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軌道係員規程

大正十二年鉄道省令第六号省令全 5 条
施行:1987年3月27日公布:1923年12月29日データ取得:2026年10月6日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:国土交通省 ↗
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第一条

軌道係員ノ職制ニ付テハ鉄道係員職制(昭和六十二年運輸省令第十三号)ノ規定ヲ準用ス

第二条

旅客及公衆ニ対シ職務ヲ行フ軌道係員ハ一定ノ制服ヲ着クヘシ

附則

附則 第一条(施行期日)

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第一条
軌道係員ノ職制ニ付テハ鉄道係員職制(昭和六十二年運輸省令第十三号)ノ規定ヲ準用ス
第二条
旅客及公衆ニ対シ職務ヲ行フ軌道係員ハ一定ノ制服ヲ着クヘシ

附則

附則 第一条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則 第二条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
附則 第一条
(施行期日)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。