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昭和二十二年法律第百十七号(裁判所予備金に関する法律)
昭和二十二年法律第百十七号
法律
全 2 条
施行:
1947年10月15日
公布:
1947年10月15日
データ取得:2026年10月8日(e-Gov API)
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バージョン履歴 (1)
最新
1947年10月15日
取得:2026/3/7
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第一条
第二条
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第一条
裁判所の予備金は、最高裁判所長官が、これを管理する。
第二条
裁判所の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、最高裁判所の裁判官会議の承認を経なければならない。
第一条
裁判所の予備金は、最高裁判所長官が、これを管理する。
第二条
裁判所の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、最高裁判所の裁判官会議の承認を経なければならない。