この省令で、特別経理合名会社、特別経理合資会社、特別経理株式合資会社及び特別経理有限会社又は会社財産というのは、合名会社等再建整備令(以下令という。)の特別経理合名会社、特別経理合資会社、特別経理株式合資会社、特別経理有限会社又は会社財産をいう。
企業再建整備法施行規則(以下規則という。)の規定は、左の各号に掲げるものを除くの外、特別経理合名会社、特別経理合資会社、特別経理株式合資会社及び特別経理有限会社に、これを準用する。但し、この場合において、これらの規定中「法第五条第一項」とあるのは「法第五条第一項又は合名会社等再建整備令第三条第一項」と、「法第八条」とあるのは「法第八条又は合名会社再建整備令第五条」と、「法第二十一条第一項」とあるのは「法第二十一条第一項又は合名会社等再建整備令第四条第一項」と読み替えるものとする。
特別経理合名会社、特別経理合資会社及び特別経理株式合資会社は、規則第三条第一項の規定により主務大臣の指定する日後遅滞なく第二条の規定により準用する規則第二条の規定による概算に基き、令第二条の規定により準用する企業再建整備法(以下令という。)第九条第一項の規定により規則第三条第一項第一号乃至第五号に掲げる事項を記載した書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。この場合において、令第五条の規定により評価換を行はうとするときには、その評価換を行う場合に生ずる益金の予想額を第二条の規定により準用する規則第二条第二号の合計金額に加算しなければならない。
2規則第三条第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
特別経理合名会社、特別経理合資会社及び特別経理株式合資会社は、令第二条の規定により準用する法第九条第二項の規定により規則第三条第一項第一号、第二号及び第五号に定める事項を公告しなければならない。
2規則第四条第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
規則第五条第二項の規定は、特別経理合名会社、特別経理合資会社及び特別経理株式合資会社又はこれらの特別管理人が令第三条乃至第四条の規定より認可の申請をなす場合及び令第二条の規定により準用する法第三十五条第一項の規定により認可の申請をなす場合に、これを準用する。
令第五条第二項の規定によつて会社財産についての評価換を行はうとする特別経理合名会社、特別経理合資会社又は特別経理株式合資会社は、令第二条の規定により準用する法第三十五条第一項の規定による新旧勘定併合認可申請書と共に、左に掲げる事項を記載した会社財産評価換認可申請書を作成し、特別管理人の承認を受け、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
2規則第十九条第三項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
3第一項の申請書には、評価換を行う資産及び評価換の計算に関する明細書を、添附しなければならない。