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昭和二十二年法律第百二十一号(国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏その他政府職員の任免等に関する法律)
昭和二十二年法律第百二十一号
法律
全 1 条
施行:
1965年5月19日
公布:
1947年10月21日
データ取得:2026年10月8日(e-Gov API)
e-Gov ↗
国会審議録 ↗
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所管省庁:
総務省 ↗
バージョン履歴 (1)
最新
1947年10月21日
取得:2026/3/6
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附則 第一条 (施行期日)
目次 ▼
🔍
附則
附則 第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
参照法令 (1)
国家公務員法
1
附則
附則 第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。