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すき入紙製造取締法

昭和二十二年法律第百四十九号法律全 2 条
施行:2025年6月1日公布:1947年12月4日データ取得:2026年10月7日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1947年12月4日取得:2026/8/21
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附則

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二十一条並びに附則第四条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。

附則 第二十二条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第十条、第十二条、第十五条から第十七条まで及び第十九条に定めるもののほか、印刷局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

改正差分
この改正ではこの法令の条文に変更はありませんでした。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
附則 第二十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第十条、第十二条、第十五条から第十七条まで及び第十九条に定めるもののほか、印刷局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。