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警察用電話等の処理に関する法律

昭和二十四年法律第二百六十六号法律全 9 条
施行:1954年6月8日公布:1949年12月15日データ取得:2026年10月10日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:警察庁 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1949年12月15日取得:2026/3/7
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第一条(目的)

この法律は、警察用有線電気通信設備(消防の用に供するものを含む。以下同じ。)の整備を図るため、地方公共団体が所有する警察用有線電気通信設備等を国が譲り受けることを目的とする。

第二条(譲渡する設備等の範囲)

地方公共団体は、この法律施行の際その所有する警察用有線電気通信設備であつて、公衆電気通信系に併合して使用することのできるもののうち左に掲げるもの並びにその建設、保守に充てるため所有する機器及び素材を国に譲り渡すものとする。

一同一の建造物内又は構内に終始する線路以外の線路
二交換機に接続され、且つ、その交換機と同一の建造物内又は構内にある電話機及び同一の建造物内又は構内に終始する線路に接続する電話機以外の電話機(附属物品を含む。)
三搬送装置

2国は、前項の規定により警察用有線電気通信設備、機器及び素材を譲り受けた場合には、この法律に定めるところに従い、代価を支払わなければならない。但し、同一電話加入区域内又は同一自治体警察の管轄区域内に終始する線路及びこれに接続する電話機については、この限りでない。

第三条(警察用有線電気通信設備評価審議会)

前条の規定により国に譲り渡す警察用有線電気通信設備、機器及び素材の代価を決定するため、電気通信省に警察用有線電気通信設備評価審議会(以下「評価審議会」という。)を置く。

2評価審議会は、委員長及び委員七人をもつて組織する。

3委員は、左に掲げる者につき電気通信大臣が任命する。

一電気通信省の職員二人
二大蔵省の職員一人
三国家公安委員会の委員又は国家地方警察本部の職員二人
四自治庁の職員二人

4委員長は、電気通信大臣をもつて充てる。

5委員長は、会務を総理する。

6評価審議会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。

7評価審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第四条(代価の決定)

第二条の規定により国が譲り受ける警察用有線電気通信設備の代価は、この法律施行の日における創設費からその耐用年数により算出した減価部分を控除した額を基準とし、その設備の利用できる程度を参しヽやヽくヽして評価審議会で定める額とする。

2第二条の規定により国が譲り受ける機器及び素材の代価は、統制額の定のあるものについてはこの法律施行の日における統制額、統制額の定のないものについてはその日における市場価格を基準として評価審議会で定める額とする。

第五条(支払方法及び利子)

国は、第二条第二項に規定する代価として、昭和二十五年度から毎年、前条の規定により評価審議会が定める額の五分の一を下らない額を支払うものとする。

2第二条第二項に規定する代価については、譲渡の日から未払部分に対し年五分の率による利子を附けるものとする。

第六条(譲渡の時期)

第二条の規定による譲渡は、この法律施行後六箇月以内に完了しなければならない。

第七条(設備料の徴収免除)

国は、第二条の規定により譲り受けた電話設備のうち、同条第二項但書に該当するものを、その所在する場所において、市内専用電話の回線(これに接続する機器を含む。)として使用する場合においては、その設備料を徴収することができない。

第八条(設備の専用)

国は、地方公共団体の所有する警察用有線電気通信設備を使用してこの法律施行の際現に行われている警察のための通信業務が中断しないように、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に有線電気通信設備を専用させなければならない。

第九条

国は、前条に規定するものの外、何時でも、国家公安委員会又は都道府県公安委員会の申出により、警察の目的を達するのに必要な有線電気通信設備を、これらに専用させなければならない。但し、警察の用に充てることができる有線電気通信設備がない場合及び予算上有線電気通信設備の専用に関する料金の支払ができない場合は、この限りでない。

2国は、国家公安委員会又は都道府県公安委員会の承認がなければ、これらが専用する有線電気通信設備について、その専用を取り消し、又は停止することができない。但し、専用に関する料金の支払の遅滞があつた場合においては、国家公安委員会又は都道府県公安委員会は、料金支払のために必要な措置をとらない限り、専用の取消又は停止を承認しなければならない。

第一条
(目的)
この法律は、警察用有線電気通信設備(消防の用に供するものを含む。以下同じ。)の整備を図るため、地方公共団体が所有する警察用有線電気通信設備等を国が譲り受けることを目的とする。
第二条
(譲渡する設備等の範囲)
地方公共団体は、この法律施行の際その所有する警察用有線電気通信設備であつて、公衆電気通信系に併合して使用することのできるもののうち左に掲げるもの並びにその建設、保守に充てるため所有する機器及び素材を国に譲り渡すものとする。
第三条
(警察用有線電気通信設備評価審議会)
前条の規定により国に譲り渡す警察用有線電気通信設備、機器及び素材の代価を決定するため、電気通信省に警察用有線電気通信設備評価審議会(以下「評価審議会」という。)を置く。
第四条
(代価の決定)
第二条の規定により国が譲り受ける警察用有線電気通信設備の代価は、この法律施行の日における創設費からその耐用年数により算出した減価部分を控除した額を基準とし、その設備の利用できる程度を参しヽやヽくヽして評価審議会で定める額とする。
第五条
(支払方法及び利子)
国は、第二条第二項に規定する代価として、昭和二十五年度から毎年、前条の規定により評価審議会が定める額の五分の一を下らない額を支払うものとする。
第六条
(譲渡の時期)
第二条の規定による譲渡は、この法律施行後六箇月以内に完了しなければならない。
第七条
(設備料の徴収免除)
国は、第二条の規定により譲り受けた電話設備のうち、同条第二項但書に該当するものを、その所在する場所において、市内専用電話の回線(これに接続する機器を含む。)として使用する場合においては、その設備料を徴収することができない。
第八条
(設備の専用)
国は、地方公共団体の所有する警察用有線電気通信設備を使用してこの法律施行の際現に行われている警察のための通信業務が中断しないように、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に有線電気通信設備を専用させなければならない。
第九条
国は、前条に規定するものの外、何時でも、国家公安委員会又は都道府県公安委員会の申出により、警察の目的を達するのに必要な有線電気通信設備を、これらに専用させなければならない。