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市町村立学校職員給与負担法

昭和二十三年法律第百三十五号法律全 34 条
施行:2026年4月1日公布:1948年7月10日データ取得:2026年10月7日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1948年7月10日取得:2026/8/21
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第一条

市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次条において「指定都市」という。)を除き、特別区を含む。)町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長(中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長とする。)、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員、講師(常勤の者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭及び主務教諭並びに栄養教諭以外の者をいい、同法第六条に規定する施設の当該職員を含む。以下同じ。)及び事務職員のうち次に掲げる職員であるものの給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。)、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条第一項に規定する指導改善研修被認定者、学校栄養職員及び事務職員に係るものとする。)、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、寒冷地手当、退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅費(都道府県が定める支給に関する基準に適合するものに限る。)(以下「給料その他の給与」という。)並びに定時制通信教育手当(中等教育学校の校長に係るものとする。)並びに講師(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号。以下「義務教育諸学校標準法」という。)第十七条第二項に規定する非常勤の講師に限る。)の報酬、職務を行うために要する費用の弁償、期末手当及び勤勉手当(次条において「報酬等」という。)は、都道府県の負担とする。

一義務教育諸学校標準法第六条第一項の規定に基づき都道府県が定める都道府県小中学校等教職員定数及び義務教育諸学校標準法第十条第一項の規定に基づき都道府県が定める都道府県特別支援学校教職員定数に基づき配置される職員(義務教育諸学校標準法第十八条各号に掲げる者を含む。)
二公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号。以下「高等学校標準法」という。)第十五条の規定に基づき都道府県が定める特別支援学校高等部教職員定数に基づき配置される職員(特別支援学校の高等部に係る高等学校標準法第二十四条各号に掲げる者を含む。)
三特別支援学校の幼稚部に置くべき職員の数として都道府県が定める数に基づき配置される職員
第二条

市(指定都市を除く。)町村立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に規定する定時制の課程(以下この条において「定時制の課程」という。)を置くものの校長(定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を置く高等学校の校長及び中等教育学校の校長を除く。)、定時制の課程に関する校務をつかさどる副校長、定時制の課程に関する校務を整理する教頭、主幹教諭(定時制の課程に関する校務の一部を整理する者又は定時制の課程の授業を担任する者に限る。)並びに定時制の課程の授業を担任する指導教諭、主務教諭、教諭、助教諭及び講師(常勤の者及び地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)のうち高等学校標準法第七条の規定に基づき都道府県が定める高等学校等教職員定数に基づき配置される職員(高等学校標準法第二十四条各号に掲げる者を含む。)であるものの給料その他の給与、定時制通信教育手当及び産業教育手当並びに講師(高等学校標準法第二十三条第二項に規定する非常勤の講師に限る。)の報酬等は、都道府県の負担とする。

第三条

前二条に規定する職員の給料その他の給与については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条の規定の適用を受けるものを除く外、都道府県の条例でこれを定める。

附則

附則 第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則 第十七条(市町村立学校職員給与負担法の一部改正等に伴う経過措置)

この法律の施行の際現に市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条に規定する職員について都道府県が負担することとしている公務災害補償に関して、附則第十四条から前条までの規定による法律の改正に伴う必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一略
二第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第三項の改正規定、第六十七条に一項を加える改正規定並びに第七十三条の三及び第八十二条の十の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十六条までの規定平成十四年四月一日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

附則 第十九条(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の地方自治法(以下この項において「新地方自治法」という。)第二百四条第二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、切替日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく調整手当を支給する条例(以下この項において「調整手当条例」という。)を施行している場合で、当該普通地方公共団体が切替日の直近において新たに設置されたことその他のやむを得ない事情により切替日までに新地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく地域手当を支給する条例を制定することができないときは、切替日から起算して六月を経過する日までの間に限り、当該調整手当条例で定めるところにより、調整手当を支給することができる。

2前項の場合における当該普通地方公共団体に係る次に掲げる法律の規定の適用については、第一号及び第二号に掲げる法律の規定中「地域手当」とあるのは「調整手当」と、第三号に掲げる法律の規定中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する地域手当、特地勤務手当」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十九条第一項の規定により支給することができる調整手当又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する特地勤務手当」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。

一前条の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法第一条
附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定平成二十年四月一日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで略
四第五条、第八条及び第九条の規定並びに附則第三条、第四条、第十四条、第十五条、第二十一条及び第二十二条の規定平成三十年四月一日までの間において政令で定める日
附則 第三条(市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴う経過措置)

第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の市町村立学校職員給与負担法第一条の規定により都道府県が負担することとしている退職年金及び退職一時金(指定都市の設置する学校の職員に係るものに限る。)の負担については、なお従前の例による。

2第五条の規定の施行の際現に指定都市の設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の職員である者の同条の規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)前に受けた休職の処分若しくは懲戒処分又は一部施行日前の事案に係る懲戒処分に関しては、なお従前の例による。この場合において、一部施行日以後に懲戒処分を行うこととなるときは、当該指定都市の教育委員会が懲戒処分を行うものとする。

3一部施行日の前日において指定都市の設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の職員であった者であって、同日において児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第十七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えて適用する同法第七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該職員の給与を負担する都道府県の長又はその委任を受けた者の認定を受けていたもの(同法第十条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は同法附則第二条第一項の給付(以下この項において「特例給付」という。)の額の全部又は一部を支給されていなかった者及び同法第十一条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は特例給付の支払を一時差し止められていた者を除く。)が、一部施行日において引き続いて当該指定都市の設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の職員として在職し、かつ、児童手当又は特例給付の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、一部施行日において同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第七条第一項の規定による当該指定都市の長又はその委任を受けた者の認定があったものとみなす。この場合において、当該認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、一部施行日の前日の属する月の翌月から始める。

附則 第七条(処分、申請等に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

附則 第八条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第九条(政令への委任)

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。

附則 第二条(義務教育学校の設置のため必要な行為)

義務教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

附則 第三条(政令への委任)

前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中国家戦略特別区域法第八条第九項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十条第二項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)及び同法第二十七条の次に見出し及び三条を加える改正規定並びに附則第十四条及び第十九条の規定公布の日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和五年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第二条中一般職の職員の給与に関する法律(以下この条及び附則第三条において「給与法」という。)第五条第一項及び第十二条第二項第二号の改正規定、給与法第十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに給与法第十九条の四第二項及び第三項並びに第十九条の七第二項の改正規定、第五条中一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次項及び附則第三条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第五条の規定令和六年四月一日
附則 第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定並びに附則第四条から第十二条まで及び第十四条から第二十条までの規定は、令和七年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一略
二第一条の規定(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下「給特法」という。)第二条第二項の改正規定、給特法第七条の見出し及び同条第一項の改正規定並びに給特法本則に一条を加える改正規定を除く。次条において同じ。)、第三条の規定(市町村立学校職員給与負担法第一条の改正規定中「時間外勤務手当(」の下に「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条第一項に規定する指導改善研修被認定者、」を加える部分に限る。)及び第四条の規定(教育公務員特例法第十三条第二項の改正規定に限る。)並びに次条並びに附則第六条及び第七条の規定令和八年一月一日
附則 第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第二条、第四条及び第六条の規定並びに附則第五条、第七条及び第九条の規定令和八年四月一日
改正差分
この改正で 25条 / 全34条 が変更されました

参照法令 (2)

地方自治法8地方公務員法2

第一条改正
市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次条において「指定都市」という。)を除き、特別区を含む。)町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長(中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長とする。)、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員、講師(常勤の者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭及び主務教諭並びに栄養教諭以外の者をいい、同法第六条に規定する施設の当該職員を含む。以下同じ。)及び事務職員のうち次に掲げる職員であるものの給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。)、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条第一項に規定する指導改善研修被認定者、学校栄養職員及び事務職員に係るものとする。)、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、寒冷地手当、退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅費(都道府県が定める支給に関する基準に適合するものに限る。)(以下「給料その他の給与」という。)並びに定時制通信教育手当(中等教育学校の校長に係るものとする。)並びに講師(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号。以下「義務教育諸学校標準法」という。)第十七条第二項に規定する非常勤の講師に限る。)の報酬、職務を行うために要する費用の弁償、期末手当及び勤勉手当(次条において「報酬等」という。)は、都道府県の負担とする。
第二条改正
市(指定都市を除く。)町村立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に規定する定時制の課程(以下この条において「定時制の課程」という。)を置くものの校長(定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を置く高等学校の校長及び中等教育学校の校長を除く。)、定時制の課程に関する校務をつかさどる副校長、定時制の課程に関する校務を整理する教頭、主幹教諭(定時制の課程に関する校務の一部を整理する者又は定時制の課程の授業を担任する者に限る。)並びに定時制の課程の授業を担任する指導教諭、主務教諭、教諭、助教諭及び講師(常勤の者及び地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)のうち高等学校標準法第七条の規定に基づき都道府県が定める高等学校等教職員定数に基づき配置される職員(高等学校標準法第二十四条各号に掲げる者を含む。)であるものの給料その他の給与、定時制通信教育手当及び産業教育手当並びに講師(高等学校標準法第二十三条第二項に規定する非常勤の講師に限る。)の報酬等は、都道府県の負担とする。
第三条
前二条に規定する職員の給料その他の給与については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条の規定の適用を受けるものを除く外、都道府県の条例でこれを定める。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 第十七条
(市町村立学校職員給与負担法の一部改正等に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条に規定する職員について都道府県が負担することとしている公務災害補償に関して、附則第十四条から前条までの規定による法律の改正に伴う必要な経過措置は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則 第十九条
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地方自治法(以下この項において「新地方自治法」という。)第二百四条第二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、切替日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく調整手当を支給する条例(以下この項において「調整手当条例」という。)を施行している場合で、当該普通地方公共団体が切替日の直近において新たに設置されたことその他のやむを得ない事情により切替日までに新地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく地域手当を支給する条例を制定することができないときは、切替日から起算して六月を経過する日までの間に限り、当該調整手当条例で定めるところにより、調整手当を支給することができる。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則 第三条
(市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の市町村立学校職員給与負担法第一条の規定により都道府県が負担することとしている退職年金及び退職一時金(指定都市の設置する学校の職員に係るものに限る。)の負担については、なお従前の例による。
附則 第七条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則 第八条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第九条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則 第二条
(義務教育学校の設置のため必要な行為)
義務教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
附則 第三条改正
(政令への委任)
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、令和八年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。