この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第二条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。