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昭和十一年外務省令第四号(外務省並ニ在外公館ヘ納ムル収入印紙ノ消印方)
昭和十一年外務省令第四号
省令
全 0 条
施行:
1936年2月12日
公布:
1936年2月12日
データ取得:2026年10月11日(e-Gov API)
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所管省庁:
外務省 ↗
バージョン履歴 (1)
最新
1936年2月12日
取得:2026/9/19
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