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大正十二年勅令第二百九十九号(政府ニ於テ物品ノ販売ヲ問屋業者ニ委託スルコトヲ得ル場合ニ関スル件)

大正十二年勅令第二百九十九号勅令全 0 条
施行:1939年11月11日公布:1923年6月7日データ取得:2026年10月11日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1923年6月7日取得:2026/9/19
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