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明治三十二年逓信省令第二十号(商法施行法第百二十二条ノ規定ニ依ル湖川、港湾及沿岸小航海ノ範囲ニ関スル件)
明治三十二年逓信省令第二十号
省令
全 0 条
施行:
2019年4月1日
公布:
1899年5月26日
データ取得:2026年10月6日(e-Gov API)
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所管省庁:
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改正差分
令和1年4月1日 施行
1899年5月26日 施行
この改正ではこの法令の条文に変更はありませんでした。
参照法令 (1)
商法
1