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船用品検査試験規則

大正九年逓信省令第七十五号省令全 10 条
施行:2021年11月20日公布:1920年9月11日データ取得:2026年10月6日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
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第一条

本令ニ依リ検査又ハ試験ヲ為スヘキ物品ノ種類及検査又ハ試験ノ種別ハ別表ノ定ムル所ニ依ル但シ別表所定以外ノ船用品ノ検査又ハ試験ニ在リテモ事務ノ都合ニ依リ之カ依頼ニ応スルコトアルヘシ

第二条

本令ニ依ル検査又ハ試験ハ船舶技術研究所又ハ其ノ支所ニ於テ之ヲ行フ但シ船舶技術研究所又ハ其ノ支所ハ事務ノ都合ニ依リ別表ニ拘ハラス検査又ハ試験ノ依頼ニ応スルコトアルヘシ

第三条

船用品ノ検査又ハ試験ヲ依頼セムトスル者ハ検査品又ハ試験品ト共ニ依頼書(第一号書式)ヲ其ノ検査又ハ試験ヲ受ケムトスル船舶技術研究所又ハ其ノ支所ニ提出シ検査試験手数料ヲ納付スヘシ但シ検査品又ハ試験品ヲ提出シ難キトキハ船舶技術研究所又ハ其ノ支所ニ於テ差支ナシト認ムル場合ニ限リ該検査品又ハ試験品ノ所在地ニ於テ検査又ハ試験ヲ受クルコトヲ得

2前項但書ニ依リ検査又ハ試験ヲ受クル者ハ船舶技術研究所又ハ其ノ支所ノ指定スル所ニ従ヒ当該官吏ノ出張ニ要スル成規ノ旅費ヲ納付スヘシ

3第一項但書ノ規定ニ依リ検査又ハ試験ノ依頼アリタル場合船舶技術研究所又ハ其ノ支所ハ管海官庁ニ嘱託シテ検査又ハ試験ヲ行フコトアルヘシ

第四条

検査又ハ試験ヲ依頼セムトスル者ニ於テ必要ト認メタルトキハ検査品又ハ試験品ニ説明書、仕様書又ハ図面ヲ添附スヘシ

2船舶技術研究所又ハ其ノ支所ニ於テ必要ト認メタルトキハ検査品若ハ試験品ヲ追加提出セシメ又ハ説明書、仕様書若ハ図面ヲ提出セシムルコトアルヘシ

第五条

削除

第六条

運輸大臣ノ定ムル検査又ハ試験ニ関スル規程ニ依ル検査又ハ試験ヲ依頼シタル船用品ニシテ該規程ニ適合スルモノト認ムルトキハ之ニ別記雛形ノ甲号検印及証明書番号ヲ附スルト共ニ検査又ハ試験依頼者ニ合格証明書(第二号書式)ヲ交付ス

2運輸大臣ノ定ムル検査又ハ試験ニ関スル規程ニ依ラザル検査又ハ試験ノ依頼アリタル船用品ニハ別記雛形ノ乙号検印及成績書番号ヲ附スルト共ニ検査又ハ試験依頼者ニ成績書(第三号書式)ヲ交付ス

第七条

検査試験手数料ハ別表ノ定ムル所ニ依ル

2特種ノ品質構造ヲ有スルモノ又ハ検査試験手数料ノ規定ナキモノノ検査試験手数料ハ別表ニ準シ其ノ都度之ヲ定ム其ノ予メ手数料ヲ定メ難キモノニ在リテハ検査又ハ試験結了後之ヲ定ム此ノ場合ニ於テハ検査又ハ試験結了後指定ノ手数料ヲ納付スヘキ旨ヲ依頼書ニ記入セシム

3検査又ハ試験ノ依頼ヲ取下グル場合ト雖既ニ検査又ハ試験ニ著手シタルトキハ検査試験手数料ハ之ヲ徴収ス

第八条

検査又ハ試験ヲ依頼シタル者合格証明書又ハ成績書ノ複本若ハ抄本ヲ受ケムトスルトキハ申請書(第四号書式)ヲ其ノ合格証明書又ハ成績書ノ交付ヲ受ケタル船舶技術研究所又ハ其ノ支所ニ提出シ複本又ハ抄本ノ交付手数料ヲ納付スヘシ

2船用品合格証明書又ハ船用品検査試験成績書ノ複本若ハ抄本ノ交付手数料ハ一通ニ付五十円トス

3手数料ハ凡テ之ニ相当スル収入印紙ヲ手数料納付書(第五号書式)ニ貼附シテ納付スヘシ

第九条

検査又ハ試験依頼者ハ検査品又ハ試験品ノ運搬其ノ他検査又ハ試験ヲ行フ為特種ノ費用ヲ要スルトキハ之ヲ負担スヘシ

第十条

検査品又ハ試験品ノ検査又ハ試験中ノ滅失若ハ毀損ニ因ル損害ニ対シテハ賠償ノ責ニ任セス

(別表)

物品種別検査又は試験の種別適用規格手数料(単位円)備考
材料試験機引張試験機又は圧縮試験機試験及び検査船用品試験機試験規程ひよう量一トン以下のもの一台につき六〇〇別記一号の通り
ひよう量一トンをこえ五トン以下のもの一台につき七〇〇
ひよう量五トンをこえ二〇トン以下のもの一台につき八〇〇
ひよう量二〇トンをこえ六〇トン以下のもの一台につき一、〇〇〇
ひよう量六〇トンをこえ一五〇トン以下のもの一台につき一、七〇〇
ひよう量一五〇トンをこえ三〇〇トン以下のもの一台につき二、五〇〇
ひよう量三〇〇トンをこえるもの一台につき三、五〇〇
硬試験機シヨーア式のもの一台につき三〇〇
ブリネル式のもの一台につき三〇〇
ロツクウエル式のもの一台につき五〇〇別記二号の通り
ヴイツカース式のもの一台につき七〇〇
衝撃試験機シヤルピー式のもの一台につき八〇〇
アイゾツト式のもの一台につき八〇〇
アイゾツトシヤルピー式のもの一台につき八〇〇
材料試験機検定器同右ひよう量一トン以下のもの一台につき一、四〇〇別記三号の通り
ひよう量一トンをこえ五トン以下のもの一台につき一、五〇〇
ひよう量五トンをこえ二〇トン以下のもの一台につき一、七〇〇
ひよう量二〇トンをこえ六〇トン以下のもの一台につき二、〇〇〇
ひよう量六〇トンをこえ一五〇トン以下のもの一台につき二、三〇〇
ひよう量一五〇トンをこえ三〇〇トン以下のもの一台につき二、六〇〇
ひよう量三〇〇トンをこえるもの一台につき三、〇〇〇
衝撃試験片ゲージ同右一個につき一〇〇
硬試験機用ダイアモンド圧子同右船用品試験機試験規程一個につき二〇〇
抵抗線ひずみ計静的指示器効力試験一式につき二、五〇〇
動的指示器同右一回路につき二、五〇〇
抵抗線ひずみ計切換器同右一個二四端子又はその未満ごとに五〇〇
抵抗線ひずみゲージ同右一個につき一〇〇別記四号の通り
金属材料試験材引張試験鋼船構造規程又は船舶機関規則(昭和三十一年運輸省令第五十五号)一個につき一〇〇
屈曲試験常温一個につき一〇〇
加熱又は冷却一個につき三〇〇
圧縮試験一個につき一〇〇
抗折試験一個につき一〇〇
衝撃試験一個につき一〇〇
衝撃引張試験一個につき一〇〇
硬試験一個につき一〇〇
顕微鏡組織試験一個につき五〇〇
肉眼組織試験一個につき二〇〇
定性分析試験成分の指定あるとき一成分につき三〇〇
成分の指定なきとき一成分につき五〇〇
定量分析試験成分の指定あるとき一成分につき五〇〇
成分の指定なきとき一成分につき七〇〇
圧延鋼材材料検査鋼船構造規程又は船舶機関規則(昭和三十一年運輸省令第五十五号)一トン又はその未満ごとに一〇〇
鍛鋼材同右同右一個一トン又はその未満ごとに一〇〇
鋼製びよう打展試験同右一個につき一〇〇
鋳鋼製品又は可鍛鋳鉄製品落下試験及びつち打試験並びに検査同右一個二五〇キログラム又はその未満ごとに一〇〇
管圧潰試験一個につき一〇〇
押拡試験一個につき一〇〇
材料検査五〇〇キログラム又はその未満ごとに一〇〇
発条圧縮試験一個につき一〇〇
けん引試験一個につき一〇〇
金属線引張試験一個につき一〇〇
繰返屈曲試験一個につき一〇〇
ねん回試験一個につき一〇〇
けん解試験一個につき一〇〇
木材試験材引張試験一個につき一〇〇
圧縮試験一個につき一〇〇
屈曲試験一個につき一〇〇
せん断試験一個につき一〇〇
含水率測定試験一個につき三〇〇
乾燥試験一個につき三〇〇
鋼索素線切断試験七個又はその未満ごとに一〇〇
素線ねん回試験又はけん解試験七個又はその未満ごとに一〇〇別記五号の通り
効力試験索試験規程索径一〇ミリメートル以下のもの一条につき二〇〇別記六号の通り
索径一〇ミリメートルをこえ二〇ミリメートル以下のもの一条につき三〇〇
索径二〇ミリメートルをこえ三〇ミリメートル以下のもの一条につき四〇〇
索径三〇ミリメートルをこえ四〇ミリメートル以下のもの一条につき五〇〇
索径四〇ミリメートルをこえ五〇ミリメートル以下のもの一条につき六〇〇
索径五〇ミリメートルをこえるもの一条につき七〇〇
繊維索効力試験索試験規程索径一〇ミリメートル以下のもの一条につき一〇〇
索径一〇ミリメートルをこえ二〇ミリメートル以下のもの一条につき二〇〇
索径二〇ミリメートルをこえ四五ミリメートル以下のもの一条につき三〇〇
索径四五ミリメートルをこえ七〇ミリメートル以下のもの一条につき四〇〇
索径七〇ミリメートルをこえるもの一条につき五〇〇
布地同右一枚につき一〇〇別記七号の通り
滑車けん引試験及び検査けん引荷重三トン以下のもの一個につき一〇〇別記八号の通り
けん引荷重三トンをこえるもの一個につきけん引荷重一トン又はその未満ごとに三〇
アイ同右けん引荷重三トン以下のもの一個につき一〇〇
けん引荷重三トンをこえるもの一個につきけん引荷重一トン又はその未満ごとに三〇
フツク同右けん引荷重三トン以下のもの一個につき一〇〇
けん引荷重三トンをこえるもの一個につきけん引荷重一トン又はその未満ごとに三〇
ターンバツクル同右けん引荷重三トン以下のもの一個につき一〇〇
けん引荷重三トンをこえるもの一個につきけん引荷重一トン又はその未満ごとに三〇
チエンブロツク同右けん引荷重二トン以下のもの一個につき一〇〇
けん引荷重二トンをこえるもの一個につきけん引荷重一トン又はその未満ごとに五〇
弁圧力試験及び検査一個につき二〇〇
コツク同右一個につき二〇〇
圧力計圧力試験一個につき二〇〇
真空計同右一個につき二〇〇
鎖切断及びけん引試験並びに検査鎖試験規程鎖の径二〇ミリメートル以下のもの一連につき二〇〇別記九号、一〇号、一一号及び一二号の通り
鎖の径二〇ミリメートルをこえ三〇ミリメートル以下のもの一連につき四〇〇
鎖の径三〇ミリメートルをこえ四〇ミリメートル以下のもの一連につき六〇〇
鎖の径四〇ミリメートルをこえ五〇ミリメートル以下のもの一連につき八〇〇
鎖の径五〇ミリメートルをこえ六〇ミリメートル以下のもの一連につき一、〇〇〇
鎖の径六〇ミリメートルをこえ七〇ミリメートル以下のもの一連につき一、二〇〇
鎖の径七〇ミリメートルをこえ八〇ミリメートル以下のもの一連につき一、四〇〇
鎖の径八〇ミリメートルをこえ九〇ミリメートル以下のもの一連につき一、六〇〇
鎖の径九〇ミリメートルをこえ一〇〇ミリメートル以下のもの一連につき一、八〇〇
鎖の径一〇〇ミリメートルをこえるもの一連につき二、〇〇〇
シヤツクル同右けん引荷重二〇トン以下のもの一個につき一〇〇別記八号及び一一号の通り
けん引荷重二〇トンをこえるもの一個につきけん引荷重一〇トン又はその未満ごとに五〇
船灯甲種しよう灯効力試験船灯試験規程一個につき六〇〇別記二号の通り
乙種しよう灯同右同右一個につき四〇〇
丙種しよう灯同右同右一個につき四〇〇
甲種げん灯同右同右一個につき六〇〇
乙種げん灯同右同右一個につき四〇〇
丙種げん灯同右同右一個につき四〇〇
甲種両色灯同右同右一個につき五〇〇
乙種両色灯同右同右一個につき四〇〇
甲種白灯同右同右一個につき五〇〇
乙種白灯同右同右一個につき四〇〇
丁種白灯同右同右一個につき三〇〇
携帯用白色灯同右一個につき三〇〇
紅灯同右船灯試験規程一個につき五〇〇
水先紅灯同右同右一個につき五〇〇
水先灯同右同右一個につき五〇〇
緑灯
同右同右一個につき五〇〇
甲種紅色閃せん光灯同右同右一個につき五〇〇
乙種紅色閃せん光灯同右同右一個につき五〇〇
甲種船尾灯同右同右一個につき四〇〇
乙種船尾灯同右同右一個につき四〇〇
操だ目標灯同右同右一個につき三〇〇
船灯部分品無色透鏡同右同右一個につき四〇〇別記四号の通り
無色円筒形ガラス同右同右一個につき一〇〇
無色なつめ形ガラス同右同右一個につき一〇〇
無色球形ガラス同右同右一個につき一〇〇
着色円筒形ガラス同右同右一個につき二〇〇
着色そう入ガラス同右同右一個につき二〇〇
灯心同右同右一個につき一〇〇
灯筒同右同右一個につき一〇〇
電球同右同右一個につき三〇〇
隔板同右同右一個につき一〇〇
航海灯標示盤同右一個につき七〇〇
救命器具オール式救命艇同右船舶救命設備規則一隻につき二、〇〇〇
機械推進装置付救命艇同右同右一隻につき二、五〇〇
発動機付救命艇同右同右一隻につき三、〇〇〇
非常端艇同右同右一隻につき一、〇〇〇
救命いかだ同右同右一個につき一、〇〇〇別記四号の通り
救命浮器同右同右一個につき一、〇〇〇
救命浮環同右同右一個につき五〇〇
救命胴衣同右同右一個につき五〇〇
救命索発射器同右同右一個につき八〇〇別記二号及び四号の通り
信号装置等自己点火灯発炎式同右同右一個につき三〇〇別記四号の通り
電池式同右同右一個につき五〇〇
落下さん付信号同右同右一個につき三〇〇別記二号及び四号の通り
火せん同右同右一個につき三〇〇
信号紅炎同右同右一個につき二〇〇
発煙浮信号同右同右一個につき三〇〇
水密電気灯同右同右一個につき三〇〇別記四号の通り
日光信号鏡同右同右一個につき二〇〇
浮力材料同右同右一個につき三〇〇
水密空気箱同右同右一隻分につき三〇〇
手動ポンプ同右同右一個につき五〇〇別記四号の通り
国際信号旗同右国際信号旗の寸法に関する件一個につき八〇〇別記二号及び四号の通り
昼間信号同右船灯試験規程一個につき一、〇〇〇
霧中号角同右船舶設備規程一個につき六〇〇別記四号の通り
号鐘同右一個につき三〇〇
昼間掲揚形象物同右一個につき三〇〇
ダビツト同右船舶救命設備規則一組につき一、五〇〇
ウインチ手動式同右一台につき一、二〇〇
動力式同右一台につき一、五〇〇
発動機同右一台につき一、〇〇〇
機械推進装置同右一式につき五〇〇
離脱装置同右一式につき三〇〇
シー・アンカー同右一個につき三〇〇別記四号の通り
応急医療具同右一個につき二〇〇
無線電信設備同右船舶救命設備規則一式につき二、〇〇〇
持運び式無線装置同右同右一式につき二、〇〇〇
救命索発射器に使用する救命索同右同右四条又はその未満ごとに三〇〇別記四号の通り
ロケツト又は弾丸同右四個又はその未満ごとに三〇〇
落下さん付信号用けん銃同右一個につき四〇〇
水密格納箱同右一個につき一〇〇
火災探知装置同右船舶消防設備規則一式につき一、五〇〇別記二号の通り
火災探知装置部分品電気サーモスタツト同右同右一個につき四〇〇別記四号の通り
空気管同右同右一個につき二〇〇
検出器同右同右一個につき四〇〇
警報装置同右同右一個につき八〇〇
探知装置同右同右一個につき一、〇〇〇
手動火災警報装置同右同右一個につき二〇〇
固定式の消火装置同右同右一式につき一、五〇〇
固定式消火装置部分品操作弁同右一組につき三〇〇
炭酸ガス容器計量気密試験一個につき一〇〇
消火ポンプ効力試験船舶消防設備規則一台につき一、〇〇〇
非常ポンプ同右同右一台につき一、〇〇〇
ノズル同右同右一個につき一〇〇別記四号の通り
消火ホース同右同右一個につき三〇〇
消火ホース継手同右一個につき一〇〇
消火器簡易式同右船舶消防設備規則一個につき五〇〇別記二号及び四号の通り
持運び式同右同右一個につき八〇〇
移動式同右同右一個につき一、〇〇〇
固定式同右同右一個につき一、五〇〇
消火器部分品消火剤同右同右一個又は一組につき三〇〇別記四号の通り
充てん用具同右一個につき一〇〇
消防員装具自蔵式呼吸具同右船舶消防設備規則一個につき五〇〇別記二号及び四号の通り
防煙ヘルメツト同右同右一個につき八〇〇別記四号のとおり
防煙マスク同右同右一個につき八〇〇
安全灯同右同右一個につき八〇〇
消防おの同右一個につき一〇〇
可燃性ガス検定器同右船舶消防設備規則一個につき四〇〇
消防員装具部分品清浄かん同右一個につき三〇〇
酸素発生かん同右一個につき三〇〇
酸素容器及び附属品同右一組につき一〇〇
防火構造防火構造試験材同右一個につき三、〇〇〇
防熱材同右一個につき二、〇〇〇
ウインドラス同右一台につき一、五〇〇
ウインチ同右一台につき一、五〇〇
いかり同右いかり試験規程一〇〇キログラム未満のもの一個につき一〇〇別記九号及び一三号の通り
一〇〇キログラムをこえるもの一個につき五〇キログラム又はその未満ごとに五〇
そう口がい板同右一枚につき二〇〇別記四号の通り
そう口覆布同右そう口覆布試験規程一枚につき二〇〇別記二号の通り
そう口覆布部分品防水布地同右同右一枚につき二〇〇別記四号、七号及び一四号の通り
防水剤同右同右一個につき四〇〇別記四号の通り
げん窓同右鋼船構造規程一個につき二〇〇別記二号、四号及び一三号の通り
げん窓部分品ガラス同右一枚につき二〇〇別記四号の通り
アンモニア防毒マスク同右一個につき三〇〇別記二号及び四号の通り
アンモニア防毒マスク部分品吸収かん同右一個につき三〇〇別記四号の通り
磁気ら針儀修正装置あるもの同右一組につき一、〇〇〇別記二号の通り
修正装置なきもの同右一組につき三〇〇
磁気ら針儀部分品ら盆同右一個につき三〇〇
修正装置付架台同右一台につき七〇〇
傾針儀同右一個につき二〇〇
水平指力計同右一個につき二〇〇
偏針儀同右一個につき二〇〇
測鉛同右一個につき二〇〇別記四号の通り
測深機械同右一台につき一、〇〇〇
測程機械同右一組につき五〇〇別記一五号の通り
六分儀同右一個につき七〇〇
気圧計同右一個につき五〇〇
テレグラフ単式同右一組につき五〇〇別記一五号の通り
複式同右一組につき八〇〇
だ角指示器同右一組につき五〇〇
回転速度計同右一組につき一、〇〇〇
探照灯同右一個につき一、〇〇〇
耐爆灯同右一個につき一、五〇〇別記四号の通り
船用電球同右一個につき三〇〇
塗料一般塗料同右一種につき五〇〇
船底塗料同右一種につき一、三〇〇
耐火塗料同右一種につき七〇〇
改正差分
この改正ではこの法令の条文に変更はありませんでした。
第一条
本令ニ依リ検査又ハ試験ヲ為スヘキ物品ノ種類及検査又ハ試験ノ種別ハ別表ノ定ムル所ニ依ル
第二条
本令ニ依ル検査又ハ試験ハ船舶技術研究所又ハ其ノ支所ニ於テ之ヲ行フ
第三条
船用品ノ検査又ハ試験ヲ依頼セムトスル者ハ検査品又ハ試験品ト共ニ依頼書(第一号書式)ヲ其ノ検査又ハ試験ヲ受ケムトスル船舶技術研究所又ハ其ノ支所ニ提出シ検査試験手数料ヲ納付スヘシ
第四条
検査又ハ試験ヲ依頼セムトスル者ニ於テ必要ト認メタルトキハ検査品又ハ試験品ニ説明書、仕様書又ハ図面ヲ添附スヘシ
第五条
削除
第六条
運輸大臣ノ定ムル検査又ハ試験ニ関スル規程ニ依ル検査又ハ試験ヲ依頼シタル船用品ニシテ該規程ニ適合スルモノト認ムルトキハ之ニ別記雛形ノ甲号検印及証明書番号ヲ附スルト共ニ検査又ハ試験依頼者ニ合格証明書(第二号書式)ヲ交付ス
第七条
検査試験手数料ハ別表ノ定ムル所ニ依ル
第八条
検査又ハ試験ヲ依頼シタル者合格証明書又ハ成績書ノ複本若ハ抄本ヲ受ケムトスルトキハ申請書(第四号書式)ヲ其ノ合格証明書又ハ成績書ノ交付ヲ受ケタル船舶技術研究所又ハ其ノ支所ニ提出シ複本又ハ抄本ノ交付手数料ヲ納付スヘシ
第九条
検査又ハ試験依頼者ハ検査品又ハ試験品ノ運搬其ノ他検査又ハ試験ヲ行フ為特種ノ費用ヲ要スルトキハ之ヲ負担スヘシ
第十条
検査品又ハ試験品ノ検査又ハ試験中ノ滅失若ハ毀損ニ因ル損害ニ対シテハ賠償ノ責ニ任セス