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教育職員免許法施行法

昭和二十四年法律第百四十八号法律全 18 条
施行:2022年7月1日公布:1949年5月31日データ取得:2026年10月8日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:文部科学省 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1949年5月31日取得:2026/3/7
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第一条(旧令による教員免許状を有する者についての特例)

旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)又は旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)の規定により授与された次の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)(以下「免許法」という。)第五条第一項本文の規定にかかわらず、それぞれその下欄に掲げる教員の免許状を有するものとみなす。

2前項の表の各号の下欄に掲げる中学校又は高等学校の教員の免許状に関する免許法第四条第五項に掲げる教科については、文部科学省令で定める。

3第一項の規定により、同項の表の下欄に掲げる教員の免許状を有するものとみなされた者は、それぞれ当該下欄に掲げる教員の免許状の交付を受けるものとする。

4前項の免許状の交付は、免許法第十五条に規定する免許状の再交付とみなす。

第二条(従前の規定による学校の卒業者等に対する免許状の授与)

次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第六条第一項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。

2前項の表の各号の下欄に掲げる中学校又は高等学校の教員の免許状に関する免許法第四条第五項に掲げる教科については、文部科学省令で定める基準に従い、都道府県の教育委員会規則で定める。

第三条

前条の表の第二十二号及び第二十三号の規定により、視覚障害者に関する教育又は聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者については、当分の間、免許法第三条第三項の規定にかかわらず、特別支援学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有することを要しないものとする。

第四条及び第五条

削除

第六条

第二条に規定する教育職員検定における学力の検定は、第二条の表の各号の上欄に掲げる学校における成績証明書によつて行わなければならない。

第七条から第九条まで

削除

附則

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一略
二第四条、第六条及び第九条から第十二条までの規定、第十五条中身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定、第十七条中児童福祉法第二十条第四項の改正規定、第三十四条の規定並びに附則第二条、第四条、第七条第一項及び第九条の規定並びに附則第十条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第五十六号の改正規定昭和六十二年四月一日
附則 第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

附則 第八条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

附則 第二十条(教育職員免許法施行法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の教育職員免許法施行法の規定により授与されている次の表の上欄に掲げる免許状(以下この項において「旧免許状」という。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる新免許状とみなし、当該旧免許状を有する者は、この法律の施行の日において、それぞれ当該新免許状の授与を受けたものとみなす。

2前項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者については、新免許状に係る特別支援教育科目の最低単位数を修得したものとみなす。

3附則第八条第一項及び第二項の規定は、第一項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者について準用する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一略
二第一条の規定(教育職員免許法第五条第一項第五号及び第六号の改正規定、同法第十条第一項に一号を加える改正規定、同法第十一条、第十四条、第十四条の二及び第二十三条第二号の改正規定、同法附則第五項の表備考第一号の改正規定並びに同法附則第十八項の改正規定(後段を加える部分を除く。)を除く。)、次条から附則第四条までの規定並びに附則第七条、第八条第二項、第十条、第十一条、第十三条から第十五条まで及び第十七条から第十九条までの規定平成二十一年四月一日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一附則第十四条の規定公布の日
附則 第十四条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

改正差分
この改正で 7条 / 全18条 が変更されました

第一条
(旧令による教員免許状を有する者についての特例)
旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)又は旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)の規定により授与された次の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)(以下「免許法」という。)第五条第一項本文の規定にかかわらず、それぞれその下欄に掲げる教員の免許状を有するものとみなす。
第二条改正
(従前の規定による学校の卒業者等に対する免許状の授与)
次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第六条第一項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。
第三条
前条の表の第二十二号及び第二十三号の規定により、視覚障害者に関する教育又は聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者については、当分の間、免許法第三条第三項の規定にかかわらず、特別支援学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有することを要しないものとする。
第四条及び第五条
削除
第六条
第二条に規定する教育職員検定における学力の検定は、第二条の表の各号の上欄に掲げる学校における成績証明書によつて行わなければならない。
第七条から第九条まで
削除

附則

附則 第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第一条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則 第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附則 第八条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則 第二十条
(教育職員免許法施行法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の教育職員免許法施行法の規定により授与されている次の表の上欄に掲げる免許状(以下この項において「旧免許状」という。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる新免許状とみなし、当該旧免許状を有する者は、この法律の施行の日において、それぞれ当該新免許状の授与を受けたものとみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、令和四年七月一日から施行する。
附則 第十四条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。