限る。)による貨物(当該委託加工貿易契約に係る加工で指定加工に該当するものに使用される加工原材料のうち、経済産業大臣が指定加工の区分に応じて定める加工原材料で当該指定加工に該当する加工に係るものに限る。)の輸出

2経済産業大臣は、別表第二の三〇の項の中欄に掲げる貨物について前項第一号の規定による承認をするには、あらかじめ、農林水産大臣の同意を得なければならない。

3経済産業大臣は、別表第二の三五の二の項(二)及び四三の項の中欄に掲げる貨物については、他の法令による輸出の許可又は確認を受けている場合に限り、第一項の規定による承認をするものとする。

第三条

削除

第四条(特例)

法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(第二号ホ及びへに掲げる貨物を除く。)については、この限りでない。

一仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券(航空貨物運送証その他船荷証券に準ずるものを含む。)により運送されたもの(第三号から第五号まで並びに次項第一号及び第三号において「外国向け仮陸揚げ貨物」という。)を輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、次に掲げるいずれの場合にも該当しないときに限る。)。
イその貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であつてその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(ロ、第三号、第四号、次項第三号イ及び第十四条において「核兵器等」という。)の開発、製造、使用又は貯蔵(ロ、第三号、第四号及び次項第三号イにおいて「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ロその貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
二次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。
イ外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品
ロ航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの
ハ国際機関が送付する貨物であつて、我が国が締結した条約その他の国際約束により輸出に対する制限を免除されているもの
ニ本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
ホ無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
ヘ無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
三別表第一の一六の項(一)に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を同項の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも該当しないとき。
イその貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ロその貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ハその貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。ニ、次号ハ及びニ並びに次項第三号ロにおいて同じ。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ニその貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
四別表第一の一六の項(二)に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を同項の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、イ、ロ及びニのいずれの場合にも)該当しないとき。
イその貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ロその貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ハその貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ニその貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
五別表第一の五から一三まで又は一五の項の中欄に掲げる貨物であつて、総価額が百万円(別表第三の三に掲げる貨物にあつては、五万円)以下のもの(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を別表第四に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、第三号のロ及びニのいずれの場合にも、又は同表に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、同号のイ、ロ及びニのいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域(イラク及び北朝鮮を除く。)を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、同号のイからニまでのいずれの場合にも)該当しないときに限る。)。

2第一条第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一外国向け仮陸揚げ貨物を輸出しようとするとき。
二次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。
イ外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品
ロ航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの
ハ国際機関が送付する貨物であつて、我が国が締結した条約その他の国際約束により輸出に対する制限を免除されているもの
ニ本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
ホ無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
ヘ無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
三前二号に掲げる場合以外の場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも該当しないとき。
イその貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ロその貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。

3第二条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第二の三七から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。

一仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするとき。ただし、別表第二の一、三五及び三五の二の項の中欄に掲げる貨物(同表の一の項の中欄及び三五の二の項(一)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合を除く。
二別表第五に掲げる貨物を輸出しようとするとき。ただし、次に掲げる貨物を輸出しようとする場合を除く。
イ別表第二の一の項の中欄、三五の三の項(一)及び(六)並びに三五の四及び三六の項の中欄に掲げる貨物(同表の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
ロ別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三五及び三五の二の項の中欄に掲げるもの
ハ別表第五第二号及び第三号に掲げる貨物のうち、別表第二の二に掲げる貨物であつて、北朝鮮を仕向地とするもの
ニ別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三に掲げる貨物であつて、ベラルーシを仕向地とするもの
ホ別表第五第二号に掲げる貨物のうち別表第二の三に掲げる貨物及び別表第五第三号に掲げる貨物のうち別表第二の三第三号に掲げる貨物であつて、ロシアを仕向地とするもの
ヘ別表第五第二号に掲げる貨物であつて、ウクライナを仕向地とするもの
ト別表第五第二号に掲げる貨物であつて、ベラルーシ又はロシアを仕向地とするもの(第二条第一項第一号の六又は第一号の七に規定する輸出に係るものに限る。)
チ別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三に掲げる貨物であつて、別表第二の四に掲げる地域を仕向地とするもの(第二条第一項第一号の八に規定する輸出に係るものに限る。)
三別表第二の三五の二の項(二)に掲げる貨物であつて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十条第二項(同法第十五条の四の七第一項において準用する場合を含む。)に規定する者が輸出しようとするとき。ただし、別表第二の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)を輸出しようとする場合を除く。
四別表第六上欄に掲げる者が本邦から出国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸出しようとするとき。ただし、別表第二の一の項の中欄、三五の三の項(一)及び(六)並びに三五の四の項の中欄に掲げる貨物(同表の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)を輸出しようとする場合、一時的に入国して出国する者が同表の三六の項の中欄に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合並びに船舶又は航空機の乗組員が別表第二の二に掲げる貨物を北朝鮮を仕向地として輸出しようとする場合及び別表第二の三第三号に掲げる貨物をロシアを仕向地として輸出しようとする場合を除く。

4前項に規定する場合のほか、第二条第一項第一号の規定は、総価額が別表第七中欄に掲げる貨物の区分に応じ同表下欄に掲げる金額以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。

5第三項に規定する場合のほか、第二条第一項第二号の規定は、総価額が百万円以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。

第五条(税関の確認等)

税関は、経済産業大臣の指示に従い、貨物を輸出しようとする者が法第四十八条第一項の規定若しくは第一条第三項の規定による許可若しくは第二条第一項の規定による承認を受けていること又は当該許可若しくは承認を受けることを要しないことを確認しなければならない。

2税関は、前項の規定による確認をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。

第六条

削除

第七条(輸出の事後審査)

経済産業大臣は、第十一条の規定による報告により、当該貨物の輸出が法令の規定に従つているか否かを審査するものとする。

第八条(許可及び承認の有効期間)

法第四十八条第一項の規定及び第一条第三項の規定による許可並びに第二条第一項の規定による承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から六月とする。

2経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する許可又は承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。

第九条(法令の違反に対する制裁の通知)

経済産業大臣は、法第五十三条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関に通知するものとする。

第十条(使用人)

法第五十三条第四項第一号に規定する政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。

一営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者
二法第五十三条第一項又は第二項の規定により禁止された業務を統括する者その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者(前号に掲げる者を除く。)
第十一条(報告)

経済産業大臣は、法(第六章及び第六章の三に限る。)及びこの政令の施行に必要な限度において、貨物を輸出しようとする者、貨物を輸出した者又は当該貨物を生産した者その他の関係人から必要な報告を徴することができる。

第十二条(権限の委任)

次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。

一別表第二の三九から四一まで及び四三の項の中欄に掲げる貨物(同表の四三の項の中欄に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)に係る第二条第一項の規定による承認の権限
二次に掲げる権限であつて、経済産業大臣の指示する範囲内のもの
イ価額の全部につき支払手段による決済を要しない貨物に係る第二条第一項の規定による承認の権限
ロ保税地域に搬入し、蔵入れし、又は移入された貨物であつて、保税地域から積み戻す貨物に係る第二条第一項の規定による承認の権限
ハ法第六十七条第一項の規定によりイ又はロの承認に条件を付する権限
ニ第八条第二項の規定により、法第四十八条第一項の規定による許可又は第二条第一項の規定による承認の有効期間を延長する権限
第十三条(政府機関の行為)

経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、この政令の規定は、適用しない。

2第五条の規定は、前項の場合に準用する。

第十四条(核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい貨物)

法第六十九条の七第二項第二号に規定する政令で定める貨物は、別表第一の一の項((五)、(六)及び(十)から(十二)までを除く。)及び同表の二から四までの項の中欄に掲げる貨物(核兵器等を除く。)とする。

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令第一条第一項の規定による承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてする貨物の輸出であつて、改正後の同令第一条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。

2この政令の施行前に委託加工貿易契約の締結について改正前の輸出貿易管理令第二条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従つてする貨物の輸出又は輸入であつて、改正後の同令第一条第一項又は輸入貿易管理令第四条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。

附則 第三条(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十一月十日)から施行する。

附則 第三条(経過措置)

改正法附則第三条の規定により新法第四十八条第一項若しくはこの政令による改正後の輸出貿易管理令(以下「新令」という。)第一条第二項の規定による許可又は新令第二条第一項の規定による承認を受けたものとみなされる貨物の輸出について、この政令による改正前の輸出貿易管理令(以下「旧令」という。)第一条第六項の規定により同条第一項の規定による承認に付された条件は、それぞれ、新令第一条第四項又は第二条第六項の規定により新法第四十八条第一項若しくは新令第一条第二項の規定による許可又は新令第二条第一項の規定による承認に付された条件とみなす。

附則 第四条

前条に規定する貨物の輸出に係る当該許可又は承認の有効期間は、旧令第一条第一項の規定による承認をした日から三月(旧令第八条第二項の規定により同条第一項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長した場合においては、その期間)とする。

附則 第五条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成七年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成八年九月十三日から施行する。

附則 第三条(経過措置)

この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令別表第一の五から一五までの項の中欄に掲げる貨物の輸出について同令第一条第二項の規定による許可又は同令第二条第一項第一号の規定による承認を受けた者がその許可又は承認を受けたところに従ってする貨物の輸出であって、改正後の輸出貿易管理令第一条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。

附則 第五条

この政令の施行の際現にされている改正前の輸出貿易管理令別表第一の五から一五までの項の中欄に掲げる貨物の輸出に係る同令第一条第二項の規定による許可又は同令第二条第一項第一号の規定による承認の申請であって、改正後の輸出貿易管理令第一条第一項の規定による許可を要する貨物の輸出に係るものについては、同項の規定による許可の申請とみなす。

附則 第六条(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第二章中第五条の次に五条を加える改正規定(同令第五条の二及び第五条の三に係る部分を除く。)、同令第六条の八の改正規定(「第十四条第九項ただし書」を「第十四条第十項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第六条の十一の改正規定(「第十四条の四第九項ただし書」を「第十四条の四第十項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第七条の二の改正規定、同令第三章中同条を同令第七条の四とする改正規定、同令第七条の次に二条を加える改正規定(同令第七条の二に係る部分を除く。)及び同令第二十二条を削り、同令第二十一条の二を同令第二十二条とする改正規定、第四条の規定、第六条の規定並びに第七条の規定改正法の施行の日(平成九年十二月十七日)
附則 第六条(経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

附則 第三条(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

附則 第二条(許可及び承認の有効期間に関する経過措置)

この政令の施行の際現に受けている外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項の規定による許可又は改正前の輸出貿易管理令第二条第一項の規定による承認の有効期間については、改正後の輸出貿易管理令第八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則 第三条(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、別表第二の三五の項の改正規定は、平成十六年一月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。ただし、第五条の規定は輸出貿易管理令の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百三十一号)の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から、附則第九条の規定は公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十八年六月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第二章中第五条の十の次に二条を加える改正規定、同令第六条の二第二号及び第七条の六の改正規定並びに同令第三章中同条を同令第七条の八とし、同令第七条の五の次に二条を加える改正規定並びに附則第四条の規定は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年八月九日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十八年九月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十九年一月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十一月一日)から施行する。ただし、第一条中外国為替令第十八条の八第一項の改正規定及び第二条中輸出貿易管理令第十条の改正規定(第六章の三に係る部分に限る。)は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則 第二条(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則 第二条(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十三年七月一日から施行する。

附則 第二条(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、別表第三の二の改正規定は、同年二月一日から施行する。

附則 第二条(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

附則 第三条(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、法の施行の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。

別表第一

(第一条、第四条関係)

貨物地域
一(一) 銃砲若しくはこれに用いる銃砲弾(発光又は発煙のために用いるものを含む。)若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品(二) 爆発物(銃砲弾を除く。)若しくはこれを投下し、若しくは発射する装置若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品(三) 火薬類(爆発物を除く。)又は軍用燃料(四) 火薬又は爆薬の安定剤(五) 指向性エネルギー兵器又はその部分品(六) 運動エネルギー兵器(銃砲を除く。)若しくはその発射体又はこれらの部分品(七) 軍用車両若しくはその附属品若しくは軍用仮設橋又はこれらの部分品(八) 軍用船舶若しくはその船体若しくは附属品又はこれらの部分品(九) 軍用航空機若しくはその附属品又はこれらの部分品(十) 防潜網若しくは魚雷防御網又は磁気機雷掃海用の浮揚性電らん(十一) 装甲板、軍用ヘルメット若しくは防弾衣又はこれらの部分品(十二) 軍用探照灯又はその制御装置(十三) 軍用の細菌製剤、化学製剤若しくは放射性製剤又はこれらの散布、防護、浄化、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品(十三の二) 軍用の細菌製剤、化学製剤又は放射性製剤の浄化のために特に配合した化学物質の混合物(十四) 軍用の化学製剤の探知若しくは識別のための生体高分子若しくはその製造に用いる細胞株又は軍用の化学製剤の浄化若しくは分解のための生体触媒若しくはその製造に必要な遺伝情報を含んでいるベクター、ウイルス若しくは細胞株(十五) 軍用火薬類の製造設備若しくは試験装置又はこれらの部分品(十六) 兵器の製造用に特に設計した装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品(十七) 軍用人工衛星又はその部分品全地域
二次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一) 核燃料物質又は核原料物質(二) 原子炉若しくはその部分品若しくは附属装置又は原子炉用に設計した発電若しくは推進のための装置(三) 重水素又は重水素化合物(四) 人造黒鉛(四の項の中欄に掲げるものを除く。)(五) 放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離用若しくは再生用に設計した装置又はその部分品若しくは制御装置(六) リチウムの同位元素の分離用の装置又は核燃料物質の成型加工用の装置(七) ウラン若しくはプルトニウムの同位元素の分離用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品((三十一)に掲げるものを除く。)(八) ガス遠心分離機に用いられる周波数変換器又はその部分品(九) ニッケルの粉又はこれを用いて製造した多孔質金属(十) 重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置(十の二) 三酸化ウラン、六ふっ化ウラン、二酸化ウラン、四ふっ化ウラン、金属ウラン、四塩化ウラン、二酸化プルトニウム、しゅう酸プルトニウム、過酸化プルトニウム、三ふっ化プルトニウム、四ふっ化プルトニウム若しくは金属プルトニウムの製造用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品(十一) ガス遠心分離機の製造に用いられるしごきスピニング加工機又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)(十二) 核兵器の開発又は製造に用いられる工作機械その他の装置であつて、次に掲げるもの1 数値制御を行うことができる工作機械2 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)(十三) 誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの部分品若しくは附属装置(十四) アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは制御装置(四の項の中欄に掲げるものを除く。)(十五) ロボットであつて、次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの制御装置1 防爆構造のもの2 放射線による影響を防止するように設計したもの(十六) 振動試験装置又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)(十七) ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であつて、次に掲げるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。)1 アルミニウム合金2 炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品3 マルエージング鋼4 チタン合金(十八) ベリリウム若しくはベリリウム合金の地金若しくはくず若しくはベリリウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品(電子機器の部分品に用いるベリリウム酸化物の半製品及び一次製品を除く。)(十九) 核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質又はその原料となる物質((一)に掲げるものを除く。)(二十) ほう素一〇(二十一) 核燃料物質の製造用の還元剤又は酸化剤として用いられる物質(二十二) アクチニドに対して耐食性のある材料を用いたるつぼ(二十三) ハフニウム若しくはハフニウム合金の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品(二十四) リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品(二十五) タングステン、タングステンの炭化物又はタングステン合金の一次製品(円筒形のもの、半球形のもの又はこれらを組み合わせたものに限る。)(二十六) ジルコニウム若しくはジルコニウム合金の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品(二十七) ふっ素製造用の電解槽(二十八) ガス遠心分離機のロータの製造用若しくは組立用の装置又はその部分品(二十九) 遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を除く。)(三十) フィラメントワインディング装置又はその部分品若しくは制御装置(三十一) ウランの同位元素の分離に用いられるガスレーザー発振器、固体レーザー発振器又は色素レーザー発振器(三十二) 核燃料物質の分析に用いられる質量分析計又はイオン源(三十三) 六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料を用いた圧力計又はベローズ弁(三の項の中欄に掲げるものを除く。)(三十四) ソレノイドコイル形の超電導電磁石(三十五) ウランの同位元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプ(三の項の中欄に掲げるものを除く。)(三十五の二) スクロール型圧縮機又はスクロール型真空ポンプであつて、ベローズシールを用いたもの((三十五)及び三の項の中欄に掲げるものを除く。)(三十六) 電圧又は電流の変動が少ない直流の電源装置(三十七) 電子加速器又はフラッシュ放電型のエックス線装置(四の項の中欄に掲げるものを除く。)(三十八) 発射体を用いる衝撃試験機(三十九) 高速度の撮影が可能なカメラ又はその部分品(四十) 流体の速度を測定するための干渉計、圧力測定器又は水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器(四十一) 核兵器の起爆又はその試験に用いられる貨物であつて、次に掲げるもの1 三個以上の電極を有する冷陰極管2 トリガー火花間げき3 高速度で大電流のスイッチングを行う機能を有する組立品4 パルス用コンデンサ5 パルス発生器6 キセノンせん光ランプの発光装置7 雷管の部分品(四十二) 陽極パルス立上がり時間が短い光電子増倍管(四十三) トリチウム又は重水素と重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置(四十四) 放射線被ばくの防止のために用いられる遠隔操作のマニピュレーター(四十五) 放射線を遮へいするように設計した窓又はその窓枠(四十六) 放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ又はそのレンズ(四十七) トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物(四十八) トリチウムの製造、回収若しくは貯蔵に用いられる装置又はトリチウムの製造に用いられる装置の部分品(四十九) 水からトリチウムを回収するため又は重水を製造するための白金を用いた触媒(五十) ヘリウム三(五十一) レニウム、レニウム合金又はレニウムタングステン合金の一次製品(五十二) 防爆構造の容器全地域
三(一) 軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質として経済産業省令で定めるもの(二) 次に掲げる貨物であつて、軍用の化学製剤の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの1 反応器2 貯蔵容器3 熱交換器若しくは凝縮器又はこれらの部分品4 蒸留塔若しくは吸収塔又はこれらの部分品5 充てん用の機械6 かくはん機又はその部分品7 弁又はその部分品8 多重管9 ポンプ又はその部分品10 焼却装置11 空気中の物質を検知する装置又はその部分品(三) (二)1又は2に掲げる貨物の修理に用いられる組立品又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの全地域
三の二(一) 軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素若しくはそのサブユニット又は遺伝子であつて、経済産業省令で定めるもの(二) 次に掲げる貨物であつて、軍用の細菌製剤の開発、製造若しくは散布に用いられる装置又はその部分品であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの1 物理的封じ込めに用いられる装置2 発酵槽又はその部分品3 遠心分離機4 クロスフローろ過用の装置又はその部分品5 凍結乾燥器5の2 噴霧乾燥器6 物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置7 粒子状物質の吸入の試験用の装置8 噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品9 核酸の合成又は核酸と核酸との結合を行うための装置10 ペプチドの合成を行うための装置全地域
四次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一) ロケット又はその製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下同じ。)若しくは試験装置若しくはこれらの部分品(一の二) 無人航空機又はその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品(二) 多段ロケットの各段、再突入機若しくはその部分品、誘導装置若しくは推力の方向を制御する装置又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品(三) 推進装置であつて次に掲げるもの若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材若しくは多段ロケットの切離し装置若しくは段間継手又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品1 ロケット推進装置2 ターボジェットエンジン、ターボファンエンジン、ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン、デトネーションエンジン、複合サイクルエンジン又はターボプロップエンジン(四) しごきスピニング加工機又はその部分品(五) 推進薬の制御装置に用いられる貨物であつて、次に掲げるもの1 サーボ弁2 ポンプ3 ガスタービン(五の二) (五)2に掲げる貨物に使用することができる軸受(六) 推進薬又はその原料となる物質(七) (六)に掲げる貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置又はこれらの部分品(八) 連続式若しくはバッチ式の混合機(液体用のものを除く。)又はその部分品(九) ジェットミル若しくは粉末状の金属の製造用の装置又はこれらの部分品(十) 複合材料、繊維、プリプレグ若しくはプリフォームの製造用の装置又はその部分品若しくは附属品(十一) ノズルであつて、原料ガスの熱分解により生成する物質を基材に定着させるためのもの(十二) ロケット推進装置のノズル若しくは再突入機の先端部の製造用の装置又はその制御装置(十三) アイソスタチックプレス又はその制御装置(十四) 炭素及び炭素繊維を用いた複合材料の炭素の密度を増加させるために設計した炉又はその制御装置(十五) ロケット又は無人航空機に使用することができる構造材料であつて、次に掲げるもの1 複合材料又はその成型品2 人造黒鉛3 タングステン、モリブデン又はこれらの合金を主たる構成物質とする粉4 マルエージング鋼5 チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼(十六) ロケット若しくは無人航空機に使用することができる装置であつて次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置若しくはこれらの部分品1 加速度計2 ジャイロスコープ3 1又は2に掲げる貨物を用いた装置4 航法装置5 磁気方位センサー(十七) ロケット用若しくは無人航空機用の飛行制御装置若しくは姿勢制御装置又はこれらの試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置(十八) アビオニクス装置又はその部分品(十八の二) ロケット又は無人航空機に使用することができる熱電池(一の項の中欄に掲げるものを除く。)(十九) 航空機搭載用又は船舶搭載用の重力計又は重力勾配計(二十) ロケット又は無人航空機の発射台又は地上支援装置(二十一) ロケット又は無人航空機に使用することができる無線遠隔測定装置、無線遠隔制御装置又は追跡装置(二十二) ロケット搭載用の電子計算機(二十三) ロケット又は無人航空機に使用することができるアナログデジタル変換器(二十四) 振動試験装置若しくはその部分品又はロケット若しくは無人航空機の開発若しくは試験に用いることができる空気力学試験装置、燃焼試験装置、環境試験装置、電子加速器若しくはこれを用いた装置(二十四の二) ロケット設計用の電子計算機(二十五) 音波(超音波を含む。以下同じ。)、電波若しくは光の反射若しくは放射を減少させる材料若しくは装置又はこれらの試験装置(二十六) ロケット又は無人航空機に使用することができる集積回路、探知装置又はレードーム全地域
五次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一) ふっ素化合物の製品であつて、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもの(二) 削除(三) 芳香族ポリイミドの製品(四) チタン、アルミニウム又はこれらの合金を超塑性成形又は拡散接合するための工具(五) ニッケル合金、チタン合金、ニオブ合金、アルミニウム合金若しくはマグネシウム合金若しくはこれらの粉又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(二の項の中欄に掲げるものを除く。)(六) 金属性磁性材料(七) ウランチタン合金又はタングステン合金(二の項の中欄に掲げるものを除く。)(八) 超電導材料(九) 削除(十) 潤滑剤として使用することができる材料であつて、フェニレンエーテル、アルキルフェニレンエーテル、フェニレンチオエーテル若しくはアルキルフェニレンチオエーテル又はこれらの混合物を主成分とするもの(十一) 振動防止用に使用することができる液体であつて、ジブロモテトラフルオロエタン、ポリクロロトリフルオロエチレン又はポリブロモトリフルオロエチレンを主成分とするもの(十二) 冷媒用の液体であつて、パーフルオロポリアルキルエーテルトリアジンのモノマー、パーフルオロアリファティックエーテルのモノマー、パーフルオロアルキルアミン、パーフルオロシクロアルカン又はパーフルオロアルカンを主成分とするもの(十三) チタンのほう化物を用いて製造したセラミック粉末(十四) セラミックの複合材料であつて、その主たる構成物質がガラス、酸化物又はけい素、ジルコニウム若しくはほう素の炭化物若しくは窒化物であるもの(十五) ポリジオルガノシラン、ポリシラザン又はポリカルボシラザン(十六) ビスマレイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリイミド、芳香族ポリエーテルイミド、ポリアリーレンケトン、ポリアリーレンスルフィド又はポリビフェニレンエーテルスルホン(十七) ふっ化ポリイミド又はふっ化ホスファゼン(十八) 有機繊維、炭素繊維、無機繊維若しくは(十六)に掲げる貨物を用いた繊維若しくはこれらを使用したプリプレグ、プリフォーム若しくは成型品又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(二、四及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)(十九) ほう素若しくはその混合物、ほう素合金若しくはその混合物、硝酸グアニジン、ニトログアニジン又は五ふっ化よう素(二及び四の項の中欄に掲げるものを除く。)(二十) ほぼ等しい割合の複数の元素で構成された合金の粉又は耐火性のある金属の粉(二及び四の項の中欄に掲げるものを除く。)若しくはその合金の粉(二及び四の項の中欄並びに(五)に掲げるものを除く。)全地域
六次に掲げる貨物(二の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一) 軸受又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)(二) 数値制御を行うことができる工作機械(三) 歯車製造用の工作機械(四) アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは附属品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)(五) コーティング装置又はその自動操作のための部分品(六) 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)であつて、次に掲げるもの又はその部分品1 電子計算機又は数値制御装置によつて制御されるもの2 直線上の変位又は角度の変位を測定するためのもの3 表面粗さを測定することができるもの(七) ロボットであつて、次に掲げるもの又はその部分品若しくは制御装置1 防爆構造のもの2 放射線による影響を防止するように設計したもの3 高い高度で使用することができるように設計したもの(八) フィードバック装置、複合回転テーブル又は加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドル(九) 絞りスピニング加工機(十) 積層造形用の装置又はその部分品全地域
七次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一) 集積回路(四の項の中欄に掲げるものを除く。)(二) マイクロ波用機器若しくはその部分品又はミリ波用機器の部分品(三) 弾性波若しくは音響光学効果を利用する信号処理装置又はその部分品(四) 超電導材料を用いた装置(五) 超電導電磁石(二の項の中欄に掲げるものを除く。)(六) 一次セル、二次セル又は太陽電池セル(七) 高電圧用コンデンサ(二の項の中欄に掲げるものを除く。)(八) エンコーダ又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)(八の二) パルス出力の切換えを行うサイリスターデバイス又はサイリスターモジュール(八の三) 電力の制御又は電気信号の整流を行う半導体素子又は半導体モジュール(八の四) 電気光学効果を利用する光変調器(九) サンプリングオシロスコープ(十) アナログデジタル変換器(四の項の中欄に掲げるものを除く。)(十の二) フィールドプログラマブルロジックデバイスを組み込んだモジュール、組立品又は装置(十一) デジタル方式の記録装置(十二) 信号発生器(十三) 周波数分析器(十四) ネットワークアナライザー(十五) 原子周波数標準器(十五の二) スプレー冷却方式の熱制御装置(十五の三) 極低温用に設計した冷却装置又はその部分品(十六) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品(十七) マスク若しくはレチクル又はこれらの部分品若しくは附属品(一〇の項の中欄に掲げるものを除く。)(十七の二) マスクの製造に用いられる基材(十八) 半導体基板(十九) レジスト(二十) アルミニウム、ガリウム若しくはインジウムの有機金属化合物又は燐りん、砒ひ素若しくはアンチモンの有機化合物(二十一) 燐りん、砒ひ素又はアンチモンの水素化物(二十二) 炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム、窒化アルミニウムガリウム、三酸化二ガリウム又はダイヤモンドの基板((十八)に掲げるものを除く。)又はインゴット、ブールその他のプリフォーム(二十三) 多結晶の基板((十八)及び(二十二)に掲げるものを除く。)(二十四) シリコン又はゲルマニウムのふっ化物、水素化物又は塩化物(二十五) シリコン、シリコンの酸化物、ゲルマニウム若しくはゲルマニウムの酸化物又はこれらの基板((十八)及び(二十三)に掲げるものを除く。)若しくはインゴット、ブールその他のプリフォーム全地域
八電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの全地域
九次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一) 伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品(一五の項の中欄に掲げるものを除く。)(二) 電子式交換装置(三) 通信用の光ファイバー(四) 削除(五) フェーズドアレーアンテナ(五の二) 監視用の方向探知機又はその部分品(五の三) 無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置若しくはこれらの作動を監視する装置又はこれらの部分品(五の四) 電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置(五の五) インターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置又はその部分品(六) (一)から(三)まで若しくは(五)から(五の五)までに掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品(七) 暗号装置又はその部分品(八) 情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計した装置又はその部分品(九) 削除(十) 盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム又はその部分品(十一) (七)、(八)若しくは(十)に掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置又は測定装置全地域
一〇次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一) 音波を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置若しくは船舶用の対地速力の測定装置又はこれらの部分品(一五の項の中欄に掲げるものを除く。)(二) 光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は光検出器を用いた装置(二及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)(三) センサー用の光ファイバー(九の項の中欄に掲げるものを除く。)(四) 電子式のカメラ又はその部分品(二の項の中欄に掲げるものを除く。)(五) 反射鏡(六) 光学部品であつて、セレン化亜鉛若しくは硫化亜鉛を用いたもの又は宇宙用に設計したもの(七) 光学器械又は光学部品の制御装置(七の二) 非球面光学素子(八) レーザー発振器又はその部分品、附属品若しくは試験装置(二の項の中欄に掲げるものを除く。)(八の二) レーザー光を利用して音声を探知する装置(九) 磁力計、水中電場センサー若しくは磁場勾こう配計若しくはこれらの校正装置又はこれらの部分品(九の二) 水中において磁場又は電場を検知する装置(磁力計又は水中電場センサーを組み込んだものに限る。)(十) 重力計又は重力勾こう配計(四の項の中欄に掲げるものを除く。)(十一) レーダー又はその部分品(四及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)(十一の二) 光センサーの製造用のマスク又はレチクル(十二) 光の反射率の測定装置又はレンズ若しくは反射鏡の表面の形状の測定装置(非接触型のものに限る。)(十三) 重力計の製造用の装置又は校正装置(十四) 光検出器その他の光学部品の材料となる物質又はレーザー発振器用の結晶全地域
一一次に掲げる貨物(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一) 加速度計又はその部分品(二) ジャイロスコープ又はその部分品(三) 慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置(四) ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置、衛星航法システムからの電波受信装置若しくはこれらの部分品又は航空機用の高度計(四の二) 水中ソナー航法装置又はその部分品(一〇及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)(五) (一)から(四の二)までに掲げるものの試験装置、校正装置、心合わせ装置又は製造用の装置全地域
一二次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一) 潜水艇(一及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)(二) 船舶の部分品又は附属装置(一及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)(三) 水中から物体を回収するための装置(四) 水中用の照明装置(五) 水中用のロボット(二及び六の項の中欄に掲げるものを除く。)(六) 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置(七) 回流水槽(八) 浮力材(九) 閉鎖回路式又は半閉鎖回路式の自給式潜水用具(十) 音波を利用して人の水中における活動を妨害する装置全地域
一三次に掲げる貨物(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一) ガスタービンエンジン又はその部分品(二) 人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体又はその部分品(二の二) 人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体の制御又はその作動状態の監視のために必要な装置であつて、地上に設置されるもの(三) ロケット推進装置又はその部分品(四) 無人航空機又はその部分品若しくは附属装置(五) (一)から(四)まで若しくは一五の項(十)に掲げるものの試験装置、測定装置、検査装置、製造用の装置若しくは工具又はこれらの部分品全地域
一四(一) 粉末状の金属燃料(アルミニウムの粉を含み、四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(二) 火薬又は爆薬の主成分、添加剤又は前駆物質となる物質(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるもの(三) 非磁性材料を用いたディーゼルエンジン又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(四) 削除(五) 自給式潜水用具又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一二の項の中欄に掲げるものを除く。)(六) 航空機で輸送することができるように特に設計した土木機械又はその部分品(七) ロボット若しくはその制御装置又はこれらの部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(二、六及び一二の項の中欄に掲げるものを除く。)(八) 削除(九) 催涙剤若しくはくしゃみ剤(個人護身用のものを除く。)又はこれらの散布、防護、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(十) 簡易爆発装置の除去その他の処理のための装置又はその部分品若しくは附属品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一五の項の中欄に掲げるものを除く。)(十一) 爆発物を自動的に探知し、又は識別するように設計した電子式の装置であつて、経済産業省令で定める仕様のもの全地域
一五次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一) 無機繊維又は五の項(十六)に掲げる貨物を用いた繊維を使用した成型品(二) 電波若しくは赤外線の吸収材又は導電性高分子(四の項の中欄に掲げるものを除く。)(三) 核熱源物質(二の項の中欄に掲げるものを除く。)(四) チャネルの数が一、〇〇〇を超えるデジタル制御方式の伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品(四の二) 簡易爆発装置を事前に爆発させ、若しくはその爆発を防止するように設計した無線送信装置又はその附属装置(五) 音波を利用した水中探知装置又はその部分品(六) 宇宙用に設計した光検出器(七) 送信するパルス幅が一〇〇ナノ秒以下のレーダー又はその部分品(八) 潜水艇であつて、単独で航行できるもの(一の項の中欄に掲げるものを除く。)(九) 排水量が一、〇〇〇トン以上の船舶に使用することができる防音装置(一の項の中欄に掲げるものを除く。)(十) ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン又はこれらの部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)全地域
一六(一) 次に掲げる貨物(一、二及び四から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるもの1 レーザーその他光子ビーム、超音波、放電、電気化学的方法、電子ビーム、イオンビーム又はプラズマアークを使用して材料を取り除くことにより加工する機械及びウォータージェット切断機械2 金属加工用のマシニングセンター、ユニットコンストラクションマシン及びマルチステーショントランスファーマシン3 旋盤4 金属用のボール盤、中ぐり盤、フライス盤、ねじ切り盤及びねじ立て盤5 研削盤、ホーニング盤、ラップ盤、研磨盤その他仕上げ用加工機械6 平削り盤、形削り盤、立削り盤、ブローチ盤、歯切り盤、歯車研削盤、歯車仕上盤、金切り盤、切断機その他加工機械7 レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器8 集積回路9 航空機並びに宇宙飛行体及び打上げ用ロケット並びにこれらの部分品10 羅針盤その他航行用機器11 物理分析用又は化学分析用の機器、粘度、多孔度、膨張、表面張力その他これらに類する性質の測定用又は検査用の機器、熱、音又は光の量の測定用又は検査用の機器及びミクロトーム12 オシロスコープ、スペクトラムアナライザーその他電気的量の測定用又は検査用の機器及びアルファ線、ベータ線、ガンマ線、エックス線、宇宙線その他電離放射線の測定用又は検出用の機器(二) 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物((一)及び一から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。)全地域(別表第三に掲げる地域を除く。)

別表第二

(第二条、第四条、第十二条関係)

貨物地域
一ダイヤモンド(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)全地域
二削除
三削除
四削除
五削除
六削除
七削除
八削除
九削除
一〇削除
一一削除
一二削除
一三削除
一四削除
一五削除
一六削除
一七削除
一八削除
一九安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第二条第一項に規定する血液製剤であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの全地域
二〇核原料物質及び核燃料物質(使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第十項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)全地域
二一次に掲げる物に係る廃棄物として経済産業大臣が告示で定めるもの(一) 核原料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(二) 使用済燃料から分離された物及びこれによつて汚染された物(三) 放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)並びにこれらによつて汚染された物((一)及び(二)に掲げるものを除く。)全地域
二一の二放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する放射性同位元素であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの全地域
二一の三麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一項第七号に規定する麻薬向精神薬原料その他の麻薬又は向精神薬の原材料となる化学物質として経済産業省令で定めるもの全地域
二二削除
二三削除
二四削除
二五船舶(ろかい又は帆のみをもつて運転するものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するものイ 漁ろう設備を有するものロ 漁獲物を原材料とする製品の製造設備を有するものハ 漁獲物の保蔵の設備を有するもの(漁場において漁獲物を積み込むことができる設備を有するものに限る。)全地域
二六削除
二七削除
二八削除
二九削除
三〇しいたけ種菌全地域
三一削除
三二削除
三三削除
三四冷凍のあさり、はまぐり及びいがいアメリカ合衆国
三五オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書A、附属書B、附属書C及び附属書Eに掲げる物質全地域
三五の二(一) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等(船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第二十四条第一項に規定する特定日本船舶であつて、その輸出につき同項の規定により特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第四条の規定を適用しないこととされたものを除く。)(二) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物((一)に掲げるものを除く。)全地域(南緯六十度の線以北の公海を除く。)
三五の三(一) 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約附属書Ⅲ上欄に掲げる化学物質(二) 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項に規定する農薬(次のいずれかに該当するものに限る。)の成分である化学物質であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの1 農薬取締法第四条第一項第五号から第九号まで又は第十一号(これらの規定を同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。2から4までにおいて同じ。)のいずれかに該当すると認められるものとして同法第四条第一項(同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその登録を拒否された農薬2 農薬取締法第四条第一項第五号から第九号まで又は第十一号のいずれかに該当すると認められるものとして同法第九条第二項(同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその登録が取り消された農薬3 農薬取締法第四条第一項第五号から第九号まで又は第十一号のいずれかに規定する事態が生ずると認められるに至つた場合において同法第九条第三項(同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその登録が取り消された農薬4 農薬取締法第四条第一項第五号から第九号まで又は第十一号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要がある場合において同法第十八条第二項の規定に基づきその販売を禁止された農薬(三) 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第三項に規定する特定毒物((一)に掲げるものを除く。)(四) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品又は同条第二項に規定する医薬部外品に該当する殺虫剤(次のいずれかに該当するものに限る。)の成分である化学物質であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第二項第三号ロに該当するものとして同項の規定に基づきその承認が与えられなかつた医薬品又は医薬部外品に該当する殺虫剤2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第二項第三号ロに該当するものとして同法第七十四条の二第一項の規定に基づきその承認が取り消された医薬品又は医薬部外品に該当する殺虫剤(五) 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十六条第一項第二号から第七号まで及び第九号に掲げる物((一)に掲げるものを除き、同号に掲げる物にあつては経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)(六) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項に規定する第一種特定化学物質((一)に掲げるものを除く。)全地域
三五の四(一) 水銀に関する水俣条約第三条1(a)に規定する水銀(二) 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第二条第一項に規定する特定水銀使用製品及びこれを部品として使用する製品全地域
三五の五千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書附属書一4・1に規定する処分を行うために輸出される同附属書一1・7に規定する二酸化炭素を含んだガス全地域
三六絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅰ又は附属書Ⅱに掲げる種に属する動物又は植物、これらの個体の一部及びこれらの卵、種子、はく製、加工品その他のこれらの動物又は植物から派生した物(次の項及び四三の項の中欄に掲げるものを除き、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)全地域
三七絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第二項に規定する希少野生動植物種(同条第五項に規定する特定第一種国内希少野生動植物種を除き、同条第四項に規定する国際希少野生動植物種にあつては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年政令第十七号)別表第二の表一に掲げる種に限る。)の同法第六条第二項第四号に規定する個体及びその器官並びにこれらの加工品(四三の項の中欄に掲げるものを除く。)全地域
三八かすみ網全地域
三九偽造、変造又は模造の通貨、郵便切手及び収入印紙全地域
四〇反乱を主張し、又はせん動する内容を有する書籍、図画その他の貨物全地域
四一風俗を害するおそれがある書籍、図画、彫刻物その他の貨物全地域
四二削除
四三国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別天然記念物、天然記念物及び重要美術品(特別天然記念物及び天然記念物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)全地域
四四仕向国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは著作権を侵害すべき貨物又は原産地を誤認させるべき貨物であつて、経済産業大臣が指定するもの全地域
四五関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の十二第一項に規定する認定手続が執られた貨物(同法第六十九条の十一第二項の規定により積戻しを命じられたもの、同法第六十九条の十二第六項の規定により同法第六十九条の十一第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当しないと認定されたもの及び同法第六十九条の十五第十項又は第六十九条の二十第十一項の規定により認定手続が取りやめられたものを除く。)全地域

別表第二の二

(第二条、第四条関係)

別表第二の三

(第二条、第四条関係)

別表第二の四

(第二条、第四条関係)

別表第三

(第四条関係)

別表第三の二

(第四条関係)

別表第三の三

(第四条関係)

別表第四

(第四条関係)

別表第五

(第四条関係)

別表第六

(第四条関係)

一時的に出国する者及び一時的に入国して出国する者一 携帯品二 職業用具
永住の目的をもつて出国する者(一時的に入国して出国する者を除く。)一 携帯品二 職業用具三 引越荷物
船舶又は航空機の乗組員本人の私用に供すると認められる貨物

別表第七

(第四条関係)

貨物の区分金額
一別表第二の二一の三の項の中欄に掲げる貨物のうちアセトン、エチルエーテルその他の経済産業省令で定めるもの三〇万円
二別表第二の一九の項の中欄に掲げる貨物五万円
三別表第二の三〇及び三四の項の中欄に掲げる貨物三万円
改正差分
この改正で 39条 / 全63条 が変更されました

第一条
(輸出の許可)
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第四十八条第一項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
第二条
(輸出の承認)
次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
第三条
削除
第四条
(特例)
法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
第五条
(税関の確認等)
税関は、経済産業大臣の指示に従い、貨物を輸出しようとする者が法第四十八条第一項の規定若しくは第一条第三項の規定による許可若しくは第二条第一項の規定による承認を受けていること又は当該許可若しくは承認を受けることを要しないことを確認しなければならない。
第六条
削除
第七条
(輸出の事後審査)
経済産業大臣は、第十一条の規定による報告により、当該貨物の輸出が法令の規定に従つているか否かを審査するものとする。
第八条
(許可及び承認の有効期間)
法第四十八条第一項の規定及び第一条第三項の規定による許可並びに第二条第一項の規定による承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から六月とする。
第九条
(法令の違反に対する制裁の通知)
経済産業大臣は、法第五十三条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関に通知するものとする。
第十条
(使用人)
法第五十三条第四項第一号に規定する政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。
第十一条
(報告)
経済産業大臣は、法(第六章及び第六章の三に限る。)及びこの政令の施行に必要な限度において、貨物を輸出しようとする者、貨物を輸出した者又は当該貨物を生産した者その他の関係人から必要な報告を徴することができる。
第十二条
(権限の委任)
次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。
第十三条
(政府機関の行為)
経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、この政令の規定は、適用しない。
第十四条改正
(核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい貨物)
法第六十九条の七第二項第二号に規定する政令で定める貨物は、別表第一の一の項((五)、(六)及び(十)から(十二)までを除く。)及び同表の二から四までの項の中欄に掲げる貨物(核兵器等を除く。)とする。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
附則 第二条
(経過措置)
この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令第一条第一項の規定による承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてする貨物の輸出であつて、改正後の同令第一条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
附則 第三条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十一月十日)から施行する。
附則 第三条改正
(経過措置)
改正法附則第三条の規定により新法第四十八条第一項若しくはこの政令による改正後の輸出貿易管理令(以下「新令」という。)第一条第二項の規定による許可又は新令第二条第一項の規定による承認を受けたものとみなされる貨物の輸出について、この政令による改正前の輸出貿易管理令(以下「旧令」という。)第一条第六項の規定により同条第一項の規定による承認に付された条件は、それぞれ、新令第一条第四項又は第二条第六項の規定により新法第四十八条第一項若しくは新令第一条第二項の規定による許可又は新令第二条第一項の規定による承認に付された条件とみなす。
附則 第四条
前条に規定する貨物の輸出に係る当該許可又は承認の有効期間は、旧令第一条第一項の規定による承認をした日から三月(旧令第八条第二項の規定により同条第一項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長した場合においては、その期間)とする。
附則 第五条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成八年九月十三日から施行する。
附則 第三条改正
(経過措置)
この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令別表第一の五から一五までの項の中欄に掲げる貨物の輸出について同令第一条第二項の規定による許可又は同令第二条第一項第一号の規定による承認を受けた者がその許可又は承認を受けたところに従ってする貨物の輸出であって、改正後の輸出貿易管理令第一条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
附則 第五条改正
この政令の施行の際現にされている改正前の輸出貿易管理令別表第一の五から一五までの項の中欄に掲げる貨物の輸出に係る同令第一条第二項の規定による許可又は同令第二条第一項第一号の規定による承認の申請であって、改正後の輸出貿易管理令第一条第一項の規定による許可を要する貨物の輸出に係るものについては、同項の規定による許可の申請とみなす。
附則 第六条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。
附則 第六条
(経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則 第三条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則 第二条改正
(許可及び承認の有効期間に関する経過措置)
この政令の施行の際現に受けている外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項の規定による許可又は改正前の輸出貿易管理令第二条第一項の規定による承認の有効期間については、改正後の輸出貿易管理令第八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 第三条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附則 第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 第二条改正
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十八年六月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十八年九月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十一月一日)から施行する。
附則 第二条改正
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則 第二条改正
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二十三年七月一日から施行する。
附則 第二条改正
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則 第二条改正
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附則 第三条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。