本文へスキップ
LexCard
/
法令アクセス支援システム
法令検索
分野・条例
▼
横断検索
改正提案
逐条解説
カレンダー
使い方
LexCardとは
ログイン
EN
AI
☀️ ライト
☰
ホーム
検索
マイ
通知
← 検索に戻る
大正十年法律第百二号(定年ニ因ル退職判事検察官ノ恩給ニ関スル法律)
大正十年法律第百二号
法律
全 2 条
施行:
2023年4月1日
公布:
1921年5月18日
データ取得:2026年10月8日(e-Gov API)
e-Gov ↗
国会審議録 ↗
全文コピー
☆ フォロー
バージョン履歴 (1)
最新
1921年5月18日
取得:2026/8/23
条文ジャンプ
-- 条文を選択 --
附則 第一条
附則 第一条 (施行期日)
目次 ▼
🔍
附則
附則 第一条
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
附則 第一条
(施行期日)
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
改正差分
令和5年4月1日 施行 — 国家公務員法等の一部を改正する法律
1947年5月3日 施行 — 検察庁法
この改正で
3条
/ 全2条 が変更されました
全て展開
▼
附則 第一条
新設
+1 -0
▼
附則 第一条
(施行期日)
新設
+1 -0
▼
附則 第三十三条
削除
+0 -1
附則
附則 第一条
改正
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
附則 第一条
改正
(施行期日)
この法律は、令和五年四月一日から施行する。