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明治二十五年閣令第四号(各官庁ニ於テ公務上在外公使領事ヲ煩ハストキ外務大臣ヘ照会ノ件)
明治二十五年閣令第四号
省令
全 0 条
施行:
1892年5月27日
公布:
1892年5月27日
データ取得:2026年10月15日(e-Gov API)
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バージョン履歴 (1)
最新
1892年5月27日
取得:2026/3/5
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