衆議院及び参議院に各事務局を附置し、左の職員を置く。
2各事務局の職員の定員は、その院の議決によつてこれを定める。
事務総長は、議長の監督の下に、局中一切の事務を統理し、所属職員を監督する。
参事は、上司の指揮監督を受け事務又は技術を掌る。
議長の秘書事務を掌る参事は、議長の申出により、副議長の秘書事務を掌る参事は、副議長の申出により、事務総長がこれを任免する。
常任委員会専門員及び常任委員会調査員は、常任委員長の申出により、事務総長が議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。
常任委員会専門員は常任委員長の命を受け調査を掌る。
常任委員会調査員は常任委員長及び常任委員会専門員の命を受け、調査の事務を掌る。
第一条第一項第四号に掲げる職員は、上司の指揮監督を受け職務に従事する。
衆議院事務局に、第三条第一項の部及び課のほか、次に掲げる事務を分掌するため、調査局(以下「衆議院調査局」という。)を置く。
衆議院調査局に、調査局長(以下「衆議院調査局長」という。)、調査員(以下「衆議院調査局調査員」という。)その他所要の職員を置く。
衆議院調査局長は、衆議院事務総長を助け、衆議院調査局の事務を総括する。
衆議院調査局調査員及び衆議院調査局のその他の職員は、衆議院調査局長の命を受け、第十五条各号の事務をつかさどる。
2衆議院調査局調査員及び衆議院調査局のその他の職員は、前項の事務のほか、常任委員会専門員の命を受け、第十二条の規定による調査の事務をつかさどる。
衆議院調査局長は、委員会から予備的調査を命ぜられたときは、当該予備的調査に関して、官公署に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
衆議院事務局に係る第一条及び第四条の規定の適用については、第一条第二項中「職員」とあるのは「職員(衆議院調査局の職員を含む。)」と、第四条第二項中「局務」とあるのは「局務(衆議院調査局に係る事務を除く。)」とする。
この法律に定めるもののほか、衆議院調査局の組織その他必要な事項に関する規程は、衆議院議長が、議院運営委員会に諮つて、これを定める。
この法律は、次の常会の召集の日から施行する。