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水産業協同組合法の施行等に関する政令

昭和二十四年政令第四十七号政令全 5 条
施行:1993年10月15日公布:1949年2月11日データ取得:2026年10月6日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:農林水産省(水産庁) ↗
🔍
第一条(施行期日)

水産業協同組合法(以下「組合法」という。)は、昭和二十四年二月十五日から、水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律(以下「整理法」という。)は、第二条の規定を除き、昭和二十四年二月十五日から、それぞれ施行する。

第二条

削除

第四条(関係命令の整理)

水産業団体法施行令(昭和十八年勅令第七百四号)及び水産業団体登記令(昭和十八年勅令第七百六号)は、廃止する。

2この政令施行の際現に存する水産業団体については、前項の勅令は、この政令施行後でも、なおその効力を有する。

第十条(経過規定)

この政令施行の際現に存する水産業団体については、第五条、第六条及び前二条の規定にかかわらず、この政令施行後でも、なお従前の例による。

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

第一条
(施行期日)
水産業協同組合法(以下「組合法」という。)は、昭和二十四年二月十五日から、水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律(以下「整理法」という。)は、第二条の規定を除き、昭和二十四年二月十五日から、それぞれ施行する。
第二条
削除
第四条
(関係命令の整理)
水産業団体法施行令(昭和十八年勅令第七百四号)及び水産業団体登記令(昭和十八年勅令第七百六号)は、廃止する。
第十条
(経過規定)
この政令施行の際現に存する水産業団体については、第五条、第六条及び前二条の規定にかかわらず、この政令施行後でも、なお従前の例による。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。