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裁判官の報酬等に関する法律

昭和二十三年法律第七十五号法律全 22 条
施行:2025年12月24日公布:1948年7月1日データ取得:2026年10月5日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
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第一条

裁判官の受ける報酬その他の給与については、この法律の定めるところによる。

第二条

裁判官の報酬月額は、別表による。

第三条

各判事、各判事補及び各簡易裁判所判事の受ける別表の報酬の号又は報酬月額は、最高裁判所が、これを定める。

第四条

裁判官の報酬は、発令の日から、これを支給する。但し、裁判官としての地位を失つた者が、即日裁判官に任ぜられたときは、発令の日の翌日から報酬を支給する。

2裁判官の報酬が増額された場合には、増額された日からあらたな額の報酬を支給する。

第五条

裁判官がその地位を失つたときは、その日まで、報酬を支給する。

2裁判官が死亡したときは、その月まで、報酬を支給する。

第六条

裁判官の報酬は、毎月、最高裁判所の定める時期に、これを支給する。但し、前条の場合においては、その際、これを支給する。

第七条

第四条又は第五条第一項の規定により報酬を支給する場合においては、その報酬の額は、報酬月額の二十五分の一をもつて報酬日額とし、日割りによつてこれを計算する。ただし、その額が報酬月額を超えるときは、これを報酬月額にとどめるものとする。

第八条

削除

第九条

報酬以外の給与は、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官には、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第四十二号までに掲げる者の例に準じ、判事及び第十五条に定める報酬月額の報酬又は一号から四号までの報酬を受ける簡易裁判所判事には、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)による指定職俸給表の適用を受ける職員の例に準じ、その他の裁判官には、一般の官吏の例に準じて最高裁判所の定めるところによりこれを支給する。ただし、報酬の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、これを支給しない。

2高等裁判所長官には、一般の官吏の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、単身赴任手当を支給する。

3寒冷地に在勤する高等裁判所長官には、一般の官吏の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、寒冷地手当を支給する。

第十条

生計費及び一般賃金事情の著しい変動により、一般の官吏について、政府がその俸給その他の給与の額を増加し、又は特別の給与を支給するときは、最高裁判所は、別に法律の定めるところにより、裁判官について、一般の官吏の例に準じて、報酬その他の給与の額を増加し、又は特別の給与を支給する。

第十一条

裁判官の報酬その他の給与に関する細則は、最高裁判所が、これを定める。

附則

附則 第十二条

この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、報酬その他の給与(旅費を除く。以下これに同じ。)の額に関する規定は、昭和二十三年一月一日に遡及して、これを適用する。

2昭和二十三年一月一日以後すでに支給された報酬その他の給与は、前項但書の規定により支給されるべき報酬その他の給与の内払とみなし、これを超える額(退官手当及び死亡賜金にかかる部分の金額を除く。)は、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の適用については、同法第三十八条第一項第五号の給与とみなす。

附則 第十三条

判事を兼ねる簡易裁判所判事の報酬月額は、当分の間、判事の報酬月額による。

附則 第十四条

裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律(昭和二十二年法律第六十五号)は、これを廃止する。

附則 第十五条

簡易裁判所判事の報酬月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、百万六千円とすることができる。

附則 第十六条

裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四号)附則ただし書に規定する規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間においては、裁判官に対する報酬の支給に当たつては、報酬月額(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十六号)附則第二条の規定による報酬を含む。)から、当該報酬月額に次の各号に掲げる裁判官の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

一最高裁判所長官百分の三十
二最高裁判所判事及び東京高等裁判所長官百分の二十
三その他の高等裁判所長官百分の十五
四判事、一号から六号までの報酬を受ける判事補及び前条に定める報酬月額の報酬又は一号から十一号までの報酬を受ける簡易裁判所判事百分の九・七七
五七号から十二号までの報酬を受ける判事補及び十二号から十七号までの報酬を受ける簡易裁判所判事百分の七・七七

2前項の規定により報酬の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

前条ただし書に規定する規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)の前日から引き続き裁判官である者で、その受ける報酬月額が同日において受けていた報酬月額(裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四号)の施行の日において次の各号に掲げる裁判官である者にあっては、当該報酬月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下この項において「基準額」という。)に達しないこととなるものには、平成二十六年三月三十一日までの間において、その受ける報酬月額が基準額に達するまでの間(最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官にあっては、平成二十二年三月三十一日までの間)、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。

一最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、判事及び裁判官の報酬等に関する法律第十五条に定める報酬月額の報酬又は同法別表簡易裁判所判事の項一号から四号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事百分の九十八・九四
二裁判官の報酬等に関する法律別表判事補の項一号から十一号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び同表簡易裁判所判事の項五号から十六号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事百分の九十九・一

2一部施行日以降に新たに裁判官となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による報酬を支給される裁判官との権衡上必要があると認められるときは、当該裁判官には、最高裁判所の定めるところにより、同項の規定に準じて、報酬を支給する。

附則 第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2第一条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次条において「新法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

附則 第二条(給与の内払)

新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。

附則 第三条(経過措置)

附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日から引き続き裁判官である者で、その受ける報酬月額が同日において受けていた報酬月額に達しないこととなるものには、平成三十年三月三十一日までの間において、その受ける報酬月額が一部施行日の前日において受けていた報酬月額に達するまでの間、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。

2一部施行日以降に新たに裁判官となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による報酬を支給される裁判官との権衡上必要があると認められるときは、当該裁判官には、最高裁判所の定めるところにより、同項の規定に準じて、報酬を支給する。

別表

(第二条関係)

区分報酬月額
最高裁判所長官二、〇九五、〇〇〇円
最高裁判所判事一、五二八、〇〇〇円
東京高等裁判所長官一、四六六、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官一、三五八、〇〇〇円
判事一号一、二二四、〇〇〇円
二号一、〇七八、〇〇〇円
三号一、〇〇六、〇〇〇円
四号八五二、〇〇〇円
五号七三六、〇〇〇円
六号六六四、〇〇〇円
七号六〇四、〇〇〇円
八号五四六、〇〇〇円
判事補一号四五九、〇〇〇円
二号四二四、一〇〇円
三号四〇四、四〇〇円
四号三七九、九〇〇円
五号三五二、一〇〇円
六号三三七、三〇〇円
七号三二〇、六〇〇円
八号三一一、六〇〇円
九号二九四、三〇〇円
十号二八五、五〇〇円
十一号二八〇、一〇〇円
十二号二七六、三〇〇円
簡易裁判所判事一号八五二、〇〇〇円
二号七三六、〇〇〇円
三号六六四、〇〇〇円
四号六〇四、〇〇〇円
五号四七七、一〇〇円
六号四五九、〇〇〇円
七号四二四、一〇〇円
八号四〇四、四〇〇円
九号三七九、九〇〇円
十号三五二、一〇〇円
十一号三三七、三〇〇円
十二号三二〇、六〇〇円
十三号三一一、六〇〇円
十四号二九四、三〇〇円
十五号二八五、五〇〇円
十六号二八〇、一〇〇円
十七号二七六、三〇〇円
改正差分
この改正で 4条 / 全22条 が変更されました

参照法令 (1)

所得税法1

第一条
裁判官の受ける報酬その他の給与については、この法律の定めるところによる。
第二条
裁判官の報酬月額は、別表による。
第三条
各判事、各判事補及び各簡易裁判所判事の受ける別表の報酬の号又は報酬月額は、最高裁判所が、これを定める。
第四条
裁判官の報酬は、発令の日から、これを支給する。
第五条
裁判官がその地位を失つたときは、その日まで、報酬を支給する。
第六条
裁判官の報酬は、毎月、最高裁判所の定める時期に、これを支給する。
第七条
第四条又は第五条第一項の規定により報酬を支給する場合においては、その報酬の額は、報酬月額の二十五分の一をもつて報酬日額とし、日割りによつてこれを計算する。
第八条
削除
第九条
報酬以外の給与は、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官には、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第四十二号までに掲げる者の例に準じ、判事及び第十五条に定める報酬月額の報酬又は一号から四号までの報酬を受ける簡易裁判所判事には、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)による指定職俸給表の適用を受ける職員の例に準じ、その他の裁判官には、一般の官吏の例に準じて最高裁判所の定めるところによりこれを支給する。
第十条
生計費及び一般賃金事情の著しい変動により、一般の官吏について、政府がその俸給その他の給与の額を増加し、又は特別の給与を支給するときは、最高裁判所は、別に法律の定めるところにより、裁判官について、一般の官吏の例に準じて、報酬その他の給与の額を増加し、又は特別の給与を支給する。
第十一条
裁判官の報酬その他の給与に関する細則は、最高裁判所が、これを定める。

附則

附則 第十二条
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則 第十三条
判事を兼ねる簡易裁判所判事の報酬月額は、当分の間、判事の報酬月額による。
附則 第十四条
裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律(昭和二十二年法律第六十五号)は、これを廃止する。
附則 第十五条改正
簡易裁判所判事の報酬月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、百万六千円とすることができる。
附則 第十六条
裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四号)附則ただし書に規定する規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間においては、裁判官に対する報酬の支給に当たつては、報酬月額(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十六号)附則第二条の規定による報酬を含む。)から、当該報酬月額に次の各号に掲げる裁判官の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
附則 第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則 第二条
(経過措置)
前条ただし書に規定する規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)の前日から引き続き裁判官である者で、その受ける報酬月額が同日において受けていた報酬月額(裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四号)の施行の日において次の各号に掲げる裁判官である者にあっては、当該報酬月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下この項において「基準額」という。)に達しないこととなるものには、平成二十六年三月三十一日までの間において、その受ける報酬月額が基準額に達するまでの間(最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官にあっては、平成二十二年三月三十一日までの間)、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。
附則 第一条改正
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第二条改正
(給与の内払)
新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則 第三条
(経過措置)
附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日から引き続き裁判官である者で、その受ける報酬月額が同日において受けていた報酬月額に達しないこととなるものには、平成三十年三月三十一日までの間において、その受ける報酬月額が一部施行日の前日において受けていた報酬月額に達するまでの間、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。