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公証人身元保証金令
昭和二十四年政令第百三十九号
政令
全 2 条
施行:
1949年5月31日
公布:
1949年5月31日
データ取得:2026年10月5日(e-Gov API)
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所管省庁:
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第一条
第二条
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第一条
公証人の納むべき身元保証金の額は、次の区別に従う。
第二条
身元保証金は、現金又は国債証券で納付しなければならない。
第一条
公証人の納むべき身元保証金の額は、次の区別に従う。
第二条
身元保証金は、現金又は国債証券で納付しなければならない。